○小松市一般職の職員の給与に関する条例

昭和33年3月20日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定により,法第3条第2項に規定する一般職に属する職員(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)を除く。以下「職員」という。)の給与について必要な事項を定めるものとする。

(昭57条例28・平28条例7・令元条例4・一部改正)

(給与)

第2条 この条例において「給与」とは,給料,扶養手当,住居手当,通勤手当,単身赴任手当,特殊勤務手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当,宿日直手当,管理職員特別勤務手当,期末手当,勤勉手当,寒冷地手当,管理職手当,初任給調整手当(第1種初任給調整手当及び第2種初任給調整手当をいう。以下同じ。),地域手当,義務教育等教員特別手当及び災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。以下同じ。)をいう。

2 公務遂行上の必要により支給され,又は貸与された宿舎,食事,制服その他これらに類する有価物及び公務について生じた実費の弁償は,前項の給与には含まれない。

3 前項に該当する場合を除くほか,有価物の全部又は一部が職員に支給され,若しくは無料で貸与される場合においては,これを給与の一部とし,別に市長の定めるところによりその職員の給与額を調整する。

(昭33条例36・昭35条例5・昭37条例2・昭39条例52・昭42条例4・昭43条例11・昭44条例5・昭45条例41・昭47条例20・昭50条例44・昭57条例28・平2条例8・平3条例44・平7条例45・平18条例7・平25条例5・令3条例18・令5条例33・令6条例41・令8条例8・一部改正)

(給料)

第3条 給料は,小松市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年小松市条例第2号。以下「勤務時間等条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬とする。

2 職員の受ける給料は,その職務の複雑,困難及び責任の度に基づき,かつ,勤労の強度,勤務時間,勤労環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。

(昭38条例38・昭57条例28・平2条例8・平7条例2・一部改正)

(給料表)

第4条 給料表の種類は,次の各号に掲げるとおりとし,各給料表の適用範囲は,それぞれ当該給料表の定めるところによる。

(1) 行政職給料表 別表第1

(2) 教育職給料表 別表第2

(3) 医療職給料表 別表第3

 医療職給料表 (1)

 医療職給料表 (2)

 医療職給料表 (3)

(4) 福祉職給料表 別表第4

2 前項の給料表(以下「給料表」という。)は,第19条の2及び第21条に規定する職員以外の全ての職員に適用するものとする。

3 職員の職務は,その複雑,困難及び責任の度に基づき,これを給料表に定める職務の級に分類するものとし,その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は,等級別基準職務表(別表第5)に定めるとおりとし,これらの職務とその複雑,困難及び責任の度が同程度の職務は,それぞれの職務に分類されるものとする。

4 任命権者は,全ての職員を前項に規定する職務の級のいずれかに格付し,給料表により職員に給料を支給しなければならない。ただし,地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は,この規定による給料月額に,当該承認を受けた1週間当たりのその者の勤務時間を勤務時間等条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする。

5 特別の必要があるときは,前項にかかわらず,任命権者が適宜の給料月額を定めることができる。

(昭35条例5・昭36条例7・昭57条例28・昭60条例35・平12条例28・平19条例27・平26条例36・平28条例7・令元条例4・令3条例18・一部改正)

(昇給及び昇格の基準)

第5条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は,市長が定める初任給の基準に従い決定する。この場合において,育児短時間勤務職員等の給料月額は,当該職員の受ける号給に応じた額に,算出率を乗じて得た額とする。

2 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合,又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は,市長の定めるところにより決定する。この場合において,育児短時間勤務職員等の給料月額は,当該職員の受ける号給に応じた額に,算出率を乗じて得た額とする。

3 職員の昇給は,市長の定める日に,同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて,行うものとする。

4 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は,同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(医療職給料表(2)の適用を受ける職員でその職務の級が7級であるもの,医療職給料表(3)の適用を受ける職員でその職務の級が6級であるもの及び福祉職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級であるものにあっては,3号給)とすることを標準として市長の定める基準に従い決定するものとする。この場合において,育児短時間勤務職員等の給料月額は,当該職員の受ける号給に応じた額に,算出率を乗じて得た額とする。

5 55歳(市長の定める職員にあっては,56歳以上の年齢で市長が定めるもの。)を超える職員又は行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの若しくは同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして市長の定める職員に関する前項の規定の適用については,第3項に規定する期間における当該職員の勤務成績が特に良好である場合に限り行うものとし,昇給させる場合の昇給の号給数は,勤務成績に応じて市長の定める基準に従い決定するものとする。

6 職員の昇給は,その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

7 職員の昇給は,予算の範囲内で行わなければならない。

8 第3項から前項までに規定するもののほか,職員の昇給に関し必要な事項は,市長が定める。

(昭35条例38・昭45条例41・昭54条例38・昭57条例28・昭60条例35・平10条例53・平18条例7・平19条例27・平21条例31・平24条例39・令4条例18・令6条例41・一部改正)

第5条の2 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は,当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち,第4条第3項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に,勤務時間等条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項及び小松市一般職の任期付職員の採用に関する条例(令和3年小松市条例第18号)第4条に規定する短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は,同条例第3条の規定により常時勤務を要する職を占める職員の給料月額に,勤務時間等条例第2条第4項の規定により定められた当該任期付短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 前2項の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額をもって当該給料月額とする。

(平21条例31・追加,令3条例18・令4条例18・一部改正)

(給料の支給)

第6条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は,月の1日から末日までとする。

2 給料の支給日は,毎月21日とし,その日が日曜日,土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この項において単に「休日」という。)の場合は,その日前において,その日に最も近い日曜日,土曜日又は休日でない日とする。ただし,特別の事情がある場合は,別に市長が定めることができる。

(昭57条例28・昭60条例3・平7条例2・一部改正)

第7条 新たに職員となった者には,その日から給料を支給し,昇給,降給等により給料額に異動を生じた者には,その日から新たに定められた給料を支給する。ただし,退職した職員が即日任命されたときは,その日の翌日から給料を支給する。

2 職員が退職したときは,その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは,その月まで給料を支給する。

4 職員が第20条第8項の規定により休職にされ,又は休職期間の満了により職務に復帰した場合は,当月分の給料は日割りによって計算した額を支給する。

5 職員が,地方公務員の育児休業等に関する法律に基づく育児休業の承認を受け,又は育児休業期間の失効,終了等により職務に復帰した場合は,当月分の給料は日割りによって計算した額を支給する。

6 前5項の規定により給料を支給する場合であって,給与期間の初日から支給するとき以外のとき又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは,その給料額は,その給与期間の現日数から勤務時間等条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

7 既支給の給料に過不足があったときは,次期給与期間の支給日において,これを精算する。ただし,次期の給料を支給しないときは直ちに返納させるものとする。

(昭43条例35・昭51条例26・昭57条例28・昭60条例35・平2条例8・平2条例38・平4条例5・平6条例3・平7条例2・平24条例39・一部改正)

第8条 在職中死亡した者に対する給料は,その遺族に支給し,遺族のないときは,葬儀を行う者に支給する。

2 前項の遺族の範囲及び順位は,恩給法(大正12年法律第48号)の定めるところによる。

(昭57条例28・一部改正)

(給料の調整額)

第8条の2 市長は,給料月額が職務の複雑,困難若しくは責任の度又は勤労の強度,勤務時間,勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは,その特殊性に基づき,給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。

2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は,調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。

(昭49条例56・追加,昭57条例28・昭60条例35・一部改正)

(扶養手当)

第9条 扶養手当は,扶養親族のある職員に対して支給する。ただし,次項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族(第3項において「扶養親族たる父母等」という。)に係る扶養手当は,医療職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が4級であるもの(以下「医(1)4級職員」という。)に対しては,支給しない。

2 前項の扶養親族とは,次の各号に掲げる者で,他に生計の途がなく,主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は,前項第1号に該当する扶養親族(次項において「扶養親族たる子」という。)については1人につき13,000円,扶養親族たる父母等については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるものにあっては,3,500円)とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合における扶養手当の月額は,前項の規定にかかわらず,5,000円に当該期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

5 前各項に規定するもののほか,扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は,市長が定める。

(昭41条例45・昭44条例48・昭46条例35・昭47条例30・昭48条例36・昭49条例56・昭50条例39・昭51条例38・昭52条例36・昭53条例34・昭54条例38・昭55条例44・昭56条例48・昭57条例28・昭58条例31・昭59条例30・昭60条例35・昭61条例2・昭61条例38・昭63条例25・平3条例44・平4条例53・平5条例30・平6条例47・平7条例45・平8条例38・平9条例44・平10条例53・平12条例62・平14条例53・平15条例32・平17条例54・平19条例6・平19条例33・平28条例36・令元条例9・令6条例41・一部改正)

第10条 削除

(令6条例41)

(住居手当)

第10条の2 住居手当は,次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。ただし,第4条第1項第2号に規定する教育職給料表の適用を受ける職員(以下「教育職給料表の適用を受ける職員」という。)については,一般職の給与に関する条例(昭和32年石川県条例第30号。以下「県条例」という。)第10条の5に規定する住居手当を支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け,月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(市が設置する公舎を貸与され,使用料を支払っている職員その他市長の定める職員を除く。)

(2) 第10条の4第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で,配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が居住するための住宅(市が設置する公舎その他市長が定める住宅を除く。)を借り受け,月額16,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして市長が定めるもの

2 住居手当の月額は,次の各号に掲げる職員の区分に応じて,当該各号に定める額(当該各号のいずれにも該当する職員にあっては,当該各号に定める額の合計額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて,それぞれ次に定める額(その額のうち100円未満の端数については切り捨てる。)に相当する額

 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額

 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは17,000円)を11,000円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)

3 前2項に規定するもののほか,住居手当の支給に関し必要な事項は,市長が定める。

(昭49条例56・全改,昭50条例39・昭51条例38・昭52条例36・昭54条例38・昭56条例48・昭57条例28・昭58条例31・昭59条例30・昭60条例35・昭61条例2・昭62条例46・平2条例38・平4条例53・平5条例30・平7条例45・平15条例32・平21条例37・平26条例36・令元条例9・令6条例41・一部改正)

(通勤手当)

第10条の3 通勤手当は,次の各号に掲げる職員に支給する。ただし,教育職給料表の適用を受ける職員については,県条例第22条の6に規定する通勤手当を支給する。

(1) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で市長の定めるもの(以下この条において「交通用具」という。)を使用することを常例とする職員(交通用具を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通用具を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担し,かつ,交通用具を使用することを常例とする職員(交通機関を利用し,又は交通用具を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって,交通機関を利用せず,かつ,交通用具を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき,市長が定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(第4項において「運賃等相当額」という。)

(2) 前項第2号に掲げる職員 支給単位期間につき,66,400円を超えない範囲内で交通用具の使用距離の区分に応じて市長が定める額(育児短時間勤務職員等,定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち,支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては,その額から,その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関を利用せず,かつ,交通用具を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離,交通機関の利用距離,交通用具の使用距離等の事情を考慮して市長の定める区分に応じ,前2号に定める額,第1号に定める額又は前号に定める額

3 第1項第2号又は第3号に掲げる職員で,交通用具の駐車のための施設(その所在地及び利用形態が市長が定める要件を満たすものに限る。第1号及び第7項において「駐車場等」という。)を利用し,その料金を負担することを常例とするもの(市長が定める職員を除く。)の通勤手当の額は,前項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 駐車場等に係る通勤手当 支給単位期間につき,5,000円を超えない範囲内で1箇月当たりの駐車場等の料金に相当する額として市長が定める額

(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額

4 運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(交通機関等が2以上ある場合においては,その合計額)第2項第2号に定める額,及び前項第1号の合計額が150,000円を超える職員の通勤手当の額は,前2項の規定にかかわらず,当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき,150,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額とする。

5 通勤手当は,支給単位期間(市長が定める通勤手当にあっては,市長が定める期間)に係る最初の月(当該月に通勤手当を支給することが困難な場合として市長が定める場合にあっては,その翌月)の市長が定める日に支給する。

6 通勤手当を支給される職員につき,離職その他の市長が定める事由が生じた場合には,当該職員に,支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して市長が定める額を返納させるものとする。

7 この条において「支給単位期間」とは,通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として市長が定める期間(交通用具及び駐車場等に係る通勤手当にあっては,1箇月)をいう。

8 前各項に規定するもののほか,通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は,市長が定める。

(昭33条例36・追加,昭37条例2・昭39条例1・昭40条例1・昭40条例42・昭41条例45・昭43条例45・昭44条例48・一部改正,昭45条例41・旧第10条の2繰下・一部改正,昭47条例30・昭48条例36・昭49条例56・昭50条例39・昭51条例38・昭52条例36・昭53条例34・昭54条例38・昭55条例44・昭56条例48・昭57条例28・昭58条例31・昭59条例30・昭60条例35・昭61条例2・昭62条例46・平元条例50・平3条例44・平4条例53・平8条例38・平15条例32・平19条例27・平21条例31・平26条例36・令3条例18・令4条例18・令6条例41・令7条例42・令8条例8・一部改正)

(単身赴任手当)

第10条の4 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い,住居を移転し,父母の疾病その他の市長が定めるやむを得ない事情により,同居していた配偶者と別居することとなった職員で,当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して市長が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち,単身で生活することを常況とする職員には,単身赴任手当を支給する。ただし,配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが,通勤距離等を考慮して市長が定める基準に照らして困難であると認められない場合は,この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は,30,000円(市長が定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が市長が定める距離以上である職員にあっては,その額に,70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて市長が定める額を加算した額)とする。

3 新たに給料表の適用を受ける職員となったことに伴い,住居を移転し,父母の疾病その他の市長が定めるやむを得ない事情により,同居していた配偶者と別居することとなった職員で,当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して市長が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち,単身で生活することを常況とする職員その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして市長が定める職員には,前2項の規定に準じて,単身赴任手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか,単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は,市長が定める。

(平2条例8・追加,平5条例30・平10条例53・平26条例36・令6条例41・一部改正)

(給与の減額)

第11条 職員が勤務しないときは,勤務時間等条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間,勤務時間等条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間等条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて,当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては,当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間等条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間等条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて,当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては,当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合,勤務時間等条例第11条に規定する休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に任命権者の承認があった場合を除き,その勤務しない1時間につき,第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(平7条例2・全改,平21条例37・一部改正)

(特殊勤務手当)

第12条 著しく危険,不快,不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で,給与上特別の考慮を必要とし,かつ,その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には,その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。

2 特殊勤務手当の種類,支給される職員の範囲,手当の額及びその支給方法は,別に条例で定める。

(昭42条例4・全改,昭57条例28・一部改正)

(時間外勤務手当)

第13条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には,正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で市長が定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には,その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。ただし,育児短時間勤務職員等,定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員が,第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち,その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては,同条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には,100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。第3項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 前項の規定にかかわらず,勤務時間等条例第5条の規定により,あらかじめ同条例第3条第2項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には,割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(市長が定める時間を除く。)に対して,勤務1時間につき,第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で市長が定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

3 育児短時間勤務職員等,定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員が,正規の勤務時間が割り振られた日において,正規の勤務時間を超えてした勤務のうち,その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する第1項の規定の適用については,同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で市長が定める割合」とあるのは,「100分の100」とする。

4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ,正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間等条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち市長が定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には,その60時間を超えて勤務した全時間に対して,第1項の規定にかかわらず,勤務1時間につき,第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には,100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

5 勤務時間等条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において,当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは,前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては,当該時間1時間につき,第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には,100分の175)から第1項に規定する市長が定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には,その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

6 第3項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については,同項中「第1項に規定する市長が定める割合」とあるのは,「100分の100」とする。

(平5条例30・全改,平7条例2・平19条例27・平21条例31・平21条例37・平23条例2・令3条例18・令4条例18・一部改正)

(休日勤務手当)

第13条の2 祝日法による休日等(勤務時間等条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては,勤務時間等条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間等条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは,規則で定める日)及び年末年始の休日等において,正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には,正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で市長が定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。これらの日に準ずるものとして規則で定める日において勤務した職員についても,同様とする。

(平7条例2・全改)

(夜間勤務手当)

第13条の3 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には,その間に勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(昭42条例4・全改,昭43条例11・旧第13条の2繰下,昭57条例28・一部改正)

(時間外勤務手当等に関する規定の適用除外)

第13条の4 第13条第13条の2及び前条の規定は,第18条の2第1項の規定により規則で定める職にある職員及び教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)の適用を受ける者(教育長及び専門的教育職員を除く。以下「教育公務員」という。)には,適用しない。ただし,市長において特別の事由により必要があると認める場合は,この限りでない。

(昭42条例4・追加,昭43条例11・旧第13条の3繰下・一部改正,平24条例39・一部改正)

(宿日直手当)

第14条 宿日直勤務を命ぜられた職員には,その勤務1回につき,22,500円を超えない範囲内において市長の定める額を宿日直手当として支給する。ただし,常直的な宿日直勤務にあっては,23,500円を超えない範囲内において市長が定める額を宿日直手当として支給する。

2 前項の勤務は,第13条第13条の2及び第13条の3の勤務には含まれないものとする。

(昭38条例10・昭40条例6・昭42条例4・昭42条例43・昭43条例11・昭45条例41・昭48条例36・昭49条例56・昭51条例38・昭52条例10・昭52条例36・昭57条例28・昭61条例38・平3条例44・平4条例53・平6条例47・平7条例45・平8条例38・平9条例44・平10条例50・平10条例53・平11条例54・平30条例40・令7条例42・一部改正)

(管理職員特別勤務手当)

第14条の2 第18条の2第1項に規定する規則で定める職を占める職員及び特定任期付職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間等条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務をした場合は,当該職員には,管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか,同項の職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は,当該職員には,管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める額(前2項に規定する勤務に従事する時間を考慮して市長が定める勤務をした職員にあってはその額に100分の150を乗じて得た額)とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき,12,000円を超えない範囲内において市長が定める額

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき,6,000円を超えない範囲内において市長が定める額

4 前3項に規定するもののほか,管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は,市長が定める。

(平3条例44・追加,平7条例2・平26条例36・令6条例41・一部改正)

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第15条 勤務1時間当たりの給与額は,給料月額及びこれに対する地域手当,第1種初任給調整手当の月額の合計額に12を乗じ,その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから市長が定める時間を減じたもので除して得た額とする。

(昭57条例28・平2条例8・平17条例3・平18条例7・平26条例4・令8条例8・一部改正)

(期末手当)

第16条 期末手当は,6月1日及び12月1日(以下この条から第16条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して,それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第16条の3第1項においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し,又は死亡した職員(第20条第8項の規定の適用を受ける職員及び市長の定める職員を除く。)についても,同様とする。

2 期末手当の額は,期末手当基礎額に,100分の126.25(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の複雑,困難及び責任の度等がこれに相当するもの(これらの職員のうち,市長が定める職員を除く。第17条第2項において「特定管理職員」という。)にあっては100分の106.25)を乗じて得た額に,基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については,同項中「100分の126.25」とあるのは「100分の71.25」と,「100分の106.25」とあるのは「100分の61.25」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は,それぞれその基準日現在(退職し,又は死亡した職員にあっては,退職し,又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料(育児短時間勤務職員等にあっては,給料の月額を算出率で除して得た額)及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの(市長が定める職員を除く。)並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑,困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき市長が定めるものについては,前項の規定にかかわらず,同項に規定する合計額に,給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては,給料の月額を算出率で除して得た額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職務段階,職務の級等を考慮して市長が定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で市長が定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は,市長が定める。

(昭34条例1・昭34条例23・昭35条例30・昭35条例38・昭37条例2・昭38条例10・昭39条例1・昭40条例1・昭40条例42・昭43条例45・昭44条例48・昭45条例41・昭47条例35・昭47条例20・昭49条例56・昭51条例38・昭53条例34・昭57条例28・昭58条例31・昭60条例3・平元条例50・平2条例38・平3条例44・平5条例30・平6条例47・平9条例36・平9条例44・平11条例54・平12条例62・平13条例42・平14条例53・平15条例32・平18条例7・平19条例27・平21条例20・平21条例31・平21条例37・平22条例54・平29条例35・平30条例40・令元条例5・令2条例34・令4条例4・令4条例18・令5条例35・令6条例41・令7条例42・一部改正)

第16条の2 次の各号のいずれかに該当する者には,前条第1項の規定にかかわらず,当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては,その支給を一時差し止めた期末手当)は,支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で,その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(平9条例36・追加,令元条例5・令6条例40・一部改正)

第16条の3 任命権者は,支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は,当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して,その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り,刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ,その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して,その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって,その者に対し期末手当を支給することが,公務に対する信頼を確保し,期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条に規定する期間が経過した後においては,当該一時差止処分後の事情の変化を理由に,当該一時差止処分をした者に対し,その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は,一時差止処分について,次の各号のいずれかに該当するに至った場合には,速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし,第3号に該当する場合において,一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは,この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について,当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は,任命権者が,一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき,期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は,一時差止処分を行う場合は,当該一時差止処分を受けるべき者に対し,当該一時差止処分の際,一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか,一時差止処分に関し必要な事項は,市長が定める。

(平9条例36・追加,平28条例7・令6条例40・一部改正)

(勤勉手当)

第17条 勤勉手当は,6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し,基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて,それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(以下この条においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し,又は死亡した職員(市長の定める職員を除く。)についても,同様とする。

2 勤勉手当の額は,勤勉手当基礎額に,任命権者が市長の定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において,任命権者が支給する勤勉手当の額の,その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は,それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し,又は死亡した職員にあっては,退職し,又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の106.25(特定管理職員にあっては,100分の126.25)を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の51.25(特定管理職員にあっては,100分の61.25)を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は,それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては,給料の月額を算出率で除して得た額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第16条第5項の規定は,第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において,同条第5項中「前項」とあるのは,「第17条第3項」と,「合計額」とあるのは「額」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は,第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において,第16条の2中「前条第1項」とあるのは「第17条第1項」と,同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第17条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第3項第3号において同じ。)から」と,「支給日」とあるのは「支給日(第17条第1項に規定する支給日をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)」と読み替えるものとする。

(昭38条例10・昭39条例1・昭40条例1・昭40条例42・昭42条例43・昭43条例45・昭45条例41・昭47条例20・昭51条例38・昭57条例28・昭58条例31・昭60条例3・平元条例50・平2条例38・平9条例36・平9条例44・平12条例62・平14条例53・平17条例54・平18条例7・平19条例27・平19条例33・平21条例20・平21条例31・平21条例37・平22条例54・平26条例36・平28条例2・平28条例36・平29条例35・平30条例40・令元条例5・令元条例9・令4条例18・令4条例24・令5条例35・令6条例41・令7条例42・一部改正)

(寒冷地手当)

第18条 寒冷地手当は,市長が定める日(以下「基準日」という。)に在職する職員のうち,所在する地域の寒冷及び積雪の度を考慮して市長が定める公署に在勤する職員であって国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号)別表に掲げる地域又は市長が定める区域に居住する職員(市長の定める職員を除く。以下この条において「支給対象職員」という。)に対して支給する。

2 寒冷地手当の額は,基準日における職員の世帯等の区分に応じ,世帯主である職員のうち,扶養親族のある職員にあっては19,800円,扶養親族のない職員にあっては11,400円と,その他の職員にあっては8,200円(以下これらの額を「基準額」という。)とする。

3 支給対象職員が次に掲げる場合に該当するときは,当該支給対象職員の寒冷地手当の額は,前項及び第20条第3項又は第4項の規定にかかわらず,前項の規定による額を超えない範囲内で,市長が定める額とする。

(1) 基準日において第20条第3項又は第4項に掲げる場合のいずれにも該当しない場合において,当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に,同項に掲げる場合のいずれかに該当することとなった場合

(2) 基準日において第20条第3項又は第4項に掲げる場合のいずれかに該当する場合において,当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に,同項に掲げる場合のいずれにも該当しないこととなった場合

(3) 前2号に掲げる場合に準ずる場合として市長が定める場合

(平16条例32・全改,令6条例41・一部改正)

(管理職手当)

第18条の2 管理職手当は,管理又は監督の地位にある職員の職のうち,規則で定めるものについて,その職務の特殊性に基づいて支給する。

2 管理職手当の月額は,前項に規定する職を占める職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の20を超えない範囲内で規則で定める。

(昭35条例5・追加,昭57条例28・平19条例6・一部改正)

(初任給調整手当)

第18条の3 次の各号に掲げる職に新たに採用された職員には,当該各号に定める額を超えない範囲内の額を,第1号に掲げる職に係るものにあっては採用の日から35年以内,第2号に掲げる職に係るものにあっては採用の日から5年以内の期間,採用の日(第1号に掲げる職に係るものにあっては,採用後市長が定める期間を経過した日)から1年を経過するごとにその額を減じて,第1種初任給調整手当として支給する。

(1) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の職のうち,採用による欠員の補充が困難であると認められる職で市長が定めるもの 月額 310,800円

(2) 前号に掲げる職以外の職のうち特殊な専門的知識を必要とし,かつ,採用による欠員の補充について特別の事情があると認められる職で市長が定めるもの 月額 2,500円

2 前項の職に在職する職員のうち,同項の規定による第1種初任給調整手当を支給される職員との均衡上必要があると認められる職員には,同項の規定に準じて,第1種初任給調整手当を支給する。

3 前2項の規定により第1種初任給調整手当を支給される職員の範囲,第1種初任給調整手当の支給期間及び支給額その他第1種初任給調整手当の支給に関し必要な事項は,市長が定める。

4 新たに採用された職員であって,採用の日において,当該職員に適用される給料表の給料月額のうち第4条第4項の規定により当該職員の属する職務の級並びに第5条第1項第2項第4項及び第5項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額(定年前再任用短時間勤務職員その他の市長が定める職員にあっては,市長が定める額)並びにこれに第18条の4の規定による地域手当の支給割合を乗じて得た額の合計額(その額に1円未満の端数があるときは,これを切り捨てた額)に12を乗じ,その額を勤務時間等条例第2条第1項に規定する勤務時間に52を乗じたもので除して得た額(その額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げた額)(次項において「特定額」という。)が,その在勤する地域における民間の賃金の最低基準を考慮して市長が定める額(次項において「基準額」という。)を下回るものには,採用の日から市長が定める日までの間,第2種初任給調整手当を支給する。

5 第2種初任給調整手当の月額は,市長が定めるところにより基準額と特定額との差額を月額に換算した額とする。

6 第4項の規定の適用を受ける職員以外の職員で,同項の規定により第2種初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして市長が定めるものには,市長が定めるところにより,前2項の規定に準じて,第2種初任給調整手当を支給する。

7 前3項に規定するもののほか,第2種初任給調整手当の支給に関し必要な事項は,市長が定める。

(昭47条例20・全改,昭47条例30・昭48条例36・昭49条例56・昭50条例39・昭51条例38・昭52条例36・昭53条例34・昭54条例38・昭55条例44・昭56条例48・昭57条例28・昭58条例31・昭60条例35・昭61条例38・昭62条例46・昭63条例25・平元条例50・平2条例38・平3条例44・平4条例53・平5条例30・平6条例47・平7条例45・平8条例38・平9条例44・平10条例53・平14条例53・平15条例32・平17条例54・平21条例3・平26条例36・平28条例2・平28条例36・平29条例35・平30条例40・令5条例35・令6条例41・令7条例42・令8条例8・一部改正)

(地域手当)

第18条の4 地域手当は,当該地域における民間の賃金水準を基礎とし,当該地域における物価等を考慮して市長の定める地域に在勤する職員に支給する。

2 地域手当の月額は,給料,管理職手当及び扶養手当の月額合計に,次の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じて,当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 1級地 100分の20

(2) 2級地 100分の16

(3) 3級地 100分の12

(4) 4級地 100分の8

(5) 5級地 100分の4

3 前項の地域手当の級地は,市長が定める。

(平18条例7・追加,平26条例36・令6条例41・一部改正)

第18条の5 医療職給料表(1)の適用を受ける職員に,前条の規定によりこの条の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される場合を除き,当分の間,前条の規定にかかわらず,給料,管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の16を乗じて得た月額の地域手当を支給する。

(昭47条例20・全改,昭56条例48・昭61条例2・一部改正,平18条例7・旧第18条の4繰下・一部改正,平26条例36・一部改正)

(義務教育等教員特別手当)

第18条の6 義務教育等教員特別手当は,教育職給料表の適用を受ける高等学校に勤務する教育職員に支給する。

2 義務教育等教員特別手当の月額が,8,600円を超えない範囲内で,職務の級及び号給(定年前再任用短時間勤務職員にあっては,職務の級)の別並びに次に掲げる校務の種類に応じて,市長が定める。

(1) 学級を担任する業務

(2) 前号に掲げるもの以外の校務

3 第1項において「教育職員」とは,校長,教頭,教諭,助教諭その他の職員で市長が定めるものをいう。

4 前3項に規定するもののほか,義務教育等教員特別手当の支給に関し必要な事項は,市長が定める。

(昭50条例44・追加,昭50条例45・昭52条例36・昭53条例34・昭60条例35・平7条例45・平9条例44・一部改正,平18条例7・旧第18条の5繰下,平20条例40・平21条例31・平21条例37・平22条例54・令4条例18・令7条例43・一部改正)

(災害派遣手当)

第18条の7 災害派遣手当は,災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条,武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条(同法第183条において準用する場合を含む。),新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第26条の8又は他の法律の規定により災害応急対策若しくは災害復旧,国民の保護のための措置又は特定新型インフルエンザ等対策の実施のため派遣された職員で,住所又は居所を離れて小松市の地域内に滞在することを要するものに支給する。

2 前項の手当の額は,別表第6に定める額とする。

(平7条例45・追加,平12条例28・一部改正,平18条例7・旧第18条の6繰下・一部改正,平25条例5・平28条例7・令5条例33・一部改正)

(扶養手当等の支給方法)

第19条 扶養手当,住居手当,通勤手当,単身赴任手当,特殊勤務手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当,宿日直手当,管理職員特別勤務手当,期末手当,勤勉手当,寒冷地手当,管理職手当,初任給調整手当,地域手当,義務教育等教員特別手当及び災害派遣手当の支給方法に関し必要な事項は,市長が定める。

(昭42条例4・昭43条例11・昭50条例39・昭57条例28・平2条例8・平3条例44・平7条例45・平18条例7・一部改正)

(特定任期付職員の給与)

第19条の2 小松市一般職の任期付職員の採用に関する条例第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)には,別表第7の給料表を適用する。

2 任命権者は,特定任期付職員の号給を,特定任期付職員が従事する業務に応じて,規則で定める基準に従い決定する。

3 任命権者は,特定任期付職員について,特別の事情により第1項の給料表に掲げる号給により難いときは,前2項の規定にかかわらず,市長の承認を得て,その給料月額を同表に掲げる6号給の給料月額にその額と同表に掲げる5号給の給料月額との差額に1からの各整数を順次乗じて得られる額を加えた額のいずれかに相当する額とすることができる。

4 第2項の規定による号給の決定及び前項の規定による給料月額の決定は,予算の範囲内で行わなければならない。

(令3条例18・追加,令6条例41・一部改正)

(特定の職員についての適用除外)

第19条の3 第5条第9条及び第18条の3の規定は,定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

2 第9条から第10条の2まで,第18条第18条の3及び第18条の5の規定は,任期付短時間勤務職員には適用しない。

3 第5条第8条の2第9条第10条の2第13条から第13条の3まで,第18条の2及び第18条の3の規定は,特定任期付職員には適用しない。

4 特定任期付職員に対する第14条の2第1項及び第16条第2項の規定の適用については,第14条の2第1項中「第18条の2第1項に規定する規則で定める職を占める職員」とあるのは「第19条の2第1項の適用を受ける職員」と,第16条第2項中「100分の126.25」とあるのは「100分の96.25」と,第17条第2項第1号中「100分の106.25」とあるのは「100分の88.75」とする。

(平21条例31・追加,平26条例36・一部改正,令3条例18・旧第19条の2繰下・一部改正,令4条例4・令4条例18・令4条例24・令5条例35・令6条例41・令7条例42・一部改正)

(休職者の給与)

第20条 職員が公務上負傷し,若しくは疾病にかかり,又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し,若しくは疾病にかかり,法第28条第2項第1号(心身の故障による休職)に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間中,これに給与の全額を支給する。

2 職員のうち教育公務員が結核性疾病にかかり,法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間が満2年に達するまでは,これに給与の全額を支給する。ただし,特に必要があると認める場合には,任命権者が市長と協議してその休職の期間を満3年までに延長することができる。

3 前項以外の職員が結核性疾患にかかり,法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間が満2年に達するまでは,これに給料,扶養手当,住居手当,期末手当,寒冷地手当及び地域手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が前3項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間が満1年に達するまでは,これに給料,扶養手当,住居手当,期末手当,寒冷地手当及び地域手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

5 職員が法第28条第2項第2号(刑事事件により起訴された場合の休職)に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間中,これに給料,扶養手当,住居手当及び地域手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

6 休職にされた職員には,他の法令又は条例に別段の定めがない限り,前各項に定める給与を除くほか,他のいかなる給与をも支給しない。

7 第3項又は第4項に規定する職員が,当該各項に規定する期間内で第16条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し,又は死亡したときは,同項に規定する支給日に当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし,市長の定める職員については,この限りでない。

