○小松市職員等の旅費に関する条例施行規則
令和7年3月31日
規則第12号
小松市職員等の旅費に関する条例施行規則(昭和33年小松市規則第7号)の全部を改正する。
(住所,居所を出発地とする旅行)
第1条 小松市職員等の旅費に関する条例(令和7年小松市条例第8号。以下「条例」という。)条例第2条第1項第3号に規定する旅行命令権者が認める場合は,勤務庁からの出発より住所,居所からの出発が旅費上経済的に移動できる場合とする。
(1) 鉄道賃,船賃,航空賃若しくは車賃として,又は宿泊費として支払った金額で,所要の払戻しの手続をとったにもかかわらず,払戻しを受けることができなかった額。ただし,その額は,その支給を受けた者が,当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃,船賃,航空賃,車賃又は宿泊費の額をそれぞれ超えることができない。
(2) 転居費として支払った金額で,当該旅行について条例により支給を受けることができた転居費の額の3分の1に相当する額の範囲内の額
(1) 現に所持している旅費額(交通機関を利用するための乗車券,乗船券等の切符類その他当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には,その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には,前号に規定する額から喪失を免がれた旅費額(切符類については,購入金額のうち,未使用部分に相当する金額)を差し引いた額
(旅行命令書等)
第4条 条例第4条の規定による旅行命令及び旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)及びその変更又は取消しの発令は,旅行命令書等によって行うものとする。
2 旅行命令書等の様式は,様式第1号に定めるものとする。
3 旅行命令書等の取扱いについては,この規則に定めるものを除くほか,市長が定める。
(復命)
第5条 当該旅行が完了したときは,直ちに旅行命令権者に復命しなければならない。
2 旅費を請求及び精算時に添付すべき書類は,実費額を証明する書類及び支給要件等を証明する書類とし,実費額を証明する書類は,利用者,利用日,金額及び用途が明記されている書類とし,旅行者が旅行し,支払った事実を確認できるもののみ有効とする。
(旅費の請求手続)
第8条 条例第10条第1項に基づき旅費の請求をする期間は,やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか,県外の旅行については,旅行を完了した日の翌日から起算して7日間,県内の旅行については,その月分を,翌月1日から起算して10日間とする。
2 条例第10条第3項に規定する期間は,精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して7日間とする。
3 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者が,前2項若しくは小松市財務規則(昭和58年小松市規則第12号)に規定する期間内に旅費の精算をしなかった場合又は前項に規定する期間内に過払金を返納しなかった場合には,当該支出命令者は,その後においてその者に対して支給する給与又は旅費の額から当該概算払に係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差し引くことができる。
(1) 鉄道 旅客会社(旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和61年法律第88号)第1条第1項に規定するものをいう。)の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程
3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には,その証明の基準となる点で,当該旅行の出発箇所及び目的箇所に最も近いものを起点とする。
4 陸路と鉄道,水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には,前項の規定にかかわらず,鉄道駅,波止場又は飛行場をも起点とすることができる。
5 前2項の規定により陸路の路程を計算し難い場合には,同項の規定にかかわらず,地方公共団体の長の証明する元標その他当該陸路の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。
(1) 特別車両が2種類以上に区分される鉄道による旅行の場合には,最下級の特別車両
(2) 特別車両が1種類のみに区分される鉄道による旅行の場合には,その特別車両
