○小松市医療費助成条例施行規則

昭和48年3月26日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は,小松市医療費助成条例(昭和48年小松市条例第8号。以下「条例」という。)施行のため,必要な事項を定めるものとする。

(昭58規則41・一部改正)

(条例第2条第4号イの規則で定める者)

第2条 条例第2条第4号イの規則で定める者は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 父母の生死が不明となって1年間(危難に遭遇し,死亡が推定される場合にあっては,当該危難が去ってから3箇月)を経過した児童

(2) 父母から引き続き1年以上遺棄されている児童

(3) 父母が引き続き1年以上海外に在住しているためその扶養を受けることができない児童

(4) 父母が児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)別表第2各号に掲げる程度の障害の状態にあるためその扶養を受けることができない児童

(5) 父母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童

(平19規則33・全改,平27規則11・一部改正)

(条例第3条第1項の規則で定める法令)

第3条 条例第3条第1項の規則で定める法令は,次のとおりとする。

(1) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(2) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(5) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)

(昭58規則1・全改,昭59規則31・平6規則29・平9規則10・平10規則2・平27規則11・令6規則39・一部改正)

(条例第3条第1項の規則で定める給付)

第3条の2 条例第3条第1項の規則で定める給付は,療養の給付,保険外併用療養費,療養費,訪問看護療養費,家族療養費,家族訪問看護療養費,特別療養費(食事療養費及び生活療養を除く。),高額療養費及び高額介護合算療養費の支給とする。

(平19規則33・追加,平20規則4・平21規則46・平27規則11・一部改正)

(条例第3条第2項の規則で定める給付)

第3条の3 条例第3条第2項の規則で定める給付は,療養の給付,保険外併用療養費,療養費,訪問看護療養費,特別療養費(食事療養及び生活療養を除く。),高額療養費及び高額介護合算療養費の支給とする。

(平20規則4・追加,平21規則46・平27規則11・一部改正)

(条例第4条第1項及び第3項の規則で定める額)

第4条 条例第4条第1項の規則で定める額は,特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)で規定する特別障害者手当の支給制限に該当する額とする。

2 条例第4条第3項の規則で定める額は,児童扶養手当法施行令第2条の4第2項,第6項及び第7項に定める額とする。

(昭58規則1・全改,昭61規則22・平6規則29・平10規則6・平13規則39・平14規則43・平15規則11・平25規則32・平27規則11・平28規則31・平30規則15・令6規則39・一部改正)

(条例第4条第5項に規定する所得の範囲等)

第5条 条例第4条第4項に規定する同条第1項の所得の範囲及び所得の額は,政令第6条及び政令第6条の2に規定する所得の範囲及び所得の額の計算方法の例により算定した額とする。

2 条例第4条第4項に規定する同条第3項の所得の範囲及び所得額は,児童扶養手当法施行令第4条に規定する所得の範囲及び所得の額の計算方法の例により算定した額とする。

(昭51規則23・追加,昭58規則1・平6規則29・平10規則6・平11規則12・平13規則39・平14規則43・平15規則11・平19規則33・平27規則11・一部改正)

(受給者証の交付申請)

第6条 条例第3条第1項及び第2項の医療費(以下「医療費」という。)を受給しようとする者は,あらかじめ医療費受給者証(第8条第2項各号の受給者証をいう。以下「受給者証」という。)の交付を受けなければならない。

2 受給者証の交付を受けようとする者は,次項の申請書に健康保険法(大正11年法律第70号),国民健康保険法(昭和33年法律第192号)その他第3条で定める法令(以下「医療保険各法」という。)による被保険者,組合員又は加入者及びその扶養者であることを証する書類及び市長が必要と認める書類を添えて,市長に提出しなければならない。

3 前項の申請書の様式は,受給者証の交付を申請しようとする者の区分に従いそれぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 条例第2条第1号に該当する者(次号に該当する者を除く。) 様式第1号