8 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については,第16条の2及び第16条の3の規定を準用する。この場合において,第16条の2中「前条第1項」とあるのは,「第20条第7項」と読み替えるものとする。

9 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には,その許可が効力を有する間は,いかなる給与も支給しない。

(昭36条例5・昭39条例1・昭39条例64・昭40条例42・昭43条例35・昭43条例45・昭45条例41・昭48条例36・昭57条例28・昭60条例35・平2条例38・平9条例36・平18条例7・令元条例5・一部改正)

(技能労務職員の給与の種類及び基準)

第21条 技能労務職員(会計年度任用職員を除く。以下この条において同じ。)に支給する給与の種類は,給料,扶養手当,住居手当,通勤手当,単身赴任手当,特殊勤務手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当,宿日直手当,期末手当,勤勉手当,寒冷地手当,第2種初任給調整手当及び退職手当とする。ただし,定年前再任用短時間勤務職員については,扶養手当及び退職手当は支給しない。

2 前項の給与の額及び支給方法は,第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の給与の額及び支給方法を基準とし,その職務と責任の特殊性を考慮して市長が定める。

(昭60条例35・全改,平2条例8・平21条例31・平26条例36・令元条例4・令4条例18・令8条例8・一部改正)

第22条 削除

(令元条例4)

(端数計算)

第22条の2 この条例による職員の給与額の算出金額に1円未満の端数があるときは,その端数金額は切り捨てるものとする。

(昭43条例11・追加)

(口座振替による給与の支払)

第23条 給与は,職員の申出により,口座振替の方法により支払うことができる。

(昭62条例46・追加)

(給与からの控除)

第23条の2 職員に給与を支給する際,法律により定められたもののほか,次に掲げるものについて,当該給与から控除することができる。

(1) 石川県市町村職員共済組合及び公立学校共済組合石川支部の貯金

(2) 石川県市町村職員等ライフプラン協会の会費

(3) 職員団体及び労働組合の組合費,貸付金に係る償還金及び積立金

(4) 職員互助会の会費,貸付金に係る償還金及び互助会事業に係る納付金

(5) 公立学校及び公立保育所関係事業に係る会費及び納付金

(6) 団体扱いに係る生命保険並びに損害保険等の保険料

(7) 駐車場使用料

(8) 職員の居住の用に供する宿舎の使用料及びその使用に必要な経費

(9) 職員相互間の親睦の会の会費

(平22条例45・追加,平29条例35・一部改正)

(規則への委任)

第24条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

(昭62条例46・旧第23条繰下)

(施行期日)

1 この条例は,昭和33年4月1日から施行する。ただし,第13条第1項(時間外勤務手当)の規定の施行については,別に規則で定めるまでの間,なお従前の例による。

(廃止条例)

2 小松市諸給与条例(昭和24年小松市条例第31号。以下「旧条例」という。)は,廃止する。

(昭57条例28・一部改正)

(経過措置)

3 この条例の施行前に,旧条例の規定に基づいてなされた給与に関する決定その他の措置は,この条例の規定に基づいてなされたものとみなす。

(昭57条例28・一部改正)

4 この条例の施行の際,現に効力を有する条例及び規則で旧条例の規定を準用して制定されているものの取扱いについては,なお従前の例による。

5 この条例施行前既に欠勤が引き続き90日を超えた者で旧条例第14条の適用を受けるものについては,改正後の条例第20条第2項から同条第4項までの規定に定める期間より,市長が定める期間を差し引いた期間をもって改正後の条例第20条第2項から同条第4項までの規定に定める給与を受ける期間とする。

(昭57条例28・一部改正)

第4条(休職の効果)第2項を次のように改める。

2 休職期間中の給与については,別に条例で定める。

(昭57条例28・平28条例36・一部改正)

7 小松市消防団員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年小松市条例第6号)の一部を次のように改正する。

別表第2中「

旅費

 

小松市諸給与条例の別表第3市外旅費額により分団長以上は,給料表の4等級8号給以上の額,その他の団員は,給料表の4等級7号給以下の額とする。

」を「

旅費

 

分団長以上については,小松市職員の3等級相当職員,その他の団員については,小松市職員の5等級相当職員とみなし,小松市職員等の旅費に関する条例(昭和33年小松市条例第6号)を準用する。

」に改める。

(昭57条例28・一部改正)

8 小松市職員退職手当条例(昭和30年小松市条例第22号)の一部を次のように改正する。

第4条第4項中「小松市諸給与条例(昭和24年小松市条例第31号)」を「小松市一般職の職員の給与に関する条例(昭和33年小松市条例第5号)」に改める。

(昭57条例28・一部改正)

9 職員の給料月額が改正後の条例に定める給料表のその者の属する職員の等級の最低の号給に達しない職員の当該号給に達するまでの昇給については,市長が定める。

10 職員に暫定手当が支給される間,改正後の条例第2条第1項中「扶養手当」とあるのは「扶養手当,暫定手当」と,改正後の条例第15条中「給料月額」とあるのは「給料月額と暫定手当の月額との合計額」と,改正後の条例第16条第2項中「及び扶養手当」とあるのは「,扶養手当及び暫定手当」と,改正後の条例第17条第2項中「給料月額」とあるのは「給料月額と暫定手当の月額との合計額」と,改正後の条例第17条第2項,第18条第2項及び第20条第2項から第4項までの中「及び扶養手当」とあるのは「,扶養手当及び暫定手当」と,それぞれ読み替えてこれらの規定を適用する。

(昭34条例23・旧第14項繰上)

11 平成12年3月に支給する期末手当(以下「平成12年3月期末手当」という。)の額は第16条の規定にかかわらず,同条により算出された平成12年3月期末手当の額から,平成11年12月1日現在の期末手当基礎額(以下「12月期末手当基礎額」という。)に100分の190(特定幹部職員にあっては100分の170)を乗じて得た額から12月期末手当基礎額に100分の165(特定幹部職員にあっては100分の145)を乗じて得た額を除して得た額と平成12年3月1日現在の期末手当基礎額(以下「3月期末手当基礎額」という。)に100分の55を乗じて得た額から3月期末手当基礎額に100分の50を乗じて得た額を除して得た額を除して得た額とする。

(平11条例54・追加)

12 平成30年3月31日までの間,職員(次の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)のうち,その職務の級が次の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者であってその号給がその職務の級における最低の号給でないものに限る。以下この項及び次項において「特定職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たっては,当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては,特定職員となった日)以後,次の各号に掲げる給与の額から,それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 給料月額 当該特定職員の給料月額に100分の1.5を乗じて得た額(当該特定職員の給料月額に100分の98.5を乗じて得た額が,当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額に達しない場合(以下この項,附則第14項及び第15項において「最低号給に達しない場合」という。)にあっては,当該特定職員の給料月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額を減じた額(以下この項及び附則第14項において「給料月額減額基礎額」という。))

(2) 地域手当 当該特定職員の給料月額に対する地域手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては,給料月額減額基礎額に対する地域手当の月額)

(3) 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第16条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては,当該合計額に,当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で市長が定める割合を乗じて得た額を加算した額)に,当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に,当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に,100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては,それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(同条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては,当該合計額に,当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で市長が定める割合を乗じて得た額を加算した額)に,当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に,当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額)

(4) 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第17条第4項において準用する第16条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては,当該合計額に,当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で市長が定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第15項において「勤勉手当減額対象額」という。)に,当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第17条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては,それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(同条第4項において準用する第16条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては,当該合計額に,当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で市長が定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第15項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に,当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第17条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額)

(5) 第20条第1項から第5項まで又は第7項の規定により支給される給与 当該特定職員に適用される次に掲げる規定の区分に応じ,それぞれ次に定める額

 第20条第1項又は第2項 前各号に定める額

 第20条第3項又は第4項 第1号から第3号までに定める額に100分の80を乗じて得た額

 第20条第5項 第1号及び第2号に定める額に,同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 第20条第7項 第3号に定める額に100分の80を乗じて得た額

給料表

職務の級

行政職給料表

6級

教育職給料表

4級

医療職給料表(2)

6級

医療職給料表(3)

6級

福祉職給料表

5級

(平22条例54・全改,平26条例36・令4条例18・一部改正)

13 前項に規定するもののほか,特定職員以外の者が月の初日以外の日に特定職員となった場合における同項の減ずる額の計算その他同項の規定の実施に関し必要な事項は,市長が定める。

(平22条例54・追加)

14 附則第12項の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての第11条及び第13条から第13条の3までに規定する勤務1時間当たりの給与額は,第15条の規定にかかわらず,同条の規定により算出した給与額から,給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ,その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては,給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ,その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額)に相当する額を減じた額とする。

(平22条例54・追加)

15 附則第12項の規定が適用される間,第17条第2項第1号に定める額は,同号の規定にかかわらず,同号の規定により算出した額から,同号に掲げる職員で附則第12項の規定により給与が減ぜられて支給されるものの勤勉手当減額対象額に100分の1.425(特定管理職員にあっては,100分の1.725)を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては,勤勉手当減額基礎額に100分の95(特定管理職員にあっては,100分の115)を乗じて得た額)の総額に相当する額を減じた額とする。

(平22条例54・追加・一部改正,平26条例36・平28条例2・平28条例36・平29条例35・一部改正)

16 育児短時間勤務職員等に対する附則第12項第1号第3号及び第4号の規定の適用については,同項第1号中「号給の給料月額」とあるのは「号給の給料月額に第4条第4項に規定する算出率(以下この項において「算出率」という。)を乗じて得た額」と,「を減じた額(」とあるのは「に算出率を乗じて得た額を減じた額(」と,同項第3号及び第4号中「給料月額及び」とあるのは「給料月額を算出率で除して得た額及び」と,「給料月額減額基礎額及び」とあるのは「給料月額減額基礎額を算出率で除して得た額及び」とする。

(平22条例54・追加)

17 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下この項及び次項において「特例期間」という。)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員(医療職給料表(1)の適用を受ける職員を除く。)の給料月額は,同項の規定にかかわらず,同項に定める額から,当該額に,100分の2.2を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし,特例期間における職員に係る期末手当及び勤勉手当並びに小松市職員退職手当条例(昭和30年小松市条例第22号)に規定する退職手当の算定の基礎となる給料の月額には適用しない。

(平25条例12・追加)

18 条例第18条の2第1項の規定により管理職手当を支給される職員(医療職給料表(1)の適用を受ける職員を除く。)に係る特例期間における管理職手当の月額は,同条第2項の規定にかかわらず,同項に定める額から,当該額に,100分の2.2を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)を減じた額とする。

(平25条例12・追加)

19 平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間は,教育職給料表の適用を受ける職員の第9条第2項第2号に規定する子(以下この項において「扶養親族たる子」という。)に係る扶養手当の月額(扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合にあっては,同条第4項の規定により加算される前の額。同条第3項に規定する職員に配偶者がない場合の1人に係る手当の月額を除く。)を1人につき7,500円とする。

(平28条例36・追加,平29条例35・一部改正)

20 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は,教育職給料表の適用を受ける職員の第9条第2項第2号に規定する子(以下この項において「扶養親族たる子」という。)に係る扶養手当の月額(扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合にあっては,同条第4項の規定により加算される前の額。同条第3項に規定する職員に配偶者がない場合の1人に係る手当の月額を除く。)を1人につき8,700円とする。

(平29条例35・追加)

21 当分の間,職員の給料月額は,当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第23項において「特定日」という。)以後,当該職員に適用される給料表の給料月額のうち,第4条第3項の規定により当該職員の属する職務の級並びに第5条第1項第2項第4項及び第5項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(令4条例18・追加)

22 前項の規定は,次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 小松市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年小松市条例第18号)第1条の規定による改正前の小松市職員の定年等に関する条例(昭和58年小松市条例第2号)第3条ただし書に規定する職員に相当する職員

(3) 小松市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

(4) 小松市職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(令4条例18・追加)

23 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって,当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第25項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち,特定日に附則第21項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には,当分の間,特定日以後,附則第21項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか,基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(令4条例18・追加)

24 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第4条第3項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については,同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは,「第4条第3項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

(令4条例18・追加)

25 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第21項の規定の適用を受ける職員に限り,附則第23項に規定する職員を除く。)であって,同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には,当分の間,当該職員の受ける給料月額のほか,規則で定めるところにより,前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令4条例18・追加)

26 附則第23項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第21項の規定の適用を受ける職員であって,任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には,当分の間,当該職員の受ける給料月額のほか,規則で定めるところにより,前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令4条例18・追加)

27 附則第21項から前項までに定めるもののほか,附則第21項の規定による給料月額,附則第23項の規定による給料その他附則第21項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(令4条例18・追加)

28 育児短時間勤務職員等に対する附則第21項の規定の適用については,同項中「)とする」とあるのは,「)に,算出率を乗じて得た額とする」とする。

(令4条例18・追加)

(昭和33年条例第36号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和33年4月1日から適用する。

(昭和34年条例第1号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和33年12月15日から適用する。

(昭和34年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和34年4月1日から適用する。ただし,本則中附則を改正する規定は,昭和34年10月1日から施行する。

(昭和34年9月30日までの間の給料月額)

2 別表給料表の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については,給料表の給料月額欄に掲げる額は,この条例の附則別表に定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。

(給料表の改正に伴う措置)

3 昭和34年3月31日又は同年9月30日において条例第4条第4項又は第5条第6項ただし書の規定の適用により,職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の同年4月1日又は同年10月1日における給料月額は,市長の定めるところによる。

4 前項の規定により,昭和34年4月1日又は同年10月1日における給料月額を決定される職員のそれぞれの日以降における最初の条例第5条第6項ただし書の規定による昇給については,その者の同年3月31日又は同年9月30日における給料月額を受けていた期間を,前項の規定により決定される同年4月1日又は同年10月1日における給料月額を受ける期間にそれぞれ通算する。

(給与の内払)

5 この条例(附則第1項ただし書に係る部分を除く。)の施行前に改正前の条例の規定に基づいて既に職員に支払われた昭和34年4月1日から6月30日までの期間に係る給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

給料表の給料月額欄に掲げる額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

6,830

6,500

19,210

18,300

7,040

6,700

20,260

19,300

7,360

7,000

21,300

20,300

7,780

7,400

22,460

21,400

8,200

7,800

23,710

22,600

9,020

8,600

24,970

23,800

9,850

9,400

26,220

25,000

10,680

10,200

27,480

26,200

11,210

10,700

28,840

27,500

11,950

11,400

30,310

28,900

12,680

12,100

31,770

30,300

13,530

12,900

33,550

32,000

14,470

13,800

35,330

33,700

15,420

14,700

37,110

35,400

16,370

15,600

38,890

37,100

17,310

16,500

40,670

38,800

18,260

17,400

42,450

40,500

(昭和35年条例第5号)

1 この条例は,昭和35年4月1日から施行する。

2 昭和35年3月31日に現に病院診療所に在職する医師又は歯科医師たる技師の医療職給料表の適用については,附則別表の切替表において,同年3月31日に,その者が受けていた給料月額に対応する新給料月額をもってその者が受けていた給料月額とし,昇給期間の取扱いについては,旧給料を支給したときより新給料が支給されたものとみなす。

附則別表

医療職給料表の適用を受ける職員の切替表

給料月額

新給料月額

給料月額

新給料月額

11,950

12,560

24,970

26,430

12,680

13,600

26,220

26,430

13,530

14,450

27,480

28,110

14,470

15,300

28,840

29,780

15,420

16,140

30,310

31,460

16,370

16,990

31,770

33,140

17,310

18,050

33,550

34,810

18,260

19,200

35,330

36,490

19,210

20,360

37,110

38,160

20,260

20,360

38,890

39,840

21,300

21,830

40,670

41,510

22,460

23,290

42,450

43,190

23,710

24,760

 

 

(昭和35年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和35年4月1日から適用する。

(給料表の改正に伴う措置)

2 昭和35年3月31日において条例第4条第5項又は第5条第6項ただし書の規定の適用により,職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の同年4月1日における給料月額は,市長の定めるところによる。

3 前項の規定により,昭和35年4月1日における給料月額を決定される職員の同年4月1日以降における最初の条例第5条第6項ただし書の規定による昇給については,その者の同年3月31日における給料月額を受けていた期間を,前項の規定により決定される同年4月1日における給料月額を受ける期間に通算する。

(給与の内払)

4 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて既に職員に支払われた昭和35年4月1日から6月30日までの期間に係る給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和35年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和35年10月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員の切替日における号給は,その者の切替日の前日に受ける号給を受けていた月数に,当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前の給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数を12月で除して得た数(1に満たない端数は,切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする号給とする。

3 切替日の前日において改正前の条例の規定により,職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は,市長の定めるところによる。

4 切替日の前日において,改正前の条例に規定する教育職給料表の適用を受ける2等級の職員で21号給から31号給までの号給を受けるものに対する附則第2項の適用については,切替月数に3月を加えるものとする。

5 改正後の条例第5条第4項及び第5項の規定の適用については,附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員にあっては,同項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を,附則第3項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員にあっては,市長の定めるところにより算出した月数を,それぞれ附則第2項又は附則第3項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

6 切替日以後この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において,改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及び職務の等級若しくは号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用,又は異動の日における号給若しくは給料月額の決定及び当該号給若しくは給料月額を受けることとなる期間の算定については,市長の定めるところによる。

7 昭和32年4月1日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及び附則第5項の規定により通算されることとなる期間については,切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は,市長が定める。

(給与の内払)

9 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和36年条例第7号)

この条例は,昭和36年4月1日から施行する。

(昭和37年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和36年10月1日から適用する。ただし,第2条の改正規定及び第18条の2の次に1条を加える改正規定は,昭和37年4月1日から施行する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員以外の職員の切替日における号給は,その者の切替日の前日において受ける号給とする。

3 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は,市長の定めるところによる。

4 前2項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第5条第4項及び第6項の規定の適用については,切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間を切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

5 教育職給料表の適用を受ける職員で,小松市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和35年小松市条例第38号)附則第4項の規定の適用を受けたものに対するこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降における最初の条例第5条第4項及び第6項の規定の適用については,同条第4項中「12月」とあるのは「15月」と,同条第6項ただし書中「24月」とあるのは「27月」と,「18月」とあるのは「21月」とする。

6 切替日以後施行日の前日までの間において,改正前の条例の規定により,新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間については,他の職員との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

7 昭和35年10月1日以降切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及び当該号給若しくは給料月額を受けることとなる期間(附則第4項の規定により通算されることとなる期間を含む。)については,切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は,市長が定める。

(給与の内払)

9 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和38年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和38年1月1日から適用する。ただし,教育職給料表の適用を受ける職員については,昭和37年10月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 昭和38年1月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうち,その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1から附則別表第3までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給はその者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし,その者の旧号給が切替表に掲げられてない職員の切替日における号給はその者の旧号給と同じ号数の号給とする。

3 号給職員のうち,その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で,切替日において旧号給を受けていた期間(切替日前1年以内において条例第5条第4項ただし書又は同条第5項の規定の適用を受けた職員その他市長の定める職員にあっては,市長の定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは,昭和38年4月1日又は同年7月1日のうち,切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に,その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし,その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は,その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第5条第4項の規定の適用については,その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは,旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等を受ける職員の切替え等)

5 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給若しくは給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長の定めるところによる。

6 前項の場合において,附則第3項に規定する職員に準ずる職員については,同項の規定に準じ,切替日における暫定の給料月額,当該暫定の給料月額を受ける期間及び当該暫定の給料月額を受けることがなくなった日における号給を定めるものとする。

(旧号給を受けていた期間の特例)

7 附則別表第4に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項及び附則第4項の規定の適用については,これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。

(施行日までの異動者の号給の決定等)

8 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において,改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第3項に規定する給料月額又は附則第5項の市長の定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は,市長の定めるところによる。

(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の調整)

9 昭和37年1月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員が附則第3項に規定する給料月額又は附則第5項の市長の定める暫定の給料月額を受ける職員である場合における当該給料月額を受けることがなくなった日における号給については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(昭和38年6月30日までの間の条例第5条の特例)

10 切替日から昭和38年6月30日までの間は,条例第5条第1項及び第2項中「号給」とあるのは「号給又は小松市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年小松市条例第10号)附則第3項に規定する給料月額若しくは附則第5項の市長の定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額」と読み替えるものとする。

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行について必要な事項は,市長が定める。

(給与の内払)

12 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(教育職員に対する特例)

13 教育職給料表の適用を受ける職員(以下「教育職員」という。)については,附則第2項中「昭和38年1月1日」とあるのは「昭和37年10月1日」と,附則第3項中「昭和38年4月1日又は同年7月1日」とあるのは「昭和38年1月1日,同年4月1日又は同年7月1日」と,附則第7項中「これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする」とあるのは「その受ける旧号給が教育職給料表の2等級の22号給から35号給までの号給である教育職員にあっては,これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に6月を加えた期間」と,その他の教育職員にあっては,これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする」と,附則第14項中「昭和38年1月1日」とあるのは「昭和37年10月1日」とそれぞれ読み替えるものとする。

(昭40条例6・旧第16項繰上)

14  教育職員に対して,改正前の条例の規定に基づいて切替日から昭和37年12月31日までに支払われた勤勉手当の額のうち改正後の条例の規定により支給されることとなる勤勉手当の額を超える額は,改正後の条例の規定により支給されることとなる期末手当の内払とみなす。

(昭40条例6・旧第17項繰上)

附則別表第1

行政職給料表の適用を受ける職員の切替表

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

 

 

 

1

1

3

30,000

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

2

6

31,600

2

3

24,100

2

3

18,800

2

 

 

2

 

 

3

3

9

33,200

3

6

25,500

3

6

19,900

3

 

 

3

 

 

4

3

 

 

4

9

26,900

4

9

21,100

4

 

 

4

 

 

5

4

 

 

4

 

 

4

 

 

5

3

18,700

5

 

 

6

5

 

 

5

3

29,800

5

3

23,600

6

6

19,800

6

 

 

7

6

 

 

6

6

31,200

6

6

34,800

7

9

20,900

7

 

 

8

7

 

 

7

9

32,600

7

9

26,000

7

 

 

8

 

 

9

8

 

 

7

 

 

7

 

 

8

3

23,200

9

 

 

10

9

 

 

8

 

 

8

3

28,700

9

6

24,300

10

 

 

11

10

 

 

9

 

 

9

6

29,900

10

9

25,400

11

 

 

12

11

 

 

10

 

 

10

9

31,200

10

 

 

12

3

18,300

13

12

 

 

11

 

 

10

 

 

11

3

27,500

13

6

19,200

14

13

 

 

12

 

 

11

 

 

12

6

28,400

14

9

19,800

15

14

 

 

13

 

 

12

 

 

13

9

29,100

14

 

 

16

15

 

 

14

 

 

13

 

 

13

 

 

15

 

 

17

16

 

 

15

 

 

14

 

 

14

 

 

16

 

 

18

17

 

 

16

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

附則別表第2

教育職給料表の適用を受ける職員の切替表

 

職務の等級

2等級

3等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

1

1

 

 

1

 

 

2

2

 

 

2

 

 

3

3

 

 

3

 

 

4

4

 

 

4

 

 

5

5

3

20,500

5

 

 

6

6

6

21,600

6

 

 

7

7

9

22,900

7

 

 

8

7

 

 

8

 

 

9

8

3

25,600

9

 

 

10

9

6

26,900

10

 

 

11

10

9

28,200

11

3

20,000

12

10

 

 

12

6

21,200

13

11

3

31,200

13

9

22,400

14

12

6

32,500

13

 

 

15

13

9

33,800

14

3

25,000

16

13

 

 

15

6

26,200

17

14

 

 

16

9

27,300

18

15

 

 

16

 

 

19

16

 

 

17

3

29,700

20

17

 

 

18

6

30,800

21

18

 

 

19

9

31,900

22

19

 

 

19

 

 

23

20

 

 

20

 

 

24

21

 

 

21

 

 

25

22

 

 

22

 

 

26

23

 

 

23

 

 

27

24

 

 

24

 

 

28

25

 

 

25

 

 

29

26

 

 

26

 

 

30

27

 

 

27

 

 

31

28

 

 

 

 

 

32

29

 

 

 

 

 

33

30

 

 

 

 

 

34

31

 

 

 

 

 

35

32

 

 

 

 

 

附則別表第3

医療職給料表の適用を受ける職員の切替表

ア 医療職給料表(1)の適用を受ける者

 

職務の等級

3等級

4等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

1

1

6

29,600

1

 

 

2

2

9

31,500

2

 

 

3

2

 

 

3

3

21,400

4

3

3

35,700

4

6

22,700

5

4

6

37,600

5

9

24,300

6

5

9

39,500

5

 

 

7

5

 

 

6

3

27,500

8

6

 

 

7

6

29,100

9

7

 

 

8

9

30,700

10

8

 

 

8

 

 

11

9

 

 

9

3

34,300

12

10

 

 

10

6

35,900

13

11

 

 

11

9

37,500

14

12

 

 

11

 

 

15

13

 

 

12

 

 

16

14

 

 

13

 

 

17

15

 

 

14

 

 

18

16

 

 

15

 

 

19

17

 

 

16

 

 

20

18

 

 

17

 

 

21

19

 

 

18

 

 

22

20

 

 

19

 

 

23

 

 

 

20

 

 

24

 

 

 

21

 

 

25

 

 

 

22

 

 

イ 医療職給料表(2)の適用を受ける者

 

職務の等級

2等級

3等級

4等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

1

1

6

19,600

1

1

2

2

9

21,000

2

 

 

2

 

 

3

2

 

 

3

 

 

3

 

 

4

3

3

24,200

4

 

 

4

 

 

5

4

6

25,600

5

3

18,600

5

 

 

6

5

9

27,000

6

6

19,600

6

 

 

7

5

 

 

7

9

20,800

7

 

 

8

6

3

29,900

7

 

 

8

3

18,600

9

7

6

31,300

8

3

23,300

9

6

19,600

10

8

9

32,700

9

6

24,500

10

9

20,600

11

8

 

 

10

9

25,700

10

 

 

12

9

 

 

10

 

 

11

3

22,800

13

10

 

 

11

3

28,500

12

6

23,900

14

11

 

 

12

6

29,700

13

9

25,000

15

12

 

 

13

9

30,900

13

 

 

16

13

 

 

13

 

 

14

3

27,100

17

14

 

 

14

 

 

15

6

28,000

18

15

 

 

15

 

 

16

9

28,900

19

16

 

 

16

 

 

16

 

 

20

17

 

 

17

 

 

17

 

 

21

 

 

 

18

 

 

18

 

 

22

 

 

 

19

 

 

19

 

 

23

 

 

 

20

 

 

 

 

 

24

 

 

 

21

 

 

 

 

 

ウ 医療職給料表(3)の適用を受ける者

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

1

1

6

19,700

1

1

2

2

9

20,900

2

 

 

2

 

 

3

2

 

 

3

 

 

3

 

 

4

3

3

23,500

4

 

 

4

 

 

5

4

6

24,800

5

 

 

5

 

 

6

5

9

26,100

6

3

18,700

6

 

 

7

5

 

 

7

6

19,700

7

 

 

8

6

3

29,100

8

9

20,700

8

 

 

9

7

6

30,400

8

 

 

9

 

 

10

8

9

31,700

9

3

22,700

10

3

18,400

11

8

 

 

10

6

23,700

11

6

19,300

12

9

 

 

11

9

24,700

12

9

20,000

13

10

 

 

11

 

 

12

 

 

14

11

 

 

12

3

26,500

13

3

21,400

15

12

 

 

13

6

27,300

14

6

22,000

16

13

 

 

14

9

28,000

15

9

22,500

17

14

 

 

14

 

 

15

 

 

18

15

 

 

15

 

 

16

 

 

19

16

 

 

16

 

 

 

 

 

20

17

 

 

17

 

 

 

 

 

21

18

 

 

 

 

 

 

 

 

22

19

 

 

 

 

 

 

 

 

23

20

 

 

 

 

 

 

 

 

附則別表第4

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

行政職給料表

1~18

1~18

5~18

8~17

15~17

教育職給料表

1~22

8~35

14~30

 

 

医療職給料表(1)

1~15

1~18

1~22

6~25

 

医療職給料表(2)

1~15

3~20

8~24

11~22

 

医療職給料表(3)

3~23

9~20

13~18

 

 

備考 本表中「1~18」等とあるのは,「1号給から18号給までの号給」等を示す。

(昭和38年条例第38号)

1 この条例は,昭和39年1月1日から施行する。

(昭和39年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和38年10月1日から適用する。

(教育職員の号給の切替え等)

2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において,その属する職務の等級が教育職給料表2等級である職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は,その者が切替日の前日において改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により受ける号給(以下この項において「旧号給」という。)の号数に1を加えて得た号数の号給とし,その者に対する切替日以降における最初の条例第5条第4項の規定の適用については,その者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては,市長の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等を受ける職員の切替え等)

3 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(昇給期間の短縮)

4 昭和37年12月31日(教育職給料表の適用を受ける職員にあっては昭和37年9月30日)において小松市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年小松市条例第10号)による改正前の条例の規定により附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員でそれぞれ市長の定めるもの並びに市長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において改正前の条例第5条第4項又は第6項ただし書の規定により昇給した職員にあっては,この条例の施行日(以下「施行日」という。)以降における最初の条例第5条第4項又は第6項ただし書の規定の適用については,当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるものを除き,同条第4項中「12月」とあるのは「9月」と,同条第6項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と,「18月」とあるのは「15月」とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)

5 切替日から施行日の前日までの間において,改正前の条例の規定により,新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については,他の職員との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(切替日前の異動等の調整)

6 昭和38年1月1日(教育職給料表の適用を受ける職員にあっては昭和37年10月1日)から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第2項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行について必要な事項は,市長が定める。

(給与の内払)

9 改正前の条例の規定に基づいて,切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

行政職給料表

1~19

5~19

9~19

12~18

 

教育職給料表

1~23

12~21

18~31

 

 

医療職給料表(1)

1~16

1~19

3~23

10~26

 

医療職給料表(2)

1~16

7~21

12~25

15~23

 

医療職給料表(3)

7~24

13~21

17~19

 

 

備考 本表中「1~19」等とあるのは,「1号給から19号給までの号給」等を示す。

(昭和39年条例第13号)

この条例は,昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年条例第52号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和39年4月1日から適用する。

(昭和39年条例第64号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和39年8月31日から適用する。

(昭和40年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和39年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において,改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(昇給期間の短縮)

3 昭和37年12月31日(教育職給料表の適用を受ける職員にあっては昭和37年9月30日)において小松市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年小松市条例第10号)による改正前の条例の規定により附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び同表に号給の掲げられている職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員で市長の定めるもの並びに市長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定(条例第5条第4項又は第6項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあっては,この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については,当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるものを除き,昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。

(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において,職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則等に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて,切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の条例による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

8 この附則に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

附則別表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

行政職給料表

4~19

9~19

13~19

16~18

 

教育職給料表

1~23

16~36

22~31

 

 

医療職給料表(1)

1~16

1~19

7~23

14~26

 

医療職給料表(2)

1~16

11~21

16~25

19~23

 

医療職給料表(3)

11~24

17~21

 

 

 

備考 本表中「4~19」等とあるのは,「4号給から19号給までの号給」等を示す。

(昭和40年条例第6号)

1 この条例は,昭和40年4月1日から施行する。

2 この条例施行の日の前日において改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により行政職給料表の適用を受けている職員のうち職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けている職員で,改正後の条例の規定により号給が増加している等級にあるものの切替えについては,市長が定める。

(昭和40年条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条及び附則第6項から附則第8項までの規定は,昭和41年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定は,昭和40年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(昇給期間の短縮)

4 昭和37年12月31日(教育職給料表の適用を受ける職員にあっては昭和37年9月30日)において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(条例第5条第4項又は第6項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあっては,この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については,昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。

(給与の内払)

5 第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて,切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,同条の規定による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(扶養手当の経過規定)

6 昭和41年1月1日前に新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に条例第10条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において,これらの職員が,同日以後それぞれその者が職員となった日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については,なお従前の例による。

(期末手当及び勤勉手当の経過規定)

7 第2条の規定による改正後の条例第17条の規定の昭和41年3月1日における適用については,同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは「11月17日以内」とする。

8 第2条の規定による改正後の条例第16条及び第17条の規定の昭和41年6月1日における適用については,同条例第16条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5月17日以内」と,同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5月17日」と,同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2月17日」と,同条例第17条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5月17日以内」とする。

(市長への委任)

9 この附則に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

附則別表

昇給期間の短縮される号給の表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

行政職給料表

1~3

2~8

6~12

9~15

 

教育職給料表

 

9~15

15~21

 

 

医療職給料表(1)

 

 

1~6

7~13

 

医療職給料表(2)

 

4~10

9~15

12~18

 

医療職給料表(3)

4~10

10~16

14~16

 

 

備考

1 この表中「1~3」等とあるのは,「1号給から3号給までの号給」等を示す。

2 この表に掲げる職務の等級及び号給は,小松市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年小松市条例第10号)による改正前の条例の規定によるものを示す。

