○小松市一般職の職員の給与に関する条例
昭和33年3月20日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定により,法第3条第2項に規定する一般職に属する職員(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)を除く。以下「職員」という。)の給与について必要な事項を定めるものとする。
(昭57条例28・平28条例7・令元条例4・一部改正)
(給与)
第2条 この条例において「給与」とは,給料,扶養手当,住居手当,通勤手当,単身赴任手当,特殊勤務手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当,宿日直手当,管理職員特別勤務手当,期末手当,勤勉手当,寒冷地手当,管理職手当,初任給調整手当(第1種初任給調整手当及び第2種初任給調整手当をいう。以下同じ。),地域手当,義務教育等教員特別手当及び災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。以下同じ。)をいう。
2 公務遂行上の必要により支給され,又は貸与された宿舎,食事,制服その他これらに類する有価物及び公務について生じた実費の弁償は,前項の給与には含まれない。
3 前項に該当する場合を除くほか,有価物の全部又は一部が職員に支給され,若しくは無料で貸与される場合においては,これを給与の一部とし,別に市長の定めるところによりその職員の給与額を調整する。
(昭33条例36・昭35条例5・昭37条例2・昭39条例52・昭42条例4・昭43条例11・昭44条例5・昭45条例41・昭47条例20・昭50条例44・昭57条例28・平2条例8・平3条例44・平7条例45・平18条例7・平25条例5・令3条例18・令5条例33・令6条例41・令8条例8・一部改正)
(給料)
第3条 給料は,小松市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年小松市条例第2号。以下「勤務時間等条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬とする。
2 職員の受ける給料は,その職務の複雑,困難及び責任の度に基づき,かつ,勤労の強度,勤務時間,勤労環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。
(昭38条例38・昭57条例28・平2条例8・平7条例2・一部改正)
(給料表)
第4条 給料表の種類は,次の各号に掲げるとおりとし,各給料表の適用範囲は,それぞれ当該給料表の定めるところによる。
(1) 行政職給料表 別表第1
(2) 教育職給料表 別表第2
(3) 医療職給料表 別表第3
ア 医療職給料表 (1)
イ 医療職給料表 (2)
ウ 医療職給料表 (3)
(4) 福祉職給料表 別表第4
3 職員の職務は,その複雑,困難及び責任の度に基づき,これを給料表に定める職務の級に分類するものとし,その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は,等級別基準職務表(別表第5)に定めるとおりとし,これらの職務とその複雑,困難及び責任の度が同程度の職務は,それぞれの職務に分類されるものとする。
4 任命権者は,全ての職員を前項に規定する職務の級のいずれかに格付し,給料表により職員に給料を支給しなければならない。ただし,地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は,この規定による給料月額に,当該承認を受けた1週間当たりのその者の勤務時間を勤務時間等条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする。
5 特別の必要があるときは,前項にかかわらず,任命権者が適宜の給料月額を定めることができる。
(昭35条例5・昭36条例7・昭57条例28・昭60条例35・平12条例28・平19条例27・平26条例36・平28条例7・令元条例4・令3条例18・一部改正)
(昇給及び昇格の基準)
第5条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は,市長が定める初任給の基準に従い決定する。この場合において,育児短時間勤務職員等の給料月額は,当該職員の受ける号給に応じた額に,算出率を乗じて得た額とする。
2 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合,又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は,市長の定めるところにより決定する。この場合において,育児短時間勤務職員等の給料月額は,当該職員の受ける号給に応じた額に,算出率を乗じて得た額とする。
3 職員の昇給は,市長の定める日に,同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて,行うものとする。
6 職員の昇給は,その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
7 職員の昇給は,予算の範囲内で行わなければならない。
(昭35条例38・昭45条例41・昭54条例38・昭57条例28・昭60条例35・平10条例53・平18条例7・平19条例27・平21条例31・平24条例39・令4条例18・令6条例41・一部改正)
第5条の2 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は,当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち,第4条第3項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に,勤務時間等条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項及び小松市一般職の任期付職員の採用に関する条例(令和3年小松市条例第18号)第4条に規定する短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は,同条例第3条の規定により常時勤務を要する職を占める職員の給料月額に,勤務時間等条例第2条第4項の規定により定められた当該任期付短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 前2項の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額をもって当該給料月額とする。
(平21条例31・追加,令3条例18・令4条例18・一部改正)
(給料の支給)
第6条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は,月の1日から末日までとする。
2 給料の支給日は,毎月21日とし,その日が日曜日,土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この項において単に「休日」という。)の場合は,その日前において,その日に最も近い日曜日,土曜日又は休日でない日とする。ただし,特別の事情がある場合は,別に市長が定めることができる。
(昭57条例28・昭60条例3・平7条例2・一部改正)
第7条 新たに職員となった者には,その日から給料を支給し,昇給,降給等により給料額に異動を生じた者には,その日から新たに定められた給料を支給する。ただし,退職した職員が即日任命されたときは,その日の翌日から給料を支給する。
2 職員が退職したときは,その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは,その月まで給料を支給する。
4 職員が第20条第8項の規定により休職にされ,又は休職期間の満了により職務に復帰した場合は,当月分の給料は日割りによって計算した額を支給する。
5 職員が,地方公務員の育児休業等に関する法律に基づく育児休業の承認を受け,又は育児休業期間の失効,終了等により職務に復帰した場合は,当月分の給料は日割りによって計算した額を支給する。
6 前5項の規定により給料を支給する場合であって,給与期間の初日から支給するとき以外のとき又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは,その給料額は,その給与期間の現日数から勤務時間等条例第3条第1項,第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
7 既支給の給料に過不足があったときは,次期給与期間の支給日において,これを精算する。ただし,次期の給料を支給しないときは直ちに返納させるものとする。
(昭43条例35・昭51条例26・昭57条例28・昭60条例35・平2条例8・平2条例38・平4条例5・平6条例3・平7条例2・平24条例39・一部改正)
第8条 在職中死亡した者に対する給料は,その遺族に支給し,遺族のないときは,葬儀を行う者に支給する。
2 前項の遺族の範囲及び順位は,恩給法(大正12年法律第48号)の定めるところによる。
(昭57条例28・一部改正)
(給料の調整額)
第8条の2 市長は,給料月額が職務の複雑,困難若しくは責任の度又は勤労の強度,勤務時間,勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは,その特殊性に基づき,給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。
2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は,調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。
(昭49条例56・追加,昭57条例28・昭60条例35・一部改正)
(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
5 前各項に規定するもののほか,扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は,市長が定める。
(昭41条例45・昭44条例48・昭46条例35・昭47条例30・昭48条例36・昭49条例56・昭50条例39・昭51条例38・昭52条例36・昭53条例34・昭54条例38・昭55条例44・昭56条例48・昭57条例28・昭58条例31・昭59条例30・昭60条例35・昭61条例2・昭61条例38・昭63条例25・平3条例44・平4条例53・平5条例30・平6条例47・平7条例45・平8条例38・平9条例44・平10条例53・平12条例62・平14条例53・平15条例32・平17条例54・平19条例6・平19条例33・平28条例36・令元条例9・令6条例41・一部改正)
第10条 削除
(令6条例41)
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け,月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(市が設置する公舎を貸与され,使用料を支払っている職員その他市長の定める職員を除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて,それぞれ次に定める額(その額のうち100円未満の端数については切り捨てる。)に相当する額
ア 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
イ 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは17,000円)を11,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか,住居手当の支給に関し必要な事項は,市長が定める。
(昭49条例56・全改,昭50条例39・昭51条例38・昭52条例36・昭54条例38・昭56条例48・昭57条例28・昭58条例31・昭59条例30・昭60条例35・昭61条例2・昭62条例46・平2条例38・平4条例53・平5条例30・平7条例45・平15条例32・平21条例37・平26条例36・令元条例9・令6条例41・一部改正)
(通勤手当)
第10条の3 通勤手当は,次の各号に掲げる職員に支給する。ただし,教育職給料表の適用を受ける職員については,県条例第22条の6に規定する通勤手当を支給する。
(1) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で市長の定めるもの(以下この条において「交通用具」という。)を使用することを常例とする職員(交通用具を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通用具を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担し,かつ,交通用具を使用することを常例とする職員(交通機関を利用し,又は交通用具を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって,交通機関を利用せず,かつ,交通用具を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(2) 前項第2号に掲げる職員 支給単位期間につき,66,400円を超えない範囲内で交通用具の使用距離の区分に応じて市長が定める額(育児短時間勤務職員等,定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち,支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては,その額から,その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
(1) 駐車場等に係る通勤手当 支給単位期間につき,5,000円を超えない範囲内で1箇月当たりの駐車場等の料金に相当する額として市長が定める額
5 通勤手当は,支給単位期間(市長が定める通勤手当にあっては,市長が定める期間)に係る最初の月(当該月に通勤手当を支給することが困難な場合として市長が定める場合にあっては,その翌月)の市長が定める日に支給する。
6 通勤手当を支給される職員につき,離職その他の市長が定める事由が生じた場合には,当該職員に,支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して市長が定める額を返納させるものとする。
7 この条において「支給単位期間」とは,通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として市長が定める期間(交通用具及び駐車場等に係る通勤手当にあっては,1箇月)をいう。
8 前各項に規定するもののほか,通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は,市長が定める。
(昭33条例36・追加,昭37条例2・昭39条例1・昭40条例1・昭40条例42・昭41条例45・昭43条例45・昭44条例48・一部改正,昭45条例41・旧第10条の2繰下・一部改正,昭47条例30・昭48条例36・昭49条例56・昭50条例39・昭51条例38・昭52条例36・昭53条例34・昭54条例38・昭55条例44・昭56条例48・昭57条例28・昭58条例31・昭59条例30・昭60条例35・昭61条例2・昭62条例46・平元条例50・平3条例44・平4条例53・平8条例38・平15条例32・平19条例27・平21条例31・平26条例36・令3条例18・令4条例18・令6条例41・令7条例42・令8条例8・一部改正)
(単身赴任手当)
第10条の4 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い,住居を移転し,父母の疾病その他の市長が定めるやむを得ない事情により,同居していた配偶者と別居することとなった職員で,当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して市長が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち,単身で生活することを常況とする職員には,単身赴任手当を支給する。ただし,配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが,通勤距離等を考慮して市長が定める基準に照らして困難であると認められない場合は,この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は,30,000円(市長が定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が市長が定める距離以上である職員にあっては,その額に,70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて市長が定める額を加算した額)とする。
4 前3項に規定するもののほか,単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は,市長が定める。
(平2条例8・追加,平5条例30・平10条例53・平26条例36・令6条例41・一部改正)
(給与の減額)
第11条 職員が勤務しないときは,勤務時間等条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間,勤務時間等条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間等条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて,当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては,当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間等条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間等条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて,当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては,当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合,勤務時間等条例第11条に規定する休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に任命権者の承認があった場合を除き,その勤務しない1時間につき,第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(平7条例2・全改,平21条例37・一部改正)
(特殊勤務手当)
第12条 著しく危険,不快,不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で,給与上特別の考慮を必要とし,かつ,その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には,その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
2 特殊勤務手当の種類,支給される職員の範囲,手当の額及びその支給方法は,別に条例で定める。
(昭42条例4・全改,昭57条例28・一部改正)
(時間外勤務手当)
第13条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には,正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で市長が定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には,その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。ただし,育児短時間勤務職員等,定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員が,第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち,その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては,同条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には,100分の125)を乗じて得た額とする。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
2 前項の規定にかかわらず,勤務時間等条例第5条の規定により,あらかじめ同条例第3条第2項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には,割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(市長が定める時間を除く。)に対して,勤務1時間につき,第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で市長が定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ,正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間等条例第3条第1項,第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち市長が定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には,その60時間を超えて勤務した全時間に対して,第1項の規定にかかわらず,勤務1時間につき,第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には,100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
5 勤務時間等条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において,当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは,前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては,当該時間1時間につき,第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には,100分の175)から第1項に規定する市長が定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には,その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(平5条例30・全改,平7条例2・平19条例27・平21条例31・平21条例37・平23条例2・令3条例18・令4条例18・一部改正)
(休日勤務手当)
第13条の2 祝日法による休日等(勤務時間等条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては,勤務時間等条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間等条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは,規則で定める日)及び年末年始の休日等において,正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には,正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で市長が定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。これらの日に準ずるものとして規則で定める日において勤務した職員についても,同様とする。
(平7条例2・全改)
(夜間勤務手当)
第13条の3 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には,その間に勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(昭42条例4・全改,昭43条例11・旧第13条の2繰下,昭57条例28・一部改正)
(昭42条例4・追加,昭43条例11・旧第13条の3繰下・一部改正,平24条例39・一部改正)
(宿日直手当)
第14条 宿日直勤務を命ぜられた職員には,その勤務1回につき,22,500円を超えない範囲内において市長の定める額を宿日直手当として支給する。ただし,常直的な宿日直勤務にあっては,23,500円を超えない範囲内において市長が定める額を宿日直手当として支給する。
(昭38条例10・昭40条例6・昭42条例4・昭42条例43・昭43条例11・昭45条例41・昭48条例36・昭49条例56・昭51条例38・昭52条例10・昭52条例36・昭57条例28・昭61条例38・平3条例44・平4条例53・平6条例47・平7条例45・平8条例38・平9条例44・平10条例50・平10条例53・平11条例54・平30条例40・令7条例42・一部改正)
(管理職員特別勤務手当)
第14条の2 第18条の2第1項に規定する規則で定める職を占める職員及び特定任期付職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間等条例第3条第1項,第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務をした場合は,当該職員には,管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前3項に規定するもののほか,管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は,市長が定める。
(平3条例44・追加,平7条例2・平26条例36・令6条例41・一部改正)
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第15条 勤務1時間当たりの給与額は,給料月額及びこれに対する地域手当,第1種初任給調整手当の月額の合計額に12を乗じ,その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから市長が定める時間を減じたもので除して得た額とする。
(昭57条例28・平2条例8・平17条例3・平18条例7・平26条例4・令8条例8・一部改正)
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
4 第2項の期末手当基礎額は,それぞれその基準日現在(退職し,又は死亡した職員にあっては,退職し,又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料(育児短時間勤務職員等にあっては,給料の月額を算出率で除して得た額)及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は,市長が定める。
(昭34条例1・昭34条例23・昭35条例30・昭35条例38・昭37条例2・昭38条例10・昭39条例1・昭40条例1・昭40条例42・昭43条例45・昭44条例48・昭45条例41・昭47条例35・昭47条例20・昭49条例56・昭51条例38・昭53条例34・昭57条例28・昭58条例31・昭60条例3・平元条例50・平2条例38・平3条例44・平5条例30・平6条例47・平9条例36・平9条例44・平11条例54・平12条例62・平13条例42・平14条例53・平15条例32・平18条例7・平19条例27・平21条例20・平21条例31・平21条例37・平22条例54・平29条例35・平30条例40・令元条例5・令2条例34・令4条例4・令4条例18・令5条例35・令6条例41・令7条例42・一部改正)
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で,その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(平9条例36・追加,令元条例5・令6条例40・一部改正)
第16条の3 任命権者は,支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は,当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して,その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り,刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ,その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して,その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって,その者に対し期末手当を支給することが,公務に対する信頼を確保し,期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条に規定する期間が経過した後においては,当該一時差止処分後の事情の変化を理由に,当該一時差止処分をした者に対し,その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について,当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は,任命権者が,一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき,期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は,一時差止処分を行う場合は,当該一時差止処分を受けるべき者に対し,当該一時差止処分の際,一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか,一時差止処分に関し必要な事項は,市長が定める。
(平9条例36・追加,平28条例7・令6条例40・一部改正)
(勤勉手当)
第17条 勤勉手当は,6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し,基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて,それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(以下この条においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し,又は死亡した職員(市長の定める職員を除く。)についても,同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の51.25(特定管理職員にあっては,100分の61.25)を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は,それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては,給料の月額を算出率で除して得た額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
(昭38条例10・昭39条例1・昭40条例1・昭40条例42・昭42条例43・昭43条例45・昭45条例41・昭47条例20・昭51条例38・昭57条例28・昭58条例31・昭60条例3・平元条例50・平2条例38・平9条例36・平9条例44・平12条例62・平14条例53・平17条例54・平18条例7・平19条例27・平19条例33・平21条例20・平21条例31・平21条例37・平22条例54・平26条例36・平28条例2・平28条例36・平29条例35・平30条例40・令元条例5・令元条例9・令4条例18・令4条例24・令5条例35・令6条例41・令7条例42・一部改正)
(寒冷地手当)
第18条 寒冷地手当は,市長が定める日(以下「基準日」という。)に在職する職員のうち,所在する地域の寒冷及び積雪の度を考慮して市長が定める公署に在勤する職員であって国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号)別表に掲げる地域又は市長が定める区域に居住する職員(市長の定める職員を除く。以下この条において「支給対象職員」という。)に対して支給する。
2 寒冷地手当の額は,基準日における職員の世帯等の区分に応じ,世帯主である職員のうち,扶養親族のある職員にあっては19,800円,扶養親族のない職員にあっては11,400円と,その他の職員にあっては8,200円(以下これらの額を「基準額」という。)とする。
(3) 前2号に掲げる場合に準ずる場合として市長が定める場合
(平16条例32・全改,令6条例41・一部改正)
(管理職手当)
第18条の2 管理職手当は,管理又は監督の地位にある職員の職のうち,規則で定めるものについて,その職務の特殊性に基づいて支給する。
2 管理職手当の月額は,前項に規定する職を占める職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の20を超えない範囲内で規則で定める。
(昭35条例5・追加,昭57条例28・平19条例6・一部改正)
(1) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の職のうち,採用による欠員の補充が困難であると認められる職で市長が定めるもの 月額 310,800円
(2) 前号に掲げる職以外の職のうち特殊な専門的知識を必要とし,かつ,採用による欠員の補充について特別の事情があると認められる職で市長が定めるもの 月額 2,500円
3 前2項の規定により第1種初任給調整手当を支給される職員の範囲,第1種初任給調整手当の支給期間及び支給額その他第1種初任給調整手当の支給に関し必要な事項は,市長が定める。
4 新たに採用された職員であって,採用の日において,当該職員に適用される給料表の給料月額のうち第4条第4項の規定により当該職員の属する職務の級並びに第5条第1項,第2項,第4項及び第5項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額(定年前再任用短時間勤務職員その他の市長が定める職員にあっては,市長が定める額)並びにこれに第18条の4の規定による地域手当の支給割合を乗じて得た額の合計額(その額に1円未満の端数があるときは,これを切り捨てた額)に12を乗じ,その額を勤務時間等条例第2条第1項に規定する勤務時間に52を乗じたもので除して得た額(その額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げた額)(次項において「特定額」という。)が,その在勤する地域における民間の賃金の最低基準を考慮して市長が定める額(次項において「基準額」という。)を下回るものには,採用の日から市長が定める日までの間,第2種初任給調整手当を支給する。
5 第2種初任給調整手当の月額は,市長が定めるところにより基準額と特定額との差額を月額に換算した額とする。
7 前3項に規定するもののほか,第2種初任給調整手当の支給に関し必要な事項は,市長が定める。
(昭47条例20・全改,昭47条例30・昭48条例36・昭49条例56・昭50条例39・昭51条例38・昭52条例36・昭53条例34・昭54条例38・昭55条例44・昭56条例48・昭57条例28・昭58条例31・昭60条例35・昭61条例38・昭62条例46・昭63条例25・平元条例50・平2条例38・平3条例44・平4条例53・平5条例30・平6条例47・平7条例45・平8条例38・平9条例44・平10条例53・平14条例53・平15条例32・平17条例54・平21条例3・平26条例36・平28条例2・平28条例36・平29条例35・平30条例40・令5条例35・令6条例41・令7条例42・令8条例8・一部改正)
(地域手当)
第18条の4 地域手当は,当該地域における民間の賃金水準を基礎とし,当該地域における物価等を考慮して市長の定める地域に在勤する職員に支給する。
(1) 1級地 100分の20
(2) 2級地 100分の16
(3) 3級地 100分の12
(4) 4級地 100分の8
(5) 5級地 100分の4
3 前項の地域手当の級地は,市長が定める。
(平18条例7・追加,平26条例36・令6条例41・一部改正)
(昭47条例20・全改,昭56条例48・昭61条例2・一部改正,平18条例7・旧第18条の4繰下・一部改正,平26条例36・一部改正)
(義務教育等教員特別手当)
第18条の6 義務教育等教員特別手当は,教育職給料表の適用を受ける高等学校に勤務する教育職員に支給する。
2 義務教育等教員特別手当の月額が,8,600円を超えない範囲内で,職務の級及び号給(定年前再任用短時間勤務職員にあっては,職務の級)の別並びに次に掲げる校務の種類に応じて,市長が定める。
(1) 学級を担任する業務
(2) 前号に掲げるもの以外の校務
3 第1項において「教育職員」とは,校長,教頭,教諭,助教諭その他の職員で市長が定めるものをいう。
4 前3項に規定するもののほか,義務教育等教員特別手当の支給に関し必要な事項は,市長が定める。
(昭50条例44・追加,昭50条例45・昭52条例36・昭53条例34・昭60条例35・平7条例45・平9条例44・一部改正,平18条例7・旧第18条の5繰下,平20条例40・平21条例31・平21条例37・平22条例54・令4条例18・令7条例43・一部改正)
(災害派遣手当)
第18条の7 災害派遣手当は,災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条,武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条(同法第183条において準用する場合を含む。),新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第26条の8又は他の法律の規定により災害応急対策若しくは災害復旧,国民の保護のための措置又は特定新型インフルエンザ等対策の実施のため派遣された職員で,住所又は居所を離れて小松市の地域内に滞在することを要するものに支給する。
(平7条例45・追加,平12条例28・一部改正,平18条例7・旧第18条の6繰下・一部改正,平25条例5・平28条例7・令5条例33・一部改正)
(扶養手当等の支給方法)
第19条 扶養手当,住居手当,通勤手当,単身赴任手当,特殊勤務手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当,宿日直手当,管理職員特別勤務手当,期末手当,勤勉手当,寒冷地手当,管理職手当,初任給調整手当,地域手当,義務教育等教員特別手当及び災害派遣手当の支給方法に関し必要な事項は,市長が定める。
(昭42条例4・昭43条例11・昭50条例39・昭57条例28・平2条例8・平3条例44・平7条例45・平18条例7・一部改正)
(特定任期付職員の給与)
第19条の2 小松市一般職の任期付職員の採用に関する条例第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)には,別表第7の給料表を適用する。
2 任命権者は,特定任期付職員の号給を,特定任期付職員が従事する業務に応じて,規則で定める基準に従い決定する。
(令3条例18・追加,令6条例41・一部改正)
4 特定任期付職員に対する第14条の2第1項及び第16条第2項の規定の適用については,第14条の2第1項中「第18条の2第1項に規定する規則で定める職を占める職員」とあるのは「第19条の2第1項の適用を受ける職員」と,第16条第2項中「100分の126.25」とあるのは「100分の96.25」と,第17条第2項第1号中「100分の106.25」とあるのは「100分の88.75」とする。
(平21条例31・追加,平26条例36・一部改正,令3条例18・旧第19条の2繰下・一部改正,令4条例4・令4条例18・令4条例24・令5条例35・令6条例41・令7条例42・一部改正)
(休職者の給与)
第20条 職員が公務上負傷し,若しくは疾病にかかり,又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し,若しくは疾病にかかり,法第28条第2項第1号(心身の故障による休職)に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間中,これに給与の全額を支給する。
2 職員のうち教育公務員が結核性疾病にかかり,法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間が満2年に達するまでは,これに給与の全額を支給する。ただし,特に必要があると認める場合には,任命権者が市長と協議してその休職の期間を満3年までに延長することができる。
3 前項以外の職員が結核性疾患にかかり,法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間が満2年に達するまでは,これに給料,扶養手当,住居手当,期末手当,寒冷地手当及び地域手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が前3項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間が満1年に達するまでは,これに給料,扶養手当,住居手当,期末手当,寒冷地手当及び地域手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
5 職員が法第28条第2項第2号(刑事事件により起訴された場合の休職)に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間中,これに給料,扶養手当,住居手当及び地域手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
6 休職にされた職員には,他の法令又は条例に別段の定めがない限り,前各項に定める給与を除くほか,他のいかなる給与をも支給しない。
9 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には,その許可が効力を有する間は,いかなる給与も支給しない。
(昭36条例5・昭39条例1・昭39条例64・昭40条例42・昭43条例35・昭43条例45・昭45条例41・昭48条例36・昭57条例28・昭60条例35・平2条例38・平9条例36・平18条例7・令元条例5・一部改正)
(技能労務職員の給与の種類及び基準)
第21条 技能労務職員(会計年度任用職員を除く。以下この条において同じ。)に支給する給与の種類は,給料,扶養手当,住居手当,通勤手当,単身赴任手当,特殊勤務手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当,宿日直手当,期末手当,勤勉手当,寒冷地手当,第2種初任給調整手当及び退職手当とする。ただし,定年前再任用短時間勤務職員については,扶養手当及び退職手当は支給しない。
(昭60条例35・全改,平2条例8・平21条例31・平26条例36・令元条例4・令4条例18・令8条例8・一部改正)
第22条 削除
(令元条例4)
(端数計算)
第22条の2 この条例による職員の給与額の算出金額に1円未満の端数があるときは,その端数金額は切り捨てるものとする。
(昭43条例11・追加)
(口座振替による給与の支払)
第23条 給与は,職員の申出により,口座振替の方法により支払うことができる。
(昭62条例46・追加)
(給与からの控除)
第23条の2 職員に給与を支給する際,法律により定められたもののほか,次に掲げるものについて,当該給与から控除することができる。
(1) 石川県市町村職員共済組合及び公立学校共済組合石川支部の貯金
(2) 石川県市町村職員等ライフプラン協会の会費
(3) 職員団体及び労働組合の組合費,貸付金に係る償還金及び積立金
(4) 職員互助会の会費,貸付金に係る償還金及び互助会事業に係る納付金
(5) 公立学校及び公立保育所関係事業に係る会費及び納付金
(6) 団体扱いに係る生命保険並びに損害保険等の保険料
(7) 駐車場使用料
(8) 職員の居住の用に供する宿舎の使用料及びその使用に必要な経費
(9) 職員相互間の親睦の会の会費
(平22条例45・追加,平29条例35・一部改正)
(規則への委任)
第24条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。
(昭62条例46・旧第23条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は,昭和33年4月1日から施行する。ただし,第13条第1項(時間外勤務手当)の規定の施行については,別に規則で定めるまでの間,なお従前の例による。
(廃止条例)
2 小松市諸給与条例(昭和24年小松市条例第31号。以下「旧条例」という。)は,廃止する。
(昭57条例28・一部改正)
(経過措置)
3 この条例の施行前に,旧条例の規定に基づいてなされた給与に関する決定その他の措置は,この条例の規定に基づいてなされたものとみなす。
(昭57条例28・一部改正)
4 この条例の施行の際,現に効力を有する条例及び規則で旧条例の規定を準用して制定されているものの取扱いについては,なお従前の例による。
5 この条例施行前既に欠勤が引き続き90日を超えた者で旧条例第14条の適用を受けるものについては,改正後の条例第20条第2項から同条第4項までの規定に定める期間より,市長が定める期間を差し引いた期間をもって改正後の条例第20条第2項から同条第4項までの規定に定める給与を受ける期間とする。
(昭57条例28・一部改正)
6 職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年小松市条例第14号)の一部を次のように改正する。
第4条(休職の効果)第2項を次のように改める。
2 休職期間中の給与については,別に条例で定める。
(昭57条例28・平28条例36・一部改正)
7 小松市消防団員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年小松市条例第6号)の一部を次のように改正する。
別表第2中「
旅費 |
| 小松市諸給与条例の別表第3市外旅費額により分団長以上は,給料表の4等級8号給以上の額,その他の団員は,給料表の4等級7号給以下の額とする。 |
」を「
旅費 |
| 分団長以上については,小松市職員の3等級相当職員,その他の団員については,小松市職員の5等級相当職員とみなし,小松市職員等の旅費に関する条例(昭和33年小松市条例第6号)を準用する。 |
」に改める。
(昭57条例28・一部改正)
8 小松市職員退職手当条例(昭和30年小松市条例第22号)の一部を次のように改正する。
第4条第4項中「小松市諸給与条例(昭和24年小松市条例第31号)」を「小松市一般職の職員の給与に関する条例(昭和33年小松市条例第5号)」に改める。
(昭57条例28・一部改正)
9 職員の給料月額が改正後の条例に定める給料表のその者の属する職員の等級の最低の号給に達しない職員の当該号給に達するまでの昇給については,市長が定める。
10 職員に暫定手当が支給される間,改正後の条例第2条第1項中「扶養手当」とあるのは「扶養手当,暫定手当」と,改正後の条例第15条中「給料月額」とあるのは「給料月額と暫定手当の月額との合計額」と,改正後の条例第16条第2項中「及び扶養手当」とあるのは「,扶養手当及び暫定手当」と,改正後の条例第17条第2項中「給料月額」とあるのは「給料月額と暫定手当の月額との合計額」と,改正後の条例第17条第2項,第18条第2項及び第20条第2項から第4項までの中「及び扶養手当」とあるのは「,扶養手当及び暫定手当」と,それぞれ読み替えてこれらの規定を適用する。
(昭34条例23・旧第14項繰上)
11 平成12年3月に支給する期末手当(以下「平成12年3月期末手当」という。)の額は第16条の規定にかかわらず,同条により算出された平成12年3月期末手当の額から,平成11年12月1日現在の期末手当基礎額(以下「12月期末手当基礎額」という。)に100分の190(特定幹部職員にあっては100分の170)を乗じて得た額から12月期末手当基礎額に100分の165(特定幹部職員にあっては100分の145)を乗じて得た額を除して得た額と平成12年3月1日現在の期末手当基礎額(以下「3月期末手当基礎額」という。)に100分の55を乗じて得た額から3月期末手当基礎額に100分の50を乗じて得た額を除して得た額を除して得た額とする。
(平11条例54・追加)
12 平成30年3月31日までの間,職員(次の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)のうち,その職務の級が次の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者であってその号給がその職務の級における最低の号給でないものに限る。以下この項及び次項において「特定職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たっては,当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては,特定職員となった日)以後,次の各号に掲げる給与の額から,それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。
(2) 地域手当 当該特定職員の給料月額に対する地域手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては,給料月額減額基礎額に対する地域手当の月額)
(3) 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第16条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては,当該合計額に,当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で市長が定める割合を乗じて得た額を加算した額)に,当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に,当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に,100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては,それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(同条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては,当該合計額に,当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で市長が定める割合を乗じて得た額を加算した額)に,当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に,当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額)
(4) 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第17条第4項において準用する第16条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては,当該合計額に,当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で市長が定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第15項において「勤勉手当減額対象額」という。)に,当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第17条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては,それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(同条第4項において準用する第16条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては,当該合計額に,当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で市長が定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第15項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に,当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第17条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額)
給料表 | 職務の級 |
行政職給料表 | 6級 |
教育職給料表 | 4級 |
医療職給料表(2) | 6級 |
医療職給料表(3) | 6級 |
福祉職給料表 | 5級 |
(平22条例54・全改,平26条例36・令4条例18・一部改正)
(平22条例54・追加)
(平22条例54・追加)
(平22条例54・追加・一部改正,平26条例36・平28条例2・平28条例36・平29条例35・一部改正)
(平22条例54・追加)
17 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下この項及び次項において「特例期間」という。),第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員(医療職給料表(1)の適用を受ける職員を除く。)の給料月額は,同項の規定にかかわらず,同項に定める額から,当該額に,100分の2.2を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし,特例期間における職員に係る期末手当及び勤勉手当並びに小松市職員退職手当条例(昭和30年小松市条例第22号)に規定する退職手当の算定の基礎となる給料の月額には適用しない。
(平25条例12・追加)
18 条例第18条の2第1項の規定により管理職手当を支給される職員(医療職給料表(1)の適用を受ける職員を除く。)に係る特例期間における管理職手当の月額は,同条第2項の規定にかかわらず,同項に定める額から,当該額に,100分の2.2を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)を減じた額とする。
(平25条例12・追加)
(平28条例36・追加,平29条例35・一部改正)
(平29条例35・追加)
(令4条例18・追加)
22 前項の規定は,次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 小松市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年小松市条例第18号)第1条の規定による改正前の小松市職員の定年等に関する条例(昭和58年小松市条例第2号)第3条ただし書に規定する職員に相当する職員
(3) 小松市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
(4) 小松市職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員
(令4条例18・追加)
23 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって,当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第25項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち,特定日に附則第21項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には,当分の間,特定日以後,附則第21項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか,基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
(令4条例18・追加)
(令4条例18・追加)
(令4条例18・追加)
(令4条例18・追加)
(令4条例18・追加)
(令4条例18・追加)
附則(昭和33年条例第36号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和33年4月1日から適用する。
附則(昭和34年条例第1号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和33年12月15日から適用する。
附則(昭和34年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和34年4月1日から適用する。ただし,本則中附則を改正する規定は,昭和34年10月1日から施行する。
(昭和34年9月30日までの間の給料月額)
2 別表給料表の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については,給料表の給料月額欄に掲げる額は,この条例の附則別表に定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。
(給料表の改正に伴う措置)
3 昭和34年3月31日又は同年9月30日において条例第4条第4項又は第5条第6項ただし書の規定の適用により,職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の同年4月1日又は同年10月1日における給料月額は,市長の定めるところによる。
4 前項の規定により,昭和34年4月1日又は同年10月1日における給料月額を決定される職員のそれぞれの日以降における最初の条例第5条第6項ただし書の規定による昇給については,その者の同年3月31日又は同年9月30日における給料月額を受けていた期間を,前項の規定により決定される同年4月1日又は同年10月1日における給料月額を受ける期間にそれぞれ通算する。
(給与の内払)
5 この条例(附則第1項ただし書に係る部分を除く。)の施行前に改正前の条例の規定に基づいて既に職員に支払われた昭和34年4月1日から6月30日までの期間に係る給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
給料表の給料月額欄に掲げる額の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
円 6,830 | 円 6,500 | 円 19,210 | 円 18,300 |
7,040 | 6,700 | 20,260 | 19,300 |
7,360 | 7,000 | 21,300 | 20,300 |
7,780 | 7,400 | 22,460 | 21,400 |
8,200 | 7,800 | 23,710 | 22,600 |
9,020 | 8,600 | 24,970 | 23,800 |
9,850 | 9,400 | 26,220 | 25,000 |
10,680 | 10,200 | 27,480 | 26,200 |
11,210 | 10,700 | 28,840 | 27,500 |
11,950 | 11,400 | 30,310 | 28,900 |
12,680 | 12,100 | 31,770 | 30,300 |
13,530 | 12,900 | 33,550 | 32,000 |
14,470 | 13,800 | 35,330 | 33,700 |
15,420 | 14,700 | 37,110 | 35,400 |
16,370 | 15,600 | 38,890 | 37,100 |
17,310 | 16,500 | 40,670 | 38,800 |
18,260 | 17,400 | 42,450 | 40,500 |
附則(昭和35年条例第5号)
1 この条例は,昭和35年4月1日から施行する。
2 昭和35年3月31日に現に病院診療所に在職する医師又は歯科医師たる技師の医療職給料表の適用については,附則別表の切替表において,同年3月31日に,その者が受けていた給料月額に対応する新給料月額をもってその者が受けていた給料月額とし,昇給期間の取扱いについては,旧給料を支給したときより新給料が支給されたものとみなす。
附則別表
医療職給料表の適用を受ける職員の切替表
給料月額 | 新給料月額 | 給料月額 | 新給料月額 |
円 11,950 | 円 12,560 | 円 24,970 | 円 26,430 |
12,680 | 13,600 | 26,220 | 26,430 |
13,530 | 14,450 | 27,480 | 28,110 |
14,470 | 15,300 | 28,840 | 29,780 |
15,420 | 16,140 | 30,310 | 31,460 |
16,370 | 16,990 | 31,770 | 33,140 |
17,310 | 18,050 | 33,550 | 34,810 |
18,260 | 19,200 | 35,330 | 36,490 |
19,210 | 20,360 | 37,110 | 38,160 |
20,260 | 20,360 | 38,890 | 39,840 |
21,300 | 21,830 | 40,670 | 41,510 |
22,460 | 23,290 | 42,450 | 43,190 |
23,710 | 24,760 |
|
|
附則(昭和35年条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和35年4月1日から適用する。
(給料表の改正に伴う措置)
2 昭和35年3月31日において条例第4条第5項又は第5条第6項ただし書の規定の適用により,職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の同年4月1日における給料月額は,市長の定めるところによる。
3 前項の規定により,昭和35年4月1日における給料月額を決定される職員の同年4月1日以降における最初の条例第5条第6項ただし書の規定による昇給については,その者の同年3月31日における給料月額を受けていた期間を,前項の規定により決定される同年4月1日における給料月額を受ける期間に通算する。
(給与の内払)
4 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて既に職員に支払われた昭和35年4月1日から6月30日までの期間に係る給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和35年条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和35年10月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員の切替日における号給は,その者の切替日の前日に受ける号給を受けていた月数に,当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前の給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数を12月で除して得た数(1に満たない端数は,切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする号給とする。
3 切替日の前日において改正前の条例の規定により,職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は,市長の定めるところによる。
4 切替日の前日において,改正前の条例に規定する教育職給料表の適用を受ける2等級の職員で21号給から31号給までの号給を受けるものに対する附則第2項の適用については,切替月数に3月を加えるものとする。
5 改正後の条例第5条第4項及び第5項の規定の適用については,附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員にあっては,同項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を,附則第3項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員にあっては,市長の定めるところにより算出した月数を,それぞれ附則第2項又は附則第3項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
6 切替日以後この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において,改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及び職務の等級若しくは号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用,又は異動の日における号給若しくは給料月額の決定及び当該号給若しくは給料月額を受けることとなる期間の算定については,市長の定めるところによる。
7 昭和32年4月1日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及び附則第5項の規定により通算されることとなる期間については,切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は,市長が定める。
(給与の内払)
9 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和36年条例第7号)
この条例は,昭和36年4月1日から施行する。
附則(昭和37年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和36年10月1日から適用する。ただし,第2条の改正規定及び第18条の2の次に1条を加える改正規定は,昭和37年4月1日から施行する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員以外の職員の切替日における号給は,その者の切替日の前日において受ける号給とする。
3 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は,市長の定めるところによる。
4 前2項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第5条第4項及び第6項の規定の適用については,切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間を切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
5 教育職給料表の適用を受ける職員で,小松市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和35年小松市条例第38号)附則第4項の規定の適用を受けたものに対するこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降における最初の条例第5条第4項及び第6項の規定の適用については,同条第4項中「12月」とあるのは「15月」と,同条第6項ただし書中「24月」とあるのは「27月」と,「18月」とあるのは「21月」とする。
6 切替日以後施行日の前日までの間において,改正前の条例の規定により,新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間については,他の職員との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
7 昭和35年10月1日以降切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及び当該号給若しくは給料月額を受けることとなる期間(附則第4項の規定により通算されることとなる期間を含む。)については,切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は,市長が定める。
(給与の内払)
9 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和38年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和38年1月1日から適用する。ただし,教育職給料表の適用を受ける職員については,昭和37年10月1日から適用する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 昭和38年1月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうち,その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1から附則別表第3までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給はその者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし,その者の旧号給が切替表に掲げられてない職員の切替日における号給はその者の旧号給と同じ号数の号給とする。
3 号給職員のうち,その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で,切替日において旧号給を受けていた期間(切替日前1年以内において条例第5条第4項ただし書又は同条第5項の規定の適用を受けた職員その他市長の定める職員にあっては,市長の定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは,昭和38年4月1日又は同年7月1日のうち,切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に,その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし,その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は,その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第5条第4項の規定の適用については,その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは,旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等を受ける職員の切替え等)
5 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給若しくは給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長の定めるところによる。
6 前項の場合において,附則第3項に規定する職員に準ずる職員については,同項の規定に準じ,切替日における暫定の給料月額,当該暫定の給料月額を受ける期間及び当該暫定の給料月額を受けることがなくなった日における号給を定めるものとする。
(旧号給を受けていた期間の特例)
7 附則別表第4に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項及び附則第4項の規定の適用については,これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。
(施行日までの異動者の号給の決定等)
8 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において,改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第3項に規定する給料月額又は附則第5項の市長の定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は,市長の定めるところによる。
(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の調整)
9 昭和37年1月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員が附則第3項に規定する給料月額又は附則第5項の市長の定める暫定の給料月額を受ける職員である場合における当該給料月額を受けることがなくなった日における号給については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(昭和38年6月30日までの間の条例第5条の特例)
10 切替日から昭和38年6月30日までの間は,条例第5条第1項及び第2項中「号給」とあるのは「号給又は小松市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年小松市条例第10号)附則第3項に規定する給料月額若しくは附則第5項の市長の定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額」と読み替えるものとする。
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行について必要な事項は,市長が定める。
(給与の内払)
12 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(教育職員に対する特例)
13 教育職給料表の適用を受ける職員(以下「教育職員」という。)については,附則第2項中「昭和38年1月1日」とあるのは「昭和37年10月1日」と,附則第3項中「昭和38年4月1日又は同年7月1日」とあるのは「昭和38年1月1日,同年4月1日又は同年7月1日」と,附則第7項中「これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする」とあるのは「その受ける旧号給が教育職給料表の2等級の22号給から35号給までの号給である教育職員にあっては,これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に6月を加えた期間」と,その他の教育職員にあっては,これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする」と,附則第14項中「昭和38年1月1日」とあるのは「昭和37年10月1日」とそれぞれ読み替えるものとする。
