○小松市廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例施行規則

平成6年3月25日

規則第3号

小松市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和47年小松市規則第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,小松市廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例(平成6年小松市条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語の意義は,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び条例で使用する用語の例による。

(平26規則14・一部改正)

(不用品等に該当しないもの)

第2条の2 条例第2条第9号ウの規定により市長が規則で定めるものは,次に掲げるものとする。

(1) 農林漁業を営むために堆積するもの

(2) 土石類

(3) 木材及び竹材(チップ状のものを含む。)

(平26規則14・追加,令5規則7・一部改正)

(屋外堆積事業者の要件)

第2条の3 条例第2条第12号の規定による規則で定める規模とは,屋外堆積の面積が200平方メートル以上のもの及び屋外堆積する不用品等の高さが概ね2メートルを超えるものをいう。

(平26規則14・追加,令5規則7・一部改正)

(一般廃棄物の収集方法)

第3条 条例第20条に定める一般廃棄物処理計画に基づき,市が行う一般廃棄物の収集は,次の各号に定める方法による。

(1) 定期収集 一般廃棄物について,定期的に巡回収集する方法をいう。

(2) 個別収集 区域内の占有者等から大型ごみについて,申し込みを受け,個別に収集する方法をいう。

2 市長は,前項の一般廃棄物の収集,運搬又は処分(再生を含む。)について,廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)第4条又は第4条の3に定める基準に従い委託することができる。

(平16規則20・平22規則27・平30規則35・一部改正)

(大型ごみの定義)

第3条の2 条例第22条第2項に規定する規則で定める長さ又は重量の比較的大きい家庭系廃棄物(以下「大型ごみ」という。)は,別表第1に定める品目で,最大の辺若しくは径が50センチメートル以上3メートル以下のもの,かつ重量がおおむね50キログラム以下のものとする。

2 前項にかかわらず,大型ごみに指定するものは,別表第2に定める品目とする。

(平22規則27・追加)

(搬出物の収集等をすることができる者等)

第3条の3 条例第22条の2第1項に規定する市長が指定するものは,法第7条に規定する一般廃棄物処理業の許可を受けたもの,市から委託を受けて一般廃棄物の収集運搬を業として行うもの及び町内会と収集の契約を締結したものとする。

2 条例第22条の2第2項に規定する再利用等の対象となる物として規則で定めるものは,ペットボトル,プラスチック製の容器(ペットボトルを除く。)及び包装,古紙,自転車,なべ,やかん等の金物及び電気炊飯器,電気掃除機等の電気機械器具とする。

(平22規則27・追加,平24規則61・一部改正)

(ごみ容器の標準規格)

第4条 条例第24条第2項に規定する市長が別に定めるごみ容器とは,市長が指定したごみ袋又はこれに準ずるもので,一般廃棄物の収集,運搬及び処分に支障のない袋等とし,その標準規格は,次の各号に定めるものとする。

(1) 容器の容量は,45リットル以内であること。

(2) 8キログラム以内の一般廃棄物を収納できること。

(平22規則27・令5規則7・一部改正)

(ごみ容器による排出協力)

第5条 区域内の占有者等は,条例第24条によるほか,一般廃棄物について第3条の定期収集の方法によるときは,可燃性廃棄物と不燃性廃棄物とを別々のごみ容器に収納して排出しなければならない。

2 前項の一般廃棄物を収納したごみ容器は,それぞれの収集日に所定の場所へ所定の時間内に持ち出さなければならない。

(平16規則20・一部改正)

(排出禁止等の一般廃棄物)

第6条 条例第28条第1項第5号に規定する,容量又は重量の大きい一般廃棄物の範囲は,次の各号に定めるとおりとする。

(1) おおむね最大の辺若しくは径が3メートル以上,重量50キログラム以上の大型ごみ

(2) その他本市が行う処理に支障を及ぼすおそれがあると,市長が認める一般廃棄物

(平22規則27・一部改正)

(一般廃棄物処分場の指定)

第7条 法第6条の2第5項の規定により,市長が指示する一般廃棄物を運搬すべき場所及び方法は,次の各号に定めるとおりとする。

(1) 運搬場所 エコロジーパークこまつ及び市長の指定する処分場とする。

(2) 運搬方法 条例第23条に定める基準による。

(平30規則35・一部改正)

