○小松市営住宅条例施行規則

平成9年12月25日

規則第57号

小松市営住宅条例施行規則(昭和40年小松市規則第22号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は,小松市営住宅条例(平成9年小松市条例第47号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(整備基準)

第1条の2 条例第4条第4項の規則で定める基準は,次条から第1条の14までに定めるところによる。

(平24規則64・追加,令6規則20・一部改正)

(位置の選定)

第1条の3 市営住宅等の敷地(以下「敷地」という。)の位置は,災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け,かつ,通勤,通学,日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定するものとする。

(平24規則64・追加)

(敷地の安全等)

第1条の4 敷地が地盤の軟弱な土地,がけ崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは,当該敷地に地盤の改良,擁壁の設置等安全上必要な措置を講じるものとする。

2 敷地には,雨水及び汚水を有効に排出し,又は処理するために必要な施設を設けるものとする。

(平24規則64・追加)

(住棟等の基準)

第1条の5 住棟その他の建築物は,敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照,通風,採光,開放性及びプライバシーの確保,災害の防止,騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮して配置するものとする。

(平24規則64・追加)

(住宅の基準)

第1条の6 住宅には,防火,避難及び防犯のための適切な措置を講じるものとする。

2 住宅には,外壁,窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置を講じるものとする。

3 住宅の床及び外壁の開口部には,当該部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置を講じるものとする。

4 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には,当該部分の劣化の軽減を適切に図るための措置を講じるものとする。

5 住宅の給水,排水及びガスの設備に係る配管には,構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための措置を講じるものとする。

(平24規則64・追加)

(住戸の基準)

第1条の7 市営住宅の1戸の床面積の合計(共同住宅においては,共用部分の床面積を除く。)は,25平方メートル以上とする。ただし,共用部分に共同して利用するための適切な台所及び浴室を設ける場合は,この限りでない。

2 市営住宅の各住戸には,台所,水洗便所,洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線を設けるものとする。ただし,共用部分に共同して利用するための適切な台所又は浴室を設けることにより,各住戸部分に設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては,各住戸部分に台所又は浴室を設けることを要しない。

3 市営住宅の各住戸には,居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置を講じるものとする。

(平24規則64・追加)

(住戸内の各部)

第1条の8 住戸内の各部には,移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置を講じるものとする。

(平24規則64・追加)

(共用部分)

第1条の9 市営住宅の通行の用に供する共用部分には,高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置を講じるものとする。

(平24規則64・追加)

(附帯施設)

第1条の10 敷地内には,必要な自転車置場,物置,ごみ置場等の附帯施設を設けるものとする。

2 前項の附帯施設は,入居者の衛生,利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮するものとする。

(平24規則64・追加)

(児童遊園)

第1条の11 児童遊園の位置及び規模は,敷地内の住戸数,敷地の規模及び形状,住棟の配置等に応じて,入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものとする。

(平24規則64・追加)

(集会所)

第1条の12 集会所の位置及び規模は,敷地内の住戸数,敷地の規模及び形状,住棟及び児童遊園の配置等に応じて,入居者の利便を確保した適切なものとする。

(平24規則64・追加)

(広場及び緑地)

第1条の13 広場及び緑地の位置及び規模は,良好な居住環境の維持増進に資するように考慮するものとする。

(平24規則64・追加)

(通路)

第1条の14 敷地内の通路は,敷地の規模及び形状,住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて,日常生活の利便,通行の安全,災害の防止,環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置するものとする。

2 通路における階段は,高齢者等の通行の安全に配慮し,必要な補助手すり又は傾斜路を設けるものとする。

(平24規則64・追加)

(市が借上げ,転貸する市営住宅の場合の基準)

第1条の15 第1条の3から第1条の14までの規定にかかわらず,借上げ市営住宅の場合の基準は別に定める。

(令6規則20・追加)

(市営住宅の交換)

