○小松市営住宅条例
平成9年12月22日
条例第47号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 市営住宅の管理(第5条―第44条)
第3章 社会福祉法人等による市営住宅の使用(第45条―第51条)
第4章 駐車場の管理(第52条―第65条)
第5章 雑則(第66条―第72条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は,公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく市営住宅及び共同施設の設置等及び管理について法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(平24条例45・令6条例16・一部改正)
(1) 市営住宅 本市が建設,買取り又は借上げを行い,市民に賃貸し,又は転貸するための住宅及びその附帯施設をいう。
(2) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第1条に規定する施設をいう。
(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。
(4) 市営住宅建替事業 市が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。
(5) 住宅監理員 法第33条の規定により市長が任命する者をいう。
(令6条例16・追加)
(設置)
第3条 本市に市営住宅及び共同施設(以下「市営住宅等」という。)を設置する。
3 市営住宅(本市が借上げ,転貸するものに限る。以下「借上市営住宅」という。)の名称及び位置は,規則で定める。
(平24条例45・一部改正,令6条例16・旧第2条繰下・一部改正)
2 市営住宅等は,安全,衛生,美観等を考慮し,かつ,入居者等にとって便利で快適なものとなるように整備するものとする。
3 市営住宅等の建設に当たっては,設計の標準化,合理的な工法の採用,規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより,建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮するものとする。
4 前3項に規定するもののほか,市営住宅等の整備に関し必要な基準は,規則で定める。
(平24条例45・追加,令6条例16・旧第2条の2繰下・一部改正)
第2章 市営住宅の管理
(入居者公募の方法)
第5条 市長は,入居者の公募を次の各号に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。
(1) 市の広報に登載
(2) 新聞に登載
(3) テレビジョン放送又はラジオ放送
(4) 小松市公告式条例(昭和39年小松市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場における掲示
(5) 市のホームページへの掲載
2 前項の公募に当たっては,市長は,市営住宅の所在地,戸数,規格,家賃,入居者資格,申込方法,選考方法の概略,入居時期その他必要な事項を公示する。
(令6条例16・一部改正)
(公募の例外)
第6条 市長は,次の各号に掲げる事由に係る者を公募を行わず,市営住宅に入居させることができる。
(1) 災害による住宅の滅失
(2) 不良住宅の撤去
(3) 市営住宅の借上げに係る契約の終了
(4) 市営住宅建替事業による市営住宅の除却
(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業,土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却
(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却
(7) 現に市営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと,既存入居者又は同居者が加齢,病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて市長が入居者を募集しようとしている市営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。
(8) 市営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。
(平18条例23・令2条例9・一部改正)
(1) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。
(2) 現に同居し,又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他の婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があること。
ア 入居者が身体障害者である場合その他の特に居住の安定を図る必要がある場合 214,000円
イ 市営住宅が,法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において市長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合(災害発生の日から3年を経過しないものに限るものとする。) 214,000円
(4) 市町村税を完納した者であること。
(5) その者又は現に同居し,若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(1) 60歳以上の者
(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの
(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの
(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
(5) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの
(6) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
(7) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者
ア 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
イ 配偶者暴力防止等法第10条第1項又は第10条の2(配偶者暴力防止等法第28条の2においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの
(9) 犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)第2条第2項に規定する犯罪被害者等で同条第1項に規定する犯罪等により従前の住居に居住することが困難となったもの
3 市長は,入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは,当該職員をして,当該入居の申込みをした者に面接させ,その心身の状況,受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。
(1) 障害者基本法第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの
(3) 入居者が60歳以上の者であり,かつ,同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合
(4) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合
(平12条例60・平20条例18・平24条例45・平25条例26・平26条例25・令6条例16・一部改正)
3 市長は,特別な事情があるとして別に定める者について,必要があると認めるときは,前条第1項第4号の規定にかかわらず,市町村税の完納を要しないとすることができる。
(平20条例18・平24条例45・一部改正)
(入居者の申込み及び決定)
第9条 前2条に規定する入居者資格のある者で市営住宅に入居しようとする者は,市長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。
2 市長は,前項の規定により入居の申込みをした者(以下「入居申込者」という。)を市営住宅の入居者として決定し,その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し,通知するものとする。
3 市長は,借上げに係る市営住宅の入居者を決定したときは,当該入居決定者に対し,当該市営住宅の借上げの期間の満了時に当該市営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。
(入居者の選考)
第10条 市長は,入居申込者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合は,当該入居申込者のうち次の各号のいずれかに該当する者を入居者として決定する。
(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し,又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者
(2) 他の世帯と同居して著しく生活上不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者
(3) 住宅の規模,設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風致上不適当な居住状態にある者
(4) 正当な事由による立退きの要求を受け,適当な立退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)
(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者
(6) 前各号に該当する者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者
2 市長は,前項各号のいずれかに該当する入居申込者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合においては,公開抽選によって当該入居申込者の抽出を行う。
3 市長は,前項の規定により抽出された者について,住宅に困窮する実情を調査し,住宅に困窮する度合いの高い者から入居者として決定する。
(平20条例18・一部改正)
(入居補欠者)
第11条 市長は,前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において,入居決定者のほかに,入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 市長は,入居決定者が市営住宅に入居しないときは,前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。
(入居の手続)
第12条 市営住宅の入居決定者は,決定通知のあった日から10日以内に,次の各号に掲げる手続をしなければならない。
(1) 県内に居住し,当該市営住宅の家賃を保証できると認められる収入を有し,かつ,市町村税を完納している者で,市長が適当と認める連帯保証人の連署する請書を提出すること。
(2) 第20条第1項の規定により敷金を納付すること。
3 市長は,特別の事情があると認める者に対しては,第1項第1号の規定による請書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。
(平20条例18・平25条例26・一部改正)
(同居の承認)
第13条 市営住宅の入居者は,当該市営住宅への入居の際に同居した親族以外の者(出生により親族となる者を除く。)を同居させようとするときは,規則で定めるところにより,市長の承認を受けなければならない。
(平20条例18・一部改正)
(入居の承継)
第14条 市営住宅の入居者が死亡し,又は退去した場合において,その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該市営住宅に居住することを希望するときは,当該入居者と同居していた者は,規則で定めるところにより,市長の承認を受けなければならない。
