○小松市県営土地改良事業分担金徴収条例施行規則

昭和52年6月1日

規則第16号

(趣旨)

第1条 小松市県営土地改良事業分担金徴収条例(昭和52年小松市条例第12号。以下「条例」という。)に基づく分担金の徴収に関する事務及び手続等については,別に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。

(昭58規則41・昭61規則14・一部改正)

(分担金を徴収する事業の範囲)

第2条 条例第2条の規定による分担金を徴収する事業の範囲は,次の各号に掲げる事業のうち市長が別に定めるものとする。

(1) 農業用用排水施設整備に関する事業

(2) 農業用道路の整備に関する事業

(3) 農業用防災安全施設整備に関する事業

(4) 農用地の土壌汚染防止対策工事及びこの工事と併せ行う工事等に関する事業

(5) その他の土地基盤整備に関する事業

(昭61規則14・全改)

(分担金の額)

第3条 条例第3条の規定による分担金の額は,市長が別に定める負担率により算出した額とする。

(昭61規則14・追加)

(分担金の納期限の延長)

第4条 条例第6条の規定による市長が分担金の納期限を延長することができる期間は,次の各号に掲げるとおりとする。ただし,条例第2条の資格を有する者から延納願のあったものに限る。

(1) 分担金に充てるため株式会社日本政策金融公庫から借り入れる場合は,その借り入れた日から10日以内

(2) 震災,風水害又はこれらに類する災害を受け,分担金を納期限までに納入することが困難であると認めた場合には,その納入することができないと認める金額を限度として1年以内

2 条例第6条の規定による分担金の減免は,土地,物件,労力,金銭等の提供があったとき,及び市長が特に必要と認めた場合とする。

(昭58規則41・一部改正,昭61規則14・旧第3条繰下,平20規則55・一部改正)

(委任)

第5条 この規則の施行について必要な事項は,市長が定める。

(昭61規則14・追加)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和55年規則第25号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和55年度事業から適用する。

(昭和58年規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は,昭和58年10月1日から施行する。

(昭和61年規則第14号)

この規則は,昭和61年4月1日から施行する。

(平成20年規則第55号)

この規則は,公布の日から施行する。

小松市県営土地改良事業分担金徴収条例施行規則

昭和52年6月1日 規則第16号

(平成20年12月25日施行)

体系情報
第9類 済/第3章 農林水産
沿革情報
昭和52年6月1日 規則第16号
昭和55年7月5日 規則第25号
昭和58年9月30日 規則第41号
昭和61年3月31日 規則第14号
平成20年12月25日 規則第55号