○小松市特別職の職員の給与に関する条例

昭和33年3月20日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第204条の規定に基づき,市長,副市長及び教育長(以下「市長等」という。)の給与について必要な事項を定めるものとする。

(昭57条例28・全改,平19条例2・平27条例3・一部改正)

(給与)

第2条 市長等の給料月額は,別表のとおりとする。

(昭57条例28・一部改正)

第3条 市長等に対しては,前条に定める給料のほか,通勤手当及び期末手当を一般職の職員の例により支給する。ただし,小松市一般職の職員の給与に関する条例(昭和33年小松市条例第5号。以下「給与条例」という。)第16条第2項中「100分の126.25」とあるのは,「100分の175」とする。

2 期末手当については,給料月額とその額に100分の40を乗じて得た額の合算額を算定の基礎とする。

(昭55条例34・全改,昭55条例43・昭57条例28・平2条例36・平4条例3・平14条例51・平15条例30・平16条例32・平18条例5・平21条例35・平22条例52・平26条例36・平28条例2・平28条例36・平29条例35・平30条例40・令元条例9・令2条例34・令4条例4・令4条例24・令5条例35・令6条例41・令7条例42・一部改正)

(給与の始期)

第4条 新たに市長等になった者(一般職の職員が引き続き市長等になった者を含む。)又は市長等から退職した者が更にその月中に市長等になった者に対する給与の支給に関しては,一般職の職員の例による。

(給与の終期)

第5条 市長等が退職し,死亡し,又は資格喪失等により失職したときは,その日までの給与を支給する。

2 前項の給与額は,一般職の職員の例により計算する。

(昭57条例28・平22条例58・一部改正)

(規定の準用)

第6条 この条例に定めるもののほか,給与の支給方法については,一般職の職員の例による。

1 この条例は,昭和33年4月1日から施行する。

2 平成10年3月に支給する期末手当に関する第3条第1項の規定の適用については,同項の規定によりその例によることとされる小松市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年小松市条例第44号)による改正後の給与条例第16条第2項中「100分の55」とあるのは,「100分の50」とする。

(平9条例44・全改,平14条例51・一部改正)

3 この条例にかかる給料月額は,平成11年1月1日から平成12年3月31日までの間第2条の規定にかかわらず,同条に規定する額から,その額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

(平9条例51・追加)

4 この条例にかかる給料月額は,平成16年4月1日から平成17年3月31日までの間第2条の規定にかかわらず,同条に規定する額から,その額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

(平16条例3・追加)

5 この条例にかかる給料月額は,平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間第2条の規定にかかわらず,同条に規定する額から,その額に100分の5を乗じて得た額を減じた額とする。

(平18条例5・追加)

6 平成21年6月に支給する期末手当に関する第3条第1項の規定の適用については,同条ただし書中「100分の160,」とあるのは,「100分の145,」とする。

(平21条例18・追加)

7 この条例にかかる市長の給料月額は,平成21年8月1日から平成22年3月31日までの間第2条の規定にかかわらず,同条に規定する額から,その額に100分の15を乗じて得た額を減じた額とする。

(平21条例23・追加)

8 この条例にかかる副市長の給料月額は,平成21年12月1日から平成22年3月31日までの間第2条の規定にかかわらず,同条に規定する額から,その額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

(平21条例35・追加)

9 この条例にかかる市長の給料月額は,平成22年4月1日から平成22年9月30日までの間第2条の規定にかかわらず,同条に規定する額から,その額に100分の20を乗じて得た額を減じた額とする。

(平22条例6・追加)

10 この条例にかかる副市長の給料月額は,平成22年4月1日から平成22年9月30日までの間第2条の規定にかかわらず,同条に規定する額から,その額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

(平22条例6・追加)

11 この条例にかかる市長の給料月額は,平成22年10月1日から平成22年12月31日までの間第2条の規定にかかわらず,同条に規定する額から,その額に100分の20を乗じて得た額を減じた額とする。

(平22条例43・追加)

12 この条例にかかる副市長の給料月額は,平成22年10月1日から平成22年12月31日までの間第2条の規定にかかわらず,同条に規定する額から,その額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