第2条 条例第6条第8号の規定により市営住宅の相互交換を希望する者は,市営住宅交換希望申請書(様式第1号)を市長に提出し,その許可を受けなければならない。

(入居者の資格)

第2条の2 条例第7条第2項第2号に規定する障害の程度は,次の各号に掲げる障害の種類に応じ,当該各号に定めるとおりとする。

(1) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5の1級から4級までのいずれかに該当する程度

(2) 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

(3) 知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度

2 条例第7条第2項第3号に規定する障害の程度は,恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症とする。

3 条例第7条第4項第1号に規定する障害の程度については,第1項の規定を準用する。この場合において,同項第2号中「1級から3級までのいずれか」とあるのは,「1級又は2級」と読み替えるものとする。

(平24規則64・追加)

(入居申込み)

第3条 条例第9条第1項の規定により,市営住宅に入居しようとする者は市営住宅入居申込書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申込書には,条例第7条第1項第3号に規定する額の収入があることを証する書類その他市長が必要と認める書類を添えなければならない。

3 前2項の規定は,条例第39条の規定により入居の申出をする者について準用する。

(平24規則64・一部改正)

(入居許可通知書)

第4条 市長は,住宅の入居決定者に市営住宅入居許可通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(優先的入居者)

第5条 条例第10条第4項に規定する市長が定める要件は,次のとおりとする。

(1) 入居申込者又はその同居予定者が,次のいずれかに該当する者であること。

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の身体障害者手帳の交付を受けている者のうち,身体障害者福祉法施行規則別表第5号に規定する障害の級別が4級以上の障害を有するもの

 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条第1項の戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち,恩給法別表第1号表の2に規定する重度障害又は別表第1号表の3に規定する障害の程度が第1款症の障害を有するもの

(2) 入居申込者及び同居予定者のいずれもが中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第2条第1項に規定する中国残留邦人等のうち永住帰国した者又は同法第6条第1項に規定する親族等であること。

(3) 前2号のほか,入居申込者及び同居予定者の入居を必要とする市長が認める特別の事情があること。

(平24規則64・平26規則21・一部改正)

(入居補欠者)

第6条 条例第11条に規定する入居補欠者は,入居補欠者となった日から次回の市営住宅入居の前日までその資格を有するものとする。ただし,同条第2項の規定により入居補欠者のうちから入居者を決定する場合において入居順位の到来した入居補欠者が入居しないとき,又は入居の意思のないときは,当該入居補欠者は入居補欠者としての資格を失うものとする。

(請書)

第7条 条例第12条第1項第1号に規定する請書は,様式第4号のとおりとする。

2 前項の請書には,入居決定者及び連帯保証人の印鑑証明書並びに連帯保証人の所得の額を証する書類を添えなければならない。

(連帯保証人の異動等の届出)

第8条 市営住宅の入居者は,その連帯保証人が死亡したとき,又はその資格等に異動があったときは,直ちに様式第5号の届書を市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の届出があった場合において必要と認めるときは,入居者に連帯保証人の変更を請求することができる。

3 入居者は,前項の請求があったときは,市長の指定する期日までに請書を提出しなければならない。この場合においては,前条第2項の規定を準用する。

(同居の承認の申請)

第9条 市営住宅の入居決定者は,同居者に異動が生じたときは,その異動が生じた日から10日以内に市営住宅同居承認申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(同居親族の権利義務の承継)

第10条 条例第14条第1項の規定により承認を受けようとする者は,市営住宅承継承認申請書(様式第7号)により市長に申請しなければならない。

2 前項の申請書には,戸籍謄本又は住民票及び請書を添付するものとする。

(収入の申告等)

第11条 条例第16条第2項の規定による申告は,収入報告書(様式第8号)により行わなければならない。

2 前項の報告書には,市町村長の発行した前年中の所得証明書(日雇いの場合は,公共職業安定所の長が発行した就労証明書)その他市長が必要と認める書類を添えなければならない。

