○中ノ峠物産販売施設条例施行規則

平成9年3月17日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は,中ノ峠物産販売施設条例(平成9年小松市条例第14号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき,物産販売施設(以下「施設」という。)の管理及び運営について,必要な事項を定めるものとする。

(運営方針)

第2条 中ノ峠物産販売施設は,地域の特産品や農産物の販売を行い中山間地域の活性化を図るため,条例第3条に基づく事業につき運営するものである。

(遵守事項)

第3条 施設を利用する者は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設に備え付けの器具を破損しないこと。

(2) 危険物を持ち込まないこと。

(3) 使用終了後の清掃はもとより,火災,盗難,その他の災害の防止に万全を期すること。

(平18規則19・旧第4条繰上)

(その他必要事項)

第4条 この規則に定めるもののほか施設の管理運営について必要な事項は,市長が別に定める。

(平18規則19・旧第5条繰上・一部改正)

この規則は,平成9年4月1日から施行する。

(平成18年規則第19号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

中ノ峠物産販売施設条例施行規則

平成9年3月17日 規則第12号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9類 済/第3章 農林水産
沿革情報
平成9年3月17日 規則第12号
平成18年3月28日 規則第19号