(平22条例43・追加)

13 この条例にかかる市長の給料月額は,平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間第2条の規定にかかわらず,同条に規定する額から,その額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

(平23条例5・追加)

14 この条例にかかる市長の給料月額は,平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間第2条の規定にかかわらず,同条に規定する額から,その額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

(平24条例2・追加)

15 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(次項において「特例期間」という。),この条例に係る市長の給料月額は,第2条の規定にかかわらず,同条に規定する額から,その額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

(平25条例12・追加)

16 特例期間におけるこの条例に係る副市長の給料月額は,第2条の規定にかかわらず,同条に規定する額から,その額に100分の5を乗じて得た額を減じた額とする。

(平25条例12・追加)

17 前2項の規定は,小松市特別職の職員の退職手当に関する条例(平成8年小松市条例第29号)に規定する退職手当の算定の基礎となる給料月額には適用しない。

(平25条例12・追加)

18 この条例にかかる市長の給料月額は,平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間第2条の規定にかかわらず,同条に規定する額から,その額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

(平26条例2・追加)

19 この条例にかかる副市長の給料月額は,平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間第2条の規定にかかわらず,同条に規定する額から,その額に100分の5を乗じて得た額を減じた額とする。

(平26条例2・追加)

20 前2項の規定は,小松市特別職の職員の退職手当に関する条例に規定する退職手当の算定の基礎となる給料月額には適用しない。

(平26条例2・追加)

21 この条例にかかる市長の給料月額は,平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間第2条の規定にかかわらず,同条に規定する額から,その額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

(平27条例3・追加)

22 この条例にかかる副市長の給料月額は,平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間第2条の規定にかかわらず,同条に規定する額から,その額に100分の5を乗じて得た額を減じた額とする。

(平27条例3・追加)

23 前2項の規定は,小松市特別職の職員の退職手当に関する条例に規定する退職手当の算定の基礎となる給料月額には適用しない。

(平27条例3・追加)

24 この条例にかかる教育長の給料月額は,平成27年7月1日から平成28年3月31日までの間第2条の規定にかかわらず,同条に規定する額からその額に100分の5を乗じて得た額を減じた額とする。

(平27条例24・追加)

25 前項の規定は,小松市特別職の職員の退職手当に関する条例に規定する退職手当の算定の基礎となる給料月額には適用しない。

(平27条例24・追加)

26 この条例にかかる市長の給料月額は,平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間第2条の規定にかかわらず,同条に規定する額から,その額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

(平28条例9・追加)

27 この条例にかかる副市長の給料月額は,平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間第2条の規定にかかわらず,同条に規定する額から,その額に100分の5を乗じて得た額を減じた額とする。

(平28条例9・追加)

28 この条例にかかる教育長の給料月額は,平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間第2条の規定にかかわらず,同条に規定する額から,その額に100分の5を乗じて得た額を減じた額とする。

(平28条例9・追加)

29 前3項の規定は,小松市特別職の職員の退職手当に関する条例に規定する退職手当の算定の基礎となる給料月額には適用しない。

(平28条例9・追加)

30 この条例にかかる市長の給料月額は,平成29年7月1日から平成30年3月31日までの間第2条の規定にかかわらず,同条に規定する額から,その額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

(平29条例16・追加)

31 この条例にかかる教育長の給料月額は,平成29年7月1日から平成30年3月31日までの間第2条の規定にかかわらず,同条に規定する額から,その額に100分の5を乗じて得た額を減じた額とする。

(平29条例16・追加)

32 前2項の規定は,小松市特別職の職員の退職手当に関する条例に規定する退職手当の算定の基礎となる給料月額には適用しない。

(平29条例16・追加)

33 この条例にかかる副市長の給料月額は,平成29年7月1日から平成30年3月31日までの間第2条の規定にかかわらず,同条に規定する額から,その額に100分の5を乗じて得た額を減じた額とする。

(平29条例26・追加)

34 前項の規定は,小松市特別職の職員の退職手当に関する条例に規定する退職手当の算定の基礎となる給料月額には適用しない。

(平29条例26・追加)