(昭和41年条例第28号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和41年6月1日から適用する。

(昭和41年条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和41年9月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において,その者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の等級の1号給である職員の切替日における号給は,2号給とし,これを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(最高号給等の切替え等)

3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(給与の内払)

4 この条例による改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定に基づいて,切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

5 この附則に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

附則別表

給料表

職務の等級

行政職給料表

1等級,2等級

教育職給料表

1等級

医療職給料表(1)

3等級

(昭和42年条例第4号)

この条例は,昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定(第17条を除く。)は,昭和42年8月1日から適用する。ただし,改正後の条例第21条の規定は昭和42年12月1日,附則第2項から第6項までの規定は,昭和43年1月1日からそれぞれ適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和42年8月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭45条例41・旧第8項繰上)

(市長への委任)

3 この附則に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

(昭45条例41・旧第9項繰上)

(昭和43年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和43年4月1日から施行する。

(職務の等級の切替え)

2 昭和43年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において,その者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられている職員の切替日における職務の等級は,旧等級に対応する同表に定める職務の等級とする。

(号給の切替え)

3 前項に規定する職員の切替日における号給は,切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。

4 旧等級が行政職給料表の1等級,2等級及び3等級である職員並びに附則第2項の規定により切替日における職務の等級が5等級又は6等級となり,新たに行政職給料表の4等級又は5等級に昇格する職員の切替日における号給は,旧号給に対応する附則別表第2に定める号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

5 前2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の小松市一般職の職員の給与に関する条例第5条第4項の規定の適用については,旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間(附則第4項の規定により行政職給料表の1,2,3,4,5等級となる職員は延伸期間を加算した期間)に通算する。

(その他の規定)

6 この附則に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

(小松市職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例)

7 小松市職員等の旅費に関する条例(昭和33年小松市条例第6号)の一部を次のように改正する。

第12条第1項第1号並びに第13条第1項第1号及び第2号中「4等級以上」を「5等級以上」に改め,別表第1内国旅行の旅費の表中「2等級以下4等級以上の職務にある者」を「2等級以下5等級以上の職務にある者」に改める。

(小松市職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴なう経過措置)

8 前項の規定による改正後の条例の規定は,この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

附則別表第1

職務の等級の切替表

給料表

旧等級

切替日における職務の等級

行政職給料表

4等級

5等級

5等級

6等級

附則別表第2

行政職給料表の1,2,3,4,5等級となる職員の号給の切替表及び延伸期間表

等級

旧号給

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

切替日における号給

延伸期間

切替日における号給

延伸期間

切替日における号給

延伸期間

切替日における号給

延伸期間

切替日における号給

延伸期間

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

2

0

2

0

3

0

 

 

 

 

7

3

0

3

0

4

3

 

 

 

 

8

4

0

4

0

5

3

5

3

 

 

9

5

0

5

0

6

3

6

6

 

 

10

6

3

6

3

7

3

7

6

 

 

11

7

3

7

3

8

6

8

6

 

 

12

8

3

8

3

9

9

9

9

5

9

13

9

6

9

6

9

0

9

0

5

0

14

10

9

10

9

10

3

10

3

6

3

15

10

0

10

3

11

6

11

6

7

6

16

11

6

11

9

11

0

12

9

8

9

17

12

6

11

3

12

6

12

6

8

0

18

13

6

12

9

12

0

13

12

9

3

19

 

 

12

3

13

6

13

9

10

6

20

 

 

 

 

14

9

13

0

10

0

21

 

 

 

 

 

 

14

3

11

6

22

 

 

 

 

 

 

 

 

11

0

23

 

 

 

 

 

 

 

 

12

6

(昭和43年条例第35号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和43年12月14日から適用する。

(昭和43年条例第45号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第16条,第17条,第20条及び附則第10項の改正規定は,昭和44年4月1日から施行する。

2 改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第10条の2の規定は昭和43年5月1日から,改正後の条例別表第1から別表第3までの規定並びに附則第9項の改正規定は昭和43年7月1日から,改正後の条例第18条の規定は昭和43年8月31日から適用する。

(特定号給の切替等)

3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が医療職給料表(3)の2等級である職員の切替日における号給は,旧号給の号数に1を加えて得た号数の号給とする。

4 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の小松市一般職の職員の給与に関する条例第5条第4項の規定の適用については,旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(寒冷地手当に関する経過措置)

5 改正後の条例の規定の適用を受ける職員で,同条例第18条第2項の規定により算出するものとした場合における基準額が基準日において当該職員の受ける職務の等級の号給の昭和43年8月31日における額(基準日において当該職員が職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合その他市長が定める場合にあっては,その定める額)に1,100円を加算した額に,改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第18条第2項に規定する割合を乗じて得た額(以下「定率基本額」という。)に達しないこととなるものについては,当分の間,定率基本額をもって当該職員に係る改正後の条例第18条第2項の基準額とする。

6 昭和43年8月31日から市長が定める日までの間の日を支給日とする寒冷地手当については,改正後の条例第18条第2項の規定により算出するものとした場合における基準額が,前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額を超え,かつ,改正前の条例同条同項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは,改正後の条例同条同項の規定にかかわらず,当該定率額をもって同条同項の基準額とし,前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額が,同条例同項の規定により算出するものとした場合における基準額を超え,かつ,改正前の条例同条同項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは,前項の規定にかかわらず,当該定率額をもって前項の定率基本額とする。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあっては昭和43年5月1日,寒冷地手当にあっては昭和43年8月31日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

8 この附則に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

(小松市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

9 小松市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和42年小松市条例第43号)の一部を次のように改正する。

附則第7項の見出し中「昭和43年4月1日」を「昭和43年7月1日」に改め,同項中「改正後の条例」を「小松市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和43年小松市条例第45号)による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例」に改め,「昭和43年4月1日以降における」を削り,「同日」を「昭和43年7月1日」に,「昭和43年3月31日」を「昭和43年6月30日」に,「昭和43年4月1日」を「昭和43年7月1日」に改める。

附則別表第2教育職給料表暫定手当定額表中「

25

2,600

 

 

」を「

25

2,600

 

 

26

2,630

 

 

」に,附則別表第3ア医療職給料表(1)暫定手当定額表中「

19

 

2,480

 

 

20

 

 

 

 

21

 

 

2,220

 

」を「

19

 

2,480

 

 

20

 

2,530

 

 

21

 

 

2,220

 

22

 

 

2,260

 

」に,同表第3イ医療職給料表(2)暫定手当定額表中「

19

 

1,670

 

 

 

」を「

19

 

1,670

 

 

 

20

 

1,710

 

 

 

」に改め,同表第3ウ医療職給料表(3)暫定手当定額表を次のように改める。

ウ 医療職給料表(3)暫定手当定額表

職務の等級

号給

1等級

2等級

3等級

1

680

440

370

2

780

470

390

3

820

490

410

4

870

530

440

5

970

570

470

6

1,010

600

490

7

1,060

640

530

8

1,150

680

570

9

1,190

780

600

10

1,230

820

640

11

1,260

870

670

12

1,290

950

740

13

1,320

980

770

14

1,350

1,000

790

15

1,380

1,040

830

16

1,410

1,060

860

17

1,440

1,080

880

18

1,460

1,100

900

19

1,490

1,110

920

20

1,510

1,120

940

21

1,530

1,130

960

22

1,550

1,140

980

23

1,570

1,150

 

24

 

1,160

 

25

 

1,170

 

(議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

10 議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年小松市条例第27号)の一部を次のように改正する。

第4条を次のように改める。

(期末手当)

第4条 議長,副議長及び議員の期末手当は,一般職の職員の例により支給する

(昭和44年条例第5号)

この条例は,昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第48号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第10条の規定を除く。)は,昭和44年6月1日から適用する。

(扶養手当に関する経過措置)

3 次の各号の一に該当する者は,速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)において,その前日から引き続き,扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第10条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で,切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり,かつ,配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかった者

(2) 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者であって,その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実が生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは,その届出がされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で,配偶者のない職員となったものを除く。)であって,その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で,その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

(4) 配偶者のなかった職員のうち,切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって,その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で,その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

4 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第9条第3項の規定の適用については,これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは,その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては,1,200円)」とあるのは「600円」とする。

5 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において,その配偶者のない職員となり,又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で,これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は,その配偶者のない職員となり,又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行う。ただし,職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第3項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は,これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

6 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第16条及び第17条の規定の適用については,同条例第16条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「小松市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和44年小松市条例第48号)の規定による改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と,同条例第17条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

8 この附則に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

(小松市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

9 小松市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和42年小松市条例第43号)の一部を次のように改正する。

附則第7項の見出し中「昭和43年7月1日」を「昭和44年6月1日」に改め,同項中「小松市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和43年小松市条例第45号)」を「小松市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和44年小松市条例第48号)」に,「その額に,昭和43年7月1日から昭和44年3月31日」を「その額に,昭和44年6月1日から昭和45年3月31日」に,「に5分の1」を「に5分の3」に,「昭和44年4月1日から昭和45年3月31日までの間においては暫定手当定額に5分の3を乗じて得た額に相当する額を,同年4月1日」を「昭和45年4月1日」に改め,「に5分の5を乗じて得た額」を削り,「昭和43年6月30日,昭和44年3月31日」を「昭和44年5月31日」に,「昭和43年7月1日,昭和44年4月1日」を「昭和44年6月1日」に改める。

附則別表第1 行政職給料表暫定手当定額表中「

16

2,230

1,960

1,510

1,310

 

760

17

 

1,980

1,540

1,330

 

780

18

 

2,010

1,570

1,350

 

 

19

 

 

1,600

1,370

 

 

20

 

 

 

1,390

 

 

」を「

16

2,230

1,960

1,510

1,310

1,140

760

17

2,270

1,980

1,540

1,330

1,160

780

18

 

2,010

1,570

1,350

 

 

19

 

2,040

1,600

1,370

 

 

20

 

 

1,630

1,390

 

 

」に,同表第2 教育職給料表暫定手当定額表中「

36

 

2,310

 

37

 

2,340

 

38

 

2,370

 

」を「

36

 

2,310

1,580

37

 

2,340

 

38

 

2,370

 

39

 

2,400

 

」に,同表第3 ア医療職給料表(1)暫定手当定額表中「

21

 

 

2,220

1,860

22

 

 

2,260

1,890

23

 

 

 

1,920

」を「

21

 

2,580

2,220

1,860

22

 

2,630

2,260

1,890

23

 

 

2,300

1,920

」に,同表第3 イ医療職給料表(2)暫定手当定額表中「

19

 

1,670

1,330

1,160

 

20

 

1,710

1,370

1,180

 

21

 

 

1,400

 

 

22

 

 

1,430

 

 

」を「

19

2,160

1,670

1,330

1,160

 

20

2,200

1,710

1,370

1,180

 

21

 

1,750

1,400

 

 

22

 

 

1,430

 

 

」に改める。

(昭和45年条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,小松市一般職の職員の給与に関する条例第14条第1項の改正規定は,昭和46年1月1日から,同条例第5条第4項及び第6項の改正規定は,昭和46年4月1日から施行する。

2 この条例の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)は,昭和45年5月1日から適用する。

(給与の内払)

3 この条例の規定による改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和45年5月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

4 この附則に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

(小松市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

5 小松市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和42年小松市条例第43号)の一部を次のように改正する。

附則中第2項から第7項までを削り,第8項を第2項とし,第9項を第3項とする。

附則別表第1から附則別表第3までを削る。

(昭和46年条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和46年5月1日から適用する。ただし,改正後の条例第9条第4項及び第18条第2項の規定は,昭和47年1月1日から適用する。

(特定号給の切替え等)

3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち,旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては,市長の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は,旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち,旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは,昭和46年7月1日,同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち,切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に,旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし,その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は,旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第5条第4項の規定の適用については,旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあっては,旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(改正後の条例第5条の適用の経過措置)

6 改正後の条例第5条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については,同条第1項中「号給」とあるのは「号給又は小松市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年小松市条例第35号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額」とする。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

8 この附則に定めるもののほか,この条例に関し必要な事項は,市長が定める。

附則別表

給料表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

行政職給料表

6等級

 

 

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

 

 

5

6

3

35,600

6

7

6

36,800

7

8

9

38,100

医療職給料表(二)

4等級

1

2

3

35,600

2

3

6

37,000

3

4

9

38,400

5等級

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

3

35,600

5

6

6

36,800

6

7

9

38,100

(昭和47年条例第20号)

この条例は,昭和47年7月1日から施行する。

(昭和47年条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和47年4月1日から適用する。ただし,第18条の3については,昭和47年7月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和47年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

3 前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

(昭和48年条例第21号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和48年条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和48年4月1日から適用する。ただし,改正後の条例第14条の規定は,同年9月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその職員の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表のアからオまでの表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち,旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては,市長の定める期間を増減した期間。次項及び附則第4項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は,旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

3 特定号給職員のうち,旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは,切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が,昭和48年7月1日以前であるときは同日に,同月2日以後であるときは同年10月1日に,旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし,その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は,旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第5条第4項の規定の適用については,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(1) 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては,市長の定める期間を増減した期間)

(2) 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間,旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間

(最高号給等の切替え等)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。この場合において,その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は,市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

8 附則第2項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

9 切替期間において,改正前の条例第10条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第10条の2の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に市長が定める事由が生じた職員にあっては,市長が定める日)までの間の住居手当についても,同様とする。

(給与の内払)

10 職員が,改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例(住居手当については,同条例第10条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

附則別表 特定号給職員の号給の切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

14

14

3

6

156,900

15

15

6

9

159,200

16

15

 

 

 

17

16

3

6

164,100

2等級

15

15

3

6

140,400

16

16

6

9

143,100

17

16

 

 

 

18

17

3

6

147,800

19

18

6

9

149,800

3等級

16

16

3

6

121,400

17

17

6

9

123,100

18

17

 

 

 

19

18

3

6

126,800

20

19

6

9

128,100

21

19

 

 

 

4等級

16

16

3

6

102,900

17

17

6

9

104,200

18

17

 

 

 

19

18

3

6

107,200

20

19

6

9

108,400

5等級

15

15

3

6

84,100

16

16

6

9

85,100

17

16

 

 

 

18

17

3

6

87,300

6等級

14

14

3

6

61,500

15

15

6

9

62,500

16

15

 

 

 

イ 教育職給料表の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

19

19

3

6

176,600

20

20

6

9

180,100

21

20

 

 

 

22

21

3

6

186,300

23

22

6

9

189,500

24

22

 

 

 

25

23

3

6

195,900

2等級

28

28

3

6

147,200

29

29

6

9

149,800

30

29

 

 

 

31

30

3

6

154,000

32

31

6

9

156,200

33

31

 

 

 

34

32

3

6

161,000

35

33

6

9

162,700

36

33

 

 

 

37

34

3

6

166,700

38

35

6

9

168,400

3等級

25

25

3

6

105,200

26

26

6

9

107,100

27

26

 

 

 

28

27

3

6

110,100

29

28

6

9

111,700

30

28

 

 

 

31

29

3

6

115,100

32

30

6

9

116,500

33

30

 

 

 

34

31

3

6

119,600

35

32

6

9

120,900

36

32

 

 

 

ウ 医療職給料表(1)の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

2等級

 

 

18

18

3

6

206,200

19

19

6

9

209,200

20

19

 

 

 

21

20

3

6

214,500

22

21

6

9

217,000

3等級

18

18

3

6

179,800

19

19

6

9

182,500

20

19

 

 

 

21

20

3

6

187,100

22

21

6

9

189,200

23

21

 

 

 

4等級

18

18

3

6

144,500

19

19

6

9

146,800

20

19

 

 

 

21

20

3

6

150,900

22

21

6

9

152,600

エ 医療職給料表(2)の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

13

13

3

6

141,600

14

14

6

9

144,400

15

14

 

 

 

16

15

3

6

149,000

17

16

6

9

151,100

18

16

 

 

 

19

17

3

6

155,800

2等級

17

17

3

6

121,700

18

18

6

9

123,600

19

18

 

 

 

20

19

3

6

127,500

21

20

6

9

128,900

22

20

 

 

 

3等級

19

19

3

6

103,100

20

20

6

9

104,400

21

20

 

 

 

4等級

18

18

3

6

84,300

19

19

6

9

85,300

5等級

11

11

3

6

58,600

12

12

6

9

59,500

オ 医療職給料表(3)の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

16

16

3

6

112,100

17

17

6

9

113,900

18

17

 

 

 

19

18

3

6

117,400

20

19

6

9

118,700

21

19

 

 

 

22

20

3

6

122,300

23

21

6

9

123,600

2等級

17

17

3

6

88,700

18

18

6

9

90,200

19

18

 

 

 

20

19

3

6

93,300

21

20

6

9

94,600

22

20

 

 

 

23

21

3

6

97,400

24

22

6

9

98,400

25

22

 

 

 

3等級

17

17

3

6

78,500

18

18

6

9

79,800

19

18

 

 

 

20

19

3

6

82,200

21

20

6

9

83,200

22

20

 

 

 

(昭和49年条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第2の規定は,昭和49年1月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和49年1月1日(以下「切替日」という。)の前日において教育職給料表の職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員で,市長が定めるものの切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,教育職給料表の適用を受ける職員で市長の定めるものの改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日において教育職給料表の適用を受ける職員のうち,切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 切替期間において教育職給料表の適用を受けた職員が,改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

(昭和49年条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第3ウの規定は,昭和49年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において医療職給料表(3)の職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,医療職給料表(3)の適用を受ける職員で市長の定めるものの改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日において医療職給料表(3)の適用を受ける職員のうち,切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 切替期間において医療職給料表(3)の適用を受ける職員が,改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

7 附則第2項から前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

(昭和49年条例第35号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 昭和49年度に限り,第16条の規定により期末手当のほか,一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員に対して,この条例の施行の日から起算して10日を超えない範囲内において市長の定める日に期末手当を支給する。

3 前項の規定による期末手当の額は,施行日において職員が受けるべき給料月額等の合計額(第16条の規定により支給される期末手当の額の計算の基礎となる給料月額その他の額の合計額を算定する場合の例により算定した額をいう。)に100分の30を乗じて得た額に,昭和49年3月2日から施行日までの間におけるその者の在職期間に応じて市長が定める割合を乗じて得た額とする。

4 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は,市長が定める。

(昭和49年条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和49年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)

2 昭和49年4月1日において,この条例による改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が別に定める。

(昭49条例56・旧第3項繰上)

3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において,改正前の条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長が別に定める。

(昭49条例56・旧第4項繰上)

(給与の内払)

4 職員が,改正前の条例の規定に基づいて,昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は,それぞれ,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭49条例56・旧第5項繰上)

(委任)

5 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

(昭49条例56・旧第6項繰上)

(昭和49年条例第56号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第10条の規定を除く。)は,昭和49年4月1日から適用する。ただし,改正後の条例第14条第1項及び第16条第2項の規定は,同年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において,改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,改正前の条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の一に該当する者は,速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日において,その前日から引き続き,改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で,切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり,かつ,配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかった者

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子があった者を除く。)であってその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは,その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかったもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で,配偶者のない職員となったものを除く。)であって,その配偶者のない職員となった日に,扶養親族たる満18歳未満の子がなく,かつ,扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で,その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

(4) 配偶者のなかった職員のうち,切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって,その配偶者がある職員となった日に,扶養親族たる満18歳未満の子がなく,かつ,扶養親族たる父母等で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で,その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

8 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第9条第3項の規定の適用については,これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは,その日の前日)までの間,同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあっては,そのうち1人については3,500円)」とあるのは,「1,500円」とする。

9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において,その配偶者のない職員となり,又は配偶者を有するに至った日に,扶養親族たる満18歳未満の子がなく,かつ,扶養親族たる父母等で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で,これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は,その配偶者のない職員となり,又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)から改定する。ただし,職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは,これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)から改定する。

(小松市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

10 小松市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年小松市条例第38号)の一部を次のように改正する。

附則第2項を削る。

(給与の内払)

11 職員が,改正前の条例及び前項による改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

(昭和50年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和50年4月1日から施行する。

(職務の等級の切替え等)

2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において,改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例の職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表ア及びイに掲げられている職員の切替日における職務の等級は,旧等級に対応する同表に定める職務の等級とする。

3 前項に規定する職員の切替日における号給は,切替日の前日においてその者の受ける号給と同じ号数の号給とする。

(市長への委任)

4 附則第2項及び第3項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

附則別表

ア 医療職給料表(2)職務の等級の切替表

旧等級

切替日における職務の等級

1等級

2等級

2等級

3等級

3等級

4等級

4等級

5等級

5等級

6等級

イ 医療職給料表(3)職務の等級の切替表

旧等級

切替日における職務の等級

1等級

2等級

2等級

3等級

3等級

4等級

(昭和50年条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和50年8月1日から適用する。ただし,教育職給料表の適用を受ける職員については,同年4月1日から適用する。

(昭50条例45・一部改正)

(最高号給等の切替え等)

2 昭和50年8月1日(教育職給料表の適用を受ける職員については,同年4月1日。以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(昭50条例45・一部改正)

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において,改正前の条例第10条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第10条の2の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に市長が定める事由が生じた職員にあっては,市長が定める日)までの間の住居手当についても,同様とする。

(給与の内払)

7 職員が,改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例(住居手当については,改正後の条例第10条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

(昭和50年条例第44号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和50年1月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和50年1月1日(以下「切替日」という。)において,この条例による改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により教育職給料表の職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員で市長が定めるものの切替日における改正後の条例の規定による号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,改正前の条例の規定により,新たに教育職給料表の適用を受けることとなった職員及び教育職給料表の適用上その属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日において改正前の条例の規定により教育職給料表の適用を受けていた職員のうち,切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における改正後の条例の規定による号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当に関する経過措置)

6 昭和50年3月に支給する期末手当で同月1日(同日前1月以内に退職し,又は死亡した職員にあっては,退職し,又は死亡した日)において,教育職給料表の適用を受けていた職員に係るものに関する改正後の条例第16条の規定の適用については,同条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「小松市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和50年小松市条例第39号)及び小松市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和50年小松市条例第44号)による改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例の規定により職員が受けるべきであった」とする。

(給与の内払)

7 切替期間において教育職給料表の適用を受けていた職員が,改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例及び前項の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

(昭和50年条例第45号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和50年4月1日から適用する。

(教育職給料表の適用を受ける職員の号給の切替え等)

2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において,その者の属する職務の等級が教育職給料表の特1等級,1等級,2等級及び3等級である職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は,その者が切替日の前日においてこの条例による改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により受けていた号給(以下この項において「旧号給」という。)の号数から1を減じて得た号数の号給(旧号給が最低の号給である職員にあっては,最低の号給)とし,その者に対する切替日以降における最初の改正後の条例第5条第4項の規定の適用については,その者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては,市長の定める期間を増減した期間)を新号給を受ける期間に通算する。

(期末手当に関する経過措置)

3 昭和50年6月又は12月に支給する期末手当で6月1日又は12月1日(同日前1月以内に退職し,又は死亡した職員にあっては,退職し,又は死亡した日)において,教育職給料表の適用を受けていた職員に係るものに関する改正後の条例第16条の規定の適用については,同条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「小松市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和50年小松市条例第39号),小松市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和50年小松市条例第44号)及び小松市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和50年小松市条例第45号)による改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例の規定により職員が受けるべきであった」とする。

(勤勉手当に関する経過措置)

4 昭和50年6月又は12月に支給する勤勉手当で6月1日又は12月1日(同日前1月以内に退職し,又は死亡した職員にあっては,退職し,又は死亡した日)において,教育職給料表の適用を受けていた職員に係るものに関する改正後の条例第17条の規定の適用については,同条第2項中「受けるべき」とあるのは「小松市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和50年小松市条例第39号),小松市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和50年小松市条例第44号)及び小松市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和50年小松市条例第45号)による改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例の規定により受けるべきであった」とする。

(寒冷地手当に関する経過措置)

5 昭和50年8月に支給する寒冷地手当で同月30日において,教育職給料表の適用を受けていた職員に係るものに関する改正後の条例第18条の規定の適用については,同条第2項中「職員の給料月額」とあるのは「職員の給料月額(小松市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和50年小松市条例第39号),小松市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和50年小松市条例第44号)及び小松市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和50年小松市条例第45号)による改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下この項において「改正前の条例」という。)の規定による給料月額をいう。)」と,「第9条第3項及び第4項」とあるのは「改正前の条例第9条第3項及び第4項」とする。

(給与の内払)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において教育職給料表の適用を受けていた職員が,改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例及び附則第2項から附則第5項までの規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

(小松市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

8 小松市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和50年小松市条例第39号)の一部を次のように改正する。

附則第1項中「当分の間,適用しない。」を「同年4月1日から適用する。」に改める。

附則第2項中「(以下「切替日」という。)」を「(教育職給料表の適用を受ける職員については,同年4月1日。以下「切替日」という。)」に改める。

(昭和51年条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和51年4月1日から適用する。

(小松市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

2 小松市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年小松市条例第29号)の一部を次のように改正する。

第15条第3項中「第5項」を「第6項」に改める。

(昭和51年条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和51年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(勤勉手当の額の特例)

6 昭和51年6月に改正前の条例第17条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が,改正後の条例第17条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは,同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は,同条第2項の規定にかかわらず,その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

7 職員が,改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例(勤勉手当については,改正後の条例第17条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

(昭和52年条例第5号)

この条例は,昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は,別に規則で定める日から施行する。

(昭和52年小松市規則第25号で,昭和52年12月22日から施行)

2 改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第14条の規定を除く。)は,昭和52年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において,改正前の条例第10条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第10条の2の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に市長が定める事由が生じた職員にあっては,市長が定める日)までの間の住居手当についても,同様とする。

(給与の内払)

8 職員が,改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例(住居手当については,改正後の条例第10条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

(昭和53年条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第18条の3第1項の改正規定(同項第1号を改める部分を除く。)並びに附則第7項及び第8項の規定は,昭和54年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に係る改正規定(以下「初任給調整手当に関する改正規定」という。)を除く。)による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定は,昭和53年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,改正前の条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(初任給調整手当に関する経過措置)

7 初任給調整手当に関する改正規定の施行の際改正前の条例第18条の3第1項第2号又は第3号の規定により初任給調整手当を支給することとされていた職員及び同条第2項の規定によりこれらの職員との均衡上初任給調整手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第18条の3第1項又は第2項の規定による初任給調整手当を支給されないこととなる職員については,市長の定めるところにより,従前の例による支給期間及び支給額の範囲内で初任給調整手当を支給する。

8 初任給調整手当に関する改正規定の施行の際改正前の条例第18条の3第1項第2号に該当していた職(改正後の条例第18条の3第1項第2号に該当する職を除く。)に新たに採用された職員及び市長の定めるこれに準ずる職員のうち,前項の規定により初任給調整手当を支給される職員との均衡上必要があると認められる職員については,市長の定めるところにより,3年以内の期間,月額1,500円を超えない範囲内の額の初任給調整手当を支給することができる。

(期末手当の額の特例)

9 昭和53年12月に改正前の条例第16条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が,改正後の条例第16条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは,同月に支給されるべきその者の期末手当の額は,同条第2項の規定にかかわらず,その差額を同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額に加算して得た額とし,この場合において昭和54年3月に支給されるべきその者の期末手当の額は,同条第2項の規定にかかわらず,当該差額を同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から控除して得た額とする。

(給与の内払)

10 職員が,改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例(期末手当については,改正後の条例第16条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

(昭和54年条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は,昭和54年12月27日から施行する。ただし,第5条の改正規定及び附則第7項の規定は,昭和55年4月1日から施行する。

2 この条例(第5条の改正規定を除く。)による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例の規定は,昭和54年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(昇給に関する経過措置)

7 昭和55年4月1日前から引き続き在職する職員のうち,同日において改正後の条例第5条第7項の市長が定める年齢を超えている職員(同日においてその者の受ける号給又は給料月額が改正前の条例第5条第4項の市長が定める年齢に達した日に受けていた号給の2号給上位の号給又はこれに準ずるものとして市長が定める号給若しくは給料月額(以下この項において「2号給上位号給等」という。)である職員及び2号給上位号給等を超えている職員を除く。)については,改正後の条例第5条第7項本文の規定にかかわらず,改正前の条例第5条第4項の市長が定める年齢を超える職員の同項又は同条第6項ただし書の規定による2号給上位号給等までの昇給の例に準じて,市長の定めるところにより,昇給させることができる。同年4月1日後に改正後の条例第5条第7項の市長が定める年齢を超える職員のうち,これらの職員との権衡上必要があると認められる職員についても,同様とする。

(住居手当に関する経過措置)

8 切替期間において,改正前の条例第10条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第10条の2の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に市長が定める事由が生じた職員にあっては,市長が定める日)までの間の住居手当についても,同様とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

(昭和55年条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和55年4月1日から適用する。ただし,第18条の規定は,同年8月30日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替等)

3 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(寒冷地手当に関する経過措置)

7 改正後の条例の規定の適用を受ける職員で,同条例第18条第2項の規定により算出した場合における基準額が,基準日において当該職員の受ける職務の等級の号給の昭和55年8月30日において適用される額(基準日において当該職員の職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合その他市長が定める場合にあっては,その定める額)に7,800円を加算した額を改正前の条例第18条第2項に規定する割合を乗ずべき額とみなして,同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては,改正後の条例第18条第2項の規定にかかわらず,平成9年3月31日までの間,暫定基準額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。ただし,同条第3項に規定する最高限度額の算出については,この限りでない。

(平9条例5・一部改正)

8 昭和55年8月30日から市長が定める日までの間(前項の規定の適用のある期間に限る。)の日を支給日とする寒冷地手当については,改正後の条例第18条第2項の規定により算出した場合における基準額(前項本文の規定の適用を受ける職員に係るものにあっては,暫定基準額)が,改正前の条例第18条第2項の規定により算出するものとした場合における基準額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは,改正後の条例第18条第2項及び前項本文の規定にかかわらず,当該旧基準額をもって当該職員に係る同条第2項の基準額とする。

9 昭和55年8月30日以前から引き続き在職する職員のうち,暫定基準額(前項の規定の適用を受ける職員に係るものにあっては,旧基準額。以下この項において同じ。)が改正後の条例第18条第3項に規定する最高限度額を超えることとなる職員(市長が定める職員を除く。)の寒冷地手当の額は,平成9年3月31日までの間,改正後の条例第18条第3項及び第4項並びに第20条の規定にかかわらず,暫定基準額を超えない範囲内で市長が定める額とする。この場合において,改正後の条例第20条第2項又は第3項の規定の適用を受ける職員にあっては,暫定基準額及び最高限度額に同条第2項又は第3項の規定による割合を乗ずるものとする。

(平9条例5・一部改正)

10 改正後の条例第18条第5項の規定は,同項の規定により返納させるべき事由で昭和55年8月30日からこの条例の施行の日の前日までの間に生じたものについては適用しない。

(給与の内払)

11 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

(昭和56年条例第6号)

この条例は,昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第48号)

(施行期日等)

1 この条例は,規則で定める日から施行する。ただし,第18条の4の改正規定は,昭和57年4月1日から施行する。

(昭和56年小松市規則第50号で,昭和56年12月26日から施行)

2 この条例(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和56年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替等)

3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において,改正前の条例第10条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第10条の2の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては,規則で定める日)までの間の住居手当についても,同様とする。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

8 切替日から規則で定める日までの間における期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第16条及び第17条の規定の適用については,第16条第2項及び第17条第2項中「受けるべき」とあるのは「小松市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年小松市条例第48号)による改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例の規定を適用することとした場合に受けるべき」とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

(昭和57年条例第23号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和57年6月1日から適用する。

(昭和57年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和57年10月1日から施行する。

(昭和57年条例第38号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(昭和58年条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第16条第1項及び第2項並びに第17条第1項の改正規定は,昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和58年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替等)

3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(給料の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

(昭和59年条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和59年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等給を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

(昭和60年条例第3号)

この条例は,昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は,規則で定める日から施行する。ただし,第4条第2項,第7条,第11条第2項及び第3項,第20条及び第21条の改正規定並びに附則第13項の規定は,昭和61年1月1日から施行する。

(昭和60年規則第26号で昭和60年12月25日から施行)

2 前項の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引続き在職する職員であって同日においてその者が属していた改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は,旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において,同欄に2の職務の級が掲げられているときは,市長の定めるところにより,そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え)

4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第7項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は,切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2又は附則別表第3の新号給欄に定める号給とする。

(暫定給料月額)

5 切替日において,第3項後段の適用を受けるもののうち,行政職給料表7級及び医療職給料表(2)4級に格付される職員については,市長が定める期間,附則別表第4に掲げるところにより,切替日の前日における旧等級及び旧号給に対応する切替日における職務の級及び新号給とし,同表に定めるところの暫定給料月額を支給する。

(旧号給を受けていた期間の通算)

6 前3項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の小松市一般職の職員の給与に関する条例第5条第4項の規定の適用については,旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

7 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)

8 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,改正前の条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は,市長が定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

9 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

10 前7項の規定の適用については,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(寒冷地手当に関する経過措置)

11 寒冷地手当の支給において昭和55年8月30日において適用される額は,市長が別に定める基準により定めるものとする。

(給与の内払)

12 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(休職者の給料の経過措置)