(指定袋の規格等)

第8条 条例第22条第7項に規定する小松市指定ごみ袋の規格等は,次に掲げるとおりとする。

(1) 小松市指定ごみ袋は,半透明で,氏名等記入欄を設ける。

(2) 小松市指定ごみ袋に収納する家庭系廃棄物は可燃ごみとし,その他の家庭系廃棄物については,透明又は半透明のごみ容器を使用することができる。

(3) 家庭系指定袋の規格は,次のとおりとする。

(ア) 45リットル袋(様式第1号) 縦800ミリメートル,横650ミリメートル,厚さ0.03ミリメートル

(イ) 30リットル袋(様式第1号の2)縦700ミリメートル,横390ミリメートル,厚さ0.03ミリメートル

(ウ) 20リットル袋(様式第1号の3)縦600ミリメートル,横350ミリメートル,厚さ0.03ミリメートル

(エ) 12リットル袋(様式第1号の4)縦540ミリメートル,横260ミリメートル,厚さ0.03ミリメートル

2 その他小松市指定ごみ袋の取扱いについて必要な事項は,市長が別に定める。

(平16規則20・全改,平26規則14・平28規則12・平28規則33・平29規則3・平31規則30・令5規則7・一部改正)

(大規模建築物の範囲)

第9条 条例第18条第1項に規定する事業用大規模建築物(以下「大規模建築物」という。)は,次に掲げる建築物とする。

(1) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第2条に規定する特定建築物

(2) 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項に規定する大規模小売店舗

(平15規則28・一部改正)

(廃棄物減量計画書の提出)

第10条 条例第18条第2項の規定による大規模建築物の減量計画書の提出は,大規模建築物事業系廃棄物減量計画書(様式第2号)により,毎年度1回(5月末までに提出)行わなければならない。

(廃棄物管理責任者の届出)

第11条 条例第18条第3項の規定による大規模建築物の廃棄物管理責任者は,当該大規模建築物の管理について権限を有する者(所有者を含む。)でなければならない。

2 条例第18条第3項の規定による大規模建築物の廃棄物管理責任者の届出は,大規模建築物廃棄物管理責任者選任届(様式第3号)により,選任又は変更した日から30日以内に行わなければならない。

(一般廃棄物処理業等の許可申請)

第12条 条例第31条第1項若しくは第2項又は第4項の規定により,一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の許可又は許可の更新を受けようとする者は,次の各号に掲げる業の区分に応じ,申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 一般廃棄物収集運搬業 一般廃棄物収集運搬業許可・許可更新申請書(様式第4号)

(2) 一般廃棄物処分業 一般廃棄物処分業許可・許可更新申請書(様式第5号)

2 条例第31条第4項に規定する一般廃棄物の処理業の許可期間は2年とする。

3 第1項に規定する申請書は,当該業を行おうとする日の1月前までに提出しなければならない。

(平10規則40・一部改正)

(事業の範囲変更の許可)

第13条 条例第32条第1項の規定により,一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の事業の範囲変更を受けようとする者は,一般廃棄物処理業事業範囲変更許可申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書の提出は,前条第3項に準ずるものとする。

(一般廃棄物処理業の許可を要しない者)

第14条 条例第31条第1項ただし書及び第2項ただし書に規定する規則で指定する者は,次のとおりとする。

(1) 市長の委託を受けて,一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行う者

(2) 一般廃棄物のみの収集若しくは運搬又は処分を業として行う者で,再生利用されることが確実であると市長が認め,市長が再生利用指定業として指定した者

(一般廃棄物処理業の許可の基準)

第15条 条例第31条第3項第3号の規定による,一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行う者に対する許可の基準は,次のとおりとする。

(1) 一般廃棄物収集運搬業

 施設に係る基準

(ア) 一般廃棄物が飛散し,及び流出し,並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車,運搬船,運搬容器その他の運搬施設を有すること。

(イ) 積替施設を有する場合には,一般廃棄物が飛散し,流出し,及び地下に浸透し,並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であること。