2 前項に規定する権利義務を承継しない場合でも,その入居期間中は家賃を徴収する。
(平20条例18・一部改正)
2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は,市長が別に定めるものとする。
3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は,毎年度,令第3条に規定する方法により算出した額とする。
(平20条例18・一部改正)
(収入の申告等)
第16条 入居者は,毎年度,市長に対し,収入を申告しなければならない。
2 前項に規定する収入の申告は,公営住宅法施行規則第7条に規定する方法によるものとする。
3 市長は,第1項の規定による収入の申告に基づき,収入の額を認定し,当該額を入居者に通知するものとする。
4 入居者は,前項の認定に対し,市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において,市長は,意見の内容を審査し,当該意見に理由があると認めるときは,当該認定を更正するものとする。
(令6条例16・一部改正)
(家賃の減免又は徴収の猶予)
第17条 市長は,次の各号に掲げる特別の事情がある場合において,必要があると認めるときは別に定めるところにより,家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。
(2) 入居者又は同居者が疾病にかかり,その治療に多額の費用が必要になったとき。
(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。
(令2条例9・一部改正)
2 家賃は,毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までにその月分を納入通知書により納付しなければならない。
4 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは,その月の家賃は日割計算による。
(平20条例44・一部改正)
(平20条例44・一部改正)
(敷金)
第20条 市長は,入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。
2 市長は,第17条の各号に掲げる特別の事情がある場合において,必要があると認めるときは,別に定めるところにより敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。
3 第1項の規定により徴収した敷金は,入居者が住宅を明け渡すとき,これを還付する。ただし,未納の家賃又は損害賠償金があるときは,敷金のうちからこれを控除した額を還付する。
4 前項の敷金の還付に際しては,利子をつけない。
(敷金の運用等)
第21条 市長は,前条の規定により徴収した敷金の運用に係る利益金がある場合においては,当該利益金を共同施設の整備に要する費用に充てる等市営住宅の入居者の共同の利便のために使用するよう努めるものとする。
(平20条例18・一部改正)
(修繕費用の負担)
第22条 市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳,建具等の修繕及び給水栓,点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は,市の負担とする。
2 前項の規定にかかわらず,借上げ市営住宅の修繕費用に関しては,市長が別に定めるものとする。
(1) 電気,ガス,水道及び下水道の使用料
(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用
(3) 共同施設又はエレベーター,給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持,運営に要する費用
(入居者の保管義務等)
第24条 入居者は,当該市営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い,これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責に帰すべき事由により,市営住宅又は共同施設が滅失し,又は毀損したときは,入居者が原形に復し,又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
(令6条例16・一部改正)
第25条 入居者は,周辺の環境を乱し,又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
第26条 入居者が,当該市営住宅を引き続き1月以上使用しないときは,市長の定めるところにより,届出をしなければならない。
第27条 入居者は,市営住宅を他の者に貸し,又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
第28条 入居者は,市営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし,市長の承認を得たときは,当該市営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。
第29条 入居者は,当該住宅を模様替えし,又は増築してはならない。ただし,原状回復又は撤去が容易である場合において,市長の承認を得たときは,この限りでない。
2 市長は,前項の承認を行うに当たり,入居者が当該住宅を明け渡すときは,入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。
3 第1項の承認を得ずに市営住宅を模様替えし,又は増築したときは,入居者は,自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
(令6条例16・一部改正)
2 市長は,第16条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え,かつ,当該入居者が市営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては,当該入居者を高額所得者として認定し,その旨を通知する。