(昭40条例6・旧第16項繰上)
14 教育職員に対して,改正前の条例の規定に基づいて切替日から昭和37年12月31日までに支払われた勤勉手当の額のうち改正後の条例の規定により支給されることとなる勤勉手当の額を超える額は,改正後の条例の規定により支給されることとなる期末手当の内払とみなす。
(昭40条例6・旧第17項繰上)
附則別表第1
行政職給料表の適用を受ける職員の切替表
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | |||||||||||
| 区分 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
旧号給 |
| ||||||||||||||||
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 | ||
1 | 1 | 3 | 30,000 | 1 |
|
| 1 |
|
| 1 |
|
| 1 |
|
| ||
2 | 2 | 6 | 31,600 | 2 | 3 | 24,100 | 2 | 3 | 18,800 | 2 |
|
| 2 |
|
| ||
3 | 3 | 9 | 33,200 | 3 | 6 | 25,500 | 3 | 6 | 19,900 | 3 |
|
| 3 |
|
| ||
4 | 3 |
|
| 4 | 9 | 26,900 | 4 | 9 | 21,100 | 4 |
|
| 4 |
|
| ||
5 | 4 |
|
| 4 |
|
| 4 |
|
| 5 | 3 | 18,700 | 5 |
|
| ||
6 | 5 |
|
| 5 | 3 | 29,800 | 5 | 3 | 23,600 | 6 | 6 | 19,800 | 6 |
|
| ||
7 | 6 |
|
| 6 | 6 | 31,200 | 6 | 6 | 34,800 | 7 | 9 | 20,900 | 7 |
|
| ||
8 | 7 |
|
| 7 | 9 | 32,600 | 7 | 9 | 26,000 | 7 |
|
| 8 |
|
| ||
9 | 8 |
|
| 7 |
|
| 7 |
|
| 8 | 3 | 23,200 | 9 |
|
| ||
10 | 9 |
|
| 8 |
|
| 8 | 3 | 28,700 | 9 | 6 | 24,300 | 10 |
|
| ||
11 | 10 |
|
| 9 |
|
| 9 | 6 | 29,900 | 10 | 9 | 25,400 | 11 |
|
| ||
12 | 11 |
|
| 10 |
|
| 10 | 9 | 31,200 | 10 |
|
| 12 | 3 | 18,300 | ||
13 | 12 |
|
| 11 |
|
| 10 |
|
| 11 | 3 | 27,500 | 13 | 6 | 19,200 | ||
14 | 13 |
|
| 12 |
|
| 11 |
|
| 12 | 6 | 28,400 | 14 | 9 | 19,800 | ||
15 | 14 |
|
| 13 |
|
| 12 |
|
| 13 | 9 | 29,100 | 14 |
|
| ||
16 | 15 |
|
| 14 |
|
| 13 |
|
| 13 |
|
| 15 |
|
| ||
17 | 16 |
|
| 15 |
|
| 14 |
|
| 14 |
|
| 16 |
|
| ||
18 | 17 |
|
| 16 |
|
| 15 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
附則別表第2
教育職給料表の適用を受ける職員の切替表
| 職務の等級 | 2等級 | 3等級 | |||||
| 区分 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
旧号給 |
| |||||||
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 | ||
1 | 1 |
|
| 1 |
|
| ||
2 | 2 |
|
| 2 |
|
| ||
3 | 3 |
|
| 3 |
|
| ||
4 | 4 |
|
| 4 |
|
| ||
5 | 5 | 3 | 20,500 | 5 |
|
| ||
6 | 6 | 6 | 21,600 | 6 |
|
| ||
7 | 7 | 9 | 22,900 | 7 |
|
| ||
8 | 7 |
|
| 8 |
|
| ||
9 | 8 | 3 | 25,600 | 9 |
|
| ||
10 | 9 | 6 | 26,900 | 10 |
|
| ||
11 | 10 | 9 | 28,200 | 11 | 3 | 20,000 | ||
12 | 10 |
|
| 12 | 6 | 21,200 | ||
13 | 11 | 3 | 31,200 | 13 | 9 | 22,400 | ||
14 | 12 | 6 | 32,500 | 13 |
|
| ||
15 | 13 | 9 | 33,800 | 14 | 3 | 25,000 | ||
16 | 13 |
|
| 15 | 6 | 26,200 | ||
17 | 14 |
|
| 16 | 9 | 27,300 | ||
18 | 15 |
|
| 16 |
|
| ||
19 | 16 |
|
| 17 | 3 | 29,700 | ||
20 | 17 |
|
| 18 | 6 | 30,800 | ||
21 | 18 |
|
| 19 | 9 | 31,900 | ||
22 | 19 |
|
| 19 |
|
| ||
23 | 20 |
|
| 20 |
|
| ||
24 | 21 |
|
| 21 |
|
| ||
25 | 22 |
|
| 22 |
|
| ||
26 | 23 |
|
| 23 |
|
| ||
27 | 24 |
|
| 24 |
|
| ||
28 | 25 |
|
| 25 |
|
| ||
29 | 26 |
|
| 26 |
|
| ||
30 | 27 |
|
| 27 |
|
| ||
31 | 28 |
|
|
|
|
| ||
32 | 29 |
|
|
|
|
| ||
33 | 30 |
|
|
|
|
| ||
34 | 31 |
|
|
|
|
| ||
35 | 32 |
|
|
|
|
| ||
附則別表第3
医療職給料表の適用を受ける職員の切替表
ア 医療職給料表(1)の適用を受ける者
| 職務の等級 | 3等級 | 4等級 | |||||
| 区分 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
旧号給 |
| |||||||
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 | ||
1 | 1 | 6 | 29,600 | 1 |
|
| ||
2 | 2 | 9 | 31,500 | 2 |
|
| ||
3 | 2 |
|
| 3 | 3 | 21,400 | ||
4 | 3 | 3 | 35,700 | 4 | 6 | 22,700 | ||
5 | 4 | 6 | 37,600 | 5 | 9 | 24,300 | ||
6 | 5 | 9 | 39,500 | 5 |
|
| ||
7 | 5 |
|
| 6 | 3 | 27,500 | ||
8 | 6 |
|
| 7 | 6 | 29,100 | ||
9 | 7 |
|
| 8 | 9 | 30,700 | ||
10 | 8 |
|
| 8 |
|
| ||
11 | 9 |
|
| 9 | 3 | 34,300 | ||
12 | 10 |
|
| 10 | 6 | 35,900 | ||
13 | 11 |
|
| 11 | 9 | 37,500 | ||
14 | 12 |
|
| 11 |
|
| ||
15 | 13 |
|
| 12 |
|
| ||
16 | 14 |
|
| 13 |
|
| ||
17 | 15 |
|
| 14 |
|
| ||
18 | 16 |
|
| 15 |
|
| ||
19 | 17 |
|
| 16 |
|
| ||
20 | 18 |
|
| 17 |
|
| ||
21 | 19 |
|
| 18 |
|
| ||
22 | 20 |
|
| 19 |
|
| ||
23 |
|
|
| 20 |
|
| ||
24 |
|
|
| 21 |
|
| ||
25 |
|
|
| 22 |
|
| ||
イ 医療職給料表(2)の適用を受ける者
| 職務の等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | |||||||
| 区分 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
旧号給 |
| ||||||||||
1 | 1 | 月 6 | 円 19,600 | 1 | 月 | 円 | 1 | 月 | 円 | ||
2 | 2 | 9 | 21,000 | 2 |
|
| 2 |
|
| ||
3 | 2 |
|
| 3 |
|
| 3 |
|
| ||
4 | 3 | 3 | 24,200 | 4 |
|
| 4 |
|
| ||
5 | 4 | 6 | 25,600 | 5 | 3 | 18,600 | 5 |
|
| ||
6 | 5 | 9 | 27,000 | 6 | 6 | 19,600 | 6 |
|
| ||
7 | 5 |
|
| 7 | 9 | 20,800 | 7 |
|
| ||
8 | 6 | 3 | 29,900 | 7 |
|
| 8 | 3 | 18,600 | ||
9 | 7 | 6 | 31,300 | 8 | 3 | 23,300 | 9 | 6 | 19,600 | ||
10 | 8 | 9 | 32,700 | 9 | 6 | 24,500 | 10 | 9 | 20,600 | ||
11 | 8 |
|
| 10 | 9 | 25,700 | 10 |
|
| ||
12 | 9 |
|
| 10 |
|
| 11 | 3 | 22,800 | ||
13 | 10 |
|
| 11 | 3 | 28,500 | 12 | 6 | 23,900 | ||
14 | 11 |
|
| 12 | 6 | 29,700 | 13 | 9 | 25,000 | ||
15 | 12 |
|
| 13 | 9 | 30,900 | 13 |
|
| ||
16 | 13 |
|
| 13 |
|
| 14 | 3 | 27,100 | ||
17 | 14 |
|
| 14 |
|
| 15 | 6 | 28,000 | ||
18 | 15 |
|
| 15 |
|
| 16 | 9 | 28,900 | ||
19 | 16 |
|
| 16 |
|
| 16 |
|
| ||
20 | 17 |
|
| 17 |
|
| 17 |
|
| ||
21 |
|
|
| 18 |
|
| 18 |
|
| ||
22 |
|
|
| 19 |
|
| 19 |
|
| ||
23 |
|
|
| 20 |
|
|
|
|
| ||
24 |
|
|
| 21 |
|
|
|
|
| ||
ウ 医療職給料表(3)の適用を受ける者
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | |||||||
| 区分 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
旧号給 |
| ||||||||||
1 | 1 | 月 6 | 円 19,700 | 1 | 月 | 円 | 1 | 月 | 円 | ||
2 | 2 | 9 | 20,900 | 2 |
|
| 2 |
|
| ||
3 | 2 |
|
| 3 |
|
| 3 |
|
| ||
4 | 3 | 3 | 23,500 | 4 |
|
| 4 |
|
| ||
5 | 4 | 6 | 24,800 | 5 |
|
| 5 |
|
| ||
6 | 5 | 9 | 26,100 | 6 | 3 | 18,700 | 6 |
|
| ||
7 | 5 |
|
| 7 | 6 | 19,700 | 7 |
|
| ||
8 | 6 | 3 | 29,100 | 8 | 9 | 20,700 | 8 |
|
| ||
9 | 7 | 6 | 30,400 | 8 |
|
| 9 |
|
| ||
10 | 8 | 9 | 31,700 | 9 | 3 | 22,700 | 10 | 3 | 18,400 | ||
11 | 8 |
|
| 10 | 6 | 23,700 | 11 | 6 | 19,300 | ||
12 | 9 |
|
| 11 | 9 | 24,700 | 12 | 9 | 20,000 | ||
13 | 10 |
|
| 11 |
|
| 12 |
|
| ||
14 | 11 |
|
| 12 | 3 | 26,500 | 13 | 3 | 21,400 | ||
15 | 12 |
|
| 13 | 6 | 27,300 | 14 | 6 | 22,000 | ||
16 | 13 |
|
| 14 | 9 | 28,000 | 15 | 9 | 22,500 | ||
17 | 14 |
|
| 14 |
|
| 15 |
|
| ||
18 | 15 |
|
| 15 |
|
| 16 |
|
| ||
19 | 16 |
|
| 16 |
|
|
|
|
| ||
20 | 17 |
|
| 17 |
|
|
|
|
| ||
21 | 18 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
22 | 19 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
23 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
附則別表第4
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
行政職給料表 | 1~18 | 1~18 | 5~18 | 8~17 | 15~17 |
教育職給料表 | 1~22 | 8~35 | 14~30 |
|
|
医療職給料表(1) | 1~15 | 1~18 | 1~22 | 6~25 |
|
医療職給料表(2) | 1~15 | 3~20 | 8~24 | 11~22 |
|
医療職給料表(3) | 3~23 | 9~20 | 13~18 |
|
|
備考 本表中「1~18」等とあるのは,「1号給から18号給までの号給」等を示す。
附則(昭和38年条例第38号)抄
1 この条例は,昭和39年1月1日から施行する。
附則(昭和39年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和38年10月1日から適用する。
(教育職員の号給の切替え等)
2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において,その属する職務の等級が教育職給料表2等級である職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は,その者が切替日の前日において改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により受ける号給(以下この項において「旧号給」という。)の号数に1を加えて得た号数の号給とし,その者に対する切替日以降における最初の条例第5条第4項の規定の適用については,その者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては,市長の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等を受ける職員の切替え等)
3 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長の定めるところによる。
(昇給期間の短縮)
4 昭和37年12月31日(教育職給料表の適用を受ける職員にあっては昭和37年9月30日)において小松市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年小松市条例第10号)による改正前の条例の規定により附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員でそれぞれ市長の定めるもの並びに市長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において改正前の条例第5条第4項又は第6項ただし書の規定により昇給した職員にあっては,この条例の施行日(以下「施行日」という。)以降における最初の条例第5条第4項又は第6項ただし書の規定の適用については,当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるものを除き,同条第4項中「12月」とあるのは「9月」と,同条第6項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と,「18月」とあるのは「15月」とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)
5 切替日から施行日の前日までの間において,改正前の条例の規定により,新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については,他の職員との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(切替日前の異動等の調整)
6 昭和38年1月1日(教育職給料表の適用を受ける職員にあっては昭和37年10月1日)から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第2項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行について必要な事項は,市長が定める。
(給与の内払)
9 改正前の条例の規定に基づいて,切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
行政職給料表 | 1~19 | 5~19 | 9~19 | 12~18 |
|
教育職給料表 | 1~23 | 12~21 | 18~31 |
|
|
医療職給料表(1) | 1~16 | 1~19 | 3~23 | 10~26 |
|
医療職給料表(2) | 1~16 | 7~21 | 12~25 | 15~23 |
|
医療職給料表(3) | 7~24 | 13~21 | 17~19 |
|
|
備考 本表中「1~19」等とあるのは,「1号給から19号給までの号給」等を示す。
附則(昭和39年条例第13号)
この条例は,昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和39年条例第52号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和39年条例第64号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和39年8月31日から適用する。
附則(昭和40年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和39年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において,改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。
(昇給期間の短縮)
3 昭和37年12月31日(教育職給料表の適用を受ける職員にあっては昭和37年9月30日)において小松市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年小松市条例第10号)による改正前の条例の規定により附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び同表に号給の掲げられている職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員で市長の定めるもの並びに市長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定(条例第5条第4項又は第6項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあっては,この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については,当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるものを除き,昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において,職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則等に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて,切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の条例による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
8 この附則に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。
附則別表
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
行政職給料表 | 4~19 | 9~19 | 13~19 | 16~18 |
|
教育職給料表 | 1~23 | 16~36 | 22~31 |
|
|
医療職給料表(1) | 1~16 | 1~19 | 7~23 | 14~26 |
|
医療職給料表(2) | 1~16 | 11~21 | 16~25 | 19~23 |
|
医療職給料表(3) | 11~24 | 17~21 |
|
|
|
備考 本表中「4~19」等とあるのは,「4号給から19号給までの号給」等を示す。
附則(昭和40年条例第6号)
1 この条例は,昭和40年4月1日から施行する。
2 この条例施行の日の前日において改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により行政職給料表の適用を受けている職員のうち職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けている職員で,改正後の条例の規定により号給が増加している等級にあるものの切替えについては,市長が定める。
附則(昭和40年条例第42号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条及び附則第6項から附則第8項までの規定は,昭和41年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定は,昭和40年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。
(昇給期間の短縮)
4 昭和37年12月31日(教育職給料表の適用を受ける職員にあっては昭和37年9月30日)において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(条例第5条第4項又は第6項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあっては,この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については,昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(給与の内払)
5 第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて,切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,同条の規定による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(扶養手当の経過規定)
6 昭和41年1月1日前に新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に条例第10条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において,これらの職員が,同日以後それぞれその者が職員となった日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については,なお従前の例による。
(期末手当及び勤勉手当の経過規定)
7 第2条の規定による改正後の条例第17条の規定の昭和41年3月1日における適用については,同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは「11月17日以内」とする。
8 第2条の規定による改正後の条例第16条及び第17条の規定の昭和41年6月1日における適用については,同条例第16条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5月17日以内」と,同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5月17日」と,同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2月17日」と,同条例第17条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5月17日以内」とする。
(市長への委任)
9 この附則に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。
附則別表
昇給期間の短縮される号給の表
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
行政職給料表 | 1~3 | 2~8 | 6~12 | 9~15 |
|
教育職給料表 |
| 9~15 | 15~21 |
|
|
医療職給料表(1) |
|
| 1~6 | 7~13 |
|
医療職給料表(2) |
| 4~10 | 9~15 | 12~18 |
|
医療職給料表(3) | 4~10 | 10~16 | 14~16 |
|
|
備考
1 この表中「1~3」等とあるのは,「1号給から3号給までの号給」等を示す。
2 この表に掲げる職務の等級及び号給は,小松市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年小松市条例第10号)による改正前の条例の規定によるものを示す。
附則(昭和41年条例第28号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和41年6月1日から適用する。
附則(昭和41年条例第45号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和41年9月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において,その者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の等級の1号給である職員の切替日における号給は,2号給とし,これを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。
(最高号給等の切替え等)
3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。
(給与の内払)
4 この条例による改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定に基づいて,切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
5 この附則に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。
附則別表
給料表 | 職務の等級 |
行政職給料表 | 1等級,2等級 |
教育職給料表 | 1等級 |
医療職給料表(1) | 3等級 |
附則(昭和42年条例第4号)
この条例は,昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和42年条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定(第17条を除く。)は,昭和42年8月1日から適用する。ただし,改正後の条例第21条の規定は昭和42年12月1日,附則第2項から第6項までの規定は,昭和43年1月1日からそれぞれ適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて昭和42年8月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(昭45条例41・旧第8項繰上)
(市長への委任)
3 この附則に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。
(昭45条例41・旧第9項繰上)
附則(昭和43年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は,昭和43年4月1日から施行する。
(職務の等級の切替え)
2 昭和43年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において,その者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられている職員の切替日における職務の等級は,旧等級に対応する同表に定める職務の等級とする。
(号給の切替え)
3 前項に規定する職員の切替日における号給は,切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。
4 旧等級が行政職給料表の1等級,2等級及び3等級である職員並びに附則第2項の規定により切替日における職務の等級が5等級又は6等級となり,新たに行政職給料表の4等級又は5等級に昇格する職員の切替日における号給は,旧号給に対応する附則別表第2に定める号給とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
5 前2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の小松市一般職の職員の給与に関する条例第5条第4項の規定の適用については,旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間(附則第4項の規定により行政職給料表の1,2,3,4,5等級となる職員は延伸期間を加算した期間)に通算する。
(その他の規定)
6 この附則に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。
(小松市職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例)
7 小松市職員等の旅費に関する条例(昭和33年小松市条例第6号)の一部を次のように改正する。
第12条第1項第1号並びに第13条第1項第1号及び第2号中「4等級以上」を「5等級以上」に改め,別表第1内国旅行の旅費の表中「2等級以下4等級以上の職務にある者」を「2等級以下5等級以上の職務にある者」に改める。
(小松市職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴なう経過措置)
8 前項の規定による改正後の条例の規定は,この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。
附則別表第1
職務の等級の切替表
給料表 | 旧等級 | 切替日における職務の等級 |
行政職給料表 | 4等級 | 5等級 |
5等級 | 6等級 |
附則別表第2
行政職給料表の1,2,3,4,5等級となる職員の号給の切替表及び延伸期間表
等級 旧号給 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | |||||
切替日における号給 | 延伸期間 | 切替日における号給 | 延伸期間 | 切替日における号給 | 延伸期間 | 切替日における号給 | 延伸期間 | 切替日における号給 | 延伸期間 | |
|
| 月 |
| 月 |
| 月 |
| 月 |
| 月 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
2 |
|
|
|
|
|
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3 |
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|
|
|
|
|
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4 |
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|
|
|
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|
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5 |
|
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|
|
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|
6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
|
|
|
|
7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 |
|
|
|
|
8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 |
|
|
9 | 5 | 0 | 5 | 0 | 6 | 3 | 6 | 6 |
|
|
10 | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3 | 7 | 6 |
|
|
11 | 7 | 3 | 7 | 3 | 8 | 6 | 8 | 6 |
|
|
12 | 8 | 3 | 8 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 |
13 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 |
14 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 3 | 10 | 3 | 6 | 3 |
15 | 10 | 0 | 10 | 3 | 11 | 6 | 11 | 6 | 7 | 6 |
16 | 11 | 6 | 11 | 9 | 11 | 0 | 12 | 9 | 8 | 9 |
17 | 12 | 6 | 11 | 3 | 12 | 6 | 12 | 6 | 8 | 0 |
18 | 13 | 6 | 12 | 9 | 12 | 0 | 13 | 12 | 9 | 3 |
19 |
|
| 12 | 3 | 13 | 6 | 13 | 9 | 10 | 6 |
20 |
|
|
|
| 14 | 9 | 13 | 0 | 10 | 0 |
21 |
|
|
|
|
|
| 14 | 3 | 11 | 6 |
22 |
|
|
|
|
|
|
|
| 11 | 0 |
23 |
|
|
|
|
|
|
|
| 12 | 6 |
附則(昭和43年条例第35号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和43年12月14日から適用する。
附則(昭和43年条例第45号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第16条,第17条,第20条及び附則第10項の改正規定は,昭和44年4月1日から施行する。
2 改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第10条の2の規定は昭和43年5月1日から,改正後の条例別表第1から別表第3までの規定並びに附則第9項の改正規定は昭和43年7月1日から,改正後の条例第18条の規定は昭和43年8月31日から適用する。
(特定号給の切替等)
3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が医療職給料表(3)の2等級である職員の切替日における号給は,旧号給の号数に1を加えて得た号数の号給とする。
4 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の小松市一般職の職員の給与に関する条例第5条第4項の規定の適用については,旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(寒冷地手当に関する経過措置)
5 改正後の条例の規定の適用を受ける職員で,同条例第18条第2項の規定により算出するものとした場合における基準額が基準日において当該職員の受ける職務の等級の号給の昭和43年8月31日における額(基準日において当該職員が職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合その他市長が定める場合にあっては,その定める額)に1,100円を加算した額に,改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第18条第2項に規定する割合を乗じて得た額(以下「定率基本額」という。)に達しないこととなるものについては,当分の間,定率基本額をもって当該職員に係る改正後の条例第18条第2項の基準額とする。
6 昭和43年8月31日から市長が定める日までの間の日を支給日とする寒冷地手当については,改正後の条例第18条第2項の規定により算出するものとした場合における基準額が,前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額を超え,かつ,改正前の条例同条同項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは,改正後の条例同条同項の規定にかかわらず,当該定率額をもって同条同項の基準額とし,前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額が,同条例同項の規定により算出するものとした場合における基準額を超え,かつ,改正前の条例同条同項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは,前項の規定にかかわらず,当該定率額をもって前項の定率基本額とする。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあっては昭和43年5月1日,寒冷地手当にあっては昭和43年8月31日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
8 この附則に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。
(小松市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
9 小松市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和42年小松市条例第43号)の一部を次のように改正する。
附則第7項の見出し中「昭和43年4月1日」を「昭和43年7月1日」に改め,同項中「改正後の条例」を「小松市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和43年小松市条例第45号)による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例」に改め,「昭和43年4月1日以降における」を削り,「同日」を「昭和43年7月1日」に,「昭和43年3月31日」を「昭和43年6月30日」に,「昭和43年4月1日」を「昭和43年7月1日」に改める。
附則別表第2教育職給料表暫定手当定額表中「
25 | 2,600 |
|
|
」を「
25 | 2,600 |
|
|
26 | 2,630 |
|
|
」に,附則別表第3ア医療職給料表(1)暫定手当定額表中「
19 |
| 2,480 |
|
|
20 |
|
|
|
|
21 |
|
| 2,220 |
|
」を「
19 |
| 2,480 |
|
|
20 |
| 2,530 |
|
|
21 |
|
| 2,220 |
|
22 |
|
| 2,260 |
|
」に,同表第3イ医療職給料表(2)暫定手当定額表中「
19 |
| 1,670 |
|
|
|
」を「
19 |
| 1,670 |
|
|
|
20 |
| 1,710 |
|
|
|
」に改め,同表第3ウ医療職給料表(3)暫定手当定額表を次のように改める。
ウ 医療職給料表(3)暫定手当定額表
職務の等級 号給 | 1等級 | 2等級 | 3等級 |
1 | 円 680 | 円 440 | 円 370 |
2 | 780 | 470 | 390 |
3 | 820 | 490 | 410 |
4 | 870 | 530 | 440 |
5 | 970 | 570 | 470 |
6 | 1,010 | 600 | 490 |
7 | 1,060 | 640 | 530 |
8 | 1,150 | 680 | 570 |
9 | 1,190 | 780 | 600 |
10 | 1,230 | 820 | 640 |
11 | 1,260 | 870 | 670 |
12 | 1,290 | 950 | 740 |
13 | 1,320 | 980 | 770 |
14 | 1,350 | 1,000 | 790 |
15 | 1,380 | 1,040 | 830 |
16 | 1,410 | 1,060 | 860 |
17 | 1,440 | 1,080 | 880 |
18 | 1,460 | 1,100 | 900 |
19 | 1,490 | 1,110 | 920 |
20 | 1,510 | 1,120 | 940 |
21 | 1,530 | 1,130 | 960 |
22 | 1,550 | 1,140 | 980 |
23 | 1,570 | 1,150 |
|
24 |
| 1,160 |
|
25 |
| 1,170 |
|
(議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
10 議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年小松市条例第27号)の一部を次のように改正する。
第4条を次のように改める。
(期末手当)
第4条 議長,副議長及び議員の期末手当は,一般職の職員の例により支給する
附則(昭和44年条例第5号)
この条例は,昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和44年条例第48号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第10条の規定を除く。)は,昭和44年6月1日から適用する。
(扶養手当に関する経過措置)
3 次の各号の一に該当する者は,速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)において,その前日から引き続き,扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第10条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で,切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり,かつ,配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかった者
(2) 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者であって,その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実が生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは,その届出がされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で,配偶者のない職員となったものを除く。)であって,その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で,その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち,切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって,その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で,その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
4 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第9条第3項の規定の適用については,これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは,その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては,1,200円)」とあるのは「600円」とする。
5 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において,その配偶者のない職員となり,又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で,これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は,その配偶者のない職員となり,又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行う。ただし,職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第3項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は,これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
6 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第16条及び第17条の規定の適用については,同条例第16条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「小松市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和44年小松市条例第48号)の規定による改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と,同条例第17条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
8 この附則に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。
(小松市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
9 小松市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和42年小松市条例第43号)の一部を次のように改正する。
附則第7項の見出し中「昭和43年7月1日」を「昭和44年6月1日」に改め,同項中「小松市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和43年小松市条例第45号)」を「小松市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和44年小松市条例第48号)」に,「その額に,昭和43年7月1日から昭和44年3月31日」を「その額に,昭和44年6月1日から昭和45年3月31日」に,「に5分の1」を「に5分の3」に,「昭和44年4月1日から昭和45年3月31日までの間においては暫定手当定額に5分の3を乗じて得た額に相当する額を,同年4月1日」を「昭和45年4月1日」に改め,「に5分の5を乗じて得た額」を削り,「昭和43年6月30日,昭和44年3月31日」を「昭和44年5月31日」に,「昭和43年7月1日,昭和44年4月1日」を「昭和44年6月1日」に改める。
附則別表第1 行政職給料表暫定手当定額表中「
16 | 2,230 | 1,960 | 1,510 | 1,310 |
| 760 |
17 |
| 1,980 | 1,540 | 1,330 |
| 780 |
18 |
| 2,010 | 1,570 | 1,350 |
|
|
19 |
|
| 1,600 | 1,370 |
|
|
20 |
|
|
| 1,390 |
|
|
」を「
16 | 2,230 | 1,960 | 1,510 | 1,310 | 1,140 | 760 |
17 | 2,270 | 1,980 | 1,540 | 1,330 | 1,160 | 780 |
18 |
| 2,010 | 1,570 | 1,350 |
|
|
19 |
| 2,040 | 1,600 | 1,370 |
|
|
20 |
|
| 1,630 | 1,390 |
|
|
」に,同表第2 教育職給料表暫定手当定額表中「
36 |
| 2,310 |
|
37 |
| 2,340 |
|
38 |
| 2,370 |
|
」を「
36 |
| 2,310 | 1,580 |
37 |
| 2,340 |
|
38 |
| 2,370 |
|
39 |
| 2,400 |
|
」に,同表第3 ア医療職給料表(1)暫定手当定額表中「
21 |
|
| 2,220 | 1,860 |
22 |
|
| 2,260 | 1,890 |
23 |
|
|
| 1,920 |
」を「
21 |
| 2,580 | 2,220 | 1,860 |
22 |
| 2,630 | 2,260 | 1,890 |
23 |
|
| 2,300 | 1,920 |
」に,同表第3 イ医療職給料表(2)暫定手当定額表中「
19 |
| 1,670 | 1,330 | 1,160 |
|
20 |
| 1,710 | 1,370 | 1,180 |
|
21 |
|
| 1,400 |
|
|
22 |
|
| 1,430 |
|
|
」を「
19 | 2,160 | 1,670 | 1,330 | 1,160 |
|
20 | 2,200 | 1,710 | 1,370 | 1,180 |
|
21 |
| 1,750 | 1,400 |
|
|
22 |
|
| 1,430 |
|
|
」に改める。
附則(昭和45年条例第41号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,小松市一般職の職員の給与に関する条例第14条第1項の改正規定は,昭和46年1月1日から,同条例第5条第4項及び第6項の改正規定は,昭和46年4月1日から施行する。
2 この条例の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)は,昭和45年5月1日から適用する。
(給与の内払)
3 この条例の規定による改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和45年5月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
4 この附則に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。
(小松市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
5 小松市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和42年小松市条例第43号)の一部を次のように改正する。
附則中第2項から第7項までを削り,第8項を第2項とし,第9項を第3項とする。
附則別表第1から附則別表第3までを削る。
附則(昭和46年条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和46年5月1日から適用する。ただし,改正後の条例第9条第4項及び第18条第2項の規定は,昭和47年1月1日から適用する。
(特定号給の切替え等)
3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち,旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては,市長の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は,旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち,旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは,昭和46年7月1日,同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち,切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に,旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし,その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は,旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第5条第4項の規定の適用については,旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあっては,旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(改正後の条例第5条の適用の経過措置)
6 改正後の条例第5条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については,同条第1項中「号給」とあるのは「号給又は小松市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年小松市条例第35号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額」とする。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
8 この附則に定めるもののほか,この条例に関し必要な事項は,市長が定める。
附則別表
給料表 | 職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
行政職給料表 | 6等級 |
|
| 月 | 円 |
1 | 2 |
|
| ||
2 | 3 |
|
| ||
3 | 4 |
|
| ||
4 | 5 |
|
| ||
5 | 6 | 3 | 35,600 | ||
6 | 7 | 6 | 36,800 | ||
7 | 8 | 9 | 38,100 | ||
医療職給料表(二) | 4等級 | 1 | 2 | 3 | 35,600 |
2 | 3 | 6 | 37,000 | ||
3 | 4 | 9 | 38,400 | ||
5等級 | 1 | 2 |
|
| |
2 | 3 |
|
| ||
3 | 4 |
|
| ||
4 | 5 | 3 | 35,600 | ||
5 | 6 | 6 | 36,800 | ||
6 | 7 | 9 | 38,100 |
附則(昭和47年条例第20号)
この条例は,昭和47年7月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和47年4月1日から適用する。ただし,第18条の3については,昭和47年7月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例による改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和47年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
3 前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。
附則(昭和48年条例第21号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和48年4月1日から適用する。ただし,改正後の条例第14条の規定は,同年9月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその職員の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表のアからオまでの表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち,旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては,市長の定める期間を増減した期間。次項及び附則第4項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は,旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
3 特定号給職員のうち,旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは,切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が,昭和48年7月1日以前であるときは同日に,同月2日以後であるときは同年10月1日に,旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし,その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は,旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第5条第4項の規定の適用については,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(1) 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては,市長の定める期間を増減した期間)
(2) 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間,旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間
(最高号給等の切替え等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。この場合において,その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は,市長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
8 附則第2項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
9 切替期間において,改正前の条例第10条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第10条の2の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に市長が定める事由が生じた職員にあっては,市長が定める日)までの間の住居手当についても,同様とする。
(給与の内払)
10 職員が,改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例(住居手当については,同条例第10条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。
附則別表 特定号給職員の号給の切替表
ア 行政職給料表の適用を受ける者
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
1等級 |
|
| 月 | 月 | 円 |
14 | 14 | 3 | 6 | 156,900 | |
15 | 15 | 6 | 9 | 159,200 | |
16 | 15 |
|
|
| |
17 | 16 | 3 | 6 | 164,100 | |
2等級 | 15 | 15 | 3 | 6 | 140,400 |
16 | 16 | 6 | 9 | 143,100 | |
17 | 16 |
|
|
| |
18 | 17 | 3 | 6 | 147,800 | |
19 | 18 | 6 | 9 | 149,800 | |
3等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 121,400 |
17 | 17 | 6 | 9 | 123,100 | |
18 | 17 |
|
|
| |
19 | 18 | 3 | 6 | 126,800 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 128,100 | |
21 | 19 |
|
|
| |
4等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 102,900 |
17 | 17 | 6 | 9 | 104,200 | |
18 | 17 |
|
|
| |
19 | 18 | 3 | 6 | 107,200 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 108,400 | |
5等級 | 15 | 15 | 3 | 6 | 84,100 |
16 | 16 | 6 | 9 | 85,100 | |
17 | 16 |
|
|
| |
18 | 17 | 3 | 6 | 87,300 | |
6等級 | 14 | 14 | 3 | 6 | 61,500 |
15 | 15 | 6 | 9 | 62,500 | |
16 | 15 |
|
|
| |
イ 教育職給料表の適用を受ける者
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
1等級 |
|
| 月 | 月 | 円 |
19 | 19 | 3 | 6 | 176,600 | |
20 | 20 | 6 | 9 | 180,100 | |
21 | 20 |
|
|
| |
22 | 21 | 3 | 6 | 186,300 | |
23 | 22 | 6 | 9 | 189,500 | |
24 | 22 |
|
|
| |
25 | 23 | 3 | 6 | 195,900 | |
2等級 | 28 | 28 | 3 | 6 | 147,200 |
29 | 29 | 6 | 9 | 149,800 | |
30 | 29 |
|
|
| |
31 | 30 | 3 | 6 | 154,000 | |
32 | 31 | 6 | 9 | 156,200 | |
33 | 31 |
|
|
| |
34 | 32 | 3 | 6 | 161,000 | |
35 | 33 | 6 | 9 | 162,700 | |
36 | 33 |
|
|
| |
37 | 34 | 3 | 6 | 166,700 | |
38 | 35 | 6 | 9 | 168,400 | |
3等級 | 25 | 25 | 3 | 6 | 105,200 |
26 | 26 | 6 | 9 | 107,100 | |
27 | 26 |
|
|
| |
28 | 27 | 3 | 6 | 110,100 | |
29 | 28 | 6 | 9 | 111,700 | |
30 | 28 |
|
|
| |
31 | 29 | 3 | 6 | 115,100 | |
32 | 30 | 6 | 9 | 116,500 | |
33 | 30 |
|
|
| |
34 | 31 | 3 | 6 | 119,600 | |
35 | 32 | 6 | 9 | 120,900 | |
36 | 32 |
|
|
| |
ウ 医療職給料表(1)の適用を受ける者
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
2等級 |
|
| 月 | 月 | 円 |
18 | 18 | 3 | 6 | 206,200 | |
19 | 19 | 6 | 9 | 209,200 | |
20 | 19 |
|
|
| |
21 | 20 | 3 | 6 | 214,500 | |
22 | 21 | 6 | 9 | 217,000 | |
3等級 | 18 | 18 | 3 | 6 | 179,800 |
19 | 19 | 6 | 9 | 182,500 | |
20 | 19 |
|
|
| |
21 | 20 | 3 | 6 | 187,100 | |
22 | 21 | 6 | 9 | 189,200 | |
23 | 21 |
|
|
| |
4等級 | 18 | 18 | 3 | 6 | 144,500 |
19 | 19 | 6 | 9 | 146,800 | |
20 | 19 |
|
|
| |
21 | 20 | 3 | 6 | 150,900 | |
22 | 21 | 6 | 9 | 152,600 | |
エ 医療職給料表(2)の適用を受ける者
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
1等級 |
|
| 月 | 月 | 円 |
13 | 13 | 3 | 6 | 141,600 | |
14 | 14 | 6 | 9 | 144,400 | |
15 | 14 |
|
|
| |
16 | 15 | 3 | 6 | 149,000 | |
17 | 16 | 6 | 9 | 151,100 | |
18 | 16 |
|
|
| |
19 | 17 | 3 | 6 | 155,800 | |
2等級 | 17 | 17 | 3 | 6 | 121,700 |
18 | 18 | 6 | 9 | 123,600 | |
19 | 18 |
|
|
| |
20 | 19 | 3 | 6 | 127,500 | |
21 | 20 | 6 | 9 | 128,900 | |
22 | 20 |
|
|
| |
3等級 | 19 | 19 | 3 | 6 | 103,100 |
20 | 20 | 6 | 9 | 104,400 | |
21 | 20 |
|
|
| |
4等級 | 18 | 18 | 3 | 6 | 84,300 |
19 | 19 | 6 | 9 | 85,300 | |
5等級 | 11 | 11 | 3 | 6 | 58,600 |
12 | 12 | 6 | 9 | 59,500 | |
オ 医療職給料表(3)の適用を受ける者
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
1等級 |
|
| 月 | 月 | 円 |
16 | 16 | 3 | 6 | 112,100 | |
17 | 17 | 6 | 9 | 113,900 | |
18 | 17 |
|
|
| |
19 | 18 | 3 | 6 | 117,400 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 118,700 | |
21 | 19 |
|
|
| |
22 | 20 | 3 | 6 | 122,300 | |
23 | 21 | 6 | 9 | 123,600 | |
2等級 | 17 | 17 | 3 | 6 | 88,700 |
18 | 18 | 6 | 9 | 90,200 | |
19 | 18 |
|
|
| |
20 | 19 | 3 | 6 | 93,300 | |
21 | 20 | 6 | 9 | 94,600 | |
22 | 20 |
|
|
| |
23 | 21 | 3 | 6 | 97,400 | |
24 | 22 | 6 | 9 | 98,400 | |
25 | 22 |
|
|
| |
3等級 | 17 | 17 | 3 | 6 | 78,500 |
18 | 18 | 6 | 9 | 79,800 | |
19 | 18 |
|
|
| |
20 | 19 | 3 | 6 | 82,200 | |
21 | 20 | 6 | 9 | 83,200 | |
22 | 20 |
|
|
| |
附則(昭和49年条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第2の規定は,昭和49年1月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和49年1月1日(以下「切替日」という。)の前日において教育職給料表の職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員で,市長が定めるものの切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,教育職給料表の適用を受ける職員で市長の定めるものの改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日において教育職給料表の適用を受ける職員のうち,切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 切替期間において教育職給料表の適用を受けた職員が,改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。
附則(昭和49年条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第3ウの規定は,昭和49年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において医療職給料表(3)の職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,医療職給料表(3)の適用を受ける職員で市長の定めるものの改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日において医療職給料表(3)の適用を受ける職員のうち,切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 切替期間において医療職給料表(3)の適用を受ける職員が,改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
7 附則第2項から前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。
附則(昭和49年条例第35号)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 昭和49年度に限り,第16条の規定により期末手当のほか,一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員に対して,この条例の施行の日から起算して10日を超えない範囲内において市長の定める日に期末手当を支給する。
3 前項の規定による期末手当の額は,施行日において職員が受けるべき給料月額等の合計額(第16条の規定により支給される期末手当の額の計算の基礎となる給料月額その他の額の合計額を算定する場合の例により算定した額をいう。)に100分の30を乗じて得た額に,昭和49年3月2日から施行日までの間におけるその者の在職期間に応じて市長が定める割合を乗じて得た額とする。
4 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は,市長が定める。
附則(昭和49年条例第38号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和49年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)
2 昭和49年4月1日において,この条例による改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が別に定める。
(昭49条例56・旧第3項繰上)
3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において,改正前の条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長が別に定める。
(昭49条例56・旧第4項繰上)
(給与の内払)
4 職員が,改正前の条例の規定に基づいて,昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は,それぞれ,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(昭49条例56・旧第5項繰上)
(委任)
5 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。
(昭49条例56・旧第6項繰上)