(2) 条例第2条第2号に該当する者 様式第1号の2

(3) 条例第2条第3号に該当する者(第1号第2号又は次号に該当する者を除く。) 様式第1号の3

(4) 条例第2条第4号に該当する者(第1号又は第2号に該当する者を除く。) 様式第1号の4

(昭56規則24・全改,昭58規則41・平12規則30・平13規則39・平15規則11・平19規則33・平27規則11・令6規則39・一部改正)

(受給者証の更新申請)

第7条 受給者証の交付を受けている者(以下「受給者」という。)で,条例第2条第3号に該当する者を除く者は,毎年,受給者証更新申請書(様式第1号様式第1号の2及び様式第7号)に受給者証,医療保険各法による被保険者,組合員又は加入者及びその扶養者であることを証する書類及び市長が必要と認める書類を添えて市長に提出し,受給者証の更新を申請することができる。

(昭56規則24・全改,昭58規則41・平12規則30・平13規則39・平15規則11・平19規則33・平27規則11・令6規則39・一部改正)

(受給者証の交付等)

第8条 市長は,第6条又は前条に規定する申請書に基づいて医療費の支給を受けることができる者であることを確認したときは,申請者に受給者証を交付する。

2 受給者証の様式は,受給者証の交付を申請した者の区分に従いそれぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 第6条第3項第1号に該当する者 様式第2号

(2) 第6条第3項第2号に該当する者 様式第2号の2

(3) 第6条第3項第3号に該当する者及び第6条第3項第4号に該当する者(次号に該当する者を除く。) 様式第2号の3

(4) 第6条第3項第4号に該当する者(当該者が4歳未満の者である場合を除く。) 様式第2号の4

3 受給者証の交付を受けた者であって受給者証の様式が異なる区分に該当することとなった者については,当該該当することとなった様式の受給者証を交付する。

4 受給者証の有効期間は,次の各号に掲げる者にあっては,当該各号に定める期間とする。

(1) 条例第2条第1号及び第2号に該当する者 8月1日から翌年7月31日

(2) 条例第2条第3号に該当する者 出生日,転入日,又は条例第2条第3号に該当することとなった日から,18歳に達する日以後最初の3月31日までとする。

(3) 条例第2条第4号に該当する者 10月1日から翌年9月30日

(4) 第1号及び前号に該当する者 年の途中で受給資格を取得する者についてはその取得した日から,前条に規定する受給者証の更新をしようとする者はその更新の日から,条例第2条第4号に該当しなくなった日又はそれぞれ最初に到来する最終日までとする。

(昭49規則15・旧第5条繰下・一部改正,昭51規則23・旧第5条繰下,昭56規則24・昭58規則1・昭58規則41・平6規則18・平6規則29・平9規則10・平12規則30・平13規則39・平14規則40・平14規則43・平15規則11・平17規則27・平18規則7・平19規則33・平25規則32・平27規則11・一部改正)

(受給者証の再交付申請)

第9条 受給者は,受給者証を破り,汚し,又は失ったときは,受給者証再交付申請書(様式第3号)を市長に提出して,その再交付を申請することができる。

2 受給者証を破り,又は汚した場合の前項の申請には,同項の申請書に,その受給者証を添えなければならない。

(昭49規則15・旧第6条繰下,昭51規則23・旧第7条繰下,昭56規則24・昭58規則41・一部改正)

(住所,氏名変更の届出)

第10条 受給者は,本市の区域内においてその住所を変更したとき,又は氏名を変更したときは,14日以内に氏名・住所変更届(様式第4号)を受給者証を添え市長に提出しなければならない。ただし,公簿等により確認できるときは,当該書類を省略することができる。

(昭49規則15・旧第7条繰下,昭51規則23・旧第8条繰下,昭56規則24・昭58規則41・平19規則33・一部改正)

(保険関係変更の届出)

第11条 受給者は,次の各号に掲げる事由が生じたときは,14日以内に,保険関係変更届(様式第5号)に医療保険各法による被保険者,組合員又は加入者及びその扶養者であることを証する書類及び受給者証を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 受給者が受けることとなる条例第3条に規定する医療の給付を行う保険者又は共済組合に変更を生じたとき。

