○小松市病院事業の設置並びに管理条例施行規則

昭和52年3月25日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は,小松市病院事業の設置並びに管理条例(昭和41年小松市条例第44号。以下「条例」という。)の施行について,必要な事項を定めるものとする。

(昭58規則41・一部改正)

(協議機関)

第2条 病院事業を適正に運営するため,院長が必要と認めるときは,協議機関を設置することができる。

(組織及び分掌事務)

第3条 病院の業務を処理するための組織及び分掌事務は,別表第1のとおりとする。

(昭58規則41・令5規則31・一部改正)

(職員)

第4条 条例第4条第1号に規定するその他の職員とは,副院長,課の課長,部の部長及び担当部長,診療科の医長,室の室長,センターのセンター長,訪問看護ステーションの管理者,医療技術部の科長,看護部の看護副部長及び看護師長その他職員をいい,市長が必要と認めたときは,管理局に局次長を,課に担当課長,参事,課長補佐,専門員,主幹及び主査を,新病院プロジェクトチームにチーム長を,室及びセンターに副室長,副センター長又は看護師長を,看護部に看護副師長,総主任及び主任を,診療部に技師長及び副技師長を,医療技術部に副科長を,各部門(看護部を除く。)に参事,課長補佐,専門員,主幹及び主査を置くことができる。

2 病院に,名誉院長を置くことができる。

(昭54規則30・昭55規則14・昭57規則9・昭59規則26・昭59規則16・平元規則25・平10規則31・平12規則38・平14規則13・平19規則27・平22規則50・平24規則28・平27規則25・平30規則30・令2規則26・令4規則12・令5規則31・令7規則19・令8規則18・一部改正)

(職務)

第5条 副院長は,院長を補佐し,所属の業務を処理する。

2 部長及び担当部長は,院長又は副院長の命を受け,所属職員を指揮監督するとともに,所属の業務を掌理する。

3 管理局次長は,管理局の重要事項について管理局長を補佐するとともに管理局内の連絡調整をし,所属の事務を整理する。

4 看護部の部長は,院長又は副院長の命を受け,所属職員を指揮監督し,担当業務を処理する。

5 看護部の担当部長は,上司の命を受け,特定の事務について職務を行うものとする。

6 課長,室長,センター長及び科長は,上司の命を受け,所属職員を指揮監督し,担当事務を処理する。

7 担当課長及び医長は,上司の命を受け,特定の事務について職務を行うものとする。

8 看護副部長は,看護部の部長及び担当部長を補佐し,所属の業務を整理する。

9 参事及び課長補佐は,課長を補佐し,所属の事務を整理する。

10 チーム長は,管理局長を補佐し,所属の事務を整理する。

11 看護師長及び管理者は,上司の命を受け,所属職員を監督し,担当業務を処理する。

12 副室長は,室長を補佐し,所属の業務を整理する。

13 副科長は,科長を補佐し,所属の業務を整理する。

14 その他の職員は,上司の命を受け,担当業務に従事する。

(令5規則31・全改,令7規則19・令8規則18・一部改正)

(専決事項)

第6条 市長の決定事項のうち,職員が専決できる事項は,おおむね別表第2に定めるとおりとし,同表に該当のない事項については小松市事務決裁規程(昭和50年小松市規程第2号)(以下「事務決裁規程」という。)を準用する。この場合において,事務決裁規程別表第1中「主管部長」とあるのは「管理局長」と,「主管課長」とあるのは「総務課長」と読み替えるものとする。

2 前項に規定するもののほか,職員が専決できる事項で新病院プロジェクトチームの所掌事務に係るもののうち,特に重要な事項は,院長が専決するものとし,その他の事項(前項の規定により総務課長が専決すべき事項を含む。)は,管理局長が専決するものとする。

(平26規則16・全改,令7規則19・一部改正)

(代決)

第7条 前条の規定により専決する職員が不在のときは,課長があらかじめ指名した職員が代決するものとする。ただし,新規の事項又は重要と認められる事項は,代決してはならない。

2 代決した事項については,速やかに所属上司に報告し,又は関係文書を上閲しなければならない。

(平元規則25・全改,平22規則50・一部改正)

1 この規則は,昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年規則第20号)

この規則は,昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年規則第30号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和55年規則第14号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和56年規則第49号)

この規則は,昭和57年1月1日から施行する。

(昭和57年規則第9号)