13 昭和61年1月1日前に改正前の条例第20条第6項の規定の適用を受けていたものについては,なお従前の例による。

(市長への委任)

14 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

附則別表第1

給料表

旧等級

職務の級

行政職給料表

6等級

1級

5等級

2級

4等級

3級

3等級

4級

5級

2等級

6級

1等級

7級

8級

特1等級

9級

教育職給料表

3等級

1級

2等級

2級

1等級

3級

特1等級

4級

医療職給料表(1)

4等級

1級

3等級

2級

2等級

3級

1等級

4級

医療職給料表(2)

6等級

1級

5等級

4等級

2級

3等級

3級

2等級

4級

5級

特2等級

6級

1等級

7級

医療職給料表(3)

4等級

1級

3等級

2級

2等級

3級

4級

1等級

5級

特1等級

6級

附則別表第2

ア 行政職給料表

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

8級

9級

1

 

1

1

 

 

 

 

1

2

1

2

2

1

1

1

1

2

3

2

3

3

2

1

2

2

3

4

3

4

4

3

1

3

3

4

5

4

5

5

4

2

4

4

5

6

5

6

6

5

3

5

5

6

7

6

7

7

6

4

6

6

7

8

7

8

8

7

5

7

7

8

9

8

9

9

8

6

8

8

9

10

9

10

10

9

7

9

9

10

11

10

11

11

10

8

10

10

11

12

11

12

12

11

9

11

11

12

13

12

13

13

12

10

12

12

13

14

13

14

14

13

11

13

13

14

15

14

15

15

14

12

14

14

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16

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16

15

13

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16

17

17

16

14

16

16

 

18

 

18

18

17

15

17

17

 

19

 

19

19

18

16

18

18

 

20

 

 

20

19

16

19

19

 

21

 

 

21

20

17

20

 

 

22

 

 

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21

17

21

 

 

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23

22

18

22

 

 

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24

23

19

 

 

 

25

 

 

 

24

19

 

 

 

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25

20

 

 

 

イ 教育職給料表

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

1

 

1

 

1

2

1

1

1

2

3

2

2

2

3

4

3

3

3

4

5

4

4

4

5

6

5

5

5

6

7

6

6

6

7

8

7

7

7

8

9

8

8

8

9

10

9

9

9

10

11

10

10

10

11

12

11

11

11

12

13

12

12

12

13

14

13

13

13

14

15

14

14

14

15

16

15

15

15

 

17

16

16

16

 

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17

17

17

 

19

18

18

18

 

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19

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27

26

26

 

 

28

27

27

 

 

29

28

28

 

 

30

29

29

 

 

31

30

30

 

 

32

31

31

 

 

33

32

32

 

 

34

33

33

 

 

35

34

34

 

 

36

 

35

 

 

37

 

36

 

 

ウ 医療職給料表(1)

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

1

1

 

1

1

2

1

1

2

2

3

2

2

3

3

4

3

3

4

4

5

4

4

5

5

6

5

5

6

6

7

6

6

7

7

8

7

7

8

8

9

8

8

9

9

10

9

9

10

10

11

10

10

11

11

12

11

11

12

12

13

12

12

13

13

14

13

13

14

14

15

14

14

15

15

16

15

15

16

16

17

16

16

17

17

18

17

17

18

18

19

18

18

19

19

20

19

19

20

20

21

20

20

21

 

22

21

21

22

 

23

 

22

23

 

24

 

23

 

 

エ 医療職給料表(2)

旧号給

新号給

2級

3級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

6

6

6

6

6

6

7

7

7

7

7

7

8

8

8

8

8

8

9

9

9

9

9

9

10

10

10

10

10

10

11

11

11

11

11

11

12

12

12

12

12

12

13

13

13

13

13

13

14

14

14

14

14

14

15

15

15

15

15

15

16

16

16

16

16

16

17

17

17

17

17

 

18

18

18

18

 

 

19

19

19

19

 

 

20

20

20

20

 

 

21

21

21

 

 

 

22

22

22

 

 

 

23

23

23

 

 

 

24

24

24

 

 

 

オ 医療職給料表(3)

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

1

1

2

3

3

3

3

1

1

3

4

4

4

4

1

1

4

5

5

5

5

2

2

5

6

6

6

6

3

3

6

7

7

7

7

4

4

7

8

8

8

8

5

5

8

9

9

9

9

6

6

9

10

10

10

10

7

7

10

11

11

11

11

8

8

11

12

12

12

12

9

9

12

13

13

13

13

10

10

13

14

14

14

14

11

11

14

15

15

15

15

12

12

15

16

16

16

16

13

13

16

17

17

17

17

14

14

17

18

18

18

18

15

15

18

19

19

19

19

16

16

19

20

20

20

20

17

17

20

21

21

21

21

18

18

21

22

22

22

22

19

19

22

23

23

23

23

20

20

 

24

24

24

24

21

21

 

25

25

25

25

22

22

 

26

26

26

26

23

23

 

27

27

27

27

23

24

 

28

28

28

28

24

 

 

29

29

29

 

 

 

 

30

 

30

 

 

 

 

附則別表第3

医療職給料表(2)の1級となる職員

旧号給

新号給

6等級

5等級

2

 

1

3

 

2

4

1

3

5

2

4

6

3

5

7

4

6

8

5

7

9

6

8

10

7

9

11

12

8

10

13

 

9

11

 

10

12

 

11

13

 

12

14

 

13

15

 

14

16

 

15

17

 

16

18

 

17

19

 

18

20

 

19

21

 

20

22

附則別表第4

行政職給料表

旧等級

職務の級

暫定給料月額

 

 

 

 

 

旧号給

 

新号給

 

 

1

11

7

12

308,300

12

13

317,300

13

15

326,200

14

16

334,600

15

18

342,900

16

20

349,700

17

22

特に 356,000

18

22

特に 360,200

19

22

特に 364,100

20

22

特に 368,000

医療職給料表(2)

旧等級

職務の級

暫定給料月額

 

 

 

 

 

旧号給

 

新号給

 

 

2

16

4

24

特に 321,600

17

24

特に 326,800

(昭和61年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第9条第4項の改正規定は昭和61年6月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例の規定は,昭和60年7月1日から適用する。

(市長への委任)

3 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

(昭和61年条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は,規則で定める日から施行する。ただし,第14条第1項の改正規定は,昭和62年1月1日から施行する。

(昭和61年規則第24号で昭和61年12月24日から施行)

2 この条例(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和61年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

(昭和62年条例第46号)

(施行期日等)

1 この条例は,規則で定める日から施行する。ただし,第22条の2の次に1条を加える改正規定は,昭和63年2月1日から施行する。

(昭和62年規則第39号で昭和62年12月23日から施行)

2 この条例(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和62年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替等)

3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。切替期間において,小松市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年小松市条例第38号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても,同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については,職員が属していた号給又は給料月額は,改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において,改正前の条例第10条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第10条の2の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては,規則で定める日)までの間の住居手当についても,同様とする。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

(昭和63年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は,規則で定める日から施行する。ただし,第9条第2項第2号及び第4号の改正規定は,昭和64年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第33号で昭和63年12月24日から施行)

2 この条例(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和63年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替等)

3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える号給の給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

(平成元年条例第50号)

(施行期日等)

1 この条例は,規則で定める日から施行する。

(平成元年規則第33号で平成元年12月22日から施行)

2 この条例による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成元年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替等)

3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える号給の給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

(平成2年条例第8号)

この条例は,規則で定める日から施行する。ただし,第2条第1項の改正規定,第10条の3の次に1条を加える改正規定並びに第19条及び第21条第1項の改正規定は,平成2年4月1日から施行する。

(平成2年規則第17号で平成2年5月20日から施行)

(平成2年条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は,規則で定める日から施行する。ただし,第20条第1項並びに附則第9項及び第11項の規定は,平成3年1月1日から施行する。

(平成2年規則第33号で平成2年12月27日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成2年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の級の1号給である職員の切替日における号給は,2号給とし,これを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(最高号給等の切替え等)

4 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(休職者の給与に関する経過措置)

9 この条例(第20条第1項の改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例第20条第1項の規定は,この条例の施行の際通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員のこの条例の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。

(市長への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

(小松市職員の勤務時間,休日及び休暇に関する条例の一部改正)

11 小松市職員の勤務時間,休日及び休暇に関する条例(昭和38年小松市条例第38号)の一部を次のように改正する。

第8条第1項第8号を次のように改める。

(8) 公務による負傷若しくは疾病(予防注射又は予防接種による著しい発熱などの場合を含む。)又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病。

附則別表

給料表

職務の級

行政職給料表

1級 2級

教育職給料表

1級 2級

医療職給料表(1)

1級

医療職給料表(2)

1級 2級

医療職給料表(3)

1級 2級

(平成3年条例第44号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条第1項の改正規定,第9条第4項を削る規定,第14条第1項の改正規定,第14条の次に1条を加える改正規定,第18条第2項の改正規定,第19条の改正規定及び附則第11項を削る改正規定は,平成4年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成3年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高号給又は最高の号給を超える号給の給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

(平成4年条例第5号)

1 この条例は,平成4年4月1日から施行する。

(平成4年条例第53号)

(施行期日等)

1 この条例は,規則で定める日から施行する。ただし,第14条の改正規定は,平成5年1月1日から施行する。

(平成4年規則第30号で平成4年12月25日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第10項において同じ。)による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成4年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高号給又は最高の号給を超える号給の給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の一に該当する者は,速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において,第2号に該当する者にあっては切替日において,第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において,これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく,かつ,改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは,配偶者がなかった旨を含む。)を改正後の条例第10条第1項に規定する任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替期間において新たに職員となった者であって,昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第9条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの

(2) 切替日において,その前日から引き続き,新規扶養親族たる子等がある職員であった者

(3) 切替期間において,新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者

(4) 切替期間において,新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者

(5) 新規扶養親族たる子等があり,かつ,配偶者(改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって,切替期間において配偶者がない職員となり,かつ,その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

(6) 新規扶養親族たる子等があり,かつ,配偶者がなかった職員であって,切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり,かつ,その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第10条第2項及び第3項の規定の適用については,同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は小松市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年小松市条例第53号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と,「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と,「届出が,これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき,又は改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは,それぞれその」とし,同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と,「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と,「(扶養親族たる子,父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子,父母等で同項又は改正条例附則第7項」と,「のうち扶養親族たる子,父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子,父母等で第1項又は改正条例附則第7項」とする。

9 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第10条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については,同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「小松市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年小松市条例第53号)の施行の日から30日」とする。

(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合

(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合

(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり,かつ,その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合

(住居手当に関する経過措置)

10 切替期間において,改正前の条例第10条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第10条の2の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の2の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に市長が定める事由が生じた職員にあっては,市長が定める日)までの間の住居手当についても,同様とする。

(給与の内払)

11 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

(平成5年条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第13条及び第13条の2の改正規定は,平成6年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成5年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える号給の給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の,改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

7 平成5年12月に改正前の条例第16条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が,改正後の条例第16条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは,同月に支給されるべきその者の期末手当の額は,同条第2項の規定にかかわらず,その差額を同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額に加算して得た額とし,この場合において平成6年3月に支給されるべきその者の期末手当の額は,同条第2項の規定にかかわらず,当該差額を同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から控除して得た額とする。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

(平成6年条例第3号)

1 この条例は,平成6年4月1日から施行する。

(平成6年条例第47号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第14条第1項の改正規定は,平成7年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成6年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の,改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

7 平成6年12月に改正前の条例第16条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が,改正後の条例第16条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは,同月に支給されるべきその者の期末手当の額は,同条第2項の規定にかかわらず,その差額を同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額に加算して得た額とし,この場合において平成7年3月に支給されるべきその者の期末手当の額は,同条第2項の規定にかかわらず,当該差額を同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から控除して得た額とする。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

(平成7年条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成7年4月1日から施行する。

(平成7年条例第45号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条第1項,第10条の2,第14条第1項,第18条の6及び第19条の改正規定は,平成8年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成7年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の,改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

(平成8年条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は,規則で定める日から施行する。ただし,第14条第1項の改正規定は,平成9年1月1日から施行する。

(平成8年規則第42号で平成8年12月20日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第7項において同じ。)による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成8年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表のア及びイの表(以下「切替表」という。)の旧号給に掲げられている号給である職員(附則第6項に規定する職員を除く。以下「特定号給職員」という。)のうち,旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては,市長の定める期間。次項及び附則第5項において同じ。)が旧号給に対応する同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は,旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち,旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が旧号給に対応する同欄に定める期間に達していないものは,平成8年7月1日,同年10月1日又は平成9年1月1日のうち,切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に,旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし,その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は,旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第5条第4項の規定の適用については,その者が切替日において旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である場合にあっては,切替日において旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において,この条例による改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の,改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日(以下「異動日」という。)における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。この場合において,その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は,市長が定める。

8 前項の規定により異動日における号給を決定される職員のうち,同項の規定による号給の額が改正前の条例の規定により異動日において受けていた給料月額(改正前の条例別表第2の備考2の規定の適用を受けていた職員にあっては,この規定の適用がないものとした場合の給料月額。以下この項において「旧給料月額」という。)に達しない職員の当該号給を受ける間の給料月額(改正後の条例別表第2の備考2の規定の適用を受ける職員にあっては,この規定の適用がないものとした場合の給料月額)は,改正後の条例別表第2及び別表第3アの給料表の額にかかわらず,旧給料月額とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

9 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。この場合においては,附則第7項後段の規定を準用する。

(職員が受けていた号給等の基礎)

10 附則第3項から前項までの規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

11 施行日から平成9年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず改正前の条例の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(改正後の条例第5条等の規定の適用の経過措置)

12 改正後の条例第5条第1項及び第2項,第18条の5第2項並びに別表第2の備考2の規定の切替日から平成8年12月31日の間における適用については,改正後の条例第5条第1項中「号給」とあるのは「号給又は給料月額とされる小松市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年小松市条例第 号)附則別表のア及びイの表の暫定給料月額欄に定める額(以下「暫定給料月額」という。)」と,同条第2項及び改正後の条例第18条の5第2項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」と,改正後の条例別表第2の備考2中「この表の額」とあるのは「この表の額又は暫定給料月額」とする。

13 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に対する改正後の条例第5条第5項の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については,市長が定める。

(給与の内払)

14 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

15 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

附則別表 特定号給職員の号給の切替表

ア 教育職給料表

旧号給

職務の級

2級

3級

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

1

1

3

308,000

2

2

 

 

2

6

318,100

3

3

 

 

3

9

328,300

4

4

 

 

3

 

 

5

5

 

 

4

 

 

6

6

 

 

5

 

 

7

7

3

228,800

6

 

 

8

8

6

237,200

7

 

 

9

9

9

245,800

8

 

 

10

9

 

 

9

 

 

11

10

3

263,200

10

 

 

12

11

6

273,100

11

 

 

13

12

9

283,000

12

 

 

14

12

 

 

13

 

 

15

13

3

302,800

14

 

 

16

14

6

312,700

15

 

 

17

15

9

322,800

16

 

 

18

15

 

 

17

 

 

19

16

 

 

18

 

 

20

17

 

 

19

 

 

21

18

 

 

20

 

 

22

19

 

 

21

 

 

23

20

 

 

22

 

 

24

21

 

 

23

 

 

25

22

 

 

 

 

 

26

23

 

 

 

 

 

27

24

 

 

 

 

 

28

25

 

 

 

 

 

29

26

 

 

 

 

 

30

27

 

 

 

 

 

31

28

 

 

 

 

 

32

29

 

 

 

 

 

33

30

 

 

 

 

 

34

31

 

 

 

 

 

35

32

 

 

 

 

 

36

33

 

 

 

 

 

イ 医療職給料表(1)

旧号給

職務の級

1級

2級

3級

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

1

1

1

9

334,900

2

2

 

 

2

3

308,300

1

 

 

3

3

 

 

3

6

320,400

2

3

360,000

4

4

3

257,000

4

9

332,700

3

6

372,600

5

5

6

268,500

4

 

 

4

9

385,200

6

6

9

280,500

5

3

357,500

4

 

 

7

6

 

 

6

6

369,900

5

 

 

8

7

3

304,600

7

9

382,400

6

 

 

9

8

6

316,600

7

 

 

7

 

 

10

9

9

328,300

8

 

 

8

 

 

11

9

 

 

9

 

 

9

 

 

12

10

3

348,000

10

 

 

10

 

 

13

11

6

357,600

11

 

 

11

 

 

14

12

9

367,100

12

 

 

12

 

 

15

12

 

 

13

 

 

13

 

 

16

13

 

 

14

 

 

14

 

 

17

14

 

 

15

 

 

15

 

 

18

15

 

 

16

 

 

16

 

 

19

16

 

 

17

 

 

17

 

 

20

17

 

 

18

 

 

18

 

 

21

18

 

 

19

 

 

19

 

 

22

 

 

 

20

 

 

20

 

 

23

 

 

 

21

 

 

21

 

 

24

 

 

 

22

 

 

22

 

 

25

 

 

 

23

 

 

23

 

 

26

 

 

 

24

 

 

24

 

 

(平成9年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(平成9年条例第36号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成9年条例第44号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第14条第1項の改正規定,第16条第2項の改正規定(「100分の50」を「100分の55」に改める部分を除く。)及び第17条第2項の改正規定は,平成10年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成9年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの法律の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において,この条例による改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の,改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成10年3月31日までの間において,改正後の条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず改正前の条例の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

(議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

10 議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年小松市条例第27号)の一部を次のように改正する。

附則を附則第1項とし,附則に次の1項を加える。

2 平成10年3月に支給する期末手当に関する第4条の規定の適用については,同条の規定によりその例によることとされる小松市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年小松市条例第44号)による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例(昭和33年小松市条例第5号)第16条第2項中「100分の55」とあるのは,「100分の50」とする。

(小松市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)

11 小松市特別職の職員の給与に関する条例(昭和33年小松市条例第3号)の一部を次のように改正する。

附則第2項を次のように改める。

2 平成10年3月に支給する期末手当に関する第3条第1項の規定の適用については,同項の規定によりその例によることとされる小松市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年小松市条例第44号)による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例(昭和33年小松市条例第5号)第16条第2項中「100分の55」とあるのは,「100分の50」とする。

(小松市教育委員会教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正)

12 小松市教育委員会教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和34年小松市条例第31号)の一部を次のように改正する。

附則第2項を次のように改める。

2 平成10年3月に支給する期末手当に関する第2条第4項の規定の適用については,同項の規定によりその例によることとされる小松市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年小松市条例第44号)による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例(昭和33年小松市条例第5号)第16条第2項中「100分の55」とあるのは,「100分の50」とする。

(小松市立高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部改正)

13 小松市立高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年小松市条例第36号)の一部を次のように改正する。

第2条中「,副校長」を削る。

(平成10年条例第50号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成10年10月1日から施行する。

(平成10年条例第53号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第14条第1項の改正規定は平成11年1月1日から,第5条第4項,第6項及び第7項並びに第18条の3の改正規定並びに附則第8項から第10項までの改正規定は同年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成10年4月1日から適用する。

(平18条例7・一部改正)

(最高号給等の切替え等)

3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において,この条例による改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の,改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。

(平18条例7・一部改正)

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成11年3月31日までの間において,改正後の条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず改正前の条例の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平18条例7・旧第11項繰上)

(市長への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

(平18条例7・旧第12項繰上)

(平成11年条例第35号)

この条例は,平成11年4月1日から施行する。

(平成11年条例第54号)

(施行期日等)

1 この条例は公布の日から施行する。ただし,第14条の改正規定は平成12年1月1日から,第16条の改正規定は同年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は,平成11年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下この項及び第6項において「施行日」という。)の前日までの間において,改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の,改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。切替日から施行の日の前日までの間において,小松市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年小松市条例第53号。附則第7項において「平成10年改正条例」という。)附則第8項から第10項までの規定により昇給した職員のうち,市長の定める職員の,改正後の給与条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間についても,同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成12年3月31日までの間において,改正後の給与条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることになった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず改正前の給与条例の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給の基礎)

7 附則第3項から第5項までの規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の給与条例又は平成10年改正条例附則第8項から第10項まで及びこれらに基づき市長が定めた規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては,改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

(平成12年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(福祉職給料表を受けることとなる職員の職務の級の切替え)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において行政職給料表の適用を受けていた職員のうち,施行日において福祉職給料表の適用を受けることとなる職員の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は,施行日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に対応する附則別表第1の新級欄に定める職務の級とする。

(福祉職給料表の適用を受けることとなる職員の号給の切替え等)

3 前項の規定により新級を決定される職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は,旧級及び施行日の前日においてその者が受けていた号給に応じて附則別表第2に定める号給とする。

4 前項の規定により新号給を決定される職員に対する施行日以降における改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例第4条第5項又は小松市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年小松市条例第53号)附則第8項から第10項までの規定の適用については,旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては市長の定める期間)を新号給を受ける期間に通算する。

(市長への委任)

5 附則第2項から前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

附則別表第1 福祉職給料表の適用を受けることとなる職員の職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

5級

3級

6級

4級

7級

8級

5級

9級

6級

附則別表第2 福祉職給料表の適用を受けることとなる職員の号給の切替表

旧級

旧号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

 

 

1

5

1

1

3

1

1

2

1

6

2

6

2

2

4

2

2

3

1

7

3

7

3

3

5

3

3

4

2

8

4

8

4

4

6

4

4

5

3

9

5

9

5

5

7

5

5

6

4

10

6

10

6

6

8

6

6

7

5

11

7

11

7

7

9

7

7

8

6

12

8

12

8

8

10

8

8

9

7

13

9

13

9

9

11

9

9

10

8

14

10

14

10

10

12

10

10

11

9

15

11

15

11

11

13

11

11

12

9

16

11

16

12

12

14

12

12

13

9

17

12

17

13

13

15

13

13

14

10

18

13

18

14

14

16

14

14

15

10

19

13

19

15

15

17

15

15

16

10

20

14

20

16

16

18

16

16

17

 

21

14

21

17

17

19

17

17

18

 

22

15

22

18

18

20

18

18

19

 

23

15

23

19

18

21

19

 

20

 

 

15

24

20

19

22

20

 

21

 

 

16

25

21

20

23

21

 

22

 

 

16

26

22

21

24

 

 

23

 

 

16

27

23

22

 

 

 

24

 

 

16

28

24

23

 

 

 

25

 

 

17

29

25

 

 

 

 

26

 

 

17

30

26

 

 

 

 

27

 

 

17

31

 

 

 

 

 

28

 

 

18

32

 

 

 

 

 

29

 

 

18

 

 

 

 

 

 

30

 

 

18

 

 

 

 

 

 

31

 

 

18

 

 

 

 

 

 

32

 

 

19

 

 

 

 

 

 

(平成12年条例第62号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第18条の改正規定は,平成13年1月6日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は,平成12年4月1日から適用する。

(期末手当等の額の特例)

3 平成12年12月にこの条例による改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)第16条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が,改正後の給与条例第16条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは,同月に支給されるべきその者の期末手当の額は,同条第2項の規定にかかわらず,その差額(以下「12月期末手当差額」という。)を同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額に加算して得た額とし,平成12年12月に改正前の給与条例第17条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が,改正後の給与条例第17条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは,同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は,同条第2項の規定にかかわらず,その差額(以下「12月勤勉手当差額」という。)を同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額に加算して得た額とし,平成13年3月に支給されるべきその者の期末手当の額は,改正後の給与条例の規定に基づいてその者が支給されることとなる期末手当の額からその額を超えない範囲内で12月期末手当差額と12月勤勉手当差額の合計額を控除して得た額とする。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては,改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成13年条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は,平成13年4月1日から適用する。

(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正)

2 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成6年小松市条例第46号)の一部を次のように改正する。

附則を附則第1項とし,同項の次に次のように加える。

2 当分の間,第4条第1項及び第8条中「及び期末手当」とあるのは「,期末手当及び特例一時金」とする。

(期末手当の額の特例)

3 平成13年12月にこの条例による改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)第16条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が,改正後の給与条例第16条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは,同月の支給されるべきその者の期末手当の額は,同条第2項の規定にかかわらず,その差額(以下「12月期末手当差額」という。)を同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額に加算して得た額とし,平成14年3月に支給されるべきその者の期末手当の額は,改正後の給与条例の規定に基づいてその者が支給されることとなる期末手当の額からその額を超えない範囲内で12月期末手当差額を控除して得た額とする。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては,改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成14年条例第5号)

この条例は,公布の日から施行し,平成14年3月1日から適用する。

(平成14年条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は,平成15年1月1日から施行する。ただし,第2条並びに附則第6項,第8項及び第9項の規定は,平成15年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において,小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第4までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,第1条の規定による改正前の給与条例若しくは小松市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年小松市条例第53号)附則第8項から第10項まで及びこれらに基づき市長が定めた規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年3月に支給する期末手当の額は,第1条の規定による改正後の給与条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第16条第2項から第5項まで若しくは第20条第1項から第4項まで若しくは第7項,外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成6年小松市条例第46号)第4条第1項若しくは第8条又は小松市公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年小松市条例第4号)第4条若しくは第8条の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から,第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には,その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において,第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは,期末手当は支給しない。

(1) 平成15年3月1日(期末手当については改正後の給与条例第16条第1項後段又は第20条第7項の規定の適用を受ける職員にあっては,退職し,若しくは失職し,又は死亡した日。以下この号及び次項において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で前年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって,それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して市長の定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料,初任給調整手当及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額並びに改正後の給与条例の規定による初任給調整手当及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の給与条例第16条第2項の規定の適用については,これらの規定中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と,同条第2項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と,同条第2項中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と,同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と,同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(市長への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

(小松市職員の育児休業に関する条例の一部改正等)

8 小松市職員の育児休業に関する条例(平成4年小松市条例第5号)の一部を次のように改正する。

第5条の3第1項中「3箇月以内(基準日が12月1日であるときは,6箇月以内)」を「6箇月以内」に改める。

9 平成15年6月1日に育児休業をしている職員の同日に係る期末手当に関する前項の規定による改正後の小松市職員の育児休業に関する条例第5条の3第1項の規定の適用については,規定中「6箇月以内」とあるのは,「3箇月以内」とする。

(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正)

10 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部を次のように改正する。

附則第2項を削り,附則第1項の項番号を削る。

(小松市公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)

11 小松市公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を次のように改正する。

附則第3項を削り,附則第4項を附則第3項とする。

(平成15年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は,平成15年12月1日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成16年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において,小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第4までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長が定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,第1条の規定による改正前の給与条例若しくは一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年小松市条例第53号)附則第8項から第10項まで及びこれらに基づき市長が定めた規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年12月に支給する期末手当の額は,第1条の規定による改正後の給与条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第16条第2項から第5項まで若しくは第20条第1項から第4項まで若しくは第7項,外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成6年小松市条例第46号)第4条第1項若しくは第8条又は小松市公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年小松市条例第4号)第4条若しくは第8条の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(市長が定める職員にあっては,第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して市長が定めるものを除く。)にあっては,新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは,当該日のうち市長が定める日))において職員が受けるべき給料,管理職手当,初任給調整手当,扶養手当,調整手当,住居手当,通勤手当,単身赴任手当(給与条例第10条の4第2項に規定する市長が定める額を除く。)及び小松市立高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年小松市条例第36号)第3条第1項に規定する教職調整額の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に,同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間,給料を支給されなかった期間その他の市長が定める期間がある職員にあっては,当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額

(市長への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

(小松市上下水道部企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

7 小松市上下水道部企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和41年小松市条例第42号)の一部を次のように改正する。

第4条の2第2号中「その」を「当該職員の」に改め,「含む。)」の次に「のうち当該職員その他管理者が定める者によって新築され,又は購入された住宅であって,当該新築又は購入の日から起算して5年を経過していないもの」を加える。

(平成16年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例の規定は,平成16年10月29日から適用する。

(寒冷地手当に関する経過措置)

2 この項から附則第7項までにおいて,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 改正前の条例 この条例による改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例をいう。

(2) 改正後の条例 この条例による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例をいう。

(3) 経過措置対象職員 平成16年10月29日(以下「旧基準日」という。)から引き続き在職する職員(改正後の条例第18条第1項に規定する職員を除く。)をいう。

(4) 基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(改正前の条例第18条第2項に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち,改正前の条例第18条第2項の規定(以下「旧算出規定」という。)を適用したとしたならば算出される同条第2項の規定による基準額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。

(5) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき,毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下「基準日」という。)におけるその基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして,旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を5で除した額とし,基準日における職員の世帯等の区分に応じ,世帯主である職員のうち,扶養親族が3人以上ある職員にあっては19,560円,扶養親族が1人又は2人ある職員にあっては16,300円,扶養親族のない職員にあっては9,820円と,その他の職員にあっては6,840円とする。

3 基準日(その属する月が平成18年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者に対しては,みなし寒冷地手当基礎額の寒冷地手当を支給する。

4 基準日(その属する月が平成18年11月から平成21年3月までのものに限る。)における経過措置対象職員に対しては,みなし寒冷地手当基礎額が,次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を超えることとなるときは,みなし寒冷地手当基礎額から同表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額の寒冷地手当を支給する。

平成18年11月から平成19年3月まで

8,000円

平成19年11月から平成20年3月まで

14,000円

平成20年11月から平成21年3月まで

20,000円

5 前2項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である職員(以下「支給対象職員」という。)のうち,改正後の条例第20条第3項又は第4項の規定により給与の支給を受ける職員の寒冷地手当の額は,前2項の規定にかかわらず,前2項の規定による額にその者の給料の支給について用いられた同条第3項又は第4項の規定による割合を乗じて得た額とする。

6 支給対象職員が次に掲げる場合に該当するときは,当該支給対象職員の寒冷地手当の額は,前3項の規定にかかわらず,附則第3項又は第4項の規定による額を超えない範囲内で,市長が定める額とする。

(1) 基準日において前項に定める職員に該当しない支給対象職員が,当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に,同項に定める職員に該当する支給対象職員になった場合

(2) 基準日において前項に定める職員に該当する支給対象職員が,当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に,同項に定める職員に該当しない支給対象職員となった場合

(3) 前2号に定める場合に準ずる場合として市長が定める場合

7 職員以外の地方公務員であった者が,旧基準日の翌日以降に引き続き給料表の適用を受ける職員となった場合において,任用の事情,旧基準日から職員となった日の前日までの間における勤務地等を考慮して支給対象職員との均衡上必要があると認められるときは,基準日において当該職員である者に対しては,市長の定めるところにより,附則第3項から前項までの規定に準じて,寒冷地手当を支給する。

8 附則第2項から第7項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(小松市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)

9 小松市特別職の職員の給与に関する条例(昭和33年小松市条例第3号)の一部を次のように改正する。

第3条第1項中「,寒冷地手当」を削る。

(小松市教育委員会教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正)

10 小松市教育委員会教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和34年小松市条例第31号)の一部を次のように改正する。

第2条第2項中「通勤手当,期末手当及び寒冷地手当」を「通勤手当及び期末手当」に改める。

(小松市立高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部改正)

11 小松市立高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年小松市条例第36号)の一部を次のように改正する。

第4条第1号中「,第18条」を削る。

(小松市上下水道部企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

12 小松市上下水道部企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和41年小松市条例第42号)の一部を次のように改正する。

第2条第3項中「,寒冷地手当」を削る。

第13条を次のように改める。

第13条 削除

(平成17年条例第3号)

この条例は,平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は,平成17年12月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において,小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第4までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長が定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,この条例による改正前の給与条例又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年小松市条例第53号)附則第8項から第10項まで及びこれらに基づき市長が定めた規定に従って定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成17年12月に支給する期末手当の額は,この条例による改正後の給与条例第16条第2項から第5項まで若しくは第20条第1項から第4項まで若しくは第7項,外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成6年小松市条例第46号)第4条第1項若しくは第8条又は小松市公益法人等への派遣等に関する条例(平成14年小松市条例第4号)第4条若しくは第8条の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(市長が定める職員にあっては,第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して市長が定めるものを除く。)にあっては,その新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは,当該日のうち市長が定める日))において職員が受けるべき給料,管理職手当,初任給調整手当,扶養手当,調整手当,住居手当,単身赴任手当(給与条例第10条の4第2項に規定する市長が定める額を除く。)及び小松市立高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年小松市条例第36号)第3条第1項に規定する教職調整額の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に,同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間,給料を支給されなかった期間その他の市長が定める期間がある職員にあっては,当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

(市長への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

(平成18年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は,旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第4までの給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は,次項に規定する職員を除き,旧級,切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては,市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

4 切替日の前日において給与条例別表第1から別表第4までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は,市長が定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については,これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,この条例による改正前の給与条例又は附則第15項の規定による改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年小松市条例第53号)附則第8項から第10項まで及びこれらに基づき市長の定めた規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で,その者の受ける給料月額(給与条例別表第2の表備考2の規定の適用を受ける職員にあっては,当該規定の適用がないものとした場合の給料月額。以下この項において同じ。)が同日において受けていた給料月額(小松市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年小松市条例第37号。以下「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては,当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし,その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(市長の定める職員を除く。)には,給料月額のほか,その差額に相当する額(給与条例附則第12項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては,当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。ただし,当該給料の額については,平成24年4月1日以後,当該給料の額からその2分の1(その額が10,000円を超える場合にあっては,10,000円)を減じた額(1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額とする。)とし,平成25年4月1日以後,当該給料は支給しない。