35 この条例にかかる市長の給料月額は,平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間第2条の規定にかかわらず,同条に規定する額から,その額に100分の15を乗じて得た額を減じた額とする。

(平30条例5・追加)

36 この条例にかかる副市長の給料月額は,平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間第2条の規定にかかわらず,同条に規定する額から,その額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

(平30条例5・追加)

37 前2項の規定は,小松市特別職の職員の退職手当に関する条例に規定する退職手当の算定の基礎となる給料月額には適用しない。

(平30条例5・追加)

38 この条例にかかる教育長の給料月額は,平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間第2条の規定にかかわらず,同条に規定する額から,その額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

(平30条例28・追加)

39 前項の規定は,小松市特別職の職員の退職手当に関する条例に規定する退職手当の算定の基礎となる給料月額には適用しない。

(平30条例28・追加)

40 この条例にかかる市長の給料月額は,平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間第2条の規定にかかわらず,同条に規定する額から,その額に100分の15を乗じて得た額を減じた額とする。

(平31条例12・追加)

41 この条例にかかる副市長の給料月額は,平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間第2条の規定にかかわらず,同条に規定する額から,その額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

(平31条例12・追加)

42 この条例にかかる教育長の給料月額は,平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間第2条の規定にかかわらず,同条に規定する額から,その額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

(平31条例12・追加)

43 前3項の規定は,小松市特別職の職員の退職手当に関する条例に規定する退職手当の算定の基礎となる給料月額には適用しない。

(平31条例12・追加)

44 この条例にかかる市長の給料月額は,令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間第2条の規定にかかわらず,同条に規定する額から,その額に100分の20を乗じて得た額を減じた額とする。

(令2条例11・追加)

45 この条例にかかる副市長の給料月額は,令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間第2条の規定にかかわらず,同条に規定する額から,その額に100分の15を乗じて得た額を減じた額とする。

(令2条例11・追加)

46 この条例にかかる教育長の給料月額は,令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間第2条の規定にかかわらず,同条に規定する額から,その額に100分の15を乗じて得た額を減じた額とする。

(令2条例11・追加)

47 前3項の規定は,小松市特別職の職員の退職手当に関する条例に規定する退職手当の算定の基礎となる給料月額には適用しない。

(令2条例11・追加)

(昭和35年条例第4号)

この条例は,昭和35年4月1日から施行する。

(昭和36年条例第6号)

この条例は,昭和36年4月1日から施行する。

(昭和36年条例第37号)

この条例は,昭和37年1月1日から施行する。

(昭和38年条例第8号)

この条例は,昭和38年4月1日から施行する。

(昭和39年条例第11号)

この条例は,昭和39年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第9号)

この条例は,昭和43年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第5号)

この条例は,昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第32号)

この条例は,昭和47年1月1日から施行する。

(昭和49年条例第5号)

この条例は,昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第5号)

この条例は,昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第38号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和50年11月支給分から適用する。

(昭和51年条例第30号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和51年条例第37号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和51年12月1日から適用する。

(昭和53年条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の小松市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和53年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の小松市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づき,昭和53年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の小松市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和54年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の小松市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づき,昭和54年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年条例第34号)

この条例は,昭和55年10月1日から施行する。

(昭和55年条例第43号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の小松市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和55年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の小松市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づき,昭和55年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和57年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和57年10月1日から施行する。

(昭和57年条例第36号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和57年10月支給分から適用する。

(昭和57年条例第37号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和58年条例第35号)

この条例は,昭和59年1月1日から施行する。

(昭和61年条例第34号)

この条例は,昭和61年10月1日から施行する。

(昭和61年条例第36号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和62年条例第1号)

この条例は,昭和62年2月1日から施行する。

(昭和62年条例第31号)

この条例は,昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第44号)

この条例は,昭和63年1月1日から施行する。

(平成2年条例第6号)

この条例は,平成2年4月1日から施行する。

(平成2年条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は,規則で定める日から施行し,この条例による改正後の小松市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成2年4月1日から適用する。

(平成2年規則第35号で平成2年12月27日から施行)

(期末手当の内払)

2 この条例による改正前の小松市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づき,平成2年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成4年条例第3号)

