○小松市公民館規則
昭和29年6月1日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は,小松市公民館設置条例(昭和29年小松市条例第12号。以下「条例」という。)第2条,第3条及び第8条の規定に基づき,本市公民館の運営,管理等について必要な事項を定めるものとする。
(昭58教委規則9・一部改正)
(昭54教委規則7・全改)
(分館の設置及び廃止)
第3条 地区公民館は分館を設置しようとするときは,公民館分館指定申請書(様式第1号)に公民館概況書及び館舎平面図を添え,小松市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に,その指定方を申請しなければならない。
2 地区公民館は分館を廃止したときは,公民館分館廃止届(様式第2号)を,教育委員会に提出しなければならない。
(昭56教委規則5・昭58教委規則9・一部改正)
(運営方針)
第4条 中央公民館の運営方針は,次の各号に定めるとおりとする。
(1) 全市民を対象として運営されること。
(2) 地区公民館及び分館相互の連絡調整
2 地区公民館の運営方針は,次の各号に定めるとおりとする。
(1) 設置区域内の全住民を対象として運営されること。
(2) 設置区域内の分館相互の連絡調整
(昭57教委規則2・昭58教委規則9・平22教委規則3・一部改正)
(運営審議会)
第5条 公民館運営審議会は,おおむね次の各号に掲げる事項について調査審議するものとする。
(1) 公民館の行う事業計画
(2) 公民館の予算に関すること。
(3) 各種団体又は機関との連絡調整
(4) その他館長において必要と認める事項
(昭57教委規則2・昭58教委規則9・一部改正)
(報告)
第6条 地区公民館長及びその分館長は,公民館概況書(様式第3号)正副2通を毎年4月末日現在で作成し,5月10日までに教育委員会に提出しなければならない。
2 地区公民館長及びその分館長は,月報(様式第4号)正副2通を翌月5日までに教育委員会に提出しなければならない。
3 前2項のうち分館については,地区公民館長を経て提出しなければならない。
(昭56教委規則5・昭58教委規則9・一部改正)
(備付表簿)
第7条 公民館に備え付けなければならない表簿及びその保存年限は,次のとおりとする。
永年保存 備品台帳,経費収支明細書つづり,事業及び会議記簿,職員履歴書
10年以上 事業計画書つづり,会計簿,証拠書類つづり,職員出勤簿,職員名簿
5年以上 往復文書つづり,月報つづりその他公民館長において必要と認めたもの
(昭57教委規則2・昭58教委規則9・一部改正)
(委任)
第8条 法令及び条例並びにこの規則に定めるもののほか公民館の管理及び運営について必要な事項は,教育長の承認を得て公民館長が定める。
(昭57教委規則2・昭58教委規則9・一部改正)
附則
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和29年4月1日から適用する。
2 小松市中央公民館規則(昭和25年小松市規則第1号)は,廃止する。
(昭58教委規則9・一部改正)
附則(昭和30年教委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和30年4月1日から適用する。
附則(昭和32年教委規則第5号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和31年10月1日から適用する。
附則(昭和36年教委規則第4号)
この規則は,昭和36年4月1日から施行する。
附則(昭和40年教委規則第5号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和41年教委規則第1号)
この規則は,昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和43年教委規則第3号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和43年教委規則第5号)
この規則は,昭和43年12月1日から施行する。
附則(昭和45年教委規則第3号)
この規則は,昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和50年教委規則第4号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和51年教委規則第5号)
この規則は,昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年教委規則第12号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和54年教委規則第7号)
この規則は,昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和56年教委規則第5号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和57年教委規則第2号)
この規則は,昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年教委規則第3号)
この規則は,昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年教委規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際,従前に定められていた様式による用紙は,当分の間,所要の調整をして使用することができる。
