○小松市類似モーテル建築の規制に関する条例施行規則
昭和58年3月31日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は,小松市類似モーテル建築の規制に関する条例(昭和57年小松市条例第41号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき,条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
図面の種類 | 明示すべき事項 |
付近の見取図 | 方位,道路及び目標となる地物並びに隣接地の状況 |
配置図 | 縮尺,方位,敷地の境界線,敷地内における建築物の位置及び用途,申請に係る建築物と他の建築物の別並びに敷地に接する道路の位置及び幅員 |
各階平面図 | 縮尺,方位,間取り,各室の用途及び面積 |
立面図 | 縮尺,高さ,開口部の位置及び外観の装飾 |
(1) 付近の見取図及び配置図
(2) 車庫又は駐車施設に係る平面図(間仕切り等を明示したもの)及び立面図
(3) 旅館又はホテルに係る各階平面図及び立面図
3 市長は,前2項の届出の場合において建築主が看板,広告又はネオン設備等を設置しようとするときは,必要な書類を添付させることができる。
(届出の特例)
第3条 市長は,国際観光ホテル整備法(昭和24年法律第279号)の規定による登録を受けたもの及びこれに準ずると認めるものについては,前条に規定する添付図面の全部又は一部を省略させることができる。
(告示)
第8条 市長は,条例第5条第2項第1号に規定する区間を定めたときは,その旨を告示するものとする。
(幹事)
第9条 市長は,審議会に幹事若干人を置くことができる。
2 幹事は,会長の命を受け,委員を補佐する。
附則
(施行期日)
1 この規則は,昭和58年4月1日から施行する。
(廃止規則)
2 次に掲げる規則は,廃止する。
小松市生活環境整備等に関する条例施行規則(昭和47年小松市規則第13号)
小松市生活環境整備審議会規則(昭和47年小松市規則第14号)