 申請者の能力に係る基準

(ア) 一般廃棄物の収集又は運搬を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。

(イ) 一般廃棄物の収集又は運搬を的確に,かつ,継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。

(2) 一般廃棄物処分業

 処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。以下この号において同じ。)を業として行う場合

(ア) 施設に係る基準

 浄化槽(浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。以下同じ。)に係る汚泥又はし尿の処分を業として行う場合には,当該汚泥又はし尿の処分に適するし尿処理施設(浄化槽を除く。),焼却施設その他の処理施設を有すること。

 その他の一般廃棄物の処分を業として行う場合には,その処分を業として行おうとする一般廃棄物の種類に応じ,当該一般廃棄物の処分に適する処理施設を有すること。

 保管施設を有する場合には,搬入された一般廃棄物が飛散し,流出し,及び地下に浸透し,並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であること。

(イ) 申請者の能力に係る基準

 一般廃棄物の処分を的確に,かつ,継続して行うに足りる知識及び技能を有すること。

 一般廃棄物の処分を的確に,かつ,継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。

 埋立処分又は海洋投入処分を業として行う場合

(ア) 施設に係る基準

 埋立処分を業として行う場合には,一般廃棄物の埋立処分に適する最終処分場及びブルドーザーその他の施設を有すること。

 海洋投入処分を業として行う場合には,一般廃棄物の海洋投入処分に適する自動航行記録装置を装備した運搬船を有すること。

(イ) 申請者の能力に係る基準

 一般廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。

 一般廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分を的確に,かつ,継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。

(許可証)

第16条 市長は,第12条及び第13条の規定により,一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の許可又は事業の範囲変更の許可をしたときは,当該許可を受けた者(以下「許可業者」という。)に対し,次の各号に掲げる業の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める許可証を交付するものとする。

(1) 一般廃棄物収集運搬業 一般廃棄物収集運搬業許可証(様式第7号)

(2) 一般廃棄物処分業 一般廃棄物処分業許可証(様式第8号)

2 許可業者は,許可証を亡失し,又は損傷したときは,速やかに市長に許可証再交付申請書(様式第9号)を提出し,許可証の再交付を受けなければならない。

(一般廃棄物処理業廃止等の変更届出)

第17条 許可業者は,その事実の全部若しくは一部を廃止したとき,又は住所等申請書記載事項に変更があった場合の届出は,一般廃棄物処理業廃止・変更届出書(様式第10号)により行うものとする。

2 許可業者は,前項の規定による届出(その事実の全部を廃止したときを除く。)により,許可証の記載事項について変更が生じたときは,当該許可証の書換え交付を申請することができる。

3 許可証の書換え交付を受けようとするものは,市長に許可証書換え交付申請書(様式第10号の1の2)を提出しなければならない。この場合において,当該申請書に書換え前の許可証を添えなければならない。

(平31規則30・一部改正)

(許可証の返還)

第18条 許可業者は,次の各号のいずれかに該当するときは,直ちに許可証を市長に返還しなければならない。

(1) 条例第34条第1項の規定により許可を取り消されたとき。

(2) 条例第32条第1項に規定する事業の範囲変更の許可を受けたとき。

(3) 当該許可に係る事業の全部を廃止したとき。

(屋外堆積等の届出)

第18条の2 条例第41条の2に規定する規則で定める規模以上の屋外堆積場とは,屋外堆積場(通路その他の屋外において不用品等の集荷,選別又は出荷の用に供する場所を含む。)第2条の3に掲げる要件を満たすものをいう。

2 条例第41条の2の届出は,屋外堆積等届出書(様式第10号の2の1)によるものとする。

(平26規則14・追加)

(指導の基準)

第18条の3 条例第41条の3の基準は,次に掲げるとおりとする。

(1) 屋外堆積場の周囲に,関係者以外の者の屋外堆積場への立入りを防ぎ,かつ外部からの視界を遮るための高さ2m以上の囲い(堆積した不用品等の荷重が直接当該囲いにかかる構造である場合にあっては,当該荷重に対して構造耐力上安全であるものに限る。)を設けること。

