○小松市教育研究センター条例施行規則

平成11年3月18日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は,小松市教育研究センター条例(平成11年小松市条例第29号)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(平27教委規則4・一部改正)

(開所時間)

第2条 教育研究センターの開所時間は,午前9時から午後5時までとする。ただし,教育委員会が特に必要があると認めるときは,臨時に開所時間を変更することができる。

(平12教委規則7・追加,平15教委規則1・平22教委規則8・平23教委規則5・平27教委規則4・令8教委規則4・一部改正)

(休所日)

第3条 教育研究センターの休所日は,次のとおりとする。ただし,教育委員会が特に必要があると認めるときは,臨時に開所することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日

(平12教委規則7・旧第2条繰下,平15教委規則1・平27教委規則4・令8教委規則4・一部改正)

(分室)

第4条 教育研究センターの円滑な運営を図るため,分室を置くことができる。

(平12教委規則7・旧第3条繰下,平27教委規則4・一部改正)

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は教育委員会が別に定める。

(平12教委規則7・旧第4条繰下)

1 この規則は,平成11年4月1日から施行する。

2 小松市教育研究所研究員に関する規則(昭和33年教委規則第1号)は,廃止する。

(平成12年教委規則第7号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成15年教委規則第1号)

この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(平成22年教委規則第8号)

この規則は,公表の日から施行する。

(平成23年教委規則第5号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第4号)

この規則は,平成27年7月1日から施行する。

(令和8年教委規則第4号)

この規則は,令和8年4月1日から施行する。

小松市教育研究センター条例施行規則

平成11年3月18日 教育委員会規則第1号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第11類 教育文化/第3章 学校教育
沿革情報
平成11年3月18日 教育委員会規則第1号
平成12年3月17日 教育委員会規則第7号
平成15年3月18日 教育委員会規則第1号
平成22年3月29日 教育委員会規則第8号
平成23年3月29日 教育委員会規則第5号
平成27年7月1日 教育委員会規則第4号
令和8年3月26日 教育委員会規則第4号