(平24条例45・一部改正)
(明渡し努力義務)
第31条 収入超過者(前条第1項の規定により収入超過者として認定された入居者をいう。以下同じ。)は,市営住宅を明け渡すように努めなければならない。
(令6条例16・一部改正)
2 市長は前項に定める家賃を算出しようとするときは,収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で,令第8条第2項に規定する方法によらなければならない。
(令6条例16・一部改正)
(高額所得者に対する明渡し請求)
第33条 市長は,高額所得者(第30条第2項の規定により高額所得者として認定された入居者をいう。以下同じ。)に対し,期限を定めて,市営住宅の明渡しを請求するものとする。
(1) 入居者又は同居者が疾病にかかり,その治療に多額の費用が必要になったとき。
(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により,収入が著しく減少することが予想されるとき。
(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。
5 前項各号の場合において,特に市長が必要と認めるときは,明渡しの請求を取り消すことができる。
(平17条例20・平20条例18・令2条例9・令6条例16・一部改正)
(令6条例16・一部改正)
(住宅のあっせん等)
第35条 市長は,収入超過者又は高額所得者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては,他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。
(令6条例16・一部改正)
(収入状況の報告の請求等)
第37条 市長は,第15条第1項,第32条第1項若しくは第34条第1項の規定による家賃の決定,第17条(第32条第3項又は第34条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予,第20条第2項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予,第33条第1項の規定による明渡しの請求,第35条の規定によるあっせん等又は第39条の規定による市営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは,入居者の収入の状況について,当該入居者若しくはその雇用主,取引先その他の関係人に報告を求め,又は官公署に必要な書類を閲覧させ,若しくはその内容を記録させることを求めることができる。
2 市長は,前項に規定する権限を職員を指定して行わせることができる。
(市営住宅建替事業による明渡しの請求等)
第38条 市長は市営住宅建替事業の施行に伴い,必要があると認めるときは,法第38条第1項の規定に基づき,除却しようとする市営住宅の入居者に対し期限を定めて,その明渡しを請求することができるものとする。
(新たに整備される市営住宅への入居)
第39条 市営住宅建替事業の施行により除却すべき市営住宅の除却前の最終の入居者が,当該建替事業により新たに整備される市営住宅に入居を希望するときは,市長の定めるところにより入居の申出をしなければならない。
(令6条例16・一部改正)
(住宅の検査)
第42条 入居者は,当該市営住宅を明け渡そうとするときは,10日前までに市長に届け出て,住宅監理員又は市長の指定する者の検査を受けなければならない。
(住宅の明渡しの請求)
第43条 市長は,入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては,当該入居者に対し,当該市営住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 家賃を3月以上滞納したとき。
(3) 当該市営住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。
(4) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。
(6) 市営住宅の借上げの期間が満了するとき。
2 前項の規定により市営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は,速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。
6 市長は,市営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には,当該市営住宅の賃貸人に代わって,入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。
(平20条例18・令2条例9・一部改正)
(家賃等の端数計算)
第44条 市営住宅の家賃を算出する場合又は近傍同種の住宅の家賃を算出する場合において,その金額に100円未満の端数があるとき,又はその全額が100円未満であるときはその端数金額又は全額を切り捨てる。
第3章 社会福祉法人等による市営住宅の使用
(使用許可)
第45条 社会福祉法人等(法第45条第1項に規定する社会福祉法人等をいう。以下同じ。)が,同項の規定により市営住宅を使用しようとするときは,規則で定めるところにより,市営住宅の使用目的,使用期間その他の当該市営住宅の使用に係る事項を記載した申請書を提出して,市長の許可を受けなければならない。
2 市長は,前項の許可に条件を付すことができる。
3 市長は,第1項の許可をしたときは,当該社会福祉法人等に対して,その旨及び当該許可に係る市営住宅の使用が可能となる日を通知するものとする。
(期間の更新)
第46条 市長は,前条第1項の許可の期間を更新することができる。この場合において,更新後の期間は,更新前の期間を超えないものとする。
(使用料等)
第47条 市長は,第45条第1項の許可を受けた社会福祉法人等から近傍同種の住宅の家賃以下で使用料を徴収する。
(平20条例18・一部改正)
(報告の請求)
