○小松市立図書館配本所規則

昭和30年9月26日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は,小松市立図書館設置条例(昭和27年小松市条例第18号)第3条第3項及び小松市立図書館規則(昭和28年小松市教育委員会規則第2号)第15条の規定に基づき,小松市立図書館配本所(以下「配本所」という。)の設置,廃止,管理,運営等について必要な事項を定めるものとする。

(昭58教委規則9・平17教委規則6・一部改正)

(設置,廃止等)

第2条 図書館奉仕のため,土地の事情及び一般公衆の希望に沿い,適当と認める地区に配本所を置く。

(昭58教委規則9・一部改正)

第3条 配本所の位置は,原則として学校又は公民館とする。

第4条 特別な事情又は情勢の推移により必要と認めたときは,配本所の位置を変更し,又は廃止することができる。

(昭58教委規則9・一部改正)

第5条 配本所の設置,廃止又は位置の変更については,館長の内申により教育長が定める。

(一部資料の保管)

第6条 館長は,必要と認めたときは,教育長の承認を経て,配本所に図書館資料の一部を常時整理保管し,一般公衆の利用に供することができる。

(昭58教委規則9・一部改正)

(事務処理)

第7条 配本所の事務処理のため,関係学校又は公民館の職員をして兼ねて掌らせることができる。

(昭58教委規則9・一部改正)

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか配本所の管理及び運営については,館長が定める。

(昭58教委規則9・一部改正)

この規則は,公布の日から施行し,昭和30年4月1日から適用する。

(昭和58年教委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(平成17年教委規則第6号)

この規則は,平成18年1月14日から施行する。

小松市立図書館配本所規則

昭和30年9月26日 教育委員会規則第2号

(平成18年1月14日施行)

体系情報
第11類 教育文化/第5章 社会教育
沿革情報
昭和30年9月26日 教育委員会規則第2号
昭和58年10月1日 教育委員会規則第9号
平成17年12月21日 教育委員会規則第6号