○小松市国民健康保険条例施行規則

昭和34年6月8日

規則第8号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 小松市が行う国民健康保険の事務については,小松市国民健康保険条例(昭和34年小松市条例第20号。以下「条例」という。)に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。

(昭58規則41・平30規則19・一部改正)

第2章 運営協議会

(委員)

第2条 条例第2条に定める委員は,市長が委嘱する。

2 前項の委員が委員を辞しようとするときは,あらかじめ市長の承認を得なければならない。

(昭58規則41・平30規則19・一部改正)

(会長)

第3条 国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第5条に定める会長は,会議の議長となり,会務を統理し,協議会を代表する。

2 会長に事故があるときの職務を代行する者は,あらかじめ定めなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず,委員全員の委嘱後会長が選挙される前の協議会の議長は,市長が指名した者とする。

(昭58規則41・令元規則3・一部改正)

(資料の要求)

第4条 会長は,職務遂行上必要な資料を市長に要求することができる。

(昭58規則41・一部改正)

(協議会)

第5条 条例第2条の協議会(以下「協議会」という。)は,あらかじめ市長に通知して会長が招集する。ただし,会長及び第3条第2項の者に事故があるとき若しくはこれらの者が欠けたとき又は委員全員の委嘱後会長が選挙される前の協議会は,市長が招集する。

2 前項の協議会は,委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

(昭58規則41・令元規則3・一部改正)

(議事)

第6条 協議会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは議長の決するところによる。

(昭58規則41・一部改正)

第7条 会長及び委員は,自己,父母,祖父母,配偶者,子,孫,兄弟又は姉妹の一身上の事件については,その議事に参与することができない。ただし,協議会の同意があったときは,この限りでない。

(昭58規則41・一部改正)

(協議会の委任)

第8条 この章に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,会議に諮り会長が定める。

(昭58規則41・一部改正)

第3章 削除

(昭50規則8)

第9条から第20条まで 削除

(昭50規則8)

第4章 保険給付

第21条 削除

(平18規則60)

(出産育児一時金等の申請)

第22条 条例第4条に掲げる出産育児一時金の支給を受けようとする者は,国民健康保険出産育児一時金支給申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。この場合において,出産予定日まで2箇月以内の被保険者の属する世帯主は,病院,診療所又は助産所を出産育児一時金(48万8千円を限度とする。)の受取の代理人として指定することができる。

2 条例第5条に掲げる葬祭費の支給を受けようとする者は,国民健康保険葬祭費支給申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

3 その他出産育児一時金及び葬祭費に関して必要な事項は,別に定める。

(昭56規則18・全改,昭58規則41・一部改正,平4規則17・旧第21条繰下,平6規則28・平18規則60・平18規則68・平23規則21・平26規則42・平30規則19・令3規則24・令5規則6・一部改正)

(出産育児一時金の加算)

第22条の2 条例第4条に規定する出産育児一時金は,健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは,1万2千円を加算する。この場合において,前条第1項中「48万8千円」とあるのは「50万円」と読み替えるものとする。

(平20規則52・追加,平23規則21・平26規則42・平30規則19・令3規則24・令5規則6・一部改正)

(減免等)

第23条 特別の理由がある被保険者で療養取扱機関に一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対しては,その者の申請により市長が一部負担金を減免し,又は療養取扱機関に対する一部負担金を直接に徴収することとし,6箇月を超えない範囲においてその徴収を猶予する。

2 前項についての必要な事項は,市長が別に定める。

(昭58規則41・一部改正)

(被保険者の委任)

第24条 療養費の支給を受ける者は,医師又は歯科医師,薬剤師その他の者に療養費の支給に関する一切の権限を委任することができる。この場合,市長は,委任した被保険者に支給すべき額を通知する。

(昭58規則41・一部改正)

第5章 その他

(守秘義務)

第25条 委員及び委員であった者は,その職務上知り得た秘密を故なく漏らしてはならない。

(昭58規則41・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和34年4月1日から適用する。ただし,第2章に定める規定は,昭和34年1月1日から適用する。

(令2規則33・一部改正)

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給)

2 条例附則第2条の規定により傷病手当金の支給を受けようとする者は,附則別記様式による傷病手当金支給申請書を市長に提出しなければならない。

(令2規則33・全改)

3 小松市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年小松市条例第24号)附則で定める日は,令和5年5月7日とする。ただし,入院の継続等により労務に服することができないと市が認める場合には,傷病手当金の支給を始めた日から起算して1年6月を超えない範囲の期間で,支給を延長することができる。

(令2規則33・全改,令2規則37・令2規則41・令3規則3・令3規則14・令3規則19・令3規則31・令4規則11・令4規則18・令4規則24・令4規則39・令5規則19・一部改正)

(令2規則33・追加)

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(昭和35年規則第6号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和36年規則第6号)

