○小松市農林水産事業分担金徴収条例施行規則

昭和40年6月24日

規則第21号

(趣旨)

第1条 小松市農林水産事業分担金徴収条例(昭和40年小松市条例第30号。以下「条例」という。)に基づく分担金の徴収に関する事務及び手続等については,別に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。

(昭58規則44・一部改正)

(分担金の額)

第2条 条例第4条の分担金の額は,当該事業に要する経費(以下「事業費」という。)のうち,国又は県の負担金若しくは補助金(以下「補助金等」という。)の額を除いた額から次の各号に掲げる事業区分に応じ,当該各号に掲げる額を除いた額とする。

(1) 農林水産施設事業 事業費に100分の10以上を乗じて得た額

(2) 農林水産施設災害復旧事業 事業費から補助金等の額を除いた額に100分の50以上を乗じて得た額

(昭49規則45・昭54規則44・昭58規則44・一部改正)

(分担金の納期限の延長等)

第3条 条例第7条の規定により,分担金の納期限を延長する期限は,次の各号に掲げるとおりとする。ただし,条例第3条の被徴収者から延納願のあったものに限る。

(1) 分担金に充てるため株式会社日本政策金融公庫から借り入れる場合は,その借り入れた日から10日以内

(2) 震災,風水害又はこれらに類する災害を受け,分担金を納期限までに納入することが困難であると認めた場合には,その納入することができないと認める金額を限度として1年以内

(3) その他市長が特に必要と認めたときは,指定する日

2 条例第7条の規定による分担金の減免は,土地,物件,労力,金銭等の寄附があったとき,及び市長が特に必要と認めた場合とする。

(昭45規則8・昭58規則44・平20規則53・一部改正)

この規則は,公布の日から施行し,昭和40年度事業から適用する。

(昭和45年規則第8号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和49年規則第45号)

この規則は,昭和50年1月1日から施行する。

(昭和54年規則第44号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和54年度事業から適用する。

(昭和58年規則第44号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成20年規則第53号)

この規則は,公布の日から施行する。

小松市農林水産事業分担金徴収条例施行規則

昭和40年6月24日 規則第21号

(平成20年12月25日施行)

体系情報
第9類 済/第3章 農林水産
沿革情報
昭和40年6月24日 規則第21号
昭和45年3月13日 規則第8号
昭和49年12月25日 規則第45号
昭和54年9月25日 規則第44号
昭和58年9月30日 規則第44号
平成20年12月25日 規則第53号