○小松市地域下水道条例施行規則
昭和47年3月30日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は,小松市地域下水道条例(昭和47年小松市条例第7号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき,条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(昭58規則41・一部改正)
(排水設備の共同設置)
第2条 土地又は家屋の状況により単独で排水設備を設置することができない場合は,数人で共同して設置することができる。この場合,これらの者のうちから総代人1名を選定し,これを選定した日から7日以内に小松市地域下水道共同排水設備総代人(選定・変更・廃止)届(様式第1号)を市長に提出しなければならない。総代人を変更し,又は廃止した場合も同様とする。
(平21規則16・全改)
3 条例第5条の3第1項に規定する排水設備の工事完了の届出は,小松市地域下水道排水設備等工事完了届(様式第4号)による。
4 条例第5条の3第2項に規定する排水設備等検査済証は様式第5号による。
(平21規則16・追加)
(昭58規則41・平21規則16・一部改正)
(平21規則16・追加)
(汚水排水量の認定)
第5条 条例第8条の2において準用する小松市公共下水道条例(昭和49年小松市条例第12号)第14条第2項第2号が規定する水道水以外の水を使用した場合の使用水量の認定基準は,次の各号に掲げるところによる。
(1) 動力式ポンプ設備がなく,かつ,家事のみに使用する井戸については,1箇月につき1世帯10立方メートルをもって使用水量とみなす。ただし,月の中途において地域下水道の使用を開始し,休止し,若しくは廃止し,又は再開したときは日割計算とし,1立方メートル未満の端数使用水量は,これを切り捨てる。
(3) 動力式ポンプ設備がなく,かつ,家事以外に使用する井戸については,使用者の世帯人員,業態,揚水設備,水の使用状況及びその他の事実を考慮して使用水量を認定する。
(4) 動力式ポンプ設備のある井戸については,計量によるほか必要に応じ動力式揚水設備の性能,使用状況,業態及びその他の事実を考慮して使用水量を認定する。
(平21規則16・追加,平25規則45・一部改正)
(汚水排水量の申告)
第6条 条例第8条の2において準用する小松市公共下水道条例第14条第2項第1号に規定する2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等において,それぞれの使用者の使用水量を市長が認定するための計測装置を設置した場合の汚水排水量の申告は,汚水排水量申告書(様式第9号)による。
2 条例第8条の2において準用する小松市公共下水道条例第14条第2項第4号に規定する汚水排水量の申告は,汚水排水量申告書(様式第9号の2)による。
(平25規則45・全改)
(昭58規則41・一部改正,平21規則16・旧第4条繰下・一部改正)
(使用料の減免)
第8条 条例第11条に規定する使用料の減免は,天災その他の災害を受け,支払能力がないと認めた者のほか,市長が公益上その他特別の事情があると認めた者に対し行うものとする。
2 減免を受けようとする者は,小松市地域下水道使用料減免申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
4 使用料の減免を受けている者は,その事由が消滅したときは,直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(平21規則16・追加,平25規則45・一部改正)
(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図
(2) 物件の配置及び構造を表示した図面
(平21規則16・追加)
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長がこれを定める。
(平21規則16・旧第5条繰下)
附則
この規則は,昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和58年規則第41号)抄
(施行期日)
1 この規則は,昭和58年10月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則施行の際,従前に定められていた様式による用紙は,当分の間,所要の調整をして使用することができる。
附則(平成元年規則第11号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第16号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第45号)
この規則は,平成26年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第15号)抄
1 この規則は平成28年4月1日から施行する。
(平21規則16・全改,平25規則45・一部改正)

(平21規則16・全改,平25規則45・一部改正)

(平21規則16・全改)

(平21規則16・全改,平25規則45・一部改正)

(平21規則16・全改)

(平21規則16・追加,平25規則45・一部改正)

(平21規則16・追加,平25規則45・一部改正)

(平21規則16・追加,平25規則45・一部改正)

(平25規則45・全改)

(平25規則45・追加)

(平21規則16・追加)

(平21規則16・追加,平25規則45・一部改正)

(平21規則16・追加,平28規則15・一部改正)

(平21規則16・追加,平25規則45・一部改正)

(平21規則16・追加,平28規則15・一部改正)
