○小松市類似モーテル建築の規制に関する条例施行規則

昭和58年3月31日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は,小松市類似モーテル建築の規制に関する条例(昭和57年小松市条例第41号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき,条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(届出)

第2条 条例第4条第1項の規定による届出をするときは,他の法令の許認可等の申請を提出しようとする日の60日前までに,旅館・ホテル建築計画届出書(様式第1号)に,次の表に掲げる図面を添付しなければならない。

図面の種類

明示すべき事項

付近の見取図

方位,道路及び目標となる地物並びに隣接地の状況

配置図

縮尺,方位,敷地の境界線,敷地内における建築物の位置及び用途,申請に係る建築物と他の建築物の別並びに敷地に接する道路の位置及び幅員

各階平面図

縮尺,方位,間取り,各室の用途及び面積

立面図

縮尺,高さ,開口部の位置及び外観の装飾

2 条例第4条第2項の規定による届出をするときは,他の法令の許認可等の申請を提出しようとする日(許認可等の申請を要しないときは,建設に着工しようとする日)の60日前までに,車庫・駐車施設建設計画届出書(様式第2号)に,次の各号に掲げる図面を添付しなければならない。この場合において,図面に明示すべき事項は,前項の例による。

(1) 付近の見取図及び配置図

(2) 車庫又は駐車施設に係る平面図(間仕切り等を明示したもの)及び立面図

(3) 旅館又はホテルに係る各階平面図及び立面図

3 市長は,前2項の届出の場合において建築主が看板,広告又はネオン設備等を設置しようとするときは,必要な書類を添付させることができる。

4 条例第4条第1項及び同条第2項の規定による届出を同時にするときは,重複する図面の一方を省略することができる。

5 前各項の規定は,条例第4条第3項の規定による変更の届出について準用する。

(届出の特例)

第3条 市長は,国際観光ホテル整備法(昭和24年法律第279号)の規定による登録を受けたもの及びこれに準ずると認めるものについては,前条に規定する添付図面の全部又は一部を省略させることができる。

(該当通知等)

第4条 市長は,第2条第1項の規定による届出書を受理したときは,その受理した日から50日以内に,条例第3条に規定する類似モーテルに該当する場合は類似モーテル該当通知書(様式第3号)により,該当しない場合は類似モーテル非該当通知書(様式第4号)により,当該届け出た者に通知するものとする。

2 前項の規定は,第2条第2項又は第5項の規定による届出書を受理したときについて準用する。

(中止命令等)

第5条 市長は,条例第6条第1項の規定により中止を命ずる場合は,類似モーテル建築中止命令書(様式第5号)によるものとする。

2 市長は,条例第6条第2項の規定により中止その他の措置を命ずる場合は,車庫・駐車施設建設中止(措置)命令書(様式第6号)によるものとする。

(勧告)

第6条 市長は,条例第7条の規定により勧告する場合は,類似モーテル建築改善勧告書(様式第7号)によるものとする。

(身分証明書)

第7条 条例第8条第2項に規定する身分を示す証明書は,立入調査証(様式第8号)とする。

(告示)

第8条 市長は,条例第5条第2項第1号に規定する区間を定めたときは,その旨を告示するものとする。

(幹事)

第9条 市長は,審議会に幹事若干人を置くことができる。

2 幹事は,会長の命を受け,委員を補佐する。

(施行期日)

1 この規則は,昭和58年4月1日から施行する。

(廃止規則)

2 次に掲げる規則は,廃止する。

小松市生活環境整備等に関する条例施行規則(昭和47年小松市規則第13号)

小松市生活環境整備審議会規則(昭和47年小松市規則第14号)

(経過規定)

3 この規則の施行前に,小松市生活環境整備等に関する条例施行規則により届け出たものについては,なお従前の例による。

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小松市類似モーテル建築の規制に関する条例施行規則

昭和58年3月31日 規則第23号

(昭和58年3月31日施行)