○せせらぎの郷条例施行規則
平成12年6月20日
規則第45号
(趣旨)
第1条 この規則は,せせらぎの郷条例(平成12年小松市条例第53号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。
(平18規則18・旧第4条繰上・一部改正,平25規則40・平28規則37・一部改正)
(平18規則18・旧第5条繰上,平25規則40・一部改正)
(遵守事項)
第4条 使用者は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可を受けないで物品を販売し,若しくは陳列し,又は広告類を掲示し,若しくは配布しないこと。
(2) みだりに火気を使用し,又は危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。
(3) ごみの投げ捨て,その他不衛生な行為をしないこと。
(4) 他人に迷惑を及ぼし,又は風紀を乱す行為をしないこと。
(5) 所定の場所以外において飲酒し,又は喫煙しないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか,施設の管理上支障がある行為をしないこと。
(平18規則18・旧第6条繰上)
(平18規則18・追加,平25規則40・一部改正)
(委任)
第6条 この規則で定めるもののほか必要な事項は,別に定める。
(平18規則18・旧第7条繰上,平25規則40・一部改正)
附則
この規則は,平成12年7月1日から施行する。
附則(平成18年規則第18号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第40号)
(施行期日)
第1条 この規則は,平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の小松市公会堂条例施行規則,第2条の規定による改正後の小松市大倉岳高原スポーツ・レクリエーション施設設置条例施行規則,第3条の規定による改正後の小松市高齢者生産活動センター管理規則,第4条の規定による改正後の小松市民センター条例施行規則,第5条の規定による小松サン・アビリティーズ条例施行規則,第6条の規定による改正後の航空プラザ条例施行規則,第7条の規定による改正後の中ノ峠ミュージック・ラボ条例施行規則,第8条の規定による改正後のこまつドーム条例施行規則,第9条の規定による改正後の仙叟屋敷並びに玄庵条例施行規則,第10条の規定による改正後のこまつ食彩工房条例施行規則,第12条の規定による改正後のせせらぎの郷条例施行規則,第13条の規定による改正後の石川県こまつ芸術劇場条例施行規則,第14条の規定による改正後の小松市民交流プラザ条例施行規則,第17条の規定による改正後の小松市デジタル通信施設条例施行規則中,この規則施行の際現に存する改正前の様式による用紙は,当分の間,所要の調整をして,これを使用することができる。
附則(平成28年規則第37号)
1 この規則は,平成29年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に存する改正前の様式による用紙は,当分の間,所要の調整をして,これを使用することができる。
(平28規則37・全改)

(平18規則18・平25規則40・一部改正,平28規則37・旧様式第3号繰上・一部改正)
