○小松市民センター条例施行規則

昭和59年3月31日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は,小松市民センター条例(昭和59年小松市条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用の承認等の申請)

第2条 条例第8条第1項の規定により小松市民センター(以下「市民センター」という。)の使用又は変更の承認を受けようとする者(第4条第2項に規定する施設使用券により使用する者を除く。)は,小松市民センター使用(変更)承認申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

2 興行のために市民センターを使用しようとする者は,承認申請書のほか,集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織(以下「暴力団等」という。)に関係がない旨等を記載した誓約書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。ただし,市長が提出する必要がないと認める者については,この限りでない。

3 市民センターの使用の取消しをしようとする者は,小松市民センター使用取消届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(平18規則22・旧第5条繰上,平25規則40・一部改正)

(承認申請書の受付開始日)

第3条 条例第8条第1項の規定による申請の受付開始日は,施設の区分に従いそれぞれ次の各号に掲げる日とする。ただし,市長がこれによりがたいと認めるときは,この限りでない。

(1) 大ホール及び小ホール並びにこれらに伴い使用する施設 使用しようとする日(次号において「使用日」という。)の1年前の日の属する月の初日

(2) 前号以外の施設 使用日の3箇月前の日の属する月の初日

2 前条各号に定める日が,条例第5条の3又は条例第5条の4の規定による休業日(以下この項において「休業日」という。)である場合においては,前項の規定にかかわらず,当該休業日後の直近の休業日以外の日を受付開始日とする。

(平25規則40・全改)

(使用承認書等の交付)

第4条 市長は,条例第8条第1項の規定により市民センターの使用又は変更の承認をしたときは,小松市民センター使用(変更)承認書(様式第4号)を当該申請をした者に交付するものとする。

2 市長は,使用承認書に代えて,施設使用券(様式第5号又は第5号の2)を交付することができる。

(昭60規則12・一部改正,平18規則22・旧第7条繰上)

(前納を要する使用料)

第5条 条例第12条の2の規定により使用を承認する際に徴収する使用料は,条例別表第1及び別表第2に定める使用料とする。

(平11規則7・追加,平18規則22・旧第7条の2繰上・一部改正,平25規則40・一部改正)

(使用の不承認)

第6条 条例第9条第4号に規定する市長が不適当と認めるときは,次の各号に定めるとおりとする。

(1) 葬儀,告別式その他一般に忌みきらうおそれがあると認めるとき。

(2) 会合の性質が騒じょうを起こすおそれがあると認めるとき。

(3) 営業の宣伝その他これに類する行為でその内容が市民センターの設置目的にふさわしくないと認めるとき。

(4) 老人福祉施設を使用するにあたり,その使用者が満60歳に満たないとき。

(5) その他市民センターの維持管理に支障をきたすおそれがあるとき。

(平18規則22・旧第8条繰上,平24規則59・一部改正)

(附属設備等使用料)

第7条 附属設備の使用料は別表第1,冷暖房の使用料は別表第2のとおりとする。

(平25規則40・全改)

(使用料の減額)

第8条 条例第12条第2項第1号に規定する規則で定める額は,使用料の額に次の各号に掲げる区分に従いそれぞれ当該各号に定める率を乗じて得た額(当該額に10円未満の端数を生じたときは,当該端数を切り捨てた額)とする。

(1) 市が直接使用する場合 50パーセント

(2) 市が共催する事業に使用する場合 30パーセント

(3) 市が後援する事業に使用する場合 20パーセント

(4) 第1号の場合を除き,大ホール又は小ホールを練習,準備等のために使用する場合(使用時間区分ごととする。) 30パーセント

(平6規則2・全改,平8規則2・一部改正,平18規則22・旧第10条繰上・一部改正,平25規則40・一部改正)

(使用料の増額)

第9条 条例第12条第2項第2号に規定する規則で定める額は,使用料の額に100パーセントを乗じた額とする。

(平25規則40・全改)

(使用料の減免)

第10条 条例第13条の規定に基づき使用料の減免を受けようとする者は,小松市民センター使用料減免申請書(様式第6号。以下「減免申請書」という。)により市長に申請しなければならない。ただし,市長が減免申請書を提出する必要がないと認める者についてはこの限りでない。

2 市長は,減免申請書を受理したときは,速やかにその内容を審査の上,減免の可否を決定し,小松市民センター使用料減免決定通知書(様式第7号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(平6規則2・追加,平7規則13・平8規則2・一部改正,平18規則22・旧第10条の3繰上・一部改正,平25規則40・一部改正)

(使用料の還付)

第11条 条例第14条ただし書の規定に基づき使用料を還付する場合及びその割合は,別表第3のとおりとする。ただし,条例第10条に規定する使用の承認の取消し等を受けたときその他市長が使用料の還付を不適当と認める事由があるときは,この限りでない。