(2) 医療保険各法による被扶養者である受給者にあっては,受給者が被扶養者となっている被保険者若しくは組合員に変更を生じたとき又は受給者が被扶養者となっている被保険者若しくは組合員の住所,氏名若しくは被保険者等記号・番号に変更を生じたとき。

(昭49規則15・旧第8条繰下・一部改正,昭51規則23・旧第9条繰下,昭56規則24・昭58規則41・平6規則29・平19規則33・令2規則39・令6規則39・一部改正)

(受給者証の返還)

第12条 受給者は,本市に住所を有しなくなったときその他の事由により医療費の受給資格を喪失したときは,速やかに受給者証を市長に返還しなければならない。

2 受給者が死亡したときは,戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は,速やかに死亡した受給者の受給者証を市長に返還しなければならない。

(昭49規則15・旧第9条繰下,昭51規則23・旧第10条繰下,昭56規則24・昭58規則41・一部改正)

(医療費支給の申請)

第13条 条例第3条の規定による医療費の支給を受けようとする者は,医療費支給申請書(様式第6号)により市長に申請しなければならない。

2 前項の申請書には,当該医療について,条例第3条に規定する医療に関する給付が行われたことを証する保険医療機関等の発行した証明書又は領収書を添付しなければならない。この場合において,市長は,医療保険各法による被保険者,組合員又は加入者及びその扶養者であることを証する書類並びに受給者証の提示を求めることができる。

(昭49規則15・旧第10条繰下,昭51規則23・旧第11条繰下,昭56規則24・昭61規則11・平6規則29・平12規則30・平15規則11・平17規則27・令6規則39・一部改正)

(受療の手続)

第14条 条例第2条第1号第3号及び第4号イに規定する者が,条例第3条第5項の規定により医療を受けようとする場合は,保険医療機関等に医療保険各法による被保険者,組合員又は加入者及びその扶養者であることを証する書類及び受給者証を提示しなければならない。

(昭49規則15・旧第11条繰下,昭51規則23・旧第12条繰下,昭56規則24・平19規則33・平27規則11・令6規則39・一部改正)

(医療費の支払請求)

第15条 保険医療機関等は,条例第3条第5項の規定により医療を受けた者が当該保険医療機関等に支払うべき費用の支払いを市長に請求しようとするときは,診療報酬請求書又は調剤報酬請求書を当該医療費の審査支払機関へ提出するものとする。

(昭51規則23・全改,平6規則29・平27規則11・一部改正)

(申請等の代理)

第16条 条例第3条第1項又は第2項の規定による医療費の支給の対象となる者が障がいその他の理由により医療費の支給の申請等を行うことが困難であるときは,当該対象となる者の配偶者その他その者を現に保護する者は,当該申請等を受給者に代って行うよう努めなければならない。ただし,当該対象となる者が当該医療費の受給を拒む場合はこの限りでない。

(平27規則11・全改,平30規則15・一部改正)

(添付書類の省略)

第17条 市長は,この規則に規定する申請書及び届出の添付書類により証明すべき事項を公簿等により確認することができるときは,当該書類を省略することができる。

(令6規則39・追加)

1 この規則は,昭和48年4月1日から施行する。ただし,乳児に関しては,同年7月1日から施行する。

2 小松市老人福祉に関する条例施行規則(昭和44年小松市規則第14号。以下「旧規則」という。)は,廃止する。

(昭58規則41・一部改正)

3 この規則の施行前に,旧規則の規定に基づいてなされた医療費に関する申請及び決定は,この規則に基づいてなされたものとみなす。

(昭和49年規則第15号)

この規則は,昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年規則第12号)

この規則は,昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年規則第23号)

1 この規則は,昭和51年7月1日から施行する。

2 昭和51年6月以前に受けた医療に係る老人医療費の支給の制限については,なお従前の例による。

(昭和56年規則第24号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の小松市医療費助成条例施行規則(以下「新規則」という。)に規定する戦傷病者については,昭和56年7月1日から施行する。