附則(昭和49年条例第56号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第10条の規定を除く。)は,昭和49年4月1日から適用する。ただし,改正後の条例第14条第1項及び第16条第2項の規定は,同年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において,改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,改正前の条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は,速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において,その前日から引き続き,改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で,切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり,かつ,配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかった者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子があった者を除く。)であってその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは,その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で,配偶者のない職員となったものを除く。)であって,その配偶者のない職員となった日に,扶養親族たる満18歳未満の子がなく,かつ,扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で,その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち,切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって,その配偶者がある職員となった日に,扶養親族たる満18歳未満の子がなく,かつ,扶養親族たる父母等で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で,その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
8 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第9条第3項の規定の適用については,これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは,その日の前日)までの間,同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあっては,そのうち1人については3,500円)」とあるのは,「1,500円」とする。
9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において,その配偶者のない職員となり,又は配偶者を有するに至った日に,扶養親族たる満18歳未満の子がなく,かつ,扶養親族たる父母等で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で,これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は,その配偶者のない職員となり,又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)から改定する。ただし,職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは,これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)から改定する。
(小松市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
10 小松市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年小松市条例第38号)の一部を次のように改正する。
附則第2項を削る。
(給与の内払)
11 職員が,改正前の条例及び前項による改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。
附則(昭和50年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は,昭和50年4月1日から施行する。
(職務の等級の切替え等)
2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において,改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例の職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表ア及びイに掲げられている職員の切替日における職務の等級は,旧等級に対応する同表に定める職務の等級とする。
3 前項に規定する職員の切替日における号給は,切替日の前日においてその者の受ける号給と同じ号数の号給とする。
(市長への委任)
4 附則第2項及び第3項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。
附則別表
ア 医療職給料表(2)職務の等級の切替表
旧等級 | 切替日における職務の等級 |
1等級 | 2等級 |
2等級 | 3等級 |
3等級 | 4等級 |
4等級 | 5等級 |
5等級 | 6等級 |
イ 医療職給料表(3)職務の等級の切替表
旧等級 | 切替日における職務の等級 |
1等級 | 2等級 |
2等級 | 3等級 |
3等級 | 4等級 |
附則(昭和50年条例第39号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和50年8月1日から適用する。ただし,教育職給料表の適用を受ける職員については,同年4月1日から適用する。
(昭50条例45・一部改正)
(最高号給等の切替え等)
2 昭和50年8月1日(教育職給料表の適用を受ける職員については,同年4月1日。以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。
(昭50条例45・一部改正)
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において,改正前の条例第10条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第10条の2の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に市長が定める事由が生じた職員にあっては,市長が定める日)までの間の住居手当についても,同様とする。
(給与の内払)
7 職員が,改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例(住居手当については,改正後の条例第10条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。
附則(昭和50年条例第44号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和50年1月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和50年1月1日(以下「切替日」という。)において,この条例による改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により教育職給料表の職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員で市長が定めるものの切替日における改正後の条例の規定による号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,改正前の条例の規定により,新たに教育職給料表の適用を受けることとなった職員及び教育職給料表の適用上その属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日において改正前の条例の規定により教育職給料表の適用を受けていた職員のうち,切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における改正後の条例の規定による号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当に関する経過措置)
6 昭和50年3月に支給する期末手当で同月1日(同日前1月以内に退職し,又は死亡した職員にあっては,退職し,又は死亡した日)において,教育職給料表の適用を受けていた職員に係るものに関する改正後の条例第16条の規定の適用については,同条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「小松市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和50年小松市条例第39号)及び小松市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和50年小松市条例第44号)による改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例の規定により職員が受けるべきであった」とする。
(給与の内払)
7 切替期間において教育職給料表の適用を受けていた職員が,改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例及び前項の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。
附則(昭和50年条例第45号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和50年4月1日から適用する。
(教育職給料表の適用を受ける職員の号給の切替え等)
2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において,その者の属する職務の等級が教育職給料表の特1等級,1等級,2等級及び3等級である職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は,その者が切替日の前日においてこの条例による改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により受けていた号給(以下この項において「旧号給」という。)の号数から1を減じて得た号数の号給(旧号給が最低の号給である職員にあっては,最低の号給)とし,その者に対する切替日以降における最初の改正後の条例第5条第4項の規定の適用については,その者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては,市長の定める期間を増減した期間)を新号給を受ける期間に通算する。
(期末手当に関する経過措置)
3 昭和50年6月又は12月に支給する期末手当で6月1日又は12月1日(同日前1月以内に退職し,又は死亡した職員にあっては,退職し,又は死亡した日)において,教育職給料表の適用を受けていた職員に係るものに関する改正後の条例第16条の規定の適用については,同条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「小松市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和50年小松市条例第39号),小松市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和50年小松市条例第44号)及び小松市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和50年小松市条例第45号)による改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例の規定により職員が受けるべきであった」とする。
(勤勉手当に関する経過措置)
4 昭和50年6月又は12月に支給する勤勉手当で6月1日又は12月1日(同日前1月以内に退職し,又は死亡した職員にあっては,退職し,又は死亡した日)において,教育職給料表の適用を受けていた職員に係るものに関する改正後の条例第17条の規定の適用については,同条第2項中「受けるべき」とあるのは「小松市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和50年小松市条例第39号),小松市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和50年小松市条例第44号)及び小松市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和50年小松市条例第45号)による改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例の規定により受けるべきであった」とする。
(寒冷地手当に関する経過措置)
5 昭和50年8月に支給する寒冷地手当で同月30日において,教育職給料表の適用を受けていた職員に係るものに関する改正後の条例第18条の規定の適用については,同条第2項中「職員の給料月額」とあるのは「職員の給料月額(小松市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和50年小松市条例第39号),小松市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和50年小松市条例第44号)及び小松市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和50年小松市条例第45号)による改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下この項において「改正前の条例」という。)の規定による給料月額をいう。)」と,「第9条第3項及び第4項」とあるのは「改正前の条例第9条第3項及び第4項」とする。
(給与の内払)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において教育職給料表の適用を受けていた職員が,改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例及び附則第2項から附則第5項までの規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。
(小松市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
8 小松市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和50年小松市条例第39号)の一部を次のように改正する。
附則第1項中「当分の間,適用しない。」を「同年4月1日から適用する。」に改める。
附則第2項中「(以下「切替日」という。)」を「(教育職給料表の適用を受ける職員については,同年4月1日。以下「切替日」という。)」に改める。
附則(昭和51年条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和51年4月1日から適用する。
(小松市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
2 小松市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年小松市条例第29号)の一部を次のように改正する。
第15条第3項中「第5項」を「第6項」に改める。
附則(昭和51年条例第38号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和51年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(勤勉手当の額の特例)
6 昭和51年6月に改正前の条例第17条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が,改正後の条例第17条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは,同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は,同条第2項の規定にかかわらず,その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
7 職員が,改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例(勤勉手当については,改正後の条例第17条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。
附則(昭和52年条例第5号)
この条例は,昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は,別に規則で定める日から施行する。
(昭和52年小松市規則第25号で,昭和52年12月22日から施行)
2 改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第14条の規定を除く。)は,昭和52年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において,改正前の条例第10条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第10条の2の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に市長が定める事由が生じた職員にあっては,市長が定める日)までの間の住居手当についても,同様とする。
(給与の内払)
8 職員が,改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例(住居手当については,改正後の条例第10条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。
附則(昭和53年条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第18条の3第1項の改正規定(同項第1号を改める部分を除く。)並びに附則第7項及び第8項の規定は,昭和54年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に係る改正規定(以下「初任給調整手当に関する改正規定」という。)を除く。)による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定は,昭和53年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,改正前の条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(初任給調整手当に関する経過措置)
7 初任給調整手当に関する改正規定の施行の際改正前の条例第18条の3第1項第2号又は第3号の規定により初任給調整手当を支給することとされていた職員及び同条第2項の規定によりこれらの職員との均衡上初任給調整手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第18条の3第1項又は第2項の規定による初任給調整手当を支給されないこととなる職員については,市長の定めるところにより,従前の例による支給期間及び支給額の範囲内で初任給調整手当を支給する。
8 初任給調整手当に関する改正規定の施行の際改正前の条例第18条の3第1項第2号に該当していた職(改正後の条例第18条の3第1項第2号に該当する職を除く。)に新たに採用された職員及び市長の定めるこれに準ずる職員のうち,前項の規定により初任給調整手当を支給される職員との均衡上必要があると認められる職員については,市長の定めるところにより,3年以内の期間,月額1,500円を超えない範囲内の額の初任給調整手当を支給することができる。
(期末手当の額の特例)
9 昭和53年12月に改正前の条例第16条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が,改正後の条例第16条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは,同月に支給されるべきその者の期末手当の額は,同条第2項の規定にかかわらず,その差額を同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額に加算して得た額とし,この場合において昭和54年3月に支給されるべきその者の期末手当の額は,同条第2項の規定にかかわらず,当該差額を同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から控除して得た額とする。
(給与の内払)
10 職員が,改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例(期末手当については,改正後の条例第16条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。
附則(昭和54年条例第38号)
(施行期日等)
1 この条例は,昭和54年12月27日から施行する。ただし,第5条の改正規定及び附則第7項の規定は,昭和55年4月1日から施行する。
2 この条例(第5条の改正規定を除く。)による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例の規定は,昭和54年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(昇給に関する経過措置)
7 昭和55年4月1日前から引き続き在職する職員のうち,同日において改正後の条例第5条第7項の市長が定める年齢を超えている職員(同日においてその者の受ける号給又は給料月額が改正前の条例第5条第4項の市長が定める年齢に達した日に受けていた号給の2号給上位の号給又はこれに準ずるものとして市長が定める号給若しくは給料月額(以下この項において「2号給上位号給等」という。)である職員及び2号給上位号給等を超えている職員を除く。)については,改正後の条例第5条第7項本文の規定にかかわらず,改正前の条例第5条第4項の市長が定める年齢を超える職員の同項又は同条第6項ただし書の規定による2号給上位号給等までの昇給の例に準じて,市長の定めるところにより,昇給させることができる。同年4月1日後に改正後の条例第5条第7項の市長が定める年齢を超える職員のうち,これらの職員との権衡上必要があると認められる職員についても,同様とする。
(住居手当に関する経過措置)
8 切替期間において,改正前の条例第10条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第10条の2の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に市長が定める事由が生じた職員にあっては,市長が定める日)までの間の住居手当についても,同様とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。
附則(昭和55年条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和55年4月1日から適用する。ただし,第18条の規定は,同年8月30日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替等)
3 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(寒冷地手当に関する経過措置)
7 改正後の条例の規定の適用を受ける職員で,同条例第18条第2項の規定により算出した場合における基準額が,基準日において当該職員の受ける職務の等級の号給の昭和55年8月30日において適用される額(基準日において当該職員の職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合その他市長が定める場合にあっては,その定める額)に7,800円を加算した額を改正前の条例第18条第2項に規定する割合を乗ずべき額とみなして,同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては,改正後の条例第18条第2項の規定にかかわらず,平成9年3月31日までの間,暫定基準額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。ただし,同条第3項に規定する最高限度額の算出については,この限りでない。
(平9条例5・一部改正)
8 昭和55年8月30日から市長が定める日までの間(前項の規定の適用のある期間に限る。)の日を支給日とする寒冷地手当については,改正後の条例第18条第2項の規定により算出した場合における基準額(前項本文の規定の適用を受ける職員に係るものにあっては,暫定基準額)が,改正前の条例第18条第2項の規定により算出するものとした場合における基準額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは,改正後の条例第18条第2項及び前項本文の規定にかかわらず,当該旧基準額をもって当該職員に係る同条第2項の基準額とする。
9 昭和55年8月30日以前から引き続き在職する職員のうち,暫定基準額(前項の規定の適用を受ける職員に係るものにあっては,旧基準額。以下この項において同じ。)が改正後の条例第18条第3項に規定する最高限度額を超えることとなる職員(市長が定める職員を除く。)の寒冷地手当の額は,平成9年3月31日までの間,改正後の条例第18条第3項及び第4項並びに第20条の規定にかかわらず,暫定基準額を超えない範囲内で市長が定める額とする。この場合において,改正後の条例第20条第2項又は第3項の規定の適用を受ける職員にあっては,暫定基準額及び最高限度額に同条第2項又は第3項の規定による割合を乗ずるものとする。
(平9条例5・一部改正)
10 改正後の条例第18条第5項の規定は,同項の規定により返納させるべき事由で昭和55年8月30日からこの条例の施行の日の前日までの間に生じたものについては適用しない。
(給与の内払)
11 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。
附則(昭和56年条例第6号)
この条例は,昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第48号)
(施行期日等)
1 この条例は,規則で定める日から施行する。ただし,第18条の4の改正規定は,昭和57年4月1日から施行する。
(昭和56年小松市規則第50号で,昭和56年12月26日から施行)
2 この条例(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和56年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替等)
3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において,改正前の条例第10条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第10条の2の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては,規則で定める日)までの間の住居手当についても,同様とする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
8 切替日から規則で定める日までの間における期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第16条及び第17条の規定の適用については,第16条第2項及び第17条第2項中「受けるべき」とあるのは「小松市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年小松市条例第48号)による改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例の規定を適用することとした場合に受けるべき」とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。
附則(昭和57年条例第23号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和57年6月1日から適用する。
附則(昭和57年条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は,昭和57年10月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第38号)抄
1 この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和58年条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第16条第1項及び第2項並びに第17条第1項の改正規定は,昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和58年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替等)
3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給料の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。
附則(昭和59年条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和59年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等給を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。
附則(昭和60年条例第3号)
この条例は,昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は,規則で定める日から施行する。ただし,第4条第2項,第7条,第11条第2項及び第3項,第20条及び第21条の改正規定並びに附則第13項の規定は,昭和61年1月1日から施行する。
(昭和60年規則第26号で昭和60年12月25日から施行)
2 前項の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引続き在職する職員であって同日においてその者が属していた改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は,旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において,同欄に2の職務の級が掲げられているときは,市長の定めるところにより,そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え)
4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第7項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は,切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2又は附則別表第3の新号給欄に定める号給とする。
(暫定給料月額)
5 切替日において,第3項後段の適用を受けるもののうち,行政職給料表7級及び医療職給料表(2)4級に格付される職員については,市長が定める期間,附則別表第4に掲げるところにより,切替日の前日における旧等級及び旧号給に対応する切替日における職務の級及び新号給とし,同表に定めるところの暫定給料月額を支給する。
(旧号給を受けていた期間の通算)
6 前3項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の小松市一般職の職員の給与に関する条例第5条第4項の規定の適用については,旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
7 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。
(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)
8 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,改正前の条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は,市長が定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
9 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
10 前7項の規定の適用については,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(寒冷地手当に関する経過措置)
11 寒冷地手当の支給において昭和55年8月30日において適用される額は,市長が別に定める基準により定めるものとする。
(給与の内払)
12 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給料の経過措置)
13 昭和61年1月1日前に改正前の条例第20条第6項の規定の適用を受けていたものについては,なお従前の例による。
(市長への委任)
14 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。
附則別表第1
給料表 | 旧等級 | 職務の級 |
行政職給料表 | 6等級 | 1級 |
5等級 | 2級 | |
4等級 | 3級 | |
3等級 | 4級 | |
5級 | ||
2等級 | 6級 | |
1等級 | 7級 | |
8級 | ||
特1等級 | 9級 | |
教育職給料表 | 3等級 | 1級 |
2等級 | 2級 | |
1等級 | 3級 | |
特1等級 | 4級 | |
医療職給料表(1) | 4等級 | 1級 |
3等級 | 2級 | |
2等級 | 3級 | |
1等級 | 4級 | |
医療職給料表(2) | 6等級 | 1級 |
5等級 | ||
4等級 | 2級 | |
3等級 | 3級 | |
2等級 | 4級 | |
5級 | ||
特2等級 | 6級 | |
1等級 | 7級 | |
医療職給料表(3) | 4等級 | 1級 |
3等級 | 2級 | |
2等級 | 3級 | |
4級 | ||
1等級 | 5級 | |
特1等級 | 6級 |
附則別表第2
ア 行政職給料表
旧号給 | 新号給 | |||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 8級 | 9級 | |
1 |
| 1 | 1 |
|
|
|
| 1 |
2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 |
5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 |
6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 |
7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 |
8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 | 7 | 8 |
9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 8 | 8 | 9 |
10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 9 | 9 | 10 |
11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 8 | 10 | 10 | 11 |
12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 9 | 11 | 11 | 12 |
13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 10 | 12 | 12 | 13 |
14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 11 | 13 | 13 | 14 |
15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 12 | 14 | 14 | 15 |
16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 13 | 15 | 15 | 16 |
17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 14 | 16 | 16 |
|
18 |
| 18 | 18 | 17 | 15 | 17 | 17 |
|
19 |
| 19 | 19 | 18 | 16 | 18 | 18 |
|
20 |
|
| 20 | 19 | 16 | 19 | 19 |
|
21 |
|
| 21 | 20 | 17 | 20 |
|
|
22 |
|
| 22 | 21 | 17 | 21 |
|
|
23 |
|
| 23 | 22 | 18 | 22 |
|
|
24 |
|
| 24 | 23 | 19 |
|
|
|
25 |
|
|
| 24 | 19 |
|
|
|
26 |
|
|
| 25 | 20 |
|
|
|
イ 教育職給料表
旧号給 | 新号給 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
1 |
| 1 |
| 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
6 | 5 | 5 | 5 | 6 |
7 | 6 | 6 | 6 | 7 |
8 | 7 | 7 | 7 | 8 |
9 | 8 | 8 | 8 | 9 |
10 | 9 | 9 | 9 | 10 |
11 | 10 | 10 | 10 | 11 |
12 | 11 | 11 | 11 | 12 |
13 | 12 | 12 | 12 | 13 |
14 | 13 | 13 | 13 | 14 |
15 | 14 | 14 | 14 | 15 |
16 | 15 | 15 | 15 |
|
17 | 16 | 16 | 16 |
|
18 | 17 | 17 | 17 |
|
19 | 18 | 18 | 18 |
|
20 | 19 | 19 | 19 |
|
21 | 20 | 20 | 20 |
|
22 | 21 | 21 | 21 |
|
23 | 22 | 22 | 22 |
|
24 | 23 | 23 | 23 |
|
25 | 24 | 24 | 24 |
|
26 | 25 | 25 |
|
|
27 | 26 | 26 |
|
|
28 | 27 | 27 |
|
|
29 | 28 | 28 |
|
|
30 | 29 | 29 |
|
|
31 | 30 | 30 |
|
|
32 | 31 | 31 |
|
|
33 | 32 | 32 |
|
|
34 | 33 | 33 |
|
|
35 | 34 | 34 |
|
|
36 |
| 35 |
|
|
37 |
| 36 |
|
|
ウ 医療職給料表(1)
旧号給 | 新号給 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 1 |
| 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
6 | 5 | 5 | 6 | 6 |
7 | 6 | 6 | 7 | 7 |
8 | 7 | 7 | 8 | 8 |
9 | 8 | 8 | 9 | 9 |
10 | 9 | 9 | 10 | 10 |
11 | 10 | 10 | 11 | 11 |
12 | 11 | 11 | 12 | 12 |
13 | 12 | 12 | 13 | 13 |
14 | 13 | 13 | 14 | 14 |
15 | 14 | 14 | 15 | 15 |
16 | 15 | 15 | 16 | 16 |
17 | 16 | 16 | 17 | 17 |
18 | 17 | 17 | 18 | 18 |
19 | 18 | 18 | 19 | 19 |
20 | 19 | 19 | 20 | 20 |
21 | 20 | 20 | 21 |
|
22 | 21 | 21 | 22 |
|
23 |
| 22 | 23 |
|
24 |
| 23 |
|
|
エ 医療職給料表(2)
旧号給 | 新号給 | ||||
2級 | 3級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
|
18 | 18 | 18 | 18 |
|
|
19 | 19 | 19 | 19 |
|
|
20 | 20 | 20 | 20 |
|
|
21 | 21 | 21 |
|
|
|
22 | 22 | 22 |
|
|
|
23 | 23 | 23 |
|
|
|
24 | 24 | 24 |
|
|
|
オ 医療職給料表(3)
旧号給 | 新号給 | |||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 |
4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 |
5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 |
6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 |
7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 7 |
8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 8 |
9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 9 |
10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 10 |
11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 8 | 11 |
12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 9 | 12 |
13 | 13 | 13 | 13 | 10 | 10 | 13 |
14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 11 | 14 |
15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 12 | 15 |
16 | 16 | 16 | 16 | 13 | 13 | 16 |
17 | 17 | 17 | 17 | 14 | 14 | 17 |
18 | 18 | 18 | 18 | 15 | 15 | 18 |
19 | 19 | 19 | 19 | 16 | 16 | 19 |
20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 17 | 20 |
21 | 21 | 21 | 21 | 18 | 18 | 21 |
22 | 22 | 22 | 22 | 19 | 19 | 22 |
23 | 23 | 23 | 23 | 20 | 20 |
|
24 | 24 | 24 | 24 | 21 | 21 |
|
25 | 25 | 25 | 25 | 22 | 22 |
|
26 | 26 | 26 | 26 | 23 | 23 |
|
27 | 27 | 27 | 27 | 23 | 24 |
|
28 | 28 | 28 | 28 | 24 |
|
|
29 | 29 | 29 |
|
|
|
|
30 |
| 30 |
|
|
|
|
附則別表第3
医療職給料表(2)の1級となる職員
旧号給 | 新号給 | |
6等級 | 5等級 | |
2 |
| 1 |
3 |
| 2 |
4 | 1 | 3 |
5 | 2 | 4 |
6 | 3 | 5 |
7 | 4 | 6 |
8 | 5 | 7 |
9 | 6 | 8 |
10 | 7 | 9 |
11 | ||
12 | 8 | 10 |
13 | ||
| 9 | 11 |
| 10 | 12 |
| 11 | 13 |
| 12 | 14 |
| 13 | 15 |
| 14 | 16 |
| 15 | 17 |
| 16 | 18 |
| 17 | 19 |
| 18 | 20 |
| 19 | 21 |
| 20 | 22 |
附則別表第4
行政職給料表
旧等級 | 職務の級 | 暫定給料月額 | |||
|
|
|
| ||
| 旧号給 |
| 新号給 | ||
|
| ||||
1 | 11 | 7 | 12 | 円 308,300 | |
12 | 13 | 317,300 | |||
13 | 15 | 326,200 | |||
14 | 16 | 334,600 | |||
15 | 18 | 342,900 | |||
16 | 20 | 349,700 | |||
17 | 22 | 特に 356,000 | |||
18 | 22 | 特に 360,200 | |||
19 | 22 | 特に 364,100 | |||
20 | 22 | 特に 368,000 | |||
医療職給料表(2)
旧等級 | 職務の級 | 暫定給料月額 | ||
|
|
|
| |
| 旧号給 |
| 新号給 | |
|
| |||
2 | 16 | 4 | 24 | 円 特に 321,600 |
17 | 24 | 特に 326,800 | ||
附則(昭和61年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第9条第4項の改正規定は昭和61年6月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例の規定は,昭和60年7月1日から適用する。
(市長への委任)
3 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。
附則(昭和61年条例第38号)
(施行期日等)
1 この条例は,規則で定める日から施行する。ただし,第14条第1項の改正規定は,昭和62年1月1日から施行する。
(昭和61年規則第24号で昭和61年12月24日から施行)
2 この条例(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和61年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。
附則(昭和62年条例第46号)
(施行期日等)
1 この条例は,規則で定める日から施行する。ただし,第22条の2の次に1条を加える改正規定は,昭和63年2月1日から施行する。
(昭和62年規則第39号で昭和62年12月23日から施行)
2 この条例(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和62年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。切替期間において,小松市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年小松市条例第38号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても,同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については,職員が属していた号給又は給料月額は,改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において,改正前の条例第10条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第10条の2の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては,規則で定める日)までの間の住居手当についても,同様とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。
附則(昭和63年条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は,規則で定める日から施行する。ただし,第9条第2項第2号及び第4号の改正規定は,昭和64年4月1日から施行する。
(昭和63年規則第33号で昭和63年12月24日から施行)
2 この条例(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和63年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える号給の給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。
附則(平成元年条例第50号)
(施行期日等)
1 この条例は,規則で定める日から施行する。
(平成元年規則第33号で平成元年12月22日から施行)
2 この条例による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成元年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える号給の給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。
附則(平成2年条例第8号)
この条例は,規則で定める日から施行する。ただし,第2条第1項の改正規定,第10条の3の次に1条を加える改正規定並びに第19条及び第21条第1項の改正規定は,平成2年4月1日から施行する。
(平成2年規則第17号で平成2年5月20日から施行)
附則(平成2年条例第38号)
(施行期日等)
1 この条例は,規則で定める日から施行する。ただし,第20条第1項並びに附則第9項及び第11項の規定は,平成3年1月1日から施行する。
(平成2年規則第33号で平成2年12月27日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成2年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の級の1号給である職員の切替日における号給は,2号給とし,これを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。
(最高号給等の切替え等)
4 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
9 この条例(第20条第1項の改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例第20条第1項の規定は,この条例の施行の際通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員のこの条例の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(市長への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。
(小松市職員の勤務時間,休日及び休暇に関する条例の一部改正)
11 小松市職員の勤務時間,休日及び休暇に関する条例(昭和38年小松市条例第38号)の一部を次のように改正する。
第8条第1項第8号を次のように改める。
(8) 公務による負傷若しくは疾病(予防注射又は予防接種による著しい発熱などの場合を含む。)又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病。
附則別表
給料表 | 職務の級 |
行政職給料表 | 1級 2級 |
教育職給料表 | 1級 2級 |
医療職給料表(1) | 1級 |
医療職給料表(2) | 1級 2級 |
医療職給料表(3) | 1級 2級 |
附則(平成3年条例第44号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条第1項の改正規定,第9条第4項を削る規定,第14条第1項の改正規定,第14条の次に1条を加える改正規定,第18条第2項の改正規定,第19条の改正規定及び附則第11項を削る改正規定は,平成4年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成3年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高号給又は最高の号給を超える号給の給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。
附則(平成4年条例第5号)抄
1 この条例は,平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第53号)
(施行期日等)
1 この条例は,規則で定める日から施行する。ただし,第14条の改正規定は,平成5年1月1日から施行する。
(平成4年規則第30号で平成4年12月25日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第10項において同じ。)による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成4年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高号給又は最高の号給を超える号給の給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は,速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において,第2号に該当する者にあっては切替日において,第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において,これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく,かつ,改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは,配偶者がなかった旨を含む。)を改正後の条例第10条第1項に規定する任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となった者であって,昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第9条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において,その前日から引き続き,新規扶養親族たる子等がある職員であった者
(3) 切替期間において,新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において,新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者
(5) 新規扶養親族たる子等があり,かつ,配偶者(改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって,切替期間において配偶者がない職員となり,かつ,その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
(6) 新規扶養親族たる子等があり,かつ,配偶者がなかった職員であって,切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり,かつ,その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第10条第2項及び第3項の規定の適用については,同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は小松市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年小松市条例第53号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と,「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と,「届出が,これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき,又は改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは,それぞれその」とし,同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と,「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と,「(扶養親族たる子,父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子,父母等で同項又は改正条例附則第7項」と,「のうち扶養親族たる子,父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子,父母等で第1項又は改正条例附則第7項」とする。
9 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第10条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については,同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「小松市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年小松市条例第53号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり,かつ,その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
10 切替期間において,改正前の条例第10条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第10条の2の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の2の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に市長が定める事由が生じた職員にあっては,市長が定める日)までの間の住居手当についても,同様とする。
(給与の内払)
11 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。
附則(平成5年条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第13条及び第13条の2の改正規定は,平成6年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成5年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える号給の給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の,改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 平成5年12月に改正前の条例第16条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が,改正後の条例第16条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは,同月に支給されるべきその者の期末手当の額は,同条第2項の規定にかかわらず,その差額を同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額に加算して得た額とし,この場合において平成6年3月に支給されるべきその者の期末手当の額は,同条第2項の規定にかかわらず,当該差額を同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から控除して得た額とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。
附則(平成6年条例第3号)抄
1 この条例は,平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第47号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第14条第1項の改正規定は,平成7年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成6年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の,改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 平成6年12月に改正前の条例第16条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が,改正後の条例第16条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは,同月に支給されるべきその者の期末手当の額は,同条第2項の規定にかかわらず,その差額を同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額に加算して得た額とし,この場合において平成7年3月に支給されるべきその者の期末手当の額は,同条第2項の規定にかかわらず,当該差額を同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から控除して得た額とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。
附則(平成7年条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は,平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第45号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条第1項,第10条の2,第14条第1項,第18条の6及び第19条の改正規定は,平成8年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成7年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の,改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。
附則(平成8年条例第38号)
(施行期日等)
1 この条例は,規則で定める日から施行する。ただし,第14条第1項の改正規定は,平成9年1月1日から施行する。
(平成8年規則第42号で平成8年12月20日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第7項において同じ。)による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成8年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表のア及びイの表(以下「切替表」という。)の旧号給に掲げられている号給である職員(附則第6項に規定する職員を除く。以下「特定号給職員」という。)のうち,旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては,市長の定める期間。次項及び附則第5項において同じ。)が旧号給に対応する同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は,旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち,旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が旧号給に対応する同欄に定める期間に達していないものは,平成8年7月1日,同年10月1日又は平成9年1月1日のうち,切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に,旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし,その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は,旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第5条第4項の規定の適用については,その者が切替日において旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である場合にあっては,切替日において旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において,この条例による改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の,改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日(以下「異動日」という。)における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。この場合において,その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は,市長が定める。
8 前項の規定により異動日における号給を決定される職員のうち,同項の規定による号給の額が改正前の条例の規定により異動日において受けていた給料月額(改正前の条例別表第2の備考2の規定の適用を受けていた職員にあっては,この規定の適用がないものとした場合の給料月額。以下この項において「旧給料月額」という。)に達しない職員の当該号給を受ける間の給料月額(改正後の条例別表第2の備考2の規定の適用を受ける職員にあっては,この規定の適用がないものとした場合の給料月額)は,改正後の条例別表第2及び別表第3アの給料表の額にかかわらず,旧給料月額とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
9 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。この場合においては,附則第7項後段の規定を準用する。
(職員が受けていた号給等の基礎)
10 附則第3項から前項までの規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
11 施行日から平成9年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず改正前の条例の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(改正後の条例第5条等の規定の適用の経過措置)
12 改正後の条例第5条第1項及び第2項,第18条の5第2項並びに別表第2の備考2の規定の切替日から平成8年12月31日の間における適用については,改正後の条例第5条第1項中「号給」とあるのは「号給又は給料月額とされる小松市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年小松市条例第 号)附則別表のア及びイの表の暫定給料月額欄に定める額(以下「暫定給料月額」という。)」と,同条第2項及び改正後の条例第18条の5第2項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」と,改正後の条例別表第2の備考2中「この表の額」とあるのは「この表の額又は暫定給料月額」とする。
13 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に対する改正後の条例第5条第5項の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については,市長が定める。
(給与の内払)
14 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
15 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。
附則別表 特定号給職員の号給の切替表
ア 教育職給料表
旧号給 | 職務の級 | |||||
2級 | 3級 | |||||
新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
1 | ― | 月 | 円 | 1 | 月 3 | 円 308,000 |
2 | 2 |
|
| 2 | 6 | 318,100 |
3 | 3 |
|
| 3 | 9 | 328,300 |
4 | 4 |
|
| 3 |
|
|
5 | 5 |
|
| 4 |
|
|
6 | 6 |
|
| 5 |
|
|
7 | 7 | 3 | 228,800 | 6 |
|
|
8 | 8 | 6 | 237,200 | 7 |
|
|
9 | 9 | 9 | 245,800 | 8 |
|
|
10 | 9 |
|
| 9 |
|
|
11 | 10 | 3 | 263,200 | 10 |
|
|
12 | 11 | 6 | 273,100 | 11 |
|
|
13 | 12 | 9 | 283,000 | 12 |
|
|
14 | 12 |
|
| 13 |
|
|
15 | 13 | 3 | 302,800 | 14 |
|
|
16 | 14 | 6 | 312,700 | 15 |
|
|
17 | 15 | 9 | 322,800 | 16 |
|
|
18 | 15 |
|
| 17 |
|
|
19 | 16 |
|
| 18 |
|
|
20 | 17 |
|
| 19 |
|
|
21 | 18 |
|
| 20 |
|
|
22 | 19 |
|
| 21 |
|
|
23 | 20 |
|
| 22 |
|
|
24 | 21 |
|
| 23 |
|
|
25 | 22 |
|
|
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26 | 23 |
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27 | 24 |
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28 | 25 |
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|
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29 | 26 |
|
|
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30 | 27 |
|
|
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31 | 28 |
|
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|
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32 | 29 |
|
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33 | 30 |
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34 | 31 |
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35 | 32 |
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36 | 33 |
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イ 医療職給料表(1)
旧号給 | 職務の級 | ||||||||
1級 | 2級 | 3級 | |||||||
新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
1 | ― | 月 | 円 | 1 | 月 | 円 | 1 | 月 9 | 円 334,900 |
2 | 2 |
|
| 2 | 3 | 308,300 | 1 |
|
|
3 | 3 |
|
| 3 | 6 | 320,400 | 2 | 3 | 360,000 |
4 | 4 | 3 | 257,000 | 4 | 9 | 332,700 | 3 | 6 | 372,600 |
5 | 5 | 6 | 268,500 | 4 |
|
| 4 | 9 | 385,200 |
6 | 6 | 9 | 280,500 | 5 | 3 | 357,500 | 4 |
|
|
7 | 6 |
|
| 6 | 6 | 369,900 | 5 |
|
|
8 | 7 | 3 | 304,600 | 7 | 9 | 382,400 | 6 |
|
|
9 | 8 | 6 | 316,600 | 7 |
|
| 7 |
|
|
10 | 9 | 9 | 328,300 | 8 |
|
| 8 |
|
|
11 | 9 |
|
| 9 |
|
| 9 |
|
|
12 | 10 | 3 | 348,000 | 10 |
|
| 10 |
|
|
13 | 11 | 6 | 357,600 | 11 |
