○小松市営土地改良事業賦課金等徴収条例施行規則
昭和49年12月25日
規則第46号
(趣旨)
第1条 小松市営土地改良事業賦課金等徴収条例(昭和49年小松市条例第54号。以下「条例」という。)に基づく賦課金の徴収に関する事務及び手続等については,別に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。
(昭58規則41・一部改正)
(賦課金の額)
第2条 条例第2条の賦課金の額は,市長が別に定める負担率により算出した額とする。
(平9規則3・一部改正)
(1) 賦課金に充てるため株式会社日本政策金融公庫から借り入れる場合は,その借り入れた日から10日以内
(2) 震災,風水害又はこれらに類する災害を受け,賦課金を納期限までに納入することが困難であると認めた場合には,その納入することができないと認める金額を限度として1年以内
2 条例第7条の規定による賦課金の減免は,土地,物件,労力,金銭等の提供があったとき,及び市長が特に必要と認めた場合とする。
(昭58規則41・平20規則54・一部改正)
附則
この規則は,昭和50年1月1日から施行する。
附則(昭和58年規則第41号)抄
(施行期日)
1 この規則は,昭和58年10月1日から施行する。
附則(平成9年規則第3号)
この規則は,公布の日から施行し,平成8年4月1日から適用する。
附則(平成20年規則第54号)
この規則は,公布の日から施行する。