○小松市地域下水道条例

昭和47年3月20日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は,本市の地域下水道の設置,管理及び使用について,必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第1条の2 本市の特定地域における汚水を処理するため,地域下水道を設置する。

(平21条例12・追加)

(名称及び処理区域)

第2条 本市に設置する地域下水道の名称及び処理区域は,次のとおりとする。

名称

処理区域

小松市吉竹町住宅地域下水道

市営吉竹町住宅の区域

小松市千木野住宅団地地域下水道

千木野住宅団地の区域

小松市本江町住宅地域下水道

市営本江町住宅の区域

小松市四丁町住宅地域下水道

市営四丁町住宅の区域

(昭52条例38・昭54条例12・昭57条例31・昭58条例23・昭59条例16・平元条例29・平6条例39・平8条例37・平9条例33・平9条例48・平10条例56・平11条例42・平11条例59・平12条例43・平13条例14・平21条例12・平22条例19・平26条例13・一部改正)

(用語の意義)

第3条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 地域下水道 市が設置するもので,下水道法(昭和33年法律第79号)第4条に規定する公共下水道の認可区域外であって,公共下水道に準じた処理施設を有するものをいう。

(2) 汚水 生活若しくは事業等に起因し,又はこれらに付随する廃水(し尿を含む。)をいう。

(3) 排水設備 汚水を地域下水道に流入させるために必要な排水管,水洗式便器(附属施設を含む。)その他の排水施設をいう。

(4) 使用者 汚水を地域下水道施設に排除してこれを使用する者をいう。

(5) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。

(6) 給水装置 水道法第3条第9項に規定する給水装置をいう。

(昭58条例23・平21条例12・一部改正)

(排水設備の設置等)

第4条 処理区域内の土地所有者,使用者又は占有者は,汚水を地域下水道に排除しようとするときは,排水設備を設けなければならない。

2 前項の規定による排水設備を設置する者は,当該排水設備の設置又は構造の技術上の基準について,下水道法第10条第3項及び小松市公共下水道条例(昭和49年小松市条例第12号。以下「公共下水道条例」という。)第5条の規定の例に従わなければならない。

3 使用者は,し尿を地域下水道に排除するときは,水洗便所によってこれを行わなければならない。

(平21条例12・全改)

(排水設備の計画の確認)

第5条 排水設備の新設等を行おうとする者は,あらかじめ申請書に必要な書類を添えて市長に提出し,その計画が前条第2項の規定に適合するものであることの確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は,同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは,あらかじめその変更について書面により届け出て,同項の規定による市長の確認を受けなければならない。ただし,排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては,事前にその旨を市長に届け出ることをもって足りる。

(平21条例12・全改)

(排水設備の工事の実施)

第5条の2 排水設備の新設等の工事の設計又は施工は,小松市公共下水道排水設備工事指定業者に関する規程(平成22年小松市企業管理規程第6号)第5条の規定により指定を受けた小松市公共下水道排水設備工事指定業者でなければ行ってはならない。ただし,災害その他非常の場合において,市長が他の市町村長(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条の規定により置かれた下水道事業の管理者を含む。)の指定を受けた者に工事を行わせる必要があると認めるときは,この限りでない。

(平21条例12・追加,平21条例49・令7条例28・一部改正)

(排水設備の工事の検査)

第5条の3 排水設備の新設等を行った者は,その工事が完了したときは,工事の完了した日から5日以内に到達するようにその旨を市長に届け出て,その工事が第4条第2項の規定に適合するものであることについて,その検査を受けなければならない。

2 市長は,前項の検査をした場合において,その工事が第4条第2項の規定に適合していると認めたときは,当該排水設備の新設等を行った者に対し,下水道完了検査済証を交付するものとする。

(平21条例12・追加)

(排水設備からの流入制限等)

第6条 市長は,排水設備からの流入によって地域下水道を損傷し,機能を妨げ,又はそのおそれがあると認めたときは,その障害を除去するために必要な施設の設置を命じ,又は流入を制限することができる。

(昭58条例23・一部改正)

(使用開始等の届出)

第7条 使用者が,地域下水道の使用を開始し,休止し,若しくは廃止し,又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは,当該使用者はあらかじめその旨を市長に届け出なければならない。

2 使用者に変更がある場合には,あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。

(昭58条例23・平21条例12・一部改正)

(使用料の徴収)

第8条 市長は,地域下水道の使用について,使用者から使用料を徴収する。

2 前項の使用料は,小松市水道条例(昭和35年小松市条例第24号。以下「水道条例」という。)第34条第1項及び第2項に規定する各期においてそれぞれ定めた期限に徴収する。ただし,市長が必要と認めたときは,これを変更することができる。

3 前項の規定にかかわらず,土木建築に関する工事の施工に伴う排水のため地域下水道を使用する場合,その他地域下水道を一時使用する場合において必要と認めるときは,市長は,使用料を前納させることができる。この場合において,使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は,使用者から地域下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき,その他市長が必要と認めたときに行う。

4 使用料納付後その額に増減があったときは,その差額を追徴し,又は還付する。この場合において,次回徴収の使用料で精算することができる。

5 給水装置を2以上の使用者が共同で使用している場合等においては,排水設備総代人又は給水装置所有者から使用料を徴収する。

(平21条例12・全改)

