○小松市民センター条例施行規則
昭和59年3月31日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は,小松市民センター条例(昭和59年小松市条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 興行のために市民センターを使用しようとする者は,承認申請書のほか,集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織(以下「暴力団等」という。)に関係がない旨等を記載した誓約書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。ただし,市長が提出する必要がないと認める者については,この限りでない。
3 市民センターの使用の取消しをしようとする者は,小松市民センター使用取消届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(平18規則22・旧第5条繰上,平25規則40・一部改正)
(1) 大ホール及び小ホール並びにこれらに伴い使用する施設 使用しようとする日(次号において「使用日」という。)の1年前の日の属する月の初日
(2) 前号以外の施設 使用日の3箇月前の日の属する月の初日
(平25規則40・全改)
(昭60規則12・一部改正,平18規則22・旧第7条繰上)
(平11規則7・追加,平18規則22・旧第7条の2繰上・一部改正,平25規則40・一部改正)
(1) 葬儀,告別式その他一般に忌みきらうおそれがあると認めるとき。
(2) 会合の性質が騒じょうを起こすおそれがあると認めるとき。
(3) 営業の宣伝その他これに類する行為でその内容が市民センターの設置目的にふさわしくないと認めるとき。
(4) 老人福祉施設を使用するにあたり,その使用者が満60歳に満たないとき。
(5) その他市民センターの維持管理に支障をきたすおそれがあるとき。
(平18規則22・旧第8条繰上,平24規則59・一部改正)
(平25規則40・全改)
(使用料の減額)
第8条 条例第12条第2項第1号に規定する規則で定める額は,使用料の額に次の各号に掲げる区分に従いそれぞれ当該各号に定める率を乗じて得た額(当該額に10円未満の端数を生じたときは,当該端数を切り捨てた額)とする。
(1) 市が直接使用する場合 50パーセント
(2) 市が共催する事業に使用する場合 30パーセント
(3) 市が後援する事業に使用する場合 20パーセント
(4) 第1号の場合を除き,大ホール又は小ホールを練習,準備等のために使用する場合(使用時間区分ごととする。) 30パーセント
(平6規則2・全改,平8規則2・一部改正,平18規則22・旧第10条繰上・一部改正,平25規則40・一部改正)
(使用料の増額)
第9条 条例第12条第2項第2号に規定する規則で定める額は,使用料の額に100パーセントを乗じた額とする。
(平25規則40・全改)
2 市長は,減免申請書を受理したときは,速やかにその内容を審査の上,減免の可否を決定し,小松市民センター使用料減免決定通知書(様式第7号)により当該申請をした者に通知するものとする。
(平6規則2・追加,平7規則13・平8規則2・一部改正,平18規則22・旧第10条の3繰上・一部改正,平25規則40・一部改正)
(使用料の還付)
第11条 条例第14条ただし書の規定に基づき使用料を還付する場合及びその割合は,別表第3のとおりとする。ただし,条例第10条に規定する使用の承認の取消し等を受けたときその他市長が使用料の還付を不適当と認める事由があるときは,この限りでない。
(平25規則40・全改)
(事前打合せ)
第12条 市民センターの使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は,市民センターの使用に際し,事前に館長と使用の方法その他必要な事項の打合せをしなければならない。
(会場責任者)
第13条 使用者は,市民センターの使用に係る規律を保持するため,あらかじめ会場責任者を定めなければならない。
(1) 使用の承認を受けた施設(以下「利用施設」という。)内に当該承認の内容に従い使用者の承認を受け入場する者(以下「来場者」という。)の安全を確保すること及び所定の人員を超えて入場させないこと。
(2) 許可を受けないで,市民センター内において寄附金等の募集又は物品の陳列若しくは販売をしないこと。
(3) 許可を受けないで,壁,柱等にはり紙をし,又は釘等を打たないこと。
(4) 所定の場所以外の場所で,火気を使用しないこと。
(5) 使用の承認を受けた附属設備以外の附属設備を使用しないこと。
(6) 利用施設の来場者に第16条各号に掲げる事項を守らせること。
(7) 市民センターの職員の指示に従うこと。
(平25規則40・一部改正)
(利用の制限)
第15条 市長は,次の各号のいずれかに該当する者に対しては,利用を拒絶し,又は退去を命ずることができる。
(1) 風紀を乱し,又は乱すおそれがある者
(2) 他人に危害を及ぼし,又は他人の迷惑となる物品若しくは動物の類を携帯する者
(3) 条例及びこの規則に違反した者
(4) 市民センターの職員の指示に従わない者