(平25規則40・全改)

(事前打合せ)

第12条 市民センターの使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は,市民センターの使用に際し,事前に館長と使用の方法その他必要な事項の打合せをしなければならない。

(会場責任者)

第13条 使用者は,市民センターの使用に係る規律を保持するため,あらかじめ会場責任者を定めなければならない。

(使用者の遵守事項)

第14条 使用者は,条例に定めるもののほか,次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用の承認を受けた施設(以下「利用施設」という。)内に当該承認の内容に従い使用者の承認を受け入場する者(以下「来場者」という。)の安全を確保すること及び所定の人員を超えて入場させないこと。

(2) 許可を受けないで,市民センター内において寄附金等の募集又は物品の陳列若しくは販売をしないこと。

(3) 許可を受けないで,壁,柱等にはり紙をし,又は釘等を打たないこと。

(4) 所定の場所以外の場所で,火気を使用しないこと。

(5) 使用の承認を受けた附属設備以外の附属設備を使用しないこと。

(6) 利用施設の来場者に第16条各号に掲げる事項を守らせること。

(7) 市民センターの職員の指示に従うこと。

(平25規則40・一部改正)

(利用の制限)

第15条 市長は,次の各号のいずれかに該当する者に対しては,利用を拒絶し,又は退去を命ずることができる。

(1) 風紀を乱し,又は乱すおそれがある者

(2) 他人に危害を及ぼし,又は他人の迷惑となる物品若しくは動物の類を携帯する者

(3) 条例及びこの規則に違反した者

(4) 市民センターの職員の指示に従わない者

(平11規則7・平25規則40・一部改正)

(来館者の遵守事項)

第16条 市民センターの来館者は,次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外の場所で飲食し,喫煙し,又は火気を使用しないこと。

(2) 市民センター内を不潔にしないこと。

(3) 騒音を発し,暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 所定の場所以外の場所に出入りしないこと。

(5) 市民センターの職員の指示に従うこと。

(平25規則40・一部改正)

(職員の立入り)

第17条 使用者は,職員が利用施設内に職務上立ち入ることを拒んではならない。

(使用後の点検)

第18条 使用者は,利用施設の使用を終えたときは,直ちに館長に届け出て,点検を受けなければならない。

(指定管理者による管理の取扱い)

第19条 条例第19条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては,第2条第3条第4条第6条及び第15条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(平18規則22・追加,平25規則40・一部改正)

1 この規則は,昭和59年4月1日から施行する。

2 市長は,第10条の規定にかかわらず,昭和59年5月11日から同年6月10日までの期間について,別の定めをすることができる。

(昭和60年規則第12号)

1 この規則は,昭和60年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際,従前に定められていた様式による用紙は,当分の間所要の調整をして使用することができる。

(昭和63年規則第3号)

この規則は,昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年規則第3号)

この規則は,平成元年4月1日から施行する。

(平成4年規則第5号)

1 この規則は,平成4年4月1日から施行する。

2 この規則の施行日前において,使用を許可したものの使用料については,なお従前の例による。

(平成5年規則第39号)

この規則は,平成5年7月1日から施行する。

(平成6年規則第2号)

この規則は,平成6年4月1日から施行する。

(平成7年規則第13号)

この規則は,平成7年4月1日から施行する。

(平成8年規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成11年規則第7号)

この規則は,平成11年4月1日から施行する。

(平成13年規則第49号)

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(平成18年規則第22号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成24年規則第59号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成25年規則第40号)

(施行期日)

第1条 この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の小松市公会堂条例施行規則,第2条の規定による改正後の小松市大倉岳高原スポーツ・レクリエーション施設設置条例施行規則,第3条の規定による改正後の小松市高齢者生産活動センター管理規則,第4条の規定による改正後の小松市民センター条例施行規則,第5条の規定による小松サン・アビリティーズ条例施行規則,第6条の規定による改正後の航空プラザ条例施行規則,第7条の規定による改正後の中ノ峠ミュージック・ラボ条例施行規則,第8条の規定による改正後のこまつドーム条例施行規則,第9条の規定による改正後の仙叟屋敷並びに玄庵条例施行規則,第10条の規定による改正後のこまつ食彩工房条例施行規則,第12条の規定による改正後のせせらぎの郷条例施行規則,第13条の規定による改正後の石川県こまつ芸術劇場条例施行規則,第14条の規定による改正後の小松市民交流プラザ条例施行規則,第17条の規定による改正後の小松市デジタル通信施設条例施行規則中,この規則施行の際現に存する改正前の様式による用紙は,当分の間,所要の調整をして,これを使用することができる。

(平成28年規則第15号)

