○小松市立西俣自然教室条例施行規則
昭和61年3月28日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は,小松市立西俣自然教室条例(昭和61年小松市条例第20号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき,条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平26教委規則2・一部改正)
(平26教委規則2・旧第3条繰上・一部改正)
(使用状況の報告)
第3条 小松市立西俣自然教室(以下「自然教室」という。)を使用する者(以下「使用者」という。)は,使用後10日以内に使用の状況を小松市立西俣自然教室使用状況報告書(様式第3号)により教育委員会に報告しなければならない。
(平26教委規則2・旧第4条繰上・一部改正)
(使用料)
第4条 条例第7条第1項に規定する使用料の納入は,市長の発行する納入通知書によるものとする。
(平26教委規則2・旧第5条繰上・一部改正)
(清潔保持)
第5条 使用者は,自然教室の清潔を保つため,相互に協力して清掃及び整理整とんに努めるものとする。
(平26教委規則2・旧第6条繰上)
(損害弁償)
第6条 使用者は,自然教室の施設及び設備器具等を故意又は重大な過失によって破損し,又は紛失したときは,直ちにその旨を市長に届け出るとともに,原状に復し,又はその損害を弁償しなければならない。
(平26教委規則2・旧第7条繰上・一部改正)
(平26教委規則2・追加)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか自然教室の管理及び運営について必要な事項は,教育委員会が定める。
(平26教委規則2・旧第10条繰上・一部改正)
附則
この規則は,昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成元年教委規則第4号)
この規則は,平成元年4月1日から施行する。
附則(平成6年教委規則第4号)
この規則は,平成6年4月1日から施行する。
附則(平成10年教委規則第2号)
この規則は,平成10年4月1日から施行する。
附則(平成26年教委規則第2号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
(平26教委規則2・全改)

(平26教委規則2・一部改正)

(平26教委規則2・一部改正)

(平26教委規則2・一部改正)