3 この規則による改正前の小松市医療費助成条例施行規則に基づく医療証申請及び決定については,新規則に基づく医療費受給者証,申請及び決定とみなす。

(昭和58年規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和58年規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は,昭和58年10月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則施行の際,従前に定められていた様式による用紙は,当分の間,所要の調整をして使用することができる。

(昭和59年規則第31号)

1 この規則は,昭和59年10月1日から施行する。

2 この規則施行の際,従前に定められていた様式による用紙は,当分の間,所要の調整をして使用することができる。

(昭和61年規則第11号)

この規則は,昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第22号)

この規則は,昭和61年8月1日から施行する。

(昭和63年規則第4号)

この規則は,昭和63年4月1日から施行する。

(平成3年規則第2号)

この規則は,平成3年4月1日から施行する。

(平成6年規則第18号)

1 この規則は,平成6年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際,現に交付されている医療費受給者証は,改正後の小松市医療費助成条例施行規則の規定にかかわらず,なおその効力を有する。

(平成6年規則第29号)

1 この規則は,平成6年10月1日から施行する。

2 この規則施行の際,現に交付されている医療費受給者証は,改正後の小松市医療費助成条例施行規則の規定にかかわらず,なおその効力を有する。

(平成9年規則第10号)

1 この規則は,平成9年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際,現に交付されている医療費受給者証は,改正後の小松市医療費助成条例施行規則の規定にかかわらず,なおその効力を有する。

(平成10年規則第2号)

この規則は,公布の日から施行し,平成10年1月1日から適用する。

(平成10年規則第6号)

この規則は,平成10年4月1日から施行する。

(平成11年規則第12号)

この規則は,平成11年4月1日から施行する。

(平成12年規則第30号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第39号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成14年規則第40号)

この規則は,平成14年10月1日から施行する。

(平成14年規則第43号)

この規則は,平成15年1月1日から施行する。ただし,母子家庭の母子に係る部分については,平成15年4月1日から施行する。

(平成15年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 小松市医療費助成条例の一部を改正する条例(平成15年小松市条例第8号)附則第2項及び第3項に規定する者に係る小松市医療費助成条例施行規則の適用については,この規則の施行後も,なおその効力を有する。

(平成17年規則第27号)

この規則は,平成17年7月1日から施行する。

(平成18年規則第7号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第33号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第4号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第44号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成21年規則第46号)

この規則は,公布の日から施行し,平成20年4月1日から適用する。

(平成25年規則第32号)

1 この規則は,公布の日から施行し,平成25年4月1日から適用する。

2 この規則による改正後の小松市医療費助成条例施行規則の規定は,平成25年4月1日以後の保険診療に係る医療費について適用し,同日前の保険診療に係る医療費については,なお従前の例による。

(平成27年規則第11号)

この規則は,小松市医療費助成条例の一部を改正する条例(平成27年小松市条例第9号)の施行の日から施行する。

(平成27年規則第38号)

1 この規則は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

2 この規則の施行の際,現に存するこの規則による改正前の小松市生活保護法施行細則様式第2号及び様式第12号,改正前の小松市障害者総合支援法施行規則様式第1号,様式第8号,様式第9号,様式第16号,様式第18号,様式第22号及び様式第26号,改正前の小松市障害者地域生活支援事業に関する規則様式第1号及び様式第4号,改正前の小松市障害児通所給付費の支給等に関する規則様式第1号,様式第2号,様式第9号及び様式第11号,改正前の小松市医療費助成条例施行規則様式第1号及び様式第1号の4,改正前の小松市保育の必要性の認定に関する条例施行規則様式第1号及び様式第7号,改正前の小松市国民健康保険税条例施行規則様式第4号及び様式第7号並びに改正前の小松市介護保険条例施行規則様式第13号による用紙は,当分の間,所要の調整をして,これを使用することができる。

(平成28年規則第31号)

この規則は,平成28年8月1日から施行する。

(平成30年規則第15号)

(施行期日)

第1条 この規則は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定 平成30年8月1日

(2) 第2条の規定 平成31年8月1日

(3) 第3条の規定 平成31年10月1日

(経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の小松市医療費助成条例施行規則第4条第1項の規定は平成30年8月1日以後の保険診療に係る医療費について適用し,同日前の保険診療に係る医療費については,なお従前の例による。