第49条 市長は,市営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは,当該市営住宅を使用している社会福祉法人等に対し,当該市営住宅の使用状況を報告させることができる。
(変更の許可)
第50条 市営住宅を使用している社会福祉法人等は,第45条第1項の市営住宅の使用に係る事項を変更しようとするときは,あらかじめ,市長の許可を受けなければならない。
(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。
(2) 市営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認められるとき。
(平20条例18・一部改正)
第4章 駐車場の管理
(平20条例44・追加)
(駐車場の使用者の資格)
第52条 市営住宅の共同施設として設置した駐車場(以下「駐車場」という。)を使用することができる者は,当該市営住宅の入居者で,当該入居者又は同居者自らが使用している自動車の駐車する場所を必要としているものとする。ただし,市長が特に必要があると認めるときは,この限りでない。
(平20条例44・追加)
(駐車場の使用)
第53条 前条の規定により入居者が使用することができる駐車場の区画数(以下「駐車区画数」という。)は,1入居者につき,1区画とする。ただし,市長が特に必要があると認めるときは,この限りでない。
(平20条例44・追加)
(車種の制限)
第54条 駐車場に駐車できる自動車の種類は,道路交通法(昭和35年法律第105号)に規定する普通自動車のうち,車両総重量が2トン以下の普通自動車とする。
(平20条例44・追加)
(駐車場の使用の申込み及び決定)
第55条 入居者は,駐車場を使用しようとするときは,規則で定めるところにより,市長に申し込まなければならない。
2 市長は,前項の規定により駐車場の使用の申込みをした入居者(以下「使用申込者」という。)のうちから駐車場の使用者を決定し,その旨,駐車区画数,駐車場の使用が可能となる日(以下「使用可能日」という。)その他必要な事項を当該使用者として決定した入居者に対し通知するものとする。
3 市長は,駐車場の管理上必要があると認めるときは,前項の規定による決定の際,必要な条件を付けることができる。
(平20条例44・追加)
(駐車場の使用者の選定)
第56条 市長は,使用申込者の数が使用させるべき駐車場の区画数を超える場合においては,抽せんその他公正な方法により当該駐車場の使用者を決定するものとする。ただし,市長は,入居者又は同居者が身体障害者である場合その他これらの者に特別な事由がある場合で,駐車場の使用が必要であると認めるときは,当該入居者に優先的に当該駐車場を使用させることができる。
(平20条例44・追加,令6条例16・一部改正)
(使用料)
第57条 駐車場の使用料の額は,規則で定める。ただし,市長が特に必要があると認めた場合は,使用料を徴収しないことができる。
2 前項の使用料の額は,近傍同種の駐車場の使用料の額を勘案して定めるものとする。
(平20条例44・追加)
(使用料の変更)
第58条 市長は,次の各号のいずれかに該当する場合においては,駐車場の使用料の額を変更することができる。
(1) 物価の変動に伴い,駐車場の使用料の額を変更する必要があると認める場合
(2) 駐車場相互の間における使用料の額の均衡上必要があると認める場合
(3) 駐車場の改良等に伴い,駐車場の使用料の額を変更する必要があると認める場合
(平20条例44・追加)
(使用料の減免又は徴収の猶予)
第59条 市長は,次に掲げる特別の事情がある場合において必要があると認めるときは,別に定めるところにより,駐車場の使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(1) 駐車場の使用者が災害により著しい損害を受けた場合
(2) 駐車場の使用者の責めに帰すべき事由によらないで,当該駐車場を使用することができない場合
(3) その他前2号に準ずる特別の事情がある場合
(平20条例44・追加)
(使用料の納付)
第60条 市長は,駐車場の使用者から,使用可能日から当該使用者が駐車場を明け渡した日(第63条第1項の規定による明渡しの請求のあったときは,当該明渡しの請求のあった日)までの間の駐車場の使用料を徴収する。
2 使用料は,毎月末(月の途中で明け渡した場合は,明け渡した日)までにその月分を納入通知書により納付しなければならない。
4 使用可能日が月の初日でない場合又は駐車場を明け渡した日が月の末日でない場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは,その月の使用料は日割計算による。
(平20条例44・追加)
(平20条例44・追加)
(平20条例44・追加)
(使用の決定の取消し)
第63条 市長は,次の各号のいずれかに該当する場合においては,駐車場の使用の決定を取り消し,駐車場の使用者に対して,その明渡しを請求することができる。
(1) 駐車場の使用者が不正の行為によって当該駐車場の使用の決定を受けた場合
(2) 駐車場の使用者が当該駐車場の使用料を3月以上滞納した場合
(3) 駐車場の使用者が当該駐車場又はその附帯設備を故意に損傷した場合
(4) 駐車場の使用者が当該使用者としての資格を失った場合
(5) 駐車場の使用者が第55条第3項の規定による当該駐車場の使用の決定に係る条件に違反した場合
(6) その他市長が駐車場の管理上必要があると認める場合
2 前項の規定により駐車場の明渡しの請求を受けた駐車場の使用者は,速やかに当該駐車場を明け渡さなければならない。
(平20条例44・追加)
(駐車場の管理の委託)
第64条 市長は,駐車場の管理を当該駐車場の使用者全員で組織する住民組織に委託することができる。
(平20条例44・追加)
(自動車の盗難等に対する免責)
第65条 本市は,駐車場内における自動車の盗難,損傷その他の使用者の責めに帰すべき事由により,使用者が損害を受けることがあっても,その賠償の責めを負わない。
(平20条例44・追加)
第5章 雑則
(平20条例44・旧第4章繰下)
(住宅監理員及び住宅管理人)
第66条 住宅監理員は,市長が市職員のうちから5人以内の範囲において任命する。
