○小松市公共下水道条例

昭和49年3月30日

条例第12号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 公共下水道(小松市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和41年小松市条例第41号)第1条第2項の小松市公共下水道事業による公共下水道をいう。)の管理及び使用並びに施設の構造及び維持管理の基準等については下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか,この条例の定めるところによる。

(昭58条例23・平24条例45・平29条例13・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。

(2) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。

(3) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道で,本市が設置するものをいう。

(4) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(5) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。

(6) 処理施設 法第2条第2号に規定する処理施設をいう。

(7) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。

(8) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(9) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(10) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(11) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。

(12) 給水装置 水道法第3条第9項に規定する給水装置をいう。

(昭54条例9・一部改正,昭58条例23・旧第2条繰下・一部改正,平24条例45・一部改正,平28条例20・旧第3条繰上)

第2章 排水設備の設置等

(排水設備設置の義務)

第3条 法第10条第1項の規定により排水設備を設けなければならない者(以下「設置義務者」という。)は,下水の処理開始の日から6月以内に排水設備を設置しなければならない。

(昭58条例23・平21条例49・一部改正,平28条例20・旧第4条繰上・一部改正,平29条例13・一部改正)

(排水設備設置の猶予)

第4条 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は,設置義務者が前条に規定する期限を経過しても排水設備を設置していない場合において,経済的理由その他の規程で定める理由により当該排水設備を設置することが困難であると認めるときは,規程で定める期間の範囲内で,これを猶予することができる。

(平28条例20・追加,平29条例13・一部改正)

(排水設備の接続方法及び内径)

第5条 排水設備の新設,増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは,次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 合流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は,公共下水道のますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により,又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て,他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下「公共ます等」という。)に固着させること。

(2) 分流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は,汚水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で汚水を排除すべきものに,雨水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。

(3) 排水設備を公共ます等に固着させるときは,公共下水道の施設の機能を妨げ,又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で管理者が定めるところによること。

(4) 汚水のみを排除すべき排水管の内径は,管理者が特別の理由があると認めた場合を除き,次の表に定めるところによるものとし,排水渠の断面積は,同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし,一つの建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で,延長が3メートル以下のものの内径は,75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口(単位 人)

排水管の内径(単位 ミリメートル)

150未満

100以上

150以上300未満

125以上

300以上500未満

150以上

500以上

200以上

(5) 雨水又は雨水を含む下水を排除すべき排水管の内径は,管理者が特別の理由があると認めた場合を除き,次の表に定めるところによるものとし,排水渠の断面積は,同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし,一つの敷地から排除される下水の一部を排除すべき排水管で,延長が3メートル以下のものの内径は,75ミリメートル以上とすることができる。

排水面積(単位 平方メートル)

排水管の内径(単位 ミリメートル)

200未満

100以上

200以上400未満

125以上

400以上600未満

150以上

600以上1,500未満

200以上

1,500以上

250以上

(昭56条例15・昭58条例23・平元条例28・平9条例38・平21条例49・平29条例13・一部改正)

(排水設備等の計画の確認)

第6条 排水設備又はこれに接続する除害施設(以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は,あらかじめ申請書に必要な書類を添えて管理者に提出し,その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることの確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は,同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは,あらかじめその変更について書面により届け出て,同項の規定による管理者の確認を受けなければならない。ただし,排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては,事前にその旨を管理者に届け出ることをもって足りる。

(昭58条例23・平21条例49・一部改正)

(排水設備等の工事の実施)

第7条 排水設備等の新設等の工事の設計又は施工は,小松市公共下水道排水設備工事指定業者(管理者が排水設備等の工事に関する技能を有する者として指定したものをいう。以下「指定業者」という。)でなければ行ってはならない。ただし,災害その他非常の場合において,管理者が他の市町村長(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条の規定により置かれた下水道事業の管理者を含む。)の指定を受けた者に工事を行わせる必要があると認めるときは,この限りでない。

2 指定業者について必要な事項は,別に管理者が定める。

(昭58条例23・平9条例38・平21条例49・平29条例13・令7条例28・一部改正)

(排水設備等の工事の検査)

第8条 排水設備等の新設等を行った者は,その工事が完了したときは,工事の完了した日から5日以内に到達するようにその旨を管理者に届け出て,その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて,その検査を受けなければならない。

2 管理者は,前項の検査をした場合において,その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは,当該排水設備等の新設等を行った者に対し,排水設備等検査済証を交付するものとする。

(昭58条例23・平21条例49・一部改正)

第3章 公共下水道の使用

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第9条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は,次の各号に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素,亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(昭54条例9・全改,昭58条例23・平6条例18・平14条例22・一部改正)

(除害施設の設置)

