○小松市狂犬病予防法施行細則

平成12年3月31日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この細則は,狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行に関し,狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この細則で使用する用語の意義は,法で用いる用語の意義による。

(登録の申請)

第3条 法第4条第1項の規定により犬の登録をする者は,登録申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(鑑札の再交付の申請)

第4条 省令第6条第1項の規定により鑑札の再交付を受けようとする者は,鑑札の再交付申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(犬の死亡の届出)

第5条 法第4条第4項の規定により犬の死亡の届出をする者は,犬の死亡届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(登録事項の変更の届出)

第6条 法第4条第4項又は第5項の規定により犬の登録事項を変更する者は,登録事項の変更届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(注射済票の再交付の申請)

第7条 省令第13条第1項の規定により注射済票の再交付を受けようとする者は,注射済票再交付申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(手数料)

第8条 第3条第4条第7条及び法第5条第2項の手数料は,小松市手数料条例(平成12年小松市条例第6号)の定めるところによる。

(公示)

第9条 市長は,法第6条第7項の規定に基づく通知を受けたときは,同条第8項の規定によりその旨を公示(様式第6号)するものとする。

(注射実施報告)

第10条 獣医師が予防注射を行ったときは,注射実施報告書(様式第7号)を翌月5日までに市長に届け出なければならない。

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

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小松市狂犬病予防法施行細則

平成12年3月31日 規則第8号

(平成12年3月31日施行)