○小松市印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則
昭和52年6月22日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は,小松市印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和52年小松市条例第27号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(昭58規則41・一部改正)
第2条 削除
(昭59規則24)
(登録の確認)
第3条 条例第4条第2項前段に規定する市長が定める期限とは,照会書発送の日から30日以内とする。
2 条例第4条第2項前段に規定する市長が適当と認める書類とは,本人以外は通常持ち得ないと考えられる書類のうち申請者自身の所有となる1つ以上のもので,次の各号に掲げる書類とする。
(1) 健康保険被保険者証
(2) 介護保険被保険者証
(3) 年金手帳又は年金証書
(4) 雇用保険被保険者証
(5) 社員証
(6) 学生証
(7) その他本人以外は通常持ち得ないと市長が認めた書類
(1) 官公署の発行した免許証,許可証又は身分証明書であって本人の写真をはり付けしたもの
(2) 本市において既に印鑑登録を受けている者により,登録申請者が本人に相違ないことを保証された保証書
4 第3項第2号に規定する保証書には,当該印鑑の登録について保証する者の登録した印鑑を押印しなければならない。
(昭58規則41・昭59規則24・平16規則22・平24規則39・一部改正)
第4条 削除
(昭59規則24)
(昭58規則41・昭59規則24・一部改正)
(印鑑登録原票の改製)
第6条 市長は,印鑑登録原票の印影又は登録事項が不鮮明になったときその他必要と認めるときは,印鑑の登録を受けている者にその旨を通知し,登録されている印鑑及び印鑑登録証の提出を求め,その者に係る印鑑登録原票を改製するものとする。
(申請書等の様式)
第7条 印鑑の登録及び証明に関する申請書等の様式は,次の各号に掲げるところによる。
(1) 印鑑登録申請書及び印鑑登録証明書交付申請書 様式第1号
(2) 印鑑登録証再交付申請書 様式第2号
(3) 印鑑登録証明書交付申請書 様式第3号
(4) 印鑑登録廃止申請書,印鑑登録証亡失届書 様式第4号
(5) 照会書及び回答書 様式第5号
(6) 印鑑登録原票 様式第6号
(7) 印鑑登録証 様式第7号
(8) 印鑑登録証明書 様式第8号
(9) 印鑑登録抹消通知書 様式第9号
(昭58規則41・全改,平8規則27・平31規則5・一部改正)
(文書の保存期間)
第8条 印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 抹消した印鑑登録原票 抹消した日から5年
(2) 印鑑登録証明書交付申請書 申請の日から2年
(3) 前2号に掲げる以外の文書 申請又は提出の日から3年
(昭58規則41・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は,昭和52年8月1日から施行する。
(小松市印鑑条例施行規則の廃止)
2 小松市印鑑条例施行規則(昭和43年小松市規則第10号)は,廃止する。
(昭58規則41・一部改正)
(経過措置)
3 条例附則第4項の規定により行う印鑑の証明及び廃止は,この規則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
(小松市業務分類規則の一部改正)
4 小松市業務分類規則(昭和37年小松市規則第30号)の一部を次のように改正する。
別表款F公安の表4印鑑の項中「届出」を「申請」に改める。
(昭58規則41・一部改正)
(小松市事務決裁規程の一部改正)
5 小松市事務決裁規程(昭和50年小松市規程第2号)の一部を次のように改正する。
別表第2の福祉部の市民課の表2 印鑑登録に関する事項の第1号中「届出」を「申請」に改め,同項第2号中「印鑑票」を「印鑑登録原票」に改める。
(昭58規則41・一部改正)
(小松市文書保存種別分類表の一部改正)
6 小松市文書保存種別分類表(昭和37年小松市訓令第2号)の一部を次のように改正する。
小松市文書保存種別分類表中「
F公安 | 4印鑑 | 0 | 諸務 | ○印鑑票 |
| ○消除された印鑑紙 ○印鑑証明書交付に関する書類 (申請,再交付) | ○印鑑紙記載事項変更届,印鑑登録廃止 |
|
1 | 届出 | |||||||
2 | 登録 | |||||||
3 | 証明 |
」を「
F公安 | 4印鑑 | ○ | 諸務 | ○印鑑登録原票 |
| ○まっ消された印鑑登録原票 | ○印鑑に関する申請書類並びに照会,回答,及び通知書類 |
|
1 | 申請 | |||||||
2 | 登録 | |||||||
3 | 証明 |
」に改める。
(昭58規則41・一部改正)
附則(昭和58年規則第41号)抄
(施行期日)
1 この規則は,昭和58年10月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則施行の際,従前に定められていた様式による用紙は,当分の間,所要の調整をして使用することができる。
附則(昭和59年規則第24号)
この規則は,昭和59年9月3日から施行する。
附則(昭和63年規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際,従前に定められていた様式による用紙は,当分の間,所要の調整をして使用することができる。
附則(平成5年規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際,従前に定められていた様式による登録証は,別に定める期日まで使用することができる。
附則(平成8年規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は,平成8年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際,従前に定められていた様式による登録証は,当分の間,所要の調整をして使用することができる。
附則(平成16年規則第22号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第39号)
この規則は,平成24年7月9日から施行する。
附則(平成31年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は,平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際,従前に定められていた様式による用紙は,当分の間,所要の調整をして使用することができる。
附則(令和元年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は,令和元年11月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際,従前に定められていた様式による用紙は,当分の間,所要の調整をして使用することができる。
(平31規則5・全改)

(平24規則39・全改,平31規則5・一部改正)

(平31規則5・全改)

(令元規則4・全改)

(平24規則39・全改)

(昭63規則39・全改,平31規則5・令元規則4・一部改正)

(平31規則5・全改)

(平24規則39・全改,平31規則5・令元規則4・一部改正)

(昭63規則39・全改,平31規則5・令元規則4・一部改正)

(平24規則39・全改)