3 条例第16条第4項前段の規定により意見を述べようとする者は,同条第3項の通知が到達した日の翌日から起算して15日以内に収入決定意見陳述書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

4 市長は,条例第16条第4項後段の規定により認定を更正したときは,当該入居者に対し家賃更正通知書により通知するものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予の申請)

第12条 条例第17条の規定により家賃の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は,市営住宅家賃,敷金の減免等申請書(様式第10号)にその事実を証明する書類を添えて市長に申請しなければならない。

(敷金の減免又は徴収猶予の申請)

第13条 条例第20条第2項の規定により敷金の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は,市営住宅家賃,敷金の減免等申請書(様式第10号)にその事実を証明する書類を添えて市長に申請しなければならない。

(不在届)

第14条 条例第26条に規定する届出は,市営住宅不在届(様式第11号)により市長に提出しなければならない。

(市営住宅の用途外使用の承認の申請)

第15条 条例第28条ただし書の承認を受けようとする者は,市営住宅の一部用途併用願(様式第12号)により市長に申請しなければならない。

(市営住宅の模様替え又は増築の承認の申請)

第16条 条例第29条第1項ただし書の承認を受けようとする者は,市営住宅の増築模様替承認申請書(様式第13号)により市長に申請しなければならない。

(高額所得者の明渡し期限延長の申出)

第17条 条例第33条第4項の申出は,市営住宅明渡し期限延長申出書(様式第14号)により市長に申請しなければならない。

(市営住宅の明渡しの届出)

第18条 条例第42条第1項の規定による届出は,市営住宅明渡し届(様式第15号)により行わなければならない。

(社会福祉法人等の市営住宅の使用の許可の申請)

第19条 条例第45条第1項の許可を受けようとする者(次項第1号において「申請者」という。)は,市営住宅使用許可申請書(様式第16号)により市長に申請しなければならない。

2 前項の申請書には,次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 申請者が公営住宅法(昭和26年法律第193号)第45条第1項に規定する社会福祉法人等である旨を証する書類

(2) 市営住宅を現に使用しようとする者の所得の額を証する書類

(3) 市営住宅を現に使用しようとする者の障害の程度を証する書類

(社会福祉法人等の使用する市営住宅の使用料)

第20条 条例第47条第1項に規定する使用料は,市営住宅を現に使用する者を入居者及び同居者とみなして算出した公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)第1条第3号に規定する収入に基づき,政令第2条第1項に規定する方法により算出した額とする。この場合において,当該額が近傍同種の住宅の家賃の額を超えるときは,社会福祉法人等の使用する市営住宅の使用料は当該近傍同種の住宅の家賃の額とする。

(社会福祉法人等の市営住宅の使用許可の変更申請)

第21条 条例第50条の許可を受けようとする社会福祉法人等は,市営住宅使用許可事項変更許可申請書(様式第17号)の申請書により市長に申請しなければならない。

(準用)

第22条 第12条から第15条まで及び第17条の規定は,社会福祉法人等が条例第45条第1項の許可を受けて市営住宅を使用する場合について準用する。

(駐車場の使用の申込み等)

第23条 条例第55条第1項の規定により,駐車場の使用の申込みをしようとする者は,市営住宅駐車場使用申込書(様式第18号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申込書には,駐車場に駐車しようとする自動車の自動車検査証の写しその他市長が必要と認める書類を添えなければならない。

(平20規則50・追加)

(駐車場使用決定通知書)

第24条 条例第55条第2項の規定による駐車場の使用者として決定した者に対する通知は,市営住宅駐車場使用決定通知書(様式第19号)による。

(平20規則50・追加)

(駐車場の使用料の額)

第25条 条例第57条第1項に規定する駐車場の使用料の額は,別表のとおりとする。

(平20規則50・追加)

(駐車場の使用料等の減免及び徴収猶予の申請)

第26条 条例第59条の規定により,駐車場の使用料の減免若しくは徴収の猶予を受けようとする者は,市営住宅駐車場使用料減免等申請書(様式第20号)を市長に提出しなければならない。