|
| 11 |
|
|
14 | 12 | 9 | 367,100 | 12 |
|
| 12 |
|
|
15 | 12 |
|
| 13 |
|
| 13 |
|
|
16 | 13 |
|
| 14 |
|
| 14 |
|
|
17 | 14 |
|
| 15 |
|
| 15 |
|
|
18 | 15 |
|
| 16 |
|
| 16 |
|
|
19 | 16 |
|
| 17 |
|
| 17 |
|
|
20 | 17 |
|
| 18 |
|
| 18 |
|
|
21 | 18 |
|
| 19 |
|
| 19 |
|
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22 |
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| 20 |
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| 20 |
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23 |
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| 21 |
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| 21 |
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24 |
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| 22 |
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| 22 |
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25 |
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| 23 |
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| 23 |
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26 |
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| 24 |
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| 24 |
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附則(平成9年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は,平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第36号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第44号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第14条第1項の改正規定,第16条第2項の改正規定(「100分の50」を「100分の55」に改める部分を除く。)及び第17条第2項の改正規定は,平成10年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成9年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの法律の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において,この条例による改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の,改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成10年3月31日までの間において,改正後の条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず改正前の条例の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。
(議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
10 議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年小松市条例第27号)の一部を次のように改正する。
附則を附則第1項とし,附則に次の1項を加える。
2 平成10年3月に支給する期末手当に関する第4条の規定の適用については,同条の規定によりその例によることとされる小松市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年小松市条例第44号)による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例(昭和33年小松市条例第5号)第16条第2項中「100分の55」とあるのは,「100分の50」とする。
(小松市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)
11 小松市特別職の職員の給与に関する条例(昭和33年小松市条例第3号)の一部を次のように改正する。
附則第2項を次のように改める。
2 平成10年3月に支給する期末手当に関する第3条第1項の規定の適用については,同項の規定によりその例によることとされる小松市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年小松市条例第44号)による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例(昭和33年小松市条例第5号)第16条第2項中「100分の55」とあるのは,「100分の50」とする。
(小松市教育委員会教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正)
12 小松市教育委員会教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和34年小松市条例第31号)の一部を次のように改正する。
附則第2項を次のように改める。
2 平成10年3月に支給する期末手当に関する第2条第4項の規定の適用については,同項の規定によりその例によることとされる小松市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年小松市条例第44号)による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例(昭和33年小松市条例第5号)第16条第2項中「100分の55」とあるのは,「100分の50」とする。
(小松市立高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部改正)
13 小松市立高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年小松市条例第36号)の一部を次のように改正する。
第2条中「,副校長」を削る。
附則(平成10年条例第50号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は,平成10年10月1日から施行する。
附則(平成10年条例第53号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第14条第1項の改正規定は平成11年1月1日から,第5条第4項,第6項及び第7項並びに第18条の3の改正規定並びに附則第8項から第10項までの改正規定は同年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成10年4月1日から適用する。
(平18条例7・一部改正)
(最高号給等の切替え等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において,この条例による改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の,改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。
(平18条例7・一部改正)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成11年3月31日までの間において,改正後の条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず改正前の条例の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(平18条例7・旧第11項繰上)
(市長への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。
(平18条例7・旧第12項繰上)
附則(平成11年条例第35号)
この条例は,平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第54号)
(施行期日等)
1 この条例は公布の日から施行する。ただし,第14条の改正規定は平成12年1月1日から,第16条の改正規定は同年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は,平成11年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下この項及び第6項において「施行日」という。)の前日までの間において,改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の,改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。切替日から施行の日の前日までの間において,小松市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年小松市条例第53号。附則第7項において「平成10年改正条例」という。)附則第8項から第10項までの規定により昇給した職員のうち,市長の定める職員の,改正後の給与条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間についても,同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成12年3月31日までの間において,改正後の給与条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることになった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず改正前の給与条例の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給の基礎)
7 附則第3項から第5項までの規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の給与条例又は平成10年改正条例附則第8項から第10項まで及びこれらに基づき市長が定めた規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては,改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。
附則(平成12年条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。
(福祉職給料表を受けることとなる職員の職務の級の切替え)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において行政職給料表の適用を受けていた職員のうち,施行日において福祉職給料表の適用を受けることとなる職員の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は,施行日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に対応する附則別表第1の新級欄に定める職務の級とする。
(福祉職給料表の適用を受けることとなる職員の号給の切替え等)
3 前項の規定により新級を決定される職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は,旧級及び施行日の前日においてその者が受けていた号給に応じて附則別表第2に定める号給とする。
4 前項の規定により新号給を決定される職員に対する施行日以降における改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例第4条第5項又は小松市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年小松市条例第53号)附則第8項から第10項までの規定の適用については,旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては市長の定める期間)を新号給を受ける期間に通算する。
(市長への委任)
5 附則第2項から前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。
附則別表第1 福祉職給料表の適用を受けることとなる職員の職務の級の切替表
給料表 | 旧級 | 新級 |
行政職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級 | ||
5級 | 3級 | |
6級 | 4級 | |
7級 | ||
8級 | 5級 | |
9級 | 6級 |
附則別表第2 福祉職給料表の適用を受けることとなる職員の号給の切替表
旧級 旧号給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 |
1 |
|
| 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
2 | 1 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
3 | 1 | 7 | 3 | 7 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 |
4 | 2 | 8 | 4 | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 |
5 | 3 | 9 | 5 | 9 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 |
6 | 4 | 10 | 6 | 10 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 |
7 | 5 | 11 | 7 | 11 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 |
8 | 6 | 12 | 8 | 12 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 |
9 | 7 | 13 | 9 | 13 | 9 | 9 | 11 | 9 | 9 |
10 | 8 | 14 | 10 | 14 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 |
11 | 9 | 15 | 11 | 15 | 11 | 11 | 13 | 11 | 11 |
12 | 9 | 16 | 11 | 16 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 |
13 | 9 | 17 | 12 | 17 | 13 | 13 | 15 | 13 | 13 |
14 | 10 | 18 | 13 | 18 | 14 | 14 | 16 | 14 | 14 |
15 | 10 | 19 | 13 | 19 | 15 | 15 | 17 | 15 | 15 |
16 | 10 | 20 | 14 | 20 | 16 | 16 | 18 | 16 | 16 |
17 |
| 21 | 14 | 21 | 17 | 17 | 19 | 17 | 17 |
18 |
| 22 | 15 | 22 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 |
19 |
| 23 | 15 | 23 | 19 | 18 | 21 | 19 |
|
20 |
|
| 15 | 24 | 20 | 19 | 22 | 20 |
|
21 |
|
| 16 | 25 | 21 | 20 | 23 | 21 |
|
22 |
|
| 16 | 26 | 22 | 21 | 24 |
|
|
23 |
|
| 16 | 27 | 23 | 22 |
|
|
|
24 |
|
| 16 | 28 | 24 | 23 |
|
|
|
25 |
|
| 17 | 29 | 25 |
|
|
|
|
26 |
|
| 17 | 30 | 26 |
|
|
|
|
27 |
|
| 17 | 31 |
|
|
|
|
|
28 |
|
| 18 | 32 |
|
|
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|
|
29 |
|
| 18 |
|
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30 |
|
| 18 |
|
|
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31 |
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| 18 |
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32 |
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| 19 |
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附則(平成12年条例第62号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第18条の改正規定は,平成13年1月6日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は,平成12年4月1日から適用する。
(期末手当等の額の特例)
3 平成12年12月にこの条例による改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)第16条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が,改正後の給与条例第16条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは,同月に支給されるべきその者の期末手当の額は,同条第2項の規定にかかわらず,その差額(以下「12月期末手当差額」という。)を同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額に加算して得た額とし,平成12年12月に改正前の給与条例第17条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が,改正後の給与条例第17条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは,同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は,同条第2項の規定にかかわらず,その差額(以下「12月勤勉手当差額」という。)を同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額に加算して得た額とし,平成13年3月に支給されるべきその者の期末手当の額は,改正後の給与条例の規定に基づいてその者が支給されることとなる期末手当の額からその額を超えない範囲内で12月期末手当差額と12月勤勉手当差額の合計額を控除して得た額とする。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては,改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成13年条例第42号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は,平成13年4月1日から適用する。
(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正)
2 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成6年小松市条例第46号)の一部を次のように改正する。
附則を附則第1項とし,同項の次に次のように加える。
2 当分の間,第4条第1項及び第8条中「及び期末手当」とあるのは「,期末手当及び特例一時金」とする。
(期末手当の額の特例)
3 平成13年12月にこの条例による改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)第16条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が,改正後の給与条例第16条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは,同月の支給されるべきその者の期末手当の額は,同条第2項の規定にかかわらず,その差額(以下「12月期末手当差額」という。)を同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額に加算して得た額とし,平成14年3月に支給されるべきその者の期末手当の額は,改正後の給与条例の規定に基づいてその者が支給されることとなる期末手当の額からその額を超えない範囲内で12月期末手当差額を控除して得た額とする。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては,改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成14年条例第5号)
この条例は,公布の日から施行し,平成14年3月1日から適用する。
附則(平成14年条例第53号)
(施行期日)
1 この条例は,平成15年1月1日から施行する。ただし,第2条並びに附則第6項,第8項及び第9項の規定は,平成15年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において,小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第4までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,第1条の規定による改正前の給与条例若しくは小松市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年小松市条例第53号)附則第8項から第10項まで及びこれらに基づき市長が定めた規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年3月に支給する期末手当の額は,第1条の規定による改正後の給与条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第16条第2項から第5項まで若しくは第20条第1項から第4項まで若しくは第7項,外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成6年小松市条例第46号)第4条第1項若しくは第8条又は小松市公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年小松市条例第4号)第4条若しくは第8条の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から,第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には,その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において,第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは,期末手当は支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当については改正後の給与条例第16条第1項後段又は第20条第7項の規定の適用を受ける職員にあっては,退職し,若しくは失職し,又は死亡した日。以下この号及び次項において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で前年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって,それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して市長の定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料,初任給調整手当及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額並びに改正後の給与条例の規定による初任給調整手当及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の給与条例第16条第2項の規定の適用については,これらの規定中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と,同条第2項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と,同条第2項中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と,同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と,同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(市長への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。
(小松市職員の育児休業に関する条例の一部改正等)
8 小松市職員の育児休業に関する条例(平成4年小松市条例第5号)の一部を次のように改正する。
第5条の3第1項中「3箇月以内(基準日が12月1日であるときは,6箇月以内)」を「6箇月以内」に改める。
9 平成15年6月1日に育児休業をしている職員の同日に係る期末手当に関する前項の規定による改正後の小松市職員の育児休業に関する条例第5条の3第1項の規定の適用については,規定中「6箇月以内」とあるのは,「3箇月以内」とする。
(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正)
10 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部を次のように改正する。
附則第2項を削り,附則第1項の項番号を削る。
(小松市公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)
11 小松市公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を次のように改正する。
附則第3項を削り,附則第4項を附則第3項とする。
附則(平成15年条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は,平成15年12月1日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成16年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において,小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第4までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長が定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,第1条の規定による改正前の給与条例若しくは一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年小松市条例第53号)附則第8項から第10項まで及びこれらに基づき市長が定めた規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年12月に支給する期末手当の額は,第1条の規定による改正後の給与条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第16条第2項から第5項まで若しくは第20条第1項から第4項まで若しくは第7項,外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成6年小松市条例第46号)第4条第1項若しくは第8条又は小松市公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年小松市条例第4号)第4条若しくは第8条の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(市長が定める職員にあっては,第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して市長が定めるものを除く。)にあっては,新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは,当該日のうち市長が定める日))において職員が受けるべき給料,管理職手当,初任給調整手当,扶養手当,調整手当,住居手当,通勤手当,単身赴任手当(給与条例第10条の4第2項に規定する市長が定める額を除く。)及び小松市立高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年小松市条例第36号)第3条第1項に規定する教職調整額の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に,同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間,給料を支給されなかった期間その他の市長が定める期間がある職員にあっては,当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
(市長への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。
(小松市上下水道部企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)
7 小松市上下水道部企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和41年小松市条例第42号)の一部を次のように改正する。
第4条の2第2号中「その」を「当該職員の」に改め,「含む。)」の次に「のうち当該職員その他管理者が定める者によって新築され,又は購入された住宅であって,当該新築又は購入の日から起算して5年を経過していないもの」を加える。
附則(平成16年条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例の規定は,平成16年10月29日から適用する。
(寒冷地手当に関する経過措置)
2 この項から附則第7項までにおいて,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 改正前の条例 この条例による改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例をいう。
(2) 改正後の条例 この条例による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例をいう。
(3) 経過措置対象職員 平成16年10月29日(以下「旧基準日」という。)から引き続き在職する職員(改正後の条例第18条第1項に規定する職員を除く。)をいう。
(4) 基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(改正前の条例第18条第2項に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち,改正前の条例第18条第2項の規定(以下「旧算出規定」という。)を適用したとしたならば算出される同条第2項の規定による基準額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。
(5) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき,毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下「基準日」という。)におけるその基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして,旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を5で除した額とし,基準日における職員の世帯等の区分に応じ,世帯主である職員のうち,扶養親族が3人以上ある職員にあっては19,560円,扶養親族が1人又は2人ある職員にあっては16,300円,扶養親族のない職員にあっては9,820円と,その他の職員にあっては6,840円とする。
3 基準日(その属する月が平成18年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者に対しては,みなし寒冷地手当基礎額の寒冷地手当を支給する。
4 基準日(その属する月が平成18年11月から平成21年3月までのものに限る。)における経過措置対象職員に対しては,みなし寒冷地手当基礎額が,次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を超えることとなるときは,みなし寒冷地手当基礎額から同表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額の寒冷地手当を支給する。
平成18年11月から平成19年3月まで | 8,000円 |
平成19年11月から平成20年3月まで | 14,000円 |
平成20年11月から平成21年3月まで | 20,000円 |
5 前2項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である職員(以下「支給対象職員」という。)のうち,改正後の条例第20条第3項又は第4項の規定により給与の支給を受ける職員の寒冷地手当の額は,前2項の規定にかかわらず,前2項の規定による額にその者の給料の支給について用いられた同条第3項又は第4項の規定による割合を乗じて得た額とする。
6 支給対象職員が次に掲げる場合に該当するときは,当該支給対象職員の寒冷地手当の額は,前3項の規定にかかわらず,附則第3項又は第4項の規定による額を超えない範囲内で,市長が定める額とする。
(1) 基準日において前項に定める職員に該当しない支給対象職員が,当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に,同項に定める職員に該当する支給対象職員になった場合
(2) 基準日において前項に定める職員に該当する支給対象職員が,当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に,同項に定める職員に該当しない支給対象職員となった場合
(3) 前2号に定める場合に準ずる場合として市長が定める場合
7 職員以外の地方公務員であった者が,旧基準日の翌日以降に引き続き給料表の適用を受ける職員となった場合において,任用の事情,旧基準日から職員となった日の前日までの間における勤務地等を考慮して支給対象職員との均衡上必要があると認められるときは,基準日において当該職員である者に対しては,市長の定めるところにより,附則第3項から前項までの規定に準じて,寒冷地手当を支給する。
8 附則第2項から第7項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
(小松市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)
9 小松市特別職の職員の給与に関する条例(昭和33年小松市条例第3号)の一部を次のように改正する。
第3条第1項中「,寒冷地手当」を削る。
(小松市教育委員会教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正)
10 小松市教育委員会教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和34年小松市条例第31号)の一部を次のように改正する。
第2条第2項中「通勤手当,期末手当及び寒冷地手当」を「通勤手当及び期末手当」に改める。
(小松市立高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部改正)
11 小松市立高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年小松市条例第36号)の一部を次のように改正する。
第4条第1号中「,第18条」を削る。
(小松市上下水道部企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)
12 小松市上下水道部企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和41年小松市条例第42号)の一部を次のように改正する。
第2条第3項中「,寒冷地手当」を削る。
第13条を次のように改める。
第13条 削除
附則(平成17年条例第3号)
この条例は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第54号)
(施行期日)
1 この条例は,平成17年12月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において,小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第4までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長が定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,この条例による改正前の給与条例又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年小松市条例第53号)附則第8項から第10項まで及びこれらに基づき市長が定めた規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成17年12月に支給する期末手当の額は,この条例による改正後の給与条例第16条第2項から第5項まで若しくは第20条第1項から第4項まで若しくは第7項,外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成6年小松市条例第46号)第4条第1項若しくは第8条又は小松市公益法人等への派遣等に関する条例(平成14年小松市条例第4号)第4条若しくは第8条の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(市長が定める職員にあっては,第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して市長が定めるものを除く。)にあっては,その新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは,当該日のうち市長が定める日))において職員が受けるべき給料,管理職手当,初任給調整手当,扶養手当,調整手当,住居手当,単身赴任手当(給与条例第10条の4第2項に規定する市長が定める額を除く。)及び小松市立高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年小松市条例第36号)第3条第1項に規定する教職調整額の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に,同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間,給料を支給されなかった期間その他の市長が定める期間がある職員にあっては,当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
(市長への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。
附則(平成18年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は,旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第4までの給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は,次項に規定する職員を除き,旧級,切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては,市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
4 切替日の前日において給与条例別表第1から別表第4までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は,市長が定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については,これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,この条例による改正前の給与条例又は附則第15項の規定による改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年小松市条例第53号)附則第8項から第10項まで及びこれらに基づき市長の定めた規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で,その者の受ける給料月額(給与条例別表第2の表備考2の規定の適用を受ける職員にあっては,当該規定の適用がないものとした場合の給料月額。以下この項において同じ。)が同日において受けていた給料月額(小松市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年小松市条例第37号。以下「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては,当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし,その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(市長の定める職員を除く。)には,給料月額のほか,その差額に相当する額(給与条例附則第12項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては,当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。ただし,当該給料の額については,平成24年4月1日以後,当該給料の額からその2分の1(その額が10,000円を超える場合にあっては,10,000円)を減じた額(1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額とする。)とし,平成25年4月1日以後,当該給料は支給しない。
(1) 平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員(次号に掲げる職員を除く。) 100分の99.1
(2) 前号に掲げる職員以外の職員(医療職給料表(1)の適用を受ける職員を除く。) 100分の99.34
(平21条例37・平22条例54・平23条例33・一部改正)
8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について,同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,市長の定めるところにより,同項の規定に準じて,給料を支給する。ただし,切替日以降に地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務を始めた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)にあっては,その者が受ける給料月額(小松市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年小松市条例第2号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額))が,切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額に算出率を乗じて得た額に達しないこととなるものには,その差額に相当する額を給料として支給する。
(平19条例27・一部改正)
9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について,任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,市長の定めるところにより,前2項の規定に準じて,給料を支給する。
10 附則第7項から前項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第8条の2第2項及び第18条の2第2項の規定の適用については,給与条例第8条の2第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と小松市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年小松市条例第7号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とし,給与条例第18条の2第2項中「給料月額」とあるのは「給料月額と平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。
11 前項の規定による給料を支給される職員に関する小松市立高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年小松市条例第36号)第3条第1項の規定の適用については,同項中「給料月額」とあるのは「給料月額と小松市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年小松市条例第7号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(平成22年3月31日までの間における給与条例の適用に関する特例)
12 平成22年3月31日までの間における次の表の上欄に掲げる給与条例の規定の適用については,これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第5条第4項 | 4号給 | 3号給 |
3号給 | 2号給 | |
第5条第5項 | 4号給 | 3号給 |
3号給 | 2号給 | |
2号給 | 1号給 | |
第18条の4第2項第1号 | 100分の18 | 100分の18を超えない範囲内で市長の定める割合 |
第18条の4第2項第2号 | 100分の15 | 100分の15を超えない範囲内で市長の定める割合 |
第18条の4第2項第3号 | 100分の12 | 100分の12を超えない範囲内で市長の定める割合 |
第18条の4第2項第4号 | 100分の10 | 100分の10を超えない範囲内で市長の定める割合 |
第18条の4第2項第5号 | 100分の6 | 100分の6を超えない範囲内で市長の定める割合 |
第18条の4第2項第6号 | 100分の3 | 100分の3を超えない範囲内で市長の定める割合 |
第18条の5 | 100分の15 | 100分の15を超えない範囲内で市長の定める割合 |
(市長への委任)
13 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。
(小松市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正)
14 小松市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成9年小松市条例第5号)の一部を次のように改正する。
附則第2項及び第3項を削る。
(小松市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
15 小松市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年小松市条例第53号)の一部を次のように改正する。
附則第2項及び第4項中「附則第8項を除き,」を削る。
附則中第8項の前の見出し及び同項から第10項までを削り,第11項を第8項とし,第12項を第9項とする。
(小松市職員の育児休業に関する条例の一部改正)
16 小松市職員の育児休業に関する条例(平成4年小松市条例第5号)の一部を次のように改正する。
第6条第1項中「(以下この項において「調整期間」という。)」を削り,「給料月額を調整し,又は調整期間の範囲内で復帰の日の翌日以後のその者の最初の昇給に係る期間を短縮する」を「号給を調整する」に改め,同条第2項を削る。
(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正)
17 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成6年小松市条例第46号)の一部を次のように改正する。
第3条第2項中「3年」を「5年」に改め,同条第3項を次のように改める。
3 前項の規定は,派遣の期間を更新する場合において派遣の期間が引き続き5年を超えることとなるとき及び引き続き5年を超えて派遣されている職員の派遣の期間を更新する場合に準用する。ただし,派遣の期間が5年を経過する際に,後任者への事務引継ぎ,第2条第1項の規定により派遣された職員が従事する事業の終了の遅延等の事由により,引き続き5年を超えて派遣の期間を更新する必要がある場合であって,当該更新によっても派遣の期間が引き続き5年3月を超えないこととなるときは,この限りでない。
第4条及び第8条中「調整手当」を「地域手当」に改める。
(小松市公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)
18 小松市公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年小松市条例第4号)の一部を次のように改正する。
第4条中「調整手当」を「地域手当」に改める。
第6条中「,給料月額及び昇給期間」を「及び号給」に改める。
第8条中「調整手当」を「地域手当」に改める。
(小松市立高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部改正)
19 小松市立高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年小松市条例第36号)の一部を次のように改正する。
第4条第1号を次のように改める。
(1) 給与条例(第18条の4,第16条,第17条及び第20条の規定に限る。)
(小松市上下水道部企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)
20 小松市上下水道部企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和41年小松市条例第42号)の一部を次のように改正する。
第15条の2中「第31条」の次に「若しくは武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第153条(同法第183条において準用する場合を含む。)を加え,「又は災害復旧」を「若しくは災害復旧又は国民の保護のための措置の実施」に改める。
附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2項関係)
給料表 | 旧級 | 新級 |
行政職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 | ||
6級 | 4級 | |
7級 | 5級 | |
8級 | 6級 | |
9級 | 7級 | |
10級 | 8級 |
附則別表第2 号給の切替表(附則第3項関係)
ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 10級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 26 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 27 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 28 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 30 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 31 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 32 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 34 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 35 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 36 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 38 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 39 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 40 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 42 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 19 | 43 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 20 | 44 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | 5 | 1 | |
7 | 3月未満 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 22 | 46 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 23 | 47 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 24 | 48 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | 9 | 5 | |
8 | 3月未満 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 26 | 50 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 27 | 51 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 28 | 52 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | 13 | 9 | |
9 | 3月未満 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 29 | 54 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 30 | 55 | 35 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 30 | 56 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | 17 | 13 | |
10 | 3月未満 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 31 | 58 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 32 | 59 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 32 | 60 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | 21 | 17 | |
11 | 3月未満 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 33 | 62 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 33 | 63 | 43 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 34 | 64 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | 25 | 21 | |
12 | 3月未満 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 34 | 66 | 46 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 35 | 67 | 47 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 35 | 68 | 48 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | 29 | 25 | |
13 | 3月未満 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 36 | 70 | 50 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 36 | 71 | 51 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 36 | 72 | 52 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | 33 | 29 | |
14 | 3月未満 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 37 | 74 | 54 | 49 | 58 | 46 | 42 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 37 | 75 | 55 | 50 | 59 | 47 | 43 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 37 | 76 | 56 | 50 | 60 | 48 | 44 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | 37 | 33 | |
15 | 3月未満 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 38 | 78 | 58 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 38 | 79 | 59 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 38 | 80 | 60 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | 41 | 37 | |
16 | 3月未満 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | 41 |
|
3月以上6月未満 | 39 | 82 | 62 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 | 42 |
| |
6月以上9月未満 | 39 | 83 | 63 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 | 43 |
| |
9月以上12月未満 | 39 | 84 | 64 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 | 44 |
| |
12月以上 | 40 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | 45 |
| |
17 | 3月未満 |
| 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | 45 |
|
3月以上6月未満 |
| 86 | 66 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 | 46 |
| |
6月以上9月未満 |
| 87 | 67 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 | 47 |
| |
9月以上12月未満 |
| 88 | 68 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 | 48 |
| |
12月以上 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | 49 |
| |
18 | 3月未満 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | 49 |
|
3月以上6月未満 |
| 90 | 70 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 | 50 |
| |
6月以上9月未満 |
| 91 | 71 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 | 51 |
| |
9月以上12月未満 |
| 92 | 72 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 | 52 |
| |
12月以上 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | 53 |
| |
19 | 3月未満 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 |
|
|
3月以上6月未満 |
| 93 | 74 | 61 | 78 | 66 | 62 | 58 |
|
| |
6月以上9月未満 |
| 93 | 75 | 61 | 79 | 67 | 63 | 59 |
|
| |
9月以上12月未満 |
| 93 | 76 | 62 | 80 | 68 | 64 | 60 |
|
| |
12月以上 |
| 93 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 |
|
| |
20 | 3月未満 |
|
| 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 78 | 62 | 82 | 70 | 66 | 62 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 79 | 63 | 83 | 71 | 67 | 63 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 80 | 63 | 84 | 72 | 68 | 64 |
|
| |
12月以上 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 |
|
| |
21 | 3月未満 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 82 | 64 | 86 | 74 | 70 | 66 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 83 | 64 | 87 | 75 | 71 | 67 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 84 | 64 | 88 | 76 | 72 | 68 |
|
| |
12月以上 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 |
|
| |
22 | 3月未満 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 66 | 65 | 90 | 78 | 74 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 87 | 66 | 91 | 79 | 75 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 88 | 66 | 92 | 80 | 76 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 | 77 |
|
|
| |
23 | 3月未満 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 90 | 67 | 94 | 82 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 91 | 68 | 95 | 83 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 92 | 68 | 96 | 84 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
|
|
| |
24 | 3月未満 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 94 | 70 | 98 | 86 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 95 | 71 | 99 | 87 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 96 | 72 | 100 | 88 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 97 | 73 | 101 | 89 |
|
|
|
| |
25 | 3月未満 |
|
| 97 | 73 | 101 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 98 | 73 | 102 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 99 | 74 | 103 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 100 | 74 | 104 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
|
|
| |
26 | 3月未満 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 102 | 75 | 106 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 103 | 76 | 107 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 104 | 76 | 108 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 105 | 77 | 109 |
|
|
|
|
| |
27 | 3月未満 |
|
| 105 | 77 |
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 106 | 78 |
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 107 | 79 |
|
|
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|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 108 | 80 |
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
|
|
| |
28 | 3月未満 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
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|
3月以上6月未満 |
|
| 110 | 82 |
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 111 | 83 |
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 112 | 84 |
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 113 | 85 |
|
|
|
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| |
29 | 3月未満 |
|
| 113 |
|
|
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|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 114 |
|
|
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|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 115 |
|
|
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| |
9月以上12月未満 |
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| 116 |
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| |
12月以上 |
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| 117 |
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| |
30 | 3月未満 |
|
| 117 |
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3月以上6月未満 |
|
| 118 |
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| |
6月以上9月未満 |
|
| 119 |
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| |
9月以上12月未満 |
|
| 120 |
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| |
12月以上 |
|
| 121 |
|
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| |
31 | 3月未満 |
|
| 121 |
|
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|
3月以上6月未満 |
|
| 122 |
|
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| |
6月以上9月未満 |
|
| 123 |
|
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| |
9月以上12月未満 |
|
| 124 |
|
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|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
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| |
32 | 3月未満 |
|
| 125 |
|
|
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|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 125 |
|
|
