○仙そう屋敷並びに玄あん条例施行規則

平成9年3月17日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は,仙叟屋敷並びに玄庵条例(平成9年小松市条例第10号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 使用時間は,午前9時から午後4時までとする。ただし,市長が必要と認めるときは,これを変更することができる。

(休庵日)

第3条 休庵日は,次のとおりとする。ただし,市長が必要と認めるときは,これを変更し,又は臨時に休庵することができる。

(1) 月曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは,その翌日)

(2) 休日の翌日(前号に定める場合を除く。)

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日

(運営委員会委員の任期)

第4条 条例第3条に規定する仙叟屋敷並びに玄庵運営委員会(以下「運営委員会」という。)の委員の任期は,1年とする。ただし,再任は妨げない。

2 前項の規定にかかわらず,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(平25規則40・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第5条 運営委員会に委員長1名及び副委員長1名を置き,委員が互選する。

2 委員長は,会務を総理する。

3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代行する。

(会議)

第6条 運営委員会の会議(以下「会議」という。)は,必要に応じて委員長が招集する。

2 会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議決は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。

(平25規則40・一部改正)

(承認の手続き)

第7条 条例第4条第1項の規定により承認を受けようとする者は,仙叟屋敷並びに玄庵使用(変更)承認申請書兼使用料減免申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。承認に係る事項を変更しようとするときも,また同様とする。

2 前項の申請は,使用しようとする日の1年前の日の属する月の初日から行うことができる。ただし,市長が特に必要と認めるときは,この限りでない。

3 市長は,第1項の申請を承認したときは,仙叟屋敷並びに玄庵使用(変更)承認書兼使用料減額決定通知書(様式第1号)を使用者に交付するものとする。その承認の内容を変更したときも,また同様とする。

(平25規則40・平28規則19・一部改正)

(使用の取消し)

第8条 条例第4条第1項の規定による承認の取消しを申し出ようとする者は,仙叟屋敷並びに玄庵使用取消届(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(平25規則40・平28規則19・一部改正)

(使用料の減免)

第9条 条例第8条の規定に基づき使用料の減免を受けようとするものは,仙叟屋敷並びに玄庵使用(変更)承認申請書兼使用料減免申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の減免申請書を受理したときは,速やかにその内容を審査の上,減免の可否を決定し,仙叟屋敷並びに玄庵使用(変更)承認書兼使用料減額決定通知書(様式第1号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(平25規則40・平28規則19・一部改正)

(入庵の制限)

第10条 市長は,次の各号のいずれかに該当する者に対しては入庵を拒絶し,又は退庵を命ずることができる。

(1) 風紀を乱し,又は乱すおそれがある者

(2) 他人に危害を及ぼし,又は他人の迷惑となる物品若しくは動物を携帯する者

(3) 施設,設備,茶道具等を損傷し,又は損傷するおそれがあると認められる者

(4) その他,管理上支障があると認められる者

(平25規則40・一部改正)

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか仙叟屋敷並びに玄庵の管理及び運営について必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,平成9年4月21日から施行する。

(平成25年規則第40号)

(施行期日)

第1条 この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の小松市公会堂条例施行規則,第2条の規定による改正後の小松市大倉岳高原スポーツ・レクリエーション施設設置条例施行規則,第3条の規定による改正後の小松市高齢者生産活動センター管理規則,第4条の規定による改正後の小松市民センター条例施行規則,第5条の規定による小松サン・アビリティーズ条例施行規則,第6条の規定による改正後の航空プラザ条例施行規則,第7条の規定による改正後の中ノ峠ミュージック・ラボ条例施行規則,第8条の規定による改正後のこまつドーム条例施行規則,第9条の規定による改正後の仙叟屋敷並びに玄庵条例施行規則,第10条の規定による改正後のこまつ食彩工房条例施行規則,第12条の規定による改正後のせせらぎの郷条例施行規則,第13条の規定による改正後の石川県こまつ芸術劇場条例施行規則,第14条の規定による改正後の小松市民交流プラザ条例施行規則,第17条の規定による改正後の小松市デジタル通信施設条例施行規則中,この規則施行の際現に存する改正前の様式による用紙は,当分の間,所要の調整をして,これを使用することができる。

(平成28年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,従前に定められていた様式による用紙は,当分の間,所要の調整をして使用することができる。

(平28規則19・全改)

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(平25規則40・一部改正,平28規則19・旧様式第3号繰上・一部改正)

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仙叟屋敷並びに玄庵条例施行規則

平成9年3月17日 規則第8号

(平成28年4月1日施行)