○小松市環境基本条例

平成13年3月23日

条例第9号

小松市は,はるかに白山連峰を望み,そのすそ野に連なる緑の丘陵地や,梯川を中心とした幾筋もの河川が織りなす自然に恵まれたまちである。

私たちは,この豊かな自然の中で先人たちが培った伝統文化をはぐくみながら,住みよいまちを築き上げる努力を重ねてきた。

しかし,環境への配慮に欠けた物質的な豊かさや利便性を追求してきた結果,環境汚染や自然破壊など環境への負荷が増大し,地域の環境問題にとどまらず,人類の生存基盤である地球環境を脅かすまでに至っている。

もとより私たちは良好な環境のもとで,健康で安全かつ快適な生活を営む権利を有するとともに,恵みある地球環境を損なうことなく,将来の世代に継承していく責務を有している。

よって,私たちは,すべての市民の参加と協調のもと,人と自然とが健全に共生する良好な環境を保全するとともに,持続的発展が可能な社会を構築していくことを決意し,この条例を制定する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は,環境の保全及び創造(以下「環境の保全」という。)について,基本理念を定め,並びに市,事業者及び市民の責務を明らかにするとともに,環境の保全に関する施策の基本となる事項を定めることにより,環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進し,もって現在及び将来の市民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって,環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。

(2) 地球環境保全 人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行,海洋の汚染,野生生物の種の減少その他の地球全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって,人類の福祉に貢献するとともに市民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものをいう。

(3) 公害 環境の保全上の支障のうち,事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染,水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。),土壌の汚染,騒音,振動,地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。)及び悪臭によって,人の健康又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。)に係る被害が生ずることをいう。

(基本理念)

第3条 環境の保全は,市民が健康で文化的な生活を営むうえで必要とする良好な環境を確保し,これを将来の世代へ継承することを目的として行わなければならない。

2 環境の保全は,人間が生態系の一部として存在し,自然から多くの恵みを受けていることを認識して,人と自然とが健全に共生していくことを旨として,行わなければならない。

3 環境の保全は,環境の持つ復元力には限界のあることを認識して,資源の適正な管理及び循環的な利用等の推進により,環境への負荷の少ない持続的な発展が可能な社会を構築することを目的として,すべての者の参加と協働による自主的かつ積極的な取組により行わなければならない。

4 地球環境の保全は,人類共通の課題であるという認識のもとに,すべての事業活動及び日常生活において積極的に推進されなければならない。

(市の責務)

第4条 市は,前条に定める環境の保全に関する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり,環境の保全に関する基本的かつ総合的な施策を策定し,及び実施する責務を有する。

2 市は,その社会経済活動に際して,環境の保全に資する取組を自ら率先して実施する責務を有する。

(事業者の責務)

第5条 事業者は,基本理念にのっとり,その事業活動を行うに当たっては,これに伴って生ずる公害を防止し,又は自然環境を適正に保全するため,自らの責任と負担において必要な措置を講じなければならない。

2 事業者は,基本理念にのっとり,その事業活動を行うに当たっては,その活動に係る製品その他の物が廃棄物となった場合にその適正な処理が図られるように必要な措置を講じなければならない。

3 前2項に定めるもののほか,事業者は,基本理念にのっとり,その事業活動を行うに当たっては,その活動に係る製品その他の物が使用され又は廃棄されることによる環境への負荷の低減に資するように努めるとともに,その活動において,再生資源その他の環境への負荷の低減に資する原材料,役務等を利用するように努めなければならない。

4 前3項に定めるもののほか,事業者は,基本理念にのっとり,その事業活動におけるあらゆる場合において,環境への負荷の低減その他環境の保全に自ら努めるとともに,市が実施する環境の保全に関する施策に積極的に協力しなければならない。

5 事業者は,市長が環境の保全に関する協定の締結を求めたときは,これに応じなければならない。

(市民の責務)

第6条 市民は,基本理念にのっとり,その日常生活において廃棄物の減量,資源の適正な利用その他の環境への負荷の低減に努めなければならない。

2 前項に定めるもののほか,市民は,環境の保全に自ら努めるとともに,市が実施する環境の保全に関する施策に積極的に協力しなければならない。

第2章 環境の保全に関する施策の基本方針

(施策の基本方針)

第7条 市は,環境の保全に関する施策を策定し,及び実施するに当たっては,基本理念にのっとり,次に掲げる事項を基本として,各種の施策相互の有機的な連携を図りつつ,これを総合的かつ計画的に行わなければならない。

