○西俣キャンプ場条例施行規則

平成11年3月25日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は,西俣キャンプ場条例(平成11年小松市条例第23号。以下「条例」という。)の施行について,必要な事項を定めるものとする。

(遵守事項)

第2条 条例第3条各号に規定する施設(以下「施設」という。)を使用する者は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) みだりに火気を使用し,又は危険を引き起こす恐れのある行為をしないこと。

(2) 風致を害する行為及び風紀秩序を乱し,他人に迷惑をかける行為をしないこと。

(3) 使用終了後の清掃はもとより,火災,盗難その他事故の防止に万全を期すこと。

(平18規則17・旧第3条繰上,平25規則40・一部改正)

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか,施設の管理運営について必要な事項は,市長が別に定める。

(平18規則17・旧第4条繰上・一部改正)

この規則は,平成11年4月1日から施行する。

(平成18年規則第17号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成25年規則第40号)

(施行期日)

第1条 この規則は,平成26年4月1日から施行する。

西俣キャンプ場条例施行規則

平成11年3月25日 規則第16号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第9類 済/第3章 農林水産
沿革情報
平成11年3月25日 規則第16号
平成18年3月28日 規則第17号
平成25年12月24日 規則第40号