○小松市職員の時間外勤務手当等に関する規則の運用方針
昭和42年4月1日
訓令第2号
(時間外勤務等の命令及び確認)
第1条 所属長は,職員に時間外勤務等を命ずる場合は,1箇月につき45時間の範囲内で行うものとする。ただし,やむを得ないものについては総合政策部長と協議するものとする。
2 前項に定める時間を超えて時間外勤務を命じる場合で,総合政策部長と協議をした場合は,前項に定める時間を超えた以後の週休日等(小松市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年小松市条例第2号)に定める週休日及び休日をいう。)に係る時間外勤務命令等は原則として4時間又は7時間45分を単位とし,週休日の振替等又は休日の代休日を指定しなければならない。
(昭44訓令3・全改,昭57訓令5・平7訓令3・平11訓令3・平19訓令5・平22訓令7・平23訓令1・平31訓令2・一部改正)
第1条の2 時間外勤務を命じられた職員は,翌日(翌日が週休日等に当たる場合は次の勤務日)直ちに命令書に退庁時間を記入して所属長に報告し,確認印を受けなければならない。
2 週休日等に時間外勤務等を命じられた職員は,週休日等の次の勤務日直ちに命令書に出勤及び退庁時間を記入して所属長に報告し,確認印を受けなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず,小松市職員の時間外勤務手当等に関する規則(昭和42年小松市規則第13号)第3条第2項によって手続をした場合は,市長が別に定める方法で所属長に報告し,確認を受けることができる。
(平10訓令1・全改,平14訓令2・一部改正)
(休日勤務手当関係)
第2条 休日勤務手当は,休日に特に勤務を命ぜられた職員のみではなく,休日に当然勤務することになっている交替制勤務の職員についても支給する。
2 休日勤務手当は,休日における正規の勤務時間中における実働時間に対して支給し,休日において正規の勤務時間を超えて勤務した部分については,休日勤務手当を支給せず時間外勤務手当を支給する。
3 休日が週休日に当たった場合の勤務に対しては,休日勤務手当を支給せず,時間外勤務手当を支給する。
4 1勤務が2日にまたがる勤務で,その1日が休日に当たるときの休日勤務手当は,休日に当たる日の勤務に対してのみ支給する。
(昭43訓令1・全改,昭57訓令5・平7訓令3・一部改正)
(夜間勤務手当関係)
第3条 夜間勤務手当は,休憩時間及び睡眠時間を除いた実働時間に対して支給する。
2 夜間勤務手当と休日勤務手当との関係は,次のようになる。
(1) 午後10時から翌日の午前5時までの間における正規の勤務時間中に休日に当たる部分がある場合においては,その部分の勤務に対しては休日勤務手当と夜間勤務手当とが併給される。
(2) 夜間勤務手当は,正規の勤務時間として勤務した場合に限り支給されるものであるから,正規の勤務時間を超える勤務として午後10時から翌日の午前5時までの間において勤務した場合には,その勤務に対しては,夜間勤務手当を支給せず,時間外勤務手当を支給する。
(昭43訓令1・全改,昭57訓令5・一部改正)
(時間外勤務手当等の支給の特例)
第4条 小松市職員の時間外勤務手当等に関する規則(昭和42年小松市規則第13号)第6条第2項ただし書の規定により時間外勤務手当等を支給する場合は,宿泊を要しない出張で,目的地において当該勤務時間について現に勤務し,かつ,その勤務時間について明確に証明できる場合とする。
(昭58訓令2・全改)
(時間外勤務等の休憩等)
第5条 週休日等に時間外勤務を命ぜられ,勤務時間が6時間を超える場合は1時間の休憩時間を与えるものとする。
(平18訓令7・全改)
第6条 削除
(昭43訓令1)
(時間外勤務等の時間計算)
第7条 時間外勤務手当等の支給の基礎となる勤務時間数は,命令書に記載された時間数又は市長が別に定める方法で入力した時間数(勤務時間が超過した場合は命令時間数,命令時間に達しなかった場合はその勤務した時間数)による。
(平14訓令2・一部改正)
附則
1 この訓令は,昭和42年4月1日から施行する。
2 小松市職員の時間外勤務手当に関する規則の運用方針(昭和41年小松市訓令第3号)は,廃止する。
(昭57訓令5・一部改正)
附則(昭和43年訓令第1号)
この訓令は,昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和44年訓令第3号)
この訓令は,昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和46年訓令第1号)
この訓令は,昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和57年訓令第5号)抄
1 この訓令は,公表の日から施行する。
附則(昭和58年訓令第2号)
この訓令は,昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成7年訓令第3号)
この訓令は,平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年訓令第1号)
この訓令は,平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年訓令第3号)
この訓令は,平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年訓令第2号)
この訓令は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第7号)
この訓令は,平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第5号)
この訓令は,平成19年10月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第7号)
この訓令は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第1号)
この訓令は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第2号)
この訓令は,公布の日から施行し,平成31年4月1日から適用する。