○こまつドーム条例施行規則
平成8年9月24日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は,こまつドーム条例(平成8年小松市条例第30号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
3 興行のためにドームを利用しようとする者は,こまつドーム承認申請書のほか,集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織(以下「暴力団等」という。)に関係がない旨を記載した誓約書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。ただし,市長が提出する必要がないと認めるものについては,この限りでない。
(平14規則7・一部改正,平18規則9・旧第5条繰上・一部改正)
(承認申請書の受付期間)
第3条 承認申請書の受付をする期間は,利用日前1年以内,6月以内又は3月以内とし,その区分は別に定める。ただし,市長が特に認めるときは,この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず,本市に住所を有する者の承認申請書の受付をする期間は,市長が別に定める。
(平11規則8・一部改正,平18規則9・旧第6条繰上,平25規則40・平27規則8・一部改正)
2 市長は,個人利用の申請があったときは,こまつドーム利用承認書に代えて,こまつドーム施設利用券又は施設利用回数券を交付するものとする。
(平14規則7・一部改正,平18規則9・旧第7条繰上,平25規則40・一部改正)
(平11規則8・追加,平18規則9・旧第7条の2繰上・一部改正,平25規則40・一部改正)
(1) 会合の性質が騒じょうを起こすおそれがあると認めるとき。
(2) ドームの設置目的にふさわしくないと認めるとき。
(3) その他ドームの維持管理に支障をきたすおそれがあるとき。
(平18規則9・旧第8条繰上)
(平25規則40・全改)
(利用の取消し)
第8条 ドームの利用の取消しをしようとする者は,こまつドーム利用取消届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(平18規則9・旧第10条繰上)
(平18規則9・旧第11条繰上・一部改正)
3 第1項の規定にかかわらず,土曜日及び日曜日に利用する中学生以下の者及びその引率者は,個人利用に限りこまつドーム使用料減免申請書の提出を要しない。
(平9規則39・平14規則7・一部改正,平18規則9・旧第12条繰上・一部改正,平25規則40・一部改正)
(使用料の還付)
第11条 条例第13条ただし書の規定に基づき使用料を還付する場合及びその割合は,別表第3に定めるとおりとする。
(平18規則9・旧第13条繰上・一部改正)
(1) 利用の承認を受けた施設(以下「利用施設」という。)の利用者の安全を確保すること及び所定の人員を超えて入場させないこと。
(2) 承認を受けないで,ドーム内において寄付金等の募集又は物品の陳列若しくは販売をしないこと。
(3) 承認を受けないで,壁,柱等にはり紙をし,又は釘等を打たないこと。
(4) 所定の場所以外の場所で飲食し,喫煙し,又は火気を使用しないこと。
(5) 所定の場所以外の場所に出入りしないこと。
(6) 利用の承認を受けた附属設備以外の附属設備を使用しないこと。
(7) 騒音を発し,暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(8) ドームの職員(以下「職員」という。)の指示に従うこと。
(平18規則9・旧第14条繰上)
(入場の制限)
第13条 市長は,次の各号のいずれかに該当する者に対しては入場を拒絶し,又は退場を命ずることができる。
(1) 風紀を乱し,又は乱すおそれがある者
(2) 他人に危害を及ぼし,又は他人の迷惑となる物品若しくは動物の類を携帯する者
(3) 条例及びこの規則に違反した者
(4) 管理上支障があると認められる者
(5) 職員の指示に従わない者
(平11規則8・一部改正,平18規則9・旧第15条繰上,平25規則40・一部改正)
(展示物等の管理責任)
第14条 利用期間中の展示物等の管理責任については,利用者が全責任を負うものとする。
(平18規則9・旧第16条繰上)
(職員の立入り)
第15条 利用者は,職員が利用施設内に職務上立ち入ることを拒んではならない。
(平18規則9・旧第17条繰上)
(使用後の点検)
第16条 利用者は,利用施設の利用を終えたときは,直ちに管理者に届け出て,点検を受けなければならない。