附則(昭和59年教委規則第8号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和62年教委規則第2号)
この規則は,昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年教委規則第5号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成5年教委規則第4号)
この規則は,平成5年7月1日から施行する。
附則(平成6年教委規則第8号)
この規則は,平成6年6月1日から施行する。
附則(平成9年教委規則第12号)
この規則は,平成9年10月1日から施行する。
附則(平成10年教委規則第7号)
この規則は,平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年教委規則第8号)
この規則は,平成10年6月1日から施行する。
附則(平成10年教委規則第9号)
この規則は,平成10年8月1日から施行する。
附則(平成13年教委規則第5号)
この規則は,平成13年5月1日から施行する。
附則(平成14年教委規則第9号)
この規則は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年教委規則第1号)
この規則は,平成18年1月15日から施行する。
附則(平成19年教委規則第3号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年教委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成22年教委規則第3号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年教委規則第2号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第5号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和4年教委規則第5号)
この規則は,公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(昭62教委規則2・全改,平元教委規則5・平5教委規則4・平6教委規則8・平9教委規則12・平10教委規則7・平10教委規則8・平10教委規則9・平13教委規則5・平14教委規則9・平18教委規則1・平19教委規則3・平22教委規則3・平28教委規則2・令3教委規則5・令4教委規則5・一部改正)
名称 | 位置 |
小松市立稚松公民館 (稚松地区生涯学習センター) | 小松市大川町三丁目102番地5 |
小松市立芦城公民館 (芦城地区生涯学習センター) | 小松市相生町11番地 |
小松市立国府公民館 (国府地区生涯学習センター) | 小松市河田町ヌ32番地 |
小松市立松東公民館 (松東地区生涯学習センター) | 小松市長谷町49番地 |
小松市立松陽公民館 (松陽地区生涯学習センター) | 小松市大領町な66番地 |
小松市立安宅公民館 (安宅地区生涯学習センター) | 小松市安宅町安宅林4番地112 |
小松市立南部公民館 (南部地区生涯学習センター) | 小松市島町ヌ43番地 |
第一地区生涯学習センター (小松市立第一公民館) | 小松市白江町ツ108番地1 |
小松市立板津公民館 (板津地区生涯学習センター) | 小松市長田町ル146番地 |
小松市稚松校下公民館 | 小松市大川町三丁目102番地5(小松市立稚松公民館内) |
小松市芦城校下公民館 | 小松市相生町11番地(小松市立芦城公民館内) |
小松市犬丸校下公民館 | 小松市犬丸町甲61番地(犬丸小学校内) |
小松市荒屋校下公民館 | 小松市荒屋町ほ1番地(荒屋小学校内) |
小松市能美校下公民館 | 小松市能美町ソ51番地(能美小学校内) |
小松市安宅校下公民館 | 小松市安宅町ヨ132番地(安宅町公民館内) |
小松市第一校下公民館 | 小松市白江町ツ108番地1(第一地区コミュニティセンター内) |
小松市東陵校下公民館 | 小松市西軽海町一丁目96番地(東陵会館内) |
小松市苗代校下公民館 | 小松市北浅井町ヌ16番地1(苗代小学校内) |
小松市蓮代寺校下公民館 | 小松市蓮代寺町ハ丙16番地(蓮代寺小学校内) |
小松市向本折校下公民館 | 小松市向本折町寅188番地(向本折小学校内) |
小松市今江校下公民館 | 小松市今江町六丁目133番地1(今江中央地区学習等供用施設) |
小松市串校下公民館 | 小松市串町6番地1(串町会館内) |
小松市日末校下公民館 | 小松市日末町ニ52番地(日末小学校内) |
小松市符津校下公民館 | 小松市符津町ハ100番地(符津小学校内) |
小松市粟津校下公民館 | 小松市井口町チ24番地1(粟津小学校内) |
小松市木場校下公民館 | 小松市木場町わ1番地(木場小学校内) |
小松市国府校下公民館 | 小松市河田町ヌ32番地(小松市立国府公民館内) |
小松市中海校下公民館 | 小松市中海町山林二8番地1(中海小学校内) |
小松市矢田野校下公民館 | 小松市下粟津町ク101番地1(矢田野小学校内) |
小松市月津校下公民館 | 小松市月津町ラ124番地(月津町多目的研修集会所内) |
小松市那谷校下公民館 | 小松市那谷町ル148番地5(那谷町会館内) |
小松市金野校下公民館 | 小松市金野町ナ128番地(金野町公民館内) |
小松市西尾校下公民館 | 小松市観音下町ハ90番地(観音下町公民館内) |
小松市波佐谷校下公民館 | 小松市瀬領町88―2番地(瀬領町民センター内) |
(昭57教委規則2・昭58教委規則9・一部改正)

(昭57教委規則2・昭58教委規則9・一部改正)

(平21教委規則1・全改)

(令4教委規則5・全改)