この規則は,昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年規則第23号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和58年規則第26号)

この規則は,昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は,昭和58年10月1日から施行する。

(昭和59年規則第16号)

この規則は,昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年規則第11号)

この規則は,昭和60年4月1日から施行する。

(平成元年規則第25号)

この規則は,平成元年4月1日から施行する。

(平成8年規則第24号)

この規則は,平成8年6月1日から施行する。

(平成10年規則第31号)

(施行期日)

第1条 この規則は,平成10年10月1日から施行する。

(小松市職員職名規則の一部改正)

第2条 小松市職員職名規則(昭和45年小松市規則第28号)の一部を次のように改正する。

別表事務吏員の項中「,室長」の次に「,事務長」を加え,同表医療職関係の項中「,分院長」を削り,「,看護婦長」の次に「,主幹」を加える。

(小松市職員安全衛生委員会規程の一部改正)

第3条 小松市職員安全衛生委員会規程(昭和54年小松市規程第9号)の一部を次のように改正する。

第1条表中「及び同粟津分院」を削る。

(小松市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部改正)

第4条 小松市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和33年小松市規則第14号)の一部を次のように改正する。

第5条第2項中「及び分院」を削る。

別表第3の3中「分院事務所長」を「事務長」に改める。

(小松市一般職の職員の初任給,昇格及び昇給等の基準に関する規則の一部改正)

第5条 小松市一般職の職員の初任給,昇格及び昇給等の基準に関する規則(昭和40年小松市規則第14号)の一部を次のように改正する。

別表第1ウ医療職給料表(1)級別標準職務表2級の項中第2号を削り,同項第3号を第2号とする。

別表第1エ医療職給料表(2)級別標準職務表3級の項第1号を次のように改める。

(1) 薬剤師,医療技術者等及び歯科衛生士等の主任の職務

別表第1エ医療職給料表(2)級別標準職務表4級の項第1号を次のように改める。

(1) 薬剤師,医療技術者等及び歯科衛生士等の主幹の職務

別表第1エ医療職給料表(2)級別標準職務表4級の項第2号中「薬剤師の」を「薬剤師及び医療技術者等の」に改め,同表第3号中「知識と」を「技術又は」に,「医療技術者等の」を「歯科衛生士等の」に改める。

別表第1エ医療職給料表(2)級別標準職務表5級の項第2号を次のように改める。

(2) 副技師長の職務

(平成11年規則第29号)

この規則は,平成11年4月1日から施行する。

(平成12年規則第38号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第38号)

この規則は,平成13年6月1日から施行する。

(平成14年規則第13号)

1 この規則は,平成14年4月1日から施行する。

2 前項の規定にかかわらず,保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律(平成13年法律第153号)に基づく「看護婦長」を「看護師長」に変更する改正規定は,公布の日から施行し,平成14年3月1日から適用する。

(平成15年規則第5号)

この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(平成16年規則第9号)

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成18年規則第27号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第50号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第72号)

この規則は,平成19年1月1日から施行する。

(平成19年規則第27号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第10号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第43号)

この規則は,平成20年10月1日から施行する。

(平成22年規則第50号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成24年規則第28号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第55号)

この規則は,平成24年11月1日から施行する。

(平成26年規則第16号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第25号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第26号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第30号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(令和2年規則第26号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第22号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は,令和5年10月1日から施行する。

(小松市公印規則)

2 小松市公印規則(昭和52年小松市規則第9号)の一部を次のように改める。

別表粟津診療所長印の項,尾小屋診療所長印の項及び大杉診療所長印の項を削る。

(小松市職員職名規則の一部改正)

3 小松市職員職名規則(昭和45年小松市規則第28号)の一部を次のように改める。

別表職員の部医療職関係の項中「,診療所長」を削る。

(小松市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部改正)

4 小松市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和33年小松市規則第14号)の一部を次のように改める。

第5条第2項中「及び分院」を削る。

別表第3の3ウ医療職給料表(1)中「,診療所長」を削る。

5 小松市病院事業財務規則(昭和53年小松市規則第15号)の一部を次のように改める。

別表第1の2第2号を削り,第3号を第2号とする。

別表第2目欄及び細目欄中「本院及び各診療所の」を削る。

(令和7年規則第19号)

この規則は,令和7年4月1日から施行する。

(令和8年規則第3号)

この規則は,令和8年4月1日から施行する。

(令和8年規則第18号)