(1) 人の健康を保護し,及び生活環境を保全し,並びに自然環境を適正に保全するよう,大気,水,土壌その他の環境の自然的構成要素を良好な状態に保持すること。

(2) 生態系の多様性の確保,野生生物の種の保存その他の生物の多様性の確保を図るとともに,森林,緑地,水辺等における多様な自然環境を地域の自然的社会条件に応じて体系的に保全すること。

(3) 人と自然との豊かなふれあいを保つとともに,身近な緑や水辺などに恵まれた生活環境の確保,地域の特性が生かされた良好な景観の形成及び歴史的文化的資源の保全を図ること。

(4) 資源の循環的な利用,エネルギーの有効利用及び廃棄物の減量を推進することにより,環境への負荷の低減を図ること。

(5) 地球環境保全の推進を図ること。

(環境基本計画)

第8条 市長は,環境の保全に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため,環境の保全に関する基本的な計画(以下「環境基本計画」という。)を定めなければならない。

2 環境基本計画は,次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 環境の保全に関する総合的かつ長期的な施策の大綱

(2) 前号に掲げるもののほか,環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

3 市長は,環境基本計画を定めるに当たっては,第5章に規定する小松市環境審議会の意見を聴かなければならない。

4 市長は,環境基本計画を定めるに当たっては,市民及び事業者の意見を反映することができるように努めるものとする。

5 市長は,環境基本計画を定めたときは,速やかに,これを公表しなければならない。

6 前3項の規定は,環境基本計画の変更について準用する。

第3章 環境の保全のための基本的施策

(施策の策定等に当たっての配慮)

第9条 市は,自らの施策の策定及び実施に当たっては,環境基本計画との整合性の確保を図るほか,環境への負荷が低減されるよう十分配慮しなければならない。

(規制等の措置)

第10条 市は,環境の保全上の支障を防止するため,次に掲げる規制の措置を講ずるように努めなければならない。

(1) 公害を防止するために必要な規制の措置

(2) 自然環境の適正な保全に支障を及ぼすおそれがある行為に関し,その支障を防止するために必要な規制の措置

2 前項に定めるもののほか,市は,人の健康又は生活環境に係る環境の保全上の支障を防止するため,必要な規制及び指導の措置を講ずるように努めなければならない。

(環境影響評価の推進)

第11条 市は,土地の形状の変更,工作物の新設その他これらに類する事業を行う事業者が,その事業の実施に当たりあらかじめその事業に係る環境への影響について自ら適正に調査,予測又は評価を行い,その結果に基づき,その事業に係る環境の保全について適正に配慮することを推進するため,必要な措置を講ずるように努めるものとする。

(環境の保全に関する協定)

第12条 市長は,環境の保全上の支障を防止するために必要があると認めるときは,事業者又は開発行為を行おうとする者との間に環境保全協定を締結するように努めるものとする。

(誘導的措置)

第13条 市は,事業者及び市民が自らの活動に係る環境への負荷の低減のための施設の整備その他の環境の保全に資する適切な措置をとるように誘導するため,必要な措置を講ずるように努めるものとする。

(環境の保全に関する施設の整備の推進)

第14条 市は,下水道,廃棄物の公共的な処理施設その他の環境の保全に資する公共的施設の整備を推進するため,必要な措置を講ずるものとする。

2 市は,公園,緑地等の公共的施設の整備その他の自然環境の適正な整備及び健全な利用のための事業並びに森林の整備その他の環境の保全に資する事業を推進するため,必要な措置を講ずるように努めるものとする。

(健康で快適な都市空間の形成)

第15条 市は,地域の特性を生かしつつより質の高い環境を創造し,健康で快適な都市空間を形成するため,都市の緑化,水辺の整備,音の環境及び良好な景観の確保並びに歴史的及び文化的環境の形成に関し必要な措置を講ずるように努めるものとする。

(廃棄物の減量,資源の循環的な利用等の促進)

第16条 市は,環境への負荷の低減を図るため,事業者及び市民による廃棄物の減量,資源の循環的な利用,エネルギーの有効的かつ効率的な利用等の推進に関し必要な措置を講ずるものとする。

(環境の保全に関する教育等の推進)

第17条 市は,事業者及び市民が環境の保全についての理解を深めるとともに,環境の保全に関する自主的な活動が促進されるよう,広報啓発活動の充実並びに環境の保全に関する教育及び学習の振興その他の必要な措置を講ずるように努めるものとする。

