○小松市環境審議会規則
平成13年3月30日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は,小松市環境基本条例(平成13年小松市条例第9号。以下「条例」という。)第28条の規定に基づき,小松市環境審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 審議会に,会長及び副会長を置き,委員の互選によりこれらを定める。
2 会長は,会務を総理し,審議会を代表する。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会の会議は,会長が必要に応じて招集し,会長が議長となる。ただし,委員委嘱後の最初の審議会は,市長が招集する。
2 審議会の会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(平31規則30・一部改正)
(専門部会)
第4条 審議会は,必要に応じて専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。
2 部会の委員は,条例第27条に規定する専門委員及び審議会の委員のうちから,会長が指名する。
3 部会に部会長を置き,部会の委員の互選によりこれを定める。
4 部会長は,部会を代表し,部会の会議その他の事務を処理する。
5 部会長に事故があるときは,部会長があらかじめ指名する部会の委員が,その職務を代理する。
6 部会は,部会長が必要に応じて招集する。
(平31規則30・一部改正)
(庶務)
第5条 審議会の庶務は,主管部主管課において処理する。
(平18規則46・平22規則29・平27規則27・一部改正)
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,会長が審議会に諮って定める。
附則
1 この規則は,平成13年4月1日から施行する。
2 小松市環境審議会規則(平成5年小松市規則第55号)は,廃止する。
3 小松市公害防止条例施行規則(昭和46年小松市規則第26号)の一部を次のように改正する。
第5条第1項中「第2条第3項」を「第2条第4項」に改める。
第6条中「条例第17条第2項」を「条例第15条第2項」に改める。
様式第8号中「第17条」を「第15条」に改める。
附則(平成18年規則第46号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第29号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第27号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成27年7月1日から施行する。
附則(平成31年規則第30号)
この規則は,公布の日から施行する。