第9条の2 使用者は,次の各号に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除するときは,除害施設を設けてこれをしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

(昭54条例9・追加,昭58条例23・平6条例18・一部改正)

第9条の3 次の各号に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないとされているものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は,除害施設を設けてこれをしなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の10各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める基準

(2) 温度 45度未満

(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(4) アンモニア性窒素,亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(昭54条例9・追加,昭58条例23・平6条例18・平12条例20・平14条例22・平19条例17・平24条例37・平27条例13・一部改正)

(し尿の排除の制限)

第10条 使用者は,し尿を公共下水道に排除するときは,水洗便所によってこれをしなければならない。

(昭58条例23・一部改正)

(使用開始等の届出)

第11条 使用者が公共下水道の使用を開始し,休止し,若しくは廃止し,又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは,当該使用者は,あらかじめその旨を管理者に届け出なければならない。

2 使用者に変更がある場合には,あらかじめその旨を管理者に届け出なければならない。

3 法第12条の3,第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は,前2項の規定による届出をした者とみなす。

(昭54条例9・平21条例49・一部改正)

(悪質下水の排除の開始等の届出)

第12条 使用者は,下水道法施行令第9条第1項第4号に該当する水質又は同令第9条の10若しくは同令第9条の11第1項第3号若しくは同項第6号若しくは同条第2項各号に定める基準に適合しない水質の下水(以下「悪質下水」という。)の排除を開始しようとするときは,あらかじめ当該悪質下水の量及び水質を管理者に届け出なければならない。

2 前項の使用者は,同項の届出に係る悪質下水の量若しくは水質を変更し,その排除を休止し,若しくは廃止し,又は現に休止しているその排除を再開しようとするときは,あらかじめ管理者に届け出なければならない。

3 前条第3項の規定は,前2項の場合に準用する。

(昭54条例9・昭58条例23・平21条例49・平24条例37・平24条例45・平27条例13・一部改正)

(使用料の徴収)

第13条 管理者は,公共下水道の使用について,使用者から使用料を徴収する。

2 前項の使用料は,小松市水道条例(昭和35年小松市条例第24号)第34条第1項及び第2項に規定する各期においてそれぞれ定めた期限に徴収する。ただし,管理者が必要と認めたときは,これを変更することができる。

3 前項の規定にかかわらず,土木建築に関する工事の施工に伴う排水のため公共下水道を使用する場合,その他公共下水道を一時使用する場合において必要と認めるときは,管理者は,使用料を前納させることができる。この場合において,使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は,使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき,その他管理者が必要と認めたときに行う。

4 使用料納付後その額に増減があったときは,その差額を追徴し,又は還付する。ただし,次回徴収の使用料で精算することができる。

(昭54条例9・追加,昭58条例23・平元条例28・平21条例49・一部改正)

(使用料の算定方法)

第14条 使用料の額は,毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ,次の表に定めるところにより算定した額に,消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た額(以下この項において「消費税額」という。)及び消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を加算した額とする。この場合において,その額に10円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。

汚水の種別

排除汚水量

使用料(円)

一般汚水

10立方メートルまで(基本料金)

1,345

10立方メートルを超え30立方メートルまで1立方メートルにつき

135

30立方メートルを超え50立方メートルまで1立方メートルにつき

190

50立方メートルを超え100立方メートルまで1立方メートルにつき

195

100立方メートルを超え200立方メートルまで1立方メートルにつき

199

200立方メートルを超え500立方メートルまで1立方メートルにつき

204

500立方メートルを超え1,000立方メートルまで1立方メートルにつき

209

1,000立方メートルを超えるもの1立方メートルにつき

214

公衆浴場汚水

1立方メートルにつき

65

井戸水汚水

1立方メートルにつき

125

井戸水公衆浴場汚水

1立方メートルにつき

65

2 使用者が排除した汚水の量の算定は,次の各号の定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は,水道の使用水量とする。ただし,2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等においてそれぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは,それぞれの使用者の態様を勘案して管理者が認定する。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は,その使用水量とし,使用水量は使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。

(3) 管理者は,前号の認定をするために必要があると認めたときは,適当な場所に計測装置を取り付けることができる。

(4) 使用する水の量が公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なる使用者は,毎使用月,その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を,管理者が必要と認める日までに管理者に提出しなければならない。この場合においては,第1号及び第2号の規定にかかわらず,管理者は,その申告書の内容を審査してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

3 公共下水道の使用を中止し,廃止し,又は停止したときの使用料は,その都度算定する。

(昭54条例9・追加,昭58条例23・昭59条例7・昭60条例14・昭61条例15・平元条例28・平4条例21・平7条例12・平9条例16・平11条例25・平21条例49・平23条例21・令8条例2・一部改正)