この規則は,昭和36年4月1日から施行する。

(昭和44年規則第9号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和48年規則第35号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和48年10月1日から適用する。

(昭和49年規則第14号)

この規則は,昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年規則第8号)

この規則は,昭和50年4月1日から施行し,昭和50年4月請求分から適用する。ただし,改正前の規則第17条の規定による苦情の処理については,昭和50年3月審査分から適用する。

(昭和50年規則第34号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和56年規則第18号)

この規則は,昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年規則第22号)

この規則は,昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は,昭和58年10月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則施行の際,従前に定められていた様式による用紙は,当分の間,所要の調整をして使用することができる。

(昭和62年規則第8号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成4年規則第17号)

この規則は,平成4年4月1日から施行する。

(平成6年規則第28号)

この規則は,平成6年10月1日から施行する。

(平成18年規則第1号)

1 この規則は,平成18年2月13日から施行する。

2 この規則施行の際,従前に定められていた様式による用紙は,当分の間,所用の調整をして使用することができる。

(平成18年規則第60号)

この規則は,平成18年10月1日から施行する。

(平成18年規則第68号)

この規則は,平成18年11月1日から施行する。

(平成20年規則第52号)

この規則は,平成21年1月1日から施行する。

(平成23年規則第21号)

1 この規則は,平成23年4月1日から施行する。ただし,様式第1号(その1)及び(その2)の改正規定は,平成23年10月1日から施行する。

2 この規則施行の際現に存する改正前の様式による用紙は,当分の間,所要の調整をして,これを使用することができる。

(平成23年規則第42号)

この規則は,平成23年10月1日から施行する。

(平成26年規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は,平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の小松市国民健康保険条例施行規則第22条及び第22条の2の規定は,この規則の施行の日以後に出産した被保険者に係る出産育児一時金について適用し,同日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金については,なお従前の例による。

(平成30年規則第19号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(令和元年規則第3号)

この規則は,公布の日から施行し,令和元年7月1日から適用する。

(令和2年規則第33号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年規則第37号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は,令和2年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,現に存するこの規則による小松市障害者総合支援法施行規則様式第4号,様式第18号及び様式第19号,小松市障害児通所給付費の支給等に関する規則様式第5号,改正前の小松市医療費助成条例施行規則様式第1号,様式第1号の2,様式第1号の3,様式第1号の4,様式第3号,様式第5号及び様式第6号,並びに小松市国民健康保険条例施行規則様式第1号及び第2号による用紙は,当分の間,所要の調整をして,これを使用することができる。

(令和2年規則第41号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年規則第14号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年規則第19号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の小松市国民健康保険条例施行規則第22条及び第22条の2の規定は,この規則の施行の日以後に出産した被保険者に係る出産育児一時金について適用し,同日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金については,なお従前の例による。

(令和3年規則第31号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年規則第11号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年規則第18号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年規則第24号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年規則第39号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和5年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の小松市国民健康保険条例施行規則第22条及び第22条の2の規定は,この規則の施行の日以後に出産した被保険者に係る出産育児一時金について適用し,同日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金については,なお従前の例による。

(令和5年規則第19号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和5年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現に存する改正前の様式による用紙は,当分の間,所要の調整をして,これを使用することができる。

(平23規則21・全改,平23規則42・令2規則39・令5規則26・一部改正)

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(令5規則26・全改)

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小松市国民健康保険条例施行規則

昭和34年6月8日 規則第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 国民健康保険
沿革情報
昭和34年6月8日 規則第8号
昭和35年4月1日 規則第6号
昭和36年3月30日 規則第6号
昭和44年3月20日 規則第9号
昭和48年10月5日 規則第35号
昭和49年3月29日 規則第14号
昭和50年3月20日 規則第8号
昭和50年12月26日 規則第34号
昭和56年3月31日 規則第18号
昭和58年3月31日 規則第22号
昭和58年9月30日 規則第41号
昭和62年3月28日 規則第8号
平成4年3月31日 規則第17号
平成6年9月26日 規則第28号
平成18年2月13日 規則第1号
平成18年9月26日 規則第60号
平成18年10月25日 規則第68号
平成20年12月25日 規則第52号
平成23年3月31日 規則第21号
平成23年9月29日 規則第42号
平成26年12月19日 規則第42号
平成30年3月31日 規則第19号
令和元年8月21日 規則第3号
令和2年4月24日 規則第33号
令和2年9月25日 規則第37号
令和2年9月25日 規則第39号
令和2年11月19日 規則第41号
令和3年3月23日 規則第3号
令和3年6月30日 規則第14号
令和3年9月24日 規則第19号
令和3年12月23日 規則第24号
令和3年12月28日 規則第31号
令和4年3月31日 規則第11号
令和4年6月30日 規則第18号
令和4年9月30日 規則第24号
令和4年12月28日 規則第39号
令和5年3月27日 規則第6号
令和5年3月31日 規則第19号
令和5年3月31日 規則第26号