○財政状況の作成及び公表に関する条例

昭和39年3月27日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政状況の作成及び公表について必要な事項を定めるものとする。

(昭57条例28・一部改正)

(公表の期日)

第2条 財政状況は,毎年4月1日から9月30日までの期間におけるものを12月1日に,10月1日から翌年3月31日までの期間におけるものを翌年6月1日に公表するものとする。

2 市長は,天災その他避けることのできない事故により,前項の期日に財政状況を公表することができないときは,事故のやんだときから1月以内において,その期日を定めて公表しなければならない。

(昭57条例28・一部改正)

(財政状況の内容)

第3条 前条の規定により公表する財政状況には,次の各号に掲げる事項を登載するものとする。

(1) 歳入歳出予算の執行状況

(2) 財産,公債及び一時借入金の現在高

(3) 市民の負担の状況

(4) 公営企業の業務の状況

(5) その他市長が必要と認める事項

2 12月1日に公表する財政状況においては,前年度の決算の状況を明らかにするものとする。

(昭57条例28・一部改正)

(公表の方法)

第4条 財政状況の公表は,小松市公告式条例(昭和39年小松市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行う。

(昭57条例28・一部改正)

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか,財政状況の作成及び公表の手続に関し必要な事項は,市長が定める。

(昭57条例28・一部改正)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 「財政事情」の作成及び公表に関する条例(昭和23年小松市条例第113号)は,廃止する。

(昭57条例28・一部改正)

(昭和57年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和57年10月1日から施行する。

財政状況の作成及び公表に関する条例

昭和39年3月27日 条例第4号

(昭和57年9月29日施行)

体系情報
第6類 務/第1章
沿革情報
昭和39年3月27日 条例第4号
昭和57年9月29日 条例第28号