(資料の提出)

第15条 管理者は,使用料を算出するために必要な限度において,使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

(昭54条例9・追加,昭58条例23・平21条例49・一部改正)

第4章 公共下水道の施設に関する構造及び維持管理の基準等

(平24条例45・追加)

(排水施設及び処理施設に共通する構造の技術上の基準)

第16条 公共下水道の排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。第18条において同じ。)に共通する構造の基準は,次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久性を有する構造とする。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り,かつ,漏水及び地下水の侵入を最小限度のものとする措置を講じるものとする。ただし,雨水を排除すべきものについては,多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規程で定めるものを除く。)にあっては,覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し,及び人の立入りを制限する措置を講じるものとする。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては,ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り,又は腐食を防止する措置を講じるものとする。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良,可撓継手の設置その他の規程で定める措置を講じるものとする。

(平24条例45・追加)

(排水施設の構造の基準)

第17条 排水施設の構造の基準は,前条に定めるもののほか,次のとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は,規程で定める数値を下回らないものとし,かつ,計画下水量に応じ,排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとする。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては,減勢工の設置その他水勢を緩和する措置を講じるものとする。

(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては,排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置を講じるものとする。

(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては,マンホールを設ける。

(5) ます又はマンホールには,蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては,密閉することができる蓋)を設ける。

(平24条例45・追加)

(処理施設の構造の基準)

第18条 第16条に定めるもののほか,処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の基準は,次のとおりとする。

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置を講じるものとする。

(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は,汚泥の処理に伴う排気,排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規程で定める措置を講じるものとする。

(平24条例45・追加)

(適用除外)

第19条 前3条の規定は,次に掲げる公共下水道については,適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(平24条例45・追加)

(終末処理場の維持管理に関する基準)

第20条 終末処理場の維持管理は,次に定めるところにより行うものとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは,活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節する。

(2) 沈砂池又は沈殿池のどろために砂,汚泥等が満ちたときは,速やかにこれを除去するものとする。

(3) 急速濾(ろ)過法によるときは,濾(ろ)床が詰まらないように定期的にその洗浄等を行うとともに,濾(ろ)材が流出しないように水量又は水圧を調節するものとする。

(4) 前3号のほか,施設の機能を維持するために必要な措置を講じるものとする。

(5) 臭気の発散及び蚊,はえ等の発生の防止に努めるとともに,構内の清潔を保持するものとする。

(6) 前号のほか,汚泥処理施設には,汚泥の処理に伴う排気,排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規程で定める措置を講じるものとする。

(平24条例45・追加)

第5章 雑則

(平24条例45・旧第4章繰下)

(行為の許可)

第21条 法第24条第1項の規定により行為の許可を受けようとする者は,管理者に申請しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとする場合においても同様とする。

(昭54条例9・旧第13条繰下,平21条例49・一部改正,平24条例45・旧第16条繰下)

(許可を要しない軽微な変更)

第22条 法第24条第1項の規定による条例で定める軽微な変更は,公共下水道の施設の機能を妨げ,又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって,同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。

(昭54条例9・旧第14条繰下,昭58条例23・一部改正,平24条例45・旧第17条繰下)

(公共ます等の新設)

第23条 使用者が管理者の定める基準を超えて公共下水道の公共ます及び取付管を新設しようとするときは,管理者の承認を得なければならない。

2 前項の公共ます及び取付管の設置に要する費用は,当該使用者の負担とする。

(平21条例49・全改,平24条例45・旧第18条繰下)

(使用料の減免)

第24条 管理者は,公益上その他特別の事情があると認めるときは,使用料を減免することができる。

(昭54条例9・追加,平21条例49・一部改正,平24条例45・旧第19条繰下)

(登録の手数料)

第24条の2 指定業者の新規登録及び更新登録手数料は,次のとおりとする。

区分

種類

指定業者

登録手数料1件につき

新規登録 10,000円

更新登録 5,000円

(平9条例38・追加,平24条例45・旧第19条の2繰下,平29条例13・一部改正)

(勧告)

第25条 管理者は,設置義務者が第3条に規定する期限を経過し,又は第4条の規定により猶予した期間を経過しても同条に規定する理由がなく排水設備を設置していないと認めるときは,当該設置義務者に対し,排水設備を設置すべきことを勧告することができる。

(平28条例20・追加)

(公表)

第26条 管理者は,前条の規定による勧告を受けた者が,正当な理由がなく当該勧告に従わなかったときは,規程で定めるところにより,その旨を公表することができる。

(平28条例20・追加)

(委任)

第27条 この条例に定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な事項は,管理者が定める。

(昭54条例9・旧第16条繰下,平21条例49・一部改正,平24条例45・旧第20条繰下,平28条例20・旧第25条繰下)