2 住宅監理員は,市営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり,市営住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指示を与える。
3 市長は,住宅監理員の職務を補助させるため住宅管理人を置くことができる。
4 住宅管理人は,住宅監理員の指揮を受けて,修繕すべき箇所の報告等,入居者との連絡の事務を行う。
5 前各項に規定するもののほか,住宅監理員及び住宅管理人に関して必要な事項は,市長が別に定める。
(平20条例44・旧第52条繰下)
(立入検査)
第67条 市長は,市営住宅の管理上必要があると認めるときは,住宅監理員又は市長の指定した者に市営住宅の検査をさせ,又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において,現に使用している市営住宅に立ち入るときは,あらかじめ当該市営住宅の入居者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は,その身分を示す証票を携帯し,関係人の請求があったときは,これを提示しなければならない。
(平20条例44・旧第53条繰下)
(指定管理者による管理)
第68条 市長は,地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき,指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に市営住宅等の管理を行わせることができる。
(令5条例26・追加)
(指定管理者が行う業務)
第69条 指定管理者は,次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 市営住宅の入居及び明渡しの手続に関する業務
(2) 市営住宅等の維持管理及び修繕に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか,市営住宅等の管理に関し市長が必要と認める業務
(令5条例26・追加)
(指定管理者が行う管理の基準)
第70条 指定管理者は,この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い,適正に市営住宅等の管理を行わなければならない。
(令5条例26・追加)
(罰則)
第71条 市長は,入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の徴収を免れたときは,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料を科する。
(平12条例21・一部改正,平20条例44・旧第54条繰下,令5条例26・旧第68条繰下)
(規則への委任)
第72条 この条例の施行について必要な事項は,規則で定める。
(平20条例44・旧第55条繰下,令5条例26・旧第69条繰下)
附則
1 この条例は,平成10年4月1日から施行する。ただし,次項の規定は公布の日から施行する。
2 小松市営住宅条例(昭和35年小松市条例第23号。以下「旧条例」という。)は,廃止する。
4 施行日において現に市営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は,その者に係る新条例第15条又は第17条の規定による家賃の額が旧条例第10条,第11条又は第12条の規定による家賃の額を超える場合にあっては新条例第15条又は第17条の規定による家賃の額から旧条例第10条,第11条又は第12条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に,旧条例第10条,第11条又は第12条の規定による家賃の額を加えて得た額とし,その者に係る新条例第32条又は第34条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額が旧条例第10条,第11条又は第12条の規定による家賃の額に旧条例第25条の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては新条例第32条又は第34条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額から旧条例第10条,第11条又は第12条の規定による家賃の額及び旧条例第25条の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に,旧条例第10条,第11条又は第12条の規定による家賃の額及び旧条例第25条の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。
年度の区分 | 負担調整率 |
平成10年度 | 0.25 |
平成11年度 | 0.5 |
平成12年度 | 0.75 |
(令2条例9・一部改正)
5 新条例第20条第1項の規定にかかわらず,施行日前に市営住宅の入居の申込みをした者に係る敷金の金額については,なお従前の例による。
7 特別職の職員等で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和42年小松市条例第2号)の一部を次のように改正する。
別表中市営住宅入居者選考委員会委員の項を削る。
附則(平成11年条例第58号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。
附則(平成12年条例第60号)
この条例は,平成12年10月1日から施行する。
附則(平成13年条例第13号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第24号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第36号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第16号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第31号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第20号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第23号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第38号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第31号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第18号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第44号)