(平11規則7・平25規則40・一部改正)
(来館者の遵守事項)
第16条 市民センターの来館者は,次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外の場所で飲食し,喫煙し,又は火気を使用しないこと。
(2) 市民センター内を不潔にしないこと。
(3) 騒音を発し,暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 所定の場所以外の場所に出入りしないこと。
(5) 市民センターの職員の指示に従うこと。
(平25規則40・一部改正)
(職員の立入り)
第17条 使用者は,職員が利用施設内に職務上立ち入ることを拒んではならない。
(使用後の点検)
第18条 使用者は,利用施設の使用を終えたときは,直ちに館長に届け出て,点検を受けなければならない。
(平18規則22・追加,平25規則40・一部改正)
附則
1 この規則は,昭和59年4月1日から施行する。
2 市長は,第10条の規定にかかわらず,昭和59年5月11日から同年6月10日までの期間について,別の定めをすることができる。
附則(昭和60年規則第12号)
1 この規則は,昭和60年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際,従前に定められていた様式による用紙は,当分の間所要の調整をして使用することができる。
附則(昭和63年規則第3号)
この規則は,昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年規則第3号)
この規則は,平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第5号)
1 この規則は,平成4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行日前において,使用を許可したものの使用料については,なお従前の例による。
附則(平成5年規則第39号)
この規則は,平成5年7月1日から施行する。
附則(平成6年規則第2号)
この規則は,平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第13号)
この規則は,平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第7号)
この規則は,平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第49号)
この規則は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第22号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第59号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第40号)
(施行期日)
第1条 この規則は,平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の小松市公会堂条例施行規則,第2条の規定による改正後の小松市大倉岳高原スポーツ・レクリエーション施設設置条例施行規則,第3条の規定による改正後の小松市高齢者生産活動センター管理規則,第4条の規定による改正後の小松市民センター条例施行規則,第5条の規定による小松サン・アビリティーズ条例施行規則,第6条の規定による改正後の航空プラザ条例施行規則,第7条の規定による改正後の中ノ峠ミュージック・ラボ条例施行規則,第8条の規定による改正後のこまつドーム条例施行規則,第9条の規定による改正後の仙叟屋敷並びに玄庵条例施行規則,第10条の規定による改正後のこまつ食彩工房条例施行規則,第12条の規定による改正後のせせらぎの郷条例施行規則,第13条の規定による改正後の石川県こまつ芸術劇場条例施行規則,第14条の規定による改正後の小松市民交流プラザ条例施行規則,第17条の規定による改正後の小松市デジタル通信施設条例施行規則中,この規則施行の際現に存する改正前の様式による用紙は,当分の間,所要の調整をして,これを使用することができる。
附則(平成28年規則第15号)抄
1 この規則は平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第6号)
この規則は,令和元年10月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
(平25規則40・全改・旧別表・一部改正,令元規則6・一部改正)
区分 | 設備名 | 単位 | 使用料の額(円) |
舞台設備 | 所作台 | 1式・1回 | 5,300 |
花道用所作台 | 1式・1回 | 1,000 | |
平台(3×6) | 1枚・1回 | 300 | |
平台(4×6) | 1枚・1回 | 300 | |
平台(3×9) | 1枚・1回 | 300 | |
平台(4×9,6×6) | 1枚・1回 | 300 | |
能舞台(所作台を含む。) | 1式・1回 | 10,800 | |
音響反射板(ダウンライトを含む。) | 1式・1回 | 6,500 | |