(2) 関係者が出入りを行うときのほかは屋外堆積場の出入口には施錠等を行い,関係者以外の者の立入りができないようにすること。ただし,出入口については,防犯等の安全管理上,外部からの視界を確保すること。

(3) 屋外堆積場の出入口及びその他の見やすい場所に,次に掲げる事項を記載した掲示板(縦及び横の長さが60センチメートル以上のものに限る。)を設置すること。

 屋外堆積事業者の氏名及び住所(法人又は団体の場合にあっては,名称,代表者の氏名及び当該法人又は団体の所在地)

 屋外堆積事業者の連絡先(法人又は団体の場合にあっては,代表者の連絡先又は当該法人若しくは団体の連絡先)

 屋外堆積場の名称

 堆積する不用品等の種類

 条例第41条の2の規定により届出をした年月日

(4) 堆積した不用品等の高さは,第1号の規定により設置した囲いの高さを超えないようにすること。

(5) 不用品等の落下,崩落,衝突等による騒音の発生を防止するため必要であるときは,遮へい物の設置その他の必要な措置を講じること。

(6) 次に掲げる事項のおそれがあると市長が認めた場合に,当該事項の防止のため必要な措置を講じること。

 不用品等の形状又は性質による不用品等の飛散

 屋外堆積等の作業による粉じん等の発生

(7) 事業排水が有害物質(水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第2項第1号に規定するものをいう。),油等を含む場合には,当該事業排水に係る不用品等が堆積された部分の底面を不浸透性の材料で覆うとともに,油水分離施設その他の必要な設備を設けること。

(8) 地域住民等の環境保全に関する意見に配慮して屋外堆積等を行うこと。

(平26規則14・追加)

(手数料の徴収方法)

第19条 手数料は,処理の申出のあった者から,その申出の際徴収する。

2 市長は,特別の理由があると認めるときは,前項の規定にかかわらず随時に徴収することができる。

(大型ごみの収集等の手数料)

第19条の2 条例別表第1に規定する品目別に定める額は,別表第1及び別表第2に定めるところによる。

(平22規則27・追加)

(大型ごみ処理券)

第19条の3 条例第35条の3で規定する大型ごみ処理券(以下「大型ごみ処理券」という。)の様式は,様式第10号の2のとおりとする。

(平22規則27・追加)

(大型ごみ処理券売りさばき人の指定)

第19条の4 条例第35条の4第2項の規定により大型ごみ処理券売りさばき人(以下「処理券売りさばき人」という。)の指定を受けようとするものは,小松市大型ごみ処理券売りさばき人指定申請書(様式第10号の3)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には,次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 市区町村が発行する市区町村民税に関する納税証明書

(2) 直近の財務諸表

(3) 大型ごみ処理券を売りさばく場所(以下「処理券販売所」という。)の地図

(4) 処理券販売所の外観の写真

3 前項の規定にかかわらず,処理券売りさばき人の指定を受けようとするものが小松市町内会名簿に登載されている町内会である場合には,次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 処理券販売所の地図

(2) 規約の写し

4 市長は第1項の規定による申請により処理券売りさばき人を指定したときは,小松市大型ごみ処理券売りさばき人指定通知書(様式第10号の4)により,その旨を申請者に通知するものとする。

5 処理券売りさばき人の指定を受けたものは,処理券販売所の見やすい位置に所定の表札を掲げなければならない。

(平22規則27・追加)

(処理券売りさばき人の指定要件)

第19条の5 処理券売りさばき人の指定を受けることができるものは,次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 小松市内において店舗又はこれに類似する施設により,日常の生活に要する物品の販売を業とするもの

(2) 経営の安定性及び継続性が認められるもの

(3) 処理券販売所又はこれに類似する施設が複数存在する場合は,本部等により業務の取りまとめが可能であるもの

(4) 防犯設備等により,大型ごみ処理券の保管を確実に行えるもの

(5) 市町村民税を滞納していないもの

2 前項の規定にかかわらず,町内会その他市民の利便性の向上を図る上で市長が特に必要と認めたものについては,処理券売りさばき人の指定を受けることができるものとする。

(平22規則27・追加)