(1) 平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員(次号に掲げる職員を除く。) 100分の99.1

(2) 前号に掲げる職員以外の職員(医療職給料表(1)の適用を受ける職員を除く。) 100分の99.34

(平21条例37・平22条例54・平23条例33・一部改正)

8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について,同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,市長の定めるところにより,同項の規定に準じて,給料を支給する。ただし,切替日以降に地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務を始めた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)にあっては,その者が受ける給料月額(小松市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年小松市条例第2号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額))が,切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額に算出率を乗じて得た額に達しないこととなるものには,その差額に相当する額を給料として支給する。

(平19条例27・一部改正)

9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について,任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,市長の定めるところにより,前2項の規定に準じて,給料を支給する。

10 附則第7項から前項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第8条の2第2項及び第18条の2第2項の規定の適用については,給与条例第8条の2第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と小松市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年小松市条例第7号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とし,給与条例第18条の2第2項中「給料月額」とあるのは「給料月額と平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。

11 前項の規定による給料を支給される職員に関する小松市立高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年小松市条例第36号)第3条第1項の規定の適用については,同項中「給料月額」とあるのは「給料月額と小松市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年小松市条例第7号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(平成22年3月31日までの間における給与条例の適用に関する特例)

12 平成22年3月31日までの間における次の表の上欄に掲げる給与条例の規定の適用については,これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第5条第4項

4号給

3号給

3号給

2号給

第5条第5項

4号給

3号給

3号給

2号給

2号給

1号給

第18条の4第2項第1号

100分の18

100分の18を超えない範囲内で市長の定める割合

第18条の4第2項第2号

100分の15

100分の15を超えない範囲内で市長の定める割合

第18条の4第2項第3号

100分の12

100分の12を超えない範囲内で市長の定める割合

第18条の4第2項第4号

100分の10

100分の10を超えない範囲内で市長の定める割合

第18条の4第2項第5号

100分の6

100分の6を超えない範囲内で市長の定める割合

第18条の4第2項第6号

100分の3

100分の3を超えない範囲内で市長の定める割合

第18条の5

100分の15

100分の15を超えない範囲内で市長の定める割合

(市長への委任)

13 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

(小松市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正)

14 小松市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成9年小松市条例第5号)の一部を次のように改正する。

附則第2項及び第3項を削る。

(小松市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

15 小松市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年小松市条例第53号)の一部を次のように改正する。

附則第2項及び第4項中「附則第8項を除き,」を削る。

附則中第8項の前の見出し及び同項から第10項までを削り,第11項を第8項とし,第12項を第9項とする。

(小松市職員の育児休業に関する条例の一部改正)

16 小松市職員の育児休業に関する条例(平成4年小松市条例第5号)の一部を次のように改正する。

第6条第1項中「(以下この項において「調整期間」という。)」を削り,「給料月額を調整し,又は調整期間の範囲内で復帰の日の翌日以後のその者の最初の昇給に係る期間を短縮する」を「号給を調整する」に改め,同条第2項を削る。

(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正)

17 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成6年小松市条例第46号)の一部を次のように改正する。

第3条第2項中「3年」を「5年」に改め,同条第3項を次のように改める。

3 前項の規定は,派遣の期間を更新する場合において派遣の期間が引き続き5年を超えることとなるとき及び引き続き5年を超えて派遣されている職員の派遣の期間を更新する場合に準用する。ただし,派遣の期間が5年を経過する際に,後任者への事務引継ぎ,第2条第1項の規定により派遣された職員が従事する事業の終了の遅延等の事由により,引き続き5年を超えて派遣の期間を更新する必要がある場合であって,当該更新によっても派遣の期間が引き続き5年3月を超えないこととなるときは,この限りでない。

第4条及び第8条中「調整手当」を「地域手当」に改める。

(小松市公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)

18 小松市公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年小松市条例第4号)の一部を次のように改正する。

第4条中「調整手当」を「地域手当」に改める。

第6条中「,給料月額及び昇給期間」を「及び号給」に改める。

第8条中「調整手当」を「地域手当」に改める。

(小松市立高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部改正)

19 小松市立高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年小松市条例第36号)の一部を次のように改正する。

第4条第1号を次のように改める。

(1) 給与条例(第18条の4,第16条,第17条及び第20条の規定に限る。)

(小松市上下水道部企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

20 小松市上下水道部企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和41年小松市条例第42号)の一部を次のように改正する。

第15条の2中「第31条」の次に「若しくは武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第153条(同法第183条において準用する場合を含む。)を加え,「又は災害復旧」を「若しくは災害復旧又は国民の保護のための措置の実施」に改める。

附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2項関係)

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

9級

7級

10級

8級

附則別表第2 号給の切替表(附則第3項関係)

ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

1

3月未満

 

 

1

1

5

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

1

1

1

1

12月以上

 

 

5

1

9

1

1

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

1

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

1

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

1

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

1

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

1

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

1

1

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

1

1

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

1

1

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

1

1

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

1

1

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

2

1

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

3

1

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

4

1

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

5

1

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

5

1

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

6

2

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

7

3

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

8

4

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

9

5

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

9

5

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

10

6

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

11

7

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

12

8

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

13

9

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

13

9

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

14

10

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

15

11

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

16

12

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

17

13

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

17

13

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

18

14

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

19

15

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

20

16

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

21

17

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

21

17

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

22

18

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

23

19

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

24

20

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

25

21

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

25

21

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

26

22

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

27

23

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

28

24

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

29

25

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

29

25

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

30

26

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

31

27

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

32

28

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

33

29

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

33

29

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

34

30

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

35

31

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

36

32

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

37

33

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

37

33

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

38

34

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

39

35

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

40

36

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

41

37

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

41

 

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

42

 

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

43

 

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

44

 

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

45

 

17

3月未満

 

85

65

57

69

57

53

49

45

 

3月以上6月未満

 

86

66

57

70

58

54

50

46

 

6月以上9月未満

 

87

67

58

71

59

55

51

47

 

9月以上12月未満

 

88

68

58

72

60

56

52

48

 

12月以上

 

89

69

59

73

61

57

53

49

 

18

3月未満

 

89

69

59

73

61

57

53

49

 

3月以上6月未満

 

90

70

59

74

62

58

54

50

 

6月以上9月未満

 

91

71

60

75

63

59

55

51

 

9月以上12月未満

 

92

72

60

76

64

60

56

52

 

12月以上

 

93

73

61

77

65

61

57

53

 

19

3月未満

 

93

73

61

77

65

61

57

 

 

3月以上6月未満

 

93

74

61

78

66

62

58

 

 

6月以上9月未満

 

93

75

61

79

67

63

59

 

 

9月以上12月未満

 

93

76

62

80

68

64

60

 

 

12月以上

 

93

77

62

81

69

65

61

 

 

20

3月未満

 

 

77

62

81

69

65

61

 

 

3月以上6月未満

 

 

78

62

82

70

66

62

 

 

6月以上9月未満

 

 

79

63

83

71

67

63

 

 

9月以上12月未満

 

 

80

63

84

72

68

64

 

 

12月以上

 

 

81

63

85

73

69

65

 

 

21

3月未満

 

 

81

63

85

73

69

65

 

 

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

74

70

66

 

 

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

75

71

67

 

 

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

76

72

68

 

 

12月以上

 

 

85

65

89

77

73

69

 

 

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

73

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

66

65

90

78

74

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

75

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

76

 

 

 

12月以上

 

 

89

67

93

81

77

 

 

 

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

 

 

 

 

12月以上

 

 

93

69

97

85

 

 

 

 

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

 

 

 

 

12月以上

 

 

97

73

101

89

 

 

 

 

25

3月未満

 

 

97

73

101

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

101

75

105

 

 

 

 

 

26

3月未満

 

 

101

75

105

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

105

77

109

 

 

 

 

 

27

3月未満

 

 

105

77

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

109

81

 

 

 

 

 

 

28

3月未満

 

 

109

81

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

85

 

 

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

イ 教育職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満

 

 

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

12月以上

 

 

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

1

6月以上9月未満

3

3

1

1

9月以上12月未満

4

4

1

1

12月以上

5

5

1

1

3

3月未満

5

5

1

1

3月以上6月未満

6

6

1

1

6月以上9月未満

7

7

1

1

9月以上12月未満

8

8

1

1

12月以上

9

9

1

1

4

3月未満

9

9

1

1

3月以上6月未満

10

10

2

1

6月以上9月未満

11

11

3

1

9月以上12月未満

12

12

4

1

12月以上

13

13

5

1

5

3月未満

13

13

5

1

3月以上6月未満

14

14

6

1

6月以上9月未満

15

15

7

1

9月以上12月未満

16

16

8

1

12月以上

17

17

9

1

6

3月未満

17

17

9

1

3月以上6月未満

18

18

10

2

6月以上9月未満

19

19

11

3

9月以上12月未満

20

20

12

4

12月以上

21

21

13

5

7

3月未満

21

21

13

5

3月以上6月未満

22

22

14

6

6月以上9月未満

23

23

15

7

9月以上12月未満

24

24

16

8

12月以上

25

25

17

9

8

3月未満

25

25

17

9

3月以上6月未満

26

26

18

10

6月以上9月未満

27

27

19

11

9月以上12月未満

28

28

20

12

12月以上

29

29

21

13

9

3月未満

29

29

21

13

3月以上6月未満

30

30

22

14

6月以上9月未満

31

31

23

15

9月以上12月未満

32

32

24

16

12月以上

33

33

25

17

10

3月未満

33

33

25

17

3月以上6月未満

34

34

26

18

6月以上9月未満

35

35

27

19

9月以上12月未満

36

36

28

20

12月以上

37

37

29

21

11

3月未満

37

37

29

21

3月以上6月未満

38

38

30

22

6月以上9月未満

39

39

31

23

9月以上12月未満

40

40

32

24

12月以上

41

41

33

25

12

3月未満

41

41

33

25

3月以上6月未満

42

42

34

26

6月以上9月未満

43

43

35

27

9月以上12月未満

44

44

36

28

12月以上

45

45

37

29

13

3月未満

45

45

37

29

3月以上6月未満

46

46

38

30

6月以上9月未満

47

47

39

31

9月以上12月未満

48

48

40

32

12月以上

49

49

41

33

14

3月未満

49

49

41

33

3月以上6月未満

50

50

42

34

6月以上9月未満

51

51

43

35

9月以上12月未満

52

52

44

36

12月以上

53

53

45

37

15

3月未満

53

53

45

37

3月以上6月未満

54

54

46

37

6月以上9月未満

55

55

47

37

9月以上12月未満

56

56

48

37

12月以上

57

57

49

37

16

3月未満

57

57

49

 

3月以上6月未満

58

58

50

 

6月以上9月未満

59

59

51

 

9月以上12月未満

60

60

52

 

12月以上

61

61

53

 

17

3月未満

61

61

53

 

3月以上6月未満

62

62

54

 

6月以上9月未満

63

63

55

 

9月以上12月未満

64

64

56

 

12月以上

65

65

57

 

18

3月未満

65

65

57

 

3月以上6月未満

66

66

58

 

6月以上9月未満

67

67

59

 

9月以上12月未満

68

68

60

 

12月以上

69

69

61

 

19

3月未満

69

69

61

 

3月以上6月未満

70

70

62

 

6月以上9月未満

71

71

63

 

9月以上12月未満

72

72

64

 

12月以上

73

73

65

 

20

3月未満

73

73

65

 

3月以上6月未満

74

74

66

 

6月以上9月未満

75

75

67

 

9月以上12月未満

76

76

68

 

12月以上

77

77

69

 

21

3月未満

77

77

69

 

3月以上6月未満

78

78

70

 

6月以上9月未満

79

79

71

 

9月以上12月未満

80

80

72

 

12月以上

81

81

73

 

22

3月未満

81

81

73

 

3月以上6月未満

82

82

74

 

6月以上9月未満

83

83

75

 

9月以上12月未満

84

84

76

 

12月以上

85

85

77

 

23

3月未満

85

85

77

 

3月以上6月未満

86

86

77

 

6月以上9月未満

87

87

77

 

9月以上12月未満

88

88

77

 

12月以上

89

89

77

 

24

3月未満

89

89

 

 

3月以上6月未満

90

90

 

 

6月以上9月未満

91

91

 

 

9月以上12月未満

92

92

 

 

12月以上

93

93

 

 

25

3月未満

93

93

 

 

3月以上6月未満

94

94

 

 

6月以上9月未満

95

95

 

 

9月以上12月未満

96

96

 

 

12月以上

97

97

 

 

26

3月未満

97

97

 

 

3月以上6月未満

98

98

 

 

6月以上9月未満

99

99

 

 

9月以上12月未満

100

100

 

 

12月以上

101

101

 

 

27

3月未満

101

101

 

 

3月以上6月未満

102

102

 

 

6月以上9月未満

103

103

 

 

9月以上12月未満

104

104

 

 

12月以上

105

105

 

 

28

3月未満

105

105

 

 

3月以上6月未満

106

106

 

 

6月以上9月未満

107

107

 

 

9月以上12月未満

108

108

 

 

12月以上

109

109

 

 

29

3月未満

109

109

 

 

3月以上6月未満

110

110

 

 

6月以上9月未満

111

111

 

 

9月以上12月未満

112

112

 

 

12月以上

113

113

 

 

30

3月未満

113

113

 

 

3月以上6月未満

114

114

 

 

6月以上9月未満

115

115

 

 

9月以上12月未満

116

116

 

 

12月以上

117

117

 

 

31

3月未満

117

117

 

 

3月以上6月未満

118

118

 

 

6月以上9月未満

119

119

 

 

9月以上12月未満

120

120

 

 

12月以上

121

121

 

 

32

3月未満

121

121

 

 

3月以上6月未満

122

122

 

 

6月以上9月未満

123

123

 

 

9月以上12月未満

124

124

 

 

12月以上

125

125

 

 

33

3月未満

125

125

 

 

3月以上6月未満

126

126

 

 

6月以上9月未満

127

127

 

 

9月以上12月未満

128

128

 

 

12月以上

129

129

 

 

34

3月未満

129

 

 

 

3月以上6月未満

130

 

 

 

6月以上9月未満

131

 

 

 

9月以上12月未満

132

 

 

 

12月以上

133

 

 

 

35

3月未満

133

 

 

 

3月以上6月未満

134

 

 

 

6月以上9月未満

135

 

 

 

9月以上12月未満

136

 

 

 

12月以上

137

 

 

 

36

3月未満

137

 

 

 

3月以上6月未満

138

 

 

 

6月以上9月未満

139

 

 

 

9月以上12月未満

140

 

 

 

12月以上

141

 

 

 

37

3月未満

141

 

 

 

3月以上6月未満

142

 

 

 

6月以上9月未満

143

 

 

 

9月以上12月未満

144

 

 

 

12月以上

145

 

 

 

38

3月未満

145

 

 

 

3月以上6月未満

146

 

 

 

6月以上9月未満

147

 

 

 

9月以上12月未満

148

 

 

 

12月以上

149

 

 

 

39

3月未満

149

 

 

 

3月以上6月未満

150

 

 

 

6月以上9月未満

151

 

 

 

9月以上12月未満

152

 

 

 

12月以上

153

 

 

 

40

3月未満

153

 

 

 

3月以上6月未満

153

 

 

 

6月以上9月未満

153

 

 

 

9月以上12月未満

153

 

 

 

12月以上

153

 

 

 

ウ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満

 

1

1

1

3月以上6月未満

 

1

1

1

6月以上9月未満

 

1

1

1

9月以上12月未満

 

1

1

1

12月以上

 

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

1

1

1

6月以上9月未満

3

1

1

1

9月以上12月未満

4

1

1

1

12月以上

5

1

1

1

3

3月未満

5

1

1

1

3月以上6月未満

6

2

1

1

6月以上9月未満

7

3

1

1

9月以上12月未満

8

4

1

1

12月以上

9

5

1

1

4

3月未満

9

5

1

1

3月以上6月未満

10

6

1

1

6月以上9月未満

11

7

1

1

9月以上12月未満

12

8

1

1

12月以上

13

9

1

1

5

3月未満

13

9

1

1

3月以上6月未満

14

10

2

1

6月以上9月未満

15

11

3

1

9月以上12月未満

16

12

4

1

12月以上

17

13

5

1

6

3月未満

17

13

5

1

3月以上6月未満

18

14

6

1

6月以上9月未満

19

15

7

1

9月以上12月未満

20

16

8

1

12月以上

21

17

9

1

7

3月未満

21

17

9

1

3月以上6月未満

22

18

10

2

6月以上9月未満

23

19

11

3

9月以上12月未満

24

20

12

4

12月以上

25

21

13

5

8

3月未満

25

21

13

5

3月以上6月未満

26

22

14

6

6月以上9月未満

27

23

15

7

9月以上12月未満

28

24

16

8

12月以上

29

25

17

9

9

3月未満

29

25

17

9

3月以上6月未満

30

26

18

10

6月以上9月未満

31

27

19

11

9月以上12月未満

32

28

20

12

12月以上

33

29

21

13

10

3月未満

33

29

21

13

3月以上6月未満

34

30

22

14

6月以上9月未満

35

31

23

15

9月以上12月未満

36

32

24

16

12月以上

37

33

25

17

11

3月未満

37

33

25

17

3月以上6月未満

38

34

26

18

6月以上9月未満

39

35

27

19

9月以上12月未満

40

36

28

20

12月以上

41

37

29

21

12

3月未満

41

37

29

21

3月以上6月未満

42

38

30

22

6月以上9月未満

43

39

31

23

9月以上12月未満

44

40

32

24

12月以上

45

41

33

25

13

3月未満

45

41

33

25

3月以上6月未満

46

42

34

26

6月以上9月未満

47

43

35

27

9月以上12月未満

48

44

36

28

12月以上

49

45

37

29

14

3月未満

49

45

37

29

3月以上6月未満

50

46

38

30

6月以上9月未満

51

47

39

31

9月以上12月未満

52

48

40

32

12月以上

53

49

41

33

15

3月未満

53

49

41

33

3月以上6月未満

54

50

42

34

6月以上9月未満

55

51

43

35

9月以上12月未満

56

52

44

36

12月以上

57

53

45

37

16

3月未満

57

53

45

37

3月以上6月未満

58

54

46

38

6月以上9月未満

59

55

47

39

9月以上12月未満

60

56

48

40

12月以上

61

57

49

41

17

3月未満

61

57

49

41

3月以上6月未満

62

58

50

42

6月以上9月未満

63

59

51

43

9月以上12月未満

64

60

52

44

12月以上

65

61

53

45

18

3月未満

65

61

53

45

3月以上6月未満

65

62

54

46

6月以上9月未満

65

63

55

47

9月以上12月未満

65

64

56

48

12月以上

65

65

57

49

19

3月未満

 

65

57

49

3月以上6月未満

 

66

58

50

6月以上9月未満

 

67

59

51

9月以上12月未満

 

68

60

52

12月以上

 

69

61

53

20

3月未満

 

69

61

53

3月以上6月未満

 

70

62

54

6月以上9月未満

 

71

63

55

9月以上12月未満

 

72

64

56

12月以上

 

73

65

57

21

3月未満

 

73

65

 

3月以上6月未満

 

74

66

 

6月以上9月未満

 

75

67

 

9月以上12月未満

 

76

68

 

12月以上

 

77

69

 

22

3月未満

 

77

69

 

3月以上6月未満

 

78

70

 

6月以上9月未満

 

79

71

 

9月以上12月未満

 

80

72

 

12月以上

 

81

73

 

23

3月未満

 

81

73

 

3月以上6月未満

 

82

74

 

6月以上9月未満

 

83

75

 

9月以上12月未満

 

84

76

 

12月以上

 

85

77

 

24

3月未満

 

85

77

 

3月以上6月未満

 

86

78

 

6月以上9月未満

 

87

79

 

9月以上12月未満

 

88

80

 

12月以上

 

89

81

 

エ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

3月未満

 

 

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

1

1

1

12月以上

 

 

1

1

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

1

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

1

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

1

1

12月以上

9

9

9

5

1

1

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

1

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

2

1

1

6月以上9月未満

11

11

11

7

3

1

1

9月以上12月未満

12

12

12

8

4

1

1

12月以上

13

13

13

9

5

1

1

5

3月未満

13

13

13

9

5

1

1

3月以上6月未満

14

14

14

10

6

2

1

6月以上9月未満

15

15

15

11

7

3

1

9月以上12月未満

16

16

16

12

8

4

1

12月以上

17

17

17

13

9

5

1

6

3月未満

17

17

17

13

9

5

1

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

6

2

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

7

3

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

8

4

12月以上

21

21

21

17

13

9

5

7

3月未満

21

21

21

17

13

9

5

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

10

6

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

11

7

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

12

8

12月以上

25

25

25

21

17

13

9

8

3月未満

25

25

25

21

17

13

9

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

14

10

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

15

11

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

16

12

12月以上

29

29

29

25

21

17

13

9

3月未満

29

29

29

25

21

17

13

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

18

14

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

19

15

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

20

16

12月以上

33

33

33

29

25

21

17

10

3月未満

33

33

33

29

25

21

17

3月以上6月未満

34

34

34

30

26

22

18

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

23

19

9月以上12月未満

36

36

36

32

28

24

20

12月以上

37

37

37

33

29

25

21

11

3月未満

37

37

37

33

29

25

21

3月以上6月未満

38

38

38

34

30

26

22

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

27

23

9月以上12月未満

40

40

40

36

32

28

24

12月以上

41

41

41

37

33

29

25

12

3月未満

41

41

41

37

33

29

25

3月以上6月未満

42

42

42

38

34

30

26

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

31

27

9月以上12月未満

44

44

44

40

36

32

28

12月以上

45

45

45

41

37

33

29

13

3月未満

45

45

45

41

37

33

29

3月以上6月未満

46

46

46

42

38

34

30

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

35

31

9月以上12月未満

48

48

48

44

40

36

32

12月以上

49

49

49

45

41

37

33

14

3月未満

49

49

49

45

41

37

33

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

38

34

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

39

35

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

40

36

12月以上

53

53

53

49

45

41

37

15

3月未満

53

53

53

49

45

41

37

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

42

38

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

43

39

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

44

40

12月以上

57

57

57

53

49

45

41

16

3月未満

57

57

57

53

49

45

41

3月以上6月未満

58

58

58

54

50

46

42

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

47

43

9月以上12月未満

60

60

60

56

52

48

44

12月以上

61

61

61

57

53

49

45

17

3月未満

61

61

61

57

53

49

45

3月以上6月未満

62

62

62

58

54

50

46

6月以上9月未満

63

63

63

59

55

51

47

9月以上12月未満

64

64

64

60

56

52

48

12月以上

65

65

65

61

57

53

49

18

3月未満

65

65

65

61

57

53

 

3月以上6月未満

66

66

66

62

58

54

 

6月以上9月未満

67

67

67

63

59

55

 

9月以上12月未満

68

68

68

64

60

56

 

12月以上

69

69

69

65

61

57

 

19

3月未満

69

69

69

65

61

57

 

3月以上6月未満

70

70

70

66

62

58

 

6月以上9月未満

71

71

71

67

63

59

 

9月以上12月未満

72

72

72

68

64

60

 

12月以上

73

73

73

69

65

61

 

20

3月未満

73

73

73

69

65

61

 

3月以上6月未満

74

74

74

70

66

62

 

6月以上9月未満

75

75

75

71

67

63

 

9月以上12月未満

76

76

76

72

68

64

 

12月以上

77

77

77

73

69

65

 

21

3月未満

77

77

77

73

69

 

 

3月以上6月未満

78

78

78

74

70

 

 

6月以上9月未満

79

79

79

75

71

 

 

9月以上12月未満

80

80

80

76

72

 

 

12月以上

81

81

81

77

73

 

 

22

3月未満

81

81

81

77

73

 

 

3月以上6月未満

82

82

82

78

74

 

 

6月以上9月未満

83

83

83

79

75

 

 

9月以上12月未満

84

84

84

80

76

 

 

12月以上

85

85

85

81

77

 

 

23

3月未満

85

85

85

81

77

 

 

3月以上6月未満

85

86

86

82

78

 

 

6月以上9月未満

85

87

87

83

79

 

 

9月以上12月未満

85

88

88

84

80

 

 

12月以上

85

89

89

85

81

 

 

24

3月未満

 

89

89

85

 

 

 

3月以上6月未満

 

90

90

86

 

 

 

6月以上9月未満

 

91

91

87

 

 

 

9月以上12月未満

 

92

92

88

 

 

 

12月以上

 

93

93

89

 

 

 

25

3月未満

 

93

93

89

 

 

 

3月以上6月未満

 

94

94

90

 

 

 

6月以上9月未満

 

95

95

91

 

 

 

9月以上12月未満

 

96

96

92

 

 

 

12月以上

 

97

97

93

 

 

 

26

3月未満

 

97

97

93

 

 

 

3月以上6月未満

 

98

98

94

 

 

 

6月以上9月未満

 

99

99

95

 

 

 

9月以上12月未満

 

100

100

96

 

 

 

12月以上

 

101

101

97

 

 

 

27

3月未満

 

101

101

97

 

 

 

3月以上6月未満

 

102

102

98

 

 

 

6月以上9月未満

 

103

103

99

 

 

 

9月以上12月未満

 

104

104

100

 

 

 

12月以上

 

105

105

101

 

 

 

28

3月未満

 

105

105

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

105

106

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

105

107

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

105

108

 

 

 

 

12月以上

 

105

109

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

109

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

113

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

113

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

113

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

 

 

 

 

オ 医療職給料表(3)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5綴

6級

1

3月未満

 

 

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

1

1

12月以上

 

 

1

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

1

12月以上

9

9

9

5

1

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

2

1

6月以上9月未満

11

11

11

7

3

1

9月以上12月未満

12

12

12

8

4

1

12月以上

13

13

13

9

5

1

5

3月未満

13

13

13

9

5

1

3月以上6月未満

14

14

14

10

6

2

6月以上9月未満

15

15

15

11

7

3

9月以上12月未満

16

16

16

12

8

4

12月以上

17

17

17

13

9

5

6

3月未満

17

17

17

13

9

5

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

6

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

7

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

8

12月以上

21

21

21

17

13

9

7

3月未満

21

21

21

17

13

9

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

10

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

11

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

12

12月以上

25

25

25

21

17

13

8

3月未満

25

25

25

21

17

13

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

14

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

15

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

16

12月以上

29

29

29

25

21

17

9

3月未満

29

29

29

25

21

17

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

18

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

19

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

20

12月以上

33

33

33

29

25

21

10

3月未満

33

33

33

29

25

21

3月以上6月未満

34

34

34

30

26

22

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

23

9月以上12月未満

36

36

36

32

28

24

12月以上

37

37

37

33

29

25

11

3月未満

37

37

37

33

29

25

3月以上6月未満

38

38

38

34

30

26

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

27

9月以上12月未満

40

40

40

36

32

28

12月以上

41

41

41

37

33

29

12

3月未満

41

41

41

37

33

29

3月以上6月未満

42

42

42

38

34

30

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

31

9月以上12月未満

44

44

44

40

36

32

12月以上

45

45

45

41

37

33

13

3月未満

45

45

45

41

37

33

3月以上6月未満

46

46

46

42

38

34

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

35

9月以上12月未満

48

48

48

44

40

36

12月以上

49

49

49

45

41

37

14

3月未満

49

49

49

45

41

37

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

38

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

39

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

40

12月以上

53

53

53

49

45

41

15

3月未満

53

53

53

49

45

41

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

42

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

43

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

44

12月以上

57

57

57

53

49

45

16

3月未満

57

57

57

53

49

45

3月以上6月未満

58

58

58

54

50

46

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

47

9月以上12月未満

60

60

60

56

52

48

12月以上

61

61

61

57

53

49

17

3月未満

61

61

61

57

53

49

3月以上6月未満

62

62

62

58

54

50

6月以上9月未満

63

63

63

59

55

51

9月以上12月未満

64

64

64

60

56

52

12月以上

65

65

65

61

57

53

18

3月未満

65

65

65

61

57

53

3月以上6月未満

66

66

66

62

58

54

6月以上9月未満

67

67

67

63

59

55

9月以上12月未満

68

68

68

64

60

56

12月以上

69

69

69

65

61

57

19

3月未満

69

69

69

65

61

57

3月以上6月未満

70

70

70

66

62

58

6月以上9月未満

71

71

71

67

63

59

9月以上12月未満

72

72

72

68

64

60

12月以上

73

73

73

69

65

61

20

3月未満

73

73

73

69

65

61

3月以上6月未満

74

74

74

70

66

62

6月以上9月未満

75

75

75

71

67

63

9月以上12月未満

76

76

76

72

68

64

12月以上

77

77

77

73

69

65

21

3月未満

77

77

77

73

69

65

3月以上6月未満

78

78

78

74

70

66

6月以上9月未満

79

79

79

75

71

67

9月以上12月未満

80

80

80

76

72

68

12月以上

81

81

81

77

73

69

22

3月未満

81

81

81

77

73

69

3月以上6月未満

82

82

82

78

74

69

6月以上9月未満

83

83

83

79

75

69

9月以上12月未満

84

84

84

80

76

69

12月以上

85

85

85

81

77

69

23

3月未満

85

85

85

81

77

 

3月以上6月未満

86

86

86

82

78

 

6月以上9月未満

87

87

87

83

79

 

9月以上12月未満

88

88

88

84

80

 

12月以上

89

89

89

85

81

 

24

3月未満

89

89

89

85

81

 

3月以上6月未満

90

90

90

86

82

 

6月以上9月未満

91

91

91

87

83

 

9月以上12月未満

92

92

92

88

84

 

12月以上

93

93

93

89

85

 

25

3月未満

93

93

93

89

 

 

3月以上6月未満

94

94

94

90

 

 

6月以上9月未満

95

95

95

91

 

 

9月以上12月未満

96

96

96

92

 

 

12月以上

97

97

97

93

 

 

26

3月未満

97

97

97

93

 

 

3月以上6月未満

98

98

98

94

 

 

6月以上9月未満

99

99

99

95

 

 

9月以上12月未満

100

100

100

96

 

 

12月以上

101

101

101

97

 

 

27

3月未満

101

101

101

97

 

 

3月以上6月未満

102

102

102

98

 

 

6月以上9月未満

103

103

103

99

 

 

9月以上12月未満

104

104

104

100

 

 

12月以上

105

105

105

101

 

 

28

3月未満

105

105

105

101

 

 

3月以上6月未満

106

106

106

102

 

 

6月以上9月未満

107

107

107

103

 

 

9月以上12月未満

108

108

108

104

 

 

12月以上

109

109

109

105

 

 

29

3月未満

109

109

109

 

 

 

3月以上6月未満

110

110

110

 

 

 

6月以上9月未満

111

111

111

 

 

 

9月以上12月未満

112

112

112

 

 

 

12月以上

113

113

113

 

 

 

30

3月未満

113

113

113

 

 

 

3月以上6月未満

114

114

114

 

 

 

6月以上9月未満

115

115

115

 

 

 

9月以上12月未満

116

116

116

 

 

 

12月以上

117

117

117

 

 

 

31

3月未満

117

117

117

 

 

 

3月以上6月未満

118

118

118

 

 

 

6月以上9月未満

119

119

119

 

 

 

9月以上12月未満

120

120

120

 

 

 

12月以上

121

121

121

 

 

 

32

3月未満

121

121

 

 

 

 

3月以上6月未満

122

122

 

 

 

 

6月以上9月未満

123

123

 

 

 

 

9月以上12月未満

124

124

 

 

 

 

12月以上

125

125

 

 

 

 

33

3月未満

125

125

 

 

 

 

3月以上6月未満

126

126

 

 

 

 

6月以上9月未満

127

127

 

 

 

 

9月以上12月未満

128

128

 

 

 

 

12月以上

129

129

 

 

 

 

34

3月未満

129

129

 

 

 

 

3月以上6月未満

130

130

 

 

 

 

6月以上9月未満

131

131

 

 

 

 

9月以上12月未満

132

132

 

 

 

 

12月以上

133

133

 

 

 

 

35

3月未満

133

133

 

 

 

 

3月以上6月未満

134

134

 

 

 

 

6月以上9月未満

135

135

 

 

 

 

9月以上12月未満

136

136

 

 

 

 

12月以上

137

137

 

 

 

 

36

3月未満

137

137

 

 

 

 

3月以上6月未満

138

138

 

 

 

 

6月以上9月未満

139

139

 

 

 

 

9月以上12月未満

140

140

 

 

 

 

12月以上

141

141

 

 

 

 

37

3月未満

141

141

 

 

 

 

3月以上6月未満

142

142

 

 

 

 

6月以上9月未満

143

143

 

 

 

 

9月以上12月未満

144

144

 

 

 

 

12月以上

145

145

 

 

 

 

38

3月未満

145

145

 

 

 

 

3月以上6月未満

146

146

 

 

 

 

6月以上9月未満

147

147

 

 

 

 

9月以上12月未満

148

148

 

 

 

 

12月以上

149

149

 

 

 

 

