○小松市教育委員会公印規則

昭和59年3月31日

教委規則第7号

小松市教育委員会公印規則(昭和40年小松市教育委員会規則第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,小松市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の公印の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「公印」とは,公文書に使用する教育委員会の印章をいう。

(公印の種類等)

第3条 公印の種類,名称,様式,寸法,書体,使用区分,保管者,保管場所及び個数は,別表のとおりとする。

(公印台帳)

第4条 公印を登録し,かつ,必要な事項を処理するため,教育委員会事務局教育庶務課に公印台帳を備え,印影及び必要な事項を記載するものとする。

(平22教委規則10・一部改正)

(準用)

第5条 この規則に定めるもののほか,公印に関し必要な事項は,小松市公印規則(昭和52年小松市規則第9号)の例による。

この規則は,昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年教委規則第12号)

この規則は,昭和59年12月1日から施行する。

(昭和61年教委規則第5号)

この規則は,昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年教委規則第3号)

この規則は,昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年教委規則第6号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成4年教委規則第4号)

この規則は,平成4年4月1日から施行する。

(平成8年教委規則第1号)

この規則は,平成8年4月1日から施行する。

(平成9年教委規則第9号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成9年教委規則第11号)

この規則は,平成9年10月1日から施行する。

(平成11年教委規則第3号)

この規則は,平成11年4月1日から施行する。

(平成12年教委規則第15号)

この規則は,平成12年10月1日から施行する。

(平成14年教委規則第8号)

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(平成18年教委規則第7号)

この規則は,平成18年7月1日から施行する。

(平成22年教委規則第10号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成24年教委規則第3号)

この規則中第1条の規定は平成24年4月1日から,第2条の規定は同年7月1日から施行する。

(平成25年教委規則第2号)

この規則は,平成26年1月1日から施行する。

(平成27年教委規則第1号)

(施行期日)

第1条 この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の場合においては,次の表の左欄に掲げる規定は適用せず,同表の右欄に掲げる規定はなおその効力を有する。

第1条の規定による改正後の小松市教育委員会会議規則

第1条の規定による改正前の小松市教育委員会会議規則

第2条の規定による改正後の小松市教育委員会公告式規則第1条

第2条の規定による改正前の小松市教育委員会公告式規則第1条

第3条の規定による改正後の小松市教育委員会傍聴人規則第2条,第3条第3号,第5条,第6条の見出し及び同条

第3条の規定による改正前の小松市教育委員会傍聴人規則第2条,第3条第3号,第5条,第6条の見出し及び同条

第4条の規定による改正後の小松市教育委員会教育長事務委任規則第1条及び第4条

第4条の規定による改正前の小松市教育委員会教育長事務委任規則第1条

第5条の規定による改正後の小松市教育委員会公印規則別表

第5条の規定による改正前の小松市教育委員会公印規則別表

第6条の規定による改正後の小松市教育委員会の組織等に関する規則第1条

第6条の規定による改正前の小松市教育委員会の組織等に関する規則第1条

(平成27年教委規則第4号)

この規則は,平成27年7月1日から施行する。

(平成28年教委規則第1号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成30年教委規則第2号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(令和元年教委規則第9号)

この規則は,公布の日から施行し,平成31年4月1日から適用する。

(令和元年教委規則第10号)

この規則は,令和元年10月26日から施行する。

(令和2年教委規則第3号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第1号)

この規則は,令和4年2月1日から施行する。

(令和7年教委規則第2号)

この規則は,公布の日から施行し,令和7年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

(昭59教委規則12・昭61教委規則5・昭62教委規則3・平元教委規則6・平4教委規則4・平8教委規則1・平9教委規則9・教委規則11・平11教委規則3・平12教委規則15・平14教委規則8・平18教委規則7・平22教委規則10・平24教委規則3・平25教委規則2・平27教委規則1・平27教委規則4・平28教委規則1・平30教委規則2・令元教委規則9・令元教委規則10・令2教委規則3・令4教委規則1・令7教委規則2・一部改正)

種類

名称

様式

寸法

(単位:ミリメートル)

