○小松市すこやかセンター条例施行規則
平成6年9月26日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は,小松市すこやかセンター条例(平成6年小松市条例第36号。以下「条例」という。)の施行について,必要な事項を定めるものとする。
(供用時間)
第2条 小松市すこやかセンター(以下「センター」という。)の供用時間は,月曜日から金曜日までの午前9時から午後10時までとする。ただし,市長が特別の理由があると認める場合に限り,これを変更する事ができる。
(平24規則18・全改,平30規則18・一部改正)
(休館日)
第3条 センターの休館日は,次の各号に定めるとおりとする。
(1) 毎週土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める国民の休日
(3) 12月28日から翌年の1月4日までの日(前号に掲げる日を除く)
2 市長が必要と認めたときは,これを変更し,又は臨時に休館する事ができる。この場合において,その旨を掲示その他の方法で周知するものとする。
(平30規則18・一部改正)
2 前項の申請は,使用しようとする1箇月前から10日前までにするものとする。ただし,市長が認めた場合はこの限りでない。
3 市長は,同条第1項の申請を受理したときは,速やかにその内容を審査の上,可否を決定し,小松市すこやかセンター使用承認書(様式第2号)を当該申請をした者に交付する。
(平13規則42・平24規則18・一部改正)
(職員)
第5条 センターに館長その他必要な職員を置く。
2 館長は,センターの主管課長をもって充てる。
(平13規則42・平25規則19・令5規則8・一部改正)
(館長の職務)
第6条 館長の職務は,次のとおりとする。
(1) センターの運営,管理及び取締りに関すること。
(2) 業務委託に関すること。
(3) 使用許可に関すること。
(4) 他の機関及び団体との連絡調整に関すること。
(5) その他市長が特に必要と認めること。
(平13規則42・追加,令5規則8・一部改正)
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
(平13規則42・旧第6条繰下)
附則
この規則は,平成6年10月1日から施行する。
附則(平成12年規則第31号)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第42号)
この規則は,平成13年7月1日から施行する。
附則(平成24年規則第18号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第19号)
1 この規則は,平成25年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に存するこの規則による改正前の様式による用紙は,当分の間,所要の調整をして,これを使用することができる。
附則(平成30年規則第18号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日において,次の表の左欄に掲げる課等に勤務を命ぜられていた職員は,別に辞令が発せられない限り,この規則の施行の日をもって当該右欄に掲げる課に勤務を命ぜられたものとする。
健康福祉部こども家庭課 | こども家庭部子育て環境課 |
都市創造部道路河川課 | 都市創造部道路課 |
(平30規則18・全改)

(平30規則18・全改)