(処理券売りさばき人の氏名等の変更)

第19条の6 処理券売りさばき人は,第19条の4第4項に規定する指定通知書の記載事項に変更が生じたときは,小松市大型ごみ処理券売りさばき人変更届出書(様式第10号の5)を市長に提出しなければならない。

(平22規則27・追加)

(処理券売りさばき業務の廃止)

第19条の7 処理券売りさばき人が大型ごみ処理券の売りさばき業務を廃止しようとするときは,直ちに小松市大型ごみ処理券売りさばき業務廃止届出書(様式第10号の6)を市長に提出しなければならない。

(平22規則27・追加)

(指定の取消し)

第19条の8 市長は,処理券売りさばき人が次の各号のいずれかに該当する場合は,指定を取り消すことができる。

(1) 条例又はこの規則に違反したとき

(2) 第19条の5第1項各号のいずれかに該当しなくなったとき(同条第2項の規定により指定を受けたものを除く。)

(3) 前条の規定により,小松市大型ごみ処理券売りさばき業務廃止届出書が提出されたとき

2 市長は,前項の規定により処理券売りさばき人の指定を取り消したときは,小松市大型ごみ処理券売りさばき人指定取消通知書(様式第10号の7)により,その旨を処理券売りさばき人に通知するものとする。

(平22規則27・追加)

(大型ごみ処理券の買い受け)

第19条の9 処理券売りさばき人が大型ごみ処理券を買い受けようとするときは,小松市大型ごみ処理券買受申込書(様式第10号の8)を市長に提出するとともに,所定の納付書にてその代金を支払わなければならない。

(平22規則27・追加)

(大型ごみ処理券の取扱手数料)

第19条の10 市長は,処理券売りさばき人が買い受けた大型ごみ処理券の代金の100分の10に相当する金額に,当該金額に係る消費税及び地方消費税に相当する率を乗じて得た金額を加えた金額を大型ごみ処理券取扱手数料(以下「取扱手数料」という。)として,処理券売りさばき人に交付する。

2 前項の取扱手数料は,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第164条第3項の規定により,売りさばき代金に係る現金から繰り変えて支払うものとする。この場合において,その金額に円未満の端数が生じた場合は,その端数を切り捨てるものとする。

3 処理券売りさばき人が前条の規定に違反した場合は,市長は,第1項に規定する取扱手数料を減額し,又は交付しないこととすることができる。

(平22規則27・追加,平24規則61・一部改正)

(大型ごみ処理券の売りさばき)

第19条の11 処理券売りさばき人は,大型ごみ処理券をその券面額で売りさばくものとし,汚損し,又は破損した大型ごみ処理券を売りさばいてはならない。

(平22規則27・追加)

(大型ごみ処理券の交換)

第19条の12 処理券売りさばき人は,その責めに帰することのできない理由によって汚損し,又は破損した場合のみ大型ごみ処理券の交換を請求することができる。この場合,小松市大型ごみ処理券交換請求書(様式第10号の9)に交換しようとする大型ごみ処理券を添えて,市長に提出しなければならない。

(平22規則27・追加)

(大型ごみ処理券の返還による現金の還付)

第19条の13 処理券売りさばき人が,条例第35条の4第5項ただし書きの規定により現金の還付を受けようとするときは,小松市大型ごみ処理券還付請求書(様式第10号の10)に還付を受けようとする大型ごみ処理券を添えて,市長に提出しなければならない。この場合において,第19条の10第1項の規定により,取扱手数料が交付されている時は,当該大型ごみ処理券の券面額からその取扱手数料に相当する額を差し引いた金額を還付するものとする。

(平22規則27・追加)

(財務規則の適用)

第19条の14 この規則に定めるもののほか,大型ごみ処理券に関する会計事務については,小松市財務規則(昭和58年小松市規則第12号)で定めるところによる。

(平22規則27・追加)

(手数料の減免申請)

第20条 条例第36条の規定により,手数料の減免対象となる事由は次のとおりとする。

(1) 天災,火災等の災害に伴うもの

(2) 町内会,婦人会等の公共的団体が行う環境美化活動に伴うもの

(3) その他市長が必要と認めるもの

2 前項の手数料の減免を受けようとする者は,廃棄物処理手数料減免申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(平16規則20・旧第21条繰上)