39

3月未満

149

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

150

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

151

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

152

 

 

 

 

 

12月以上

153

 

 

 

 

 

40

3月未満

153

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

154

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

155

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

156

 

 

 

 

 

12月以上

157

 

 

 

 

 

41

3月未満

157

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

158

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

159

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

160

 

 

 

 

 

12月以上

161

 

 

 

 

 

カ 福祉職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

1

1

1

1

1

12月以上

5

1

1

1

1

1

2

3月未満

5

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

7

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

8

4

1

1

1

1

12月以上

9

5

1

1

1

1

3

3月未満

9

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

10

6

2

1

1

1

6月以上9月未満

11

7

3

1

1

1

9月以上12月未満

12

8

4

1

1

1

12月以上

13

9

5

1

1

1

4

3月未満

13

9

5

1

1

1

3月以上6月未満

14

10

6

2

1

1

6月以上9月未満

15

11

7

3

1

1

9月以上12月未満

16

12

8

4

1

1

12月以上

17

13

9

5

1

1

5

3月未満

17

13

9

5

1

1

3月以上6月未満

18

14

10

6

2

1

6月以上9月未満

19

15

11

7

3

1

9月以上12月未満

20

16

12

8

4

1

12月以上

21

17

13

9

5

1

6

3月未満

21

17

13

9

5

1

3月以上6月未満

22

18

14

10

6

2

6月以上9月未満

23

19

15

11

7

3

9月以上12月未満

24

20

16

12

8

4

12月以上

25

21

17

13

9

5

7

3月未満

25

21

17

13

9

5

3月以上6月未満

26

22

18

14

10

6

6月以上9月未満

27

23

19

15

11

7

9月以上12月未満

28

24

20

16

12

8

12月以上

29

25

21

17

13

9

8

3月未満

29

25

21

17

13

9

3月以上6月未満

30

26

22

18

14

10

6月以上9月未満

31

27

23

19

15

11

9月以上12月未満

32

28

24

20

16

12

12月以上

33

29

25

21

17

13

9

3月未満

33

29

25

21

17

13

3月以上6月未満

34

30

26

22

18

14

6月以上9月未満

35

31

27

23

19

15

9月以上12月未満

36

32

28

24

20

16

12月以上

37

33

29

25

21

17

10

3月未満

37

33

29

25

21

17

3月以上6月未満

38

34

30

26

22

18

6月以上9月未満

39

35

31

27

23

19

9月以上12月未満

40

36

32

28

24

20

12月以上

41

37

33

29

25

21

11

3月未満

41

37

33

29

25

21

3月以上6月未満

42

38

34

30

26

22

6月以上9月未満

43

39

35

31

27

23

9月以上12月未満

44

40

36

32

28

24

12月以上

45

41

37

33

29

25

12

3月未満

45

41

37

33

29

25

3月以上6月未満

46

42

38

34

30

26

6月以上9月未満

47

43

39

35

31

27

9月以上12月未満

48

44

40

36

32

28

12月以上

49

45

41

37

33

29

13

3月未満

49

45

41

37

33

29

3月以上6月未満

50

46

42

38

34

30

6月以上9月未満

51

47

43

39

35

31

9月以上12月未満

52

48

44

40

36

32

12月以上

53

49

45

41

37

33

14

3月未満

53

49

45

41

37

33

3月以上6月未満

54

50

46

42

38

34

6月以上9月未満

55

51

47

43

39

35

9月以上12月未満

56

52

48

44

40

36

12月以上

57

53

49

45

41

37

15

3月未満

57

53

49

45

41

37

3月以上6月未満

58

54

50

46

42

38

6月以上9月未満

59

55

51

47

43

39

9月以上12月未満

60

56

52

48

44

40

12月以上

61

57

53

49

45

41

16

3月未満

61

57

53

49

45

41

3月以上6月未満

62

58

54

50

46

42

6月以上9月未満

63

59

55

51

47

43

9月以上12月未満

64

60

56

52

48

44

12月以上

65

61

57

53

49

45

17

3月未満

65

61

57

53

49

45

3月以上6月未満

66

62

58

54

50

46

6月以上9月未満

67

63

59

55

51

47

9月以上12月未満

68

64

60

56

52

48

12月以上

69

65

61

57

53

49

18

3月未満

69

65

61

57

53

49

3月以上6月未満

70

66

62

58

54

50

6月以上9月未満

71

67

63

59

55

51

9月以上12月未満

72

68

64

60

56

52

12月以上

73

69

65

61

57

53

19

3月未満

73

69

65

61

57

 

3月以上6月未満

74

70

66

62

58

 

6月以上9月未満

75

71

67

63

59

 

9月以上12月未満

76

72

68

64

60

 

12月以上

77

73

69

65

61

 

20

3月未満

77

73

69

65

61

 

3月以上6月未満

78

74

70

66

62

 

6月以上9月未満

79

75

71

67

63

 

9月以上12月未満

80

76

72

68

64

 

12月以上

81

77

73

69

65

 

21

3月未満

81

77

73

69

65

 

3月以上6月未満

82

78

74

70

66

 

6月以上9月未満

83

79

75

71

67

 

9月以上12月未満

84

80

76

72

68

 

12月以上

85

81

77

73

69

 

22

3月未満

85

81

77

73

 

 

3月以上6月未満

86

82

78

74

 

 

6月以上9月未満

87

83

79

75

 

 

9月以上12月未満

88

84

80

76

 

 

12月以上

89

85

81

77

 

 

23

3月未満

89

85

81

77

 

 

3月以上6月未満

90

86

82

78

 

 

6月以上9月未満

91

87

83

79

 

 

9月以上12月未満

92

88

84

80

 

 

12月以上

93

89

85

81

 

 

24

3月未満

93

89

85

81

 

 

3月以上6月未満

94

90

86

82

 

 

6月以上9月未満

95

91

87

83

 

 

9月以上12月未満

96

92

88

84

 

 

12月以上

97

93

89

85

 

 

25

3月未満

97

93

89

 

 

 

3月以上6月未満

98

94

90

 

 

 

6月以上9月未満

99

95

91

 

 

 

9月以上12月未満

100

96

92

 

 

 

12月以上

101

97

93

 

 

 

26

3月未満

101

97

93

 

 

 

3月以上6月未満

102

98

93

 

 

 

6月以上9月未満

103

99

93

 

 

 

9月以上12月未満

104

100

93

 

 

 

12月以上

105

101

93

 

 

 

27

3月未満

105

101

 

 

 

 

3月以上6月未満

106

102

 

 

 

 

6月以上9月未満

107

103

 

 

 

 

9月以上12月未満

108

104

 

 

 

 

12月以上

109

105

 

 

 

 

28

3月未満

109

105

 

 

 

 

3月以上6月未満

110

106

 

 

 

 

6月以上9月未満

111

107

 

 

 

 

9月以上12月未満

112

108

 

 

 

 

12月以上

113

109

 

 

 

 

29

3月未満

113

109

 

 

 

 

3月以上6月未満

114

110

 

 

 

 

6月以上9月未満

115

111

 

 

 

 

9月以上12月未満

116

112

 

 

 

 

12月以上

117

113

 

 

 

 

30

3月未満

117

113

 

 

 

 

3月以上6月未満

118

114

 

 

 

 

6月以上9月未満

119

115

 

 

 

 

9月以上12月未満

120

116

 

 

 

 

12月以上

121

117

 

 

 

 

31

3月未満

121

117

 

 

 

 

3月以上6月未満

122

118

 

 

 

 

6月以上9月未満

123

119

 

 

 

 

9月以上12月未満

124

120

 

 

 

 

12月以上

125

121

 

 

 

 

32

3月未満

125

121

 

 

 

 

3月以上6月未満

126

121

 

 

 

 

6月以上9月未満

127

121

 

 

 

 

9月以上12月未満

128

121

 

 

 

 

12月以上

129

121

 

 

 

 

33

3月未満

129

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

130

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

131

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

132

 

 

 

 

 

12月以上

133

 

 

 

 

 

34

3月未満

133

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

134

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

135

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

136

 

 

 

 

 

12月以上

137

 

 

 

 

 

35

3月未満

137

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

138

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

139

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

140

 

 

 

 

 

12月以上

141

 

 

 

 

 

36

3月未満

141

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

142

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

143

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

144

 

 

 

 

 

12月以上

145

 

 

 

 

 

37

3月未満

145

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

146

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

147

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

148

 

 

 

 

 

12月以上

149

 

 

 

 

 

38

3月未満

149

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

150

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

151

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

152

 

 

 

 

 

12月以上

153

 

 

 

 

 

39

3月未満

153

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

153

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

153

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

153

 

 

 

 

 

12月以上

153

 

 

 

 

 

(平成19年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日までの間における管理職手当に関する経過措置)

2 小松市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年小松市条例第7号)附則第7項から第9項までの規定による給料を支給される職員のうちその者の受ける給料月額と当該号給の額との合計額が,その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える職員についてのこの条例による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例第18条の2第2項の規定の適用については,平成23年3月31日までの間は,同項の規定中「職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額」とあるのは,「職員の給料月額と小松市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年小松市条例第7号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(市長への委任)

3 前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

(平成19年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は,平成19年10月1日から施行する。

(平成19年条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成20年4月1日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から適用する。

(1) 第1条の規定(小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第17条第2項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定 平成19年4月1日

(2) 改正後の給与条例第17条第2項の規定 平成19年12月1日

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において,第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の,改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は,市長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

4 施行日から平成20年3月31日までの間において,改正後の給与条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については,当該適用又は異動について,まず改正前の給与条例の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては,改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

6 前3項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

(平成20年条例第40号)

この条例は,平成21年1月1日から施行する。

(平成21年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成21年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は,旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(特定の号給の切替え)

3 前項の規定により切替日における職務の級が教育職給料表の5級又は4級となる職員の切替日における号給は,切替日の前日においてその者が受けていた号給と同じ号数の号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(市長への委任)

5 前3項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

附則別表

職務の級の切替表(附則第2項関係)

給料表

旧級

新級

教育職給料表

3級

4級

4級

5級

(平成21年条例第20号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成21年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は,平成21年10月1日から施行する。

(平成21年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。ただし,第1条中第18条の6第2項の改正規定は,平成22年1月1日から,第2条及び第3条の規定は,平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は,第1条の規定による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例第16条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第20条第1項から第4項まで若しくは第7項又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成6年小松市条例第46号)第4条第1項の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄,職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの,医療職給料表(1)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長が定めるものを除く。)にあっては,その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは,当該日のうち市長が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料,管理職手当,初任給調整手当,扶養手当,地域手当,住居手当,単身赴任手当(小松市一般職の職員の給与に関する条例第10条の4第2項に規定する市長が定める額を除く。)及び小松市立高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年小松市条例第36号)第3条第1項に規定する教職調整額の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に,同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において,在職しなかった期間,給料を支給されなかった期間,減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長が定める期間がある職員にあっては,当該月数から当該期間を考慮して,市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

教育職給料表

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から32号給まで

3級

1号給から4号給まで

医療職給料表(2)

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から32号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

医療職給料表(3)

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から40号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

福祉職給料表

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から28号給まで

3級

1号給から4号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長が定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

(市長への委任)

3 前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

(平成22年条例第45号)

この条例は,平成22年10月1日から施行する。

(平成22年条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。ただし,第2条の規定は,平成23年1月1日から施行し,第3条の規定は,平成23年4月1日から施行する。

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は,改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例第16条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第20条第1項から第4項まで,第7項若しくは附則第12項,外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成6年小松市条例第46号)第4条第1項の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄,職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例附則第12項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず,かつ,小松市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年小松市条例第7号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは医療職給料表(1)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長が定めるものを除く。)にあっては,その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは,当該日のうち市長が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料,管理職手当,初任給調整手当,扶養手当,地域手当,住居手当,単身赴任手当(小松市一般職の職員の給与に関する条例第10条の4第2項に規定する市長が定める額を除く。)及び小松市立高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年小松市条例第36号)第3条第1項に規定する教職調整額の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に,同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において,在職しなかった期間,給料を支給されなかった期間,減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長が定める期間がある職員にあっては,当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

7級

1号給から4号給まで

教育職給料表

1級

1号給から92号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から24号給まで

医療職給料表(2)

1級

1号給から85号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から28号給まで

6級

1号給から12号給まで

医療職給料表(3)

1級

1号給から96号給まで

2級

1号給から80号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から28号給まで

6級

1号給から8号給まで

福祉職給料表

1級

1号給から92号給まで

2級

1号給から68号給まで

3級

1号給から44号給まで

4級

1号給から36号給まで

5級

1号給から16号給まで

6級

1号給から4号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長が定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例附則第12項の規定の適用については,同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「小松市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年小松市条例第54号)の施行の日」と,「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(市長への委任)

4 前2項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

(小松市職員の育児休業に関する条例の一部改正)

5 小松市職員の育児休業に関する条例(平成4年小松市条例第5号)の一部を次のように改正する。

附則に次の1項を加える。

5 小松市一般職の職員の給与に関する条例附則第12項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する第21条の規定の適用については,同条中「第15条」とあるのは,「附則第14項」とする。

(小松市職員の勤務時間,休暇等に関する条例の一部改正)

6 小松市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年小松市条例第2号)の一部を次のように改正する。

附則に次の1条を加える。

(給与条例附則第12項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に関する読替え)

第5条 給与条例附則第12項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する第15条第3項の規定の適用については,同項中「第15条」とあるのは,「附則第14項」とする。

(平成23年条例第2号)

この条例は,平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。ただし,第2条の改正規定(附則第7項にただし書きを加える部分に限る。)及び附則第3項から附則第5項までの規定は平成24年4月1日から,附則第6項及び附則第7項の規定は平成25年4月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は,第1条の規定による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例第16条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第20条第1項から第4項まで若しくは第7項若しくは附則第12項,外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成6年小松市条例第46号)第4条第1項若しくは第8条又は小松市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年小松市条例第4号)第4条若しくは第8条の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第22条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄,職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(小松市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年小松市条例第7号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは医療職給料表(1)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長が定めるものを除く。)にあっては,その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは,当該日のうち市長が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料,管理職手当,初任給調整手当,扶養手当,地域手当,住居手当及び単身赴任手当(給与条例第10条の4第2項に規定する市長が定める額を除く。)並びに小松市立高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年小松市条例第36号)第3条第1項に規定する教職調整額の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に,同月からこの条例の施行日(以下この項において「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において,在職しなかった期間,給料を支給されなかった期間,減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長が定める期間がある職員にあっては,当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から76号給まで

3級

1号給から60号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から36号給まで

6級

1号給から28号給まで

7級

1号給から16号給まで

8級

1号給から4号給まで

教育職給料表

1級

1号給から104号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から60号給まで

4級

1号給から36号給まで

医療職給料表(2)

1級

1号給から85号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から68号給まで

4級

1号給から56号給まで

5級

1号給から40号給まで

6級

1号給から24号給まで

7級

1号給から8号給まで

医療職給料表(3)

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から92号給まで

3級

1号給から68号給まで

4級

1号給から56号給まで

5級

1号給から40号給まで

6級

1号給から20号給まで

福祉職給料表

1級

1号給から104号給まで

2級

1号給から80号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から48号給まで

5級

1号給から28号給まで

6級

1号給から16号給まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長が定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

(平成24年4月1日における号給の調整)

3 平成24年4月1日において42歳に満たない職員(同日において,その職務の級における最高の号給を受ける職員(以下「除外職員」という。)を除く。)のうち,当該職員の平成19年1月1日,平成20年1月1日,平成21年1月1日及び平成22年1月1日の昇給その他の号給の決定の状況(以下「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要があると認められるものとして市長が定める職員の平成24年4月1日における号給は,この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給(同日において36歳に満たない職員(同日において,除外職員である者を除く。)であって,当該職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があると認められるものとして市長が定める職員にあっては,2号給)上位の号給とする。

4 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条に規定する育児短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については,同項中「とする」とあるのは,「とするものとし,その者の給料月額は,当該号給に応じた額に,小松市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年小松市条例第2号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

5 前項の規定は,地方公務員の育児休業等に関する法律第17条の規定による勤務をしている職員について準用する。

(平成25年4月1日における号給の調整)

6 平成25年4月1日において小松市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年小松市条例第7号)附則第7項の規定による給料に関する状況を考慮して市長が定める年齢に満たない職員(同日において,除外職員であるものを除く。)のうち,当該職員の調整考慮事項及び平成24年4月1日における号給の調整の状況を考慮して調整の必要があると認められるものとして市長が定める職員の平成25年4月1日における号給は,この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。

7 附則第4項及び附則第5項の規定は,前項の場合について準用する。この場合において,附則第4項中「前項の」とあるのは,「附則6項の」と,附則第5項中「前項の」とあるのは,「次項の」と読み替えるものとする。

(市長への委任)

8 附則第2項から前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

(平成24年条例第39号)

この条例は,平成25年1月1日から施行する。

(平成25年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は,法の施行の日から施行する。

(平成25年条例第12号)

この条例は,平成25年7月1日から施行する。

(平成26年条例第4号)

この条例は,公布の日から施行し,平成25年4月1日から適用する。

(平成26年条例第36号)

(施行期日等)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第9条の規定は平成27年1月1日から,第2条,第4条,第6条,第8条,第10条及び第11条並びに附則第4条,第5条及び第7条の規定は,平成27年4月1日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は,平成26年4月1日から適用する。ただし,第1条の規定(第17条第2項及び附則第15項の改正規定に限る。)による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例の規定は,平成26年12月1日から適用する。

(1) 第1条の規定(第17条第2項及び附則第15項の改正規定を除く。)による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例(附則第3条において「新職員給与条例」という。)の規定

(適用日前の異動者の号給の調整)

第2条 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準じる職員の適用日における号給については,その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(給与等の内払)

第3条 次の表の左欄に掲げる条例の規定を適用する場合においては,同表の中欄に掲げる条例の規定に基づいて支給された同表の右欄に掲げるものは,同表の左欄に掲げる条例の規定による同表の右欄に掲げるものの内払とみなす。

新職員給与条例

第1条の規定による改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例

給与

新議員報酬等条例

第3条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

期末手当

新特別職給与条例

第5条の規定による改正前の小松市特別職の職員の給与に関する条例

期末手当

新教育長給与等条例

第7条の規定による改正前の小松市教育委員会教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例

期末手当

(切替日前の異動者の号給の調整)

第4条 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準じる職員の切替日における号給については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第5条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で,その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(市長が定める職員を除く。)には,平成30年3月31日までの間,給料月額のほか,その差額に相当する額(小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「一般職職員給与条例」という。)附則第12項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち,その職務の級が同表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては,55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては,特定職員となった日)以降,当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について,同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,市長の定めるところにより,同項の規定に準じて,給料を支給する。

3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について,任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,市長の定めるところにより,前2項の規定に準じて,給料を支給する。

(平成27年3月31日までの間における昇給に関する特例)

第6条 平成27年3月31日までの間における一般職職員給与条例第5条第4項の規定の適用については,同項中「4号給」とあるのは「4号給以内」と,「3号給」とあるのは「3号給以内」とする。

(平成30年3月31日までの間における地域手当及び単身赴任手当に関する特例)

第7条 切替日から平成30年3月31日までの間における地域手当及び単身赴任手当の支給に関する次の表の左欄に掲げる一般職職員給与条例の規定の適用については,これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第10条の4

30,000円

30,000円を超えない範囲内で市長が定める額

第18条の4第2項第1号

100分の20

100分の20を超えない範囲内で市長が定める割合

第18条の4第2項第2号

100分の16

100分の16を超えない範囲内で市長が定める割合

第18条の4第2項第3号

100分の15

100分の15を超えない範囲内で市長が定める割合

第18条の4第2項第4号

100分の12

100分の12を超えない範囲内で市長が定める割合

第18条の4第2項第5号

100分の10

100分の10を超えない範囲内で市長が定める割合

第18条の4第2項第6号

100分の6

100分の6を超えない範囲内で市長が定める割合

第18条の4第2項第7号

100分の3

100分の3を超えない範囲内で市長が定める割合

第18条の5

100分の16

100分の16を超えない範囲内で市長が定める割合

(市長への委任)

第8条 附則第2条から前条までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

(平成28年条例第2号)

(施行期日等)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条及び第6条の規定は,平成28年4月1日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は,平成27年4月1日から適用する。ただし,第1条の規定(第17条第2項及び附則第15項の改正規定に限る。)による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例の規定は,平成27年12月1日から適用する。

(1) 第1条の規定(第17条第2項及び附則第15項の改正規定を除く。)による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例(次条において「新職員給与条例」という。)の規定

(給与等の内払)

第2条 次の表の左欄に掲げる条例の規定を適用する場合においては,同表の中欄に掲げる条例の規定に基づいて支給された同表の右欄に掲げるものは,同表の左欄に掲げる条例の規定による同表の右欄に掲げるものの内払とみなす。

新職員給与条例

第1条の規定による改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例

給与

新議員報酬等条例

第3条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

期末手当

新特別職給与条例

第5条の規定による改正前の小松市特別職の職員の給与に関する条例

期末手当

(市長への委任)

第3条 前条に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

(平成28年条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第36号)

(施行期日等)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条及び第6条については平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(第18条の3第1項第1号の改正規定,附則に1項を加える改正規定及び別表第1から別表第4までの改正規定に限る。)による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例の規定は,平成28年4月1日から適用する。ただし,第1条の規定(第17条第2項第1号及び第2号並びに附則第15項の改正規定に限る。)による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例の規定,第3条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定及び第5条の規定による改正後の小松市特別職の職員の給与に関する条例の規定は,平成28年12月1日から適用する。

(給与等の内払)

第2条 次の表の左欄に掲げる条例の規定を適用する場合においては,同表の中欄に掲げる条例の規定に基づいて支給された同表の右欄に掲げるものは,同表の左欄に掲げる条例の規定による同表の右欄に掲げるものの内払とみなす。

第1条の規定による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例

第1条の規定による改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例

給与

第3条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

第3条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

期末手当

第5条の規定による改正後の小松市特別職の職員の給与に関する条例

第5条の規定による改正前の小松市特別職の職員の給与に関する条例

期末手当

(平成31年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

第3条 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は,第2条の規定による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下この条において「新条例」という。)第10条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず,新条例第9条第3項及び第10条の規定の適用については,同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者,父母等」という。)については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして市長が定める職員(以下「行8級職員等」という。)にあっては,3,500円),前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円,同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては,そのうち1人については10,000円),同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては,そのうち1人については9,000円)」と,同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において,その職員に配偶者がないときは,その旨を含む。)」と,「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が,満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により,扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が,満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により,扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と,同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号,第2号若しくは第5号」と,「において,その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては,これらの」と,「その日が」とあるのは「これらの日が」と,「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と,「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。),扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

2 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は,新条例第10条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず,新条例第9条第3項及び第10条の規定の適用については,同項中「(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして市長が定める職員(以下「行8級職員等」という。)にあっては,3,500円),同項第2号」とあるのは「同項第2号」と,同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号,第2号又は第5号」と,「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」とする。

(市長への委任)

第4条 前2条に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

(平成29年条例第35号)

(施行期日等)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条及び第6条の規定については平成30年4月1日から施行する。

2 この条例中第1条の規定(第17条第2項第1号及び第2号,附則第15項並びに第19項の改正規定を除く。)による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例の規定は平成29年4月1日から,第1条の規定(第17条第2項第1号及び第2号並びに附則第15項の改正規定に限る。)による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例の規定,第3条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定及び第5条の規定による改正後の小松市特別職の職員の給与に関する条例の規定は同年12月1日から適用する。

(給与等の内払)

第2条 次の表の左欄に掲げる条例の規定を適用する場合においては,同表の中欄に掲げる条例の規定に基づいて支給された同表の右欄に掲げるものは,同表の左欄に掲げる条例の規定による同表の右欄に掲げるものの内払とみなす。

第1条の規定による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例

第1条の規定による改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例

給与

第3条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

第3条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

期末手当

第5条の規定による改正後の小松市特別職の職員の給与に関する条例

第5条の規定による改正前の小松市特別職の職員の給与に関する条例

期末手当

(市長への委任)

第3条 前2条に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

(平成30年条例第40号)

(施行期日等)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条及び第6条については平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例の規定及び第7条の規定による改正後の小松市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は,平成30年4月1日から適用する。ただし,第1条の規定(第17条第2項第1号及び第2号の改正規定に限る。)による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例の規定,第3条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定及び第5条の規定による改正後の小松市特別職の職員の給与に関する条例の規定は,平成30年12月1日から適用する。

(給与等の内払)

第2条 次の表の左欄に掲げる条例の規定を適用する場合においては,同表の中欄に掲げる条例の規定に基づいて支給された同表の右欄に掲げるものは,同表の左欄に掲げる条例の規定による同表の右欄に掲げるものの内払とみなす。

第1条の規定による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例

第1条の規定による改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例

給与

第3条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

第3条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

期末手当

第5条の規定による改正後の小松市特別職の職員の給与に関する条例

第5条の規定による改正前の小松市特別職の職員の給与に関する条例

期末手当

第7条の規定による改正後の小松市職員の特殊勤務手当に関する条例

第7条の規定による改正前の小松市職員の特殊勤務手当に関する条例

特殊勤務手当

(市長への委任)

第3条 前2条に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

(令和元年条例第4号)

(施行期日等)

第1条 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和元年条例第5号)

この条例は,令和元年12月14日から施行する。

(令和元年条例第9号)

(施行期日等)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条及び第6条の規定については令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例の規定は,平成31年4月1日から適用する。ただし,同条の規定(第17条第2項第1号の改正規定に限る。)による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例の規定,第3条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定及び第5条の規定による改正後の小松市特別職の職員の給与に関する条例の規定は,令和元年12月1日から適用する。

(給与等の内払)

第2条 次の表の左欄に掲げる条例の規定を適用する場合においては,同表の中欄に掲げる条例の規定に基づいて支給された同表の右欄に掲げるものは,同表の左欄に掲げる条例の規定による同表の右欄に掲げるものの内払とみなす。

第1条の規定による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例

第1条の規定による改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例

給与

第3条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

第3条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

期末手当

第5条の規定による改正後の小松市特別職の職員の給与に関する条例

第5条の規定による改正前の小松市特別職の職員の給与に関する条例

期末手当

第7条の規定による改正後の小松市職員の特殊勤務手当に関する条例

第7条の規定による改正前の小松市職員の特殊勤務手当に関する条例

特殊勤務手当

(住居手当に関する経過措置)

第3条 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第10条の2の規定により支給されていた住居手当の月額が2千円を超える職員であって,一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け,家賃(使用料を含む。以下この条において同じ。)を支払っているもののうち,次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては,一部施行日から令和3年3月31日までの間,第2条の規定による改正後の給与条例第10条の2の規定にかかわらず,当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には,当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2千円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 第2条の規定による改正後の給与条例第10条の2第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から第2条の規定による改正後の給与条例第10条の2第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2千円を超えることとなる職員

2 前項に定めるもののほか,同項の規定による住居手当の支給に関し,必要な事項は,規則で定める。

(市長への委任)

第4条 前3条に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

(令和2年条例第34号)

(施行期日等)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条,第6条及び第8条の規定については,令和3年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例の規定,第3条の規定による改正後の小松市会計年度任用職員の給与等に関する条例の規定,第5条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定及び第7条の規定による改正後の小松市特別職の職員の給与に関する条例の規定は,令和2年12月1日から適用する。

(市長への委任)

第2条 前条に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

(令和3年条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。

(令和4年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は,第1条の規定による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例(第1号イ及びウにおいて「新給与条例」という。)第16条第2項(同条第3項又は第19条の3第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。),第2条の規定による改正後の小松市会計年度任用職員の給与等に関する条例第18条第2項,第3条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例第4条ただし書又は第4条の規定による改正後の小松市特別職の職員の給与に関する条例第3条第1項ただし書及び小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第16条第4項から第6項まで若しくは第20条第1項から第4項まで若しくは第7項,外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成6年小松市条例第46号)第4条第1項若しくは第8条又は小松市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年小松市条例第4号)第4条若しくは第8条の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から,令和3年12月に支給された期末手当の額に,同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては当該退職した日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者,会計年度任用職員(小松市会計年度任用職員の給与等に関する条例第2条第1号に規定する短時間会計年度任用職員及び同条第2号に規定する会計年度任用職員をいう。以下この項において同じ。),議会の議長,副議長及び議員並びに市長,副市長及び教育長をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに,それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。

(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ,それぞれ次に定める割合

 イ及びウに掲げる職員以外の職員 127.5分の15

 新給与条例第16条第2項に規定する特定管理職員(次号イにおいて「特定管理職員」という。) 107.5分の15

 新給与条例第19条の2第1項に規定する特定任期付職員 167.5分の10

(2) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項,第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。) 次に掲げる職員の区分に応じ,それぞれ次に定める割合

 イに掲げる職員以外の職員 72.5分の10

 特定管理職員 62.5分の10

(3) 会計年度任用職員 127.5分の5

(4) 議会の議長,副議長若しくは議員又は市長,副市長若しくは教育長 167.5分の10

3 前項に定めるもののほか,令和3年12月に市長が定める条例に基づき期末手当を支給された者に対する同項の規定の適用については,同項中「令和3年12月に支給された期末手当の額に,同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては当該退職した日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者,会計年度任用職員(小松市会計年度任用職員の給与等に関する条例第2条第1号に規定する短時間会計年度任用職員及び同条第2号に規定する会計年度任用職員をいう。以下この項において同じ。),議会の議長,副議長及び議員並びに市長,副市長及び教育長をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに,それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た」とあるのは,「市長が定める者との権衡を考慮して市長が定める」とする。

(委任)

4 前2項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,別に定める。

(令和4年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(小松市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

28 暫定再任用職員の給料月額は,当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される小松市一般職の職員の給与に関する条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち,同条第3項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

29 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については,同項中「とする」とあるのは,「に,小松市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年小松市条例第2号)第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

30 暫定再任用短時間勤務職員(附則第13項,第14項,第16項又は第17項の規定により採用された職員をいう。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は,当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される小松市一般職の職員の給与に関する条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち,同条第3項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に,小松市職員の勤務時間,休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

31 暫定再任用短時間勤務職員は,定年前再任用短時間勤務職員とみなして,この条例第2条の規定による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下次項及び附則第33項において「新給与条例」という。)第13条第2項及び第4項の規定を適用する。

32 暫定再任用職員は,定年前再任用短時間勤務職員とみなして,新給与条例第16条第3項の規定を適用する。

33 新給与条例第17条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については,同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。),第5条第1項若しくは第3項,第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と,同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

(令7条例16・一部改正)

34 小松市一般職の職員の給与に関する条例第5条,第9条から第10条の2まで,第18条,第18条の3及び第18条の5の規定は,暫定再任用職員には適用しない。

(令和4年条例第24号)

(施行期日等)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条,第6条及び第8条については,令和5年4月1日から施行する。

2 この条例中第1条の規定(第17条第2項第1号及び第2号並びに第19条の3第3項の改正規定を除く。)による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例の規定は,令和4年4月1日から,第1条の規定(第17条第2項第1号及び第2号並びに第19条の3第3項の改正規定に限る。)による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例の規定,第3条の規定による改正後の小松市会計年度任用職員の給与等に関する条例の規定,第5条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定及び第7条の規定による改正後の小松市特別職の職員の給与に関する条例の規定は,令和4年12月1日から適用する。

3 前項の規定にかかわらず,第1条の規定(第17条第2項第1号及び第2号並びに第19条の3第3項の改正規定を除く。)による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例を準用する小松市会計年度任用職員の給与等に関する条例の適用については,令和5年1月1日とする。

(給与等の内払)

第2条 次の表の左欄に掲げる条例の規定を適用する場合においては,同表の中欄に掲げる条例の規定に基づいて支給された同表の右欄に掲げるものは,同表の左欄に掲げる条例の規定による同表の右欄に掲げるものの内払とみなす。

第1条の規定による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例

第1条の規定による改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例

給与

第3条の規定による改正後の小松市会計年度任用職員の給与等に関する条例

第3条の規定による改正前の小松市会計年度任用職員の給与等に関する条例

期末手当

第5条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

第5条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

期末手当

第7条の規定による改正後の小松市特別職の職員の給与に関する条例

第7条の規定による改正前の小松市特別職の職員の給与に関する条例

期末手当

(市長への委任)

第3条 前2条に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

(令和5年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は,令和5年10月1日から施行する。

(令和5年条例第33号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和5年条例第35号)

(施行期日等)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条,第6条及び第8条の規定については,令和6年4月1日から施行する。

2 この条例中第1条の規定(第17条第2項第1号及び第2号並びに第19条の3第3項の改正規定を除く。)による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例の規定は,令和5年4月1日から,第1条の規定(第17条第2項第1号及び第2号並びに第19条の3第3項の改正規定に限る。)による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例の規定,第3条の規定による改正後の小松市会計年度任用職員の給与等に関する条例の規定,第5条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定及び第7条の規定による改正後の小松市特別職の職員の給与に関する条例の規定は,令和5年12月1日から適用する。

(給与等の内払)

第2条 次の表の左欄に掲げる条例の規定を適用する場合においては,同表の中欄に掲げる条例の規定に基づいて支給された同表の右欄に掲げるものは,同表の左欄に掲げる条例の規定による同表の右欄に掲げるものの内払とみなす。