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|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 125 |
|
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|
|
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| |
9月以上12月未満 |
|
| 125 |
|
|
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|
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| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
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|
|
イ 教育職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 9 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 4 | 1 | |
12月以上 | 13 | 13 | 5 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 6 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 7 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 8 | 1 | |
12月以上 | 17 | 17 | 9 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 9 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 10 | 2 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 11 | 3 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 12 | 4 | |
12月以上 | 21 | 21 | 13 | 5 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 13 | 5 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 14 | 6 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 15 | 7 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 16 | 8 | |
12月以上 | 25 | 25 | 17 | 9 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 17 | 9 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 18 | 10 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 19 | 11 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 20 | 12 | |
12月以上 | 29 | 29 | 21 | 13 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 21 | 13 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 22 | 14 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 23 | 15 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 24 | 16 | |
12月以上 | 33 | 33 | 25 | 17 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 25 | 17 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 26 | 18 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 27 | 19 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 28 | 20 | |
12月以上 | 37 | 37 | 29 | 21 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 29 | 21 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 30 | 22 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 31 | 23 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 32 | 24 | |
12月以上 | 41 | 41 | 33 | 25 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 33 | 25 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 34 | 26 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 35 | 27 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 36 | 28 | |
12月以上 | 45 | 45 | 37 | 29 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 37 | 29 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 38 | 30 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 39 | 31 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 40 | 32 | |
12月以上 | 49 | 49 | 41 | 33 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 41 | 33 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 42 | 34 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 43 | 35 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 44 | 36 | |
12月以上 | 53 | 53 | 45 | 37 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 45 | 37 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 46 | 37 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 47 | 37 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 48 | 37 | |
12月以上 | 57 | 57 | 49 | 37 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 49 |
|
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 50 |
| |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 51 |
| |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 52 |
| |
12月以上 | 61 | 61 | 53 |
| |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 53 |
|
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 54 |
| |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 55 |
| |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 56 |
| |
12月以上 | 65 | 65 | 57 |
| |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 57 |
|
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 58 |
| |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 59 |
| |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 60 |
| |
12月以上 | 69 | 69 | 61 |
| |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 61 |
|
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 62 |
| |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 63 |
| |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 64 |
| |
12月以上 | 73 | 73 | 65 |
| |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 65 |
|
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 66 |
| |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 67 |
| |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 68 |
| |
12月以上 | 77 | 77 | 69 |
| |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 69 |
|
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 70 |
| |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 71 |
| |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 72 |
| |
12月以上 | 81 | 81 | 73 |
| |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 73 |
|
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 74 |
| |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 75 |
| |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 76 |
| |
12月以上 | 85 | 85 | 77 |
| |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 77 |
|
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 77 |
| |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 77 |
| |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 77 |
| |
12月以上 | 89 | 89 | 77 |
| |
24 | 3月未満 | 89 | 89 |
|
|
3月以上6月未満 | 90 | 90 |
|
| |
6月以上9月未満 | 91 | 91 |
|
| |
9月以上12月未満 | 92 | 92 |
|
| |
12月以上 | 93 | 93 |
|
| |
25 | 3月未満 | 93 | 93 |
|
|
3月以上6月未満 | 94 | 94 |
|
| |
6月以上9月未満 | 95 | 95 |
|
| |
9月以上12月未満 | 96 | 96 |
|
| |
12月以上 | 97 | 97 |
|
| |
26 | 3月未満 | 97 | 97 |
|
|
3月以上6月未満 | 98 | 98 |
|
| |
6月以上9月未満 | 99 | 99 |
|
| |
9月以上12月未満 | 100 | 100 |
|
| |
12月以上 | 101 | 101 |
|
| |
27 | 3月未満 | 101 | 101 |
|
|
3月以上6月未満 | 102 | 102 |
|
| |
6月以上9月未満 | 103 | 103 |
|
| |
9月以上12月未満 | 104 | 104 |
|
| |
12月以上 | 105 | 105 |
|
| |
28 | 3月未満 | 105 | 105 |
|
|
3月以上6月未満 | 106 | 106 |
|
| |
6月以上9月未満 | 107 | 107 |
|
| |
9月以上12月未満 | 108 | 108 |
|
| |
12月以上 | 109 | 109 |
|
| |
29 | 3月未満 | 109 | 109 |
|
|
3月以上6月未満 | 110 | 110 |
|
| |
6月以上9月未満 | 111 | 111 |
|
| |
9月以上12月未満 | 112 | 112 |
|
| |
12月以上 | 113 | 113 |
|
| |
30 | 3月未満 | 113 | 113 |
|
|
3月以上6月未満 | 114 | 114 |
|
| |
6月以上9月未満 | 115 | 115 |
|
| |
9月以上12月未満 | 116 | 116 |
|
| |
12月以上 | 117 | 117 |
|
| |
31 | 3月未満 | 117 | 117 |
|
|
3月以上6月未満 | 118 | 118 |
|
| |
6月以上9月未満 | 119 | 119 |
|
| |
9月以上12月未満 | 120 | 120 |
|
| |
12月以上 | 121 | 121 |
|
| |
32 | 3月未満 | 121 | 121 |
|
|
3月以上6月未満 | 122 | 122 |
|
| |
6月以上9月未満 | 123 | 123 |
|
| |
9月以上12月未満 | 124 | 124 |
|
| |
12月以上 | 125 | 125 |
|
| |
33 | 3月未満 | 125 | 125 |
|
|
3月以上6月未満 | 126 | 126 |
|
| |
6月以上9月未満 | 127 | 127 |
|
| |
9月以上12月未満 | 128 | 128 |
|
| |
12月以上 | 129 | 129 |
|
| |
34 | 3月未満 | 129 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 130 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 131 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 132 |
|
|
| |
12月以上 | 133 |
|
|
| |
35 | 3月未満 | 133 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 134 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 135 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 136 |
|
|
| |
12月以上 | 137 |
|
|
| |
36 | 3月未満 | 137 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 138 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 139 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 140 |
|
|
| |
12月以上 | 141 |
|
|
| |
37 | 3月未満 | 141 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 142 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 143 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 144 |
|
|
| |
12月以上 | 145 |
|
|
| |
38 | 3月未満 | 145 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 146 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 147 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 148 |
|
|
| |
12月以上 | 149 |
|
|
| |
39 | 3月未満 | 149 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 150 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 151 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 152 |
|
|
| |
12月以上 | 153 |
|
|
| |
40 | 3月未満 | 153 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 153 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 153 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 153 |
|
|
| |
12月以上 | 153 |
|
|
|
ウ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
1 | 3月未満 |
| 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
| 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
| 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
| 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
| 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 6 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 7 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 8 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 9 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 9 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 10 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 11 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 12 | 4 | 1 | |
12月以上 | 17 | 13 | 5 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 13 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 14 | 6 | 1 | |
6月以上9月未満 | 19 | 15 | 7 | 1 | |
9月以上12月未満 | 20 | 16 | 8 | 1 | |
12月以上 | 21 | 17 | 9 | 1 | |
7 | 3月未満 | 21 | 17 | 9 | 1 |
3月以上6月未満 | 22 | 18 | 10 | 2 | |
6月以上9月未満 | 23 | 19 | 11 | 3 | |
9月以上12月未満 | 24 | 20 | 12 | 4 | |
12月以上 | 25 | 21 | 13 | 5 | |
8 | 3月未満 | 25 | 21 | 13 | 5 |
3月以上6月未満 | 26 | 22 | 14 | 6 | |
6月以上9月未満 | 27 | 23 | 15 | 7 | |
9月以上12月未満 | 28 | 24 | 16 | 8 | |
12月以上 | 29 | 25 | 17 | 9 | |
9 | 3月未満 | 29 | 25 | 17 | 9 |
3月以上6月未満 | 30 | 26 | 18 | 10 | |
6月以上9月未満 | 31 | 27 | 19 | 11 | |
9月以上12月未満 | 32 | 28 | 20 | 12 | |
12月以上 | 33 | 29 | 21 | 13 | |
10 | 3月未満 | 33 | 29 | 21 | 13 |
3月以上6月未満 | 34 | 30 | 22 | 14 | |
6月以上9月未満 | 35 | 31 | 23 | 15 | |
9月以上12月未満 | 36 | 32 | 24 | 16 | |
12月以上 | 37 | 33 | 25 | 17 | |
11 | 3月未満 | 37 | 33 | 25 | 17 |
3月以上6月未満 | 38 | 34 | 26 | 18 | |
6月以上9月未満 | 39 | 35 | 27 | 19 | |
9月以上12月未満 | 40 | 36 | 28 | 20 | |
12月以上 | 41 | 37 | 29 | 21 | |
12 | 3月未満 | 41 | 37 | 29 | 21 |
3月以上6月未満 | 42 | 38 | 30 | 22 | |
6月以上9月未満 | 43 | 39 | 31 | 23 | |
9月以上12月未満 | 44 | 40 | 32 | 24 | |
12月以上 | 45 | 41 | 33 | 25 | |
13 | 3月未満 | 45 | 41 | 33 | 25 |
3月以上6月未満 | 46 | 42 | 34 | 26 | |
6月以上9月未満 | 47 | 43 | 35 | 27 | |
9月以上12月未満 | 48 | 44 | 36 | 28 | |
12月以上 | 49 | 45 | 37 | 29 | |
14 | 3月未満 | 49 | 45 | 37 | 29 |
3月以上6月未満 | 50 | 46 | 38 | 30 | |
6月以上9月未満 | 51 | 47 | 39 | 31 | |
9月以上12月未満 | 52 | 48 | 40 | 32 | |
12月以上 | 53 | 49 | 41 | 33 | |
15 | 3月未満 | 53 | 49 | 41 | 33 |
3月以上6月未満 | 54 | 50 | 42 | 34 | |
6月以上9月未満 | 55 | 51 | 43 | 35 | |
9月以上12月未満 | 56 | 52 | 44 | 36 | |
12月以上 | 57 | 53 | 45 | 37 | |
16 | 3月未満 | 57 | 53 | 45 | 37 |
3月以上6月未満 | 58 | 54 | 46 | 38 | |
6月以上9月未満 | 59 | 55 | 47 | 39 | |
9月以上12月未満 | 60 | 56 | 48 | 40 | |
12月以上 | 61 | 57 | 49 | 41 | |
17 | 3月未満 | 61 | 57 | 49 | 41 |
3月以上6月未満 | 62 | 58 | 50 | 42 | |
6月以上9月未満 | 63 | 59 | 51 | 43 | |
9月以上12月未満 | 64 | 60 | 52 | 44 | |
12月以上 | 65 | 61 | 53 | 45 | |
18 | 3月未満 | 65 | 61 | 53 | 45 |
3月以上6月未満 | 65 | 62 | 54 | 46 | |
6月以上9月未満 | 65 | 63 | 55 | 47 | |
9月以上12月未満 | 65 | 64 | 56 | 48 | |
12月以上 | 65 | 65 | 57 | 49 | |
19 | 3月未満 |
| 65 | 57 | 49 |
3月以上6月未満 |
| 66 | 58 | 50 | |
6月以上9月未満 |
| 67 | 59 | 51 | |
9月以上12月未満 |
| 68 | 60 | 52 | |
12月以上 |
| 69 | 61 | 53 | |
20 | 3月未満 |
| 69 | 61 | 53 |
3月以上6月未満 |
| 70 | 62 | 54 | |
6月以上9月未満 |
| 71 | 63 | 55 | |
9月以上12月未満 |
| 72 | 64 | 56 | |
12月以上 |
| 73 | 65 | 57 | |
21 | 3月未満 |
| 73 | 65 |
|
3月以上6月未満 |
| 74 | 66 |
| |
6月以上9月未満 |
| 75 | 67 |
| |
9月以上12月未満 |
| 76 | 68 |
| |
12月以上 |
| 77 | 69 |
| |
22 | 3月未満 |
| 77 | 69 |
|
3月以上6月未満 |
| 78 | 70 |
| |
6月以上9月未満 |
| 79 | 71 |
| |
9月以上12月未満 |
| 80 | 72 |
| |
12月以上 |
| 81 | 73 |
| |
23 | 3月未満 |
| 81 | 73 |
|
3月以上6月未満 |
| 82 | 74 |
| |
6月以上9月未満 |
| 83 | 75 |
| |
9月以上12月未満 |
| 84 | 76 |
| |
12月以上 |
| 85 | 77 |
| |
24 | 3月未満 |
| 85 | 77 |
|
3月以上6月未満 |
| 86 | 78 |
| |
6月以上9月未満 |
| 87 | 79 |
| |
9月以上12月未満 |
| 88 | 80 |
| |
12月以上 |
| 89 | 81 |
|
エ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 11 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 12 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 13 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 14 | 10 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 15 | 11 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 16 | 12 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 17 | 17 | 17 | 13 | 9 | 5 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 17 | 13 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 18 | 14 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 19 | 15 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 21 | 21 | 21 | 17 | 13 | 9 | 5 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 21 | 17 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 22 | 18 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 23 | 19 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 25 | 25 | 25 | 21 | 17 | 13 | 9 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 25 | 21 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 26 | 22 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 27 | 23 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 29 | 29 | 29 | 25 | 21 | 17 | 13 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 29 | 25 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 30 | 26 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 31 | 27 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 32 | 28 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 33 | 33 | 33 | 29 | 25 | 21 | 17 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 33 | 29 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 34 | 30 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 35 | 31 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 36 | 32 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 37 | 37 | 37 | 33 | 29 | 25 | 21 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 37 | 33 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 38 | 34 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 39 | 35 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 40 | 36 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 41 | 41 | 41 | 37 | 33 | 29 | 25 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 41 | 37 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 42 | 38 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 43 | 39 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 44 | 40 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 45 | 45 | 45 | 41 | 37 | 33 | 29 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 45 | 41 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 46 | 42 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 47 | 43 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 48 | 44 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 49 | 49 | 49 | 45 | 41 | 37 | 33 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 49 | 45 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 50 | 46 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 51 | 47 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 52 | 48 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 53 | 53 | 53 | 49 | 45 | 41 | 37 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 53 | 49 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 54 | 50 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 55 | 51 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 56 | 52 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 57 | 57 | 57 | 53 | 49 | 45 | 41 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 57 | 53 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 58 | 54 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 59 | 55 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 60 | 56 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 61 | 61 | 61 | 57 | 53 | 49 | 45 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 61 | 57 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 62 | 58 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 63 | 59 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 64 | 60 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 65 | 65 | 65 | 61 | 57 | 53 | 49 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 65 | 61 | 57 | 53 |
|
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 66 | 62 | 58 | 54 |
| |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 67 | 63 | 59 | 55 |
| |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 68 | 64 | 60 | 56 |
| |
12月以上 | 69 | 69 | 69 | 65 | 61 | 57 |
| |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 69 | 65 | 61 | 57 |
|
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 70 | 66 | 62 | 58 |
| |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 71 | 67 | 63 | 59 |
| |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 72 | 68 | 64 | 60 |
| |
12月以上 | 73 | 73 | 73 | 69 | 65 | 61 |
| |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 73 | 69 | 65 | 61 |
|
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 74 | 70 | 66 | 62 |
| |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 75 | 71 | 67 | 63 |
| |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 76 | 72 | 68 | 64 |
| |
12月以上 | 77 | 77 | 77 | 73 | 69 | 65 |
| |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 77 | 73 | 69 |
|
|
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 78 | 74 | 70 |
|
| |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 79 | 75 | 71 |
|
| |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 80 | 76 | 72 |
|
| |
12月以上 | 81 | 81 | 81 | 77 | 73 |
|
| |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 81 | 77 | 73 |
|
|
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 82 | 78 | 74 |
|
| |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 83 | 79 | 75 |
|
| |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 84 | 80 | 76 |
|
| |
12月以上 | 85 | 85 | 85 | 81 | 77 |
|
| |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 85 | 81 | 77 |
|
|
3月以上6月未満 | 85 | 86 | 86 | 82 | 78 |
|
| |
6月以上9月未満 | 85 | 87 | 87 | 83 | 79 |
|
| |
9月以上12月未満 | 85 | 88 | 88 | 84 | 80 |
|
| |
12月以上 | 85 | 89 | 89 | 85 | 81 |
|
| |
24 | 3月未満 |
| 89 | 89 | 85 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 90 | 90 | 86 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
| 91 | 91 | 87 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
| 92 | 92 | 88 |
|
|
| |
12月以上 |
| 93 | 93 | 89 |
|
|
| |
25 | 3月未満 |
| 93 | 93 | 89 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 94 | 94 | 90 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
| 95 | 95 | 91 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
| 96 | 96 | 92 |
|
|
| |
12月以上 |
| 97 | 97 | 93 |
|
|
| |
26 | 3月未満 |
| 97 | 97 | 93 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 98 | 98 | 94 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
| 99 | 99 | 95 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
| 100 | 100 | 96 |
|
|
| |
12月以上 |
| 101 | 101 | 97 |
|
|
| |
27 | 3月未満 |
| 101 | 101 | 97 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 102 | 102 | 98 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
| 103 | 103 | 99 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
| 104 | 104 | 100 |
|
|
| |
12月以上 |
| 105 | 105 | 101 |
|
|
| |
28 | 3月未満 |
| 105 | 105 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 105 | 106 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
| 105 | 107 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
| 105 | 108 |
|
|
|
| |
12月以上 |
| 105 | 109 |
|
|
|
| |
29 | 3月未満 |
|
| 109 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 110 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 111 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 112 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 113 |
|
|
|
| |
30 | 3月未満 |
|
| 113 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 113 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 113 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 113 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 113 |
|
|
|
|
オ 医療職給料表(3)の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5綴 | 6級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 10 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 11 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 12 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 13 | 13 | 13 | 9 | 5 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 13 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 14 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 15 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 16 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 17 | 17 | 17 | 13 | 9 | 5 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 17 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 18 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 19 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 20 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 21 | 21 | 21 | 17 | 13 | 9 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 21 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 22 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 23 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 24 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 25 | 25 | 25 | 21 | 17 | 13 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 25 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 26 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 27 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 28 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 29 | 29 | 29 | 25 | 21 | 17 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 29 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 30 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 31 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 32 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 33 | 33 | 33 | 29 | 25 | 21 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 33 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 34 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 35 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 36 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 37 | 37 | 37 | 33 | 29 | 25 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 37 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 38 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 39 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 40 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 41 | 41 | 41 | 37 | 33 | 29 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 41 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 42 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 43 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 44 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 45 | 45 | 45 | 41 | 37 | 33 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 45 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 46 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 47 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 48 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 49 | 49 | 49 | 45 | 41 | 37 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 49 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 50 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 51 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 52 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 53 | 53 | 53 | 49 | 45 | 41 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 53 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 54 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 55 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 56 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 57 | 57 | 57 | 53 | 49 | 45 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 57 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 58 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 59 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 60 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 61 | 61 | 61 | 57 | 53 | 49 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 61 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 62 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 63 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 64 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 | 65 | 65 | 65 | 61 | 57 | 53 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 65 | 61 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 66 | 62 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 67 | 63 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 68 | 64 | 60 | 56 | |
12月以上 | 69 | 69 | 69 | 65 | 61 | 57 | |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 69 | 65 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 70 | 66 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 71 | 67 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 72 | 68 | 64 | 60 | |
12月以上 | 73 | 73 | 73 | 69 | 65 | 61 | |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 73 | 69 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 74 | 70 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 75 | 71 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 76 | 72 | 68 | 64 | |
12月以上 | 77 | 77 | 77 | 73 | 69 | 65 | |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 77 | 73 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 78 | 74 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 79 | 75 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 80 | 76 | 72 | 68 | |
12月以上 | 81 | 81 | 81 | 77 | 73 | 69 | |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 81 | 77 | 73 | 69 |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 82 | 78 | 74 | 69 | |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 83 | 79 | 75 | 69 | |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 84 | 80 | 76 | 69 | |
12月以上 | 85 | 85 | 85 | 81 | 77 | 69 | |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 85 | 81 | 77 |
|
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 86 | 82 | 78 |
| |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 87 | 83 | 79 |
| |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 88 | 84 | 80 |
| |
12月以上 | 89 | 89 | 89 | 85 | 81 |
| |
24 | 3月未満 | 89 | 89 | 89 | 85 | 81 |
|
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 90 | 86 | 82 |
| |
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 91 | 87 | 83 |
| |
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 92 | 88 | 84 |
| |
12月以上 | 93 | 93 | 93 | 89 | 85 |
| |
25 | 3月未満 | 93 | 93 | 93 | 89 |
|
|
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 94 | 90 |
|
| |
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 95 | 91 |
|
| |
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 96 | 92 |
|
| |
12月以上 | 97 | 97 | 97 | 93 |
|
| |
26 | 3月未満 | 97 | 97 | 97 | 93 |
|
|
3月以上6月未満 | 98 | 98 | 98 | 94 |
|
| |
6月以上9月未満 | 99 | 99 | 99 | 95 |
|
| |
9月以上12月未満 | 100 | 100 | 100 | 96 |
|
| |
12月以上 | 101 | 101 | 101 | 97 |
|
| |
27 | 3月未満 | 101 | 101 | 101 | 97 |
|
|
3月以上6月未満 | 102 | 102 | 102 | 98 |
|
| |
6月以上9月未満 | 103 | 103 | 103 | 99 |
|
| |
9月以上12月未満 | 104 | 104 | 104 | 100 |
|
| |
12月以上 | 105 | 105 | 105 | 101 |
|
| |
28 | 3月未満 | 105 | 105 | 105 | 101 |
|
|
3月以上6月未満 | 106 | 106 | 106 | 102 |
|
| |
6月以上9月未満 | 107 | 107 | 107 | 103 |
|
| |
9月以上12月未満 | 108 | 108 | 108 | 104 |
|
| |
12月以上 | 109 | 109 | 109 | 105 |
|
| |
29 | 3月未満 | 109 | 109 | 109 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 110 | 110 | 110 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 111 | 111 | 111 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 112 | 112 | 112 |
|
|
| |
12月以上 | 113 | 113 | 113 |
|
|
| |
30 | 3月未満 | 113 | 113 | 113 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 114 | 114 | 114 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 115 | 115 | 115 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 116 | 116 | 116 |
|
|
| |
12月以上 | 117 | 117 | 117 |
|
|
| |
31 | 3月未満 | 117 | 117 | 117 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 118 | 118 | 118 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 119 | 119 | 119 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 120 | 120 | 120 |
|
|
| |
12月以上 | 121 | 121 | 121 |
|
|
| |
32 | 3月未満 | 121 | 121 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 | 122 | 122 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 | 123 | 123 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 | 124 | 124 |
|
|
|
| |
12月以上 | 125 | 125 |
|
|
|
| |
33 | 3月未満 | 125 | 125 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 | 126 | 126 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 | 127 | 127 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 | 128 | 128 |
|
|
|
| |
12月以上 | 129 | 129 |
|
|
|
| |
34 | 3月未満 | 129 | 129 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 | 130 | 130 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 | 131 | 131 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 | 132 | 132 |
|
|
|
| |
12月以上 | 133 | 133 |
|
|
|
| |
35 | 3月未満 | 133 | 133 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 | 134 | 134 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 | 135 | 135 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 | 136 | 136 |
|
|
|
| |
12月以上 | 137 | 137 |
|
|
|
| |
36 | 3月未満 | 137 | 137 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 | 138 | 138 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 | 139 | 139 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 | 140 | 140 |
|
|
|
| |
12月以上 | 141 | 141 |
|
|
|
| |
37 | 3月未満 | 141 | 141 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 | 142 | 142 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 | 143 | 143 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 | 144 | 144 |
|
|
|
| |
12月以上 | 145 | 145 |
|
|
|
| |
38 | 3月未満 | 145 | 145 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 | 146 | 146 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 | 147 | 147 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 | 148 | 148 |
|
|
|
| |
12月以上 | 149 | 149 |
|
|
|
| |
39 | 3月未満 | 149 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 | 150 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 | 151 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 | 152 |
|
|
|
|
| |
12月以上 | 153 |
|
|
|
|
| |
40 | 3月未満 | 153 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 | 154 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 | 155 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 | 156 |
|
|
|
|
| |
12月以上 | 157 |
|
|
|
|
| |
41 | 3月未満 | 157 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 | 158 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 | 159 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 | 160 |
|
|
|
|
| |
12月以上 | 161 |
|
|
|
|
|
カ 福祉職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 11 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 12 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 17 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 17 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 14 | 10 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 19 | 15 | 11 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 21 | 17 | 13 | 9 | 5 | 1 | |
6 | 3月未満 | 21 | 17 | 13 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 22 | 18 | 14 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 23 | 19 | 15 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 25 | 21 | 17 | 13 | 9 | 5 | |
7 | 3月未満 | 25 | 21 | 17 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 26 | 22 | 18 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 27 | 23 | 19 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 29 | 25 | 21 | 17 | 13 | 9 | |
8 | 3月未満 | 29 | 25 | 21 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 30 | 26 | 22 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 31 | 27 | 23 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 32 | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 33 | 29 | 25 | 21 | 17 | 13 | |
9 | 3月未満 | 33 | 29 | 25 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 34 | 30 | 26 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 35 | 31 | 27 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 36 | 32 | 28 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 37 | 33 | 29 | 25 | 21 | 17 | |
10 | 3月未満 | 37 | 33 | 29 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 38 | 34 | 30 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 39 | 35 | 31 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 40 | 36 | 32 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 41 | 37 | 33 | 29 | 25 | 21 | |
11 | 3月未満 | 41 | 37 | 33 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 42 | 38 | 34 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 43 | 39 | 35 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 44 | 40 | 36 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 45 | 41 | 37 | 33 | 29 | 25 | |