(平20規則50・追加)

(変更の届出)

第27条 駐車場の使用者は,市営住宅駐車場使用申込書の記載事項に変更があったときは,遅滞なく市営住宅駐車場使用変更届出書(様式第21号)を市長に提出しなければならない。

(平20規則50・追加)

(明渡しの届出)

第28条 駐車場の使用の許可を受けた者は,当該駐車場を明け渡そうとするときは,(条例第63条第2項の規定により駐車場を明け渡す場合を除く。)その10日前までに市営住宅駐車場明渡し届出書(様式第22号)を市長に提出しなければならない。

(平20規則50・追加)

(検査員の証票)

第29条 条例第67条第3項の身分を示す証票は,様式第23号のとおりとする。

(平20規則50・旧第23条繰下・一部改正)

(委任)

第30条 この規則に定めるもののほか,条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

(平20規則50・旧第24条繰下)

この規則は,平成10年4月1日から施行する。

(平成15年規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成17年規則第37号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成19年規則第14号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第50号)

1 この規則は,平成21年4月1日から施行する。

2 改正後の小松市営住宅条例施行規則(以下「新規則」という。)第23条の規定による申込みその他の新規則を施行するために必要な準備行為は,この規則の施行前においても行うことができる。

(平成22年規則第68号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成24年規則第64号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成25年規則第44号)

1 この規則は,平成26年1月3日から施行する。

2 この規則施行の際現に存するこの規則による改正前の様式による用紙は,当分の間,所要の調整をして,これを使用することができる。

(平成26年規則第21号)

この規則は,平成26年10月1日から施行する。

(平成28年規則第15号)

1 この規則は平成28年4月1日から施行する。

(平成31年規則第26号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第16号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和6年規則第20号)

この規則は,小松市営条例の一部を改正する条例(令和6年小松市条例第16号)の施行の日から施行する。

別表(第25条関係)

(平20規則50・追加,平22規則68・平31規則26・一部改正)

区分

金額(1区画につき月額)

市営新末広町住宅駐車場

1,800円

市営天神町住宅駐車場

1,300円

市営木曽町住宅駐車場

1,200円

市営吉竹町住宅駐車場

1,200円

市営川辺町住宅駐車場

1,300円

(平31規則26・一部改正)

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(平25規則44・全改,平31規則26・一部改正)

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(平28規則15・全改)

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(平25規則44・全改,令2規則16・一部改正)

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(平31規則26・一部改正)

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(平31規則26・一部改正)

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(平31規則26・一部改正)

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(令2規則16・全改)

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(平31規則26・一部改正)

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(平31規則26・一部改正)

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(平31規則26・一部改正)

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(平31規則26・一部改正)

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(平31規則26・一部改正)

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(平31規則26・一部改正)

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(平31規則26・一部改正)

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(平31規則26・一部改正)

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(平31規則26・一部改正)

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(平20規則50・追加,平31規則26・一部改正)

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(平20規則50・追加,平31規則26・一部改正)

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(平20規則50・追加,平31規則26・一部改正)

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(平20規則50・追加,平31規則26・一部改正)

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(平20規則50・追加,平31規則26・一部改正)

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(平19規則14・全改,平20規則50・旧様式第18号繰下・一部改正)

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小松市営住宅条例施行規則

平成9年12月25日 規則第57号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第5章 建築・住宅
沿革情報
平成9年12月25日 規則第57号
平成15年3月24日 規則第3号
平成17年8月25日 規則第37号
平成19年3月23日 規則第14号
平成20年12月18日 規則第50号
平成22年12月27日 規則第68号
平成24年12月26日 規則第64号
平成25年12月24日 規則第44号
平成26年6月23日 規則第21号
平成28年3月31日 規則第15号
平成31年3月29日 規則第26号
令和2年3月25日 規則第16号
令和6年3月29日 規則第20号