○小松市職員等の旅費に関する条例及び同施行規則の運用方針
昭和33年4月1日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 小松市職員等の旅費に関する条例(令和7年小松市条例第8号。以下「条例」という。)及び小松市職員等の旅費に関する条例施行規則(令和7小松市規則第12号。以下「規則」という。)の運用については,この訓令の定めるところによる。
(昭53訓令1・追加,昭57訓令5・令7訓令2・一部改正)
(1) 旅行命令等は,市費の節減を図るとともに,公務の円滑な遂行を図るため,これを制限し,必要やむを得ないもののみ旅行させるものとする。
(昭51訓令3・一部改正,昭53訓令1・旧第1条繰下・一部改正,昭57訓令5・一部改正)
(旅行命令)
第3条 旅行命令等は,旅行命令書等を当該旅行者に提示して行うものとする。ただし,旅行命令書等に当該旅行に関する事項を記載し,提示するいとまがない場合には,口頭により旅行命令等を発し,又は変更することができるものとする。
2 前項の規定により,口頭により命令を発し,又は変更した場合には,原則として発令の日の翌日まで(旅行者がその当日又は翌日において出発する場合には,その出発前)に旅行命令書等に記載しなければならないものとする。
3 前各項の場合において旅行命令書等に記載しないうちに旅行命令等を変更した場合には,その変更した旅行命令等に基づいて旅行命令等を記載すれば足り,変更前の旅行命令等は旅行命令書等に記載しないことができるものとする。
4 旅行命令書等を当該旅行者に提示するいとまがない場合には,その通知をもって提示に代えることができるものとする。
5 旅行命令書等を当該旅行者に提示した後において,旅行命令等を取り消した場合には,旅行命令書等に記載した旅行命令等を抹消して,その旨を旅行者に通知するものとする。
(昭53訓令1・旧第2条繰下,昭57訓令5・平11訓令2・一部改正)
(鉄道賃,船賃)
第4条 「鉄道賃」,「船賃」,「特別車両料金」又は「特別船室」とは,鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第16条第1項の規定に基づいて,鉄道運送事業者が国土交通大臣の許可を受けて定める運賃又は通常期の料金をいう。
2 急行料金は,1の急行券の有効区間ごとに計算するものとする。
3 条例第12条第1項の座席指定料金は,1の座席指定券の有効区間ごとに計算するものとする。
4 条例第13条第1項の座席指定料金には,船室の設備の利用料金は含まないものとする。
(昭44訓令6・全改,昭53訓令1・旧第4条繰下,昭57訓令5・昭62訓令4・平2訓令2・平11訓令2・平12訓令2・一部改正,令7訓令2・旧第5条繰上)
(調整関係)
第5条 当該用務の性質又は緩急の度合いにより所定の等級に応ずる旅客運賃又は急行料金を支給する必要がないと認められる場合には,その等級に応ずる旅客運賃又は急行料金を支給しないものとする。
2 市の経費以外の経費から旅費が支給されるため,正規の旅費を支給することが適当でない場合には,当該旅費のうち市の経費以外の経費から支給される旅費に相当する旅費を,支給しないものとする。
3 自動車運転を業務とする職員以外が公用車を運転して旅行することができる範囲は,県内,富山県及び福井県の区域とする。ただし,これらの区域以外で,旅行の性質その他の事情により,公共交通機関を利用することが著しく困難と認められる場合は,人事育成課長と協議のうえ,自動車運転を業務とする職員以外が公用車を運転して旅行することができる。
4 小松市職員自家用車利用に関する規程(昭和59年小松市規程第1号)第4条第1項に規定する自家用車の公務使用の許可を受けている職員が,その自家用車により出張した場合は,原則として路程4キロメートル以上にわたる場合に,距離に応じた定額を支給するものとする。
(昭42訓令3・旧第4条繰下,昭44訓令2・昭47訓令3・昭47訓令5・昭51訓令4・昭52訓令1・一部改正,昭53訓令1・旧第5条繰下・一部改正,昭55訓令1・昭56訓令8・昭57訓令5・昭59訓令1・昭60訓令6・平11訓令2・平20訓令4・平21訓令5・平21訓令6・平22訓令8・平28訓令1・平31訓令1・一部改正,令7訓令2・旧第7条繰上・一部改正)
附則
この訓令は,昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和38年訓令第2号)
この訓令は,昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和42年訓令第3号)
この訓令は,昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和43年訓令第3号)
この訓令は,昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和44年訓令第2号)
1 この訓令は,昭和44年4月1日から施行する。
2 昭和40年10月29日付け旅費(特急料金)等の取扱いについての通達は,廃止する。ただし,昭和44年3月31日以前に出発した旅行については,なお従前の例による。
附則(昭和44年訓令第6号)
この訓令は,公表の日から施行し,昭和44年5月10日から適用する。
附則(昭和47年訓令第3号)
この訓令は,昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年訓令第5号)
この訓令は,昭和47年10月1日から施行する。
附則(昭和49年訓令第1号)
この訓令は,昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和51年訓令第3号)
この訓令は,昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年訓令第4号)
この訓令は,昭和51年7月1日から施行する。ただし,昭和51年6月30日以前に出発した旅行については,なお従前の例による。
附則(昭和52年訓令第1号)
この訓令は,昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年訓令第1号)
この訓令は,昭和53年9月1日から施行する。ただし,昭和53年3月31日以前に出発した旅行については,なお従前の例による。
附則(昭和55年訓令第1号)
この訓令は,昭和55年4月1日から施行する。ただし,施行日前に出発した旅行については,なお従前の例による。
附則(昭和56年訓令第8号)
この訓令は,昭和56年4月1日から施行する。ただし,施行日前に出発した旅行については,なお従前の例による。
附則(昭和57年訓令第5号)抄
1 この訓令は,公表の日から施行する。
附則(昭和59年訓令第1号)
この訓令は,昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年訓令第6号)
(施行期日等)
1 この訓令は,公表の日から施行する。ただし,第4条第2項の改正規定中「規定する給料表」の次に「及び小松市技能労務職員の給与に関する規則(昭和60年小松市規則第34号)第3条第1項に規定する給料表」を加える部分の規定は,昭和61年1月1日から施行する。
2 前項の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の小松市職員等の旅費に関する条例及び同施行規則の運用方針は,昭和60年7月1日から適用する。
附則(昭和62年訓令第4号)
この訓令は,昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成2年訓令第2号)
この訓令は,平成2年4月1日から施行する。ただし,施行日前に出発した旅行については,なお従前の例による。
附則(平成6年訓令第1号)
この訓令は,公表の日から施行する。
附則(平成11年訓令第2号)
この訓令は,平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年訓令第2号)
この訓令は,平成13年1月6日から施行する。
附則(平成20年訓令第4号)
この訓令は,平成20年9月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第5号)
この訓令は,平成21年8月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第6号)
この訓令は,平成21年9月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第8号)
この訓令は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第1号)
この訓令は,平成28年10月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第1号)
この訓令は,平成31年2月1日から施行する。
附則(令和7年訓令第2号)
この訓令は,公表の日から施行する。