1 この条例は,平成21年4月1日から施行する。
2 改正後の小松市営住宅条例(以下「新条例」という。)第55条の規定による駐車場(新条例第52条に規定する駐車場をいう。)の使用に係る手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は,この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成22年条例第61号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第20号)
この条例は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第45号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成25年4月1日から施行する。
(小松市営住宅条例の一部改正に伴う経過措置)
3 市営住宅の入居者が平成18年4月1日(この項及び次項において「基準日」という。)前に50歳以上である者の市営住宅の入居者の資格については,第4条の規定による改正後の小松市営住宅条例(次項において「新条例」という。)第7条第2項第1号の規定にかかわらず,なお従前の例による。
4 基準日前に50歳以上の者であり,かつ,同居者のいずれもが基準日前に18歳未満の者又は50歳以上の者である場合における新条例第7条第1項第3号に規定する収入の条件については,同条第4項第3号の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附則(平成25年条例第26号)
この条例は,平成26年1月3日から施行し,同日以後に入居決定した者から適用する。
附則(平成26年条例第25号)
この条例は,平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年条例第15号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第23号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成29年条例第24号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成31年条例第15号)
この条例中第1条の規定は平成31年4月1日から,第2条の規定は平成31年10月1日から施行する。
附則(令和2年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に到来した支払期に係るこの条例による改正前の小松市営住宅条例第43条第3項に規定する利息については,なお従前の例による。
附則(令和5年条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は,令和6年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例の施行のために必要な準備行為は,この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和6年条例第16号)
この条例は,令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年条例第12号)
この条例は,公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
(平11条例58・平13条例13・平14条例24・平14条例36・平16条例16・平16条例31・平17条例20・平18条例23・平18条例38・平19条例31・平22条例61・平24条例20・平27条例15・平28条例23・平29条例24・平31条例15・令2条例9・令7条例12・一部改正)
1 市営住宅の名称及び位置
名称 | 位置 |
安宅町第2住宅 | 小松市安宅町 |
木曽町住宅 | 小松市安宅町 |
天神町住宅 | 小松市天神町 |
川辺町住宅 | 小松市川辺町 |
四丁町住宅 | 小松市四丁町 |
蛭川町住宅 | 小松市蛭川町 |
津波倉町住宅 | 小松市津波倉町 |
吉竹町住宅 | 小松市吉竹町 |
新末広町住宅 | 小松市末広町 |
2 市営住宅一覧表
建設年度 | 名称 | 構造 | 住宅番号 | 備考 |
昭和38年度 | 安宅町第2住宅 | 木造平屋 | 32,33,35,37~40 | |
41,42 45~50 | ||||
昭和44年度 | 四丁町住宅 | 簡耐平屋 | 12の1~12の17 |
|
昭和44年度 | 四丁町住宅 | 簡耐2階 | 14の18~14の23 14の30~14の35 25の24~25の29 |
|
14の36~14の47 |
| |||
昭和44年度 | 蛭川町住宅 | 簡耐平屋 | 1~12 | |
13~20 | ||||
昭和48年度 | 津波倉町住宅 | 簡耐平屋 | 1~24 | |
昭和51年度 | 吉竹町住宅 | 中耐4階 | 小51,111 小51,412 | 1F |
小51,121~422 | 2F | |||
小51,131~432 | 3F | |||
小51,141~442 | 4F | |||
昭和51年度 | 吉竹町住宅 | 中耐4階 | 小51,112,113 小51,211,212 小51,311,312 小51,411,413 |
|
昭和53年度 | 吉竹町住宅 | 中耐4階 | 小53,111~312 | 1F |
小53,121~322 | 2F | |||
小53,131~332 | 3F | |||
小53,141~342 | 4F | |||
昭和55年度 | 吉竹町住宅 | 中耐4階 | 小55,111~312 | 1F |
