○小松市農業集落排水施設条例

平成2年3月26日

条例第19号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は,農業集落排水施設(小松市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和41年小松市条例第41号)第2条第5項の施設をいう。以下「集排施設」という。)の管理及び使用その他必要な事項について定めるものとする。

(平29条例13・一部改正)

第2条 削除

(平29条例13)

(用語の定義)

第3条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 生活若しくは事業(耕作の事業を除く。)に起因し,又は付随する廃水をいう。

(2) 汚水処理施設 汚水を最終的に処理して河川その他の公共の水域又は海域に放流するために集排施設の施設として設けられる終末処理場及びこれを補完する施設をいう。

(3) 排水設備 集排施設の供用が開始された場合において,当該集排施設の処理区域内の土地の所有者,使用者又は占有者が,その土地の汚水を集排施設に流入させるために必要な排水管,排水渠その他の排水施設をいう。

(4) 除害施設 集排施設の機能を著しく妨げ,又は損傷するおそれのある汚水について,その汚水による障害を除去するために必要な施設をいう。

(5) 特定事業場 下水道法(昭和33年法律第79号)第12条の2第1項に規定する特定施設を設置する工場又は事業場をいう。

(6) 使用者 汚水を集排施設に排除してこれを使用するものをいう。

(7) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。

(8) 給水装置 水道法第3条第9項に規定する給水装置をいう。

第2章 排水設備の設置等

第4条 削除

(平29条例13)

(供用開始の公告等)

第5条 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は,集排施設の供用を開始しようとするときは,あらかじめ必要な事項を公告し,かつ,関係図面を一般の縦覧に供する。公告した事項を変更しようとするときも同様とする。

2 前項に規定する縦覧の期間は,公告の日の翌日から起算して2週間とする。

(平29条例13・一部改正)

(排水設備設置の義務)

第6条 集排施設の供用が開始された場合においては,当該集排施設の処理区域内の土地の所有者,使用者又は占有者は供用開始の日から3年以内に排水設備を設置しなければならない。ただし,特別の事情により管理者が認めた場合においては,この限りでない。

2 前項の規定により排水設備を設置しなければならない者は,他人の土地又は排水設備を使用しなければ汚水を集排施設に流入させることが困難であるときは,当該土地又は排水設備の所有者の承諾を得て排水設備を設置し,又は排水設備を使用することができる。

(平13条例32・平29条例13・一部改正)

(排水設備の接続方法及び内径等)

第7条 排水設備の新設,増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは,次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 集排施設に汚水を流入させるために設ける排水設備は,集排施設のますその他の排水施設(前条第2項の場合を含む。以下この条において「公共ます等」という。)に固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは,集排施設の施設の機能を妨げ,又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び方法で工事を実施すること。

(3) 汚水を排除すべき排水管の内径及び勾配は,管理者が特別の理由があると認めた場合を除き,次の表に定めるところによるものとし,排水渠の断面積及び勾配は,同表に準じ同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし,一つの建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は,75ミリメートル以上で勾配は,100分の2.6以上とすることができる。

排水人口(単位 人)

排水管の内径

(単位 ミリメートル)

排水管の勾配

150未満

100以上

100分の2以上

150以上300未満

125以上

100分の1.7以上

300以上500未満

150以上

100分の1.5以上

500以上

200以上

100分の1.2以上

(平9条例39・平29条例13・一部改正)

(排水設備等の計画の確認)

第8条 排水設備又はこれに接続する除害施設(以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は,あらかじめ申請書に必要な書類を添えて管理者に提出し,その計画が管理者が定める排水設備等の設置及び構造に関する基準に適合するものであることの確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は,同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは,あらかじめその変更について書面により届け出て,同項の規定による管理者の確認を受けなければならない。ただし,排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては,事前にその旨を管理者に届け出ることをもって足りる。

(平29条例13・一部改正)

(排水設備等の工事の実施)

第9条 排水設備等の新設等の工事の設計又は施工は,小松市公共下水道排水設備工事指定業者(管理者が排水設備等の工事に関する技能を有する者として認定したものをいう。以下「指定業者」という。)でなければ行ってはならない。ただし,災害その他非常の場合において,管理者が他の市町村長(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条の規定により置かれた下水道事業の管理者を含む。)の指定を受けた者に工事を行わせる必要があると認めるときは,この限りでない。

(平9条例39・平29条例13・令7条例28・一部改正)

(排水設備等の工事の検査)

第10条 排水設備等の新設等を行った者は,その工事が完了したときは,工事の完了した日から5日以内に到達するようその旨を管理者に届け出て,その工事が管理者が定める排水設備等の設置及び構造に関する基準に適合するものであることについて,その検査を受けなければならない。