松羽目及び竹羽目 | 1式・1回 | 3,000 | |
金びょうぶ | 1双・1回 | 2,200 | |
演台A(花台を含む。) | 1式・1回 | 1,000 | |
演台B(花台を含む。) | 1式・1回 | 500 | |
ひもうせん | 1枚・1回 | 300 | |
上敷き | 1枚・1回 | 200 | |
指揮者用譜面台(指揮台を含む。) | 1式・1回 | 1,000 | |
譜面台 | 1台・1回 | 100 | |
持込み地がすり | 1式・1回 | 3,200 | |
予備つり | 1本・1回 | 500 | |
雪かご | 1式・1回 | 500 | |
取外しピット | 1式・1回 | 5,400 | |
照明設備 | フットライト | 1列・1回 | 300 |
花道フットライト | 1列・1回 | 300 | |
大ホール ボーダーライト | 1列・1回 | 800 | |
小ホール ボーダーライト | 1列・1回 | 500 | |
サスペンションスポットライト(500W) | 1台・1回 | 300 | |
サスペンションスポットライト(1KW) | 1台・1回 | 400 | |
大ホール アッパーホリゾントライト | 1列・1回 | 1,500 | |
小ホール アッパーホリゾントライト | 1列・1回 | 500 | |
大ホール ロアーホリゾントライト | 1列・1回 | 1,500 | |
小ホール ロアーホリゾントライト | 1列・1回 | 500 | |
シンプルライト | 1台・1回 | 400 | |
トーメンタルライト | 1基・1回 | 1,700 | |
フロントサイドライト | 1列・1回 | 1,300 | |
ピンスポットライト(650W) | 1台・1回 | 400 | |
大ホール シーリングライト | 1列・1回 | 800 | |
小ホール シーリングライト | 1組・1回 | 600 | |
センタースポットライト(2KW) | 1基・1回 | 2,300 | |
スポットライト(500W) | 1台・1回 | 300 | |
スポットライト(1KW) | 1台・1回 | 400 | |
スポットライト(1.5KW) | 1台・1回 | 500 | |
展示用スポットライト | 1式・1日 | 1,000 | |
エフェクトマシン | 1式・1回 | 900 | |
ミラーボール | 1台・1回 | 800 | |
ストロボ | 1式・1回 | 800 | |
スモークマシン | 1台・1回 | 1,000 | |
ドライアイスマシン | 1台・1回 | 1,000 | |
ストリップライト | 1本・1回 | 400 | |
持込み器具 | 1KW | 300 | |
音響機器 | テープレコーダー | 1台・1回 | 1,000 |
残響附加装置 | 1台・1回 | 1,700 | |
CDプレーヤー | 1台・1回 | 1,000 | |
DVDプレーヤー | 1台・1回 | 1,000 | |
MDプレーヤー | 1台・1回 | 1,000 | |
移動ステージスピーカーA | 1台・1回 | 1,000 | |
移動ステージスピーカーB | 1台・1回 | 800 | |
移動はね返りスピーカー | 1台・1回 | 600 | |
大ホール 拡声装置 | 1式・1回 | 3,000 | |
小ホール 拡声装置 | 1式・1回 | 1,600 | |
コンデンサーマイク | 1本・1回 | 1,200 | |
ダイナミックマイク | 1本・1回 | 700 | |
ワイヤレスマイク | 1本・1回 | 1,400 | |
エレベーターマイクロホン装置 | 1基・1回 | 1,700 | |
つりマイクロホン装置 | 1式・1回 | 1,700 | |
可搬式ワイヤレスアンプ | 1台・1回 | 1,000 | |
レクチュアアンプ | 1台・1回 | 1,700 | |
大集会室兼体育室 拡声装置 | 1式・1回 | 1,000 | |
大ホール LINE受け | 1式・1回 | 3,200 | |
小ホール LINE受け | 1式・1回 | 2,200 | |
大ホール 持込み音響装置 | 1式・1回 | 5,400 | |
小ホール 持込み音響装置 | 1式・1回 | 3,200 | |
セミナールーム ワイヤレスマイク | 1本・1回 | 1,400 | |
セミナールーム 拡声装置 | 1式・1回 | 1,000 | |
セミナールーム MD/CDプレーヤー | 1台・1回 | 1,000 | |
セミナールーム BD/DVDプレーヤー | 1台・1回 | 1,000 | |
多目的広場 拡声装置 | 1式・1回 | 1,000 | |
楽器 | グランドピアノA | 1台・1回 | 10,800 |
グランドピアノB | 1台・1回 | 4,300 | |
映写設備 | 16ミリ映写装置 | 1台・1回 | 3,800 |
大ホールスクリーン | 1基・1回 | 1,400 | |
小ホールスクリーン | 1基・1回 | 700 | |
移動スクリーン | 1台・1回 | 300 | |
OHP(大ホール用) | 1台・1回 | 1,700 | |
ビデオシステム | 1式・1回 | 2,600 | |