小55,121~322 | 2F | |||
小55,131~332 | 3F | |||
小55,141~342 | 4F | |||
昭和56年度 | 木曽町住宅 | 中耐4階 | 小56,111~412 | 1F |
小56,121~422 | 2F | |||
小56,131~432 | 3F | |||
小56,141~442 | 4F | |||
昭和58年度 | 木曽町住宅 (Aタイプ) | 中耐4階 | 小58,111~312 | 1F |
小58,121~322 | 2F | |||
小58,131~332 | 3F | |||
小58,141~342 | 4F | |||
木曽町住宅 (Bタイプ) | 中耐4階 | 小58,112~311 | 1F | |
小58,122~321 | 2F | |||
小58,132~331 | 3F | |||
小58,142~341 | 4F | |||
平成3年度 | 新末広町住宅 | 中耐3階 高耐6階 | 101,105 | 1F |
201,205 | 2F | |||
301,305~307 | 3F | |||
405~407 | 4F | |||
505~507 | 5F | |||
605~607 | 6F | |||
102,103,106,107 | 1F | |||
202,203,206,207 | 2F | |||
302,303 | 3F | |||
403 | 4F | |||
503 | 5F | |||
603 | 6F | |||
平成4年度 | 新末広町住宅 | 高耐6階 | 108,112 | 1F |
208,212 | 2F | |||
308,312 | 3F | |||
408,412 | 4F | |||
508,512 | 5F | |||
608,612 | 6F | |||
平成4年度 | 新末広町住宅 | 高耐6階 | 110,111 | 1F |
210,211 | 2F | |||
310,311 | 3F | |||
410,411 | 4F | |||
510,511 | 5F | |||
610,611 | 6F | |||
平成5年度 | 新末広町住宅 | 中耐4階 | 113,115,116 | 1F |
213,215,216 | 2F | |||
313,315,316 | 3F | |||
413,415,416 | 4F | |||
平成7年度 | 木曽町住宅 | 中耐4階 中耐5階 | 110~113,115 | 1F |
120~123,125 | 2F | |||
130~133,135 | 3F | |||
140~143,145 | 4F | |||
151~153,155 | 5F | |||
平成8年度 | 木曽町住宅 | 中耐4階 | 210~213 216~218 | 1F |
220~223 226~228 | 2F | |||
230~233 235~238 240~243 | 3F | |||
245~248 | 4F | |||
平成10年度 | 木曽町住宅 | 中耐4階 中耐5階 | 310~313 315 | 1F |
320~323 325 | 2F | |||
330~333 335 | 3F | |||
340~343 345 | 4F | |||
350~353 | 5F | |||
平成15年度 | 天神町住宅 | 中耐5階 | 101~103 105,106 | 1F |
201~203 205,206 | 2F | |||
301~303 305,306 | 3F | |||
401~403 405,406 | 4F | |||
501~503 505,506 | 5F | |||
平成18年度 | 天神町住宅 | 中耐5階 | 107,108,110,111 | 1F |
207,208,210,211 | 2F | |||
307,308,310,311 | 3F | |||
407,408,410,411 | 4F | |||
507,508,510,511 | 5F | |||
平成22年度 | 川辺町住宅 | 中耐5階 | 小1,101~103 小1,105,106 | 1F |
小1,201~203 小1,205,206 | 2F | |||
小1,301~303 小1,305,306 | 3F | |||
小1,401~403 小1,405,406 | 4F | |||
小1,501~503 小1,505,506 | 5F | |||
平成22年度 | 川辺町住宅 | 中耐5階 | 小2,101~103 小2,105,106 | 1F |
小2,201~203 小2,205,206 | 2F | |||
小2,301~303 小2,305,306 | 3F | |||
小2,401~403 小2,405,406 | 4F | |||
小2,501~503 小2,505,506 | 5F | |||
平成22年度 | 川辺町住宅 | 中耐5階 | 小3,101~103 小3,105 | 1F |
小3,201~203 小3,205 | 2F | |||
小3,301~303 小3,305 | 3F | |||
小3,401~403 小3,405 | 4F | |||
小3,501~503 小3,505 | 5F | |||
平成23年度 | 川辺町住宅 | 中耐5階 | 小4,101~103 小4,105~108 小4,110 | 1F |
小4,201~203 小4,205~208 小4,210 | 2F | |||
小4,301~303 小4,305~308 小4,310 | 3F | |||
小4,401~403 小4,405~408 小4,410 | 4F | |||
小4,501~503 小4,505~508 小4,510 | 5F | |||
平成30年度 | 木曽町住宅 | 木造2階 | 松1,101~105 | 1F |
松1,201~205 | 2F | |||
松2,101~103 | 1F | |||
松2,201~203 | 2F | |||
松3,101~106 | 1F | |||
松3,201~206 | 2F | |||
松4,101~105 | 1F | |||
松4,201~205 | 2F | |||
松5,101~106 | 1F | |||
松5,201~206 | 2F |