○小松市立西俣自然教室条例施行規則

昭和61年3月28日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は,小松市立西俣自然教室条例(昭和61年小松市条例第20号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき,条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平26教委規則2・一部改正)

(使用の申請及び承認)

第2条 条例第6条に規定する承認を受けようとする者は,使用予定日の1月前までに小松市立西俣自然教室使用申請書(様式第1号)を小松市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

2 教育委員会は,前項の申請書を受理したときは,使用の可否を決定し,使用を承認した場合は小松市立西俣自然教室使用承認書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

(平26教委規則2・旧第3条繰上・一部改正)

(使用状況の報告)

第3条 小松市立西俣自然教室(以下「自然教室」という。)を使用する者(以下「使用者」という。)は,使用後10日以内に使用の状況を小松市立西俣自然教室使用状況報告書(様式第3号)により教育委員会に報告しなければならない。

(平26教委規則2・旧第4条繰上・一部改正)

(使用料)

第4条 条例第7条第1項に規定する使用料の納入は,市長の発行する納入通知書によるものとする。

2 条例第7条第2項の規定により使用料の減免を受けようとする者は,小松市立西俣自然教室使用料減免申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(平26教委規則2・旧第5条繰上・一部改正)

(清潔保持)

第5条 使用者は,自然教室の清潔を保つため,相互に協力して清掃及び整理整とんに努めるものとする。

(平26教委規則2・旧第6条繰上)

(損害弁償)

第6条 使用者は,自然教室の施設及び設備器具等を故意又は重大な過失によって破損し,又は紛失したときは,直ちにその旨を市長に届け出るとともに,原状に復し,又はその損害を弁償しなければならない。

(平26教委規則2・旧第7条繰上・一部改正)

(指定管理者)

第7条 条例第8条第1項の規定により,指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)に自然教室の管理を行わせる場合にあっては,第2条及び第3条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と,第4条中「使用料」とあるのは「利用料金」と,「市長」とあるのは「指定管理者」と,「納入通知書」とあるのは「請求書」とそれぞれ読み替えるものとする。

(平26教委規則2・追加)

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか自然教室の管理及び運営について必要な事項は,教育委員会が定める。

(平26教委規則2・旧第10条繰上・一部改正)

この規則は,昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年教委規則第4号)

この規則は,平成元年4月1日から施行する。

(平成6年教委規則第4号)

この規則は,平成6年4月1日から施行する。

(平成10年教委規則第2号)

この規則は,平成10年4月1日から施行する。

(平成26年教委規則第2号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平26教委規則2・全改)

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(平26教委規則2・一部改正)

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(平26教委規則2・一部改正)

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(平26教委規則2・一部改正)

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小松市立西俣自然教室条例施行規則

昭和61年3月28日 教育委員会規則第1号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第11類 教育文化/第5章 社会教育
沿革情報
昭和61年3月28日 教育委員会規則第1号
平成元年3月25日 教育委員会規則第4号
平成6年3月17日 教育委員会規則第4号
平成10年3月23日 教育委員会規則第2号
平成26年3月31日 教育委員会規則第2号