(平18規則9・旧第18条繰上)
(平18規則9・追加,平25規則40・一部改正)
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほかドームの管理及び運営について必要な事項は,別に定める。
(平18規則9・旧第19条繰上)
附則
この規則は,平成8年10月1日から施行する。
附則(平成9年規則第39号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第8号)
この規則は,平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第5号)
この規則は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第7号)
この規則は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第9号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第24号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第40号)
(施行期日)
第1条 この規則は,平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の小松市公会堂条例施行規則,第2条の規定による改正後の小松市大倉岳高原スポーツ・レクリエーション施設設置条例施行規則,第3条の規定による改正後の小松市高齢者生産活動センター管理規則,第4条の規定による改正後の小松市民センター条例施行規則,第5条の規定による小松サン・アビリティーズ条例施行規則,第6条の規定による改正後の航空プラザ条例施行規則,第7条の規定による改正後の中ノ峠ミュージック・ラボ条例施行規則,第8条の規定による改正後のこまつドーム条例施行規則,第9条の規定による改正後の仙叟屋敷並びに玄庵条例施行規則,第10条の規定による改正後のこまつ食彩工房条例施行規則,第12条の規定による改正後のせせらぎの郷条例施行規則,第13条の規定による改正後の石川県こまつ芸術劇場条例施行規則,第14条の規定による改正後の小松市民交流プラザ条例施行規則,第17条の規定による改正後の小松市デジタル通信施設条例施行規則中,この規則施行の際現に存する改正前の様式による用紙は,当分の間,所要の調整をして,これを使用することができる。
附則(平成27年規則第8号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第15号)抄
1 この規則は平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第6号)
この規則は,令和元年10月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
(平25規則40・全改,令元規則6・一部改正)
区分 | 附属設備・備品等名 | 単位 | 使用料の額(円) | |
アリーナ | 大型映像装置 | 野球・サッカーの得点板として利用する場合 | 一式 | 2,100 |
上記以外の場合 | 一式 | 5,200 | ||
放送設備A(マイクのみを利用する場合) | 一式 | 2,100 | ||
放送設備B(移動卓を利用する場合) | 一式 | 5,200 | ||
放送設備C(コントロールルームを利用する場合) | 一式 | 10,500 | ||
キャットウォーク | 1台 | 21,000 | ||
屋根開閉 | 1回 | 5,200 | ||
組立式屋内コート | m2 | 10 | ||
フロアーシート(35m巻) | 1本 | 500 | ||
フロアーシート(25m巻) | 1本 | 400 | ||
組立ステージ | 1台 | 1,000 | ||
演台(花台を含む) | 一式 | 1,000 | ||
移動フェンス | 1台 | 300 | ||
移動式ピッチャーマウンド | 一式 | 1,000 | ||
移動式ブルペン | 一式 | 500 | ||
サッカーゴール | 1対 | 500 | ||
ラグビーゴール | 1隊 | 500 | ||
アメリカンフットボールゴールポスト | 1対 | 1,000 | ||
テニスポール・ネット | 1組 | 300 | ||
ゲートボール用具一面一式 | 1組 | 200 | ||
バレーボールポール・ネット | 1組 | 500 | ||
