○小松市立高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例施行規則

昭和47年1月16日

規則第1号

(趣旨)

第1条 小松市立高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年小松市条例第36号。以下「条例」という。)の施行については,別に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。

(昭57規則25・平7規則31・一部改正)

(教職調整額の支給方法)

第2条 条例第3条第1項に規定する調整額は,小松市一般職の職員の給与に関する条例(昭和33年小松市条例第5号)に定める給料の支給方法に準じて支給する。

(昭57規則25・一部改正)

第3条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員,地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員について,条例第3条第1項の規定による教職調整額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額をもって当該職員の教職調整額とする。

(平21規則43・追加,令5規則12・一部改正)

この規則は,公布の日から施行し,昭和47年1月1日から適用する。

(昭和47年規則第28号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年規則第37号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年規則第28号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和49年1月1日から適用する。

(昭和49年規則第32号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年規則第49号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。

(昭和51年規則第33号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年規則第26号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年規則第30号)

この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の小松市立女子高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例施行規則の規定は,昭和53年4月1日から適用する。

(昭和55年規則第36号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年規則第38号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年規則第52号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(昭和59年規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年規則第40号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年規則第29号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和60年7月1日から適用する。

(昭和61年規則第27号)

この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の小松市立女子高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例施行規則の規定は,昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年規則第42号)

この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の小松市立女子高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例施行規則の規定は,昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年規則第36号)

この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の小松市立女子高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例施行規則の規定は,昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年規則第36号)

この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の小松市立女子高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例施行規則の規定は,平成元年4月1日から適用する。

(平成3年規則第8号)

この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の小松市立女子高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例施行規則の規定は,平成2年4月1日から適用する。

(平成3年規則第23号)

この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の小松市立女子高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例施行規則の規定は,平成3年4月1日から適用する。

(平成4年規則第33号)

この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の小松市立女子高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例施行規則の規定は,平成4年4月1日から適用する。

(平成5年規則第52号)

この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の小松市立女子高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例施行規則の規定は,平成5年4月1日から適用する。

(平成6年規則第39号)

この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の小松市立女子高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例施行規則の規定は,平成6年4月1日から適用する。

(平成7年規則第31号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,題名及び第1条並びに附則第3項の改正規定は,平成8年4月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の小松市立女子高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例施行規則の規定は,平成7年4月1日から適用する。

(小松市職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の一部改正)

3 小松市職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則(昭和42年小松市規則第14号)の一部を次のように改正する。

第3条第2項中「小松市立女子高等学校」を「小松市立高等学校」に改める。

別表教育業務の連絡指導に当たる職員の項中「小松市立女子高等学校」を「小松市立高等学校」に改める。

(平成21年規則第43号)

この規則は,平成21年10月1日から施行する。

(令和5年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(定義)

2 この附則において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項,第5条第1項若しくは第3項,第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(5) 令和4年改正条例 小松市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年小松市条例第18号)をいう。

(6) 育児休業法 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)をいう。

(小松市立高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

19 暫定再任用短時間勤務職員は,定年前再任用短時間勤務職員とみなして,第6条の規定による改正後の小松市立高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例施行規則の規定を適用する。

小松市立高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例施行規則

昭和47年1月16日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 給料・諸手当
沿革情報
昭和47年1月16日 規則第1号
昭和47年12月26日 規則第28号
昭和48年10月19日 規則第37号
昭和49年3月30日 規則第28号
昭和49年6月29日 規則第32号
昭和49年12月25日 規則第49号
昭和51年12月24日 規則第33号
昭和52年12月22日 規則第26号
昭和53年12月22日 規則第30号
昭和55年12月15日 規則第36号
昭和55年12月25日 規則第38号
昭和56年12月26日 規則第52号
昭和57年10月1日 規則第25号
昭和59年1月20日 規則第1号
昭和59年12月28日 規則第40号
昭和60年12月25日 規則第29号
昭和61年12月24日 規則第27号
昭和62年12月23日 規則第42号
昭和63年12月24日 規則第36号
平成元年12月22日 規則第36号
平成3年3月30日 規則第8号
平成3年12月24日 規則第23号
平成4年12月25日 規則第33号
平成5年12月22日 規則第52号
平成6年12月26日 規則第39号
平成7年12月25日 規則第31号
平成21年9月29日 規則第43号
令和5年3月31日 規則第12号