(公共下水道条例の準用)

第8条の2 公共下水道条例第14条の規定は,使用料の算定方法について準用する。この場合において,同条中「管理者」とあるのは「市長」と,「公共下水道」とあるのは「地域下水道」と読み替えるものとする。

(平25条例23・全改)

(資料の提出)

第8条の3 市長は,使用料を算出するために必要な限度において,使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

(平21条例12・追加)

(行為の制限等)

第9条 地域下水道施設に固着して排水施設を設けようとする者(第4条第1項の規定により排水設備を設ける場合を除く。)は,必要な書類を添付し市長に申請し,その許可を受けなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。ただし,軽微な変更はこの限りでない。

2 市長は,前項の許可の申請があった場合において,その申請にかかる事項が必要やむを得ないものであり,かつ,下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第17条で定める技術上の基準の例に適合するものであるときは,これを許可しなければならない。

3 市長は,地域下水道施設に排水施設を固着して設ける場合,又はあらかじめ他の施設若しくは工作物その他の物件の管理者と協議して共用の暗渠を設ける場合を除き,何人に対してもいかなる施設又は工作物その他の物件を設けさせてはならない。

(平21条例12・全改)

(報告及び検査)

第10条 市長は,この条例の施行に必要な限度において,使用者から必要な事項の報告を求め,又は市の職員及び必要に応じ市長が委嘱する者に,処理区域内の土地又は建築物に立ち入り,排水設備等を検査させることができる。

2 前項の規定により,立入検査をする職員及び市長の委嘱を受けた者は,その身分を示す証明書を携帯し,関係者の請求があったときは,これを提示しなければならない。

(昭58条例23・一部改正)

(使用料の減免)

第11条 市長は,公益上その他特別の事情があると認めたときは,使用料を減額し,又は免除することができる。

(昭58条例23・一部改正)

(罰則)

第12条 市は,次の各号のいずれかに該当する者がある場合には,その者に対し,5万円以下の過料を科する。

(1) 第4条第3項の規定に違反した者

(2) 第5条の規定による確認を受けないで排水設備の工事を実施した者

(3) 第5条の2の規定に違反して,排水設備の新設等の工事を実施した者

(4) 排水設備の新設等を行って第5条の3第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(5) 第7条の規定による届出を怠った者

(6) 第5条第1項の規定による申請書若しくは書類,第5条第2項本文若しくは第7条の規定による届出書又は第8条の2第2項第3号の規定による申告書でいつわりの記載のあるものを提出した者

(平21条例12・全改)

第12条の2 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料に処する。

(平21条例12・追加)

(規則への委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は,規則で定める。

この条例は,昭和47年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第14号)

この条例は,昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第38号)

この条例は,昭和53年1月1日から施行する。

(昭和54年条例第12号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和57年条例第31号)

この条例は,昭和57年11月1日から施行する。

(昭和58年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和58年10月1日から施行する。

(昭和59年条例第16号)

この条例は,昭和59年9月1日から施行する。

(平成元年条例第29号)

1 この条例は,平成元年4月1日から施行する。ただし,第8条第3項の次に1項を加える改正規定は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の小松市地域下水道条例第8条第7項及び第9条の規定は,平成元年5月分の使用料から適用する。

(平成6年条例第39号)

この条例は,平成6年10月1日から施行する。

(平成7年条例第15号)

この条例は,平成7年4月1日から施行し,平成7年5月分の使用料から適用する。

(平成8年条例第37号)

この条例は,平成8年10月1日から施行する。

(平成9年条例第17号)

1 この条例は,平成9年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の小松市地域下水道条例第9条の規定は,平成9年5月分の使用料から適用する。

(平成9年条例第33号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成9年条例第48号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成10年条例第56号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成11年条例第42号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成11年条例第59号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成12年条例第43号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成13年条例第14号)

この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(平成21年条例第12号)

この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の小松市地域下水道条例第8条の2の規定は,平成22年6月分の使用料から適用する。

(平成25年条例第23号)

この条例は,平成25年12月1日から施行し,平成26年1月分の使用料から適用する。

(平成26年条例第13号)

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(令和7年条例第28号)

この条例は,公布の日から施行する。

小松市地域下水道条例

昭和47年3月20日 条例第7号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第10類 設/第5章 建築・住宅
沿革情報
昭和47年3月20日 条例第7号
昭和50年3月20日 条例第14号
昭和52年12月22日 条例第38号
昭和54年3月27日 条例第12号
昭和57年9月29日 条例第31号
昭和58年9月30日 条例第23号
昭和59年6月20日 条例第16号
平成元年3月25日 条例第29号
平成6年9月26日 条例第39号
平成7年3月23日 条例第15号
平成8年9月24日 条例第37号
平成9年3月17日 条例第17号
平成9年6月30日 条例第33号
平成9年12月22日 条例第48号
平成10年12月18日 条例第56号
平成11年6月25日 条例第42号
平成11年12月22日 条例第59号
平成12年3月24日 条例第43号
平成13年3月23日 条例第14号
平成21年3月19日 条例第12号
平成21年12月28日 条例第49号
平成22年3月29日 条例第19号
平成25年9月24日 条例第23号
平成26年3月26日 条例第13号
令和7年10月1日 条例第28号