○正しい駐車マナーに関する市民条例施行規則
平成6年6月27日
規則第20号
(目的)
第1条 この規則は,正しい駐車マナーに関する市民条例(平成6年小松市条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(重点地域指定等における当該地域の住民)
第2条 条例第6条第3項に規定する当該地域の住民とは,次のとおりとする。
(1) 重点地域の全部又は一部をその区域に含む町内会の代表者
(2) 重点地域の商店街等の代表者
(3) その他市長が必要と認める者
(1) 石川県公安委員会
(2) 重点地域を管轄する警察署
(3) 重点地域内の道路を管理する行政機関
(4) その他市長が必要と認める行政機関
(重点地域の告示)
第4条 条例第6条第4項に規定する告示の内容は,次のとおりとする。
(1) 重点地域の範囲
(2) 重点地域の指定又は解除の年月日
(3) その他市長が必要と認める事項
(助言及び啓発活動)
第5条 条例第7条第1項第1号に規定する助言及び啓発活動は,次のとおりとする。
(1) 口頭による違法駐車等の防止に関する助言及び啓発
(2) 重点地域を周知させるパンフレット,ちらし等の配布
(3) その他市長が必要と認める事項
(実施日及び啓発活動)
第6条 条例第7条第1項第1号に規定する助言及び啓発活動の実施日及び実施時間は,次のとおりとする。ただし,市長が必要と認めたときは,これを変更することができる。
(1) 実施日 商店街定休日及び日曜日を除く毎日
(2) 実施時間 午前10時から午後6時までのうち4時間
(その他)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,平成6年9月1日から施行する。