この条例は,平成4年4月1日から施行する。

(平成6年条例第6号)

この条例は,平成6年4月1日から施行する。

(平成7年条例第41号)

この条例は,平成7年11月1日から施行する。

(平成8年条例第27号)

この条例は,平成8年10月1日から施行する。

(平成9年条例第44号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成10年条例第51号)

この条例は,平成11年1月1日から施行する。

(平成14年条例第51号)

この条例は,平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第30号)

この条例は,平成15年12月1日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第3号)

この条例は,平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例の規定は,平成16年10月29日から適用する。

(平成18年条例第5号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第2号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成21年条例第18号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成21年条例第23号)

この条例は,平成21年8月1日から施行する。

(平成21年条例第35号)

この条例は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。ただし,第2条の規定は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第6号)

この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第43号)

この条例は,平成22年10月1日から施行する。

(平成22年条例第52号)

この条例は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。ただし,第2条の規定は,平成23年4月1日から施行する。

(平成22年条例第58号)

この条例は,平成23年1月1日から施行する。

(平成23年条例第5号)

この条例は,平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第2号)

この条例は,平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第12号)

この条例は,平成25年7月1日から施行する。

(平成26年条例第2号)

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第36号)

(施行期日等)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第9条の規定は平成27年1月1日から,第2条,第4条,第6条,第8条,第10条及び第11条並びに附則第4条,第5条及び第7条の規定は,平成27年4月1日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は,平成26年4月1日から適用する。

(1)及び(2) 

(3) 第5条の規定による改正後の小松市特別職の職員の給与に関する条例(附則第3条において「新特別職給与条例」という。)の規定

(給与等の内払)

第3条 次の表の左欄に掲げる条例の規定を適用する場合においては,同表の中欄に掲げる条例の規定に基づいて支給された同表の右欄に掲げるものは,同表の左欄に掲げる条例の規定による同表の右欄に掲げるものの内払とみなす。

新職員給与条例

第1条の規定による改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例

給与

新議員報酬等条例

第3条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

期末手当

新特別職給与条例

第5条の規定による改正前の小松市特別職の職員の給与に関する条例

期末手当

新教育長給与等条例

第7条の規定による改正前の小松市教育委員会教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例

期末手当

(市長への委任)

第8条 附則第2条から前条までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

(平成27年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(小松市教育委員会教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例の廃止)

2 小松市教育委員会教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和34年小松市条例第31号)は,廃止する。

(経過措置)

3 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては,この条例による改正後の小松市特別職の職員の給与に関する条例第1条及び別表の規定並びに前項の規定は適用せず,この条例による改正前の小松市特別職の職員の給与に関する条例第1条及び別表の規定並びに前項の規定による廃止前の小松市教育委員会教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定(第3条及び第4条の規定を除く。)は,なおその効力を有する。

(平成27年条例第24号)

この条例は,平成27年7月1日から施行する。

(平成28年条例第2号)

(施行期日等)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条及び第6条の規定は,平成28年4月1日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は,平成27年4月1日から適用する。

(1)及び(2) 

(3) 第5条の規定による改正後の小松市特別職の職員の給与に関する条例(次条において「新特別職給与条例」という。)の規定

(給与等の内払)

第2条 次の表の左欄に掲げる条例の規定を適用する場合においては,同表の中欄に掲げる条例の規定に基づいて支給された同表の右欄に掲げるものは,同表の左欄に掲げる条例の規定による同表の右欄に掲げるものの内払とみなす。

新職員給与条例

第1条の規定による改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例

給与

新議員報酬等条例

第3条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

期末手当

新特別職給与条例

第5条の規定による改正前の小松市特別職の職員の給与に関する条例

期末手当

(市長への委任)

第3条 前条に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

(平成28年条例第9号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第36号)

(施行期日等)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条及び第6条については平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(第18条の3第1項第1号の改正規定,附則に1項を加える改正規定及び別表第1から別表第4までの改正規定に限る。)による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例の規定は,平成28年4月1日から適用する。ただし,第1条の規定(第17条第2項第1号及び第2号並びに附則第15項の改正規定に限る。)による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例の規定,第3条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定及び第5条の規定による改正後の小松市特別職の職員の給与に関する条例の規定は,平成28年12月1日から適用する。

