○小松市環境審議会規則

平成13年3月30日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は,小松市環境基本条例(平成13年小松市条例第9号。以下「条例」という。)第28条の規定に基づき,小松市環境審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 審議会に,会長及び副会長を置き,委員の互選によりこれらを定める。

2 会長は,会務を総理し,審議会を代表する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代理する。

(会議)

第3条 審議会の会議は,会長が必要に応じて招集し,会長が議長となる。ただし,委員委嘱後の最初の審議会は,市長が招集する。

2 審議会の会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(平31規則30・一部改正)

(専門部会)

第4条 審議会は,必要に応じて専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。

2 部会の委員は,条例第27条に規定する専門委員及び審議会の委員のうちから,会長が指名する。

3 部会に部会長を置き,部会の委員の互選によりこれを定める。

4 部会長は,部会を代表し,部会の会議その他の事務を処理する。

5 部会長に事故があるときは,部会長があらかじめ指名する部会の委員が,その職務を代理する。

6 部会は,部会長が必要に応じて招集する。

(平31規則30・一部改正)

(庶務)

第5条 審議会の庶務は,主管部主管課において処理する。

(平18規則46・平22規則29・平27規則27・一部改正)

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,会長が審議会に諮って定める。

1 この規則は,平成13年4月1日から施行する。

第5条第1項中「第2条第3項」を「第2条第4項」に改める。

第6条中「条例第17条第2項」を「条例第15条第2項」に改める。

様式第8号中「第17条」を「第15条」に改める。

(平成18年規則第46号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成22年規則第29号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成27年規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は,平成27年7月1日から施行する。

(平成31年規則第30号)

この規則は,公布の日から施行する。

小松市環境審議会規則

平成13年3月30日 規則第11号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第6章 環境保全
沿革情報
平成13年3月30日 規則第11号
平成18年3月31日 規則第46号
平成22年4月1日 規則第29号
平成27年6月30日 規則第27号
平成31年4月1日 規則第30号