12 | 3月未満 | 45 | 41 | 37 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 46 | 42 | 38 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 47 | 43 | 39 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 48 | 44 | 40 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 49 | 45 | 41 | 37 | 33 | 29 | |
13 | 3月未満 | 49 | 45 | 41 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 50 | 46 | 42 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 51 | 47 | 43 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 52 | 48 | 44 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 53 | 49 | 45 | 41 | 37 | 33 | |
14 | 3月未満 | 53 | 49 | 45 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 54 | 50 | 46 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 55 | 51 | 47 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 56 | 52 | 48 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 57 | 53 | 49 | 45 | 41 | 37 | |
15 | 3月未満 | 57 | 53 | 49 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 58 | 54 | 50 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 59 | 55 | 51 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 60 | 56 | 52 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 61 | 57 | 53 | 49 | 45 | 41 | |
16 | 3月未満 | 61 | 57 | 53 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 62 | 58 | 54 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 63 | 59 | 55 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 64 | 60 | 56 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 65 | 61 | 57 | 53 | 49 | 45 | |
17 | 3月未満 | 65 | 61 | 57 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 66 | 62 | 58 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 67 | 63 | 59 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 68 | 64 | 60 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 69 | 65 | 61 | 57 | 53 | 49 | |
18 | 3月未満 | 69 | 65 | 61 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 70 | 66 | 62 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 | 71 | 67 | 63 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | 72 | 68 | 64 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 | 73 | 69 | 65 | 61 | 57 | 53 | |
19 | 3月未満 | 73 | 69 | 65 | 61 | 57 |
|
3月以上6月未満 | 74 | 70 | 66 | 62 | 58 |
| |
6月以上9月未満 | 75 | 71 | 67 | 63 | 59 |
| |
9月以上12月未満 | 76 | 72 | 68 | 64 | 60 |
| |
12月以上 | 77 | 73 | 69 | 65 | 61 |
| |
20 | 3月未満 | 77 | 73 | 69 | 65 | 61 |
|
3月以上6月未満 | 78 | 74 | 70 | 66 | 62 |
| |
6月以上9月未満 | 79 | 75 | 71 | 67 | 63 |
| |
9月以上12月未満 | 80 | 76 | 72 | 68 | 64 |
| |
12月以上 | 81 | 77 | 73 | 69 | 65 |
| |
21 | 3月未満 | 81 | 77 | 73 | 69 | 65 |
|
3月以上6月未満 | 82 | 78 | 74 | 70 | 66 |
| |
6月以上9月未満 | 83 | 79 | 75 | 71 | 67 |
| |
9月以上12月未満 | 84 | 80 | 76 | 72 | 68 |
| |
12月以上 | 85 | 81 | 77 | 73 | 69 |
| |
22 | 3月未満 | 85 | 81 | 77 | 73 |
|
|
3月以上6月未満 | 86 | 82 | 78 | 74 |
|
| |
6月以上9月未満 | 87 | 83 | 79 | 75 |
|
| |
9月以上12月未満 | 88 | 84 | 80 | 76 |
|
| |
12月以上 | 89 | 85 | 81 | 77 |
|
| |
23 | 3月未満 | 89 | 85 | 81 | 77 |
|
|
3月以上6月未満 | 90 | 86 | 82 | 78 |
|
| |
6月以上9月未満 | 91 | 87 | 83 | 79 |
|
| |
9月以上12月未満 | 92 | 88 | 84 | 80 |
|
| |
12月以上 | 93 | 89 | 85 | 81 |
|
| |
24 | 3月未満 | 93 | 89 | 85 | 81 |
|
|
3月以上6月未満 | 94 | 90 | 86 | 82 |
|
| |
6月以上9月未満 | 95 | 91 | 87 | 83 |
|
| |
9月以上12月未満 | 96 | 92 | 88 | 84 |
|
| |
12月以上 | 97 | 93 | 89 | 85 |
|
| |
25 | 3月未満 | 97 | 93 | 89 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 98 | 94 | 90 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 99 | 95 | 91 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 100 | 96 | 92 |
|
|
| |
12月以上 | 101 | 97 | 93 |
|
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| |
26 | 3月未満 | 101 | 97 | 93 |
|
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3月以上6月未満 | 102 | 98 | 93 |
|
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| |
6月以上9月未満 | 103 | 99 | 93 |
|
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9月以上12月未満 | 104 | 100 | 93 |
|
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12月以上 | 105 | 101 | 93 |
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27 | 3月未満 | 105 | 101 |
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3月以上6月未満 | 106 | 102 |
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6月以上9月未満 | 107 | 103 |
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9月以上12月未満 | 108 | 104 |
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12月以上 | 109 | 105 |
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28 | 3月未満 | 109 | 105 |
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3月以上6月未満 | 110 | 106 |
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6月以上9月未満 | 111 | 107 |
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9月以上12月未満 | 112 | 108 |
|
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12月以上 | 113 | 109 |
|
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29 | 3月未満 | 113 | 109 |
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3月以上6月未満 | 114 | 110 |
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6月以上9月未満 | 115 | 111 |
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9月以上12月未満 | 116 | 112 |
|
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12月以上 | 117 | 113 |
|
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| |
30 | 3月未満 | 117 | 113 |
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3月以上6月未満 | 118 | 114 |
|
|
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| |
6月以上9月未満 | 119 | 115 |
|
|
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9月以上12月未満 | 120 | 116 |
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12月以上 | 121 | 117 |
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31 | 3月未満 | 121 | 117 |
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3月以上6月未満 | 122 | 118 |
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6月以上9月未満 | 123 | 119 |
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9月以上12月未満 | 124 | 120 |
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12月以上 | 125 | 121 |
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32 | 3月未満 | 125 | 121 |
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3月以上6月未満 | 126 | 121 |
|
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6月以上9月未満 | 127 | 121 |
|
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9月以上12月未満 | 128 | 121 |
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12月以上 | 129 | 121 |
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33 | 3月未満 | 129 |
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3月以上6月未満 | 130 |
|
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6月以上9月未満 | 131 |
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9月以上12月未満 | 132 |
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12月以上 | 133 |
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34 | 3月未満 | 133 |
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3月以上6月未満 | 134 |
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6月以上9月未満 | 135 |
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9月以上12月未満 | 136 |
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| |
12月以上 | 137 |
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35 | 3月未満 | 137 |
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3月以上6月未満 | 138 |
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6月以上9月未満 | 139 |
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9月以上12月未満 | 140 |
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12月以上 | 141 |
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36 | 3月未満 | 141 |
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3月以上6月未満 | 142 |
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6月以上9月未満 | 143 |
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9月以上12月未満 | 144 |
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12月以上 | 145 |
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37 | 3月未満 | 145 |
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3月以上6月未満 | 146 |
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6月以上9月未満 | 147 |
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9月以上12月未満 | 148 |
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12月以上 | 149 |
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38 | 3月未満 | 149 |
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3月以上6月未満 | 150 |
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6月以上9月未満 | 151 |
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9月以上12月未満 | 152 |
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12月以上 | 153 |
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39 | 3月未満 | 153 |
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3月以上6月未満 | 153 |
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6月以上9月未満 | 153 |
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9月以上12月未満 | 153 |
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12月以上 | 153 |
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附則(平成19年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。
(平成23年3月31日までの間における管理職手当に関する経過措置)
2 小松市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年小松市条例第7号)附則第7項から第9項までの規定による給料を支給される職員のうちその者の受ける給料月額と当該号給の額との合計額が,その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える職員についてのこの条例による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例第18条の2第2項の規定の適用については,平成23年3月31日までの間は,同項の規定中「職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額」とあるのは,「職員の給料月額と小松市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年小松市条例第7号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(市長への委任)
3 前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。
附則(平成19年条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成19年10月1日から施行する。
附則(平成19年条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成20年4月1日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から適用する。
(1) 第1条の規定(小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第17条第2項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定 平成19年4月1日
(2) 改正後の給与条例第17条第2項の規定 平成19年12月1日
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において,第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の,改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は,市長の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
4 施行日から平成20年3月31日までの間において,改正後の給与条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については,当該適用又は異動について,まず改正前の給与条例の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては,改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
6 前3項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。
附則(平成20年条例第40号)
この条例は,平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は,平成21年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成21年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は,旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(特定の号給の切替え)
3 前項の規定により切替日における職務の級が教育職給料表の5級又は4級となる職員の切替日における号給は,切替日の前日においてその者が受けていた号給と同じ号数の号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(市長への委任)
5 前3項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。
附則別表
職務の級の切替表(附則第2項関係)
給料表 | 旧級 | 新級 |
教育職給料表 | 3級 | 4級 |
4級 | 5級 |
附則(平成21年条例第20号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成21年10月1日から施行する。
附則(平成21年条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。ただし,第1条中第18条の6第2項の改正規定は,平成22年1月1日から,第2条及び第3条の規定は,平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は,第1条の規定による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例第16条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第20条第1項から第4項まで若しくは第7項又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成6年小松市条例第46号)第4条第1項の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄,職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの,医療職給料表(1)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長が定めるものを除く。)にあっては,その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは,当該日のうち市長が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料,管理職手当,初任給調整手当,扶養手当,地域手当,住居手当,単身赴任手当(小松市一般職の職員の給与に関する条例第10条の4第2項に規定する市長が定める額を除く。)及び小松市立高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年小松市条例第36号)第3条第1項に規定する教職調整額の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に,同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において,在職しなかった期間,給料を支給されなかった期間,減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長が定める期間がある職員にあっては,当該月数から当該期間を考慮して,市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から24号給まで | |
3級 | 1号給から8号給まで | |
教育職給料表 | 1級 | 1号給から52号給まで |
2級 | 1号給から32号給まで | |
3級 | 1号給から4号給まで | |
医療職給料表(2) | 1級 | 1号給から52号給まで |
2級 | 1号給から32号給まで | |
3級 | 1号給から16号給まで | |
4級 | 1号給から4号給まで | |
医療職給料表(3) | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から40号給まで | |
3級 | 1号給から16号給まで | |
4級 | 1号給から4号給まで | |
福祉職給料表 | 1級 | 1号給から52号給まで |
2級 | 1号給から28号給まで | |
3級 | 1号給から4号給まで |
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長が定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
(市長への委任)
3 前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。
附則(平成22年条例第45号)
この条例は,平成22年10月1日から施行する。
附則(平成22年条例第54号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。ただし,第2条の規定は,平成23年1月1日から施行し,第3条の規定は,平成23年4月1日から施行する。
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は,改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例第16条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第20条第1項から第4項まで,第7項若しくは附則第12項,外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成6年小松市条例第46号)第4条第1項の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄,職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例附則第12項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず,かつ,小松市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年小松市条例第7号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは医療職給料表(1)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長が定めるものを除く。)にあっては,その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは,当該日のうち市長が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料,管理職手当,初任給調整手当,扶養手当,地域手当,住居手当,単身赴任手当(小松市一般職の職員の給与に関する条例第10条の4第2項に規定する市長が定める額を除く。)及び小松市立高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年小松市条例第36号)第3条第1項に規定する教職調整額の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に,同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において,在職しなかった期間,給料を支給されなかった期間,減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長が定める期間がある職員にあっては,当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から64号給まで | |
3級 | 1号給から48号給まで | |
4級 | 1号給から32号給まで | |
5級 | 1号給から24号給まで | |
6級 | 1号給から16号給まで | |
7級 | 1号給から4号給まで | |
教育職給料表 | 1級 | 1号給から92号給まで |
2級 | 1号給から72号給まで | |
3級 | 1号給から48号給まで | |
4級 | 1号給から24号給まで | |
医療職給料表(2) | 1級 | 1号給から85号給まで |
2級 | 1号給から72号給まで | |
3級 | 1号給から56号給まで | |
4級 | 1号給から44号給まで | |
5級 | 1号給から28号給まで | |
6級 | 1号給から12号給まで | |
医療職給料表(3) | 1級 | 1号給から96号給まで |
2級 | 1号給から80号給まで | |
3級 | 1号給から56号給まで | |
4級 | 1号給から44号給まで | |
5級 | 1号給から28号給まで | |
6級 | 1号給から8号給まで | |
福祉職給料表 | 1級 | 1号給から92号給まで |
2級 | 1号給から68号給まで | |
3級 | 1号給から44号給まで | |
4級 | 1号給から36号給まで | |
5級 | 1号給から16号給まで | |
6級 | 1号給から4号給まで |
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長が定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例附則第12項の規定の適用については,同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「小松市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年小松市条例第54号)の施行の日」と,「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(市長への委任)
4 前2項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。
(小松市職員の育児休業に関する条例の一部改正)
5 小松市職員の育児休業に関する条例(平成4年小松市条例第5号)の一部を次のように改正する。
附則に次の1項を加える。
5 小松市一般職の職員の給与に関する条例附則第12項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する第21条の規定の適用については,同条中「第15条」とあるのは,「附則第14項」とする。
(小松市職員の勤務時間,休暇等に関する条例の一部改正)
6 小松市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年小松市条例第2号)の一部を次のように改正する。
附則に次の1条を加える。
(給与条例附則第12項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に関する読替え)
第5条 給与条例附則第12項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する第15条第3項の規定の適用については,同項中「第15条」とあるのは,「附則第14項」とする。
附則(平成23年条例第2号)
この条例は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。ただし,第2条の改正規定(附則第7項にただし書きを加える部分に限る。)及び附則第3項から附則第5項までの規定は平成24年4月1日から,附則第6項及び附則第7項の規定は平成25年4月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成23年12月に支給する期末手当の額は,第1条の規定による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例第16条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第20条第1項から第4項まで若しくは第7項若しくは附則第12項,外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成6年小松市条例第46号)第4条第1項若しくは第8条又は小松市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年小松市条例第4号)第4条若しくは第8条の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第22条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄,職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(小松市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年小松市条例第7号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは医療職給料表(1)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長が定めるものを除く。)にあっては,その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは,当該日のうち市長が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料,管理職手当,初任給調整手当,扶養手当,地域手当,住居手当及び単身赴任手当(給与条例第10条の4第2項に規定する市長が定める額を除く。)並びに小松市立高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年小松市条例第36号)第3条第1項に規定する教職調整額の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に,同月からこの条例の施行日(以下この項において「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において,在職しなかった期間,給料を支給されなかった期間,減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長が定める期間がある職員にあっては,当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から76号給まで | |
3級 | 1号給から60号給まで | |
4級 | 1号給から44号給まで | |
5級 | 1号給から36号給まで | |
6級 | 1号給から28号給まで | |
7級 | 1号給から16号給まで | |
8級 | 1号給から4号給まで | |
教育職給料表 | 1級 | 1号給から104号給まで |
2級 | 1号給から84号給まで | |
3級 | 1号給から60号給まで | |
4級 | 1号給から36号給まで | |
医療職給料表(2) | 1級 | 1号給から85号給まで |
2級 | 1号給から84号給まで | |
3級 | 1号給から68号給まで | |
4級 | 1号給から56号給まで | |
5級 | 1号給から40号給まで | |
6級 | 1号給から24号給まで | |
7級 | 1号給から8号給まで | |
医療職給料表(3) | 1級 | 1号給から108号給まで |
2級 | 1号給から92号給まで | |
3級 | 1号給から68号給まで | |
4級 | 1号給から56号給まで | |
5級 | 1号給から40号給まで | |
6級 | 1号給から20号給まで | |
福祉職給料表 | 1級 | 1号給から104号給まで |
2級 | 1号給から80号給まで | |
3級 | 1号給から56号給まで | |
4級 | 1号給から48号給まで | |
5級 | 1号給から28号給まで | |
6級 | 1号給から16号給まで |
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長が定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額
(平成24年4月1日における号給の調整)
3 平成24年4月1日において42歳に満たない職員(同日において,その職務の級における最高の号給を受ける職員(以下「除外職員」という。)を除く。)のうち,当該職員の平成19年1月1日,平成20年1月1日,平成21年1月1日及び平成22年1月1日の昇給その他の号給の決定の状況(以下「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要があると認められるものとして市長が定める職員の平成24年4月1日における号給は,この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給(同日において36歳に満たない職員(同日において,除外職員である者を除く。)であって,当該職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があると認められるものとして市長が定める職員にあっては,2号給)上位の号給とする。
4 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条に規定する育児短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については,同項中「とする」とあるのは,「とするものとし,その者の給料月額は,当該号給に応じた額に,小松市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年小松市条例第2号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
5 前項の規定は,地方公務員の育児休業等に関する法律第17条の規定による勤務をしている職員について準用する。
(平成25年4月1日における号給の調整)
6 平成25年4月1日において小松市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年小松市条例第7号)附則第7項の規定による給料に関する状況を考慮して市長が定める年齢に満たない職員(同日において,除外職員であるものを除く。)のうち,当該職員の調整考慮事項及び平成24年4月1日における号給の調整の状況を考慮して調整の必要があると認められるものとして市長が定める職員の平成25年4月1日における号給は,この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。
7 附則第4項及び附則第5項の規定は,前項の場合について準用する。この場合において,附則第4項中「前項の」とあるのは,「附則6項の」と,附則第5項中「前項の」とあるのは,「次項の」と読み替えるものとする。
(市長への委任)
8 附則第2項から前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。
附則(平成24年条例第39号)
この条例は,平成25年1月1日から施行する。
附則(平成25年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は,法の施行の日から施行する。
附則(平成25年条例第12号)
この条例は,平成25年7月1日から施行する。
附則(平成26年条例第4号)
この条例は,公布の日から施行し,平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年条例第36号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第9条の規定は平成27年1月1日から,第2条,第4条,第6条,第8条,第10条及び第11条並びに附則第4条,第5条及び第7条の規定は,平成27年4月1日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は,平成26年4月1日から適用する。ただし,第1条の規定(第17条第2項及び附則第15項の改正規定に限る。)による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例の規定は,平成26年12月1日から適用する。
(1) 第1条の規定(第17条第2項及び附則第15項の改正規定を除く。)による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例(附則第3条において「新職員給与条例」という。)の規定
(適用日前の異動者の号給の調整)
第2条 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準じる職員の適用日における号給については,その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(給与等の内払)
第3条 次の表の左欄に掲げる条例の規定を適用する場合においては,同表の中欄に掲げる条例の規定に基づいて支給された同表の右欄に掲げるものは,同表の左欄に掲げる条例の規定による同表の右欄に掲げるものの内払とみなす。
新職員給与条例 | 第1条の規定による改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例 | 給与 |
新議員報酬等条例 | 第3条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例 | 期末手当 |
新特別職給与条例 | 第5条の規定による改正前の小松市特別職の職員の給与に関する条例 | 期末手当 |
新教育長給与等条例 | 第7条の規定による改正前の小松市教育委員会教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例 | 期末手当 |
(切替日前の異動者の号給の調整)
第4条 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準じる職員の切替日における号給については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
第5条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で,その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(市長が定める職員を除く。)には,平成30年3月31日までの間,給料月額のほか,その差額に相当する額(小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「一般職職員給与条例」という。)附則第12項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち,その職務の級が同表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては,55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては,特定職員となった日)以降,当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について,同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,市長の定めるところにより,同項の規定に準じて,給料を支給する。
3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について,任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,市長の定めるところにより,前2項の規定に準じて,給料を支給する。
(平成27年3月31日までの間における昇給に関する特例)
第6条 平成27年3月31日までの間における一般職職員給与条例第5条第4項の規定の適用については,同項中「4号給」とあるのは「4号給以内」と,「3号給」とあるのは「3号給以内」とする。
(平成30年3月31日までの間における地域手当及び単身赴任手当に関する特例)
第7条 切替日から平成30年3月31日までの間における地域手当及び単身赴任手当の支給に関する次の表の左欄に掲げる一般職職員給与条例の規定の適用については,これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第10条の4 | 30,000円 | 30,000円を超えない範囲内で市長が定める額 |
第18条の4第2項第1号 | 100分の20 | 100分の20を超えない範囲内で市長が定める割合 |
第18条の4第2項第2号 | 100分の16 | 100分の16を超えない範囲内で市長が定める割合 |
第18条の4第2項第3号 | 100分の15 | 100分の15を超えない範囲内で市長が定める割合 |
第18条の4第2項第4号 | 100分の12 | 100分の12を超えない範囲内で市長が定める割合 |
第18条の4第2項第5号 | 100分の10 | 100分の10を超えない範囲内で市長が定める割合 |
第18条の4第2項第6号 | 100分の6 | 100分の6を超えない範囲内で市長が定める割合 |
第18条の4第2項第7号 | 100分の3 | 100分の3を超えない範囲内で市長が定める割合 |
第18条の5 | 100分の16 | 100分の16を超えない範囲内で市長が定める割合 |
(市長への委任)
第8条 附則第2条から前条までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。
附則(平成28年条例第2号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条及び第6条の規定は,平成28年4月1日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は,平成27年4月1日から適用する。ただし,第1条の規定(第17条第2項及び附則第15項の改正規定に限る。)による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例の規定は,平成27年12月1日から適用する。
(1) 第1条の規定(第17条第2項及び附則第15項の改正規定を除く。)による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例(次条において「新職員給与条例」という。)の規定
(給与等の内払)
第2条 次の表の左欄に掲げる条例の規定を適用する場合においては,同表の中欄に掲げる条例の規定に基づいて支給された同表の右欄に掲げるものは,同表の左欄に掲げる条例の規定による同表の右欄に掲げるものの内払とみなす。
新職員給与条例 | 第1条の規定による改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例 | 給与 |
新議員報酬等条例 | 第3条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例 | 期末手当 |
新特別職給与条例 | 第5条の規定による改正前の小松市特別職の職員の給与に関する条例 | 期末手当 |
(市長への委任)
第3条 前条に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。
附則(平成28年条例第7号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第36号)
(施行期日等)
第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条及び第6条については平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(第18条の3第1項第1号の改正規定,附則に1項を加える改正規定及び別表第1から別表第4までの改正規定に限る。)による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例の規定は,平成28年4月1日から適用する。ただし,第1条の規定(第17条第2項第1号及び第2号並びに附則第15項の改正規定に限る。)による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例の規定,第3条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定及び第5条の規定による改正後の小松市特別職の職員の給与に関する条例の規定は,平成28年12月1日から適用する。
(給与等の内払)
第2条 次の表の左欄に掲げる条例の規定を適用する場合においては,同表の中欄に掲げる条例の規定に基づいて支給された同表の右欄に掲げるものは,同表の左欄に掲げる条例の規定による同表の右欄に掲げるものの内払とみなす。
第1条の規定による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例 | 第1条の規定による改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例 | 給与 |
第3条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例 | 第3条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例 | 期末手当 |
第5条の規定による改正後の小松市特別職の職員の給与に関する条例 | 第5条の規定による改正前の小松市特別職の職員の給与に関する条例 | 期末手当 |
(平成31年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
第3条 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は,第2条の規定による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下この条において「新条例」という。)第10条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず,新条例第9条第3項及び第10条の規定の適用については,同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者,父母等」という。)については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして市長が定める職員(以下「行8級職員等」という。)にあっては,3,500円),前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円,同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては,そのうち1人については10,000円),同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては,そのうち1人については9,000円)」と,同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において,その職員に配偶者がないときは,その旨を含む。)」と,「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が,満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により,扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が,満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により,扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。) |
」と,同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号,第2号若しくは第5号」と,「において,その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては,これらの」と,「その日が」とあるのは「これらの日が」と,「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と,「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。),扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
2 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は,新条例第10条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず,新条例第9条第3項及び第10条の規定の適用については,同項中「(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして市長が定める職員(以下「行8級職員等」という。)にあっては,3,500円),同項第2号」とあるのは「同項第2号」と,同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号,第2号又は第5号」と,「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」とする。
(市長への委任)
第4条 前2条に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。
附則(平成29年条例第35号)
(施行期日等)
第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条及び第6条の規定については平成30年4月1日から施行する。
2 この条例中第1条の規定(第17条第2項第1号及び第2号,附則第15項並びに第19項の改正規定を除く。)による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例の規定は平成29年4月1日から,第1条の規定(第17条第2項第1号及び第2号並びに附則第15項の改正規定に限る。)による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例の規定,第3条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定及び第5条の規定による改正後の小松市特別職の職員の給与に関する条例の規定は同年12月1日から適用する。
(給与等の内払)
第2条 次の表の左欄に掲げる条例の規定を適用する場合においては,同表の中欄に掲げる条例の規定に基づいて支給された同表の右欄に掲げるものは,同表の左欄に掲げる条例の規定による同表の右欄に掲げるものの内払とみなす。
第1条の規定による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例 | 第1条の規定による改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例 | 給与 |
第3条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例 | 第3条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例 | 期末手当 |
第5条の規定による改正後の小松市特別職の職員の給与に関する条例 | 第5条の規定による改正前の小松市特別職の職員の給与に関する条例 | 期末手当 |
(市長への委任)
第3条 前2条に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。
附則(平成30年条例第40号)
(施行期日等)
第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条及び第6条については平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例の規定及び第7条の規定による改正後の小松市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は,平成30年4月1日から適用する。ただし,第1条の規定(第17条第2項第1号及び第2号の改正規定に限る。)による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例の規定,第3条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定及び第5条の規定による改正後の小松市特別職の職員の給与に関する条例の規定は,平成30年12月1日から適用する。
(給与等の内払)
第2条 次の表の左欄に掲げる条例の規定を適用する場合においては,同表の中欄に掲げる条例の規定に基づいて支給された同表の右欄に掲げるものは,同表の左欄に掲げる条例の規定による同表の右欄に掲げるものの内払とみなす。
第1条の規定による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例 | 第1条の規定による改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例 | 給与 |
第3条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例 | 第3条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例 | 期末手当 |
第5条の規定による改正後の小松市特別職の職員の給与に関する条例 | 第5条の規定による改正前の小松市特別職の職員の給与に関する条例 | 期末手当 |
第7条の規定による改正後の小松市職員の特殊勤務手当に関する条例 | 第7条の規定による改正前の小松市職員の特殊勤務手当に関する条例 | 特殊勤務手当 |
(市長への委任)
第3条 前2条に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。
附則(令和元年条例第4号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第5号)抄
この条例は,令和元年12月14日から施行する。
附則(令和元年条例第9号)
(施行期日等)
第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条及び第6条の規定については令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例の規定は,平成31年4月1日から適用する。ただし,同条の規定(第17条第2項第1号の改正規定に限る。)による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例の規定,第3条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定及び第5条の規定による改正後の小松市特別職の職員の給与に関する条例の規定は,令和元年12月1日から適用する。
(給与等の内払)
第2条 次の表の左欄に掲げる条例の規定を適用する場合においては,同表の中欄に掲げる条例の規定に基づいて支給された同表の右欄に掲げるものは,同表の左欄に掲げる条例の規定による同表の右欄に掲げるものの内払とみなす。
第1条の規定による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例 | 第1条の規定による改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例 | 給与 |
第3条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例 | 第3条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例 | 期末手当 |
第5条の規定による改正後の小松市特別職の職員の給与に関する条例 | 第5条の規定による改正前の小松市特別職の職員の給与に関する条例 | 期末手当 |
第7条の規定による改正後の小松市職員の特殊勤務手当に関する条例 | 第7条の規定による改正前の小松市職員の特殊勤務手当に関する条例 | 特殊勤務手当 |
(住居手当に関する経過措置)
第3条 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第10条の2の規定により支給されていた住居手当の月額が2千円を超える職員であって,一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け,家賃(使用料を含む。以下この条において同じ。)を支払っているもののうち,次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては,一部施行日から令和3年3月31日までの間,第2条の規定による改正後の給与条例第10条の2の規定にかかわらず,当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には,当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2千円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 第2条の規定による改正後の給与条例第10条の2第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から第2条の規定による改正後の給与条例第10条の2第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2千円を超えることとなる職員
2 前項に定めるもののほか,同項の規定による住居手当の支給に関し,必要な事項は,規則で定める。
(市長への委任)
第4条 前3条に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。
附則(令和2年条例第34号)
(施行期日等)
第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条,第6条及び第8条の規定については,令和3年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例の規定,第3条の規定による改正後の小松市会計年度任用職員の給与等に関する条例の規定,第5条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定及び第7条の規定による改正後の小松市特別職の職員の給与に関する条例の規定は,令和2年12月1日から適用する。
(市長への委任)
第2条 前条に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。
附則(令和3年条例第18号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は,第1条の規定による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例(第1号イ及びウにおいて「新給与条例」という。)第16条第2項(同条第3項又は第19条の3第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。),第2条の規定による改正後の小松市会計年度任用職員の給与等に関する条例第18条第2項,第3条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例第4条ただし書又は第4条の規定による改正後の小松市特別職の職員の給与に関する条例第3条第1項ただし書及び小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第16条第4項から第6項まで若しくは第20条第1項から第4項まで若しくは第7項,外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成6年小松市条例第46号)第4条第1項若しくは第8条又は小松市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年小松市条例第4号)第4条若しくは第8条の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から,令和3年12月に支給された期末手当の額に,同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては当該退職した日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者,会計年度任用職員(小松市会計年度任用職員の給与等に関する条例第2条第1号に規定する短時間会計年度任用職員及び同条第2号に規定する会計年度任用職員をいう。以下この項において同じ。),議会の議長,副議長及び議員並びに市長,副市長及び教育長をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに,それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。
(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ,それぞれ次に定める割合
ア イ及びウに掲げる職員以外の職員 127.5分の15
イ 新給与条例第16条第2項に規定する特定管理職員(次号イにおいて「特定管理職員」という。) 107.5分の15
ウ 新給与条例第19条の2第1項に規定する特定任期付職員 167.5分の10
(2) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項,第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。) 次に掲げる職員の区分に応じ,それぞれ次に定める割合
ア イに掲げる職員以外の職員 72.5分の10
イ 特定管理職員 62.5分の10
(3) 会計年度任用職員 127.5分の5
(4) 議会の議長,副議長若しくは議員又は市長,副市長若しくは教育長 167.5分の10
3 前項に定めるもののほか,令和3年12月に市長が定める条例に基づき期末手当を支給された者に対する同項の規定の適用については,同項中「令和3年12月に支給された期末手当の額に,同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては当該退職した日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者,会計年度任用職員(小松市会計年度任用職員の給与等に関する条例第2条第1号に規定する短時間会計年度任用職員及び同条第2号に規定する会計年度任用職員をいう。以下この項において同じ。),議会の議長,副議長及び議員並びに市長,副市長及び教育長をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに,それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た」とあるのは,「市長が定める者との権衡を考慮して市長が定める」とする。
(委任)
4 前2項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則(令和4年条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。
(小松市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
28 暫定再任用職員の給料月額は,当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される小松市一般職の職員の給与に関する条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち,同条第3項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
29 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については,同項中「とする」とあるのは,「に,小松市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年小松市条例第2号)第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
30 暫定再任用短時間勤務職員(附則第13項,第14項,第16項又は第17項の規定により採用された職員をいう。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は,当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される小松市一般職の職員の給与に関する条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち,同条第3項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に,小松市職員の勤務時間,休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
31 暫定再任用短時間勤務職員は,定年前再任用短時間勤務職員とみなして,この条例第2条の規定による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下次項及び附則第33項において「新給与条例」という。)第13条第2項及び第4項の規定を適用する。
32 暫定再任用職員は,定年前再任用短時間勤務職員とみなして,新給与条例第16条第3項の規定を適用する。
33 新給与条例第17条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については,同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。),第5条第1項若しくは第3項,第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と,同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
(令7条例16・一部改正)
34 小松市一般職の職員の給与に関する条例第5条,第9条から第10条の2まで,第18条,第18条の3及び第18条の5の規定は,暫定再任用職員には適用しない。
附則(令和4年条例第24号)
(施行期日等)