(給与等の内払)

第2条 次の表の左欄に掲げる条例の規定を適用する場合においては,同表の中欄に掲げる条例の規定に基づいて支給された同表の右欄に掲げるものは,同表の左欄に掲げる条例の規定による同表の右欄に掲げるものの内払とみなす。

第1条の規定による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例

第1条の規定による改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例

給与

第3条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

第3条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

期末手当

第5条の規定による改正後の小松市特別職の職員の給与に関する条例

第5条の規定による改正前の小松市特別職の職員の給与に関する条例

期末手当

(市長への委任)

第4条 前2条に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

(平成29年条例第16号)

この条例は,平成29年7月1日から施行する。

(平成29年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は,平成29年7月1日から施行する。

(調整規定)

2 小松市特別職の職員の給与に関する条例の規定は,小松市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成29年小松市条例第16号)によって改正され,次いでこの条例によって改正されるものとする。

(平成29年条例第35号)

(施行期日等)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条及び第6条の規定については平成30年4月1日から施行する。

2 この条例中第1条の規定(第17条第2項第1号及び第2号,附則第15項並びに第19項の改正規定を除く。)による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例の規定は平成29年4月1日から,第1条の規定(第17条第2項第1号及び第2号並びに附則第15項の改正規定に限る。)による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例の規定,第3条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定及び第5条の規定による改正後の小松市特別職の職員の給与に関する条例の規定は同年12月1日から適用する。

(給与等の内払)

第2条 次の表の左欄に掲げる条例の規定を適用する場合においては,同表の中欄に掲げる条例の規定に基づいて支給された同表の右欄に掲げるものは,同表の左欄に掲げる条例の規定による同表の右欄に掲げるものの内払とみなす。

第1条の規定による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例

第1条の規定による改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例

給与

第3条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

第3条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

期末手当

第5条の規定による改正後の小松市特別職の職員の給与に関する条例

第5条の規定による改正前の小松市特別職の職員の給与に関する条例

期末手当

(市長への委任)

第3条 前2条に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

(平成30年条例第5号)

この条例は,平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は,平成30年4月1日から施行する。

(調整規定)

2 小松市特別職の職員の給与に関する条例の規定は,小松市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成30年小松市条例第19号)によって改正され,次いでこの条例によって改正されるものとする。

(平成30年条例第40号)

(施行期日等)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条及び第6条については平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例の規定及び第7条の規定による改正後の小松市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は,平成30年4月1日から適用する。ただし,第1条の規定(第17条第2項第1号及び第2号の改正規定に限る。)による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例の規定,第3条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定及び第5条の規定による改正後の小松市特別職の職員の給与に関する条例の規定は,平成30年12月1日から適用する。

(給与等の内払)

第2条 次の表の左欄に掲げる条例の規定を適用する場合においては,同表の中欄に掲げる条例の規定に基づいて支給された同表の右欄に掲げるものは,同表の左欄に掲げる条例の規定による同表の右欄に掲げるものの内払とみなす。

第1条の規定による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例

第1条の規定による改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例

給与

第3条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

第3条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

期末手当

第5条の規定による改正後の小松市特別職の職員の給与に関する条例

第5条の規定による改正前の小松市特別職の職員の給与に関する条例

期末手当

第7条の規定による改正後の小松市職員の特殊勤務手当に関する条例

第7条の規定による改正前の小松市職員の特殊勤務手当に関する条例

特殊勤務手当

(市長への委任)

第3条 前2条に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

(平成31年条例第12号)

この条例は,平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第9号)

(施行期日等)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条及び第6条の規定については令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例の規定は,平成31年4月1日から適用する。ただし,同条の規定(第17条第2項第1号の改正規定に限る。)による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例の規定,第3条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定及び第5条の規定による改正後の小松市特別職の職員の給与に関する条例の規定は,令和元年12月1日から適用する。

(給与等の内払)

