○西俣キャンプ場条例施行規則
平成11年3月25日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は,西俣キャンプ場条例(平成11年小松市条例第23号。以下「条例」という。)の施行について,必要な事項を定めるものとする。
(1) みだりに火気を使用し,又は危険を引き起こす恐れのある行為をしないこと。
(2) 風致を害する行為及び風紀秩序を乱し,他人に迷惑をかける行為をしないこと。
(3) 使用終了後の清掃はもとより,火災,盗難その他事故の防止に万全を期すこと。
(平18規則17・旧第3条繰上,平25規則40・一部改正)
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか,施設の管理運営について必要な事項は,市長が別に定める。
(平18規則17・旧第4条繰上・一部改正)
附則
この規則は,平成11年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第17号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第40号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は,平成26年4月1日から施行する。