○小松市管理職員等の範囲を定める規則
昭和41年9月7日
公平委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項の規定に基づき,同条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲について定めるものとする。
(昭57公平委規則2・平19公平委規則1・一部改正)
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和42年公平委規則第1号)
この規則は,昭和42年7月1日から施行する。
附則(昭和43年公平委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和44年公平委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和44年7月10日から適用する。
附則(昭和46年公平委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和48年公平委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年公平委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年公平委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和51年公平委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年公平委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年公平委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和54年公平委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和54年公平委規則第2号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和54年6月1日から適用する。
附則(昭和55年公平委規則第2号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和56年公平委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和57年公平委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和57年公平委規則第2号)
この規則は,昭和57年10月1日から施行する。
附則(昭和58年公平委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和58年公平委規則第2号)
この規則は,昭和58年8月1日から施行する。
附則(昭和58年公平委規則第3号)
この規則は,昭和58年11月1日から施行する。
附則(昭和59年公平委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和61年公平委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和61年4月1日から適用する。
附則(昭和62年公平委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和62年4月1日から適用する。
附則(昭和63年公平委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成元年公平委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行し,平成元年4月1日から適用する。
附則(平成2年公平委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行し,平成2年4月1日から適用する。
附則(平成3年公平委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行し,平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年公平委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行し,平成4年4月1日から適用する。
附則(平成5年公平委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行し,平成5年4月1日から適用する。
附則(平成6年公平委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行し,平成6年4月1日から適用する。
附則(平成7年公平委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行し,平成7年4月1日から適用する。
附則(平成8年公平委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行し,平成8年4月1日から適用する。
附則(平成9年公平委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行し,平成9年5月1日から適用する。
附則(平成10年公平委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行し,平成10年4月1日から適用する。
附則(平成10年公平委規則第2号)
この規則は,公布の日から施行し,平成10年10月1日から適用する。
附則(平成11年公平委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行し,平成11年4月1日から適用する。
附則(平成12年公平委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行し,平成12年4月1日から適用する。
附則(平成12年公平委規則第2号)
この規則は,公布の日から施行し,平成12年10月1日から適用する。
附則(平成13年公平委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行し,平成13年5月1日から適用する。
附則(平成14年公平委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行し,平成14年4月1日から適用する。
附則(平成15年公平委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行し,平成15年4月1日から適用する。
附則(平成16年公平委規則第1号)
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年公平委規則第2号)
この規則は,公布の日から施行し,平成17年5月1日から適用する。
附則(平成18年公平委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行し,平成18年4月1日から適用する
附則(平成19年公平委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行し,平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年公平委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行し,平成20年4月1日から適用する。
附則(平成22年公平委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行し,平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年公平委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行し,平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年公平委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行し,平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年公平委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行し,平成25年4月1日から適用する。
附則(平成27年公平委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行し,平成27年4月1日から適用する。
附則(平成27年公平委規則第2号)
この規則は,平成27年7月1日から施行する。
附則(平成30年公平委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行し,平成30年4月1日から適用する。
附則(令和3年公平委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行し,令和3年5月1日から適用する。
附則(令和5年公平委規則第1号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年公平委規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和7年公平委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行し,令和7年5月1日から適用する。
別表(第2条関係)
(平22公平委規則1・全改,平23公平委規則1・平24公平委規則1・平25公平委規則1・平27公平委規則1・平27公平委規則2・平30公平委規則1・令3公平委規則1・令5公平委規則1・令6公平委規則2・令7公平委規則1・一部改正)
機関 | 職 |
議会事務局 | 事務局長,課長,担当課長,参事 |
市長の事務部局 | 技監,CMO,部長,局長,首席専門官,担当部長,部次長,局次長,次席専門官,危機管理監,担当次長,本部長,課長,室長,事務長,所長,センター長,館長,副館長,チームリーダー,専門官,担当課長,参事,人事育成課主幹(人事給与担当),財政課主幹,総務課主幹(法制業務担当),院長,副院長,医長,室長,副室長,センター長,副センター長,科長,副科長,技師長,副技師長,看護部長,看護副部長,看護師長,看護副師長 |
会計管理者の事務部局 | 会計管理者,課長,担当課長,参事 |
教育委員会の事務部局 | 事務局長,事務局次長,課長,チームリーダー,専門官,担当課長,参事,管理主事,校長,教頭,事務長,所長,館長,次長,副館長,施設長,指導員 |
選挙管理委員会の事務部局 | 書記長,書記次長 |
公平委員会 | 書記長,書記次長 |
監査委員の事務部局 | 事務局長,課長,担当課長,参事 |
農業委員会の事務部局 | 事務局長,担当課長,参事 |
備考
1 この表中「市長の事務部局」とは,小松市事務分掌規則(昭和55年小松市規則第2号)第2条及び別表第1並びに小松市病院事業の設置並びに管理条例施行規則(昭和52年小松市規則第8号)別表第1に規定する機関をいう。
2 この表中「農業委員会の事務部局」とは,農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第20条第1項に規定する職員により構成される組織をいう。