第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条,第6条及び第8条については,令和5年4月1日から施行する。
2 この条例中第1条の規定(第17条第2項第1号及び第2号並びに第19条の3第3項の改正規定を除く。)による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例の規定は,令和4年4月1日から,第1条の規定(第17条第2項第1号及び第2号並びに第19条の3第3項の改正規定に限る。)による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例の規定,第3条の規定による改正後の小松市会計年度任用職員の給与等に関する条例の規定,第5条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定及び第7条の規定による改正後の小松市特別職の職員の給与に関する条例の規定は,令和4年12月1日から適用する。
3 前項の規定にかかわらず,第1条の規定(第17条第2項第1号及び第2号並びに第19条の3第3項の改正規定を除く。)による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例を準用する小松市会計年度任用職員の給与等に関する条例の適用については,令和5年1月1日とする。
(給与等の内払)
第2条 次の表の左欄に掲げる条例の規定を適用する場合においては,同表の中欄に掲げる条例の規定に基づいて支給された同表の右欄に掲げるものは,同表の左欄に掲げる条例の規定による同表の右欄に掲げるものの内払とみなす。
第1条の規定による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例 | 第1条の規定による改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例 | 給与 |
第3条の規定による改正後の小松市会計年度任用職員の給与等に関する条例 | 第3条の規定による改正前の小松市会計年度任用職員の給与等に関する条例 | 期末手当 |
第5条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例 | 第5条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例 | 期末手当 |
第7条の規定による改正後の小松市特別職の職員の給与に関する条例 | 第7条の規定による改正前の小松市特別職の職員の給与に関する条例 | 期末手当 |
(市長への委任)
第3条 前2条に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。
附則(令和5年条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は,令和5年10月1日から施行する。
附則(令和5年条例第33号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第35号)
(施行期日等)
第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条,第6条及び第8条の規定については,令和6年4月1日から施行する。
2 この条例中第1条の規定(第17条第2項第1号及び第2号並びに第19条の3第3項の改正規定を除く。)による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例の規定は,令和5年4月1日から,第1条の規定(第17条第2項第1号及び第2号並びに第19条の3第3項の改正規定に限る。)による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例の規定,第3条の規定による改正後の小松市会計年度任用職員の給与等に関する条例の規定,第5条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定及び第7条の規定による改正後の小松市特別職の職員の給与に関する条例の規定は,令和5年12月1日から適用する。
(給与等の内払)
第2条 次の表の左欄に掲げる条例の規定を適用する場合においては,同表の中欄に掲げる条例の規定に基づいて支給された同表の右欄に掲げるものは,同表の左欄に掲げる条例の規定による同表の右欄に掲げるものの内払とみなす。
第1条の規定による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例 | 第1条の規定による改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例 | 給与 |
第3条の規定による改正後の小松市会計年度任用職員の給与等に関する条例 | 第3条の規定による改正前の小松市会計年度任用職員の給与等に関する条例 | 期末手当 |
第5条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例 | 第5条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例 | 期末手当 |
第7条の規定による改正後の小松市特別職の職員の給与に関する条例 | 第7条の規定による改正前の小松市特別職の職員の給与に関する条例 | 期末手当 |
(市長への委任)
第3条 前2条に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。
附則(令和6年条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は,刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行の日(令和7年6月1日)から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については,なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して,他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ,なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において,当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは,当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ,なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については,無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と,有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と,拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
5 刑法等の一部を改正する法律及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は,第3条の規定による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例第16条の3第1項第1号の規定及び第2条の規定による改正後の小松市職員退職手当条例第13条第1項第1号の規定の適用については,拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。
附則(令和6年条例第41号)
(施行期日等)
第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条,第6条,第8条及び第9条の規定並びに附則第4条から附則第7条までの規定については,令和7年4月1日から施行する。
2 この条例中第1条の規定(第16条第2項及び第3項,第17条第2項第1号及び第2号並びに第19条の3第4項の改正規定を除く。)による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例の規定は,令和6年4月1日から,第1条の規定(第16条第2項及び第3項,第17条第2項第1号及び第2号並びに第19条の3第4項の改正規定に限る。)による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例の規定,第3条の規定による改正後の小松市会計年度任用職員の給与等に関する条例の規定,第5条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定及び第7条の規定による改正後の小松市特別職の職員の給与に関する条例の規定は,令和6年12月1日から適用する。
(令7条例9・一部改正)
(給与等の内払)
第2条 次の表の左欄に掲げる条例の規定を適用する場合においては,同表の中欄に掲げる条例の規定に基づいて支給された同表の右欄に掲げるものは,同表の左欄に掲げる条例の規定による同表の右欄に掲げるものの内払とみなす。
第1条の規定による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例 | 第1条の規定による改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例 | 給与 |
第3条の規定による改正後の小松市会計年度任用職員の給与等に関する条例 | 第3条の規定による改正前の小松市会計年度任用職員の給与等に関する条例 | 期末手当 |
第5条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例 | 第5条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例 | 期末手当 |
第7条の規定による改正後の小松市特別職の職員の給与に関する条例 | 第7条の規定による改正前の小松市特別職の職員の給与に関する条例 | 期末手当 |
(扶養手当に関する特例措置)
第3条 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間における第2条の規定による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例第9条第3項の規定の適用については,同項中「13,000円」とあるのは「11,500円」とする。
2 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間において,第2条の規定による改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例第9条第2項第1号及び第9条の規定による改正前の小松市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第4条第2項第1号に規定する配偶者を扶養する職員(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び医(1)4級職員を除く。)については,第2条による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例第9条の規定にかかわらず,当該職員に対し,令和7年度に限り,月額3,000円の扶養手当を支給するものとする。
(号給の切替え)
第4条 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第4までの給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次条及び同表において「新号給」という。)は,切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。
(令7条例9・追加)
(切替日前の異動者の号給の調整)
第5条 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び市長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については,その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(令7条例9・追加)
(令和10年3月31日までの間における地域手当に関する経過措置)
第6条 切替日から令和10年3月31日までの間における地域手当の月額は,第2条の規定による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例第18条の4第2項及び第3項の規定にかかわらず,給料,管理職手当及び扶養手当の月額合計に,規則で定める地域手当の級地の区分に応じて,100分の20を超えない範囲で規則で定める割合を乗じて得た額とする。この場合において,この項前段の地域手当の級地は,規則で定める。
2 市長は,前項前段の規則を定めるに当たっては,当該規則で定める地域手当の級地の区分及び割合(以下この項において「級地区分等」という。)が令和10年4月1日以降に適用される新たな級地区分等への円滑な移行を図るためのものであることを踏まえ,級地区分等の変更に伴う職員の生活への影響及び当該変更に必要な原資を考慮しつつ,級地区分等の段階的な変更が行われるようにしなければならない。
3 切替日から令和10年3月31日までの間における給与条例第18条の5の規定の適用については,給与条例第18条の5中「に,前条の」とあるのは「に,前条又は令和6年改正条例附則第6条第1項」と,「間,前条」とあるのは「間,前条又は同項」とする。
(令7条例9・追加)
(単身赴任手当に関する経過措置)
第7条 第2条の規定による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例第10条の4第3項の規定は,切替日前に新たに給料表の適用を受ける職員となった者にも適用する。
(令7条例9・追加)
(市長への委任)
第8条 前7条に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。
(令7条例9・旧第4条繰下・一部改正)
附則別表 号給の切替表(附則第4条関係)
(令7条例9・追加)
行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 新号給 | |||||
3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
11 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
12 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
13 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
14 | 10 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 |
15 | 11 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 |
16 | 12 | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 |
17 | 13 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 |
18 | 14 | 10 | 10 | 6 | 2 | 1 |
19 | 15 | 11 | 11 | 7 | 3 | 1 |
20 | 16 | 12 | 12 | 8 | 4 | 1 |
21 | 17 | 13 | 13 | 9 | 5 | 1 |
22 | 18 | 14 | 14 | 10 | 6 | 1 |
23 | 19 | 15 | 15 | 11 | 7 | 1 |
24 | 20 | 16 | 16 | 12 | 8 | 2 |
25 | 21 | 17 | 17 | 13 | 9 | 2 |
26 | 22 | 18 | 18 | 14 | 10 | 2 |
27 | 23 | 19 | 19 | 15 | 11 | 2 |
28 | 24 | 20 | 20 | 16 | 12 | 3 |
29 | 25 | 21 | 21 | 17 | 13 | 3 |
30 | 26 | 22 | 22 | 18 | 14 | 3 |
31 | 27 | 23 | 23 | 19 | 15 | 3 |
32 | 28 | 24 | 24 | 20 | 16 | 3 |
33 | 29 | 25 | 25 | 21 | 17 | 3 |
34 | 30 | 26 | 26 | 22 | 18 | 4 |
35 | 31 | 27 | 27 | 23 | 19 | 4 |
36 | 32 | 28 | 28 | 24 | 20 | 4 |
37 | 33 | 29 | 29 | 25 | 21 | 4 |
38 | 34 | 30 | 30 | 26 | 22 | 4 |
39 | 35 | 31 | 31 | 27 | 23 | 4 |
40 | 36 | 32 | 32 | 28 | 24 | 4 |
41 | 37 | 33 | 33 | 29 | 25 | 4 |
42 | 38 | 34 | 34 | 30 | 26 | 5 |
43 | 39 | 35 | 35 | 31 | 27 | 5 |
44 | 40 | 36 | 36 | 32 | 28 | 5 |
45 | 41 | 37 | 37 | 33 | 29 | 5 |
46 | 42 | 38 | 38 | 34 | 30 | |
47 | 43 | 39 | 39 | 35 | 31 | |
48 | 44 | 40 | 40 | 36 | 32 | |
49 | 45 | 41 | 41 | 37 | 33 | |
50 | 46 | 42 | 42 | 38 | 34 | |
51 | 47 | 43 | 43 | 39 | 35 | |
52 | 48 | 44 | 44 | 40 | 36 | |
53 | 49 | 45 | 45 | 41 | 37 | |
54 | 50 | 46 | 46 | 42 | 38 | |
55 | 51 | 47 | 47 | 43 | 39 | |
56 | 52 | 48 | 48 | 44 | 40 | |
57 | 53 | 49 | 49 | 45 | 41 | |
58 | 54 | 50 | 50 | 46 | 42 | |
59 | 55 | 51 | 51 | 47 | 43 | |
60 | 56 | 52 | 52 | 48 | 44 | |
61 | 57 | 53 | 53 | 49 | 45 | |
62 | 58 | 54 | 54 | 50 | ||
63 | 59 | 55 | 55 | 51 | ||
64 | 60 | 56 | 56 | 52 | ||
65 | 61 | 57 | 57 | 53 | ||
66 | 62 | 58 | 58 | 54 | ||
67 | 63 | 59 | 59 | 55 | ||
68 | 64 | 60 | 60 | 56 | ||
69 | 65 | 61 | 61 | 57 | ||
70 | 66 | 62 | 62 | 58 | ||
71 | 67 | 63 | 63 | 59 | ||
72 | 68 | 64 | 64 | 60 | ||
73 | 69 | 65 | 65 | 61 | ||
74 | 70 | 66 | 66 | 62 | ||
75 | 71 | 67 | 67 | 63 | ||
76 | 72 | 68 | 68 | 64 | ||
77 | 73 | 69 | 69 | 65 | ||
78 | 74 | 70 | 70 | 66 | ||
79 | 75 | 71 | 71 | 67 | ||
80 | 76 | 72 | 72 | 68 | ||
81 | 77 | 73 | 73 | 69 | ||
82 | 78 | 74 | 74 | 70 | ||
83 | 79 | 75 | 75 | 71 | ||
84 | 80 | 76 | 76 | 72 | ||
85 | 81 | 77 | 77 | 73 | ||
86 | 82 | 78 | 78 | |||
87 | 83 | 79 | 79 | |||
88 | 84 | 80 | 80 | |||
89 | 85 | 81 | 81 | |||
90 | 86 | 82 | 82 | |||
91 | 87 | 83 | 83 | |||
92 | 88 | 84 | 84 | |||
93 | 89 | 85 | 85 | |||
94 | 90 | |||||
95 | 91 | |||||
96 | 92 | |||||
97 | 93 | |||||
98 | 94 | |||||
99 | 95 | |||||
100 | 96 | |||||
101 | 97 | |||||
102 | 98 | |||||
103 | 99 | |||||
104 | 100 | |||||
105 | 101 | |||||
106 | 102 | |||||
107 | 103 | |||||
108 | 104 | |||||
109 | 105 | |||||
110 | 106 | |||||
111 | 107 | |||||
112 | 108 | |||||
113 | 109 | |||||
教育職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 新号給 | ||
3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 |
14 | 2 | 1 | 1 |
15 | 3 | 1 | 1 |
16 | 4 | 1 | 1 |
17 | 5 | 1 | 1 |
18 | 6 | 2 | 2 |
19 | 7 | 3 | 3 |
20 | 8 | 4 | 4 |
21 | 9 | 5 | 5 |
22 | 10 | 6 | 6 |
23 | 11 | 7 | 7 |
24 | 12 | 8 | 8 |
25 | 13 | 9 | 9 |
26 | 14 | 10 | 10 |
27 | 15 | 11 | 11 |
28 | 16 | 12 | 12 |
29 | 17 | 13 | 13 |
30 | 18 | 14 | 14 |
31 | 19 | 15 | 15 |
32 | 20 | 16 | 16 |
33 | 21 | 17 | 17 |
34 | 22 | 18 | 18 |
35 | 23 | 19 | 19 |
36 | 24 | 20 | 20 |
37 | 25 | 21 | 21 |
38 | 26 | 22 | |
39 | 27 | 23 | |
40 | 28 | 24 | |
41 | 29 | 25 | |
42 | 30 | 26 | |
43 | 31 | 27 | |
44 | 32 | 28 | |
45 | 33 | 29 | |
46 | 34 | 30 | |
47 | 35 | 31 | |
48 | 36 | 32 | |
49 | 37 | 33 | |
50 | 38 | 34 | |
51 | 39 | 35 | |
52 | 40 | 36 | |
53 | 41 | 37 | |
54 | 42 | 38 | |
55 | 43 | 39 | |
56 | 44 | 40 | |
57 | 45 | 41 | |
58 | 46 | 42 | |
59 | 47 | 43 | |
60 | 48 | 44 | |
61 | 49 | 45 | |
62 | 50 | 46 | |
63 | 51 | 47 | |
64 | 52 | 48 | |
65 | 53 | 49 | |
66 | 54 | 50 | |
67 | 55 | 51 | |
68 | 56 | 52 | |
69 | 57 | 53 | |
70 | 58 | 54 | |
71 | 59 | 55 | |
72 | 60 | 56 | |
73 | 61 | 57 | |
74 | 62 | 58 | |
75 | 63 | 59 | |
76 | 64 | 60 | |
77 | 65 | 61 | |
78 | 66 | ||
79 | 67 | ||
80 | 68 | ||
81 | 69 | ||
82 | 70 | ||
83 | 71 | ||
84 | 72 | ||
85 | 73 | ||
86 | 74 | ||
87 | 75 | ||
88 | 76 | ||
89 | 77 | ||
90 | 78 | ||
91 | 79 | ||
92 | 80 | ||
93 | 81 | ||
94 | 82 | ||
95 | 83 | ||
96 | 84 | ||
97 | 85 | ||
98 | 86 | ||
99 | 87 | ||
100 | 88 | ||
101 | 89 | ||
102 | 90 | ||
103 | 91 | ||
104 | 92 | ||
105 | 93 | ||
106 | 94 | ||
107 | 95 | ||
108 | 96 | ||
109 | 97 | ||
110 | 98 | ||
111 | 99 | ||
112 | 100 | ||
113 | 101 | ||
114 | 102 | ||
115 | 103 | ||
116 | 104 | ||
117 | 105 | ||
ア 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 新号給 | ||
2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 |
14 | 2 | 1 | 1 |
15 | 3 | 1 | 1 |
16 | 4 | 1 | 1 |
17 | 5 | 1 | 1 |
18 | 6 | 2 | 1 |
19 | 7 | 3 | 1 |
20 | 8 | 4 | 1 |
21 | 9 | 5 | 1 |
22 | 10 | 6 | 1 |
23 | 11 | 7 | 1 |
24 | 12 | 8 | 1 |
25 | 13 | 9 | 1 |
26 | 14 | 10 | 1 |
27 | 15 | 11 | 1 |
28 | 16 | 12 | 1 |
29 | 17 | 13 | 1 |
30 | 18 | 14 | 1 |
31 | 19 | 15 | 1 |
32 | 20 | 16 | 1 |
33 | 21 | 17 | 1 |
34 | 22 | 18 | 1 |
35 | 23 | 19 | 1 |
36 | 24 | 20 | 1 |
37 | 25 | 21 | 1 |
38 | 26 | 22 | 2 |
39 | 27 | 23 | 2 |
40 | 28 | 24 | 2 |
41 | 29 | 25 | 2 |
42 | 30 | 26 | 3 |
43 | 31 | 27 | 3 |
44 | 32 | 28 | 3 |
45 | 33 | 29 | 3 |
46 | 34 | 30 | 4 |
47 | 35 | 31 | 4 |
48 | 36 | 32 | 4 |
49 | 37 | 33 | 4 |
50 | 38 | 34 | 4 |
51 | 39 | 35 | 5 |
52 | 40 | 36 | 5 |
53 | 41 | 37 | 5 |
54 | 42 | 38 | 5 |
55 | 43 | 39 | 5 |
56 | 44 | 40 | 6 |
57 | 45 | 41 | 6 |
58 | 46 | 42 | 6 |
59 | 47 | 43 | 6 |
60 | 48 | 44 | 6 |
61 | 49 | 45 | 7 |
62 | 50 | 46 | 7 |
63 | 51 | 47 | 7 |
64 | 52 | 48 | 7 |
65 | 53 | 49 | 8 |
66 | 54 | 50 | |
67 | 55 | 51 | |
68 | 56 | 52 | |
69 | 57 | 53 | |
70 | 58 | 54 | |
71 | 59 | 55 | |
72 | 60 | 56 | |
73 | 61 | 57 | |
74 | 62 | 58 | |
75 | 63 | 59 | |
76 | 64 | 60 | |
77 | 65 | 61 | |
78 | 66 | 62 | |
79 | 67 | 63 | |
80 | 68 | 64 | |
81 | 69 | 65 | |
82 | 70 | 66 | |
83 | 71 | 67 | |
84 | 72 | 68 | |
85 | 73 | 69 | |
86 | 74 | 70 | |
87 | 75 | 71 | |
88 | 76 | 72 | |
89 | 77 | 73 | |
90 | 78 | ||
91 | 79 | ||
92 | 80 | ||
93 | 81 | ||
94 | 82 | ||
95 | 83 | ||
96 | 84 | ||
97 | 85 | ||
イ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 新号給 | ||||
3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
9 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
10 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 |
11 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 |
12 | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 |
13 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 |
14 | 10 | 10 | 6 | 2 | 1 |
15 | 11 | 11 | 7 | 3 | 1 |
16 | 12 | 12 | 8 | 4 | 1 |
17 | 13 | 13 | 9 | 5 | 1 |
18 | 14 | 14 | 10 | 6 | 2 |
19 | 15 | 15 | 11 | 7 | 3 |
20 | 16 | 16 | 12 | 8 | 4 |
21 | 17 | 17 | 13 | 9 | 5 |
22 | 18 | 18 | 14 | 10 | 6 |
23 | 19 | 19 | 15 | 11 | 7 |
24 | 20 | 20 | 16 | 12 | 8 |
25 | 21 | 21 | 17 | 13 | 9 |
26 | 22 | 22 | 18 | 14 | 10 |
27 | 23 | 23 | 19 | 15 | 11 |
28 | 24 | 24 | 20 | 16 | 12 |
29 | 25 | 25 | 21 | 17 | 13 |
30 | 26 | 26 | 22 | 18 | 14 |
31 | 27 | 27 | 23 | 19 | 15 |
32 | 28 | 28 | 24 | 20 | 16 |
33 | 29 | 29 | 25 | 21 | 17 |
34 | 30 | 30 | 26 | 22 | 18 |
35 | 31 | 31 | 27 | 23 | 19 |
36 | 32 | 32 | 28 | 24 | 20 |
37 | 33 | 33 | 29 | 25 | 21 |
38 | 34 | 34 | 30 | 26 | 22 |
39 | 35 | 35 | 31 | 27 | 23 |
40 | 36 | 36 | 32 | 28 | 24 |
41 | 37 | 37 | 33 | 29 | 25 |
42 | 38 | 38 | 34 | 30 | 26 |
43 | 39 | 39 | 35 | 31 | 27 |
44 | 40 | 40 | 36 | 32 | 28 |
45 | 41 | 41 | 37 | 33 | 29 |
46 | 42 | 42 | 38 | 34 | 30 |
47 | 43 | 43 | 39 | 35 | 31 |
48 | 44 | 44 | 40 | 36 | 32 |
49 | 45 | 45 | 41 | 37 | 33 |
50 | 46 | 46 | 42 | 38 | 34 |
51 | 47 | 47 | 43 | 39 | 35 |
52 | 48 | 48 | 44 | 40 | 36 |
53 | 49 | 49 | 45 | 41 | 37 |
54 | 50 | 50 | 46 | 42 | |
55 | 51 | 51 | 47 | 43 | |
56 | 52 | 52 | 48 | 44 | |
57 | 53 | 53 | 49 | 45 | |
58 | 54 | 54 | 50 | 46 | |
59 | 55 | 55 | 51 | 47 | |
60 | 56 | 56 | 52 | 48 | |
61 | 57 | 57 | 53 | 49 | |
62 | 58 | 58 | 54 | 50 | |
63 | 59 | 59 | 55 | 51 | |
64 | 60 | 60 | 56 | 52 | |
65 | 61 | 61 | 57 | 53 | |
66 | 62 | 62 | 58 | ||
67 | 63 | 63 | 59 | ||
68 | 64 | 64 | 60 | ||
69 | 65 | 65 | 61 | ||
70 | 66 | 66 | 62 | ||
71 | 67 | 67 | 63 | ||
72 | 68 | 68 | 64 | ||
73 | 69 | 69 | 65 | ||
74 | 70 | 70 | 66 | ||
75 | 71 | 71 | 67 | ||
76 | 72 | 72 | 68 | ||
77 | 73 | 73 | 69 | ||
78 | 74 | 74 | 70 | ||
79 | 75 | 75 | 71 | ||
80 | 76 | 76 | 72 | ||
81 | 77 | 77 | 73 | ||
82 | 78 | 78 | 74 | ||
83 | 79 | 79 | 75 | ||
84 | 80 | 80 | 76 | ||
85 | 81 | 81 | 77 | ||
86 | 82 | 82 | |||
87 | 83 | 83 | |||
88 | 84 | 84 | |||
89 | 85 | 85 | |||
90 | 86 | 86 | |||
91 | 87 | 87 | |||
92 | 88 | 88 | |||
93 | 89 | 89 | |||
94 | 90 | 90 | |||
95 | 91 | 91 | |||
96 | 92 | 92 | |||
97 | 93 | 93 | |||
98 | 94 | 94 | |||
99 | 95 | 95 | |||
100 | 96 | 96 | |||
101 | 97 | 97 | |||
102 | 98 | 98 | |||
103 | 99 | 99 | |||
104 | 100 | 100 | |||
105 | 101 | 101 | |||
106 | 102 | ||||
107 | 103 | ||||
108 | 104 | ||||
109 | 105 | ||||
110 | 106 | ||||
111 | 107 | ||||
112 | 108 | ||||
113 | 109 | ||||
ウ 医療職給料表(3)の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 新号給 | |||
3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 2 | 2 | 1 | 1 |
7 | 3 | 3 | 1 | 1 |
8 | 4 | 4 | 1 | 1 |
9 | 5 | 5 | 1 | 1 |
10 | 6 | 6 | 2 | 1 |
11 | 7 | 7 | 3 | 1 |
12 | 8 | 8 | 4 | 1 |
13 | 9 | 9 | 5 | 1 |
14 | 10 | 10 | 6 | 2 |
15 | 11 | 11 | 7 | 3 |
16 | 12 | 12 | 8 | 4 |
17 | 13 | 13 | 9 | 5 |
18 | 14 | 14 | 10 | 6 |
19 | 15 | 15 | 11 | 7 |
20 | 16 | 16 | 12 | 8 |
21 | 17 | 17 | 13 | 9 |
22 | 18 | 18 | 14 | 10 |
23 | 19 | 19 | 15 | 11 |
24 | 20 | 20 | 16 | 12 |
25 | 21 | 21 | 17 | 13 |
26 | 22 | 22 | 18 | 14 |
27 | 23 | 23 | 19 | 15 |
28 | 24 | 24 | 20 | 16 |
29 | 25 | 25 | 21 | 17 |
30 | 26 | 26 | 22 | 18 |
31 | 27 | 27 | 23 | 19 |
32 | 28 | 28 | 24 | 20 |
33 | 29 | 29 | 25 | 21 |
34 | 30 | 30 | 26 | 22 |
35 | 31 | 31 | 27 | 23 |
36 | 32 | 32 | 28 | 24 |
37 | 33 | 33 | 29 | 25 |
38 | 34 | 34 | 30 | 26 |
39 | 35 | 35 | 31 | 27 |
40 | 36 | 36 | 32 | 28 |
41 | 37 | 37 | 33 | 29 |
42 | 38 | 38 | 34 | 30 |
43 | 39 | 39 | 35 | 31 |
44 | 40 | 40 | 36 | 32 |
45 | 41 | 41 | 37 | 33 |
46 | 42 | 42 | 38 | 34 |
47 | 43 | 43 | 39 | 35 |
48 | 44 | 44 | 40 | 36 |
49 | 45 | 45 | 41 | 37 |
50 | 46 | 46 | 42 | 38 |
51 | 47 | 47 | 43 | 39 |
52 | 48 | 48 | 44 | 40 |
53 | 49 | 49 | 45 | 41 |
54 | 50 | 50 | 46 | 42 |
55 | 51 | 51 | 47 | 43 |
56 | 52 | 52 | 48 | 44 |
57 | 53 | 53 | 49 | 45 |
58 | 54 | 54 | 50 | 46 |
59 | 55 | 55 | 51 | 47 |
60 | 56 | 56 | 52 | 48 |
61 | 57 | 57 | 53 | 49 |
62 | 58 | 58 | 54 | 50 |
63 | 59 | 59 | 55 | 51 |
64 | 60 | 60 | 56 | 52 |
65 | 61 | 61 | 57 | 53 |
66 | 62 | 62 | 58 | 54 |
67 | 63 | 63 | 59 | 55 |
68 | 64 | 64 | 60 | 56 |
69 | 65 | 65 | 61 | 57 |
70 | 66 | 66 | 62 | |
71 | 67 | 67 | 63 | |
72 | 68 | 68 | 64 | |
73 | 69 | 69 | 65 | |
74 | 70 | 70 | 66 | |
75 | 71 | 71 | 67 | |
76 | 72 | 72 | 68 | |
77 | 73 | 73 | 69 | |
78 | 74 | 74 | 70 | |
79 | 75 | 75 | 71 | |
80 | 76 | 76 | 72 | |
81 | 77 | 77 | 73 | |
82 | 78 | 78 | 74 | |
83 | 79 | 79 | 75 | |
84 | 80 | 80 | 76 | |
85 | 81 | 81 | 77 | |
86 | 82 | 82 | 78 | |
87 | 83 | 83 | 79 | |
88 | 84 | 84 | 80 | |
89 | 85 | 85 | 81 | |
90 | 86 | 86 | 82 | |
91 | 87 | 87 | 83 | |
92 | 88 | 88 | 84 | |
93 | 89 | 89 | 85 | |
94 | 90 | 90 | ||
95 | 91 | 91 | ||
96 | 92 | 92 | ||
97 | 93 | 93 | ||
98 | 94 | 94 | ||
99 | 95 | 95 | ||
100 | 96 | 96 | ||
101 | 97 | 97 | ||
102 | 98 | 98 | ||
103 | 99 | 99 | ||
104 | 100 | 100 | ||
105 | 101 | 101 | ||
106 | 102 | 102 | ||
107 | 103 | 103 | ||
108 | 104 | 104 | ||
109 | 105 | 105 | ||
110 | 106 | 106 | ||
111 | 107 | 107 | ||
112 | 108 | 108 | ||
113 | 109 | 109 | ||
114 | 110 | |||
115 | 111 | |||
116 | 112 | |||
117 | 113 | |||
118 | 114 | |||
119 | 115 | |||
120 | 116 | |||
121 | 117 | |||
122 | 118 | |||
123 | 119 | |||
124 | 120 | |||
125 | 121 | |||
福祉職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 新号給 | ||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
9 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
10 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 |
11 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 |
12 | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 |
13 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 |
14 | 10 | 10 | 6 | 2 | 1 |
15 | 11 | 11 | 7 | 3 | 1 |
16 | 12 | 12 | 8 | 4 | 1 |
17 | 13 | 13 | 9 | 5 | 1 |
18 | 14 | 14 | 10 | 6 | 2 |
19 | 15 | 15 | 11 | 7 | 3 |
20 | 16 | 16 | 12 | 8 | 4 |
21 | 17 | 17 | 13 | 9 | 5 |
22 | 18 | 18 | 14 | 10 | 6 |
23 | 19 | 19 | 15 | 11 | 7 |
24 | 20 | 20 | 16 | 12 | 8 |
25 | 21 | 21 | 17 | 13 | 9 |
26 | 22 | 22 | 18 | 14 | 10 |
27 | 23 | 23 | 19 | 15 | 11 |
28 | 24 | 24 | 20 | 16 | 12 |
29 | 25 | 25 | 21 | 17 | 13 |
30 | 26 | 26 | 22 | 18 | 14 |
31 | 27 | 27 | 23 | 19 | 15 |
32 | 28 | 28 | 24 | 20 | 16 |
33 | 29 | 29 | 25 | 21 | 17 |
34 | 30 | 30 | 26 | 22 | 18 |
35 | 31 | 31 | 27 | 23 | 19 |
36 | 32 | 32 | 28 | 24 | 20 |
37 | 33 | 33 | 29 | 25 | 21 |
38 | 34 | 34 | 30 | 26 | 22 |
39 | 35 | 35 | 31 | 27 | 23 |
40 | 36 | 36 | 32 | 28 | 24 |
41 | 37 | 37 | 33 | 29 | 25 |
42 | 38 | 38 | 34 | 30 | 26 |
43 | 39 | 39 | 35 | 31 | 27 |
44 | 40 | 40 | 36 | 32 | 28 |
45 | 41 | 41 | 37 | 33 | 29 |
46 | 42 | 42 | 38 | 34 | 30 |
47 | 43 | 43 | 39 | 35 | 31 |
48 | 44 | 44 | 40 | 36 | 32 |
49 | 45 | 45 | 41 | 37 | 33 |
50 | 46 | 46 | 42 | 38 | 34 |
51 | 47 | 47 | 43 | 39 | 35 |
52 | 48 | 48 | 44 | 40 | 36 |
53 | 49 | 49 | 45 | 41 | 37 |
54 | 50 | 50 | 46 | 42 | 38 |
55 | 51 | 51 | 47 | 43 | 39 |
56 | 52 | 52 | 48 | 44 | 40 |
57 | 53 | 53 | 49 | 45 | 41 |
58 | 54 | 54 | 50 | 46 | 42 |
59 | 55 | 55 | 51 | 47 | 43 |
60 | 56 | 56 | 52 | 48 | 44 |
61 | 57 | 57 | 53 | 49 | 45 |
62 | 58 | 58 | 54 | 50 | |
63 | 59 | 59 | 55 | 51 | |
64 | 60 | 60 | 56 | 52 | |
65 | 61 | 61 | 57 | 53 | |
66 | 62 | 62 | 58 | 54 | |
67 | 63 | 63 | 59 | 55 | |
68 | 64 | 64 | 60 | 56 | |
69 | 65 | 65 | 61 | 57 | |
70 | 66 | 66 | 62 | 58 | |
71 | 67 | 67 | 63 | 59 | |
72 | 68 | 68 | 64 | 60 | |
73 | 69 | 69 | 65 | 61 | |
74 | 70 | 70 | 66 | 62 | |
75 | 71 | 71 | 67 | 63 | |
76 | 72 | 72 | 68 | 64 | |
77 | 73 | 73 | 69 | 65 | |
78 | 74 | 74 | 70 | ||
79 | 75 | 75 | 71 | ||
80 | 76 | 76 | 72 | ||
81 | 77 | 77 | 73 | ||
82 | 78 | 78 | 74 | ||
83 | 79 | 79 | 75 | ||
84 | 80 | 80 | 76 | ||
85 | 81 | 81 | 77 | ||
86 | 82 | 82 | 78 | ||
87 | 83 | 83 | 79 | ||
88 | 84 | 84 | 80 | ||
89 | 85 | 85 | 81 | ||
90 | 86 | 86 | 82 | ||
91 | 87 | 87 | 83 | ||
92 | 88 | 88 | 84 | ||
93 | 89 | 89 | 85 | ||
94 | 90 | ||||
95 | 91 | ||||
96 | 92 | ||||
97 | 93 | ||||
98 | 94 | ||||
99 | 95 | ||||
100 | 96 | ||||
101 | 97 | ||||
102 | 98 | ||||
103 | 99 | ||||
104 | 100 | ||||
105 | 101 | ||||
106 | 102 | ||||
107 | 103 | ||||
108 | 104 | ||||
109 | 105 | ||||
110 | 106 | ||||
111 | 107 | ||||
112 | 108 | ||||
113 | 109 | ||||
114 | 110 | ||||
115 | 111 | ||||
116 | 112 | ||||
117 | 113 | ||||
118 | 114 | ||||
119 | 115 | ||||
120 | 116 | ||||
121 | 117 | ||||
附則(令和7年条例第9号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和7年条例第16号)
この条例は,一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和6年法律第72号)第20条の施行の日(令和7年4月1日)から施行する。
附則(令和7年条例第42号)
(施行期日等)
第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条,第6条及び第8条の規定については,令和8年4月1日から施行する。
2 この条例中第1条の規定(第16条第2項及び第3項,第17条第2項第1号及び第2号並びに第19条の3第4項の改正規定を除く。)による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例の規定は,令和7年4月1日から,第1条の規定(第16条第2項及び第3項,第17条第2項第1号及び第2号並びに第19条の3第4項の改正規定に限る。)による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例の規定,第3条の規定による改正後の小松市会計年度任用職員の給与等に関する条例の規定,第5条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定及び第7条の規定による改正後の小松市特別職の職員の給与に関する条例の規定は,令和7年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 次の表の左欄に掲げる条例の規定を適用する場合においては,同表の中欄に掲げる条例の規定に基づいて支給された同表の右欄に掲げるものは,同表の左欄に掲げる条例の規定による同表の右欄に掲げるものの内払とみなす。
第1条の規定による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例 | 第1条の規定による改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例 | 給与 |
第3条の規定による改正後の小松市会計年度任用職員の給与等に関する条例 | 第3条の規定による改正前の小松市会計年度任用職員の給与等に関する条例 | 期末手当及び勤勉手当 |
第5条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例 | 第5条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例 | 期末手当 |
第7条の規定による改正後の小松市特別職の職員の給与に関する条例 | 第7条の規定による改正前の小松市特別職の職員の給与に関する条例 | 期末手当 |
(市長への委任)
第3条 前2条に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。
附則(令和7年条例第43号)
この条例は,令和8年1月1日から施行する。
附則(令和8年条例第8号)
この条例は,令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(令7条例42・全改)
行政職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 195,800 | 242,000 | 276,300 | 309,800 | 332,600 | 366,800 | 420,700 | 471,900 | ||
2 | 196,900 | 243,300 | 277,300 | 311,300 | 334,400 | 368,500 | 422,600 | 477,200 | ||
3 | 198,100 | 244,700 | 278,300 | 312,700 | 336,200 | 370,100 | 424,500 | 482,100 | ||
4 | 199,200 | 246,100 | 279,300 | 314,100 | 337,900 | 371,700 | 426,300 | 486,700 | ||
5 | 200,300 | 247,500 | 280,300 | 315,500 | 339,600 | 373,300 | 428,100 | 490,700 | ||
6 | 202,000 | 248,900 | 281,300 | 316,600 | 341,300 | 375,100 | 429,900 | 494,100 | ||
7 | 203,600 | 250,300 | 282,200 | 317,600 | 343,000 | 376,600 | 431,700 | 497,000 | ||
8 | 205,200 | 251,700 | 283,200 | 318,800 | 344,600 | 378,200 | 433,500 | 499,500 | ||
9 | 206,700 | 253,100 | 284,200 | 320,000 | 346,200 | 379,500 | 435,100 | 501,500 | ||
10 | 208,400 | 254,300 | 285,200 | 321,600 | 347,900 | 381,100 | 436,600 | |||
11 | 210,000 | 255,600 | 286,200 | 323,200 | 349,600 | 382,700 | 438,100 | |||
12 | 211,600 | 256,900 | 287,200 | 324,800 | 351,200 | 384,200 | 439,600 | |||
13 | 213,100 | 258,100 | 288,200 | 326,200 | 352,700 | 386,100 | 441,100 | |||
14 | 214,800 | 259,300 | 289,500 | 327,800 | 354,300 | 388,000 | 442,400 | |||
15 | 216,500 | 260,500 | 290,800 | 329,400 | 355,900 | 389,900 | 443,700 | |||
16 | 218,200 | 261,700 | 292,000 | 331,000 | 357,400 | 391,700 | 444,900 | |||
17 | 219,400 | 262,800 | 293,200 | 332,400 | 358,800 | 393,200 | 446,100 | |||
18 | 221,000 | 263,900 | 294,500 | 334,100 | 360,500 | 395,000 | 447,400 | |||
19 | 222,600 | 265,000 | 295,700 | 335,700 | 362,100 | 396,700 | 448,700 | |||
20 | 224,100 | 266,100 | 296,900 | 337,300 | 363,700 | 398,300 | 449,900 | |||
21 | 225,600 | 267,000 | 297,900 | 338,700 | 364,800 | 400,000 | 451,100 | |||
22 | 227,200 | 268,000 | 299,100 | 340,400 | 366,300 | 401,400 | 451,900 | |||
23 | 228,800 | 269,000 | 300,300 | 342,100 | 367,800 | 402,800 | 452,700 | |||
24 | 230,400 | 270,000 | 301,600 | 343,700 | 369,300 | 404,200 | 453,500 | |||
25 | 232,000 | 271,000 | 302,900 | 344,900 | 371,000 | 405,600 | 454,100 | |||
26 | 233,700 | 271,900 | 303,900 | 346,800 | 372,800 | 406,800 | 454,700 | |||
27 | 235,000 | 272,700 | 304,900 | 348,500 | 374,400 | 408,000 | 455,300 | |||
28 | 236,300 | 273,600 | 305,900 | 350,100 | 376,100 | 409,000 | 455,900 | |||
29 | 237,600 | 274,400 | 307,000 | 351,600 | 377,500 | 410,100 | 456,600 | |||
30 | 238,700 | 275,200 | 308,200 | 353,200 | 378,800 | 411,300 | 457,400 | |||
31 | 239,800 | 276,000 | 309,300 | 354,800 | 380,000 | 412,400 | 457,800 | |||
32 | 240,900 | 276,700 | 310,500 | 356,400 | 381,400 | 413,500 | 458,500 | |||
33 | 242,000 | 277,400 | 311,600 | 358,100 | 382,500 | 414,200 | 459,000 | |||
34 | 242,900 | 278,200 | 312,900 | 359,900 | 383,400 | 414,900 | 459,400 | |||
35 | 243,800 | 279,000 | 314,200 | 361,700 | 384,400 | 415,500 | 459,800 | |||
36 | 244,800 | 279,600 | 315,500 | 363,500 | 385,400 | 416,200 | 460,200 | |||
37 | 245,800 | 280,300 | 316,700 | 365,000 | 386,200 | 416,800 | 460,600 | |||
38 | 246,700 | 281,100 | 318,000 | 366,400 | 387,100 | 417,400 | 460,900 | |||
39 | 247,600 | 281,800 | 319,300 | 367,800 | 388,000 | 417,900 | 461,200 | |||
40 | 248,400 | 282,500 | 320,600 | 369,200 | 388,800 | 418,300 | 461,500 | |||
41 | 249,200 | 283,200 | 321,900 | 370,700 | 389,600 | 418,700 | 461,800 | |||
42 | 249,900 | 283,900 | 323,100 | 371,500 | 390,400 | 418,900 | 462,100 | |||
43 | 250,500 | 284,600 | 324,400 | 372,400 | 391,200 | 419,200 | 462,400 | |||
44 | 251,100 | 285,300 | 325,500 | 373,400 | 391,900 | 419,500 | 462,700 | |||
45 | 251,800 | 286,000 | 326,400 | 374,300 | 392,600 | 419,800 | 463,000 | |||
46 | 252,400 | 286,600 | 327,700 | 375,400 | 393,300 | 420,100 | ||||
47 | 253,000 | 287,300 | 329,000 | 376,300 | 394,000 | 420,400 | ||||
48 | 253,600 | 287,900 | 330,300 | 377,300 | 394,700 | 420,700 | ||||
49 | 254,100 | 288,600 | 331,400 | 378,200 | 395,200 | 420,900 | ||||
50 | 254,700 | 289,200 | 332,700 | 378,900 | 395,800 | 421,200 | ||||
51 | 255,300 | 289,900 | 333,900 | 379,600 | 396,400 | 421,400 | ||||
52 | 255,800 | 290,600 | 335,100 | 380,200 | 397,100 | 421,700 | ||||
53 | 256,200 | 291,100 | 336,400 | 380,600 | 397,500 | 421,900 | ||||
54 | 256,600 | 291,700 | 337,400 | 381,200 | 398,100 | 422,200 | ||||
55 | 256,900 | 292,300 | 338,500 | 381,800 | 398,700 | 422,500 | ||||
56 | 257,200 | 293,000 | 339,600 | 382,500 | 399,200 | 422,800 | ||||
57 | 257,500 | 293,600 | 340,300 | 382,800 | 399,600 | 423,000 | ||||
58 | 257,800 | 294,200 | 341,200 | 383,500 | 400,200 | 423,300 | ||||
59 | 258,100 | 294,800 | 341,900 | 384,200 | 400,800 | 423,600 | ||||
60 | 258,400 | 295,500 | 342,700 | 384,800 | 401,300 | 423,800 | ||||
61 | 258,700 | 296,100 | 343,500 | 385,100 | 401,700 | 424,000 | ||||
62 | 259,000 | 296,700 | 343,900 | 385,600 | 402,200 | 424,300 | ||||
63 | 259,300 | 297,200 | 344,400 | 386,200 | 402,700 | 424,600 | ||||
64 | 259,600 | 297,700 | 345,100 | 386,800 | 403,300 | 424,800 | ||||
65 | 259,900 | 298,200 | 345,900 | 387,100 | 403,600 | 425,000 | ||||
66 | 260,200 | 298,800 | 346,600 | 387,700 | 404,000 | 425,300 | ||||
67 | 260,500 | 299,300 | 347,300 | 388,400 | 404,300 | 425,600 | ||||
68 | 260,800 | 299,900 | 347,900 | 389,000 | 404,700 | 425,800 | ||||
69 | 261,100 | 300,300 | 348,400 | 389,400 | 405,000 | 426,000 | ||||
70 | 261,400 | 300,800 | 349,000 | 389,900 | 405,300 | 426,300 | ||||
71 | 261,700 | 301,300 | 349,500 | 390,500 | 405,600 | 426,600 | ||||
72 | 262,000 | 301,900 | 350,100 | 391,000 | 405,800 | 426,800 | ||||
73 | 262,300 | 302,400 | 350,400 | 391,500 | 406,000 | 427,000 | ||||
74 | 262,600 | 302,800 | 350,900 | 392,100 | 406,300 | |||||
75 | 262,900 | 303,100 | 351,200 | 392,500 | 406,600 | |||||
76 | 263,200 | 303,400 | 351,600 | 392,800 | 406,800 | |||||
77 | 263,500 | 303,600 | 352,000 | 393,200 | 407,000 | |||||
78 | 263,800 | 303,900 | 352,500 | 393,700 | 407,300 | |||||
79 | 264,100 | 304,100 | 353,000 | 394,100 | 407,600 | |||||
80 | 264,400 | 304,400 | 353,500 | 394,500 | 407,800 | |||||
81 | 264,700 | 304,600 | 353,800 | 394,900 | 408,000 | |||||
82 | 265,000 | 304,800 | 354,200 | 395,400 | 408,300 | |||||
83 | 265,300 | 305,100 | 354,600 | 395,800 | 408,600 | |||||
84 | 265,600 | 305,300 | 355,000 | 396,200 | 408,800 | |||||
85 | 265,900 | 305,600 | 355,300 | 396,500 | 409,000 | |||||
86 | 266,200 | 305,800 | 355,700 | |||||||
87 | 266,500 | 306,100 | 356,100 | |||||||
88 | 266,800 | 306,400 | 356,500 | |||||||
89 | 267,100 | 306,700 | 356,700 | |||||||
90 | 267,400 | 307,000 | 357,100 | |||||||
91 | 267,700 | 307,300 | 357,500 | |||||||
92 | 268,000 | 307,600 | 357,900 | |||||||
93 | 268,300 | 307,800 | 358,100 | |||||||
94 | 308,000 | 358,400 | ||||||||
95 | 308,300 | 358,800 | ||||||||
96 | 308,700 | 359,100 | ||||||||
97 | 308,900 | 359,400 | ||||||||
98 | 309,200 | 359,800 | ||||||||
99 | 309,500 | 360,200 | ||||||||
100 | 309,900 | 360,600 | ||||||||
101 | 310,100 | 361,100 | ||||||||
102 | 310,400 | 361,500 | ||||||||
103 | 310,700 | 361,900 | ||||||||
104 | 311,000 | 362,300 | ||||||||
105 | 311,200 | 362,800 | ||||||||
106 | 311,500 | 363,200 | ||||||||
107 | 311,800 | 363,500 | ||||||||
108 | 312,100 | 363,800 | ||||||||
109 | 312,300 | 364,200 | ||||||||
110 | 312,600 | |||||||||
111 | 313,000 | |||||||||
112 | 313,300 | |||||||||
113 | 313,500 | |||||||||
114 | 313,700 | |||||||||
115 | 314,000 | |||||||||
116 | 314,400 | |||||||||
117 | 314,600 | |||||||||
118 | 314,800 | |||||||||
119 | 315,100 | |||||||||
120 | 315,400 | |||||||||
121 | 315,700 | |||||||||
122 | 315,900 | |||||||||
123 | 316,200 | |||||||||
124 | 316,500 | |||||||||
125 | 316,800 | |||||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
200,300 | 227,800 | 269,500 | 290,100 | 305,700 | 331,900 | 374,800 | 409,200 | |||
別表第2(第4条関係)
(令7条例42・全改,令7条例43・一部改正)
教育職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 213,600 | 260,600 | 333,600 | 390,600 | 466,200 | ||
2 | 216,000 | 262,000 | 335,400 | 392,200 | 468,000 | ||
3 | 218,300 | 263,400 | 337,200 | 393,600 | 469,800 | ||
4 | 220,600 | 264,800 | 338,900 | 395,000 | 471,600 | ||
5 | 222,800 | 266,200 | 340,500 | 396,400 | 473,300 | ||
6 | 225,100 | 267,500 | 342,400 | 397,800 | 475,000 | ||
7 | 227,300 | 268,700 | 344,300 | 399,300 | 476,900 | ||
8 | 229,500 | 269,900 | 346,100 | 400,700 | 478,700 | ||
9 | 231,700 | 271,200 | 347,900 | 402,000 | 480,400 | ||
10 | 233,900 | 272,300 | 349,900 | 403,400 | 482,000 | ||
11 | 236,200 | 273,400 | 351,700 | 404,900 | 483,600 | ||
12 | 238,400 | 274,600 | 353,400 | 406,400 | 485,100 | ||
13 | 240,600 | 275,900 | 355,100 | 407,700 | 486,700 | ||
14 | 242,700 | 277,600 | 356,800 | 409,200 | 488,000 | ||
15 | 244,800 | 279,300 | 358,300 | 410,700 | 489,400 | ||
16 | 246,900 | 281,000 | 359,900 | 412,200 | 490,700 | ||
17 | 249,000 | 282,700 | 361,600 | 413,600 | 491,900 | ||
18 | 250,800 | 284,700 | 362,900 | 415,200 | 492,500 | ||
19 | 252,500 | 286,900 | 364,100 | 416,800 | 493,100 | ||
20 | 254,200 | 289,100 | 365,200 | 418,300 | 493,800 | ||
21 | 255,900 | 291,300 | 366,500 | 419,500 | 494,400 | ||
22 | 257,200 | 293,500 | 368,100 | 420,900 | |||
23 | 258,500 | 295,700 | 369,700 | 422,300 | |||
24 | 259,700 | 297,900 | 371,200 | 423,700 | |||
25 | 260,900 | 299,900 | 372,600 | 425,300 | |||
26 | 262,100 | 301,800 | 374,200 | 426,700 | |||
27 | 263,300 | 303,700 | 375,700 | 428,000 | |||
28 | 264,500 | 305,500 | 377,200 | 429,400 | |||
29 | 265,600 | 307,300 | 378,700 | 430,800 | |||
30 | 266,700 | 309,200 | 380,300 | 432,100 | |||
31 | 267,800 | 311,000 | 381,900 | 433,600 | |||
32 | 268,800 | 312,700 | 383,400 | 435,100 | |||
33 | 269,900 | 314,400 | 384,900 | 436,700 | |||
34 | 271,000 | 316,200 | 386,500 | 438,100 | |||
35 | 272,200 | 317,900 | 388,000 | 439,700 | |||
36 | 273,500 | 319,500 | 389,500 | 441,200 | |||
37 | 274,700 | 321,100 | 391,000 | 442,900 | |||
38 | 275,800 | 322,800 | 392,600 | 444,400 | |||
39 | 277,000 | 324,600 | 394,100 | 446,000 | |||
40 | 278,100 | 326,300 | 395,500 | 447,600 | |||
41 | 279,400 | 327,600 | 396,800 | 449,100 | |||
42 | 280,400 | 329,600 | 398,300 | 450,600 | |||
43 | 281,400 | 331,400 | 399,700 | 451,800 | |||
44 | 282,300 | 333,100 | 401,100 | 453,000 | |||
