○小松市立高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例

昭和46年12月27日

条例第36号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項並びに公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第3条第1項及び第3項並びに第6条第1項及び第3項の規定に基づき,小松市立高等学校の教育職員の給与その他の勤務条件について特例を定めるものとする。

(平7条例46・平21条例31・平28条例7・令7条例43・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において,「教育職員」とは,小松市一般職の職員の給与に関する条例(昭和33年小松市条例第5号。以下「給与条例」という。)別表第2の教育職給料表の適用を受ける校長,教頭,教諭,養護教諭,助教諭及び講師(常時勤務の者及び法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める者に限る。)をいう。

(昭57条例28・平7条例46・平9条例44・平21条例31・令4条例18・一部改正)

(教職調整額の支給等)

第3条 教育職員のうちその属する職務の級が,給与条例別表第2の教育職給料表の3級,2級又は1級である者(指導改善研修被認定者(公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第3条第1項の指導改善研修被認定者をいう。以下同じ。)を除く。)には,その者の給料月額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)の給料月額は,その者の給料月額に,当該承認を受けた1週間当たりのその者の勤務時間を小松市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年小松市条例第2号)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。)の100分の10に相当する額の教職調整額を支給する。

2 前項の教職調整額の支給に関し必要な事項は,市長が定める。

3 教育職員(指導改善研修被認定者を除く)については,給与条例第13条第13条の2第2項及び第13条の3の規定は,適用しない。

(昭60条例36・平19条例27・平21条例4・令7条例43・一部改正)

(教職調整額を給料とみなして適用する条例等)

第4条 前条第1項の教職調整額の支給を受ける者に係る次の各号に掲げる条例の規定及びこれらに基づく規則の規定の適用については,同項の教職調整額は,給料とみなす。

(1) 給与条例(第18条の4第16条第17条及び第20条の規定に限る。)

(昭57条例28・平16条例32・平18条例7・令元条例4・一部改正)

(教育職員の正規の勤務時間を超える勤務等)

第5条 教育職員については,正規の勤務時間(小松市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年小松市条例第2号)第2条第1項に規定する勤務時間をいう。)の割り振りを適正に行い,原則として時間外勤務(正規の勤務時間を超える勤務をいい,休日等(給与条例第13条の2第2項の規定により休日勤務手当が一般の職員に対して支給される日をいう。)における正規の勤務時間中の勤務を含み宿日直勤務を除くものとする。次項において同じ。)は命じないものとする。

2 教育職員(指導改善研修被認定者を除く)に対し時間外勤務を命ずる場合は,次の各号に掲げる業務に従事する場合で臨時又は緊急にやむを得ない必要があるときに限るものとする。

(1) 学校行事に関する業務

(2) 教職員会議に関する業務

(3) 非常災害等やむを得ない場合に必要な業務

(昭57条例28・一部改正,平7条例46・旧第6号繰上・一部改正,令7条例43・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は,昭和47年1月1日から施行する。

(令7条例43・旧附則・一部改正)

(経過措置)

2 次の表の左欄に掲げる期間における第3条第1項の規定の適用については,同項中「100分の10」とあるのは,それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

令和8年1月1日から同年12月31日まで

100分の5

令和9年1月1日から同年12月31日まで

100分の6

令和10年1月1日から同年12月31日まで

100分の7

令和11年1月1日から同年12月31日まで

100分の8

令和12年1月1日から同年12月31日まで

100分の9

(令7条例43・追加)

(昭和57年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和57年10月1日から施行する。

(昭和60年条例第36号)

この条例は,規則で定める日から施行し,昭和60年7月1日から適用する。

(昭和60年規則第26号で昭和60年12月25日から施行)

(平成7年条例第46号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,題名及び第1条並びに附則第3項の改正規定は,平成8年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の小松市立女子高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の規定は,平成7年4月1日から適用する。

(小松市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

3 小松市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年小松市条例第29号)の一部を次のように改正する。

第14条の6第1項中「女子高等学校」を「小松市立高等学校」に改める。

第14条の14第1項中「小松市立女子高等学校」を「小松市立高等学校」に改める。

(平成9年条例第44号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成16年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例の規定は,平成16年10月29日から適用する。

(平成18年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は,平成19年10月1日から施行する。

(平成21年条例第4号)

この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は,平成21年10月1日から施行する。

(平成28年条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(令和元年条例第4号)

(施行期日等)

第1条 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(令和7年条例第43号)

この条例は,令和8年1月1日から施行する。

小松市立高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例

昭和46年12月27日 条例第36号

(令和8年1月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 給料・諸手当
沿革情報
昭和46年12月27日 条例第36号
昭和57年9月29日 条例第28号
昭和60年12月25日 条例第36号
平成7年12月25日 条例第46号
平成9年12月22日 条例第44号
平成16年12月24日 条例第32号
平成18年3月27日 条例第7号
平成19年9月26日 条例第27号
平成21年3月19日 条例第4号
平成21年9月25日 条例第31号
平成28年3月24日 条例第7号
令和元年9月25日 条例第4号
令和4年9月27日 条例第18号
令和7年12月23日 条例第43号