第1条の規定による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例

第1条の規定による改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例

給与

第3条の規定による改正後の小松市会計年度任用職員の給与等に関する条例

第3条の規定による改正前の小松市会計年度任用職員の給与等に関する条例

期末手当

第5条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

第5条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

期末手当

第7条の規定による改正後の小松市特別職の職員の給与に関する条例

第7条の規定による改正前の小松市特別職の職員の給与に関する条例

期末手当

(市長への委任)

第3条 前2条に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

(令和6年条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は,刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行の日(令和7年6月1日)から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為の処罰については,なお従前の例による。

3 この条例の施行後にした行為に対して,他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ,なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において,当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは,当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。

(人の資格に関する経過措置)

4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ,なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については,無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と,有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と,拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

5 刑法等の一部を改正する法律及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は,第3条の規定による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例第16条の3第1項第1号の規定及び第2条の規定による改正後の小松市職員退職手当条例第13条第1項第1号の規定の適用については,拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。

(令和6年条例第41号)

(施行期日等)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条,第6条,第8条及び第9条の規定並びに附則第4条から附則第7条までの規定については,令和7年4月1日から施行する。

2 この条例中第1条の規定(第16条第2項及び第3項,第17条第2項第1号及び第2号並びに第19条の3第4項の改正規定を除く。)による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例の規定は,令和6年4月1日から,第1条の規定(第16条第2項及び第3項,第17条第2項第1号及び第2号並びに第19条の3第4項の改正規定に限る。)による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例の規定,第3条の規定による改正後の小松市会計年度任用職員の給与等に関する条例の規定,第5条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定及び第7条の規定による改正後の小松市特別職の職員の給与に関する条例の規定は,令和6年12月1日から適用する。

(令7条例9・一部改正)

(給与等の内払)

第2条 次の表の左欄に掲げる条例の規定を適用する場合においては,同表の中欄に掲げる条例の規定に基づいて支給された同表の右欄に掲げるものは,同表の左欄に掲げる条例の規定による同表の右欄に掲げるものの内払とみなす。

第1条の規定による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例

第1条の規定による改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例

給与

第3条の規定による改正後の小松市会計年度任用職員の給与等に関する条例

第3条の規定による改正前の小松市会計年度任用職員の給与等に関する条例

期末手当

第5条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

第5条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

期末手当

第7条の規定による改正後の小松市特別職の職員の給与に関する条例

第7条の規定による改正前の小松市特別職の職員の給与に関する条例

期末手当

(扶養手当に関する特例措置)

第3条 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間における第2条の規定による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例第9条第3項の規定の適用については,同項中「13,000円」とあるのは「11,500円」とする。

2 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間において,第2条の規定による改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例第9条第2項第1号及び第9条の規定による改正前の小松市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第4条第2項第1号に規定する配偶者を扶養する職員(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び医(1)4級職員を除く。)については,第2条による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例第9条の規定にかかわらず,当該職員に対し,令和7年度に限り,月額3,000円の扶養手当を支給するものとする。

(号給の切替え)

第4条 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において小松市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第4までの給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次条及び同表において「新号給」という。)は,切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

(令7条例9・追加)

(切替日前の異動者の号給の調整)

第5条 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び市長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については,その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(令7条例9・追加)

(令和10年3月31日までの間における地域手当に関する経過措置)

第6条 切替日から令和10年3月31日までの間における地域手当の月額は,第2条の規定による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例第18条の4第2項及び第3項の規定にかかわらず,給料,管理職手当及び扶養手当の月額合計に,規則で定める地域手当の級地の区分に応じて,100分の20を超えない範囲で規則で定める割合を乗じて得た額とする。この場合において,この項前段の地域手当の級地は,規則で定める。

2 市長は,前項前段の規則を定めるに当たっては,当該規則で定める地域手当の級地の区分及び割合(以下この項において「級地区分等」という。)が令和10年4月1日以降に適用される新たな級地区分等への円滑な移行を図るためのものであることを踏まえ,級地区分等の変更に伴う職員の生活への影響及び当該変更に必要な原資を考慮しつつ,級地区分等の段階的な変更が行われるようにしなければならない。

3 切替日から令和10年3月31日までの間における給与条例第18条の5の規定の適用については,給与条例第18条の5中「に,前条の」とあるのは「に,前条又は令和6年改正条例附則第6条第1項」と,「間,前条」とあるのは「間,前条又は同項」とする。

(令7条例9・追加)

(単身赴任手当に関する経過措置)

第7条 第2条の規定による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例第10条の4第3項の規定は,切替日前に新たに給料表の適用を受ける職員となった者にも適用する。

(令7条例9・追加)

(市長への委任)

第8条 前7条に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

(令7条例9・旧第4条繰下・一部改正)

附則別表 号給の切替表(附則第4条関係)

(令7条例9・追加)

行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

新号給

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

6

2

1

1

1

1

1

7

3

1

1

1

1

1

8

4

1

1

1

1

1

9

5

1

1

1

1

1

10

6

2

2

1

1

1

11

7

3

3

1

1

1

12

8

4

4

1

1

1

13

9

5

5

1

1

1

14

10

6

6

2

1

1

15

11

7

7

3

1

1

16

12

8

8

4

1

1

17

13

9

9

5

1

1

18

14

10

10

6

2

1

19

15

11

11

7

3

1

20

16

12

12

8

4

1

21

17

13

13

9

5

1

22

18

14

14

10

6

1

23

19

15

15

11

7

1

24

20

16

16

12

8

2

25

21

17

17

13

9

2

26

22

18

18

14

10

2

27

23

19

19

15

11

2

28

24

20

20

16

12

3

29

25

21

21

17

13

3

30

26

22

22

18

14

3

31

27

23

23

19

15

3

32

28

24

24

20

16

3

33

29

25

25

21

17

3

34

30

26

26

22

18

4

35

31

27

27

23

19

4

36

32

28

28

24

20

4

37

33

29

29

25

21

4

38

34

30

30

26

22

4

39

35

31

31

27

23

4

40

36

32

32

28

24

4

41

37

33

33

29

25

4

42

38

34

34

30

26

5

43

39

35

35

31

27

5

44

40

36

36

32

28

5

45

41

37

37

33

29

5

46

42

38

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34

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40

40

36

32


49

45

41

41

37

33


50

46

42

42

38

34


51

47

43

43

39

35


52

48

44

44

40

36


53

49

45

45

41

37


54

50

46

46

42

38


55

51

47

47

43

39


56

52

48

48

44

40


57

53

49

49

45

41


58

54

50

50

46

42


59

55

51

51

47

43


60

56

52

52

48

44


61

57

53

53

49

45


62

58

54

54

50



63

59

55

55

51



64

60

56

56

52



65

61

57

57

53



66

62

58

58

54



67

63

59

59

55



68

64

60

60

56



69

65

61

61

57



70

66

62

62

58



71

67

63

63

59



72

68

64

64

60



73

69

65

65

61



74

70

66

66

62



75

71

67

67

63



76

72

68

68

64



77

73

69

69

65



78

74

70

70

66



79

75

71

71

67



80

76

72

72

68



81

77

73

73

69



82

78

74

74

70



83

79

75

75

71



84

80

76

76

72



85

81

77

77

73



86

82

78

78




87

83

79

79




88

84

80

80




89

85

81

81




90

86

82

82




91

87

83

83




92

88

84

84




93

89

85

85




94

90






95

91






96

92






97

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98

94






99

95






100

96






101

97






102

98






103

99






104

100






105

101






106

102






107

103






108

104






109

105






110

106






111

107






112

108






113

109






教育職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

新号給

3級

4級

5級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

1

1

11

1

1

1

12

1

1

1

13

1

1

1

14

2

1

1

15

3

1

1

16

4

1

1

17

5

1

1

18

6

2

2

19

7

3

3

20

8

4

4

21

9

5

5

22

10

6

6

23

11

7

7

24

12

8

8

25

13

9

9

26

14

10

10

27

15

11

11

28

16

12

12

29

17

13

13

30

18

14

14

31

19

15

15

32

20

16

16

33

21

17

17

34

22

18

18

35

23

19

19

36

24

20

20

37

25

21

21

38

26

22


39

27

23


40

28

24


41

29

25


42

30

26


43

31

27


44

32

28


45

33

29


46

34

30


47

35

31


48

36

32


49

37

33


50

38

34


51

39

35


52

40

36


53

41

37


54

42

38


55

43

39


56

44

40


57

45

41


58

46

42


59

47

43


60

48

44


61

49

45


62

50

46


63

51

47


64

52

48


65

53

49


66

54

50


67

55

51


68

56

52


69

57

53


70

58

54


71

59

55


72

60

56


73

61

57


74

62

58


75

63

59


76

64

60


77

65

61


78

66



79

67



80

68



81

69



82

70



83

71



84

72



85

73



86

74



87

75



88

76



89

77



90

78



91

79



92

80



93

81



94

82



95

83



96

84



97

85



98

86



99

87



100

88



101

89



102

90



103

91



104

92



105

93



106

94



107

95



108

96



109

97



110

98



111

99



112

100



113

101



114

102



115

103



116

104



117

105



ア 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

新号給

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

1

1

11

1

1

1

12

1

1

1

13

1

1

1

14

2

1

1

15

3

1

1

16

4

1

1

17

5

1

1

18

6

2

1

19

7

3

1

20

8

4

1

21

9

5

1

22

10

6

1

23

11

7

1

24

12

8

1

25

13

9

1

26

14

10

1

27

15

11

1

28

16

12

1

29

17

13

1

30

18

14

1

31

19

15

1

32

20

16

1

33

21

17

1

34

22

18

1

35

23

19

1

36

24

20

1

37

25

21

1

38

26

22

2

39

27

23

2

40

28

24

2

41

29

25

2

42

30

26

3

43

31

27

3

44

32

28

3

45

33

29

3

46

34

30

4

47

35

31

4

48

36

32

4

49

37

33

4

50

38

34

4

51

39

35

5

52

40

36

5

53

41

37

5

54

42

38

5

55

43

39

5

56

44

40

6

57

45

41

6

58

46

42

6

59

47

43

6

60

48

44

6

61

49

45

7

62

50

46

7

63

51

47

7

64

52

48

7

65

53

49

8

66

54

50


67

55

51


68

56

52


69

57

53


70

58

54


71

59

55


72

60

56


73

61

57


74

62

58


75

63

59


76

64

60


77

65

61


78

66

62


79

67

63


80

68

64


81

69

65


82

70

66


83

71

67


84

72

68


85

73

69


86

74

70


87

75

71


88

76

72


89

77

73


90

78



91

79



92

80



93

81



94

82



95

83



96

84



97

85



イ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

新号給

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

2

2

1

1

1

7

3

3

1

1

1

8

4

4

1

1

1

9

5

5

1

1

1

10

6

6

2

1

1

11

7

7

3

1

1

12

8

8

4

1

1

13

9

9

5

1

1

14

10

10

6

2

1

15

11

11

7

3

1

16

12

12

8

4

1

17

13

13

9

5

1

18

14

14

10

6

2

19

15

15

11

7

3

20

16

16

12

8

4

21

17

17

13

9

5

22

18

18

14

10

6

23

19

19

15

11

7

24

20

20

16

12

8

25

21

21

17

13

9

26

22

22

18

14

10

27

23

23

19

15

11

28

24

24

20

16

12

29

25

25

21

17

13

30

26

26

22

18

14

31

27

27

23

19

15

32

28

28

24

20

16

33

29

29

25

21

17

34

30

30

26

22

18

35

31

31

27

23

19

36

32

32

28

24

20

37

33

33

29

25

21

38

34

34

30

26

22

39

35

35

31

27

23

40

36

36

32

28

24

41

37

37

33

29

25

42

38

38

34

30

26

43

39

39

35

31

27

44

40

40

36

32

28

45

41

41

37

33

29

46

42

42

38

34

30

47

43

43

39

35

31

48

44

44

40

36

32

49

45

45

41

37

33

50

46

46

42

38

34

51

47

47

43

39

35

52

48

48

44

40

36

53

49

49

45

41

37

54

50

50

46

42


55

51

51

47

43


56

52

52

48

44


57

53

53

49

45


58

54

54

50

46


59

55

55

51

47


60

56

56

52

48


61

57

57

53

49


62

58

58

54

50


63

59

59

55

51


64

60

60

56

52


65

61

61

57

53


66

62

62

58



67

63

63

59



68

64

64

60



69

65

65

61



70

66

66

62



71

67

67

63



72

68

68

64



73

69

69

65



74

70

70

66



75

71

71

67



76

72

72

68



77

73

73

69



78

74

74

70



79

75

75

71



80

76

76

72



81

77

77

73



82

78

78

74



83

79

79

75



84

80

80

76



85

81

81

77



86

82

82




87

83

83




88

84

84




89

85

85




90

86

86




91

87

87




92

88

88




93

89

89




94

90

90




95

91

91




96

92

92




97

93

93




98

94

94




99

95

95




100

96

96




101

97

97




102

98

98




103

99

99




104

100

100




105

101

101




106

102





107

103





108

104





109

105





110

106





111

107





112

108





113

109





ウ 医療職給料表(3)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

新号給

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

2

2

1

1

7

3

3

1

1

8

4

4

1

1

9

5

5

1

1

10

6

6

2

1

11

7

7

3

1

12

8

8

4

1

13

9

9

5

1

14

10

10

6

2

15

11

11

7

3

16

12

12

8

4

17

13

13

9

5

18

14

14

10

6

19

15

15

11

7

20

16

16

12

8

21

17

17

13

9

22

18

18

14

10

23

19

19

15

11

24

20

20

16

12

25

21

21

17

13

26

22

22

18

14

27

23

23

19

15

28

24

24

20

16

29

25

25

21

17

30

26

26

22

18

31

27

27

23

19

32

28

28

24

20

33

29

29

25

21

34

30

30

26

22

35

31

31

27

23

36

32

32

28

24

37

33

33

29

25

38

34

34

30

26

39

35

35

31

27

40

36

36

32

28

41

37

37

33

29

42

38

38

34

30

43

39

39

35

31

44

40

40

36

32

45

41

41

37

33

46

42

42

38

34

47

43

43

39

35

48

44

44

40

36

49

45

45

41

37

50

46

46

42

38

51

47

47

43

39

52

48

48

44

40

53

49

49

45

41

54

50

50

46

42

55

51

51

47

43

56

52

52

48

44

57

53

53

49

45

58

54

54

50

46

59

55

55

51

47

60

56

56

52

48

61

57

57

53

49

62

58

58

54

50

63

59

59

55

51

64

60

60

56

52

65

61

61

57

53

66

62

62

58

54

67

63

63

59

55

68

64

64

60

56

69

65

65

61

57

70

66

66

62


71

67

67

63


72

68

68

64


73

69

69

65


74

70

70

66


75

71

71

67


76

72

72

68


77

73

73

69


78

74

74

70


79

75

75

71


80

76

76

72


81

77

77

73


82

78

78

74


83

79

79

75


84

80

80

76


85

81

81

77


86

82

82

78


87

83

83

79


88

84

84

80


89

85

85

81


90

86

86

82


91

87

87

83


92

88

88

84


93

89

89

85


94

90

90



95

91

91



96

92

92



97

93

93



98

94

94



99

95

95



100

96

96



101

97

97



102

98

98



103

99

99



104

100

100



105

101

101



106

102

102



107

103

103



108

104

104



109

105

105



110

106

106



111

107

107



112

108

108



113

109

109



114

110




115

111




116

112




117

113




118

114




119

115




120

116




121

117




122

118




123

119




124

120




125

121




福祉職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

新号給

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

2

2

1

1

1

7

3

3

1

1

1

8

4

4

1

1

1

9

5

5

1

1

1

10

6

6

2

1

1

11

7

7

3

1

1

12

8

8

4

1

1

13

9

9

5

1

1

14

10

10

6

2

1

15

11

11

7

3

1

16

12

12

8

4

1

17

13

13

9

5

1

18

14

14

10

6

2

19

15

15

11

7

3

20

16

16

12

8

4

21

17

17

13

9

5

22

18

18

14

10

6

23

19

19

15

11

7

24

20

20

16

12

8

25

21

21

17

13

9

26

22

22

18

14

10

27

23

23

19

15

11

28

24

24

20

16

12

29

25

25

21

17

13

30

26

26

22

18

14

31

27

27

23

19

15

32

28

28

24

20

16

33

29

29

25

21

17

34

30

30

26

22

18

35

31

31

27

23

19

36

32

32

28

24

20

37

33

33

29

25

21

38

34

34

30

26

22

39

35

35

31

27

23

40

36

36

32

28

24

41

37

37

33

29

25

42

38

38

34

30

26

43

39

39

35

31

27

44

40

40

36

32

28

45

41

41

37

33

29

46

42

42

38

34

30

47

43

43

39

35

31

48

44

44

40

36

32

49

45

45

41

37

33

50

46

46

42

38

34

51

47

47

43

39

35

52

48

48

44

40

36

53

49

49

45

41

37

54

50

50

46

42

38

55

51

51

47

43

39

56

52

52

48

44

40

57

53

53

49

45

41

58

54

54

50

46

42

59

55

55

51

47

43

60

56

56

52

48

44

61

57

57

53

49

45

62

58

58

54

50


63

59

59

55

51


64

60

60

56

52


65

61

61

57

53


66

62

62

58

54


67

63

63

59

55


68

64

64

60

56


69

65

65

61

57


70

66

66

62

58


71

67

67

63

59


72

68

68

64

60


73

69

69

65

61


74

70

70

66

62


75

71

71

67

63


76

72

72

68

64


77

73

73

69

65


78

74

74

70



79

75

75

71



80

76

76

72



81

77

77

73



82

78

78

74



83

79

79

75



84

80

80

76



85

81

81

77



86

82

82

78



87

83

83

79



88

84

84

80



89

85

85

81



90

86

86

82



91

87

87

83



92

88

88

84



93

89

89

85



94

90





95

91





96

92





97

93





98

94





99

95





100

96





101

97





102

98





103

99





104

100





105

101





106

102





107

103





108

104





109

105





110

106





111

107





112

108





113

109





114

110





115

111





116

112





117

113





118

114





119

115





120

116





121

117





(令和7年条例第9号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和7年条例第16号)

この条例は,一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和6年法律第72号)第20条の施行の日(令和7年4月1日)から施行する。

(令和7年条例第42号)

(施行期日等)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条,第6条及び第8条の規定については,令和8年4月1日から施行する。

2 この条例中第1条の規定(第16条第2項及び第3項,第17条第2項第1号及び第2号並びに第19条の3第4項の改正規定を除く。)による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例の規定は,令和7年4月1日から,第1条の規定(第16条第2項及び第3項,第17条第2項第1号及び第2号並びに第19条の3第4項の改正規定に限る。)による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例の規定,第3条の規定による改正後の小松市会計年度任用職員の給与等に関する条例の規定,第5条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定及び第7条の規定による改正後の小松市特別職の職員の給与に関する条例の規定は,令和7年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 次の表の左欄に掲げる条例の規定を適用する場合においては,同表の中欄に掲げる条例の規定に基づいて支給された同表の右欄に掲げるものは,同表の左欄に掲げる条例の規定による同表の右欄に掲げるものの内払とみなす。

第1条の規定による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例

第1条の規定による改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例

給与

第3条の規定による改正後の小松市会計年度任用職員の給与等に関する条例

第3条の規定による改正前の小松市会計年度任用職員の給与等に関する条例

期末手当及び勤勉手当

第5条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

第5条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

期末手当

第7条の規定による改正後の小松市特別職の職員の給与に関する条例

第7条の規定による改正前の小松市特別職の職員の給与に関する条例

期末手当

(市長への委任)

第3条 前2条に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

(令和7年条例第43号)

この条例は,令和8年1月1日から施行する。

(令和8年条例第8号)

この条例は,令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(令7条例42・全改)

行政職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

195,800

242,000

276,300

309,800

332,600

366,800

420,700

471,900

2

196,900

243,300

277,300

311,300

334,400

368,500

422,600

477,200

3

198,100

244,700

278,300

312,700

336,200

370,100

424,500

482,100

4

199,200

246,100

279,300

314,100

337,900

371,700

426,300

486,700

5

200,300

247,500

280,300

315,500

339,600

373,300

428,100

490,700

6

202,000

248,900

281,300

316,600

341,300

375,100

429,900

494,100

7

203,600

250,300

282,200

317,600

343,000

376,600

431,700

497,000

8

205,200

251,700

283,200

318,800

344,600

378,200

433,500

499,500

9

206,700

253,100

284,200

320,000

346,200

379,500

435,100

501,500

10

208,400

254,300

285,200

321,600

347,900

381,100

436,600


11

210,000

255,600

286,200

323,200

349,600

382,700

438,100


12

211,600

256,900

287,200

324,800

351,200

384,200

439,600


13

213,100

258,100

288,200

326,200

352,700

386,100

441,100


14

214,800

259,300

289,500

327,800

354,300

388,000

442,400


15

216,500

260,500

290,800

329,400

355,900

389,900

443,700


16

218,200

261,700

292,000

331,000

357,400

391,700

444,900


17

219,400

262,800

293,200

332,400

358,800

393,200

446,100


18

221,000

263,900

294,500

334,100

360,500

395,000

447,400


19

222,600

265,000

295,700

335,700

362,100

396,700

448,700


20

224,100

266,100

296,900

337,300

363,700

398,300

449,900


21

225,600

267,000

297,900

338,700

364,800

400,000

451,100


22

227,200

268,000

299,100

340,400

366,300

401,400

451,900


23

228,800

269,000

300,300

342,100

367,800

402,800

452,700


24

230,400

270,000

301,600

343,700

369,300

404,200

453,500


25

232,000

271,000

302,900

344,900

371,000

405,600

454,100


26

233,700

271,900

303,900

346,800

372,800

406,800

454,700


27

235,000

272,700

304,900

348,500

374,400

408,000

455,300


28

236,300

273,600

305,900

350,100

376,100

409,000

455,900


29

237,600

274,400

307,000

351,600

377,500

410,100

456,600


30

238,700

275,200

308,200

353,200

378,800

411,300

457,400


31

239,800

276,000

309,300

354,800

380,000

412,400

457,800


32

240,900

276,700

310,500

356,400

381,400

413,500

458,500


33

242,000

277,400

311,600

358,100

382,500

414,200

459,000


34

242,900

278,200

312,900

359,900

383,400

414,900

459,400


35

243,800

279,000

314,200

361,700

384,400

415,500

459,800


36

244,800

279,600

315,500

363,500

385,400

416,200

460,200


37

245,800

280,300

316,700

365,000

386,200

416,800

460,600


38

246,700

281,100

318,000

366,400

387,100

417,400

460,900


39

247,600

281,800

319,300

367,800

388,000

417,900

461,200


40

248,400

282,500

320,600

369,200

388,800

418,300

461,500


41

249,200

283,200

321,900

370,700

389,600

418,700

461,800


42

249,900

283,900

323,100

371,500

390,400

418,900

462,100


43

250,500

284,600

324,400

372,400

391,200

419,200

462,400


44

251,100

285,300

325,500

373,400

391,900

419,500

462,700


45

251,800

286,000

326,400

374,300

392,600

419,800

463,000


46

252,400

286,600

327,700

375,400

393,300

420,100



47

253,000

287,300

329,000

376,300

394,000

420,400



48

253,600

287,900

330,300

377,300

394,700

420,700



49

254,100

288,600

331,400

378,200

395,200

420,900



50

254,700

289,200

332,700

378,900

395,800

421,200



51

255,300

289,900

333,900

379,600

396,400

421,400



52

255,800

290,600

335,100

380,200

397,100

421,700



53

256,200

291,100

336,400

380,600

397,500

421,900



54

256,600

291,700

337,400

381,200

398,100

422,200



55

256,900

292,300

338,500

381,800

398,700

422,500



56

257,200

293,000

339,600

382,500

399,200

422,800



57

257,500

293,600

340,300

382,800

399,600

423,000



58

257,800

294,200

341,200

383,500

400,200

423,300



59

258,100

294,800

341,900

384,200

400,800

423,600



60

258,400

295,500

342,700

384,800

401,300

423,800



61

258,700

296,100

343,500

385,100

401,700

424,000



62

259,000

296,700

343,900

385,600

402,200

424,300



63

259,300

297,200

344,400

386,200

402,700

424,600



64

259,600

297,700

345,100

386,800

403,300

424,800



65

259,900

298,200

345,900

387,100

403,600

425,000



66

260,200

298,800

346,600

387,700

404,000

425,300



67

260,500

299,300

347,300

388,400

404,300

425,600



68

260,800

299,900

347,900

389,000

404,700

425,800



69

261,100

300,300

348,400

389,400

405,000

426,000



70

261,400

300,800

349,000

389,900

405,300

426,300



71

261,700

301,300

349,500

390,500

405,600

426,600



72

262,000

301,900

350,100

391,000

405,800

426,800



73

262,300

302,400

350,400

391,500

406,000

427,000



74

262,600

302,800

350,900

392,100

406,300




75

262,900

303,100

351,200

392,500

406,600




76

263,200

303,400

351,600

392,800

406,800




77

263,500

303,600

352,000

393,200

407,000




78

263,800

303,900

352,500

393,700

407,300




79

264,100

304,100

353,000

394,100

407,600




80

264,400

304,400

353,500

394,500

407,800




81

264,700

304,600

353,800

394,900

408,000




82

265,000

304,800

354,200

395,400

408,300




83

265,300

305,100

354,600

395,800

408,600




84

265,600

305,300

355,000

396,200

408,800




85

265,900

305,600

355,300

396,500

409,000




86

266,200

305,800

355,700






87

266,500

306,100

356,100






88

266,800

306,400

356,500






89

267,100

306,700

356,700






90

267,400

307,000

357,100






91

267,700

307,300

357,500






92

268,000

307,600

357,900






93

268,300

307,800

358,100






94


308,000

358,400






95


308,300

358,800






96


308,700

359,100






97


308,900

359,400






98


309,200

359,800






99


309,500

360,200






100


309,900

360,600






101


310,100

361,100






102


310,400

361,500






103


310,700

361,900






104


311,000

362,300






105


311,200

362,800






106


311,500

363,200






107


311,800

363,500






108


312,100

363,800






109


312,300

364,200






110


312,600







111


313,000







112


313,300







113


313,500







114


313,700







115


314,000







116


314,400







117


314,600







118


314,800







119


315,100







120


315,400







121


315,700







122


315,900







123


316,200







124


316,500







125


316,800







定年前再任用短時間勤務職員

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

200,300

227,800

269,500

290,100

305,700

331,900

374,800

409,200

備考 この表は,他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。ただし,第21条及び第22条に規定する職員を除く。

別表第2(第4条関係)

(令7条例42・全改,令7条例43・一部改正)

教育職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

213,600

260,600

333,600

390,600

466,200

2

216,000

262,000

335,400

392,200

468,000

3

218,300

263,400

337,200

393,600

469,800

4

220,600

264,800

338,900

395,000

471,600

5

222,800

266,200

340,500

396,400

473,300

6

225,100

267,500

342,400

397,800

475,000

7

227,300

268,700

344,300

399,300

476,900

8

229,500

269,900

346,100

400,700

478,700

9

231,700

271,200

347,900

402,000

480,400

10

233,900

272,300

349,900

403,400

482,000

11

236,200

273,400

351,700

404,900

483,600

12

238,400

274,600

353,400

406,400

485,100

13

240,600

275,900

355,100

407,700

486,700

14

242,700

277,600

356,800

409,200

488,000

15

244,800

279,300

358,300

410,700

489,400

16

246,900

281,000

359,900

412,200

490,700

17

249,000

282,700

361,600

413,600

491,900

18

250,800

284,700

362,900

415,200

492,500

19

252,500

286,900

364,100

416,800

493,100

20

254,200

289,100

365,200

418,300

493,800

21

255,900

291,300

366,500

419,500

494,400

22

257,200

293,500

368,100

420,900


23

258,500

295,700

369,700

422,300


24

259,700

297,900

371,200

423,700


25

260,900

299,900

372,600

425,300


26

262,100

301,800

374,200

426,700


27

263,300

303,700

375,700

428,000


28

264,500

305,500

377,200

429,400


29

265,600

307,300

378,700

430,800


30

266,700

309,200

380,300

432,100


31

267,800

311,000

381,900

433,600


32

268,800

312,700

383,400

435,100


33

269,900

314,400

384,900

436,700


34

271,000

316,200

386,500

438,100


35

272,200

317,900

388,000

439,700


36

273,500

319,500

389,500

441,200


37

274,700

321,100

391,000

442,900


38

275,800

322,800

392,600

444,400


39

277,000

324,600

394,100

446,000


40

278,100

326,300

395,500

447,600


41

279,400

327,600

396,800

449,100


42

280,400

329,600

398,300

450,600


43

281,400

331,400

399,700

451,800


44

282,300

333,100

401,100

453,000


45

282,900

334,700

402,600

454,200


46

283,700

336,600

404,200

455,600


47

284,500

338,300

405,800

456,800


48

285,300

340,000

407,200

458,000


49

286,000

341,700

408,400

459,100


50

286,800

343,400

409,800

460,300


51

287,500

345,100

411,200

461,500


52

288,300

346,800

412,500

462,700


53

289,100

348,500

413,700

463,900


54

289,900

349,800

414,900

465,100


55

290,600

351,100

416,200

466,300


56

291,400

352,400

417,500

467,500


57

292,100

353,900

418,800

468,600


58

292,700

355,500

420,100

469,200


59

293,500

357,000

421,500

469,700


60

294,300

358,600

422,700

470,200


61

295,000

360,000

424,000

470,700


62

295,600

361,700

425,400



63

296,400

363,300

426,800



64

297,000

364,700

428,100



65

298,100

366,200

429,300



66

298,900

367,800

430,500



67

299,600

369,400

431,800



68

300,300

370,900

433,200



69

300,900

372,400

434,500



70

301,600

374,000

435,700



71

302,300

375,500

436,700



72

303,000

377,000

437,900



73

303,700

378,500

439,100



74

304,400

380,100

440,200



75

305,100

381,700

441,400



76

305,600

383,200

442,400



77

306,200

384,600

443,500



78

306,800

386,000

444,500



79

307,500

387,400

445,500



80

308,100

388,700

446,500



81

308,600

390,000

447,400



82

309,200

391,400

448,200



83

309,900

392,800

449,000



84

310,600

394,100

449,800



85

311,200

395,200

450,500



86

312,000

396,600

450,900



87

312,700

397,900

451,300



88

313,300

399,200

451,700



89

314,000

400,400

452,100



90

314,800

401,700

452,400



91

315,600

402,800

452,700



92

316,400

404,000

452,900



93

316,900

405,200

453,200



94

317,700

406,300

453,500



95

318,500

407,500

453,800



96

319,300

408,700

454,000



97

319,900

410,100

454,200



98

320,600

411,100

454,500



99

321,400

412,100

454,900



100

322,100

413,100

455,100



101

322,900

414,000

455,300



102

323,700

415,000

455,600



103

324,600

416,100

455,900



104

325,400

417,200

456,100



105

326,000

417,900

456,300



106

326,800

418,800




107

327,600

419,700




108

328,400

420,600




109

329,100

421,400




110

329,600

422,200




111

329,900

423,000




112

330,400

423,900




113

330,900

424,500




114

331,300

425,200




115

331,700

425,900




116

332,100

426,600




117

332,600

427,200




118

333,100

427,700




119

333,500

428,000




120

334,000

428,300




121

334,500

428,600




122

334,900

428,900




123

335,300

429,200




124

335,800

429,400




125

336,300

429,600




126

336,600

429,900




127

336,900

430,200




128

337,200

430,400




129

337,400

430,600




130

337,700

430,900




131

338,000

431,200




132

338,200

431,400




133

338,400

431,600




134

338,600

431,900




135

338,800

432,200




136

339,100

432,400




137

339,400

432,600




138

339,600

432,900




139

339,900

433,200




140

340,200

433,400




141

340,400

433,600




142

340,600

433,900




143

340,900

434,200




144

341,100

434,400




145

341,400

434,600




146

341,600





147

341,900





148

342,200





149

342,400





150

342,600





151

342,900





152

343,200





153

343,400





定年前再任用短時間勤務職員

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

248,000

289,800

320,100

349,300

437,400

備考

1 この表は,高等学校に勤務する校長,教頭,教諭,養護教諭その他の職員で小松市一般職の職員の初任給,昇格及び昇給等の基準に関する規則(昭和40年小松市規則第14号)で定めるものに適用する。

2 この表の適用を受ける職員のうちその職務の級が4級又は5級である職員の給料月額は,その職務の級が4級である職員にあってはこの表の額に11,500円を,その職務の級が5級である職員にあってはこの表の額に3,800円を,それぞれ加算した額とする。

別表第3(第4条関係)

(令7条例42・全改)