2 管理者は,前項の検査をした場合において,その工事が管理者が定める排水設備等の設置及び構造に関する基準に適合していると認めたときは,当該排水設備等の新設等を行った者に対し,排水設備等検査済証を交付するものとする。

(平29条例13・一部改正)

第3章 集排施設の使用

(汚水排除の制限)

第11条 管理者は,集排施設の管理に支障があると認められるときは,当該集排施設の使用に関し使用者に対し適当な処置を講ずることを命じることができる。この場合において,使用者は,この命令に従い汚水を排除しなければならない。

2 使用者は,小松市公共下水道条例(昭和49年小松市条例第12号。以下「公共下水道条例」という。)第9条の2及び第9条の3に定める水質基準に適合しない汚水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除するときは除害施設を設けてこれをしなければならない。

3 特定事業場から汚水を排除して集排施設を使用しようとする者は,下水道法第12条の2及び公共下水道条例第9条に定める水質基準に適合し,管理者の承認を得なければ汚水を排除してはならない。

4 除害施設による悪質汚水の処理の方法は,管理者が定める。

(平21条例49・平29条例13・一部改正)

(使用制限)

第12条 管理者は,集排施設に関する工事を施行する場合,その他やむを得ない事由がある場合には,関係者にあらかじめ通知して区域の全部又は一部の区域を指定して,当該集排施設の使用を一時制限することができる。

(平29条例13・一部改正)

(し尿の排除の制限)

第13条 使用者は,し尿を集排施設に排除するときは,水洗便所によってこれを行わなければならない。

(使用開始等の届出)

第14条 使用者が集排施設の使用を開始し,休止し,若しくは廃止し,又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは,当該使用者は,遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。

2 使用者に変更がある場合には,あらかじめその旨を管理者に届け出なければならない。

(平29条例13・一部改正)

(悪質汚水の排除の開始等の届出)

第15条 使用者は,下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第9条第1項第4号に該当する水質又は同令第9条の10若しくは第9条の11第1項第3号若しくは第6号若しくは第2項各号に定める基準に適合しない水質の汚水(以下「悪質汚水」という。)の排除を開始しようとするときは,あらかじめ当該悪質汚水の量及び水質を管理者に届け出なければならない。

2 前項の使用者は,同項の届出に係る悪質汚水の量若しくは水質を変更し,又はその排除を休止し,廃止し,若しくは現に休止しているその排除を再開しようとするときは,あらかじめ管理者に届け出なければならない。

(平29条例13・一部改正)

(使用料の徴収)

第16条 管理者は,集排施設の使用について,使用者から使用料(以下単に「使用料」という。)を徴収する。

2 使用料は,小松市水道条例(昭和35年小松市条例第24号。以下「水道条例」という。)第34条第1項及び第2項に規定する各期においてそれぞれ定めた期限に徴収する。ただし,管理者が必要と認めたときは,これを変更することができる。

3 前項の規定にかかわらず,土木建築に関する工事の施工に伴う排水のため集排施設を使用する場合,その他集排施設を一時使用する場合において必要と認めるときは,管理者は,使用料を前納させることができる。この場合において,使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は,使用者から集排施設の使用を廃止した旨の届出があったとき,その他管理者が必要と認めたときに行う。

4 使用料納付後その額に増減があったときは,その差額を追徴し,又は還付する。ただし,次回徴収の使用料で精算することができる。

(平29条例13・一部改正)

(公共下水道条例の準用)

第17条 公共下水道条例第14条の規定は,使用料の算定方法について準用する。この場合において,同条中「公共下水道」とあるのは「集排施設」と読み替えるものとする。

(平25条例23・全改,平29条例13・一部改正)

(資料の提出)

第18条 管理者は,使用料を算出するために必要な限度において,使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

(平29条例13・一部改正)

第4章 雑則

(行為の制限等)

第19条 集排施設に固着して排水施設を設けようとする者(第6条第1項の規定により排水設備を設ける場合を除く。)は,必要な書類を添付し管理者に申請し,その許可を受けなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。ただし,軽微な変更はこの限りでない。

2 管理者は,前項の許可の申請があった場合において,その申請にかかる事項が必要やむを得ないものであり,かつ,令第17条で定める技術上の基準に適合するものであるときは,これを許可しなければならない。

3 管理者は,集排施設に排水施設を固着して設ける場合,又はあらかじめ他の施設若しくは工作物その他の物件の管理者と協議して共用の暗渠を設ける場合を除き,何人に対してもいかなる施設又は工作物その他の物件を設けさせてはならない。

(平29条例13・一部改正)

(許可を要しない軽微な変更)

第20条 前条第1項で定める軽微な変更は,集排施設の機能を妨げ,又はその施設を損傷するおそれのないものとする。

(費用の特別徴収)

第21条 管理者が使用者の必要により,管理者が定める基準を超えて集排施設の公共ます及び取付管の新設等を行ったときは,当該使用者は,その新設等に要した費用の一部を負担しなければならない。ただし,特別な事由があると認めたときは,これを1年以内に限って猶予することができる。

