○小松市立高等学校学則

昭和35年1月14日

教委規則第1号

第1章 総則

(目的)

第1条 本校(小松市立高等学校条例(昭和34年小松市条例第33号。以下「条例」という。)第2条の小松市立高等学校をいう。以下同じ。)は,教育基本法(平成18年法律第120号)及び学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づき,中学校における教育の基礎の上に,高等普通教育を施すことを目的とする。

(昭57教委規則1・全改,平8教委規則20・平26教委規則8・令6教委規則2・一部改正)

(課程及び学科)

第2条 本校は,次の課程及び学科を置く。

全日制の課程 普通科

(昭44教委規則1・全改,昭57教委規則1・一部改正)

(修業年限)

第3条 本校の修業年限は,3年とする。

(昭44教委規則1・全改,昭57教委規則1・一部改正)

(生徒定員)

第4条 本校の生徒定員の基準は,480人とする。

(昭44教委規則1・全改,昭57教委規則1・昭59教委規則9・平6教委規則1・令4教委規則8・一部改正)

(職員組織)

第5条 本校に,学校教育法に定める職員のほか,必要な職員を置く。

(昭57教委規則1・一部改正)

第6条 削除

(平16教委規則4)

第2章 学年,学期及び休業日

(学年)

第7条 学年は,4月1日に始まり,翌年3月31日に終る。

(学期)

第8条 学年を分けて,次の3学期とする。

第1学期 4月1日から7月31日まで

第2学期 8月1日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

(平17教委規則7・全改)

(休業日)

第9条 休業日は,次の各号に定めるとおりとする。ただし,休業期間中においても,校長は,必要に応じて授業を課することができる。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 学校創立記念日

(4) 学年始休業日 4月1日から同月7日まで

(5) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(6) 冬期休業日 12月24日から翌年1月6日まで

(7) 学年末休業日 3月25日から同月31日まで

(8) その他教育長において必要と認めた日

(昭44教委規則1・全改,昭57教委規則1・昭58教委規則9・平4教委規則12・平7教委規則2・平7教委規則14・平9教委規則5・平14教委規則5・一部改正)

第3章 教育活動

(教育課程)

第10条 本校の教育課程(各教科に属する科目及び特別活動)は,別表のとおりとする。

(昭57教委規則1・一部改正)

(単位の認定)

第11条 本校は,学習指導要領の定めるところにより,学習の成績及び出席状況等を評価して,単位の修得を認定する。

(再履修)

第12条 校長は,生徒のうち,学習成績不良により進級させることが不適当と認めた者については,当該学年の課程を再履修させることができる。

(卒業の認定)

第13条 校長は,学習指導要領の定めるところにより,本校所定の教育課程を履修したと認められる者について,卒業を認定する。

第4章 入学,転学,留学,休学及び卒業等

(昭63教委規則2・改称)

(入学)

第14条 入学募集人員,入学者の選抜の方法その他必要な事項は,あらかじめ告示する。

2 入学を志願する者は,入学願書(様式第1号)を,その最終在籍学校長を経て,校長に提出しなければならない。

3 再入学又は転入学の場合も前項に準ずる。

4 生徒は,学年の始めから30日以内に入学しなければならない。

(昭57教委規則1・一部改正)

(保証人等)

第15条 入学を許可された者は,許可された日から20日以内に保護者及び保証人連署の誓約書(様式第2号)に住民票の写しを添えて,校長に差し出さなければならない。

2 前項の保護者は,入学を許可された者の親権を行う者(親権を行う者のいないときは,後見人又は後見を行う者)とし,保証人は,独立の生計を営む成年以上の者でなければならない。

3 校長は,保証人が適当でないと認めたときは,変更させることができる。

4 保護者若しくは保証人を変更するとき,又は保護者若しくは保証人の住所に変更があったときは,直ちに校長に届け出なければならない。

(昭37教委規則1・全改,昭56教委規則1・昭57教委規則1・昭58教委規則9・平6教委規則1・平16教委規則4・一部改正)

(退学及び転学)

第16条 退学し,又は転学しようとする生徒は,その事由を明らかにして,保護者及び保証人連署の上,校長に願い出なければならない。

(昭57教委規則1・昭58教委規則9・一部改正)

(転入学)