この規則は,令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平22規則50・全改,平24規則55・平26規則16・平28規則26・平30規則30・令2規則26・令4規則12・令5規則31・令7規則19・令8規則3・一部改正)

病院等の組織及び分掌事務

組織区分

分掌事務

病院

管理局

総務課

(1) 院内の事務の連絡調整に関すること。

(2) 院内管理に関すること。

(3) 病院事業の予算計画に関すること。

(4) 病院事業の予算の経理及び決算に関すること。

(5) 病院事業の資金計画に関すること。

(6) 物品の購入,出納,保管,修繕及び処分に関すること。

(7) 施設及び設備の維持管理に関すること。

(8) 窓口業務に関すること。

(9) 診療報酬の請求事務に関すること。

(10) その他医事に関すること。

(11) 電子計算組織の管理運用に関すること。

(12) 医事統計に関すること。

(13) 診療録並びにこれに付随する書類の管理及び保存に関すること。

(14) その他他の課の分掌に属しないこと。

新病院プロジェクトチーム

(1) 新病院の設置に係る施策の企画,調整及び推進に関すること。

(2) その他新病院の設置に関すること。

地域医療支援部

地域連携室

地域医療連携に関すること。

医療福祉室

医療及び福祉の相談に関すること。

患者サポート室

地域ケア及び入退院支援に関すること。

教育研修推進室

教育及び研修の推進に関すること。

健診センター

健康診断及び疾病予防に関すること。

訪問看護ステーション

訪問看護に関すること。

医療安全部

医療安全管理室

医療安全管理に関すること。

感染制御室

感染防止対策に関すること。

総合サービス向上室

(1) 病院満足度や質向上に関すること。

(2) 個人情報の保護の対策に関すること。

診療部

診療各科

〔必要に応じ分科することができる〕

診療に関すること。

開放型病床室

開放型病床に関すること。

南加賀救急医療センター

救急医療に関すること。

中央手術室

手術に関すること。

集中強化治療室

重症患者の集中強化治療に関すること。

透析療法室

人工腎臓透析に関すること。

内視鏡室

内視鏡診療に関すること。

血管造影室

血管造影診療に関すること。

デイケアセンター

精神科デイケアに関すること。

看護部

患者の看護に関すること。

医療技術部

薬剤科

調剤,製剤及び薬品の管理に関すること。

中央放射線科

放射線検査及び放射線治療に関すること。

中央検査科

(1) 臨床及び化学検査に関すること。

(2) 臨床病理及び病理解剖に関すること。

臨床工学科

医療機器の取扱い及び集中管理に関すること。

リハビリテーション科

リハビリテーションに関すること。

栄養科

患者の栄養に関すること。

備考 総務課に医療経営室を置き、分掌事務のうち(8),(9),(10),(12),(13)を処理する。

別表第2(第6条関係)

(平元規則25・全改,平10規則31・平11規則29・平13規則38・平14規則13・平18規則50・平19規則27・平20規則43・平22規則50・平26規則16・平30規則30・令2規則26・令4規則12・令5規則22・令5規則31・一部改正)

(1) 庶務に関する事項

項目

決裁区分

備考

院長

副院長

管理局長

部長・総務課長

(1) 病院業務の執行方針及び執行計画に関すること。

 

 

 

市政の基本方針及び基本方針に関することは除く。

(2) 通達,要綱等の制定及び改廃に関すること。

重要なもの

 

 

定例的,軽易なもの

特に重要なものは副市長決裁

(3) 各種団体の入会及び退会に関すること。

特に重要なもの

 

重要なもの

同上

 

(4) 院内運営委員会の統括に関すること。

 

 

 

 

(5) 院内各種委員会の設定解散に関すること。

 

所属相互に連携するもの

 

所属相互に連携しないもの

 

(6) 患者の入院及び退院の許可に関すること。

 

 

 

 

(7) 施設利用者の許可,承認取消し等処分に関すること。

特に重要なもの

 

重要なもの

定例的,軽易なもの

行政処分は除く。

定例的,軽易なものは総務課長合議

(8) 請願,陳情及び要望に関すること。

 

 

同上

同上

特に重要なものは市長決裁。定例的,軽易なものは総務課長合議

(9) 告示,公告,公表,申請及び諮問に関すること。

 

 

同上

同上

同上

(10) 報告,通知,答申,上申及び副申に関すること。

 