プロジェクター(大型) | 1式・1回 | 4,200 | |
プロジェクター(小型) | 1式・1回 | 2,100 | |
プロジェクター(セミナールーム) | 1式・1回 | 2,100 | |
スライド映写装置 | 1台・1回 | 2,200 | |
体育用具 | バスケットボールスタンド | 1組・1回 | 300 |
バレーボール用ポール・ネット | 1組・1回 | 300 | |
バドミントン用ポール・ネット | 1組・1回 | 100 | |
卓球台 | 1組・1回 | 200 | |
サッカーゴール | 1基・1回 | 500 | |
体育室昼間照明(片面当たり) | 1式・1回 | 400 | |
ラグビーゴールポスト | 1基・1回 | 500 | |
グラウンドゴルフセット(16ホール) | 1式・1回 | 500 | |
テント | 1張・1日 | 1,000 | |
その他 | 小ホール用つり展示パネル | 1枚・1日 | 400 |
移動展示パネル | 1枚・1日 | 200 | |
移動間仕切 | 1枚・1日 | 100 | |
ホワイトボード | 1台・1日 | 100 | |
予備つり用ポール | 1本・1回 | 100 | |
演台 C | 1台・1回 | 300 | |
コインロッカー | 1箱・1回 | 100 | |
温水シャワー(屋外更衣室) | 3分 | 100 | |
お茶 | 50人ごと | 700 | |
お湯 | 50人ごと | 500 |
備考
1 この表において,1回とは4時間以内をいう。
2 市民センター附属設備(持込み器具として使用料を徴収するものを含む。)以外の電気器具等を使用する場合は,電気料金相当額を徴収する。
3 カラーフィルターを使用する場合はその実費を,白布を使用する場合はその洗濯料を徴収する。
4 ピアノを調律する場合は,その調律料を徴収する。
別表第2(第7条関係)
(平25規則40・追加,令元規則6・一部改正)
施設名 | 単位 | 使用料の額(円) | ||
特別集会施設 | 大ホール | 舞台面のみの場合 | 1回 | 4,000 |
全体の場合 | 1回 | 12,400 | ||
小ホール | 1回 | 5,700 | ||
楽屋1(1室当たり) | 1室・1回 | 800 | ||
楽屋2 | 1室・1回 | 800 | ||
楽屋3 | 1室・1回 | 800 | ||
マルチスタジオ | 1室・1回 | 2,100 | ||
コミュニティ供用施設 | 大集会室兼体育室 | 片面・1回 | 5,900 | |
スマイルルーム | 1室・1回 | 2,100 | ||
ホットルーム | 1室・1回 | 1,000 | ||
ミーティングルーム | 1室・1回 | 2,100 | ||
セミナールームA | 1室・1回 | 1,000 | ||
セミナールームB | 1室・1回 | 1,000 | ||
セミナールームC | 1室・1回 | 1,000 | ||
和室1 | 1室・1回 | 800 | ||
和室2 | 1室・1回 | 800 | ||
備考
1 この表において,1回とは4時間以内をいう。
2 冷暖房の使用時間が4時間を超える場合は,1時間ごとに上記使用料の4分の1の額を加算する。
3 スマイルルームの冷暖房使用料は,午後6時から午後10時までの利用に係るものについてのみ徴収する。
4 この規則に基づき算出した使用料の合計額に,10円未満の端数があるときは,その端数全部を切り捨てる。
別表第3(第11条関係)
(平25規則40・追加)
使用料を還付する場合 | 使用料を還付する割合 (パーセント) | |
(1) 市民センターの管理の都合により市民センターを使用させることができなくなった場合 | 100 | |
(2) 風水害,火災その他の災害により市民センターを使用することができなくなった場合 | 100 | |
(3) 大ホール又は小ホール(これらの使用に伴い使用する施設を含む。)の使用の取消し等 | 使用日の6月前までに届け出た場合 | 100 |
使用日の4月前までに届け出た場合 | 80 | |
使用日の2月前までに届け出た場合 | 50 | |
使用日の5日前までに届け出た場合 | 20 | |
(4) 大ホール又は小ホール(これらの使用に伴い使用する施設を含む。)以外の施設の使用の取消し等であって,使用日の5日前までに届け出た場合 | 100 | |
備考
1 この表において「使用日」とは,使用の承認を受けた日(当該日が2日以上にわたる場合は,使用の承認を受けた日の初日)をいう。
2 この表において「使用の取り消し等」とは,使用の取消し又は使用の承認を受けた使用日時若しくは施設の変更をいう。
(平13規則49・全改,平18規則22・平25規則40・一部改正)

(平18規則22・平25規則40・平28規則15・一部改正)

(平13規則49・全改,平18規則22・平25規則40・一部改正)

(平13規則49・全改,平18規則22・平25規則40・一部改正)

(平18規則22・一部改正)

(昭60規則12・追加,平18規則22・一部改正)

(平8規則2・平18規則22・平25規則40・一部改正)

(平8規則2・平18規則22・一部改正)