45 | 282,900 | 334,700 | 402,600 | 454,200 | |||
46 | 283,700 | 336,600 | 404,200 | 455,600 | |||
47 | 284,500 | 338,300 | 405,800 | 456,800 | |||
48 | 285,300 | 340,000 | 407,200 | 458,000 | |||
49 | 286,000 | 341,700 | 408,400 | 459,100 | |||
50 | 286,800 | 343,400 | 409,800 | 460,300 | |||
51 | 287,500 | 345,100 | 411,200 | 461,500 | |||
52 | 288,300 | 346,800 | 412,500 | 462,700 | |||
53 | 289,100 | 348,500 | 413,700 | 463,900 | |||
54 | 289,900 | 349,800 | 414,900 | 465,100 | |||
55 | 290,600 | 351,100 | 416,200 | 466,300 | |||
56 | 291,400 | 352,400 | 417,500 | 467,500 | |||
57 | 292,100 | 353,900 | 418,800 | 468,600 | |||
58 | 292,700 | 355,500 | 420,100 | 469,200 | |||
59 | 293,500 | 357,000 | 421,500 | 469,700 | |||
60 | 294,300 | 358,600 | 422,700 | 470,200 | |||
61 | 295,000 | 360,000 | 424,000 | 470,700 | |||
62 | 295,600 | 361,700 | 425,400 | ||||
63 | 296,400 | 363,300 | 426,800 | ||||
64 | 297,000 | 364,700 | 428,100 | ||||
65 | 298,100 | 366,200 | 429,300 | ||||
66 | 298,900 | 367,800 | 430,500 | ||||
67 | 299,600 | 369,400 | 431,800 | ||||
68 | 300,300 | 370,900 | 433,200 | ||||
69 | 300,900 | 372,400 | 434,500 | ||||
70 | 301,600 | 374,000 | 435,700 | ||||
71 | 302,300 | 375,500 | 436,700 | ||||
72 | 303,000 | 377,000 | 437,900 | ||||
73 | 303,700 | 378,500 | 439,100 | ||||
74 | 304,400 | 380,100 | 440,200 | ||||
75 | 305,100 | 381,700 | 441,400 | ||||
76 | 305,600 | 383,200 | 442,400 | ||||
77 | 306,200 | 384,600 | 443,500 | ||||
78 | 306,800 | 386,000 | 444,500 | ||||
79 | 307,500 | 387,400 | 445,500 | ||||
80 | 308,100 | 388,700 | 446,500 | ||||
81 | 308,600 | 390,000 | 447,400 | ||||
82 | 309,200 | 391,400 | 448,200 | ||||
83 | 309,900 | 392,800 | 449,000 | ||||
84 | 310,600 | 394,100 | 449,800 | ||||
85 | 311,200 | 395,200 | 450,500 | ||||
86 | 312,000 | 396,600 | 450,900 | ||||
87 | 312,700 | 397,900 | 451,300 | ||||
88 | 313,300 | 399,200 | 451,700 | ||||
89 | 314,000 | 400,400 | 452,100 | ||||
90 | 314,800 | 401,700 | 452,400 | ||||
91 | 315,600 | 402,800 | 452,700 | ||||
92 | 316,400 | 404,000 | 452,900 | ||||
93 | 316,900 | 405,200 | 453,200 | ||||
94 | 317,700 | 406,300 | 453,500 | ||||
95 | 318,500 | 407,500 | 453,800 | ||||
96 | 319,300 | 408,700 | 454,000 | ||||
97 | 319,900 | 410,100 | 454,200 | ||||
98 | 320,600 | 411,100 | 454,500 | ||||
99 | 321,400 | 412,100 | 454,900 | ||||
100 | 322,100 | 413,100 | 455,100 | ||||
101 | 322,900 | 414,000 | 455,300 | ||||
102 | 323,700 | 415,000 | 455,600 | ||||
103 | 324,600 | 416,100 | 455,900 | ||||
104 | 325,400 | 417,200 | 456,100 | ||||
105 | 326,000 | 417,900 | 456,300 | ||||
106 | 326,800 | 418,800 | |||||
107 | 327,600 | 419,700 | |||||
108 | 328,400 | 420,600 | |||||
109 | 329,100 | 421,400 | |||||
110 | 329,600 | 422,200 | |||||
111 | 329,900 | 423,000 | |||||
112 | 330,400 | 423,900 | |||||
113 | 330,900 | 424,500 | |||||
114 | 331,300 | 425,200 | |||||
115 | 331,700 | 425,900 | |||||
116 | 332,100 | 426,600 | |||||
117 | 332,600 | 427,200 | |||||
118 | 333,100 | 427,700 | |||||
119 | 333,500 | 428,000 | |||||
120 | 334,000 | 428,300 | |||||
121 | 334,500 | 428,600 | |||||
122 | 334,900 | 428,900 | |||||
123 | 335,300 | 429,200 | |||||
124 | 335,800 | 429,400 | |||||
125 | 336,300 | 429,600 | |||||
126 | 336,600 | 429,900 | |||||
127 | 336,900 | 430,200 | |||||
128 | 337,200 | 430,400 | |||||
129 | 337,400 | 430,600 | |||||
130 | 337,700 | 430,900 | |||||
131 | 338,000 | 431,200 | |||||
132 | 338,200 | 431,400 | |||||
133 | 338,400 | 431,600 | |||||
134 | 338,600 | 431,900 | |||||
135 | 338,800 | 432,200 | |||||
136 | 339,100 | 432,400 | |||||
137 | 339,400 | 432,600 | |||||
138 | 339,600 | 432,900 | |||||
139 | 339,900 | 433,200 | |||||
140 | 340,200 | 433,400 | |||||
141 | 340,400 | 433,600 | |||||
142 | 340,600 | 433,900 | |||||
143 | 340,900 | 434,200 | |||||
144 | 341,100 | 434,400 | |||||
145 | 341,400 | 434,600 | |||||
146 | 341,600 | ||||||
147 | 341,900 | ||||||
148 | 342,200 | ||||||
149 | 342,400 | ||||||
150 | 342,600 | ||||||
151 | 342,900 | ||||||
152 | 343,200 | ||||||
153 | 343,400 | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
248,000 | 289,800 | 320,100 | 349,300 | 437,400 | |||
備考
1 この表は,高等学校に勤務する校長,教頭,教諭,養護教諭その他の職員で小松市一般職の職員の初任給,昇格及び昇給等の基準に関する規則(昭和40年小松市規則第14号)で定めるものに適用する。
2 この表の適用を受ける職員のうちその職務の級が4級又は5級である職員の給料月額は,その職務の級が4級である職員にあってはこの表の額に11,500円を,その職務の級が5級である職員にあってはこの表の額に3,800円を,それぞれ加算した額とする。
別表第3(第4条関係)
(令7条例42・全改)
ア 医療職給料表(1)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 305,600 | 415,600 | 470,300 | 566,200 | ||
2 | 307,900 | 418,300 | 472,300 | 572,300 | ||
3 | 310,200 | 420,900 | 474,200 | 577,400 | ||
4 | 312,400 | 423,300 | 476,100 | 582,100 | ||
5 | 314,500 | 425,600 | 477,500 | 586,400 | ||
6 | 318,000 | 427,800 | 479,200 | 590,700 | ||
7 | 321,500 | 429,800 | 481,000 | 594,100 | ||
8 | 324,900 | 431,900 | 482,800 | 597,000 | ||
9 | 328,300 | 434,000 | 484,600 | 599,500 | ||
10 | 331,800 | 435,500 | 486,300 | 601,800 | ||
11 | 335,200 | 437,000 | 488,100 | |||
12 | 338,600 | 438,500 | 489,900 | |||
13 | 342,000 | 439,900 | 491,700 | |||
14 | 345,500 | 441,300 | 493,400 | |||
15 | 348,900 | 442,800 | 495,200 | |||
16 | 352,300 | 444,200 | 497,000 | |||
17 | 355,700 | 445,500 | 498,800 | |||
18 | 358,800 | 447,000 | 500,700 | |||
19 | 362,000 | 448,400 | 502,600 | |||
20 | 365,200 | 449,800 | 504,500 | |||
21 | 368,500 | 451,100 | 506,400 | |||
22 | 371,600 | 452,600 | 508,100 | |||
23 | 374,700 | 454,000 | 509,900 | |||
24 | 377,700 | 455,400 | 511,700 | |||
25 | 380,800 | 456,800 | 513,300 | |||
26 | 383,100 | 458,200 | 515,100 | |||
27 | 385,400 | 459,500 | 516,900 | |||
28 | 387,600 | 460,900 | 518,400 | |||
29 | 389,500 | 462,300 | 519,800 | |||
30 | 391,200 | 463,600 | 521,500 | |||
31 | 392,900 | 465,000 | 523,300 | |||
32 | 394,700 | 466,400 | 525,000 | |||
33 | 396,400 | 467,700 | 526,500 | |||
34 | 398,200 | 469,100 | 527,800 | |||
35 | 399,800 | 470,400 | 529,100 | |||
36 | 401,100 | 471,800 | 530,400 | |||
37 | 402,500 | 473,200 | 531,400 | |||
38 | 403,900 | 474,900 | 532,700 | |||
39 | 405,300 | 476,500 | 534,000 | |||
40 | 406,700 | 478,000 | 535,300 | |||
41 | 408,200 | 479,600 | 536,300 | |||
42 | 408,900 | 480,800 | 537,100 | |||
43 | 409,500 | 481,900 | 537,900 | |||
44 | 410,100 | 483,000 | 538,700 | |||
45 | 410,900 | 484,000 | 539,600 | |||
46 | 411,500 | 484,900 | 540,400 | |||
47 | 412,100 | 485,800 | 541,200 | |||
48 | 412,600 | 486,600 | 541,900 | |||
49 | 413,100 | 487,300 | 542,700 | |||
50 | 413,500 | 488,000 | 543,500 | |||
51 | 414,000 | 488,700 | 544,200 | |||
52 | 414,400 | 489,300 | 545,100 | |||
53 | 414,800 | 489,900 | 546,000 | |||
54 | 415,100 | 490,600 | 546,800 | |||
55 | 415,400 | 491,200 | 547,700 | |||
56 | 415,800 | 491,800 | 548,600 | |||
57 | 416,100 | 492,100 | 549,400 | |||
58 | 416,500 | 492,700 | 550,200 | |||
59 | 416,800 | 493,300 | 551,000 | |||
60 | 417,200 | 494,000 | 551,700 | |||
61 | 417,600 | 494,400 | 552,500 | |||
62 | 417,900 | 495,000 | 553,400 | |||
63 | 418,200 | 495,700 | 554,300 | |||
64 | 418,500 | 496,400 | 555,200 | |||
65 | 418,800 | 496,800 | 556,000 | |||
66 | 497,400 | 556,900 | ||||
67 | 498,000 | 557,800 | ||||
68 | 498,500 | 558,700 | ||||
69 | 499,000 | 559,500 | ||||
70 | 499,500 | 560,400 | ||||
71 | 500,000 | 561,300 | ||||
72 | 500,500 | 562,200 | ||||
73 | 500,900 | 563,000 | ||||
74 | 501,400 | |||||
75 | 501,800 | |||||
76 | 502,200 | |||||
77 | 502,700 | |||||
78 | 503,300 | |||||
79 | 503,800 | |||||
80 | 504,200 | |||||
81 | 504,700 | |||||
82 | 505,300 | |||||
83 | 505,900 | |||||
84 | 506,400 | |||||
85 | 506,900 | |||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | |||
312,900 | 356,500 | 412,800 | 488,500 | |||
備考 この表は,病院に勤務する医師,歯科医師で小松市一般職の職員の初任給,昇格及び昇給等の基準に関する規則で定めるものに適用する。
イ 医療職給料表(2)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 201,000 | 239,800 | 274,400 | 293,300 | 326,300 | 372,300 | 427,200 | ||
2 | 203,100 | 241,100 | 275,200 | 294,100 | 327,700 | 374,000 | 429,100 | ||
3 | 205,200 | 242,400 | 275,900 | 294,800 | 329,100 | 375,600 | 431,100 | ||
4 | 207,300 | 243,700 | 276,700 | 295,500 | 330,500 | 377,200 | 432,900 | ||
5 | 209,300 | 244,900 | 277,500 | 296,200 | 331,900 | 378,700 | 434,700 | ||
6 | 211,300 | 246,000 | 278,300 | 296,900 | 333,500 | 380,300 | 436,300 | ||
7 | 213,300 | 247,000 | 279,100 | 297,600 | 335,000 | 381,900 | 437,900 | ||
8 | 215,100 | 247,900 | 279,800 | 298,300 | 336,500 | 383,500 | 439,400 | ||
9 | 216,900 | 249,000 | 280,500 | 299,100 | 337,900 | 385,100 | 440,900 | ||
10 | 218,800 | 250,100 | 281,300 | 299,800 | 339,500 | 387,100 | 442,200 | ||
11 | 220,700 | 251,200 | 282,100 | 300,600 | 341,000 | 389,100 | 443,500 | ||
12 | 222,800 | 252,400 | 282,900 | 301,200 | 342,500 | 391,100 | 444,800 | ||
13 | 224,500 | 253,600 | 283,700 | 301,800 | 343,900 | 392,500 | 446,100 | ||
14 | 226,500 | 254,800 | 284,500 | 302,900 | 345,500 | 394,200 | 447,300 | ||
15 | 228,700 | 256,000 | 285,200 | 304,000 | 347,000 | 395,900 | 448,500 | ||
16 | 230,800 | 257,100 | 286,000 | 305,200 | 348,500 | 397,600 | 449,600 | ||
17 | 232,900 | 258,100 | 286,800 | 306,300 | 350,000 | 399,300 | 450,800 | ||
18 | 234,000 | 259,100 | 287,600 | 307,500 | 351,600 | 400,800 | 451,900 | ||
19 | 235,000 | 260,200 | 288,400 | 308,600 | 353,200 | 402,300 | 453,100 | ||
20 | 236,100 | 261,200 | 289,100 | 309,800 | 354,700 | 403,800 | 454,300 | ||
21 | 237,200 | 262,300 | 289,900 | 311,000 | 356,000 | 405,100 | 455,400 | ||
22 | 238,000 | 263,200 | 290,800 | 312,200 | 357,500 | 406,400 | 456,200 | ||
23 | 238,900 | 264,000 | 291,700 | 313,400 | 359,000 | 407,700 | 456,600 | ||
24 | 239,700 | 264,800 | 292,400 | 314,500 | 360,500 | 408,800 | 457,300 | ||
25 | 240,600 | 265,600 | 293,100 | 315,700 | 361,900 | 409,900 | 457,800 | ||
26 | 241,500 | 266,400 | 294,000 | 316,900 | 363,400 | 411,000 | 458,200 | ||
27 | 242,400 | 267,200 | 294,900 | 318,000 | 364,900 | 412,100 | 458,600 | ||
28 | 243,300 | 268,000 | 295,600 | 319,200 | 366,300 | 413,200 | 459,000 | ||
29 | 244,100 | 268,700 | 296,400 | 320,400 | 367,700 | 414,000 | 459,400 | ||
30 | 244,900 | 269,500 | 297,400 | 321,600 | 369,300 | 414,800 | 459,800 | ||
31 | 245,600 | 270,300 | 298,300 | 322,800 | 370,700 | 415,500 | 460,100 | ||
32 | 246,400 | 271,100 | 299,300 | 324,000 | 372,200 | 416,300 | 460,400 | ||
33 | 247,100 | 271,900 | 300,300 | 325,100 | 373,400 | 416,700 | 460,700 | ||
34 | 247,700 | 272,700 | 301,400 | 326,200 | 374,500 | 417,300 | 461,000 | ||
35 | 248,400 | 273,300 | 302,400 | 327,400 | 375,700 | 417,800 | 461,300 | ||
36 | 249,100 | 274,100 | 303,300 | 328,600 | 376,800 | 418,200 | 461,600 | ||
37 | 249,800 | 275,000 | 304,300 | 329,800 | 377,800 | 418,600 | 461,900 | ||
38 | 250,400 | 275,800 | 305,300 | 331,000 | 378,600 | 418,800 | |||
39 | 251,000 | 276,600 | 306,300 | 332,300 | 379,500 | 419,100 | |||
40 | 251,600 | 277,300 | 307,300 | 333,500 | 380,600 | 419,400 | |||
41 | 252,200 | 278,000 | 308,200 | 334,400 | 381,600 | 419,700 | |||
42 | 252,800 | 278,800 | 309,400 | 335,600 | 382,600 | 420,000 | |||
43 | 253,400 | 279,600 | 310,500 | 336,800 | 383,600 | 420,300 | |||
44 | 253,900 | 280,300 | 311,600 | 338,000 | 384,500 | 420,600 | |||
45 | 254,300 | 281,000 | 312,600 | 338,900 | 385,300 | 420,800 | |||
46 | 254,900 | 281,800 | 313,700 | 339,900 | 386,100 | 421,100 | |||
47 | 255,300 | 282,600 | 314,800 | 340,900 | 387,000 | 421,400 | |||
48 | 255,700 | 283,300 | 315,800 | 341,800 | 387,800 | 421,700 | |||
49 | 256,100 | 284,000 | 316,900 | 342,700 | 388,300 | 421,900 | |||
50 | 256,600 | 284,700 | 317,900 | 343,600 | 389,100 | 422,100 | |||
51 | 257,100 | 285,300 | 319,000 | 344,600 | 389,900 | 422,400 | |||
52 | 257,600 | 286,000 | 320,100 | 345,500 | 390,700 | 422,700 | |||
53 | 257,900 | 286,700 | 321,100 | 346,000 | 391,100 | 422,900 | |||
54 | 258,200 | 287,300 | 322,100 | 346,900 | 391,800 | ||||
55 | 258,500 | 288,000 | 323,100 | 347,600 | 392,500 | ||||
56 | 258,800 | 288,600 | 324,100 | 348,500 | 393,100 | ||||
57 | 259,100 | 289,300 | 325,000 | 349,200 | 393,500 | ||||
58 | 259,400 | 290,000 | 326,000 | 349,500 | 394,000 | ||||
59 | 259,700 | 290,700 | 327,000 | 349,900 | 394,600 | ||||
60 | 260,000 | 291,300 | 327,900 | 350,500 | 395,200 | ||||
61 | 260,300 | 291,800 | 328,800 | 351,100 | 395,600 | ||||
62 | 260,600 | 292,400 | 329,500 | 351,800 | 396,100 | ||||
63 | 260,900 | 293,100 | 330,200 | 352,500 | 396,600 | ||||
64 | 261,200 | 293,700 | 330,800 | 353,100 | 397,100 | ||||
65 | 261,500 | 294,200 | 331,400 | 353,800 | 397,700 | ||||
66 | 261,800 | 294,800 | 332,100 | 354,300 | 398,200 | ||||
67 | 262,100 | 295,500 | 332,700 | 354,900 | 398,800 | ||||
68 | 262,400 | 296,100 | 333,300 | 355,500 | 399,400 | ||||
69 | 262,700 | 296,700 | 333,900 | 355,800 | 399,900 | ||||
70 | 263,000 | 297,300 | 334,100 | 356,300 | 400,400 | ||||
71 | 263,300 | 297,900 | 334,500 | 356,700 | 400,800 | ||||
72 | 263,500 | 298,500 | 335,000 | 357,200 | 401,200 | ||||
73 | 263,700 | 299,100 | 335,600 | 357,700 | 401,500 | ||||
74 | 264,000 | 299,600 | 336,100 | 358,200 | 402,000 | ||||
75 | 264,300 | 300,000 | 336,600 | 358,700 | 402,400 | ||||
76 | 264,500 | 300,400 | 337,000 | 359,100 | 402,800 | ||||
77 | 264,700 | 300,700 | 337,600 | 359,400 | 403,200 | ||||
78 | 265,000 | 301,000 | 338,100 | 359,700 | |||||
79 | 265,300 | 301,200 | 338,500 | 359,900 | |||||
80 | 265,500 | 301,500 | 339,000 | 360,200 | |||||
81 | 265,700 | 301,800 | 339,500 | 360,700 | |||||
82 | 266,000 | 302,000 | 339,800 | 361,000 | |||||
83 | 266,300 | 302,300 | 340,000 | 361,300 | |||||
84 | 266,500 | 302,600 | 340,300 | 361,600 | |||||
85 | 266,700 | 302,800 | 340,700 | 362,000 | |||||
86 | 303,000 | 341,100 | 362,300 | ||||||
87 | 303,200 | 341,400 | 362,600 | ||||||
88 | 303,400 | 341,700 | 362,900 | ||||||
89 | 303,800 | 342,000 | 363,300 | ||||||
90 | 304,000 | 342,200 | 363,600 | ||||||
91 | 304,200 | 342,600 | 363,800 | ||||||
92 | 304,400 | 342,900 | 364,100 | ||||||
93 | 304,800 | 343,100 | 364,400 | ||||||
94 | 305,000 | 343,400 | 364,800 | ||||||
95 | 305,200 | 343,700 | 365,200 | ||||||
96 | 305,500 | 343,900 | 365,600 | ||||||
97 | 305,800 | 344,100 | 366,100 | ||||||
98 | 306,000 | 344,400 | 366,500 | ||||||
99 | 306,200 | 344,700 | 366,900 | ||||||
100 | 306,500 | 344,900 | 367,300 | ||||||
101 | 306,800 | 345,100 | 367,800 | ||||||
102 | 307,000 | 345,300 | |||||||
103 | 307,200 | 345,700 | |||||||
104 | 307,500 | 345,900 | |||||||
105 | 307,800 | 346,100 | |||||||
106 | 346,400 | ||||||||
107 | 346,800 | ||||||||
108 | 347,200 | ||||||||
109 | 347,400 | ||||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
201,300 | 227,900 | 257,300 | 271,300 | 297,800 | 340,000 | 383,400 | |||
備考 この表は,病院に勤務する薬剤師,栄養士その他の職員で小松市一般職の職員の初任給,昇格及び昇給等の基準に関する規則で定めるものに適用する。
ウ 医療職給料表(3)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 221,700 | 254,700 | 293,900 | 307,300 | 330,800 | 373,400 | ||
2 | 223,600 | 256,800 | 294,400 | 307,800 | 331,800 | 375,100 | ||
3 | 225,400 | 259,000 | 294,900 | 308,300 | 332,800 | 376,800 | ||
4 | 227,100 | 261,200 | 295,400 | 308,800 | 333,700 | 378,500 | ||
5 | 228,800 | 263,400 | 295,800 | 309,300 | 334,700 | 380,300 | ||
6 | 230,700 | 264,400 | 296,300 | 309,800 | 335,900 | 382,300 | ||
7 | 232,500 | 265,200 | 296,800 | 310,400 | 337,100 | 384,300 | ||
8 | 234,200 | 266,100 | 297,200 | 310,800 | 338,300 | 386,300 | ||
9 | 235,900 | 266,900 | 297,600 | 311,300 | 339,200 | 388,000 | ||
10 | 237,800 | 268,000 | 298,100 | 311,800 | 340,400 | 390,100 | ||
11 | 239,700 | 269,100 | 298,600 | 312,400 | 341,500 | 392,200 | ||
12 | 241,600 | 270,000 | 299,100 | 312,900 | 342,600 | 394,200 | ||
13 | 243,400 | 270,800 | 299,500 | 313,300 | 343,600 | 396,100 | ||
14 | 245,400 | 271,500 | 300,000 | 313,900 | 344,700 | 397,700 | ||
15 | 247,400 | 272,200 | 300,400 | 314,600 | 345,800 | 399,500 | ||
16 | 249,400 | 273,000 | 300,900 | 315,200 | 346,900 | 401,300 | ||
17 | 251,400 | 274,100 | 301,400 | 315,800 | 348,000 | 403,000 | ||
18 | 253,400 | 275,000 | 301,800 | 316,700 | 349,100 | 404,700 | ||
19 | 255,500 | 275,900 | 302,300 | 317,500 | 350,200 | 406,700 | ||
20 | 257,500 | 276,800 | 302,700 | 318,400 | 351,300 | 408,400 | ||
21 | 259,400 | 277,800 | 303,200 | 319,200 | 352,400 | 410,100 | ||
22 | 260,600 | 278,800 | 303,600 | 320,100 | 353,600 | 411,800 | ||
23 | 261,700 | 279,700 | 304,100 | 321,000 | 354,700 | 413,600 | ||
24 | 262,800 | 280,700 | 304,500 | 321,800 | 355,800 | 415,400 | ||
25 | 263,900 | 281,500 | 305,000 | 322,600 | 356,800 | 417,000 | ||
26 | 264,700 | 282,400 | 305,600 | 323,400 | 358,100 | 418,700 | ||
27 | 265,600 | 283,300 | 306,300 | 324,300 | 359,400 | 420,500 | ||
28 | 266,400 | 284,200 | 307,000 | 325,200 | 360,700 | 422,300 | ||
29 | 267,200 | 285,200 | 307,700 | 325,900 | 361,900 | 423,800 | ||
30 | 267,900 | 285,900 | 308,400 | 327,000 | 363,400 | 425,300 | ||
31 | 268,600 | 286,600 | 309,100 | 328,100 | 364,900 | 426,800 | ||
32 | 269,300 | 287,300 | 309,900 | 329,100 | 366,400 | 428,100 | ||
33 | 270,100 | 287,900 | 310,600 | 330,200 | 367,600 | 429,300 | ||
34 | 270,700 | 288,500 | 311,400 | 331,200 | 369,100 | 430,400 | ||
35 | 271,300 | 289,000 | 312,100 | 332,300 | 370,500 | 431,600 | ||
36 | 271,800 | 289,400 | 312,800 | 333,400 | 371,900 | 432,800 | ||
37 | 272,400 | 289,800 | 313,500 | 334,500 | 373,300 | 434,100 | ||
38 | 273,100 | 290,400 | 314,300 | 335,600 | 374,300 | 435,200 | ||
39 | 273,800 | 290,900 | 315,100 | 336,700 | 375,700 | 436,400 | ||
40 | 274,500 | 291,300 | 315,900 | 337,800 | 377,000 | 437,600 | ||
41 | 275,200 | 291,700 | 316,500 | 338,600 | 378,300 | 438,800 | ||
42 | 275,800 | 292,200 | 317,400 | 339,700 | 379,700 | 439,800 | ||
43 | 276,500 | 292,600 | 318,400 | 340,800 | 381,000 | 440,900 | ||
44 | 277,100 | 293,100 | 319,300 | 341,800 | 382,300 | 442,000 | ||
45 | 277,900 | 293,600 | 320,100 | 342,700 | 383,800 | 443,000 | ||
46 | 278,600 | 294,000 | 321,100 | 343,600 | 385,000 | 443,500 | ||
47 | 279,300 | 294,500 | 322,100 | 344,600 | 386,100 | 444,000 | ||
48 | 279,900 | 294,900 | 323,000 | 345,600 | 387,300 | 444,400 | ||
49 | 280,400 | 295,400 | 323,900 | 346,800 | 388,400 | 445,000 | ||
50 | 280,900 | 295,800 | 324,800 | 348,100 | 389,300 | 445,500 | ||
51 | 281,300 | 296,300 | 325,800 | 349,300 | 390,300 | 445,900 | ||
52 | 281,700 | 296,800 | 326,800 | 350,500 | 391,200 | 446,400 | ||
53 | 282,000 | 297,200 | 327,600 | 351,400 | 391,800 | 446,900 | ||
54 | 282,500 | 297,600 | 328,500 | 352,600 | 392,600 | 447,300 | ||
55 | 282,900 | 298,100 | 329,500 | 353,700 | 393,400 | 447,600 | ||
56 | 283,300 | 298,500 | 330,400 | 355,000 | 394,200 | 447,900 | ||
57 | 283,700 | 299,000 | 331,300 | 356,000 | 394,900 | 448,300 | ||
58 | 284,100 | 299,700 | 332,200 | 356,900 | 395,600 | |||
59 | 284,400 | 300,400 | 333,200 | 358,000 | 396,300 | |||
60 | 284,700 | 301,100 | 334,100 | 359,200 | 396,900 | |||
61 | 285,100 | 301,800 | 335,000 | 360,300 | 397,500 | |||
62 | 285,500 | 302,700 | 336,100 | 361,500 | 398,100 | |||
63 | 285,900 | 303,600 | 337,300 | 362,700 | 398,800 | |||
64 | 286,200 | 304,300 | 338,500 | 363,700 | 399,400 | |||
65 | 286,500 | 305,000 | 339,200 | 364,700 | 400,100 | |||
66 | 286,900 | 305,900 | 340,300 | 365,700 | 400,600 | |||
67 | 287,300 | 306,700 | 341,400 | 366,800 | 401,200 | |||
68 | 287,600 | 307,500 | 342,300 | 367,900 | 401,700 | |||
69 | 288,000 | 308,200 | 343,400 | 368,700 | 402,100 | |||
70 | 288,500 | 309,100 | 344,100 | 369,800 | 402,700 | |||
71 | 288,900 | 310,000 | 345,200 | 370,900 | 403,100 | |||
72 | 289,200 | 310,800 | 346,300 | 371,900 | 403,400 | |||
73 | 289,600 | 311,700 | 347,400 | 372,600 | 403,700 | |||
74 | 290,100 | 312,500 | 348,600 | 373,400 | 404,200 | |||
75 | 290,600 | 313,400 | 349,700 | 374,200 | 404,600 | |||
76 | 291,100 | 314,300 | 350,800 | 374,900 | 404,900 | |||
77 | 291,600 | 315,100 | 351,900 | 375,500 | 405,200 | |||
78 | 292,100 | 316,000 | 353,000 | 376,000 | 405,700 | |||
79 | 292,700 | 317,000 | 354,000 | 376,500 | 406,200 | |||
80 | 293,100 | 317,900 | 355,100 | 377,000 | 406,600 | |||
81 | 293,600 | 318,400 | 356,000 | 377,600 | 406,900 | |||
82 | 294,000 | 319,200 | 357,000 | 378,100 | 407,300 | |||
83 | 294,500 | 320,100 | 357,900 | 378,600 | 407,800 | |||
84 | 295,000 | 320,900 | 358,900 | 379,100 | 408,200 | |||
85 | 295,400 | 321,700 | 359,800 | 379,500 | 408,600 | |||
86 | 295,800 | 322,600 | 360,600 | 379,900 | ||||
87 | 296,300 | 323,600 | 361,400 | 380,500 | ||||
88 | 296,800 | 324,600 | 362,200 | 381,000 | ||||
89 | 297,200 | 325,500 | 362,800 | 381,300 | ||||
90 | 297,700 | 326,500 | 363,400 | 381,800 | ||||
91 | 298,200 | 327,500 | 364,000 | 382,100 | ||||
92 | 298,700 | 328,500 | 364,600 | 382,400 | ||||
93 | 299,200 | 329,300 | 365,000 | 383,000 | ||||
94 | 299,600 | 330,000 | 365,400 | 383,500 | ||||
95 | 300,100 | 330,700 | 365,900 | 384,000 | ||||
96 | 300,700 | 331,300 | 366,300 | 384,500 | ||||
97 | 301,300 | 331,800 | 366,800 | 385,100 | ||||
98 | 301,800 | 332,100 | 367,200 | 385,600 | ||||
99 | 302,300 | 332,600 | 367,700 | 386,100 | ||||
100 | 302,800 | 333,200 | 368,100 | 386,500 | ||||
101 | 303,200 | 333,600 | 368,400 | 387,100 | ||||
102 | 303,700 | 334,100 | 368,900 | 387,600 | ||||
103 | 304,100 | 334,700 | 369,200 | 388,100 | ||||
104 | 304,500 | 335,200 | 369,500 | 388,600 | ||||
105 | 304,900 | 335,600 | 369,900 | 389,200 | ||||
106 | 305,300 | 336,100 | 370,400 | 389,600 | ||||
107 | 305,700 | 336,600 | 370,900 | 390,100 | ||||
108 | 306,000 | 337,100 | 371,400 | 390,600 | ||||
109 | 306,200 | 337,500 | 371,900 | 391,200 | ||||
110 | 306,500 | 337,800 | 372,400 | |||||
111 | 306,700 | 338,100 | 372,900 | |||||
112 | 307,000 | 338,400 | 373,300 | |||||
113 | 307,300 | 338,700 | 373,700 | |||||
114 | 307,500 | 339,100 | 374,100 | |||||
115 | 307,800 | 339,400 | 374,600 | |||||
116 | 308,000 | 339,700 | 375,100 | |||||
117 | 308,300 | 339,900 | 375,500 | |||||
118 | 308,500 | 340,200 | 376,000 | |||||
119 | 308,800 | 340,500 | 376,500 | |||||
120 | 309,100 | 340,700 | 377,000 | |||||
121 | 309,400 | 340,900 | 377,300 | |||||
122 | 309,700 | 341,200 | ||||||
123 | 310,000 | 341,500 | ||||||
124 | 310,300 | 341,800 | ||||||
125 | 310,500 | 342,000 | ||||||
126 | 310,700 | 342,300 | ||||||
127 | 311,000 | 342,600 | ||||||
128 | 311,400 | 342,800 | ||||||
129 | 311,600 | 343,000 | ||||||
130 | 311,900 | 343,200 | ||||||
131 | 312,200 | 343,500 | ||||||
132 | 312,600 | 343,700 | ||||||
133 | 312,800 | 344,000 | ||||||
134 | 313,100 | 344,400 | ||||||
135 | 313,400 | 344,800 | ||||||
136 | 313,700 | 345,200 | ||||||
137 | 313,900 | 345,500 | ||||||
138 | 314,200 | 345,900 | ||||||
139 | 314,500 | 346,300 | ||||||
140 | 314,800 | 346,700 | ||||||
141 | 315,000 | 347,000 | ||||||
142 | 315,300 | 347,400 | ||||||
143 | 315,700 | 347,700 | ||||||
144 | 316,000 | 348,100 | ||||||
145 | 316,200 | 348,400 | ||||||
146 | 316,400 | 348,800 | ||||||
147 | 316,700 | 349,200 | ||||||
148 | 317,000 | 349,600 | ||||||
149 | 317,200 | 349,900 | ||||||
150 | 317,400 | 350,300 | ||||||
151 | 317,700 | 350,700 | ||||||
152 | 318,000 | 351,100 | ||||||
153 | 318,400 | 351,400 | ||||||
154 | 318,600 | |||||||
155 | 318,800 | |||||||
156 | 319,100 | |||||||
157 | 319,400 | |||||||
158 | 319,700 | |||||||
159 | 320,000 | |||||||
160 | 320,300 | |||||||
161 | 320,700 | |||||||
162 | 321,000 | |||||||
163 | 321,300 | |||||||
164 | 321,600 | |||||||
165 | 322,000 | |||||||
166 | 322,300 | |||||||
167 | 322,600 | |||||||
168 | 322,900 | |||||||
169 | 323,300 | |||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
248,800 | 269,700 | 277,300 | 288,100 | 305,100 | 343,600 | |||
備考 この表は,病院に勤務する保健師,助産師,看護師,准看護師その他の職員で小松市一般職の職員の初任給,昇格及び昇給等の基準に関する規則で定めるものに適用する。
別表第4(第4条関係)
(令7条例42・全改)
福祉職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 212,700 | 267,600 | 299,600 | 325,700 | 366,800 | 420,700 | ||
2 | 214,400 | 269,000 | 300,500 | 327,400 | 368,500 | 422,600 | ||
3 | 216,000 | 270,300 | 301,300 | 328,900 | 370,100 | 424,500 | ||
4 | 217,700 | 271,600 | 302,200 | 330,300 | 371,700 | 426,300 | ||
5 | 219,200 | 273,000 | 303,100 | 331,500 | 373,300 | 428,100 | ||
6 | 220,800 | 274,000 | 304,000 | 332,900 | 375,100 | 429,900 | ||
7 | 222,400 | 275,000 | 304,900 | 334,200 | 376,600 | 431,700 | ||
8 | 224,000 | 276,000 | 305,700 | 335,600 | 378,200 | 433,500 | ||
9 | 225,600 | 276,900 | 306,500 | 337,000 | 379,500 | 435,100 | ||
10 | 227,400 | 277,800 | 307,500 | 338,500 | 381,100 | 436,600 | ||
11 | 229,200 | 278,800 | 308,700 | 339,900 | 382,700 | 438,100 | ||
12 | 230,200 | 279,700 | 309,700 | 341,300 | 384,200 | 439,600 | ||
13 | 231,200 | 280,800 | 310,900 | 342,700 | 386,100 | 441,100 | ||
14 | 232,300 | 281,700 | 312,000 | 344,200 | 388,000 | 442,400 | ||
15 | 233,500 | 282,600 | 313,100 | 345,800 | 389,900 | 443,700 | ||
16 | 234,600 | 283,400 | 314,100 | 347,300 | 391,700 | 444,900 | ||
17 | 235,600 | 283,900 | 315,100 | 348,800 | 393,200 | 446,100 | ||
18 | 236,600 | 284,600 | 316,200 | 350,400 | 395,000 | 447,400 | ||
19 | 237,500 | 285,400 | 317,200 | 351,900 | 396,700 | 448,700 | ||
20 | 238,500 | 286,100 | 318,200 | 353,400 | 398,300 | 449,900 | ||
21 | 239,500 | 287,000 | 319,200 | 354,900 | 400,000 | 451,100 | ||
22 | 240,900 | 287,900 | 320,200 | 356,400 | 401,400 | 451,900 | ||
23 | 242,200 | 288,800 | 321,200 | 357,900 | 402,800 | 452,700 | ||
24 | 243,500 | 289,700 | 322,100 | 359,400 | 404,200 | 453,500 | ||
25 | 244,800 | 290,700 | 323,100 | 360,900 | 405,600 | 454,100 | ||
26 | 246,100 | 291,600 | 324,000 | 362,500 | 406,800 | 454,700 | ||
27 | 247,400 | 292,400 | 325,000 | 364,000 | 408,000 | 455,300 | ||
28 | 248,600 | 293,300 | 326,000 | 365,500 | 409,000 | 455,900 | ||
29 | 249,700 | 294,200 | 327,000 | 366,700 | 410,100 | 456,600 | ||
30 | 250,600 | 295,000 | 328,000 | 368,200 | 411,300 | 457,400 | ||
31 | 251,400 | 295,900 | 329,100 | 369,700 | 412,400 | 457,800 | ||
32 | 252,200 | 296,700 | 330,200 | 371,200 | 413,500 | 458,500 | ||
33 | 253,200 | 297,700 | 331,200 | 372,500 | 414,200 | 459,000 | ||
34 | 254,000 | 298,700 | 332,300 | 374,000 | 414,900 | 459,400 | ||
35 | 254,800 | 299,700 | 333,400 | 375,500 | 415,500 | 459,800 | ||
36 | 255,600 | 300,500 | 334,400 | 377,000 | 416,200 | 460,200 | ||
37 | 256,300 | 301,400 | 335,400 | 378,400 | 416,800 | 460,600 | ||
38 | 257,000 | 302,300 | 336,400 | 379,800 | 417,400 | 460,900 | ||
39 | 257,700 | 303,300 | 337,500 | 381,100 | 417,900 | 461,200 | ||
40 | 258,400 | 304,100 | 338,500 | 382,500 | 418,300 | 461,500 | ||
41 | 259,200 | 305,000 | 339,500 | 383,500 | 418,700 | 461,800 | ||
42 | 259,800 | 305,900 | 340,400 | 384,600 | 418,900 | 462,100 | ||
43 | 260,400 | 306,800 | 341,300 | 385,500 | 419,200 | 462,400 | ||
44 | 261,000 | 307,700 | 342,200 | 386,600 | 419,500 | 462,700 | ||
45 | 261,400 | 308,600 | 342,900 | 387,300 | 419,800 | 463,000 | ||
46 | 261,900 | 309,500 | 343,600 | 387,900 | 420,100 | |||
47 | 262,400 | 310,400 | 344,200 | 388,500 | 420,400 | |||
48 | 262,800 | 311,200 | 344,800 | 389,200 | 420,700 | |||
49 | 263,200 | 312,000 | 345,400 | 390,000 | 420,900 | |||
50 | 263,800 | 312,900 | 346,000 | 390,700 | 421,200 | |||
51 | 264,300 | 313,700 | 346,500 | 391,500 | 421,400 | |||
52 | 264,800 | 314,500 | 347,100 | 392,200 | 421,700 | |||
53 | 265,200 | 315,400 | 347,700 | 393,000 | 421,900 | |||
54 | 265,700 | 316,300 | 348,200 | 393,700 | 422,200 | |||
55 | 266,100 | 317,300 | 348,700 | 394,400 | 422,500 | |||
56 | 266,500 | 318,200 | 349,200 | 395,000 | 422,800 | |||
57 | 267,000 | 319,000 | 349,600 | 395,300 | 423,000 | |||
58 | 267,400 | 319,900 | 349,800 | 395,900 | 423,300 | |||
59 | 267,800 | 320,800 | 350,200 | 396,500 | 423,600 | |||
60 | 268,100 | 321,700 | 350,700 | 397,200 | 423,800 | |||
61 | 268,500 | 322,600 | 351,000 | 397,600 | 424,000 | |||
62 | 268,900 | 323,400 | 351,400 | 398,300 | 424,300 | |||
63 | 269,200 | 324,300 | 351,800 | 398,900 | 424,600 | |||
64 | 269,500 | 325,100 | 352,200 | 399,500 | 424,800 | |||
65 | 269,900 | 325,800 | 352,600 | 399,900 | 425,000 | |||
66 | 270,300 | 326,700 | 353,100 | 400,400 | ||||
67 | 270,600 | 327,500 | 353,500 | 401,000 | ||||
68 | 270,900 | 328,300 | 354,000 | 401,500 | ||||
69 | 271,300 | 328,900 | 354,200 | 401,900 | ||||
70 | 271,600 | 329,400 | 354,700 | 402,400 | ||||
71 | 271,900 | 329,900 | 355,100 | 402,900 | ||||
72 | 272,300 | 330,400 | 355,500 | 403,400 | ||||
73 | 272,700 | 330,800 | 355,800 | 403,900 | ||||
74 | 273,000 | 331,300 | 356,200 | 404,300 | ||||
75 | 273,400 | 331,800 | 356,700 | 404,600 | ||||
76 | 273,700 | 332,300 | 357,100 | 404,900 | ||||
77 | 274,000 | 332,600 | 357,300 | 405,100 | ||||
78 | 274,400 | 332,900 | 357,600 | 405,300 | ||||
79 | 274,800 | 333,300 | 358,000 | 405,600 | ||||
80 | 275,100 | 333,600 | 358,400 | 405,900 | ||||
81 | 275,300 | 333,900 | 358,700 | 406,100 | ||||
82 | 275,600 | 334,200 | 359,000 | 406,400 | ||||
83 | 276,000 | 334,400 | 359,400 | 406,700 | ||||
84 | 276,300 | 334,700 | 359,800 | 406,900 | ||||
85 | 276,500 | 335,100 | 360,100 | 407,100 | ||||
86 | 276,800 | 335,500 | 360,500 | |||||
87 | 277,200 | 335,800 | 360,900 | |||||
88 | 277,500 | 336,000 | 361,100 | |||||
89 | 277,800 | 336,500 | 361,400 | |||||
90 | 278,100 | 336,900 | ||||||
91 | 278,400 | 337,100 | ||||||
92 | 278,700 | 337,400 | ||||||
93 | 279,000 | 337,800 | ||||||
94 | 279,400 | 338,200 | ||||||
95 | 279,800 | 338,500 | ||||||
96 | 280,100 | 338,800 | ||||||
97 | 280,300 | 339,000 | ||||||
98 | 280,700 | 339,300 | ||||||
99 | 281,000 | 339,600 | ||||||
100 | 281,300 | 339,900 | ||||||
101 | 281,600 | 340,300 | ||||||
102 | 281,900 | 340,500 | ||||||
103 | 282,200 | 340,800 | ||||||
104 | 282,500 | 341,200 | ||||||
105 | 282,700 | 341,600 | ||||||
106 | 282,900 | 341,900 | ||||||
107 | 283,200 | 342,200 | ||||||
108 | 283,500 | 342,500 | ||||||
109 | 283,800 | 342,800 | ||||||
110 | 284,100 | 343,200 | ||||||
111 | 284,400 | 343,500 | ||||||
112 | 284,600 | 343,700 | ||||||
113 | 284,900 | 343,900 | ||||||
114 | 285,100 | 344,200 | ||||||
115 | 285,400 | 344,400 | ||||||
116 | 285,800 | 344,700 | ||||||
117 | 286,100 | 344,900 | ||||||
118 | 286,400 | |||||||
119 | 286,700 | |||||||
120 | 287,000 | |||||||
121 | 287,200 | |||||||
122 | 287,400 | |||||||
123 | 287,800 | |||||||
124 | 288,100 | |||||||
125 | 288,300 | |||||||
126 | 288,600 | |||||||
127 | 288,900 | |||||||
128 | 289,300 | |||||||
129 | 289,500 | |||||||
130 | 289,900 | |||||||
131 | 290,300 | |||||||
132 | 290,600 | |||||||
133 | 290,800 | |||||||
134 | 291,100 | |||||||
135 | 291,500 | |||||||
136 | 291,800 | |||||||
137 | 292,000 | |||||||
138 | 292,300 | |||||||
139 | 292,600 | |||||||
140 | 292,900 | |||||||
141 | 293,100 | |||||||
142 | 293,300 | |||||||
143 | 293,500 | |||||||
144 | 293,700 | |||||||
145 | 294,100 | |||||||
146 | 294,300 | |||||||
147 | 294,600 | |||||||
148 | 294,900 | |||||||
149 | 295,200 | |||||||
150 | 295,400 | |||||||
151 | 295,700 | |||||||
152 | 295,900 | |||||||
153 | 296,200 | |||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
214,100 | 254,800 | 269,600 | 304,400 | 331,900 | 374,800 | |||
備考 この表は,児童福祉施設等に勤務し,保育所等の業務に従事する職員で小松市一般職の職員の初任給,昇格及び昇給等の基準に関する規則で定めるものに適用する。
別表第5(第4条関係)
(平28条例7・追加,平29条例35・令8条例8・一部改正)
ア 行政職給料表級別標準職務表
職務の級 | 標準的職務内容 |
1級 | (1) 定型的な業務を行う職務 (2) 消防士の職務 |
2級 | (1) 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 (2) 消防副士長及び高度の知識技術を必要とする業務を行う消防士の職務 |
3級 | (1) 主査の職務 (2) 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |
4級 | (1) 主幹,専門員の職務 (2) 指導主事,社会教育主事の職務 |
5級 | (1) 参事,課長補佐,専門員の職務 (2) 困難な業務を行う主幹,指導主事,社会教育主事の職務 |
6級 | (1) 課長の職務 (2) 専門官の職務 (3) 困難な業務を行う参事,課長補佐の職務 |
7級 | (1) 部次長の職務 (2) 次席専門官の職務 |
8級 | (1) 部長の職務 (2) 首席専門官の職務 |
イ 教育職給料表級別標準職務表
職務の級 | 標準的職務内容 |
1級 | (1) 高等学校の助教諭又は養護助教諭の職務 (2) 高等学校の講師(常勤)の職務 |
2級 | 高等学校の教諭又は養護教諭の職務 |
3級 | 高等学校の困難な業務を行う教諭の職務 |
4級 | 高等学校の教頭の職務 |
5級 | 高等学校の校長の職務 |
ウ 医療職給料表(1)級別標準職務表
職務の級 | 標準的職務内容 |
1級 | 医療業務を行う職務 |
2級 | (1) 病院の医長の職務 (2) 相当高度の知識経験に基づき困難な医療業務を行う職務 |
3級 | (1) 病院の部長の職務 (2) 高度の知識経験に基づき病院の運営上責任ある長の職務 |
4級 | (1) 院長の職務 (2) 副院長の職務 (3) 極めて高度の知識経験に基づき特に困難な医療業務を行う部長の職務 |
エ 医療職給料表(2)級別標準職務表
職務の級 | 標準的職務内容 |
1級 | (1) 栄養士,診療放射線技師,臨床検査技師,臨床工学技士,理学療法士若しくは作業療法士,視能訓練士,言語聴覚士又は義肢装具士(以下「医療技術者等」という。)の職務 (2) 歯科衛生士,歯科技工士又はあん摩マッサージ指圧師(以下「歯科衛生士等」という。)の職務 |
2級 | (1) 薬剤師の職務 (2) 困難な業務を行う医療技術者等の職務 (3) 高度の技術又は経験を必要とする歯科衛生士等の職務 |
3級 | (1) 困難な業務を行う薬剤師の職務 (2) 高度の知識と経験において業務を行う医療技術者等の職務 (3) 特に高度の技術又は経験において業務を行う歯科衛生士等の職務 |
4級 | 薬剤師,医療技術者等及び歯科衛生士等の主査の職務 |
5級 | (1) 薬剤師,医療技術者等及び歯科衛生士等の主幹の職務 (2) 副科長の職務(薬剤副科長を除く。) (3) 副技師長の職務 |
6級 | (1) 薬剤副科長の職務 (2) 科長の職務(薬剤科長を除く。) (3) 技師長の職務 |
7級 | 薬剤科長の職務 |
オ 医療職給料表(3)級別標準職務表
職務の級 | 標準的職務内容 |
1級 | 准看護師の職務 |
2級 | (1) 看護師の職務 (2) 助産師又は保健師(以下「助産師等」という。)の職務 (3) 高度の経験を有する准看護師の職務 |
3級 | (1) 主任の職務 (2) 高度の知識経験を有する看護師又は助産師等の職務 (3) 特に高度の経験を有する准看護師の職務 |
4級 | (1) 看護師長の職務 (2) 看護副師長の職務 (3) 総主任の職務 (4) 高度の知識経験及び困難な業務を行う主任(准看護師は除く。)の職務 |
5級 | (1) 看護副部長の職務 (2) 高度の知識経験及び困難な業務を行う看護師長の職務 |
6級 | 看護部長の職務 |
カ 福祉職給料表級別標準職務表
職務の級 | 標準的職務内容 |
1級 | 保育士,指導員,児童福祉専門員の職務 |
2級 | (1) 主査の職務 (2) 困難な業務を行う保育士,児童福祉専門員の職務 |
3級 | 困難な業務を行う主査の職務 |
4級 | 保育所長(主幹),次長,主幹の職務 |
5級 | 保育所長(参事),参事,保育所長(課長補佐),課長補佐の職務 |
6級 | 課長の職務,保育所長(担当課長) |
別表第6(第18条の7関係)
(平7条例45・追加,平12条例28・旧別表第4繰下,平18条例7・一部改正,平28条例7・旧別表第5繰下)
災害派遣手当額表
施設の利用区分 小松市の区域に滞在する期間 | 公用の施設又はこれに準ずる施設(1日につき) | その他の施設(1日につき) |
30日以内の期間 | 3,970円 | 6,620円 |
30日を超え60日以内の期間 | 3,970円 | 5,870円 |
60日を超える期間 | 3,970円 | 5,140円 |
別表第7(第19条の2関係)
(令7条例42・全改)
特定任期付職員給料表
号給 | 給料月額 |
円 | |
1 | 405,000 |
2 | 455,000 |
3 | 508,000 |
4 | 574,000 |
5 | 655,000 |
6 | 765,000 |