○小松サン・アビリティーズ条例施行規則

昭和60年9月30日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は,小松サン・アビリティーズ条例(昭和60年小松市条例第28号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平15規則10・一部改正)

(使用の承認等の申請)

第2条 条例第7条第1項の規定により小松サン・アビリティーズ(以下「施設」という。)の使用又は変更の承認を受けようとする者は,小松サン・アビリティーズ使用(変更)承認申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

2 前項の申請は,障害者にあっては,使用しようとする日の3月前から,障害者以外の者にあっては,使用しようとする日の1月前からそれぞれ受け付けるものとする。

3 施設の使用の取消しをしようとする者は,小松サン・アビリティーズ使用取消届(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(平15規則10・一部改正,平18規則14・旧第5条繰上・一部改正,平25規則40・一部改正)

(使用の承認書等の交付)

第3条 市長は,条例第7条第1項の規定により施設の使用又は変更の承認をしたときは,小松サン・アビリティーズ使用(変更)承認書(様式第3号)を当該申請をした者に交付する。

2 市長は,小松サン・アビリティーズ使用(変更)承認書に代えて,施設使用券(様式第4号)を交付することができる。

(平15規則10・一部改正,平18規則14・旧第6条繰上・一部改正,平25規則40・一部改正)

(附属設備使用料)

第4条 附属設備使用料は,別表のとおりとする。

(平18規則14・旧第7条繰上)

(使用料の減免)

第5条 条例第12条の規定に基づき使用料を減免する場合及びその割合は次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 市が直接使用する場合又は共催若しくは後援をする事業に使用する場合 使用料(条例別表に定める使用料(備考4に定めるものを除く。)に限る。以下この条において同じ。)の100パーセント

(2) 市内で活動している福祉団体が使用する場合 使用料の100パーセント

2 前項の使用料の減免を受けようとする者は,小松サン・アビリティーズ使用料減免申請書(様式第5号)により市長に申請しなければならない。ただし,市長が申請する必要がないと認める者については,この限りでない。

3 市長は,前項の申請書を受理したときは,速やかにその内容を審査の上,減免の可否を決定し,小松サン・アビリティーズ使用料減免決定通知書(様式第6号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(平15規則10・一部改正,平18規則14・旧第8条繰上・一部改正,平25規則40・一部改正)

(使用料の還付)

第6条 条例第13条ただし書の規定に基づき使用料を還付する場合及びその割合は,次の各号に掲げるとおりとする。ただし,条例の規定に基づき処分を受けた場合は,この限りでない。

(1) 施設の管理の都合により施設を使用させることができなくなった場合 使用料の100パーセント

(2) 風水害,火災その他災害により施設を使用することができなくなった場合 使用料の100パーセント

(3) 使用日の5日前までに使用の取消しをする場合 使用料の100パーセント

2 前項第3号の規定は使用の承認を受けた使用日時及び室の変更について,準用する。

(平18規則14・旧第9条繰上・一部改正,平25規則40・一部改正)

(利用者の遵守事項)

第7条 施設の利用者は,次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外の場所で飲食し,喫煙し,又は火気を使用しないこと。

(2) 施設内を不潔にしないこと。

(3) 騒音を発し,暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 施設の職員の指示に従うこと。

(平18規則14・旧第10条繰上)

(利用の制限)

第8条 市長は,次の各号のいずれかに該当する者に対しては,利用を拒絶し,又は退去を命ずることができる。

(1) 風紀を乱し,又は乱すおそれがある者

(2) 他人に危害を及ぼす者

(3) 条例及びこの規則に違反した者

(4) 施設の職員の指示に従わない者

(平11規則11・一部改正,平18規則14・旧第11条繰上・一部改正)

(指定管理者による管理の取扱い)

第9条 条例第14条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては,第2条第3条第5条及び第8条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(平18規則14・追加,平25規則40・一部改正)

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

(平18規則14・旧第12条繰上)

この規則は,昭和60年10月1日から施行する。

(平成元年規則第6号)

この規則は,平成元年4月1日から施行する。

(平成11年規則第11号)

この規則は,平成11年4月1日から施行する。

(平成12年規則第28号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成15年規則第10号)

この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(平成18年規則第14号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成25年規則第40号)

(施行期日)

第1条 この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の小松市公会堂条例施行規則,第2条の規定による改正後の小松市大倉岳高原スポーツ・レクリエーション施設設置条例施行規則,第3条の規定による改正後の小松市高齢者生産活動センター管理規則,第4条の規定による改正後の小松市民センター条例施行規則,第5条の規定による小松サン・アビリティーズ条例施行規則,第6条の規定による改正後の航空プラザ条例施行規則,第7条の規定による改正後の中ノ峠ミュージック・ラボ条例施行規則,第8条の規定による改正後のこまつドーム条例施行規則,第9条の規定による改正後の仙叟屋敷並びに玄庵条例施行規則,第10条の規定による改正後のこまつ食彩工房条例施行規則,第12条の規定による改正後のせせらぎの郷条例施行規則,第13条の規定による改正後の石川県こまつ芸術劇場条例施行規則,第14条の規定による改正後の小松市民交流プラザ条例施行規則,第17条の規定による改正後の小松市デジタル通信施設条例施行規則中,この規則施行の際現に存する改正前の様式による用紙は,当分の間,所要の調整をして,これを使用することができる。

(令和7年規則第2号)

この規則は,小松サン・アビリティーズ条例の一部を改正する条例(令和6年小松市条例第38号)の施行の日から施行する。

別表(第4条関係)

(平25規則40・全改,令7規則2・一部改正)

設備名

単位

使用料(円)

バスケットボール

1組・1回

310

バレーボール

1組・1回

310

バドミントン

1組・1回

100

卓球

1台・1回

100

テニス

1組・1回

100

冷暖房使用料(体育室)

1時間

1,500

冷暖房使用料(体育室以外)

1時間

250

備考 この表において,1回とは4時間以内をいう。

(平12規則28・平15規則10・平18規則14・平25規則40・一部改正)

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(平12規則28・平15規則10・平18規則14・平25規則40・一部改正)

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(平15規則10・平18規則14・一部改正)

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(平18規則14・一部改正)

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(平12規則28・平15規則10・平18規則14・平25規則40・一部改正)

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(平15規則10・平18規則14・一部改正)

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小松サン・アビリティーズ条例施行規則

昭和60年9月30日 規則第20号

(令和7年3月1日施行)