第2条 次の表の左欄に掲げる条例の規定を適用する場合においては,同表の中欄に掲げる条例の規定に基づいて支給された同表の右欄に掲げるものは,同表の左欄に掲げる条例の規定による同表の右欄に掲げるものの内払とみなす。

第1条の規定による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例

第1条の規定による改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例

給与

第3条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

第3条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

期末手当

第5条の規定による改正後の小松市特別職の職員の給与に関する条例

第5条の規定による改正前の小松市特別職の職員の給与に関する条例

期末手当

第7条の規定による改正後の小松市職員の特殊勤務手当に関する条例

第7条の規定による改正前の小松市職員の特殊勤務手当に関する条例

特殊勤務手当

(市長への委任)

第4条 前3条に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

(令和2年条例第11号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第34号)

(施行期日等)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条,第6条及び第8条の規定については,令和3年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例の規定,第3条の規定による改正後の小松市会計年度任用職員の給与等に関する条例の規定,第5条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定及び第7条の規定による改正後の小松市特別職の職員の給与に関する条例の規定は,令和2年12月1日から適用する。

(市長への委任)

第2条 前条に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

(令和4年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は,第1条の規定による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例(第1号イ及びウにおいて「新給与条例」という。)第16条第2項(同条第3項又は第19条の3第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。),第2条の規定による改正後の小松市会計年度任用職員の給与等に関する条例第18条第2項,第3条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例第4条ただし書又は第4条の規定による改正後の小松市特別職の職員の給与に関する条例第3条第1項ただし書及び小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第16条第4項から第6項まで若しくは第20条第1項から第4項まで若しくは第7項,外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成6年小松市条例第46号)第4条第1項若しくは第8条又は小松市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年小松市条例第4号)第4条若しくは第8条の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から,令和3年12月に支給された期末手当の額に,同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては当該退職した日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者,会計年度任用職員(小松市会計年度任用職員の給与等に関する条例第2条第1号に規定する短時間会計年度任用職員及び同条第2号に規定する会計年度任用職員をいう。以下この項において同じ。),議会の議長,副議長及び議員並びに市長,副市長及び教育長をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに,それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。

(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ,それぞれ次に定める割合

 イ及びウに掲げる職員以外の職員 127.5分の15

 新給与条例第16条第2項に規定する特定管理職員(次号イにおいて「特定管理職員」という。) 107.5分の15

 新給与条例第19条の2第1項に規定する特定任期付職員 167.5分の10

(2) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項,第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。) 次に掲げる職員の区分に応じ,それぞれ次に定める割合

 イに掲げる職員以外の職員 72.5分の10

 特定管理職員 62.5分の10

(3) 会計年度任用職員 127.5分の5

(4) 議会の議長,副議長若しくは議員又は市長,副市長若しくは教育長 167.5分の10

3 前項に定めるもののほか,令和3年12月に市長が定める条例に基づき期末手当を支給された者に対する同項の規定の適用については,同項中「令和3年12月に支給された期末手当の額に,同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては当該退職した日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者,会計年度任用職員(小松市会計年度任用職員の給与等に関する条例第2条第1号に規定する短時間会計年度任用職員及び同条第2号に規定する会計年度任用職員をいう。以下この項において同じ。),議会の議長,副議長及び議員並びに市長,副市長及び教育長をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに,それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た」とあるのは,「市長が定める者との権衡を考慮して市長が定める」とする。

(委任)

4 前2項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,別に定める。

(令和4年条例第24号)

(施行期日等)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条,第6条及び第8条については,令和5年4月1日から施行する。

2 この条例中第1条の規定(第17条第2項第1号及び第2号並びに第19条の3第3項の改正規定を除く。)による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例の規定は,令和4年4月1日から,第1条の規定(第17条第2項第1号及び第2号並びに第19条の3第3項の改正規定に限る。)による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例の規定,第3条の規定による改正後の小松市会計年度任用職員の給与等に関する条例の規定,第5条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定及び第7条の規定による改正後の小松市特別職の職員の給与に関する条例の規定は,令和4年12月1日から適用する。

(給与等の内払)

