○小松市公害防止条例施行規則

昭和46年10月1日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は,小松市公害防止条例(昭和46年小松市条例第28号。以下「条例」という。)の施行について,必要な事項を定めるものとする。

(工場新設等の届出)

第2条 条例第6条の規定による届出は,工場新(増)設届出書(様式第1号)又は動物飼育施設新(増)設届出書(様式第2号)によってしなければならない。

(昭58規則41・一部改正)

(ばい煙等の減少計画の提出)

第3条 条例第8条の規定による計画の提出は,ばい煙等の減少計画書(様式第3号)によってしなければならない。

(昭58規則41・一部改正)

(事故届等)

第4条 条例第10条第1項の規定による届出は,事故発生届出書(様式第4号)によってしなければならない。

2 条例第10条第2項の規定による計画は,事故再発防止計画書(様式第5号)によってしなければならない。

3 条例第10条第3項による届出は,事故再発防止完了届(様式第6号)によってしなければならない。

(昭58規則41・一部改正)

(産業廃棄物の範囲等)

第5条 条例第11条第1項に規定する産業廃棄物の範囲は,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第4項に規定するものとする。

2 条例第11条第2項に規定する報告は,産業廃棄物の処理等に係る報告書(様式第7号)によってしなければならない。

(昭58規則41・平13規則11・一部改正)

(身分証明書)

第6条 条例第15条第2項の規定による身分を示す証明書は,様式第8号のとおりとする。

(平13規則11・一部改正)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和58年規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は,昭和58年10月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則施行の際,従前に定められていた様式による用紙は,当分の間,所要の調整をして使用することができる。

(平成6年規則第6号)

この規則は,平成6年4月1日から施行する。

(平成13年規則第11号)

1 この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(平成19年規則第39号)

この規則は,平成19年6月1日から施行する。

(昭58規則41・平6規則6・一部改正)

画像

(昭58規則41・平6規則6・一部改正)

画像

(昭58規則41・一部改正)

画像画像画像画像

(昭58規則41・平6規則6・一部改正)

画像

(昭58規則41・平6規則6・一部改正)

画像

(昭58規則41・一部改正)

画像

(昭58規則41・一部改正)

画像

(昭58規則41・平13規則11・平19規則39・一部改正)

画像

小松市公害防止条例施行規則

昭和46年10月1日 規則第26号

(平成19年6月1日施行)