ア 医療職給料表(1)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

305,600

415,600

470,300

566,200

2

307,900

418,300

472,300

572,300

3

310,200

420,900

474,200

577,400

4

312,400

423,300

476,100

582,100

5

314,500

425,600

477,500

586,400

6

318,000

427,800

479,200

590,700

7

321,500

429,800

481,000

594,100

8

324,900

431,900

482,800

597,000

9

328,300

434,000

484,600

599,500

10

331,800

435,500

486,300

601,800

11

335,200

437,000

488,100


12

338,600

438,500

489,900


13

342,000

439,900

491,700


14

345,500

441,300

493,400


15

348,900

442,800

495,200


16

352,300

444,200

497,000


17

355,700

445,500

498,800


18

358,800

447,000

500,700


19

362,000

448,400

502,600


20

365,200

449,800

504,500


21

368,500

451,100

506,400


22

371,600

452,600

508,100


23

374,700

454,000

509,900


24

377,700

455,400

511,700


25

380,800

456,800

513,300


26

383,100

458,200

515,100


27

385,400

459,500

516,900


28

387,600

460,900

518,400


29

389,500

462,300

519,800


30

391,200

463,600

521,500


31

392,900

465,000

523,300


32

394,700

466,400

525,000


33

396,400

467,700

526,500


34

398,200

469,100

527,800


35

399,800

470,400

529,100


36

401,100

471,800

530,400


37

402,500

473,200

531,400


38

403,900

474,900

532,700


39

405,300

476,500

534,000


40

406,700

478,000

535,300


41

408,200

479,600

536,300


42

408,900

480,800

537,100


43

409,500

481,900

537,900


44

410,100

483,000

538,700


45

410,900

484,000

539,600


46

411,500

484,900

540,400


47

412,100

485,800

541,200


48

412,600

486,600

541,900


49

413,100

487,300

542,700


50

413,500

488,000

543,500


51

414,000

488,700

544,200


52

414,400

489,300

545,100


53

414,800

489,900

546,000


54

415,100

490,600

546,800


55

415,400

491,200

547,700


56

415,800

491,800

548,600


57

416,100

492,100

549,400


58

416,500

492,700

550,200


59

416,800

493,300

551,000


60

417,200

494,000

551,700


61

417,600

494,400

552,500


62

417,900

495,000

553,400


63

418,200

495,700

554,300


64

418,500

496,400

555,200


65

418,800

496,800

556,000


66


497,400

556,900


67


498,000

557,800


68


498,500

558,700


69


499,000

559,500


70


499,500

560,400


71


500,000

561,300


72


500,500

562,200


73


500,900

563,000


74


501,400



75


501,800



76


502,200



77


502,700



78


503,300



79


503,800



80


504,200



81


504,700



82


505,300



83


505,900



84


506,400



85


506,900



定年前再任用短時間勤務職員

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

312,900

356,500

412,800

488,500

備考 この表は,病院に勤務する医師,歯科医師で小松市一般職の職員の初任給,昇格及び昇給等の基準に関する規則で定めるものに適用する。

イ 医療職給料表(2)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

201,000

239,800

274,400

293,300

326,300

372,300

427,200

2

203,100

241,100

275,200

294,100

327,700

374,000

429,100

3

205,200

242,400

275,900

294,800

329,100

375,600

431,100

4

207,300

243,700

276,700

295,500

330,500

377,200

432,900

5

209,300

244,900

277,500

296,200

331,900

378,700

434,700

6

211,300

246,000

278,300

296,900

333,500

380,300

436,300

7

213,300

247,000

279,100

297,600

335,000

381,900

437,900

8

215,100

247,900

279,800

298,300

336,500

383,500

439,400

9

216,900

249,000

280,500

299,100

337,900

385,100

440,900

10

218,800

250,100

281,300

299,800

339,500

387,100

442,200

11

220,700

251,200

282,100

300,600

341,000

389,100

443,500

12

222,800

252,400

282,900

301,200

342,500

391,100

444,800

13

224,500

253,600

283,700

301,800

343,900

392,500

446,100

14

226,500

254,800

284,500

302,900

345,500

394,200

447,300

15

228,700

256,000

285,200

304,000

347,000

395,900

448,500

16

230,800

257,100

286,000

305,200

348,500

397,600

449,600

17

232,900

258,100

286,800

306,300

350,000

399,300

450,800

18

234,000

259,100

287,600

307,500

351,600

400,800

451,900

19

235,000

260,200

288,400

308,600

353,200

402,300

453,100

20

236,100

261,200

289,100

309,800

354,700

403,800

454,300

21

237,200

262,300

289,900

311,000

356,000

405,100

455,400

22

238,000

263,200

290,800

312,200

357,500

406,400

456,200

23

238,900

264,000

291,700

313,400

359,000

407,700

456,600

24

239,700

264,800

292,400

314,500

360,500

408,800

457,300

25

240,600

265,600

293,100

315,700

361,900

409,900

457,800

26

241,500

266,400

294,000

316,900

363,400

411,000

458,200

27

242,400

267,200

294,900

318,000

364,900

412,100

458,600

28

243,300

268,000

295,600

319,200

366,300

413,200

459,000

29

244,100

268,700

296,400

320,400

367,700

414,000

459,400

30

244,900

269,500

297,400

321,600

369,300

414,800

459,800

31

245,600

270,300

298,300

322,800

370,700

415,500

460,100

32

246,400

271,100

299,300

324,000

372,200

416,300

460,400

33

247,100

271,900

300,300

325,100

373,400

416,700

460,700

34

247,700

272,700

301,400

326,200

374,500

417,300

461,000

35

248,400

273,300

302,400

327,400

375,700

417,800

461,300

36

249,100

274,100

303,300

328,600

376,800

418,200

461,600

37

249,800

275,000

304,300

329,800

377,800

418,600

461,900

38

250,400

275,800

305,300

331,000

378,600

418,800


39

251,000

276,600

306,300

332,300

379,500

419,100


40

251,600

277,300

307,300

333,500

380,600

419,400


41

252,200

278,000

308,200

334,400

381,600

419,700


42

252,800

278,800

309,400

335,600

382,600

420,000


43

253,400

279,600

310,500

336,800

383,600

420,300


44

253,900

280,300

311,600

338,000

384,500

420,600


45

254,300

281,000

312,600

338,900

385,300

420,800


46

254,900

281,800

313,700

339,900

386,100

421,100


47

255,300

282,600

314,800

340,900

387,000

421,400


48

255,700

283,300

315,800

341,800

387,800

421,700


49

256,100

284,000

316,900

342,700

388,300

421,900


50

256,600

284,700

317,900

343,600

389,100

422,100


51

257,100

285,300

319,000

344,600

389,900

422,400


52

257,600

286,000

320,100

345,500

390,700

422,700


53

257,900

286,700

321,100

346,000

391,100

422,900


54

258,200

287,300

322,100

346,900

391,800



55

258,500

288,000

323,100

347,600

392,500



56

258,800

288,600

324,100

348,500

393,100



57

259,100

289,300

325,000

349,200

393,500



58

259,400

290,000

326,000

349,500

394,000



59

259,700

290,700

327,000

349,900

394,600



60

260,000

291,300

327,900

350,500

395,200



61

260,300

291,800

328,800

351,100

395,600



62

260,600

292,400

329,500

351,800

396,100



63

260,900

293,100

330,200

352,500

396,600



64

261,200

293,700

330,800

353,100

397,100



65

261,500

294,200

331,400

353,800

397,700



66

261,800

294,800

332,100

354,300

398,200



67

262,100

295,500

332,700

354,900

398,800



68

262,400

296,100

333,300

355,500

399,400



69

262,700

296,700

333,900

355,800

399,900



70

263,000

297,300

334,100

356,300

400,400



71

263,300

297,900

334,500

356,700

400,800



72

263,500

298,500

335,000

357,200

401,200



73

263,700

299,100

335,600

357,700

401,500



74

264,000

299,600

336,100

358,200

402,000



75

264,300

300,000

336,600

358,700

402,400



76

264,500

300,400

337,000

359,100

402,800



77

264,700

300,700

337,600

359,400

403,200



78

265,000

301,000

338,100

359,700




79

265,300

301,200

338,500

359,900




80

265,500

301,500

339,000

360,200




81

265,700

301,800

339,500

360,700




82

266,000

302,000

339,800

361,000




83

266,300

302,300

340,000

361,300




84

266,500

302,600

340,300

361,600




85

266,700

302,800

340,700

362,000




86


303,000

341,100

362,300




87


303,200

341,400

362,600




88


303,400

341,700

362,900




89


303,800

342,000

363,300




90


304,000

342,200

363,600




91


304,200

342,600

363,800




92


304,400

342,900

364,100




93


304,800

343,100

364,400




94


305,000

343,400

364,800




95


305,200

343,700

365,200




96


305,500

343,900

365,600




97


305,800

344,100

366,100




98


306,000

344,400

366,500




99


306,200

344,700

366,900




100


306,500

344,900

367,300




101


306,800

345,100

367,800




102


307,000

345,300





103


307,200

345,700





104


307,500

345,900





105


307,800

346,100





106



346,400





107



346,800





108



347,200





109



347,400





定年前再任用短時間勤務職員

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

201,300

227,900

257,300

271,300

297,800

340,000

383,400

備考 この表は,病院に勤務する薬剤師,栄養士その他の職員で小松市一般職の職員の初任給,昇格及び昇給等の基準に関する規則で定めるものに適用する。

ウ 医療職給料表(3)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

221,700

254,700

293,900

307,300

330,800

373,400

2

223,600

256,800

294,400

307,800

331,800

375,100

3

225,400

259,000

294,900

308,300

332,800

376,800

4

227,100

261,200

295,400

308,800

333,700

378,500

5

228,800

263,400

295,800

309,300

334,700

380,300

6

230,700

264,400

296,300

309,800

335,900

382,300

7

232,500

265,200

296,800

310,400

337,100

384,300

8

234,200

266,100

297,200

310,800

338,300

386,300

9

235,900

266,900

297,600

311,300

339,200

388,000

10

237,800

268,000

298,100

311,800

340,400

390,100

11

239,700

269,100

298,600

312,400

341,500

392,200

12

241,600

270,000

299,100

312,900

342,600

394,200

13

243,400

270,800

299,500

313,300

343,600

396,100

14

245,400

271,500

300,000

313,900

344,700

397,700

15

247,400

272,200

300,400

314,600

345,800

399,500

16

249,400

273,000

300,900

315,200

346,900

401,300

17

251,400

274,100

301,400

315,800

348,000

403,000

18

253,400

275,000

301,800

316,700

349,100

404,700

19

255,500

275,900

302,300

317,500

350,200

406,700

20

257,500

276,800

302,700

318,400

351,300

408,400

21

259,400

277,800

303,200

319,200

352,400

410,100

22

260,600

278,800

303,600

320,100

353,600

411,800

23

261,700

279,700

304,100

321,000

354,700

413,600

24

262,800

280,700

304,500

321,800

355,800

415,400

25

263,900

281,500

305,000

322,600

356,800

417,000

26

264,700

282,400

305,600

323,400

358,100

418,700

27

265,600

283,300

306,300

324,300

359,400

420,500

28

266,400

284,200

307,000

325,200

360,700

422,300

29

267,200

285,200

307,700

325,900

361,900

423,800

30

267,900

285,900

308,400

327,000

363,400

425,300

31

268,600

286,600

309,100

328,100

364,900

426,800

32

269,300

287,300

309,900

329,100

366,400

428,100

33

270,100

287,900

310,600

330,200

367,600

429,300

34

270,700

288,500

311,400

331,200

369,100

430,400

35

271,300

289,000

312,100

332,300

370,500

431,600

36

271,800

289,400

312,800

333,400

371,900

432,800

37

272,400

289,800

313,500

334,500

373,300

434,100

38

273,100

290,400

314,300

335,600

374,300

435,200

39

273,800

290,900

315,100

336,700

375,700

436,400

40

274,500

291,300

315,900

337,800

377,000

437,600

41

275,200

291,700

316,500

338,600

378,300

438,800

42

275,800

292,200

317,400

339,700

379,700

439,800

43

276,500

292,600

318,400

340,800

381,000

440,900

44

277,100

293,100

319,300

341,800

382,300

442,000

45

277,900

293,600

320,100

342,700

383,800

443,000

46

278,600

294,000

321,100

343,600

385,000

443,500

47

279,300

294,500

322,100

344,600

386,100

444,000

48

279,900

294,900

323,000

345,600

387,300

444,400

49

280,400

295,400

323,900

346,800

388,400

445,000

50

280,900

295,800

324,800

348,100

389,300

445,500

51

281,300

296,300

325,800

349,300

390,300

445,900

52

281,700

296,800

326,800

350,500

391,200

446,400

53

282,000

297,200

327,600

351,400

391,800

446,900

54

282,500

297,600

328,500

352,600

392,600

447,300

55

282,900

298,100

329,500

353,700

393,400

447,600

56

283,300

298,500

330,400

355,000

394,200

447,900

57

283,700

299,000

331,300

356,000

394,900

448,300

58

284,100

299,700

332,200

356,900

395,600


59

284,400

300,400

333,200

358,000

396,300


60

284,700

301,100

334,100

359,200

396,900


61

285,100

301,800

335,000

360,300

397,500


62

285,500

302,700

336,100

361,500

398,100


63

285,900

303,600

337,300

362,700

398,800


64

286,200

304,300

338,500

363,700

399,400


65

286,500

305,000

339,200

364,700

400,100


66

286,900

305,900

340,300

365,700

400,600


67

287,300

306,700

341,400

366,800

401,200


68

287,600

307,500

342,300

367,900

401,700


69

288,000

308,200

343,400

368,700

402,100


70

288,500

309,100

344,100

369,800

402,700


71

288,900

310,000

345,200

370,900

403,100


72

289,200

310,800

346,300

371,900

403,400


73

289,600

311,700

347,400

372,600

403,700


74

290,100

312,500

348,600

373,400

404,200


75

290,600

313,400

349,700

374,200

404,600


76

291,100

314,300

350,800

374,900

404,900


77

291,600

315,100

351,900

375,500

405,200


78

292,100

316,000

353,000

376,000

405,700


79

292,700

317,000

354,000

376,500

406,200


80

293,100

317,900

355,100

377,000

406,600


81

293,600

318,400

356,000

377,600

406,900


82

294,000

319,200

357,000

378,100

407,300


83

294,500

320,100

357,900

378,600

407,800


84

295,000

320,900

358,900

379,100

408,200


85

295,400

321,700

359,800

379,500

408,600


86

295,800

322,600

360,600

379,900



87

296,300

323,600

361,400

380,500



88

296,800

324,600

362,200

381,000



89

297,200

325,500

362,800

381,300



90

297,700

326,500

363,400

381,800



91

298,200

327,500

364,000

382,100



92

298,700

328,500

364,600

382,400



93

299,200

329,300

365,000

383,000



94

299,600

330,000

365,400

383,500



95

300,100

330,700

365,900

384,000



96

300,700

331,300

366,300

384,500



97

301,300

331,800

366,800

385,100



98

301,800

332,100

367,200

385,600



99

302,300

332,600

367,700

386,100



100

302,800

333,200

368,100

386,500



101

303,200

333,600

368,400

387,100



102

303,700

334,100

368,900

387,600



103

304,100

334,700

369,200

388,100



104

304,500

335,200

369,500

388,600



105

304,900

335,600

369,900

389,200



106

305,300

336,100

370,400

389,600



107

305,700

336,600

370,900

390,100



108

306,000

337,100

371,400

390,600



109

306,200

337,500

371,900

391,200



110

306,500

337,800

372,400




111

306,700

338,100

372,900




112

307,000

338,400

373,300




113

307,300

338,700

373,700




114

307,500

339,100

374,100




115

307,800

339,400

374,600




116

308,000

339,700

375,100




117

308,300

339,900

375,500




118

308,500

340,200

376,000




119

308,800

340,500

376,500




120

309,100

340,700

377,000




121

309,400

340,900

377,300




122

309,700

341,200





123

310,000

341,500





124

310,300

341,800





125

310,500

342,000





126

310,700

342,300





127

311,000

342,600





128

311,400

342,800





129

311,600

343,000





130

311,900

343,200





131

312,200

343,500





132

312,600

343,700





133

312,800

344,000





134

313,100

344,400





135

313,400

344,800





136

313,700

345,200





137

313,900

345,500





138

314,200

345,900





139

314,500

346,300





140

314,800

346,700





141

315,000

347,000





142

315,300

347,400





143

315,700

347,700





144

316,000

348,100





145

316,200

348,400





146

316,400

348,800





147

316,700

349,200





148

317,000

349,600





149

317,200

349,900





150

317,400

350,300





151

317,700

350,700





152

318,000

351,100





153

318,400

351,400





154

318,600






155

318,800






156

319,100






157

319,400






158

319,700






159

320,000






160

320,300






161

320,700






162

321,000






163

321,300






164

321,600






165

322,000






166

322,300






167

322,600






168

322,900






169

323,300






定年前再任用短時間勤務職員

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

248,800

269,700

277,300

288,100

305,100

343,600

備考 この表は,病院に勤務する保健師,助産師,看護師,准看護師その他の職員で小松市一般職の職員の初任給,昇格及び昇給等の基準に関する規則で定めるものに適用する。

別表第4(第4条関係)

(令7条例42・全改)

福祉職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

212,700

267,600

299,600

325,700

366,800

420,700

2

214,400

269,000

300,500

327,400

368,500

422,600

3

216,000

270,300

301,300

328,900

370,100

424,500

4

217,700

271,600

302,200

330,300

371,700

426,300

5

219,200

273,000

303,100

331,500

373,300

428,100

6

220,800

274,000

304,000

332,900

375,100

429,900

7

222,400

275,000

304,900

334,200

376,600

431,700

8

224,000

276,000

305,700

335,600

378,200

433,500

9

225,600

276,900

306,500

337,000

379,500

435,100

10

227,400

277,800

307,500

338,500

381,100

436,600

11

229,200

278,800

308,700

339,900

382,700

438,100

12

230,200

279,700

309,700

341,300

384,200

439,600

13

231,200

280,800

310,900

342,700

386,100

441,100

14

232,300

281,700

312,000

344,200

388,000

442,400

15

233,500

282,600

313,100

345,800

389,900

443,700

16

234,600

283,400

314,100

347,300

391,700

444,900

17

235,600

283,900

315,100

348,800

393,200

446,100

18

236,600

284,600

316,200

350,400

395,000

447,400

19

237,500

285,400

317,200

351,900

396,700

448,700

20

238,500

286,100

318,200

353,400

398,300

449,900

21

239,500

287,000

319,200

354,900

400,000

451,100

22

240,900

287,900

320,200

356,400

401,400

451,900

23

242,200

288,800

321,200

357,900

402,800

452,700

24

243,500

289,700

322,100

359,400

404,200

453,500

25

244,800

290,700

323,100

360,900

405,600

454,100

26

246,100

291,600

324,000

362,500

406,800

454,700

27

247,400

292,400

325,000

364,000

408,000

455,300

28

248,600

293,300

326,000

365,500

409,000

455,900

29

249,700

294,200

327,000

366,700

410,100

456,600

30

250,600

295,000

328,000

368,200

411,300

457,400

31

251,400

295,900

329,100

369,700

412,400

457,800

32

252,200

296,700

330,200

371,200

413,500

458,500

33

253,200

297,700

331,200

372,500

414,200

459,000

34

254,000

298,700

332,300

374,000

414,900

459,400

35

254,800

299,700

333,400

375,500

415,500

459,800

36

255,600

300,500

334,400

377,000

416,200

460,200

37

256,300

301,400

335,400

378,400

416,800

460,600

38

257,000

302,300

336,400

379,800

417,400

460,900

39

257,700

303,300

337,500

381,100

417,900

461,200

40

258,400

304,100

338,500

382,500

418,300

461,500

41

259,200

305,000

339,500

383,500

418,700

461,800

42

259,800

305,900

340,400

384,600

418,900

462,100

43

260,400

306,800

341,300

385,500

419,200

462,400

44

261,000

307,700

342,200

386,600

419,500

462,700

45

261,400

308,600

342,900

387,300

419,800

463,000

46

261,900

309,500

343,600

387,900

420,100


47

262,400

310,400

344,200

388,500

420,400


48

262,800

311,200

344,800

389,200

420,700


49

263,200

312,000

345,400

390,000

420,900


50

263,800

312,900

346,000

390,700

421,200


51

264,300

313,700

346,500

391,500

421,400


52

264,800

314,500

347,100

392,200

421,700


53

265,200

315,400

347,700

393,000

421,900


54

265,700

316,300

348,200

393,700

422,200


55

266,100

317,300

348,700

394,400

422,500


56

266,500

318,200

349,200

395,000

422,800


57

267,000

319,000

349,600

395,300

423,000


58

267,400

319,900

349,800

395,900

423,300


59

267,800

320,800

350,200

396,500

423,600


60

268,100

321,700

350,700

397,200

423,800


61

268,500

322,600

351,000

397,600

424,000


62

268,900

323,400

351,400

398,300

424,300


63

269,200

324,300

351,800

398,900

424,600


64

269,500

325,100

352,200

399,500

424,800


65

269,900

325,800

352,600

399,900

425,000


66

270,300

326,700

353,100

400,400



67

270,600

327,500

353,500

401,000



68

270,900

328,300

354,000

401,500



69

271,300

328,900

354,200

401,900



70

271,600

329,400

354,700

402,400



71

271,900

329,900

355,100

402,900



72

272,300

330,400

355,500

403,400



73

272,700

330,800

355,800

403,900



74

273,000

331,300

356,200

404,300



75

273,400

331,800

356,700

404,600



76

273,700

332,300

357,100

404,900



77

274,000

332,600

357,300

405,100



78

274,400

332,900

357,600

405,300



79

274,800

333,300

358,000

405,600



80

275,100

333,600

358,400

405,900



81

275,300

333,900

358,700

406,100



82

275,600

334,200

359,000

406,400



83

276,000

334,400

359,400

406,700



84

276,300

334,700

359,800

406,900



85

276,500

335,100

360,100

407,100



86

276,800

335,500

360,500




87

277,200

335,800

360,900




88

277,500

336,000

361,100




89

277,800

336,500

361,400




90

278,100

336,900





91

278,400

337,100





92

278,700

337,400





93

279,000

337,800





94

279,400

338,200





95

279,800

338,500





96

280,100

338,800





97

280,300

339,000





98

280,700

339,300





99

281,000

339,600





100

281,300

339,900





101

281,600

340,300





102

281,900

340,500





103

282,200

340,800





104

282,500

341,200





105

282,700

341,600





106

282,900

341,900





107

283,200

342,200





108

283,500

342,500





109

283,800

342,800





110

284,100

343,200





111

284,400

343,500





112

284,600

343,700





113

284,900

343,900





114

285,100

344,200





115

285,400

344,400





116

285,800

344,700





117

286,100

344,900





118

286,400






119

286,700






120

287,000






121

287,200






122

287,400






123

287,800






124

288,100






125

288,300






126

288,600






127

288,900






128

289,300






129

289,500






130

289,900






131

290,300






132

290,600






133

290,800






134

291,100






135

291,500






136

291,800






137

292,000






138

292,300






139

292,600






140

292,900






141

293,100






142

293,300






143

293,500






144

293,700






145

294,100






146

294,300






147

294,600






148

294,900






149

295,200






150

295,400






151

295,700






152

295,900






153

296,200






定年前再任用短時間勤務職員

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

214,100

254,800

269,600

304,400

331,900

374,800

備考 この表は,児童福祉施設等に勤務し,保育所等の業務に従事する職員で小松市一般職の職員の初任給,昇格及び昇給等の基準に関する規則で定めるものに適用する。

別表第5(第4条関係)

(平28条例7・追加,平29条例35・令8条例8・一部改正)

ア 行政職給料表級別標準職務表

職務の級

標準的職務内容

1級

(1) 定型的な業務を行う職務

(2) 消防士の職務

2級

(1) 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

(2) 消防副士長及び高度の知識技術を必要とする業務を行う消防士の職務

3級

(1) 主査の職務

(2) 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

4級

(1) 主幹,専門員の職務

(2) 指導主事,社会教育主事の職務

5級

(1) 参事,課長補佐,専門員の職務

(2) 困難な業務を行う主幹,指導主事,社会教育主事の職務

6級

(1) 課長の職務

(2) 専門官の職務

(3) 困難な業務を行う参事,課長補佐の職務

7級

(1) 部次長の職務

(2) 次席専門官の職務

8級

(1) 部長の職務

(2) 首席専門官の職務

イ 教育職給料表級別標準職務表

職務の級

標準的職務内容

1級

(1) 高等学校の助教諭又は養護助教諭の職務

(2) 高等学校の講師(常勤)の職務

2級

高等学校の教諭又は養護教諭の職務

3級

高等学校の困難な業務を行う教諭の職務

4級

高等学校の教頭の職務

5級

高等学校の校長の職務

ウ 医療職給料表(1)級別標準職務表

職務の級

標準的職務内容

1級

医療業務を行う職務

2級

(1) 病院の医長の職務

(2) 相当高度の知識経験に基づき困難な医療業務を行う職務

3級

(1) 病院の部長の職務

(2) 高度の知識経験に基づき病院の運営上責任ある長の職務

4級

(1) 院長の職務

(2) 副院長の職務

(3) 極めて高度の知識経験に基づき特に困難な医療業務を行う部長の職務

エ 医療職給料表(2)級別標準職務表

職務の級

標準的職務内容

1級

(1) 栄養士,診療放射線技師,臨床検査技師,臨床工学技士,理学療法士若しくは作業療法士,視能訓練士,言語聴覚士又は義肢装具士(以下「医療技術者等」という。)の職務

(2) 歯科衛生士,歯科技工士又はあん摩マッサージ指圧師(以下「歯科衛生士等」という。)の職務

2級

(1) 薬剤師の職務

(2) 困難な業務を行う医療技術者等の職務

(3) 高度の技術又は経験を必要とする歯科衛生士等の職務

3級

(1) 困難な業務を行う薬剤師の職務

(2) 高度の知識と経験において業務を行う医療技術者等の職務

(3) 特に高度の技術又は経験において業務を行う歯科衛生士等の職務

4級

薬剤師,医療技術者等及び歯科衛生士等の主査の職務

5級

(1) 薬剤師,医療技術者等及び歯科衛生士等の主幹の職務

(2) 副科長の職務(薬剤副科長を除く。)

(3) 副技師長の職務

6級

(1) 薬剤副科長の職務

(2) 科長の職務(薬剤科長を除く。)

(3) 技師長の職務

7級

薬剤科長の職務

オ 医療職給料表(3)級別標準職務表

職務の級

標準的職務内容

1級

准看護師の職務

2級

(1) 看護師の職務

(2) 助産師又は保健師(以下「助産師等」という。)の職務

(3) 高度の経験を有する准看護師の職務

3級

(1) 主任の職務

(2) 高度の知識経験を有する看護師又は助産師等の職務

(3) 特に高度の経験を有する准看護師の職務

4級

(1) 看護師長の職務

(2) 看護副師長の職務

(3) 総主任の職務

(4) 高度の知識経験及び困難な業務を行う主任(准看護師は除く。)の職務

5級

(1) 看護副部長の職務

(2) 高度の知識経験及び困難な業務を行う看護師長の職務

6級

看護部長の職務

カ 福祉職給料表級別標準職務表

職務の級

標準的職務内容

1級

保育士,指導員,児童福祉専門員の職務

2級

(1) 主査の職務

(2) 困難な業務を行う保育士,児童福祉専門員の職務

3級

困難な業務を行う主査の職務

4級

保育所長(主幹),次長,主幹の職務

5級

保育所長(参事),参事,保育所長(課長補佐),課長補佐の職務

6級

課長の職務,保育所長(担当課長)

別表第6(第18条の7関係)

(平7条例45・追加,平12条例28・旧別表第4繰下,平18条例7・一部改正,平28条例7・旧別表第5繰下)

災害派遣手当額表

施設の利用区分

小松市の区域に滞在する期間

公用の施設又はこれに準ずる施設(1日につき)

その他の施設(1日につき)

30日以内の期間

3,970円

6,620円

30日を超え60日以内の期間

3,970円

5,870円

60日を超える期間

3,970円

5,140円

別表第7(第19条の2関係)

(令7条例42・全改)

特定任期付職員給料表

号給

給料月額


1

405,000

2

455,000

3

508,000

4

574,000

5

655,000

6

765,000

小松市一般職の職員の給与に関する条例

昭和33年3月20日 条例第5号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 給料・諸手当
沿革情報
昭和33年3月20日 条例第5号
昭和33年12月24日 条例第36号
昭和34年1月12日 条例第1号
昭和34年6月27日 条例第23号
昭和35年3月24日 条例第5号
昭和35年7月4日 条例第30号
昭和35年12月28日 条例第38号
昭和36年3月25日 条例第7号
昭和37年1月5日 条例第2号
昭和38年3月28日 条例第10号
昭和38年12月28日 条例第38号
昭和39年1月4日 条例第1号
昭和39年3月27日 条例第13号
昭和39年6月22日 条例第52号
昭和39年10月5日 条例第64号
昭和40年1月4日 条例第1号
昭和40年3月30日 条例第6号
昭和40年12月28日 条例第42号
昭和41年6月27日 条例第28号
昭和41年12月24日 条例第45号
昭和42年3月20日 条例第4号
昭和42年12月25日 条例第43号
昭和43年3月25日 条例第11号
昭和43年12月21日 条例第35号
昭和43年12月21日 条例第45号
昭和44年3月20日 条例第5号
昭和44年12月22日 条例第48号
昭和45年12月24日 条例第41号
昭和46年12月24日 条例第35号
昭和47年6月30日 条例第20号
昭和47年12月25日 条例第30号
昭和48年4月17日 条例第21号
昭和48年10月19日 条例第36号
昭和49年3月30日 条例第32号
昭和49年4月30日 条例第34号
昭和49年4月30日 条例第35号
昭和49年6月25日 条例第38号
昭和49年12月25日 条例第56号
昭和50年3月20日 条例第6号
昭和50年12月26日 条例第39号
昭和50年12月26日 条例第44号
昭和50年12月26日 条例第45号
昭和51年7月7日 条例第26号
昭和51年12月24日 条例第38号
昭和52年3月23日 条例第5号
昭和52年12月22日 条例第36号
昭和53年12月22日 条例第34号
昭和54年12月21日 条例第38号
昭和55年12月22日 条例第44号
昭和56年3月28日 条例第6号
昭和56年12月26日 条例第48号
昭和57年6月25日 条例第23号
昭和57年9月29日 条例第28号
昭和57年12月27日 条例第38号
昭和58年12月27日 条例第31号
昭和59年12月27日 条例第30号
昭和60年3月30日 条例第3号
昭和60年12月25日 条例第35号
昭和61年3月28日 条例第2号
昭和61年12月22日 条例第38号
昭和62年12月23日 条例第46号
昭和63年12月23日 条例第25号
平成元年12月22日 条例第50号
平成2年3月26日 条例第8号
平成2年12月27日 条例第38号
平成3年12月24日 条例第44号
平成4年3月27日 条例第5号
平成4年12月25日 条例第53号
平成5年12月22日 条例第30号
平成6年3月25日 条例第3号
平成6年12月26日 条例第47号
平成7年3月23日 条例第2号
平成7年12月25日 条例第45号
平成8年12月20日 条例第38号
平成9年3月17日 条例第5号
平成9年9月22日 条例第36号
平成9年12月22日 条例第44号
平成10年9月17日 条例第50号
平成10年12月18日 条例第53号
平成11年3月25日 条例第35号
平成11年12月22日 条例第54号
平成12年3月24日 条例第28号
平成12年12月25日 条例第62号
平成13年12月20日 条例第42号
平成14年3月25日 条例第5号
平成14年12月25日 条例第53号
平成15年11月21日 条例第32号
平成16年12月24日 条例第32号
平成17年3月18日 条例第3号
平成17年11月28日 条例第54号
平成18年3月27日 条例第7号
平成19年3月23日 条例第6号
平成19年9月26日 条例第27号
平成19年12月20日 条例第33号
平成20年12月18日 条例第40号
平成21年3月19日 条例第3号
平成21年5月29日 条例第20号
平成21年9月25日 条例第31号
平成21年11月30日 条例第37号
平成22年9月27日 条例第45号
平成22年11月30日 条例第54号
平成23年3月31日 条例第2号
平成23年11月25日 条例第33号
平成24年12月26日 条例第39号
平成25年3月15日 条例第5号
平成25年6月28日 条例第12号
平成26年3月26日 条例第4号
平成26年12月19日 条例第36号
平成28年2月29日 条例第2号
平成28年3月24日 条例第7号
平成28年12月20日 条例第36号
平成29年12月22日 条例第35号
平成30年12月21日 条例第40号
令和元年9月25日 条例第4号
令和元年9月25日 条例第5号
令和元年12月20日 条例第9号
令和2年12月1日 条例第34号
令和3年9月24日 条例第18号
令和4年3月24日 条例第4号
令和4年9月27日 条例第18号
令和4年12月22日 条例第24号
令和5年7月5日 条例第27号
令和5年11月17日 条例第33号
令和5年12月22日 条例第35号
令和6年12月26日 条例第40号
令和6年12月26日 条例第41号
令和7年3月14日 条例第9号
令和7年3月31日 条例第16号
令和7年12月23日 条例第42号
令和7年12月23日 条例第43号
令和8年3月25日 条例第8号