第2条 次の表の左欄に掲げる条例の規定を適用する場合においては,同表の中欄に掲げる条例の規定に基づいて支給された同表の右欄に掲げるものは,同表の左欄に掲げる条例の規定による同表の右欄に掲げるものの内払とみなす。

第1条の規定による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例

第1条の規定による改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例

給与

第3条の規定による改正後の小松市会計年度任用職員の給与等に関する条例

第3条の規定による改正前の小松市会計年度任用職員の給与等に関する条例

期末手当

第5条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

第5条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

期末手当

第7条の規定による改正後の小松市特別職の職員の給与に関する条例

第7条の規定による改正前の小松市特別職の職員の給与に関する条例

期末手当

(市長への委任)

第3条 前2条に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

(令和5年条例第35号)

(施行期日等)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条,第6条及び第8条の規定については,令和6年4月1日から施行する。

2 この条例中第1条の規定(第17条第2項第1号及び第2号並びに第19条の3第3項の改正規定を除く。)による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例の規定は,令和5年4月1日から,第1条の規定(第17条第2項第1号及び第2号並びに第19条の3第3項の改正規定に限る。)による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例の規定,第3条の規定による改正後の小松市会計年度任用職員の給与等に関する条例の規定,第5条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定及び第7条の規定による改正後の小松市特別職の職員の給与に関する条例の規定は,令和5年12月1日から適用する。

(給与等の内払)

第2条 次の表の左欄に掲げる条例の規定を適用する場合においては,同表の中欄に掲げる条例の規定に基づいて支給された同表の右欄に掲げるものは,同表の左欄に掲げる条例の規定による同表の右欄に掲げるものの内払とみなす。

第1条の規定による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例

第1条の規定による改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例

給与

第3条の規定による改正後の小松市会計年度任用職員の給与等に関する条例

第3条の規定による改正前の小松市会計年度任用職員の給与等に関する条例

期末手当

第5条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

第5条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

期末手当

第7条の規定による改正後の小松市特別職の職員の給与に関する条例

第7条の規定による改正前の小松市特別職の職員の給与に関する条例

期末手当

(市長への委任)

第3条 前2条に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

(令和6年条例第41号)

(施行期日等)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条,第6条,第8条及び第9条の規定については,令和7年4月1日から施行する。

2 この条例中第1条の規定(第16条第2項及び第3項,第17条第2項第1号及び第2号並びに第19条の3第4項の改正規定を除く。)による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例の規定は,令和6年4月1日から,第1条の規定(第16条第2項及び第3項,第17条第2項第1号及び第2号並びに第19条の3第4項の改正規定に限る。)による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例の規定,第3条の規定による改正後の小松市会計年度任用職員の給与等に関する条例の規定,第5条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定及び第7条の規定による改正後の小松市特別職の職員の給与に関する条例の規定は,令和6年12月1日から適用する。

(給与等の内払)

第2条 次の表の左欄に掲げる条例の規定を適用する場合においては,同表の中欄に掲げる条例の規定に基づいて支給された同表の右欄に掲げるものは,同表の左欄に掲げる条例の規定による同表の右欄に掲げるものの内払とみなす。

第1条の規定による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例

第1条の規定による改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例

給与

第3条の規定による改正後の小松市会計年度任用職員の給与等に関する条例

第3条の規定による改正前の小松市会計年度任用職員の給与等に関する条例

期末手当

第5条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

第5条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

期末手当

第7条の規定による改正後の小松市特別職の職員の給与に関する条例

第7条の規定による改正前の小松市特別職の職員の給与に関する条例

期末手当

(市長への委任)

第8条 前7条に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

(令7条例9・旧第4条繰下・一部改正)

(令和7年条例第9号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和7年条例第42号)

(施行期日等)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条,第6条及び第8条の規定については,令和8年4月1日から施行する。