 

同上

同上

同上

(11) 照会及び回答に関すること。

 

 

特に重要なもの

その他のもの

 

(12) 儀式その他行事に関すること。

 

 

重要なもの

定例的,軽易なもの

特に重要なものは市長決裁。定例的,軽易なものは総務課長合議

(13) 講習会,研究会,協議会等の開催,加入等に関すること。

 

 

同上

同上

同上

(14) 出版物刊行の決定に関すること。

特に重要なもの

 

同上

同上

 

(15) 各種調査の実施に関すること。

同上

 

同上

同上

 

(16) 事務の能率化及び合理化に関すること。

同上

 

同上

同上

 

(17) 事務の引継ぎに関すること。

副院長,管理局長

部長,医長,医師

局次長,課長

所属職員

 

(18) 公印の管理及び保管に関すること。

 

 

 

総務課長又は当直者(事務)

 

(19) 文書の収受,発送に関すること。

 

 

 

総務課長

 

(20) 証明書等の発行に関すること。

 

 

 

 

(21) 診療報酬の請求に関すること。

 

 

 

 

(22) 防災対策及び施設の管理に関すること。

特に重要なもの

 

重要なもの

軽易なもの(総務課長)

 

(23) 当直に関すること。

 

当直の命令

 

日誌の点検

 

(24) 労働組合に関すること。

重要なもの

 

軽易なもの

 

特に重要なものは市長決裁

(2) 人事及び研修に関する事項

項目

決裁区分

備考

院長

副院長

管理局長

部長・総務課長

(1) 出張命令及びその復命に関すること。

県内(市内を含む。)出張に関すること。

副院長,管理局長,地域医療支援室長,教育研修推進室長,健診センター長

部長,医長,医師

局次長,課長・部長共通

所属職員

宿泊を伴うものは総務課合議

県外出張に関すること。

同上

同上

同上

同上

総務課長合議

(2) 時間外勤務,休日勤務及び特殊勤務の命令に関すること。

同上

同上

同上

同上

 

(3) 指定週休日の指定及び変更に関すること。

同上

同上

同上

同上

 

(4) 職員の休暇,欠勤,遅刻及び早退を承認し,届けを受理すること。

同上

同上

同上

同上

 

(5) 事務の分掌に関すること。

院内

管理局を除く部相互

管理局内

課内,部内

 

(6) 研修の実施に関すること。

重要なもの

 

軽易なもの

職場研修

 

(7) 公務災害の認定等に関すること。

 

 

 

 

(8) 勤務時間に関すること。

 

 

 

 

備考 本表の部長の専決事項のうち,看護副部長,科長及び室長以外の所属職員に関する事項については,看護副部長,科長及び室長が専決するものとする。

(3) 財務に関する事項

① 予算の編成及び執行に関する事項

項目

決裁区分

備考

院長

管理局長

総務課長

(1) 予算編成に関すること。

編成要領の作成

 

 

 

医療機器の購入要求の調整

 

 

 

予算要求書及び説明書の作成

 

 

 

(2) 予算の流用及び節等の設定に関すること。

 

 


(3) 予算の繰越に関すること。

 

 

 

(4) 資金計画書の作成に関すること。

 

 

 

(5) 一時借入金に関すること。

 

 

 

② 収入及び支出に関する事項

項目

決裁区分

備考

院長

管理局長

総務課長

(1) 収入の調定及びその収入の通知に関すること。

 

1,000万円以上

1,000万円未満

 

(2) 督促及び催告に関すること。

 

 

 

(3) 収入の減免及び徴収猶予に関すること。

異例なもの

 

 

(4) 支出命令に関すること。

 

300万円以上

300万円未満


(5) 収支の更正及び振替に関すること。

 

 

 

(6) 預り金の受入れ及び払出しに関すること。

 

 

 

(7) 金銭の寄附(負担附き寄附を除く。)の受納に関すること。

100万円未満

 

 

 

(8) 物品の購入及び支給の要求票に関すること。

 

 

 

(9) 物品等の単価契約に関すること。

 

 

 

