○小松市保育の必要性の認定に関する条例施行規則

昭和62年3月28日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は,小松市保育の必要性の認定に関する条例(昭和62年小松市条例第17号。以下「条例」という。)の施行について,必要な事項を定めるものとする。

(平10規則20・平26規則28・一部改正)

(就労時間の下限)

第2条 条例第2条第1号に規定する規則で定める時間は,48時間とする。

(平26規則28・追加)

(教育・保育給付認定の申請等)

第3条 特定教育・保育施設に利用の申込をしようとする保護者は,施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書兼入所申込書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前の区分に係る認定を受けようとする場合は,保育を必要とする事由を証明する書類を添付しなければならない。

3 前項に規定する保育を必要とする事由を証明する書類は,別表に掲げるものとする。

4 申請書を受理したときは,市長は,条例第2条に規定する保育の必要性の認定基準に従い,速やかに保育の必要性の認定を行わなければならない。

5 前年度に引き続き教育・保育給付を受けようとする保護者は,現況届(様式第2号)を提出するものとする。

(平10規則20・平19規則32・一部改正,平26規則28・旧第2条繰下・一部改正,令元規則7・令5規則20・一部改正)

(支給認定証の交付等)

第4条 前条第1項の規定により認定を受けようとする小学校就学前子どもの保護者又は前条第2項に規定する教育・保育給付認定保護者の申請により,支給認定証兼交付通知書(様式第3号。以下「支給認定証」という。)を交付するものとする。

2 保育所への入所承諾を決定したときは,保育所入所承諾書(様式第4号)により保護者に通知するものとする。

(平26規則28・追加,平29規則23・令元規則7・一部改正)

(退所届)

第5条 保育の利用を中止しようとする保護者は,特定教育・保育施設利用中止兼退所届(様式第5号)を提出しなければならない。

2 前項の退所届の提出により保育の利用を解除したときは,保育実施解除通知書(様式第6号)により保護者に通知するものとする。

(平19規則32・一部改正,平26規則28・旧第3条繰下・一部改正)

(教育・保育給付認定の変更)

第6条 教育・保育給付認定の変更を申請しようとする保護者は,施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定変更申請書兼変更届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。この場合において,教育・保育給付認定保護者が支給認定証の交付を受けているときは,当該支給認定証を添付しなければならない。

(平26規則28・追加,平29規則23・令元規則7・一部改正)

(施設等利用給付認定の申請)

第7条 施設等利用給付認定の利用の申込をしようとする保護者は,施設等利用給付認定・認定変更申請書兼補足給付支給申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 法第30条の4第2号及び第3号に掲げる小学校就学前の区分に係る認定を受けようとする場合は,保育を必要とする事由を証明する書類を添付しなければならない。

3 前項に規定する保育を必要とする事由を証明する書類は,別表に掲げるものとする。

4 第1項の申請書を受理したときは,市長は,条例第2条に規定する保育の必要性の認定基準に従い,速やかに保育の必要性の認定を行わなければならない。

(令元規則7・追加)

(認定通知書の交付等)

第8条 前条第1項及び第2項の規定により認定を受けようとする小学校就学前子どもの保護者の申請により,施設等利用給付認定通知書(様式第9号。以下「認定通知書」という。)を交付するものとする。

(令元規則7・追加)

(施設等利用給付認定の変更)

第9条 施設等利用給付認定の変更を申請しようとする保護者は,第7条第1項の申請書を市長に提出しなければならない。この場合において,保護者が認定通知書の交付を受けているときは,当該認定通知書を添付しなければならない。

(令元規則7・追加)

(委任)

第10条 この規則で定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

(平26規則28・旧第6条繰下・一部改正,令元規則7・旧第7条繰下)

(施行期日)

1 この規則は,昭和62年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際,従前に定められていた様式による用紙は,当分の間,所要の調整をして使用することができる。