書体

使用区分

保管者

保管場所

個数

教育委員会印

教育委員会印1号

画像

方33

てん書

表彰,褒賞及び辞令

教育庶務課長

教育庶務課

1

教育委員会印2号

画像

方24

れい書

教育委員会名をもってする公文書及び諸証明

教育庶務課長

教育庶務課

1

学校教育課長

学校教育課

1

印刷用教育委員会印

画像

方21

れい書

印刷専用

教育庶務課長

教育庶務課

1

一般教育長印

教育長印

画像

方21

れい書

教育長名をもってする公文書

教育庶務課長

教育庶務課

1

学校教育課長

学校教育課

1

専用教育長印

ひととものづくり科学館用教育長印

画像

方21

れい書

ひととものづくり科学館における利用の承認等に関する文書

ひととものづくり科学館長

ひととものづくり科学館

1

教育長職務代理者印

教育長職務代理者印

画像

方21

れい書

教育長職務代理者名をもってする公文書

教育庶務課長

教育庶務課

1

教育機関等及び教育機関等の長印

教育研究センター印

画像

方32

てん書

教育研究センター名をもってする公文書

教育研究センター所長

教育研究センター

1

教育研究センター所長印

画像

方20

れい書

教育研究センター所長名をもってする公文書

教育研究センター所長

教育研究センター

1

図書館印

画像

方24

れい書

図書館名をもってする公文書

図書館長

図書館

1

図書館長印

画像

方18

てん書

図書館長名をもってする公文書

図書館長

図書館

1

空とこども絵本館印

画像

方21

れい書

空とこども絵本館名をもってする公文書

空とこども絵本館長

空とこども絵本館

1

空とこども絵本館長印

画像

方18

てん書

空とこども絵本館長名をもってする公文書

空とこども絵本館長

空とこども絵本館

1

中央公民館印

画像

方27

れい書

中央公民館名をもってする公文書

中央公民館長

中央公民館

1

中央公民館長印

画像

方21

てん書

中央公民館長名をもってする公文書

中央公民館長

中央公民館

1

地区公民館印

画像

方27

れい書

地区公民館名をもってする公文書

地区公民館長

地区公民館

1

地区公民館長印

画像

方21

てん書

地区公民館長名をもってする公文書

地区公民館長

地区公民館

1

大杉みどりの里所長印

画像

方21

れい書

大杉みどりの里所長名をもってする公文書

大杉みどりの里所長

大杉みどりの里

1

第一地区生涯学習センター印

画像

方27

れい書

第一地区生涯学習センター名をもってする公文書

第一地区生涯学習センター館長

第一地区生涯学習センター

1

第一地区生涯学習センター館長印

画像

方21

てん書

第一地区生涯学習センター館長名をもってする公文書

第一地区生涯学習センター館長

第一地区生涯学習センター

1

ひととものづくり科学館長印

画像

方18

てん書

ひととものづくり科学館長名をもってする公文書

ひととものづくり科学館長

ひととものづくり科学館

1

各小中義務教育学校印

画像

方27

れい書

小中義務教育学校名をもってする公文書

各小中義務教育学校長

各小中義務教育学校

1

印刷用各小中義務教育学校印

画像

方27

れい書

卒業証書,修了証書印刷専用

各小中義務教育学校長

各小中義務教育学校

1

各小中義務教育学校長印

画像

方21

れい書

小中義務教育学校長名をもってする公文書

各小中義務教育学校長

各小中義務教育学校

1

印刷用各小中義務教育学校長印

画像

方21

れい書

卒業証書,修了証書印刷専用

各小中義務教育学校長

各小中義務教育学校

1

高等学校印

画像

方27

れい書

高等学校名をもってする公文書

高等学校長

高等学校

1

印刷用高等学校印

画像

方60

てん書

卒業証書印刷専用

高等学校長

高等学校

1

高等学校長印

画像

方21

れい書

高等学校長名をもってする公文書

高等学校長

高等学校

1

印刷用高等学校長印

画像

方21

れい書

卒業証書印刷専用

高等学校長

高等学校

1

小松市教育委員会公印規則

昭和59年3月31日 教育委員会規則第7号

(令和7年4月15日施行)

体系情報
第11類 教育文化/第2章 教育委員会
沿革情報
昭和59年3月31日 教育委員会規則第7号
昭和59年11月24日 教育委員会規則第12号
昭和61年3月28日 教育委員会規則第5号
昭和62年3月31日 教育委員会規則第3号
平成元年5月10日 教育委員会規則第6号
平成4年3月19日 教育委員会規則第4号
平成8年3月18日 教育委員会規則第1号
平成9年9月19日 教育委員会規則第9号
平成9年9月19日 教育委員会規則第11号
平成11年3月18日 教育委員会規則第3号
平成12年9月25日 教育委員会規則第15号
平成14年3月15日 教育委員会規則第8号
平成18年6月28日 教育委員会規則第7号
平成22年3月29日 教育委員会規則第10号
平成24年3月28日 教育委員会規則第3号
平成25年12月13日 教育委員会規則第2号
平成27年3月27日 教育委員会規則第1号
平成27年7月1日 教育委員会規則第4号
平成28年3月30日 教育委員会規則第1号
平成30年1月18日 教育委員会規則第2号
令和元年9月3日 教育委員会規則第9号
令和元年10月25日 教育委員会規則第10号
令和2年3月25日 教育委員会規則第3号
令和4年1月14日 教育委員会規則第1号
令和7年4月15日 教育委員会規則第2号