第17条 校長は,転入学(編入学を含む。)の願い出があったときは,欠員のある場合に限り,その事由を調査し,選考の上,相当学年に入学を許可することができる。

(昭57教委規則1・昭58教委規則9・一部改正)

(留学)

第18条 外国の高等学校に留学しようとする生徒は,その事由を具して,保護者及び保証人と連署の上,校長に願い出なければならない。

2 校長は,留学を許可された生徒について,外国の高等学校における履修を,本校の履修とみなし,留学が終了した時点で,第11条に準じて,単位の修得を認定することができる。

3 校長は,前項の規定により単位の修得を認定された生徒について,第7条に規定する学年の途中においても,卒業又は修了を認めることができる。

(昭63教委規則2・追加)

(再入学)

第19条 校長は,退学をした者又は学籍を除かれた者が再入学を願い出た場合には,その事由を調査の上,相当学年に入学を許可することができる。

2 再入学を願い出ることができる期間は,退学又は除籍後2年以内とする。

(昭57教委規則1・昭58教委規則9・一部改正,昭63教委規則2・旧第18条繰下)

(休学)

第20条 生徒は,疾病その他の事由によって欠席が引き続き3月以上にわたると認められる場合には,校長に休学を願い出ることができる。

2 休学の許可を受けようとする生徒は,その事由を明らかにして,保護者及び保証人連署の上,願い出なければならない。ただし,疾病の場合は,医師の診断書を添付しなければならない。

3 休学の期間は,欠席の期間を通じて,2年以内とする。

4 休学の許可を受けた日から3月以内に休学の事由が消失した場合は,その事由を明らかにし,校長に休学の取消しを願い出ることができる。

5 校長は,前項の願い出があったときは,その事由を調査の上,当該休学の許可を取り消すことができる。

(昭57教委規則1・昭58教委規則9・一部改正,昭63教委規則2・旧第19条繰下)

(復学)

第21条 校長は,休学中の生徒が,その事由の消失によって,復学を願い出た場合には,その事由を調査の上,相当学年に復学を許可する。ただし,疾病により休学した者が復学を願い出るときは,医師の診断書を添付しなければならない。

(昭57教委規則1・昭58教委規則9・一部改正,昭63教委規則2・旧第20条繰下)

(卒業)

第22条 校長は,第13条により卒業を認定した者には,卒業証書(様式第3号)を授与する。

2 卒業の時期は,3月とする。

(昭57教委規則1・一部改正,昭63教委規則2・旧第21条繰下)

(修了)

第23条 校長は,退学し,又は転学しようとする生徒で,特定の教科,科目を修了したと認めた者には,申出によって,修了証書(様式第4号)を授与することができる。

2 修了の時期は,3月とする。

(昭37教委規則1・昭57教委規則1・一部改正,昭63教委規則2・旧第22条繰下)

第5章 授業料等

(入学学力検査手数料及び入学金の納付)

第24条 入学学力検査手数料及び入学金は,あらかじめ市長が指定する日までに市長が指定する方法により納付しなければならない。

(令6教委規則2・全改,令7教委規則1・一部改正)

(授業料の納付)

第25条 授業料は,毎月分を納付するものとし,出席の有無又は授業日数の多少にかかわらず,口座振替の方法により納付しなければならない。ただし,休学又は留学が全月に及ぶときは,その月の授業料は,徴収しない。

2 授業料の納付は,前項にかかわらず,やむをえない場合は授業料納入通知書(様式第5号)により納付することができる。

3 月の中途において,入学し,又は復学した者は,その月の授業料を納付しなければならない。

4 授業料の納付については,条例第5条第1項の規定にかかわらず,高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号。この項及び次項において「法」という。)第4条の規定による法第3条第1項に規定する就学支援金(以下「就学支援金」という。)の支給を受ける資格を有することについての認定に要する期間,その徴収を猶予することができる。

5 生徒が,法第4条の規定により,就学支援金の支給を受ける資格を有することについての認定を受けた者(以下「受給権者」という。)であるときは,法第7条の規定により,市は,当該受給権者に支給すべき就学支援金を当該受給権者の授業料に係る債権の弁済に充てるものとする。