2 この条例中第1条の規定(第16条第2項及び第3項,第17条第2項第1号及び第2号並びに第19条の3第4項の改正規定を除く。)による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例の規定は,令和7年4月1日から,第1条の規定(第16条第2項及び第3項,第17条第2項第1号及び第2号並びに第19条の3第4項の改正規定に限る。)による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例の規定,第3条の規定による改正後の小松市会計年度任用職員の給与等に関する条例の規定,第5条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定及び第7条の規定による改正後の小松市特別職の職員の給与に関する条例の規定は,令和7年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 次の表の左欄に掲げる条例の規定を適用する場合においては,同表の中欄に掲げる条例の規定に基づいて支給された同表の右欄に掲げるものは,同表の左欄に掲げる条例の規定による同表の右欄に掲げるものの内払とみなす。

第1条の規定による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例

第1条の規定による改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例

給与

第3条の規定による改正後の小松市会計年度任用職員の給与等に関する条例

第3条の規定による改正前の小松市会計年度任用職員の給与等に関する条例

期末手当及び勤勉手当

第5条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

第5条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

期末手当

第7条の規定による改正後の小松市特別職の職員の給与に関する条例

第7条の規定による改正前の小松市特別職の職員の給与に関する条例

期末手当

(市長への委任)

第3条 前2条に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

別表(第2条関係)

(平8条例27・全改,平19条例2・平22条例58・平27条例3・一部改正)

職名

給料月額

市長

945,000円

副市長

774,000円

教育長

666,000円

小松市特別職の職員の給与に関する条例

昭和33年3月20日 条例第3号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 給料・諸手当
沿革情報
昭和33年3月20日 条例第3号
昭和35年3月24日 条例第4号
昭和36年3月25日 条例第6号
昭和36年12月28日 条例第37号
昭和38年3月28日 条例第8号
昭和39年3月27日 条例第11号
昭和43年3月25日 条例第9号
昭和45年3月23日 条例第5号
昭和46年12月23日 条例第32号
昭和49年3月20日 条例第5号
昭和50年3月20日 条例第5号
昭和50年11月20日 条例第38号
昭和51年9月1日 条例第30号
昭和51年12月24日 条例第37号
昭和53年12月22日 条例第33号
昭和55年3月21日 条例第8号
昭和55年9月29日 条例第34号
昭和55年12月22日 条例第43号
昭和57年9月29日 条例第28号
昭和57年10月5日 条例第36号
昭和57年12月1日 条例第37号
昭和58年12月27日 条例第35号
昭和61年9月25日 条例第34号
昭和61年11月1日 条例第36号
昭和62年1月19日 条例第1号
昭和62年3月31日 条例第31号
昭和62年12月23日 条例第44号
平成2年3月26日 条例第6号
平成2年12月27日 条例第36号
平成4年3月27日 条例第3号
平成6年3月25日 条例第6号
平成7年10月24日 条例第41号
平成8年9月24日 条例第27号
平成9年12月22日 条例第44号
平成10年12月18日 条例第51号
平成14年12月25日 条例第51号
平成15年11月21日 条例第30号
平成16年3月18日 条例第3号
平成16年12月24日 条例第32号
平成18年3月27日 条例第5号
平成19年3月23日 条例第2号
平成21年5月29日 条例第18号
平成21年7月10日 条例第23号
平成21年11月30日 条例第35号
平成22年3月29日 条例第6号
平成22年9月27日 条例第43号
平成22年11月30日 条例第52号
平成22年12月27日 条例第58号
平成23年3月31日 条例第5号
平成24年3月27日 条例第2号
平成25年6月28日 条例第12号
平成26年3月26日 条例第2号
平成26年12月19日 条例第36号
平成27年3月23日 条例第3号
平成27年6月25日 条例第24号
平成28年2月29日 条例第2号
平成28年3月24日 条例第9号
平成28年12月20日 条例第36号
平成29年6月27日 条例第16号
平成29年6月30日 条例第26号
平成29年12月22日 条例第35号
平成30年3月22日 条例第5号
平成30年3月31日 条例第28号
平成30年12月21日 条例第40号
平成31年3月20日 条例第12号
令和元年12月20日 条例第9号
令和2年3月25日 条例第11号
令和2年12月1日 条例第34号
令和4年3月24日 条例第4号
令和4年12月22日 条例第24号
令和5年12月22日 条例第35号
令和6年12月26日 条例第41号
令和7年3月14日 条例第9号
令和7年12月23日 条例第42号