○航空プラザ条例施行規則

平成7年9月25日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は,航空プラザ条例(平成7年小松市条例第40号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(承認の手続き)

第2条 条例第4条第1項の規定により承認を受けようとする者は,航空プラザ使用(変更)承認申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。その申請の内容を変更したときも,同様とする。

2 市長は,使用の承認をしたときは,航空プラザ使用(変更)承認書(様式第2号)を使用者に交付するものとする。その申請の内容を変更したときも,同様とする。

(平18規則12・旧第5条繰上)

(専用使用)

第2条の2 条例第4条第1項第の規定により専用使用できる者は,国若しくは地方公共団体又は学校,保育所,学校教育関係団体,社会教育関係団体若しくは特に市長が認める団体とする。

2 専用使用できる日時は,休館日以外の平日の午前9時から正午までとする。ただし,市長が特別の理由があると認めたときはこの限りでない。

(平24規則11・追加)

(承認申請書の受付期間)

第3条 承認申請書の受付をする期間は,使用しようとする日の前3月間とする。ただし,市長が特に必要があると認めるときは,この限りでない。

(平18規則12・旧第6条繰上,平23規則50・平25規則40・一部改正)

(前納を要する使用料)

第4条 条例第9条の2の規定により使用を承認する際に徴収する使用料は,施設使用料とする。

(平8規則4・平11規則9・一部改正,平18規則12・旧第8条繰上・平24規則11・一部改正)

(使用の取消し)

第5条 航空プラザ使用の取り消しを申し出ようとする者は,航空プラザ使用取消届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(平18規則12・旧第9条繰上)

(使用料の減額)

第6条 条例第9条第2項第1号に規定する規則で定める額は,次の各号に定めるとおりとする。

(1) 国又は地方公共団体が直接使用する場合 施設使用料に50パーセントを乗じた額

(2) 輸入促進を図るための展示で,市長が特に認める場合 施設使用料に50パーセントを乗じた額

(3) 研修室等を準備等のために使用する場合 施設使用料に50パーセントを乗じた額

(平8規則4・一部改正,平18規則12・旧第10条繰上・一部改正,平23規則50・平24規則11・一部改正)

(使用料の増額)

第7条 条例第9条第2項第2号に規定する市長が定める額は,次に定めるとおりとする。

使用者が,目的外使用で営利を目的とした催し物又は営業の宣伝に使用する場合 施設使用料に100パーセントを乗じた額

(平18規則12・旧第11条繰上・一部改正,平24規則11・一部改正)

(使用料の減免)

第8条 条例第10条の規定に基づき使用料の減免を受けようとする者は,航空プラザ使用料減免申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の申請書を受理したときは,速やかにその内容を審査の上,減免の可否を決定し,航空プラザ使用料減免決定通知書(様式第5号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(平8規則4・一部改正,平18規則12・旧第12条繰上・一部改正,平23規則50・一部改正)

(入場の制限)

第9条 市長は,次の各号のいずれかに該当する者に対しては入場を拒絶し,又は退場を命ずることができる。

(1) 風紀を乱し,又は乱すおそれがある者

(2) 他人に危害を及ぼし,又は他人の迷惑となる物品若しくは動物を携帯する者

(3) その他,管理上支障があると認められるもの

(平18規則12・旧第13条繰上,平25規則40・一部改正)

(展示物等の管理責任)

第10条 専用使用期間中の展示物等の管理責任については,使用者が全責任を負うものとする。

(平18規則12・旧第14条繰上)

(指定管理者による管理の取扱い)

第11条 条例第16条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては,第2条第3条及び第5条から第9条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(平18規則12・追加,平25規則40・一部改正)

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか航空プラザの管理及び運営について必要な事項は,市長が別に定める。

(平18規則12・旧第15条繰上)

この規則は,平成7年11月1日から施行する。

(平成8年規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成9年規則第7号)

この規則は,平成9年4月1日から施行する。

(平成10年規則第19号)

この規則は,平成10年4月1日から施行する。

(平成11年規則第9号)

この規則は,平成11年4月1日から施行する。

(平成12年規則第4号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第6号)

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(平成18年規則第12号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成23年規則第50号)

この規則は,平成24年1月1日から施行する。

(平成24年規則第11号)

この規則は,平成24年5月1日から施行する。

(平成25年規則第40号)

(施行期日)

第1条 この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の小松市公会堂条例施行規則,第2条の規定による改正後の小松市大倉岳高原スポーツ・レクリエーション施設設置条例施行規則,第3条の規定による改正後の小松市高齢者生産活動センター管理規則,第4条の規定による改正後の小松市民センター条例施行規則,第5条の規定による小松サン・アビリティーズ条例施行規則,第6条の規定による改正後の航空プラザ条例施行規則,第7条の規定による改正後の中ノ峠ミュージック・ラボ条例施行規則,第8条の規定による改正後のこまつドーム条例施行規則,第9条の規定による改正後の仙叟屋敷並びに玄庵条例施行規則,第10条の規定による改正後のこまつ食彩工房条例施行規則,第12条の規定による改正後のせせらぎの郷条例施行規則,第13条の規定による改正後の石川県こまつ芸術劇場条例施行規則,第14条の規定による改正後の小松市民交流プラザ条例施行規則,第17条の規定による改正後の小松市デジタル通信施設条例施行規則中,この規則施行の際現に存する改正前の様式による用紙は,当分の間,所要の調整をして,これを使用することができる。

(平13規則6・全改,平18規則12・平23規則50・平24規則11・一部改正)

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(平13規則6・全改,平18規則12・平24規則11・一部改正)

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(平13規則6・全改,平18規則12・平23規則50・平24規則11・一部改正)

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(平8規則4・平18規則12・平23規則50・平25規則40・一部改正)

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(平8規則4・平18規則12・一部改正)

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航空プラザ条例施行規則

平成7年9月25日 規則第26号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第10章 公の施設
沿革情報
平成7年9月25日 規則第26号
平成8年3月25日 規則第4号
平成9年3月17日 規則第7号
平成10年3月31日 規則第19号
平成11年3月25日 規則第9号
平成12年3月31日 規則第4号
平成13年3月30日 規則第6号
平成18年3月28日 規則第12号
平成23年12月28日 規則第50号
平成24年3月27日 規則第11号
平成25年12月24日 規則第40号