○小松市助産施設及び母子生活支援施設の入所に要する費用徴収条例施行規則
昭和62年3月28日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は,小松市助産施設及び母子生活支援施設の入所に要する費用徴収条例(昭和32年小松市条例第35号。以下「条例」という。)の施行について,必要な事項を定めるものとする。
(平26規則30・一部改正)
(1) 助産施設については,助産施設入所費徴収基準額表(別表第1)のとおりとする。
(2) 母子生活支援施設については,母子生活支援施設入所費徴収基準額表(別表第2)のとおりとする。
(平7規則15・全改,平10規則21・平26規則30・一部改正)
(1) 助産施設入所費の減免 助産施設入所費減免申請書(様式第1号)
(2) 母子生活支援施設入所費の減免 母子生活支援施設入所費減免申請書(様式第2号)
(平7規則15・全改,平10規則21・平26規則30・一部改正)
(委任)
第4条 この規則で定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
(平26規則30・一部改正)
附則
この規則は,昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年規則第32号)
この規則は,公布の日から施行する。ただし,別表第3の改正規定は,平成元年4月1日から適用する。
附則(平成2年規則第26号)
この規則は,平成2年7月1日から施行する。
附則(平成3年規則第17号)
この規則は,平成3年7月1日から施行する。
附則(平成4年規則第25号)
この規則は,平成4年7月1日から施行する。
附則(平成5年規則第46号)
この規則は,平成5年7月1日から施行する。
附則(平成6年規則第43号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成7年規則第15号)
この規則は,平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第21号)
この規則は,平成7年7月1日から施行する。
附則(平成8年規則第14号)
この規則は,平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第37号)
この規則は,平成9年7月1日から施行する。
附則(平成10年規則第21号)
この規則は,平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第37号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の別表第1,別表第2及び別表第3の規定は,平成11年7月分からの徴収金に適用し,同年6月分までの徴収金については,なお従前の例による。
附則(平成12年規則第46号)
1 この規則は,平成12年7月1日から施行する。
2 この規則による改正後の別表第1,別表第2及び別表第3の規定は,平成12年7月分からの徴収金に適用し,同年6月分までの徴収金については,なお従前の例による。
附則(平成13年規則第9号)
この規則は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第19号)
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第3号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第30号)
この規則は,平成19年7月1日から施行する。ただし,別表第2備考に係る改正部分は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第20号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。ただし,別表第2中「72,000円」を「40,000円」に,「180,000円」を「103,000円」に,「459,000円」を「413,000円」に改める改正規定は,平成20年7月1日から施行する。
附則(平成20年規則第56号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第12号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第37号)
この規則は,平成21年8月1日から施行する。
附則(平成22年規則第25号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。ただし,別表第2本表の改正規定及び同表備考1中「H階層」を「I階層」に改める改正規定は,平成22年7月1日から施行する。
附則(平成23年規則第19号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第16号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第8号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第41号)
この規則は,公布の日から施行し,平成25年4月分の入所費から適用する。
附則(平成26年規則第22号)
この規則は,平成26年7月1日から施行する。ただし,別表第1,別表第2及び別表第4中「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律」を「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」に改める改正規定は,平成26年10月1日から施行する。
附則(平成26年規則第27号)
この規則は,平成26年10月1日から施行する。
附則(平成26年規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は,条例の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際現に存する改正前の様式による用紙は,当分の間,所要の調整をして,これを使用することができる。
附則(平成30年規則第17号)
この規則は,公布の日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
附則(令和6年規則第14号)
この規則は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
(平30規則17・全改,令6規則14・一部改正)
妊産婦の属する世帯階層区分 | 徴収金基準額(月額) | |||
階層区分 | 定義 | |||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0円 | ||
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,200円と出産一時金の20%の額との合計額 | ||
C | A階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって,その市町村民税の額が均等割の額のみの世帯(所得割の額のない世帯) | 4,500円と出産一時金の30%の額との合計額 | ||
D1 | A階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって,その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 9,000円以下 | 6,600円と出産一時金の50%の額との合計額 | |
D2 | 9,001円から19,000円まで | 9,000円と出産一時金の50%の額との合計額 | ||