1 この規則は平成28年4月1日から施行する。

(令和元年規則第6号)

この規則は,令和元年10月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

(平25規則40・全改・旧別表・一部改正,令元規則6・一部改正)

区分

設備名

単位

使用料の額(円)

舞台設備

所作台

1式・1回

5,300

花道用所作台

1式・1回

1,000

平台(3×6)

1枚・1回

300

平台(4×6)

1枚・1回

300

平台(3×9)

1枚・1回

300

平台(4×9,6×6)

1枚・1回

300

能舞台(所作台を含む。)

1式・1回

10,800

音響反射板(ダウンライトを含む。)

1式・1回

6,500

松羽目及び竹羽目

1式・1回

3,000

金びょうぶ

1双・1回

2,200

演台A(花台を含む。)

1式・1回

1,000

演台B(花台を含む。)

1式・1回

500

ひもうせん

1枚・1回

300

上敷き

1枚・1回

200

指揮者用譜面台(指揮台を含む。)

1式・1回

1,000

譜面台

1台・1回

100

持込み地がすり

1式・1回

3,200

予備つり

1本・1回

500

雪かご

1式・1回

500

取外しピット

1式・1回

5,400

照明設備

フットライト

1列・1回

300

花道フットライト

1列・1回

300

大ホール ボーダーライト

1列・1回

800

小ホール ボーダーライト

1列・1回

500

サスペンションスポットライト(500W)

1台・1回

300

サスペンションスポットライト(1KW)

1台・1回

400

大ホール アッパーホリゾントライト

1列・1回

1,500

小ホール アッパーホリゾントライト

1列・1回

500

大ホール ロアーホリゾントライト

1列・1回

1,500

小ホール ロアーホリゾントライト

1列・1回

500

シンプルライト

1台・1回

400

トーメンタルライト

1基・1回

1,700

フロントサイドライト

1列・1回

1,300

ピンスポットライト(650W)

1台・1回

400

大ホール シーリングライト

1列・1回

800

小ホール シーリングライト

1組・1回

600

センタースポットライト(2KW)

1基・1回

2,300

スポットライト(500W)

1台・1回

300

スポットライト(1KW)

1台・1回

400

スポットライト(1.5KW)

1台・1回

500

展示用スポットライト

1式・1日

1,000

エフェクトマシン

1式・1回

900

ミラーボール

1台・1回

800

ストロボ

1式・1回

800

スモークマシン

1台・1回

1,000

ドライアイスマシン

1台・1回

1,000

ストリップライト

1本・1回

400

持込み器具

1KW

300

音響機器

テープレコーダー

1台・1回

1,000

残響附加装置

1台・1回

1,700

CDプレーヤー

1台・1回

1,000

DVDプレーヤー

1台・1回

1,000

MDプレーヤー

1台・1回

1,000

移動ステージスピーカーA

1台・1回

1,000

移動ステージスピーカーB

1台・1回

800

移動はね返りスピーカー

1台・1回

600

大ホール 拡声装置

1式・1回

3,000

小ホール 拡声装置

1式・1回

1,600

コンデンサーマイク

1本・1回

1,200

ダイナミックマイク

1本・1回

700

ワイヤレスマイク

1本・1回

1,400

エレベーターマイクロホン装置

1基・1回

1,700

つりマイクロホン装置

1式・1回

1,700

可搬式ワイヤレスアンプ

1台・1回

1,000

レクチュアアンプ

1台・1回

1,700

大集会室兼体育室 拡声装置

1式・1回

1,000

大ホール LINE受け

1式・1回

3,200

小ホール LINE受け

1式・1回

2,200

大ホール 持込み音響装置

1式・1回

5,400

小ホール 持込み音響装置

1式・1回

3,200

セミナールーム ワイヤレスマイク

1本・1回

1,400

セミナールーム 拡声装置

1式・1回

1,000

セミナールーム MD/CDプレーヤー

1台・1回

1,000

セミナールーム BD/DVDプレーヤー

1台・1回

1,000

多目的広場 拡声装置

1式・1回

1,000

楽器

グランドピアノA

1台・1回

10,800

グランドピアノB

1台・1回

4,300

映写設備

16ミリ映写装置

1台・1回

3,800

大ホールスクリーン

1基・1回

1,400

小ホールスクリーン

1基・1回

700

移動スクリーン

1台・1回

300

OHP(大ホール用)

1台・1回

1,700

ビデオシステム

1式・1回

2,600

プロジェクター(大型)

1式・1回

4,200

プロジェクター(小型)

1式・1回

2,100

プロジェクター(セミナールーム)