(令和2年規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は,令和2年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,現に存するこの規則による小松市障害者総合支援法施行規則様式第4号,様式第18号及び様式第19号,小松市障害児通所給付費の支給等に関する規則様式第5号,改正前の小松市医療費助成条例施行規則様式第1号,様式第1号の2,様式第1号の3,様式第1号の4,様式第3号,様式第5号及び様式第6号,並びに小松市国民健康保険条例施行規則様式第1号及び第2号による用紙は,当分の間,所要の調整をして,これを使用することができる。

(令和6年規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は,令和6年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,現に存する改正前の小松市医療費助成条例施行規則様式第1号,様式第1号の3,様式第1号の4,様式第2号,様式第3号,様式第5号及び様式第7号による用紙は,当分の間,所要の調整をして,これを使用することができる。

(令和6年規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,現に存する改正前の小松市医療費助成条例施行規則様式第1号,様式第1号の2及び様式第6号による用紙は,当分の間,所要の調整をして,これを使用することができる。

(平14規則40・全改,平15規則11・旧様式第1号の2繰上,平18規則7・平20規則44・平27規則38・平30規則15・令2規則39・令6規則39・令6規則40・一部改正)

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(昭56規則24・全改,昭58規則41・昭63規則4・平12規則30・一部改正,平15規則11・旧様式第1号の3繰上,平18規則7・令2規則39・令6規則40・一部改正)

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(平27規則11・全改,令2規則39・令6規則39・一部改正)

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(平19規則33・全改,平20規則44・平27規則38・平30規則15・令2規則39・令6規則39・一部改正)

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(平20規則4・全改,令6規則39・一部改正)

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(昭56規則24・全改,昭58規則41・昭63規則4・一部改正,平15規則11・旧様式第2号の3繰上)

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(平27規則11・全改)

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(平27規則11・全改)

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(昭56規則24・全改,昭58規則41・昭63規則4・平12規則30・平18規則7・令2規則39・令6規則39・一部改正)

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(昭56規則24・全改,昭58規則41・昭63規則4・平12規則30・平18規則7・一部改正)

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(平14規則40・全改,平17規則27・平18規則7・平20規則44・令2規則39・令6規則39・一部改正)

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(平14規則40・全改,平15規則11・平18規則7・令2規則39・令6規則40・一部改正)

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(平19規則33・追加,平30規則15・令6規則39・一部改正)

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小松市医療費助成条例施行規則

昭和48年3月26日 規則第9号

(令和6年11月28日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和48年3月26日 規則第9号
昭和49年3月29日 規則第15号
昭和50年3月25日 規則第12号
昭和51年6月25日 規則第23号
昭和56年3月31日 規則第24号
昭和58年2月1日 規則第1号
昭和58年9月30日 規則第41号
昭和59年9月29日 規則第31号
昭和61年3月31日 規則第11号
昭和61年7月30日 規則第22号
昭和63年3月25日 規則第4号
平成3年3月29日 規則第2号
平成6年3月31日 規則第18号
平成6年9月30日 規則第29号
平成9年3月17日 規則第10号
平成10年2月26日 規則第2号
平成10年3月23日 規則第6号
平成11年3月25日 規則第12号
平成12年3月31日 規則第30号
平成13年6月21日 規則第39号
平成14年9月30日 規則第40号
平成14年12月25日 規則第43号
平成15年3月31日 規則第11号
平成17年6月21日 規則第27号
平成18年3月27日 規則第7号
平成19年3月31日 規則第33号
平成20年3月25日 規則第4号
平成20年10月1日 規則第44号
平成21年9月29日 規則第46号
平成25年9月24日 規則第32号
平成27年3月23日 規則第11号
平成27年12月24日 規則第38号
平成28年7月29日 規則第31号
平成30年3月31日 規則第15号
令和2年9月25日 規則第39号
令和6年11月1日 規則第39号
令和6年11月28日 規則第40号