(平29条例13・一部改正)

(排除の禁止等)

第22条 管理者は,集排施設を損傷し,又は流通を妨げ,若しくは人体に危害を及ぼすおそれのある汚水その他の物質を流入する者に対しては,その流入を禁止し,又は必要な措置をとることができる。

(平29条例13・一部改正)

(代理人及び代表者)

第23条 使用者又は排水設備等を設けなければならない者(以下「義務者」という。)が市内に居住しないとき,又は管理者が必要と認めたときは,当該義務者はこの条例に定める一切の事項を処理させるため,市内に居住する者を代理人とし,管理者に届け出なければならない。

2 使用者又は義務者が共同で排水設備等を設置している場合は,それらの代表者を選定し,管理者に届け出なければならない。

3 前2項について,変更したときも同様とする。

(平29条例13・一部改正)

(使用料の減免)

第24条 管理者は,公益上その他特別の事情があると認めるときは,使用料を減免することができる。

(平29条例13・一部改正)

(委任)

第25条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が定める。

(平29条例13・一部改正)

第5章 罰則

(罰則)

第26条 次の各号に掲げる者は,5万円以下の過料に処する。

(1) 第8条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで排水設備等の工事を実施した者

(2) 第9条の規定に違反して,排水設備等の新設等の工事を実施した者

(3) 排水設備等の新設等を行って第10条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(4) 第11条第1項第2項若しくは第3項又は第13条の規定に違反した者

(5) 第14条第1項若しくは第2項又は第15条第1項若しくは第2項の規定による届出を怠った者

(6) 第18条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し,又は怠った者

(7) 第8条第1項若しくは第19条第1項の規定による申請書若しくは書類,第8条第2項本文第14条第1項若しくは第2項第15条第1項若しくは第2項の規定による届出書,第18条の規定による資料でいつわりの記載のあるものを提出した者

(8) 第19条第1項の規定による許可を受けない物件の設備をした者

(平9条例18・一部改正)

第27条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料に処する。

(平12条例22・一部改正)

この条例は,平成2年4月1日から施行する。

(平成4年条例第25号)

この条例は,平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第29号)

この条例は,平成5年10月1日から施行する。

(平成7年条例第16号)

1 この条例は,平成7年4月1日から施行する。

2 改正後の小松市農業集落排水施設条例第17条の規定は,平成7年5月分の使用料から適用する。

(平成8年条例第23号)

この条例は,平成8年7月1日から施行する。

(平成9年条例第18号)

1 この条例は,平成9年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の小松市農業集落排水施設条例第17条の規定は,平成9年5月分の使用料から適用する。

(平成9年条例第39号)

この条例は,平成10年4月1日から施行する。

(平成10年条例第19号)

1 この条例は,平成10年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の小松市農業集落排水施設条例第17条の規定は,平成10年5月分の使用料から適用する。

(平成11年条例第26号)

この条例は,平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

(平成12年条例第54号)

この条例は,平成12年7月1日から施行する。

(平成13年条例第15号)

この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第32号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成13年条例第40号)

この条例は,公布の日から施行し,平成13年10月1日から適用する。

(平成14年条例第25号)

この条例は,平成14年6月1日から施行する。

(平成15年条例第14号)

この条例は,平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第35号)

この条例は,平成16年1月1日から施行する。

(平成21年条例第13号)

この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の小松市農業集落排水施設条例第17条第1項の規定は,平成22年6月分の使用料から適用する。

(平成25年条例第23号)

この条例は,平成25年12月1日から施行し,平成26年1月分の使用料から適用する。

(平成29年条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は,平成29年4月1日から施行する。

(令和7年条例第28号)

この条例は,公布の日から施行する。

小松市農業集落排水施設条例

平成2年3月26日 条例第19号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第10類 設/第5章 建築・住宅
沿革情報
平成2年3月26日 条例第19号
平成4年3月27日 条例第25号
平成5年9月20日 条例第29号
平成7年3月23日 条例第16号
平成8年6月24日 条例第23号
平成9年3月17日 条例第18号
平成9年9月22日 条例第39号
平成10年3月23日 条例第19号
平成11年3月25日 条例第26号
平成12年3月24日 条例第22号
平成12年6月20日 条例第54号
平成13年3月23日 条例第15号
平成13年6月21日 条例第32号
平成13年10月10日 条例第40号
平成14年3月25日 条例第25号
平成15年3月24日 条例第14号
平成15年12月25日 条例第35号
平成21年3月19日 条例第13号
平成21年12月28日 条例第49号
平成22年3月29日 条例第20号
平成25年9月24日 条例第23号
平成29年3月15日 条例第13号
令和7年10月1日 条例第28号