○小松市航空機騒音被害特別調整交付金交付規則

昭和55年7月30日

規則第28号

(目的)

第1条 この規則は,航空機の騒音により,日常生活に著しい支障をきたしている町内会で組織する団体に対し,障害の防止に要する経費の負担を軽減するため,毎年度予算の範囲内で,小松市航空機騒音被害特別調整交付金(以下「交付金」という。)を交付することにより,民生の安定,環境の整備等に寄与することを目的とする。

(交付の対象)

第2条 前条に規定する交付金の交付の対象となる団体は,小松飛行場周辺整備協議会(以下「協議会」という。)とする。

(交付の申請等)

第3条 交付金の交付の申請,決定その他について,小松市補助金交付規則(昭和45年小松市規則第19号)の例による。

(協議)

第4条 交付金の配分については,協議会が市長と協議するものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が定めるものとする。

この規則は,公布の日から施行し,昭和55年4月1日から適用する。

(昭和59年規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

小松市航空機騒音被害特別調整交付金交付規則

昭和55年7月30日 規則第28号

(昭和59年3月31日施行)

体系情報
第6類 務/第5章 補助金・交付金
沿革情報
昭和55年7月30日 規則第28号
昭和59年3月31日 規則第3号