(再生利用指定業者)

第21条 条例第31条第1項及び第2項に規定する,専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの収集若しくは運搬又は処分を業として行う者は,市長から再生利用指定業者(以下「指定業者」という。)の指定を受けなければならない。

2 指定業者の指定を受けようとする者は,再生利用指定業指定申請書(様式第12号)により市長に申請しなければならない。

3 市長は,前項の申請に基づき指定業者を指定したときは,指定を受けた者に対し,再生利用指定業指定証(様式第13号)を交付するものとする。

4 指定業者の変更等の届け出は,第13条(事業の範囲変更)第16条第2項(許可証の再交付)第17条(廃止等)第18条(許可証の返還)等の規定を準用するものとする。

(平16規則20・旧第22条繰上)

(事前協議を要する開発事業)

第22条 条例第42条に規定する開発事業は,次に掲げる事業とする。

(1) 都市再開発法(昭和44年法律第38号)第2条第1号に規定する市街地再開発事業

(2) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第2条第1項に規定する土地区画整理事業

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が本市の一般廃棄物処理計画に著しい影響を及ぼすおそれがあると認める事業

(平16規則20・旧第23条繰上,平22規則27・平24規則61・一部改正)

(身分証明書)

第23条 条例第44条第2項に規定する身分証明書は,様式第14号のとおりとする。

(平16規則20・旧第24条繰上,平24規則61・一部改正)

(委任)

第24条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

(平16規則20・旧第25条繰上,平26規則14・一部改正)

1 この規則は,平成6年6月1日から施行する。

2 この規則の施行前に,改正前の小松市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定によってした申請,届出,処分その他の行為で,この規則に相当規定があるものは,この規則の相当規定によってした申請,届出,処分その他の行為とみなす。

3 当分の間,第8条第2項の規定にかかわらず,縦800ミリメートル以内,横650ミリメートル以内の透明又は半透明の袋を同項に規定する事業系指定袋の規格とみなす。

(平31規則30・追加)

(平成10年規則第40号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の小松市廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例施行規則は,平成10年4月1日から適用する。

(平成12年規則第56号)

この規則は,平成13年1月6日から施行する。

(平成15年規則第28号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成16年規則第20号)

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第1号)

この規則は,平成17年3月7日から施行する。

(平成22年規則第27号)

1 この規則は,平成22年10月1日から施行する。ただし,第3条の3の追加規定の適用については平成23年4月1日から施行する。

2 この規則を施行するために必要な準備行為は,この規則の施行前においても行うことができる。

(平成24年規則第61号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第14号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成28年規則第12号)

この規則は,平成28年10月1日から施行する。

(平成28年規則第33号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成29年規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成30年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の小松市廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例施行規則第19条の2の規定は,この規則の施行の日以後に個別収集される大型ごみの手数料につき適用するものとし,同日前に個別収集される大型ごみの手数料については,なお従前の例による。

(準備行為)

3 この規則を施行するために必要な準備行為は,この規則の施行前においてもおこなうことができる。

(平成30年規則第35号)

この規則は,小松市環境美化センター条例及び小松市廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例の一部を改正する条例(平成29年小松市条例第38号)の施行の日(平成30年7月1日)から施行する。

(平成31年規則第30号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和5年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則による改正前の小松市廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例施行規則第8条第1項の規定による家庭系指定袋は,この規則の施行日以後においても,なお従前の例により使用することができる。

3 この規則の施行のために必要な準備行為は,この規則の施行日前においても行うことができる。

別表第1(第19条の2関係)

(平22規則27・追加,平30規則25・令5規則7・一部改正)

分類

品目名

金額(円)

備考

家具・寝具類

たんす,テーブル,ソファー,ソファーベッド,サイドボード,机,戸棚,収納棚,本棚,ロッカー,マットレス,テレビ台,オーディオラック,座卓,下駄箱

最大の辺若しくは径が150センチメートル以上のもの

1,000円

 

最大の辺若しくは径が150センチメートル未満のもの

500円

 