ハンドボールゴール | 1組 | 500 | ||
フォークリフト | 1台 | 3,100 | ||
椅子 | 1脚 | 50 | ||
机 | 1脚 | 100 | ||
観覧席移動(アマチュアスポーツ等に利用する場合) | 1組 | 2,100 | ||
観覧席移動(アマチュアスポーツ等以外に利用する場合以外) | 1組 | 5,200 | ||
ベンチ(アマチュアスポーツ等に利用する場合以外) | 1脚 | 100 | ||
防球ネット(アマチュアスポーツ等に利用する場合以外) | 1台 | 100 | ||
移動式電気得点表示器 | 1台 | 200 | ||
号令台 | 1台 | 500 | ||
アメリカンフットボール用具(インカム除く) | 一式 | 2,100 | ||
アメリカンフットボール用インカム | 一式 | 2,100 | ||
集会室 | ビデオプロジェクター | 一式 | 3,700 | |
放送設備 | 1台 | 2,100 | ||
グランドピアノ | 1回 | 5,200 | ||
指揮者用譜面台(指揮者台付き) | 一式 | 1,000 | ||
金屏風 | 1双 | 2,100 | ||
演台 | 1組 | 1,000 | ||
その他 | 茶道具 | 一式 | 2,100 | |
屋外放送設備 | 一式 | 2,100 | ||
展示パネル | 1枚 | 250 | ||
調理台 | 1台 | 500 | ||
温水シャワー | 1回 | 100 | ||
施設見学用ラジオ | 1台 | 200 | ||
テレビ・ビデオ | 一式 | 500 | ||
ホワイトボード | 1台 | 300 | ||
移動用放送器具(アンプ・スピーカー一体型) | 一式 | 500 | ||
OHP(スクリーン含む。) | 一式 | 2,100 | ||
テント | 一式 | 1,000 | ||
別表第1の2(第7条関係)
(平25規則40・追加,令元規則6・一部改正)
区分 | 単位 | 使用料の額(円) | ||
アリーナ照明 | 全部点灯 | 1時間 | 10,500 | |
1/2点灯 | 1時間 | 5,200 | ||
グラウンド照明 | 全部点灯 | 1時間 | 1,000 | |
1/2点灯 | 1時間 | 500 | ||
冷暖房使用 | 集会室 | 1室・1時間 | 500 | |
ミーティングルーム1 | 1室・1時間 | 100 | ||
ミーティングルーム2 | 1室・1時間 | 100 | ||
ミーティングルーム3 | 1室・1時間 | 100 | ||
ミーティングルーム4 | 1室・1時間 | 100 | ||
会議室 | 1室・1時間 | 200 | ||
生涯学習室 | 1室・1時間 | 200 | ||
和室 | 1室・1時間 | 200 | ||
トレーニングルーム | 1室・1時間 | 200 | ||
備考 使用時間が1時間に満たないとき及び使用時間に1時間未満の端数があるときは,それぞれ1時間とみなす。
別表第2(第9条関係)
(平25規則40・全改)
区分 | 割引率(%) |
南加賀広域圏の地方公共団体が直接利用するとき | 50 |
南加賀広域圏の地方公共団体が共催するとき | 30 |
南加賀広域圏の地方公共団体が後援するとき | 20 |
催事開催日以外で準備又は撤去に利用するとき | 50 |
別表第3(第11条関係)
(平25規則40・全改)
区分 | 還付率(%) | ||
1年前予約 | 6ヶ月前予約 | 3ヶ月前予約 | |
管理の都合により施設を利用させることが出来なくなったとき | 100 | 100 | 100 |
風水害,火災その他の災害により施設を利用することが出来なくなったとき | 100 | 100 | 100 |
利用日の6ヶ月前までに取り消しを届け出た場合 | 100 | ||
利用日の3ヶ月前までに取り消しを届け出た場合 | 50 | 100 | |
利用日の1ヶ月前までに取り消しを届け出た場合 | 20 | 50 | 100 |
利用日の5日前までに取り消しを届け出た場合 | 0 | 20 | 80 |
(平13規則5・全改,平18規則9・平25規則40・一部改正)

(平18規則9・一部改正)

(平18規則9・一部改正)

(平14規則7・追加,平18規則9・一部改正)

(平18規則9・平25規則40・平28規則15・一部改正)

(平13規則5・全改,平18規則9・平25規則40・一部改正)

(平13規則5・全改,平18規則9・平25規則40・一部改正)

(平18規則9・一部改正)

(平18規則9・一部改正)