1式・1回

2,100

スライド映写装置

1台・1回

2,200

体育用具

バスケットボールスタンド

1組・1回

300

バレーボール用ポール・ネット

1組・1回

300

バドミントン用ポール・ネット

1組・1回

100

卓球台

1組・1回

200

サッカーゴール

1基・1回

500

体育室昼間照明(片面当たり)

1式・1回

400

ラグビーゴールポスト

1基・1回

500

グラウンドゴルフセット(16ホール)

1式・1回

500

テント

1張・1日

1,000

その他

小ホール用つり展示パネル

1枚・1日

400

移動展示パネル

1枚・1日

200

移動間仕切

1枚・1日

100

ホワイトボード

1台・1日

100

予備つり用ポール

1本・1回

100

演台 C

1台・1回

300

コインロッカー

1箱・1回

100

温水シャワー(屋外更衣室)

3分

100

お茶

50人ごと

700

お湯

50人ごと

500

備考

1 この表において,1回とは4時間以内をいう。

2 市民センター附属設備(持込み器具として使用料を徴収するものを含む。)以外の電気器具等を使用する場合は,電気料金相当額を徴収する。

3 カラーフィルターを使用する場合はその実費を,白布を使用する場合はその洗濯料を徴収する。

4 ピアノを調律する場合は,その調律料を徴収する。

別表第2(第7条関係)

(平25規則40・追加,令元規則6・一部改正)

施設名

単位

使用料の額(円)

特別集会施設

大ホール

舞台面のみの場合

1回

4,000

全体の場合

1回

12,400

小ホール

1回

5,700

楽屋1(1室当たり)

1室・1回

800

楽屋2

1室・1回

800

楽屋3

1室・1回

800

マルチスタジオ

1室・1回

2,100

コミュニティ供用施設

大集会室兼体育室

片面・1回

5,900

スマイルルーム

1室・1回

2,100

ホットルーム

1室・1回

1,000

ミーティングルーム

1室・1回

2,100

セミナールームA

1室・1回

1,000

セミナールームB

1室・1回

1,000

セミナールームC

1室・1回

1,000

和室1

1室・1回

800

和室2

1室・1回

800

備考

1 この表において,1回とは4時間以内をいう。

2 冷暖房の使用時間が4時間を超える場合は,1時間ごとに上記使用料の4分の1の額を加算する。

3 スマイルルームの冷暖房使用料は,午後6時から午後10時までの利用に係るものについてのみ徴収する。

4 この規則に基づき算出した使用料の合計額に,10円未満の端数があるときは,その端数全部を切り捨てる。

別表第3(第11条関係)

(平25規則40・追加)

使用料を還付する場合

使用料を還付する割合

(パーセント)

(1) 市民センターの管理の都合により市民センターを使用させることができなくなった場合

100

(2) 風水害,火災その他の災害により市民センターを使用することができなくなった場合

100

(3) 大ホール又は小ホール(これらの使用に伴い使用する施設を含む。)の使用の取消し等

使用日の6月前までに届け出た場合

100

使用日の4月前までに届け出た場合

80

使用日の2月前までに届け出た場合

50

使用日の5日前までに届け出た場合

20

(4) 大ホール又は小ホール(これらの使用に伴い使用する施設を含む。)以外の施設の使用の取消し等であって,使用日の5日前までに届け出た場合

100

備考

1 この表において「使用日」とは,使用の承認を受けた日(当該日が2日以上にわたる場合は,使用の承認を受けた日の初日)をいう。

2 この表において「使用の取り消し等」とは,使用の取消し又は使用の承認を受けた使用日時若しくは施設の変更をいう。

(平13規則49・全改,平18規則22・平25規則40・一部改正)

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(平18規則22・平25規則40・平28規則15・一部改正)

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(平13規則49・全改,平18規則22・平25規則40・一部改正)

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(平13規則49・全改,平18規則22・平25規則40・一部改正)

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(平18規則22・一部改正)

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(昭60規則12・追加,平18規則22・一部改正)

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(平8規則2・平18規則22・平25規則40・一部改正)

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(平8規則2・平18規則22・一部改正)

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小松市民センター条例施行規則

昭和59年3月31日 規則第15号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第6類 務/第10章 公の施設
沿革情報
昭和59年3月31日 規則第15号
昭和60年3月30日 規則第12号
昭和63年3月25日 規則第3号
平成元年3月25日 規則第3号
平成4年3月31日 規則第5号
平成5年6月15日 規則第39号
平成6年3月25日 規則第2号
平成7年3月31日 規則第13号
平成8年3月25日 規則第2号
平成11年3月25日 規則第7号
平成13年3月31日 規則第49号
平成18年3月29日 規則第22号
平成24年12月26日 規則第59号
平成25年12月24日 規則第40号
平成28年3月31日 規則第15号
令和元年8月21日 規則第6号