第6章 罰則

(平24条例45・旧第5章繰下)

(罰則)

第28条 次の各号に掲げる者は,5万円以下の過料に処する。

(1) 第6条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで排水設備等の工事を実施した者

(2) 第7条第1項の規定に違反して,排水設備等の新設等の工事を実施した者

(3) 排水設備等の新設等を行って第8条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(4) 第9条の2第9条の3又は第10条の規定に違反した者

(5) 第11条第1項若しくは第2項又は第12条第1項若しくは第2項の規定による届出を怠った者

(6) 第15条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し,又は怠った者

(7) 第6条第1項若しくは第21条の規定による申請書若しくは書類,第6条第2項本文第11条第1項若しくは第2項若しくは第12条第1項若しくは第2項の規定による届出書,第14条第2項第3号の規定による申告書又は第15条の規定による資料でいつわりの記載のあるものを提出した者

(昭54条例9・旧第17条繰下・一部改正,昭58条例23・平9条例16・一部改正,平24条例45・旧第21条繰下・一部改正,平28条例20・旧第26条繰下)

第29条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料に処する。

(昭58条例23・追加,平12条例20・一部改正,平24条例45・旧第22条繰下,平28条例20・旧第27条繰下)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和54年条例第9号)

この条例は,公布の日から施行し,法第9条第2項に基づく処理開始の公示の日から適用する。

(昭和56年条例第15号)

この条例は,昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和58年10月1日から施行する。

(昭和59年条例第7号)

この条例は,昭和59年4月1日から施行し,昭和59年5月分の使用料から適用する。

(昭和60年条例第14号)

この条例は,昭和60年4月1日から施行し,昭和60年5月分の使用料から適用する。

(昭和61年条例第15号)

この条例は,昭和61年4月1日から施行し,昭和61年5月分の使用料から適用する。

(平成元年条例第28号)

1 この条例は,平成元年4月1日から施行する。ただし,第13条の改正規定は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の小松市公共下水道条例第14条の規定は,平成元年5月分の使用料から適用する。

(平成4年条例第21号)

この条例は,平成4年4月1日から施行し,平成4年5月分の使用料から適用する。

(平成6年条例第18号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成7年条例第12号)

この条例は,平成7年4月1日から施行し,平成7年5月分の使用料から適用する。

(平成9年条例第16号)

1 この条例は,平成9年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の小松市公共下水道条例第14条の規定は,平成9年5月分の使用料から適用する。

(平成9年条例第38号)

この条例は,平成10年4月1日から施行する。

(平成11年条例第25号)

この条例は,平成11年4月1日から施行し,平成11年5月分の料金から適用する。

(平成12年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

(平成14年条例第22号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成19年条例第17号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年条例第21号)

この条例は,平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第37号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成24年条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は,平成25年4月1日から施行する。

(小松市公共下水道条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第2条の規定による改正後の小松市公共下水道条例の施行日に既に存する施設で第16条から第18条までの規定に適合しないものについては,これらの規定(その適合しない部分に限る。)は,なお従前の例による。ただし,施行日後に改築(災害復旧として行われるもの及び公共下水道に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)の工事に着手したものの当該工事に係る区域又は区間については,この限りでない。

(平成27年条例第13号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成28年条例第20号)

この条例は,平成30年4月1日から施行する。

(平成29年条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は,平成29年4月1日から施行する。

(令和7年条例第28号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和8年条例第2号)

この条例は,令和8年4月1日から施行し,令和8年9月検針分の使用料から適用する。

小松市公共下水道条例

昭和49年3月30日 条例第12号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第4章 都市計画
沿革情報
昭和49年3月30日 条例第12号
昭和54年3月27日 条例第9号
昭和56年3月28日 条例第15号
昭和58年9月30日 条例第23号
昭和59年3月30日 条例第7号
昭和60年3月30日 条例第14号
昭和61年3月28日 条例第15号
平成元年3月25日 条例第28号
平成4年3月27日 条例第21号
平成6年3月25日 条例第18号
平成7年3月23日 条例第12号
平成9年3月17日 条例第16号
平成9年9月22日 条例第38号
平成11年3月25日 条例第25号
平成12年3月24日 条例第20号
平成14年3月25日 条例第22号
平成19年3月23日 条例第17号
平成20年12月18日 条例第47号
平成21年12月28日 条例第49号
平成23年3月31日 条例第21号
平成24年9月26日 条例第37号
平成24年12月26日 条例第45号
平成27年3月23日 条例第13号
平成28年3月24日 条例第20号
平成29年3月15日 条例第13号
令和7年10月1日 条例第28号
令和8年3月25日 条例第2号