③ 支出負担行為に関する事項

項目

決裁区分

備考

細目

院長

管理局長

総務課長

給与費

給料




報酬




手当




法定福利費




退職給付費




材料費

薬品費




診療材料費




給食材料費




医療消耗備品費


50万円以上

50万円未満


経費

厚生福利費




報償費

100万円以上

10万円以上100万円未満

10万円未満


旅費交通費




職員被服費




消耗品費


50万円以上

50万円未満


消耗備品費


50万円以上

50万円未満


光熱水費




燃料費




食料費


5万円以上

5万円未満


印刷製本費


50万円以上

50万円未満


修繕費

1,000万円以上

50万円以上1,000万円未満

50万円未満


保険料




賃借料

500万円以上

50万円以上500万円未満

50万円未満


通信運搬費




委託料

500万円以上

50万円以上500万円未満

50万円未満


諸会費




交際費




負担金




賠償金

500万円以上

50万円以上500万円未満

50万円未満


雑費


50万円以上

50万円未満


研究研修費

研究材料費




謝金




図書費




旅費




研究雑費




支払利息及び企業債取扱諸費

企業債利息




一時借入金利息




雑損失

その他雑損失




病児保育事業費

給与費




材料費




経費


50万円以上

50万円未満


院内保育事業費

経費


50万円以上

50万円未満


資産購入費

医療器械購入費

1,000万円以上

50万円以上1,000万円未満

50万円未満


備品購入費


50万円以上

50万円未満


土地購入費


50万円以上

50万円未満


リース債務支払額

500万円以上

50万円以上500万円未満

50万円未満


施設整備費

工事請負費

1,000万円以上

50万円以上1,000万円未満

50万円未満


委託料

1,000万円以上

50万円以上1,000万円未満

50万円未満


企業債償還金

企業債償還金




長期貸付金

看護師等修学資金貸付金

500万円以上

50万円以上500万円未満

50万円未満


その他投資

差入保証金




④ 公有財産その他に関する事項

項目

決裁区分

備考

院長

管理局長

総務課長

(1) 公有財産の取得の決定及び契約に関すること。

200万円以上500万円未満

200万円未満

 

 

(2) 公有財産の売払いの決定及び契約に関すること。

100万円未満

 

 

 

(3) 公有財産の譲与に関すること。

軽易なもの

 

 

 

(4) 公有財産の交換に関すること。

100万円未満

 

 

 

(5) 公有財産の貸付又は借受けの決定及び契約に関すること。

200万円未満




(6) 行政財産の目的外使用許可に関すること。

重要なもの

軽易なもの

 

 

(7) 行政財産の用途変更又は廃止に関すること。

同上

同上

 

 

(8) 公有財産の所管替に関すること。

 

 

 

(9) 公有財産の管理に関すること。

 

 

 

(10) 物品の寄附受納に関すること。

50万円以上100万円未満

50万円未満

 

 

(11) 固定資産及び貯蔵品の処分に関すること。

100万円以上

30万円以上100万円未満

30万円未満

 

小松市病院事業の設置並びに管理条例施行規則

昭和52年3月25日 規則第8号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第13類 業/第2章
沿革情報
昭和52年3月25日 規則第8号
昭和54年3月31日 規則第20号
昭和54年6月1日 規則第30号
昭和55年4月1日 規則第14号
昭和56年12月26日 規則第49号
昭和57年3月30日 規則第9号
昭和57年10月1日 規則第23号
昭和58年3月31日 規則第26号
昭和58年9月30日 規則第41号
昭和59年3月31日 規則第16号
昭和60年3月30日 規則第11号
平成元年3月31日 規則第25号
平成8年5月21日 規則第24号
平成10年9月17日 規則第31号
平成11年3月31日 規則第29号
平成12年3月31日 規則第38号
平成13年5月1日 規則第38号
平成14年3月29日 規則第13号
平成15年3月24日 規則第5号
平成16年3月23日 規則第9号
平成18年3月29日 規則第27号
平成18年4月1日 規則第50号
平成18年12月25日 規則第72号
平成19年3月30日 規則第27号
平成20年3月25日 規則第10号
平成20年9月30日 規則第43号
平成22年4月1日 規則第50号
平成24年3月27日 規則第28号
平成24年10月29日 規則第55号
平成26年3月26日 規則第16号
平成27年3月31日 規則第25号
平成28年3月31日 規則第26号
平成30年3月31日 規則第30号
令和2年3月31日 規則第26号
令和4年3月31日 規則第12号
令和5年3月31日 規則第22号
令和5年7月10日 規則第31号
令和7年3月31日 規則第19号
令和8年2月12日 規則第3号
令和8年4月1日 規則第18号