○小松市公害防止条例施行規則
昭和46年10月1日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は,小松市公害防止条例(昭和46年小松市条例第28号。以下「条例」という。)の施行について,必要な事項を定めるものとする。
(昭58規則41・一部改正)
(昭58規則41・一部改正)
(昭58規則41・一部改正)
(産業廃棄物の範囲等)
第5条 条例第11条第1項に規定する産業廃棄物の範囲は,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第4項に規定するものとする。
(昭58規則41・平13規則11・一部改正)
(平13規則11・一部改正)
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和58年規則第41号)抄
(施行期日)
1 この規則は,昭和58年10月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則施行の際,従前に定められていた様式による用紙は,当分の間,所要の調整をして使用することができる。
附則(平成6年規則第6号)
この規則は,平成6年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第11号)抄
1 この規則は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第39号)
この規則は,平成19年6月1日から施行する。
(昭58規則41・平6規則6・一部改正)

(昭58規則41・平6規則6・一部改正)

(昭58規則41・一部改正)




(昭58規則41・平6規則6・一部改正)

(昭58規則41・平6規則6・一部改正)

(昭58規則41・一部改正)

(昭58規則41・一部改正)

(昭58規則41・平13規則11・平19規則39・一部改正)