(市民等の自発的な活動の促進)

第18条 市は,市民,事業者又はこれらの者の組織する民間の団体(以下「市民等」という。)が自発的に行う緑化活動,再生資源の回収活動その他の環境の保全に関する活動の促進を図るため,必要な措置を講ずるように努めるものとする。

(情報の提供)

第19条 市は,環境の保全に資するため,環境の状況その他の環境の保全に関する必要な情報を,個人及び法人の権利利益の保護に配慮しつつ,適切に提供するように努めるものとする。

(調査研究の実施及び監視等の体制の整備)

第20条 市は,環境施策を適切に策定するため,必要な調査研究を実施するものとする。

2 市は,環境の状況を的確に把握し,及び環境施策を適正に実施するために必要な監視等の体制の整備に努めるものとする。

(市民等の参加及び協力の促進)

第21条 市は,環境の保全に関する施策の効率的かつ効果的な推進を図るため,市民等の参加及び協力の促進に努めるものとする。

(国及び他の地方公共団体との協力)

第22条 市は,広域的な取組が必要とされる環境の保全に関する施策については,国,県その他の地方公共団体と協力して,その推進に努めるものとする。

第4章 地球環境の保全

(地球環境保全に関する国際協力)

第23条 市は,前章に掲げる施策と相まって,地球環境の保全に寄与するため,必要な措置を講ずるものとする。

2 市は,国,県その他の地方公共団体及び民間の団体等との連携を図りながら,地球環境の保全に関する国際協力の推進に努めるものとする。

第5章 小松市環境審議会

(小松市環境審議会の設置)

第24条 本市の環境の保全に関する事項を調査審議するため,小松市環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第25条 審議会は,次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 環境基本計画に関すること。

(2) 市長の諮問による,環境の保全に関する基本的な事項及び重要事項に関すること。

(3) 他の条例により,その権限に属せられた事項を処理すること。

(4) その他市長が環境保全上必要と認める事項に関すること。

2 審議会は,前項に規定する事項に関し,市長に意見を述べることができる。

(組織及び委員の任期)

第26条 審議会は,委員20人以内で組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱し,又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 関係行政機関の職員

(3) その他市長が必要と認める者

3 委員の任期は,2年とし,再任は妨げない。ただし,委員に欠員を生じた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(専門委員)

第27条 審議会に,専門の事項を調査させるため,必要に応じて専門委員を置くことができる。

2 専門委員は,専門の事項に関し学識経験を有するもの及び関係行政機関の職員のうちから,市長が委嘱する。

3 専門委員は,当該事項に関する調査が終了したときは,委嘱を解かれたものとする。

(委任)

第28条 この章に定めるもののほか,審議会の組織及び運営に関し必要な事項は,市長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際,現に小松市環境審議会規則(平成5年小松市規則第55号)の規定に基づいて委嘱又は任命された小松市環境審議会委員は,この条例の規定による小松市環境審議会委員に委嘱又は任命されたものとみなし,その任期は,第26条第3項の規定にかかわらず平成14年3月31日までとする。

(小松市公害防止条例の一部改正)

3 小松市公害防止条例(昭和46年小松市条例第28号)の一部を次のように改正する。

第1条を次のように改める。

(目的)

第1条 この条例は,小松市環境基本条例(平成13年小松市条例第 号。以下「環境条例」という。)の規定に基づき,公害の防止に関する必要な事項を定め,もって市民の健康を保護するとともに,生活環境を保全することを目的とする。

第7条第3項及び第13条第2項中「第15条に規定する小松市環境審議会」を「環境条例に規定する小松市環境審議会」に改める。

第3章を削る。

第17条を第15条とする。

第18条を第16条とし,第4章を第3章とする。

(小松市廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例の一部改正)

4 小松市廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例(平成6年小松市条例第17号)の一部を次のように改正する。

第8条を次のように改める。

(環境審議会への諮問)

第8条 市長は,廃棄物の減量化に関する事項,廃棄物の適正な処理に関する事項,その他市長が必要があると認める事項について,小松市環境基本条例(平成13年小松市条例第 号)に規定する小松市環境審議会に諮問することができる

小松市環境基本条例

平成13年3月23日 条例第9号

(平成13年3月23日施行)

体系情報
第8類 生/第6章 環境保全
沿革情報
平成13年3月23日 条例第9号