○小松市火入れに関する条例施行規則
昭和59年9月29日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は,小松市火入れに関する条例(昭和59年小松市条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 火入れ地及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図
(2) 申請者が申請者以外の者が所有し,又は管理する土地の火入れを行おうとする場合(次号に規定する場合を除く。)は,その所有者又は管理者の承諾書
(3) 申請者が請負(委託)契約に基づき火入れを行おうとする者である場合は,請負(委託)契約書の写し
附則
この規則は,公布の日から施行する。