(平成8年規則第23号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成8年規則第41号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存する改正前の小松市保育所入所措置条例施行規則様式第1号の書式による用紙は,当分の間,使用することができる。

(平成10年規則第20号)

1 この規則は,平成10年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際,現に存する改正前の小松市保育所入所措置条例施行規則様式第1号の書式による用紙は,当分の間,所要の調整をして使用することができる。

(平成17年規則第16号)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第32号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成26年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は,条例の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日において現にその監護する児童が保育の提供を受けている保護者については,改正後の小松市保育の必要性の認定に関する条例施行規則第2条中「48時間」とあるのは「市長が別に定める時間」とする。

(平成27年規則第38号)

1 この規則は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

2 この規則の施行の際,現に存するこの規則による改正前の小松市生活保護法施行細則様式第2号及び様式第12号,改正前の小松市障害者総合支援法施行規則様式第1号,様式第8号,様式第9号,様式第16号,様式第18号,様式第22号及び様式第26号,改正前の小松市障害者地域生活支援事業に関する規則様式第1号及び様式第4号,改正前の小松市障害児通所給付費の支給等に関する規則様式第1号,様式第2号,様式第9号及び様式第11号,改正前の小松市医療費助成条例施行規則様式第1号及び様式第1号の4,改正前の小松市保育の必要性の認定に関する条例施行規則様式第1号及び様式第7号,改正前の小松市国民健康保険税条例施行規則様式第4号及び様式第7号並びに改正前の小松市介護保険条例施行規則様式第13号による用紙は,当分の間,所要の調整をして,これを使用することができる。

(平成28年規則第15号)

1 この規則は平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は,小松市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例(平成29年小松市条例第21号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,現に存する改正前の小松市保育の必要性の認定に関する条例施行規則様式第1号及び様式第7号による用紙は,当分の間,所要の調整をして使用することができる。

(令和元年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は,小松市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例(令和元年小松市条例第8号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,現に存する改正前の小松市保育の必要性の認定に関する条例施行規則様式第1号及び第7号による用紙は,当分の間,所要の調整をして使用することができる。

(令和5年規則第20号)

この規則は,小松市子ども・子育て会議条例等の一部を改正する条例(令和5年小松市条例第12号)の施行の日から施行する。

別表(第3条関係)

(平26規則28・追加)

保育を必要とする事由

提出書類

就労

勤務証明書,自営業・内職就労証明書

妊娠・出産

母子健康手帳,妊娠・出産証明書

保護者の疾病・障害

診断書,身体障害者手帳等

同居親族等の介護・看護

介護・看護の状況等がわかる書類

災害復旧

罹災証明書等

求職活動中

求職活動申立書,雇用保険受給者資格証等

就学中

在学証明書,学生証等

虐待やDVのおそれがあること

配偶者からの暴力被害者の保護に関する証明書等

育児休業取得時に,既に保育を利用していること

育児休業証明書等

児童の発達上,保育の必要性を特に認められるもの

申立書,市が必要と認める書類

その他,市が認める事由に該当すること

市が必要と認める書類

(令元規則7・全改,令5規則20・一部改正)

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(平26規則28・全改,令5規則20・一部改正)

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(令元規則7・全改)

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(令元規則7・全改)

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(平26規則28・全改)

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(令元規則7・全改)

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(令元規則7・全改,令5規則20・一部改正)

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(令元規則7・追加)

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(令元規則7・追加)

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小松市保育の必要性の認定に関する条例施行規則

昭和62年3月28日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和62年3月28日 規則第3号
平成8年4月1日 規則第23号
平成8年11月1日 規則第41号
平成10年3月31日 規則第20号
平成17年3月31日 規則第16号
平成19年3月31日 規則第32号
平成26年11月5日 規則第28号
平成27年12月24日 規則第38号
平成28年3月31日 規則第15号
平成29年6月27日 規則第23号
令和元年9月25日 規則第7号
令和5年3月31日 規則第20号