備考 | 1 この表C階層における「均等割の額」とは,地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい,D階層における「所得割の額」とは,同項第2号に規定する所得割(この所得を計算する場合には,同法第314条の7,同法第314条の8,同法附則第5条第3項,第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。 なお,同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には,その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。 2 この表の「出産一時金」とは,妊産婦が社会保険の被保険者,組合員又は被扶養者でその社会保険において出産育児一時金等の出産に関する給付を受けることができる額(当該社会保険に関する法令の規定により産科医療補償制度に係る保険料(掛金)相当額として加算される額を除く。)をいう。 3 妊産婦の属する世帯の階層区分がB階層と認定された場合において,次に掲げる世帯の入所費は,この表の規定にかかわらず0円とする。 (1) 単身世帯 扶養義務者のいない世帯(自立援助ホームの入所児童は単身世帯とみなす。) (2) 母子世帯等 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない女子及び男子であって,現に児童を扶養しているものの世帯 (3) 在宅障害児(者)(社会福祉施設に措置された児童(者),児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の2に規定する指定障害児入所施設等に入所等をしている児童,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第6条に規定する自立支援給付(同法第5条第6項に規定する療養介護及び療養介護医療,同条第7項に規定する生活介護,同条第12項に規定する自立訓練,同条第13項に規定する就労移行支援並びに同条第14項に規定する就労継続支援に係るものに限る。)の受給者及び同法附則第22条に規定する特定旧法受給者を除く。)のいる世帯 次に掲げる児童(者)を有する世帯をいう。 ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者 イ 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)に規定する療育手帳の交付を受けた者 ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に規定する特別児童扶養手当の支給対象児又は国民年金法(昭和34年法律第141号)に規定する国民年金の障害基礎年金等の受給者 エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者 (4) その他の世帯 妊産婦又は扶養義務者の申請に基づき,生活保護法に規定する要保護者等特に困窮していると市長が認める世帯 4 児童福祉法第22条に規定する助産施設への入所は,その妊産婦が次のいずれかに該当するときは行わないものとする。 (1) その妊産婦の属する世帯の階層区分がD階層であるとき。ただし,真にやむを得ない特別の理由があるときはこの限りでない。 (2) その妊産婦の属する世帯の階層区分がA階層及びB階層である場合を除いて,出産一時金が,488,000円以上であるとき。 5 この表の徴収金基準額は,その入所した日から退所した日までの期間に係る基準額とみなす。 | |||
別表第2(第2条関係)
(平30規則17・全改,令6規則14・一部改正)
階層区分 | 世帯の階層区分 | 徴収金(月額) | ||
A階層 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 0円 | ||
B階層 | A階層を除き,当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 0円 | ||
C階層 | A階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって,その市町村民税の額が均等割の額のみの世帯(所得割の額がない世帯) | 2,200円 | ||
D階層 | 1 | A階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって,その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 9,000円以下 | 3,300円 |
2 | 9,001円以上27,000円以下 | 4,500円 | ||
3 | 27,001円以上57,000円以下 | 6,700円 | ||
4 | 57,001円以上93,000円以下 | 9,300円 | ||
5 | 93,001円以上177,300円以下 | 14,500円 | ||
6 | 177,301円以上258,100円以下 | 20,600円 | ||
7 | 258,101円以上348,100円以下 | その月のその入所世帯に係る入所費の支弁額(全額徴収。ただし,その額が27,100円を超えるときは27,100円とする。) | ||
8 | 348,101円以上456,100円以下 | その月のその入所世帯に係る入所費の支弁額(全額徴収。ただし,その額が34,300円を超えるときは34,300円とする。) | ||
9 | 456,101円以上583,200円以下 | その月のその入所世帯に係る入所費の支弁額(全額徴収。ただし,その額が42,500円を超えるときは42,500円とする。) | ||
10 | 583,201円以上704,000円以下 | その月のその入所世帯に係る入所費の支弁額(全額徴収。ただし,その額が51,400円を超えるときは51,400円とする。) | ||
11 | 704,001円以上852,000円以下 | その月のその入所世帯に係る入所費の支弁額(全額徴収。ただし,その額が61,200円を超えるときは61,200円とする。) | ||
12 | 852,001円以上1,044,000円以下 | その月のその入所世帯に係る入所費の支弁額(全額徴収。ただし,その額が71,900円を超えるときは71,900円とする。) | ||
13 | 1,044,001円以上1,225,500円以下 | その月のその入所世帯に係る入所費の支弁額(全額徴収。ただし,その額が83,300円を超えるときは83,300円とする。) | ||
14 | 1,225,501円以上1,426,500円以下 | その月のその入所世帯に係る入所費の支弁額(全額徴収。ただし,その額が95,600円を超えるときは95,600円とする。) | ||
15 | 1,426,501円以上 | 全額徴収 | ||
備考 この表のC階層における「均等割の額」とは地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい,D階層における「所得割の額」とは同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には,同法第314条の7,同法第314条の8,同法附則第5条第3項,第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
なお,同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には,その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
(平26規則22・一部改正)

(平7規則15・追加,平10規則21・平26規則22・一部改正,平26規則30・旧様式第3号繰上)
