○せせらぎの郷条例施行規則

平成12年6月20日

規則第45号

(趣旨)

第1条 この規則は,せせらぎの郷条例(平成12年小松市条例第53号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。

(使用の手続)

第2条 条例第7条第1項に規定する承認(同条後段に規定する承認を含む。)を受けようとする者は,せせらぎの郷使用(変更)承認申請書兼承認書(様式第1号)を市長に提出し,承認を得なければならない。

2 前項の規定にかかわらず,浴場棟を使用しようとする者が使用に先立ち使用料の納付をし,又は回数券を提出したときは,これをもって,条例第7条前項の承認を受けたものとみなす。

(平18規則18・旧第4条繰上・一部改正,平25規則40・平28規則37・一部改正)

(使用の取消し)

第3条 前条第1項に規定する承認を受けた者が,使用の取消しをしようとする場合には,せせらぎの郷使用取消届(様式第3号)を,市長に提出しなければならない。

(平18規則18・旧第5条繰上,平25規則40・一部改正)

(遵守事項)

第4条 使用者は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けないで物品を販売し,若しくは陳列し,又は広告類を掲示し,若しくは配布しないこと。

(2) みだりに火気を使用し,又は危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。

(3) ごみの投げ捨て,その他不衛生な行為をしないこと。

(4) 他人に迷惑を及ぼし,又は風紀を乱す行為をしないこと。

(5) 所定の場所以外において飲酒し,又は喫煙しないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか,施設の管理上支障がある行為をしないこと。

(平18規則18・旧第6条繰上)

(指定管理者による管理の取扱い)

第5条 条例第14条第1項の規定により,指定管理者に管理を行わせる場合にあっては,第2条及び第3条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(平18規則18・追加,平25規則40・一部改正)

(委任)

第6条 この規則で定めるもののほか必要な事項は,別に定める。

(平18規則18・旧第7条繰上,平25規則40・一部改正)

この規則は,平成12年7月1日から施行する。

(平成18年規則第18号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成25年規則第40号)

(施行期日)

第1条 この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の小松市公会堂条例施行規則,第2条の規定による改正後の小松市大倉岳高原スポーツ・レクリエーション施設設置条例施行規則,第3条の規定による改正後の小松市高齢者生産活動センター管理規則,第4条の規定による改正後の小松市民センター条例施行規則,第5条の規定による小松サン・アビリティーズ条例施行規則,第6条の規定による改正後の航空プラザ条例施行規則,第7条の規定による改正後の中ノ峠ミュージック・ラボ条例施行規則,第8条の規定による改正後のこまつドーム条例施行規則,第9条の規定による改正後の仙叟屋敷並びに玄庵条例施行規則,第10条の規定による改正後のこまつ食彩工房条例施行規則,第12条の規定による改正後のせせらぎの郷条例施行規則,第13条の規定による改正後の石川県こまつ芸術劇場条例施行規則,第14条の規定による改正後の小松市民交流プラザ条例施行規則,第17条の規定による改正後の小松市デジタル通信施設条例施行規則中,この規則施行の際現に存する改正前の様式による用紙は,当分の間,所要の調整をして,これを使用することができる。

(平成28年規則第37号)

1 この規則は,平成29年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際現に存する改正前の様式による用紙は,当分の間,所要の調整をして,これを使用することができる。

(平28規則37・全改)

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(平18規則18・平25規則40・一部改正,平28規則37・旧様式第3号繰上・一部改正)

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せせらぎの郷条例施行規則

平成12年6月20日 規則第45号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第9類 済/第3章 農林水産
沿革情報
平成12年6月20日 規則第45号
平成18年3月28日 規則第18号
平成25年12月24日 規則第40号
平成28年12月20日 規則第37号