(昭57教委規則1・昭58教委規則9・一部改正,昭63教委規則2・旧第24条繰下,平元教委規則6・平元教委規則7・平8教委規則2・平26教委規則8・令7教委規則1・一部改正)

(授業料等の返還)

第26条 既に納入した授業料,入学学力検査手数料及び入学金は,返還しない。

(昭57教委規則1・一部改正,昭63教委規則2・旧第27条繰上,令6教委規則2・一部改正)

(未納者に対する処置)

第27条 校長は,授業料の納付を怠った生徒に対しては,登校を停止することができる。

2 校長は,授業料の未納が3月以上にわたるときは,その生徒の学籍を除くことができる。

(昭57教委規則1・一部改正,昭63教委規則2・旧第28条繰上)

第6章 褒賞及び懲戒

(昭58教委規則9・改称)

(褒賞)

第28条 校長は,他の生徒の範と認められる生徒を,褒賞することができる。

(昭58教委規則9・一部改正,昭63教委規則2・旧第29条繰上)

(懲戒)

第29条 本校は,教育上必要があると認めるときは,生徒に懲戒を行うことができる。

2 懲戒は,退学,停学,訓告その他とする。

3 退学,停学又は訓告の処分は,校長が行い,その他の懲戒については,校長の定めるところによる。

4 校長は,前項に規定する退学又は停学の処分を行った場合は,速やかに小松市教育委員会に報告しなければならない。

(昭57教委規則1・全改,昭63教委規則2・旧第30条繰上)

(褒賞及び懲戒の手続)

第30条 褒賞及び懲戒の実施に関する手続は,別に定める。

(昭57教委規則1・昭58教委規則9・一部改正,昭63教委規則2・旧第31条繰上)

第7章 部活動

(昭48教委規則6・改称)

(団体及び部)

第31条 生徒は,校長の許可を受け,本校職員を顧問として,団体又は部を組織することができる。

2 本校の団体及び部については,別に定める。

(昭48教委規則6・昭57教委規則1・一部改正,昭63教委規則2・旧第32条繰上)

第32条 前条の団体又は部が,本校以外の団体又は部と連合して活動しようとする場合には,顧問を通じて,校長の許可を受けなければならない。

(昭48教委規則6・昭57教委規則1・一部改正,昭63教委規則2・旧第33条繰上)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(令6教委規則2・旧附則・一部改正)

(令和6年能登半島地震被災者等に対する特例)

2 本則第26条の規定にかかわらず,市長は,小松市立高等学校授業料等減免規則(昭和55年小松市教育委員会規則第9号)附則第2項から第4項までの規定により免除された入学学力検査手数料,入学金及び授業料につき既納のものがあるときは,当該額を返還することができる。

(令6教委規則2・追加)

(昭和37年教委規則第1号)

この規則は,昭和37年4月1日から施行する。

(昭和38年教委規則第3号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和38年1月1日から適用する。

(昭和39年教委規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和44年教委規則第1号)

この規則は,昭和44年4月1日から施行する。

(昭和47年教委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和48年教委規則第6号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和53年教委規則第8号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和56年教委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和56年教委規則第6号)

この規則は,公布の日から施行する。ただし,別表の改正の規定は,昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年教委規則第1号)

この規則は,昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年教委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際,従前に定められていた様式による用紙は,当分の間,所要の調整をして使用することができる。

(昭和59年教委規則第9号)

この規則は,昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年教委規則第1号)

この規則は,昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年教委規則第2号)

この規則は,昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年教委規則第6号)

この規則は,平成元年6月1日から施行する。

(平成元年教委規則第7号)

この規則は,平成元年9月1日から施行する。ただし,別表の改正規定は,平成2年4月1日から施行する。

(平成2年教委規則第3号)

この規則は,平成3年4月1日から施行する。

(平成4年教委規則第2号)

この規則は,平成4年4月1日から施行する。

(平成4年教委規則第12号)

1 この規則は,平成4年9月1日から施行する。

(平成6年教委規則第1号)

この規則は,平成6年4月1日から施行する。

(平成7年教委規則第2号)

この規則は,平成7年4月1日から施行する。

(平成7年教委規則第14号)

この規則は,平成7年4月1日から施行する。

(平成7年教委規則第20号)

