○小松市立図書館配本所規則
昭和30年9月26日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は,小松市立図書館設置条例(昭和27年小松市条例第18号)第3条第3項及び小松市立図書館規則(昭和28年小松市教育委員会規則第2号)第15条の規定に基づき,小松市立図書館配本所(以下「配本所」という。)の設置,廃止,管理,運営等について必要な事項を定めるものとする。
(昭58教委規則9・平17教委規則6・一部改正)
(設置,廃止等)
第2条 図書館奉仕のため,土地の事情及び一般公衆の希望に沿い,適当と認める地区に配本所を置く。
(昭58教委規則9・一部改正)
第3条 配本所の位置は,原則として学校又は公民館とする。
第4条 特別な事情又は情勢の推移により必要と認めたときは,配本所の位置を変更し,又は廃止することができる。
(昭58教委規則9・一部改正)
第5条 配本所の設置,廃止又は位置の変更については,館長の内申により教育長が定める。
(一部資料の保管)
第6条 館長は,必要と認めたときは,教育長の承認を経て,配本所に図書館資料の一部を常時整理保管し,一般公衆の利用に供することができる。
(昭58教委規則9・一部改正)
(事務処理)
第7条 配本所の事務処理のため,関係学校又は公民館の職員をして兼ねて掌らせることができる。
(昭58教委規則9・一部改正)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか配本所の管理及び運営については,館長が定める。
(昭58教委規則9・一部改正)
附則
この規則は,公布の日から施行し,昭和30年4月1日から適用する。
附則(昭和58年教委規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成17年教委規則第6号)
この規則は,平成18年1月14日から施行する。