○小松市漁港管理条例施行規則
昭和50年3月20日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は,小松市漁港管理条例(昭和50年小松市条例第21号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき,条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(昭58規則41・一部改正)
(昭58規則41・平25規則43・一部改正)
(昭58規則41・一部改正,平25規則43・旧第5条繰上・一部改正)
(1) 港則法施行規則(昭和23年運輸省令第29号)第12条の告示で定めるもの
(2) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第6条各号に規定する食品又は添加物
(3) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)別表第1及び第2に掲げる物であって医薬品以外のもの
(4) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に規定する感染症の病原体に汚染し,又は汚染の疑いがあるもの
(昭58規則41・平11規則17・一部改正,平25規則43・旧第6条繰上・一部改正)
(昭58規則41・一部改正,平25規則43・旧第7条繰上・一部改正)
(昭58規則41・一部改正,平25規則43・旧第8条繰上・一部改正)
(昭58規則41・一部改正,平25規則43・旧第9条繰上・一部改正)
(昭58規則41・一部改正,平25規則43・旧第10条繰上・一部改正)
(占用期間の満了等)
第9条 占用期間が満了した場合又は占用期間内においてその占用を廃止した場合は,原状に復するとともに,その満了又は廃止の日から10日以内に甲種漁港施設占用期間満了・廃止届(様式第7号)により市長に届け出なければならない。
(昭58規則41・一部改正,平25規則43・旧第11条繰上・一部改正)
(使用料の還付請求)
第10条 条例第12条第4項ただし書により,使用料等の還付を求めようとする者は,請求書を市長に提出しなければならない。
(平25規則43・旧第12条繰上・一部改正)
(平25規則43・追加)
附則
附則(昭和58年規則第41号)抄
(施行期日)
1 この規則は,昭和58年10月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則施行の際,従前に定められていた様式による用紙は,当分の間,所要の調整をして使用することができる。
附則(平成11年規則第17号)
この規則は,平成11年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第43号)
1 この規則は,平成26年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式による用紙は,当分の間,所要の調整をして使用することができる。
(昭58規則41・平25規則43・一部改正)

(昭58規則41・一部改正,平25規則43・旧様式第3号繰上・一部改正)

(昭58規則41・一部改正,平25規則43・旧様式第4号繰上・一部改正)

(昭58規則41・一部改正,平25規則43・旧様式第5号繰上・一部改正)

(昭58規則41・一部改正,平25規則43・旧様式第6号繰上・一部改正)

(昭58規則41・一部改正,平25規則43・旧様式第7号繰上・一部改正)

(昭58規則41・一部改正,平25規則43・旧様式第8号繰上・一部改正)