1 この規則は,平成8年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の小松市立女子高等学校学則(以下「改正前の規則」という。)の規定によって,平成8年度入学を志願し,当該学校長によって選抜その他の事務を処理された者については,小松市立高等学校に入学を志願し,当該学校長によって選抜その他の事務を処理されたものとみなす。

3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において,現に小松市立女子高等学校に在籍する生徒は,施行日以後小松市立高等学校の相当学年に在籍するものとする。

4 改正前の規則の規定によって,小松市立女子高等学校長が前項の生徒に対して行った処分その他の手続で,施行日以後なお効力を有するものについては,小松市立女子高等学校長の行った処分その他の手続とみなす。

(平成8年教委規則第2号)

この規則は,平成8年4月1日から施行する。

(平成9年教委規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成13年教委規則第2号)

この規則は,公布の日から施行し,平成13年4月1日以後に入学する者に係る通学区域について適用する。

(平成14年教委規則第5号)

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(平成14年教委規則第15号)

この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(平成15年教委規則第3号)

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成16年教委規則第4号)

1 この規則は,平成17年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日に小松市立高等学校に在学している者については,旧小松市立高等学校の通学区域規則は,第2条の規定の施行後も,なおその効力を有する。

(平成17年教委規則第7号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第4号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成26年教委規則第8号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成30年教委規則第1号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第8号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和6年教委規則第2号)

この規則は,公布の日から施行し,令和6年1月1日から適用する。

(令和7年教委規則第1号)

(施行日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の小松市立高等学校学則の規定は,この規則の施行の日以後に入学する生徒について適用し,この規則の施行の日前に現に在学している生徒については,なお従前の例による。

(令4教委規則8・全改)

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(令4教委規則8・全改)

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(昭56教委規則1・全改,昭57教委規則1・昭58教委規則9・平7教委規則20・一部改正)

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(昭38教委規則3・昭57教委規則1・昭58教委規則9・昭63教委規則2・平7教委規則20・一部改正)

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(昭38教委規則3・昭57教委規則1・昭58教委規則9・昭63教委規則2・平7教委規則20・一部改正)

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(平元教委規則7・全改,平7教委規則20・一部改正)

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小松市立高等学校学則

昭和35年1月14日 教育委員会規則第1号

(令和7年2月13日施行)

体系情報
第11類 教育文化/第3章 学校教育
沿革情報
昭和35年1月14日 教育委員会規則第1号
昭和37年3月5日 教育委員会規則第1号
昭和38年4月1日 教育委員会規則第3号
昭和39年4月20日 教育委員会規則第5号
昭和44年3月20日 教育委員会規則第1号
昭和47年3月3日 教育委員会規則第1号
昭和48年4月1日 教育委員会規則第6号
昭和53年3月23日 教育委員会規則第8号
昭和56年4月24日 教育委員会規則第1号
昭和56年12月25日 教育委員会規則第6号
昭和57年3月31日 教育委員会規則第1号
昭和58年10月1日 教育委員会規則第9号
昭和59年9月27日 教育委員会規則第9号
昭和62年3月31日 教育委員会規則第1号
昭和63年3月31日 教育委員会規則第2号
平成元年5月25日 教育委員会規則第6号
平成元年6月23日 教育委員会規則第7号
平成2年12月20日 教育委員会規則第3号
平成4年3月19日 教育委員会規則第2号
平成4年7月16日 教育委員会規則第12号
平成6年2月17日 教育委員会規則第1号
平成7年3月17日 教育委員会規則第2号
平成7年3月31日 教育委員会規則第14号
平成7年12月7日 教育委員会規則第20号
平成8年3月18日 教育委員会規則第2号
平成9年6月23日 教育委員会規則第5号
平成13年1月23日 教育委員会規則第2号
平成14年3月15日 教育委員会規則第5号
平成14年12月25日 教育委員会規則第15号
平成15年12月18日 教育委員会規則第3号
平成16年3月18日 教育委員会規則第4号
平成17年12月21日 教育委員会規則第7号
平成20年3月19日 教育委員会規則第4号
平成26年3月31日 教育委員会規則第8号
平成30年1月18日 教育委員会規則第1号
令和4年2月18日 教育委員会規則第8号
令和6年2月26日 教育委員会規則第2号
令和7年2月13日 教育委員会規則第1号