2 同条第2項に規定される実費額を証明する書類が取得困難であると旅行命令権者が認める路程部分は,新幹線又は特急電車の停車駅若しくは空港から目的地の最寄り駅までの区間とし,路程計算ソフトにより算出した定額を支給する。
2 同条同項に規定される特別な事情は,旅行命令が発せられた日から旅行の日までが短く,宿泊費基準額内での宿泊先がない場合や,季節要因による宿泊費の高騰,その他特に旅行命令権者が認めた場合とする。
(日額旅費)
第12条 条例第22条第2項に規定する日額旅費を支給する旅行は,路程4キロメートル以上にわたる県内の旅行とする。ただし,市内出張は除く。
(証人等の旅費)
第13条 条例第26条の規定により証人等の支給する旅費は,次のとおりとする。
(1) 法令の規定に基づき出頭した証人,鑑定人,参考人,通訳その他これらに類する者の旅費は一般職の職員の例に準じて計算した額
(2) 前号に規定する者以外の者の旅行の場合には,用務の内容,支給を受ける者の学識経験及び社会的地位を考慮して,小松市職員中相当すると認める職務の職員の出張の例に準じて計算した旅費
(3) 前2号に規定するもののほか,特別の事情がある場合は,市長が別に定める。
(1) 職員の職務がさかのぼって変更された場合においては,当該職員が既に行った旅行の旅費額の増額を行わない。
(2) 公務上の必要その他をやむ得ない事情があると認める県内陸路旅行の場合において,定期的に一般旅客営業を行っているバス,軌道等を利用して旅行を行うことが通常の経路であるときは,当該運賃の実費を車賃として,支給することができる。
(3) 条例第27条第4項の旅行をする場合には,次の区分により,日当及び宿泊費を支給することができる。
ア 日当の額は,目的地に到着した日の翌日から当該用務地を出発した日の前日までの日については,条例第16条による定額の5割とする。ただし,当該旅行の性質,用務地等により減額することができる。
イ 滞在期間中一時他の地に出張した場合は,滞在日数に算入せず,条例の定めるところにより旅費を支給する。
ア 市内に住所又は居所を有する者以外の者で国若しくは他の地方公共団体の職員を引き続き本市職員に採用した場合
イ 赴任を命ぜられた職員が,職員のための市の公用宿舎に居住することを命ぜられ住所又は居所を移転する場合
ウ その他特に市長において必要があると認めた場合
(5) 一般職の職員が,市長等に随行をして旅行をする場合においては,公務の性質等を考慮し,人事育成課協議の上,市長等の区分により旅費を支給することができる。
附則
(施行期日等)
1 この規則は,小松市職員等の旅費に関する条例(令和7年小松市条例第8号)の施行の日から施行する。
(議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部改正)
2 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(昭和31年小松市条例第27号)の一部を次の表のように改正する。

別表1
区分 | 市長等 | その他 |
東京都(特別区) | 27,000 | 19,000 |
東京都(特別区以外) 政令指定都市 (大阪市,名古屋市,京都市,横浜市,神戸市,北九州市,札幌市,川崎市,福岡市,広島市,仙台市,千葉市,さいたま市,静岡市,堺市,新潟市,浜松市,岡山市,相模原市,熊本市) | 24,000 | 17,000 |
中核市 (宇都宮市,金沢市,岐阜市,姫路市,鹿児島市,秋田市,郡山市,和歌山市,長崎市,大分市,豊田市,福山市,高知市,宮崎市,いわき市,長野市,豊橋市,高松市,旭川市,松山市,横須賀市,奈良市,倉敷市,川越市,船橋市,岡崎市,高槻市,東大阪市,富山市,函館市,下関市,青森市,盛岡市,柏市,西宮市,久留米市,前橋市,大津市,尼崎市,高崎市,豊中市,那覇市,枚方市,越谷市,呉市,佐世保市,八戸市,福島市,川口市,八尾市,明石市,鳥取市,松江市,山形市,福井市,甲府市,寝屋川市,水戸市,吹田市,松本市,一宮市) | 21,000 | 15,000 |
上記以外の県庁所在市 (津市,山口市,徳島市,佐賀市) | 19,000 | 14,000 |
その他の地域 | 17,000 | 13,000 |
別表2
市町村名 | 日額旅費 |
金沢市 | 1,580 |
白山市 | 740 |
能美市 | 640 |
加賀市 | 740 |
野々市市 | 1,160 |
羽咋市 | 2,740 |
かほく市 | 1,980 |
七尾市 | 3,540 |
輪島市 | 5,760 |
珠洲市 | 6,620 |
川北町 | 1,500 |
内灘町 | 2,160 |
津幡町 | 1,760 |
宝達志水町 | 3,000 |
志賀町 | 3,980 |
中能登町 | 3,280 |
穴水町 | 5,240 |
能登町 | 6,200 |