ベッド

 

1,000円

 

椅子(座椅子を含む。),カラーボックス,絨毯,カーペット,ベビーベッド,ついたて,衣装掛け,ワゴン,鏡台

 

500円

 

収納ケース

 

500円

2個まで

布団

 

500円

2枚まで

毛布

 

500円

3枚まで

ござ

 

500円

2枚まで

電気機械器具類

こたつ(こたつ板を含む。)

最大の辺若しくは径が150センチメートル以上のもの

1,000円

 

最大の辺若しくは径が150センチメートル未満のもの

500円

 

ウィンドファン,電気カーペット(上敷きを含む。)

 

500円

 

趣味・スポーツ・レジャー用品類

健康器具,水槽

最大の辺若しくは径が150センチメートル以上のもの

1,000円


最大の辺若しくは径が150センチメートル未満のもの

500円


カラオケ演奏機器,オルガン,卓球台,バスケットゴール(台座を含む。),マッサージチェア


1,000円


キーボード,車両用ルーフボックス,サーフボード,スノーボード,ブランコ,滑り台,スーツケース,クーラーボックス,スキーキャリア,トランポリン


500円


スキー板


500円

2枚まで

プラスチック製品

ポータブルトイレ,ベビーバス,ごみ箱,コンポスト,風呂のふた


500円


漬物桶


500円

2個まで

浴槽(プラスチック製に限る)


1,000円


その他

はしご

最大の辺若しくは径が150センチメートル以上のもの

1,000円

 

最大の辺若しくは径が150センチメートル未満のもの

500円

 

ながもち,臼(杵を含む。),足踏みミシン

 

1,000円

 

ドア・戸,アコーディオンカーテン,ペット小屋,物干し台(台座と支柱を含む。),車椅子,スノーダンプ,編み機,ブラインド,一輪車(ネコ車)

 

500円

 

障子

 

500円

2枚まで

ふすま

 

500円

2枚まで

ベニヤ板

 

500円

2枚まで

波板

 

500円

2枚まで

物干しさお

 

500円

2本まで

よしず

 

500円

2本まで

サッシ

 

500円

2枚まで

熊手(ビブラ)

 

500円

2本まで

別表第2(第19条の2関係)

(平22規則27・追加)

分類

品目名

金額(円)

備考

電気機械器具類

除湿器

 

1,000円

 

電子レンジ

 

500円

 

趣味・スポーツ・レジャー用品類

自転車

 

500円

 

その他

 

500円

 

家庭用耐火金庫

 

1,000円

 

(令5規則7・全改)

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(令5規則7・全改)

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(令5規則7・全改)

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(令5規則7・全改)

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(平22規則27・一部改正)

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(平12規則56・平17規則1・平22規則27・一部改正)

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(平22規則27・一部改正)

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(平17規則1・平22規則27・一部改正)

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(平22規則27・一部改正)

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(平22規則27・一部改正)

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(平31規則30・追加)

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(令5規則7・全改)

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(平26規則14・追加)

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(平22規則27・追加)

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(平22規則27・追加)

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(平22規則27・追加)

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(平22規則27・追加)

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(平22規則27・追加)

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(平22規則27・追加,平31規則30・一部改正)

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(平22規則27・追加)

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(平22規則27・追加,平31規則30・一部改正)

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(平22規則27・平31規則30・一部改正)

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(平22規則27・一部改正)

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(平22規則27・一部改正)

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(平22規則27・平24規則61・一部改正)

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小松市廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例施行規則

平成6年3月25日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第6章 環境保全
沿革情報
平成6年3月25日 規則第3号
平成10年12月28日 規則第40号
平成12年12月28日 規則第56号
平成15年7月4日 規則第28号
平成16年3月31日 規則第20号
平成17年3月7日 規則第1号
平成22年4月1日 規則第27号
平成24年12月26日 規則第61号
平成26年3月26日 規則第14号
平成28年3月24日 規則第12号
平成28年9月30日 規則第33号
平成29年2月28日 規則第3号
平成30年3月31日 規則第25号
平成30年6月29日 規則第35号
平成31年4月1日 規則第30号
令和5年3月27日 規則第7号